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1953-07-08 第16回国会 参議院 人事委員会 第10号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年七月八日(水曜日)    午後二時九分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     村尾 重雄君    理事            宮田 重文君            千葉  信君    委員            岡  三郎君            紅露 みつ君   政府委員    内閣官房長官  福永 健司君    人事院総裁   浅井  清君    人事院事務総局    給与局長    滝本 忠男君   事務局側    常任委員会専門    員       川島 孝彦君    常任委員会専門    員       熊埜御堂定君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○奈良県八木町の地域給に関する請願  (第一号) ○奈良県丹波市町の地域給に関する請  願(第二号) ○奈良県二階堂村の地域給に関する請  願(第三号) ○北海道愛別村の地域給に関する請願  (第一〇号) ○埼玉県御正村の地域給に関する請願  (第一五号) ○埼玉県吉見村の地域給に関する請願  (第一六号) ○埼玉県小原村の地域給に関する請願  (第一七号) ○高知県佐同時の地域給に関する請願  (第一八号) ○高知県高岡町の地域給に関する請願  (第一九号) ○高知県多ノ郷村の地域給に関する請  願(第二〇号) ○高知県斗賀野村地域給に関する請  願(第二一号) ○高知県尾川村の地域給に関する請願  (第二二号) ○高知県野根町の地域給に関する請願  (第二三号) ○高知県窪川町の地域給に関する請願  (第二四号) ○高知県名野川村の地域給に関する請  願(第二五号) ○高知県戸波村の地域給に関する請願  (第二六号) ○高知県大崎村の地域給に関する請願  (第二七号) ○高知県山田町の地域給に関する請願  (第二八号) ○高知県香南地区地域給に関する請  願(第二九号) ○高知県生岡村の地域給に関する請願  (第三〇号) ○高知県加茂村の地域給に関する請願  (第三一号) ○高知県蓮池村の地域給に関する請願  (第三二号) ○高知県久礼町の地域給に関する請願  (第三三号) ○高知県佐喜浜町の地域給に関する請  願(第三四号) ○高知県安芸町の地域給に関する請願  (第三五号) ○高知県池川町の地域給に関する請願  (第三六号) ○高地県本山町の地域給に関する請願  (第三七号) ○高知県甲浦町の地域給に関する請願  (第三八号) ○高知県弘岡中ノ村外八箇村の地域給  に関する請願(第三九号) ○高知県伊尾木村外五箇村の地域給に  関する請願(第四〇号) ○高知県吾桑村の地域給に関する請願  (第四一号) ○鹿児島県東市来町の地域給に関する  請願(第四二号) ○佐賀県春日村の地域給に関する請願  (第四三号) ○岡山県藤戸町の地域給に関する請願  (第四四号) ○岡山県北川村の地域給に関する請願  (第四五号) ○岡山県神庭村の地域給に関する請願  (第四六号) ○石川県久常村の地域給に関する請願  (第四七号) ○宮城県三本木町の地域給に関する請  願(第四八号) ○岐阜県下呂町の地域給に関する請願  (第四九号) ○埼玉県市田村の地域給に関する請願  (第五〇号) ○宮崎県三股町の地域給に関する請願  (第五五号) ○宮崎県東郷村の地域給に関する請願  (第五六号) ○新潟県柏崎市の地域給に関する請願  (第五七号) ○大分県安心院町の地域給に関する請  願(第五八号) ○大分県大野町の地域給に関する請願  (第五九号) ○熊本市の地域給に関する請願(第六  〇号) ○熊本県八代市の地域給に関する請願  (第六一号) ○福岡県北山村の地域給に関する請願  (第六三号) ○福岡県御笠村の地域給に関する請願  (第六三号) ○福岡県竹野村の地域給に関する請願  (第六四号) ○福岡県水縄村の地域給に関する請願  (第六五号) ○福岡県甘木町の地域給に関する請願  (第六六号) ○福岡県東山村の地域給に関する請願  (第六七号) ○福岡県船越村の地域給に関する請願  (第六八号) ○福岡県御原村の地域給に関する請願  (第六九号) ○福岡県安徳村の地域給に関する請願  (第七〇号) ○福岡県安川村の地域給に関する請願  (第七一号) ○福岡県筑陽村の地域給に関する請願  (第七二号) ○福岡県神湊町の地域給に関する請願  (第七三号) ○福岡県木屋村の地域給に関する請願  (第七四号) ○福岡県杷木町の地域給に関する請願  (第七五号) ○秋田県七滝村の地域給に関する請願  (第七六号) ○鹿児島県財部町の地域給に関する請  願(第七七号) ○香川県辻村の地域給に関する請願  (第七八号) ○香川県一宮村の地域給に関する請願  (第七九号) ○香川県榎井村の地域給に関する請願  (第八〇号) ○香川県財田村の地域給に関する請願  (第八一号) ○香川県豊田村の地域給に関する請願  (第八二号) ○香川県上笠居村地域給に関する請  願(第八三号) ○香川県大鐸村外七箇村の地域給に関  する請願(第八四号) ○愛知県豊橋市の地域給に関する請願  (第八五号) ○愛知県安城市の地域給に関する請願  (第八六号) ○三重県鳥羽町の地域給に関する請願  (第八七号) ○静岡県戸田村の地域給に関する請願  (第八八号) ○広島県常金丸村の地域給に関する請  願(第八九号) ○群馬県総社町の地域給に関する請願  (第九〇号) ○愛知県西尾町の地域給に関する請願  (第九一号) ○滋賀県永源寺村の地域給に関する請  願(第九三号) ○兵庫県豊岡市の地域給に関する請願  (第一〇三号) ○兵庫県長谷村の地域給に関する請願  (第一〇四号) ○兵庫県大広村の地域給に関する請願  (第一〇五号) ○兵庫県佐用町の地域給に関する請願  (第一〇六号) ○兵庫県徳久村の地域給に関する請願  (第一〇七号) ○兵庫県久崎町の地域給に関する請願  (第一〇八号) ○兵庫県石井村の地域給に関する請願  (第一〇九号) ○兵庫県平福町の地域給に関する請願  (第一一〇号) ○兵庫県三日月町の地域給に関する請  願(第一一一号) ○兵庫県西庄村の地域給に関する請願  (第一一二号) ○兵庫県中安村の地域給に関する請願  (第一一三号) ○兵庫県幕山村の地域給に関する請願  (第一一四号) ○兵庫県江川村の地域給に関する請願  (第一一五号) ○鹿児島県下甑村の地域給に関する請  願(第一二〇号) ○千葉県流山町の地域給に関する請願  (第一二一号) ○岐阜県洲原村の地域給に関する請願  (第一二二号) ○岐阜県中有知村の地域給に関する請  願(第一二三号) ○岐阜県妻木町の地域給に関する請願  (第一二四号) ○兵庫県川辺村の地域給に関する請願  (第一二五号) ○兵庫県寺前村の地域給に関する請願  (第一二六号) ○兵庫県中寺村の地域給に関する請願  (第一二七号) ○兵庫県甘地村の地域給に関する請願  (第一二八号) ○兵庫県中寺村外十二箇村の地域給に  関する請願(第一二九号) ○埼玉県百間村の地域給に関する請願  (第一三〇号) ○群馬県多胡村の地域給に関する請願  (第一三一号) ○新潟県地蔵堂町の地域給に関する請  願(第一三二号) ○群馬県東村の地域給に関する請願  (第一三三号)(第二〇八号) ○群馬県黒保根村の地域給に関する請  願(第二二四号)(第二〇九号) ○岐阜県大井町の地域給に関する請願  (第一三五号) ○岐阜県長島、大井両町地域給に関  する請願(第一三六号) ○岐阜県東野村の地域給に関する請願  (第一三七号) ○岐阜県武並村の地域給に関する請願  (第一三八号) ○岐阜県釜戸村の地域給に関する請願  (第一三九号) ○静岡県清水村の地域給に関する請願  (第一四〇号) ○静岡県大平村の地域給に関する請願  (第一四一号) ○静岡県長泉村の地域給に関する請願  (第一四二号) ○岡山県勝間田町の地域給に関する請  願(第一四三号) ○岡山県福田村の地域給に関する請願  (第一四四号) ○高知県田野町の地域給に関する請願  (第一四五号) ○宮崎県都城市の地域給に関する請願  (第一四六号) ○大分県安岐、西安岐両町地域給に  関する請願(第一四七号) ○岡山県美作町の地域給に関する請願  (第一五二号) ○岡山県大井町の地域給に関する請願  (第一五三号) ○千葉県木更津市の地域給に関する請  願(第一五六号) ○千葉県津田沼町の地域給に関する請  願(第一五七号) ○石川県七塚町の地域給に関する請願  (第一五八号) ○石川県高松町の地域給に関する請願  (第一五九号) ○石川県宇ノ気町の地域給に関する請  願(第一六〇号) ○香川県比地二、勝間両村の地域給に  関する請願(第一六二号) ○愛媛県大洲町の地域給に関する請願  (第一六三号) ○佐賀県久保田村の地域給に関する請  願(第一六四号) ○群馬県室田町の地域給に関する請願  (第一六五号) ○岩手県摺沢町の地域給に関する請願  (第一六六号) ○岡山県上道町の地域給に関する請願  (第一六七号) ○奈良県賀名生村の地域給に関する請  願(第一七一号) ○奈良県宗檜村の地域給に関する請願  (第一七二号) ○奈良県白銀村の地域給に関する請願  (第一七三号) ○岡山県吉備町の地域給に関する請願  (第一七四号) ○岡山県鏡野町の地域給に関する請願  (第一七五号) ○岡山県大宮村の地域給に関する請願  (第一七六号) ○岡山県国府村の地域給に関する請願  (第一七七号) ○石川県小松市の地域給に関する請願  (第一七八号) ○埼玉県北泉村の地域給に関する請願  (第一七九号) ○群馬県渋川町の地域給に関する請願  (第一八〇号) ○群馬県境町の地域給に関する請願  (第一八一号) ○群馬県古馬牧村の地域給に関する請  願(第一八七号) ○群馬県薄根村の地域給に関する請願  (第一八八号) ○高知県宇佐町の地域給に関する請願  (第一八九号) ○高知県新居村の地域給に関する請願  (第一九〇号) ○東京都五日市町の地域給に関する請  願(第一九一号) ○埼玉県太田村の地域給に関する請願  (第一九二号) ○埼玉県別府村の地域給に関する請願  (第一九三号) ○山口県深川、仙崎両町地域給に関  する請願(第一九八号) ○山梨県小笠原町の地域給に関する請  願(第一九九号) ○愛知県寺津町の地域給に関する請願  (第二〇〇号) ○愛知県一色町の地域給に関する請願  (第二〇一号) ○愛知県吉田町の地域給に関する請願  (第二〇二号) ○愛知県平坂町の地域給に関する請願  (第二〇三号) ○愛知県幡豆町の地域給に関する請願  (第二〇四号) ○愛知県福地村の地域給に関する請願  (第二〇五号) ○群馬県宮城村の地域給に関する請願  (第二〇六号) ○群馬県大間々町の地域給に関する請  願(第二〇七号) ○茨城県吉沼村の地域給に関する請願  (第二〇一号) ○岡山県三谷、山田両村の地域給に関  する請願(第二一一号) ○埼玉県中山村の地域給に関する請願  (第二一二号) ○埼玉県出丸村の地域給に関する請願  (第二一三号) ○埼玉県三保谷村の地域給に関する請  願(第二一四号) ○埼玉県川角村の地域給に関する請願  (第二一五号) ○埼玉県八ツ保村の地域給に関する請  願(第二一六号) ○埼玉県伊草村の地域給に関する請願  (第二一七号) ○埼玉県金子村の地域給に関する請願  (第二一八号) ○埼玉県東金子村の地域給に関する請  願(第二一九号) ○埼玉県元狭山村の地域給に関する請  願(第二二〇号) ○埼玉県三ヶ島村の地域給に関する請  願(第二二一号) ○埼玉県宮寺村の地域給に関する請願  (第二二二号) ○埼玉県藤沢村の地域給に関する請願  (第二二三号) ○埼玉県小見野村の地域給に関する請  願(第二二四号) ○群馬県大川村の地域給に関する請願  (第二二九号) ○滋賀県金田村の地域給に関する請願  (第二三〇号) ○滋賀県武佐村の地域給に関する請願  (第二三一号) ○滋賀県朝日野村外四箇村の地域給に  関する請願(第二三二号) ○埼玉県羽生町の地域給に関する請願  (第二三三号) ○埼玉県新会村の地域給に関する請願  (第二三四号) ○石川県田鶴浜町の地域給に関する請  願(第二三五号) ○群馬県高崎市の地域給に関する請願  (第二三七号) ○山形県大山町の地域給に関する請願  (第二四五号) ○東京都西多摩村の地域給に関する請  願(第二四六号) ○群馬県桐生市の地域給に関する請願  (第二四七号) ○静岡県佐倉村の地域給に関する請願  (第二四八号) ○岐阜県中津川市の地域給に関する請  願(第二四九号) ○愛知県西浦町の地域給に関する請願  (第二五〇号) ○三重県上野市の地域給に関する請願  (第二五一号) ○富山県魚津市の地域給に関する請願  (第二五二号) ○大分県長洲町の地域給に関する請願  (第二五三号) ○三重県西黒部村の地域給に関る請願  (第二五四号) ○群馬県宝泉村の地域給に関する請願  (第二五七号) ○千葉県本埜村の地域給に関する請願  (第二五八号) ○千葉県富里村の地域給に関する請願  (第二五九号) ○長野県戸倉、上山田両町地域給に  関する請願(第二六〇号) ○埼玉県加須、不動岡両町地域給に  関する請願(第二六七号) ○教職員のへき地手当引上げ等に関す  る請願(第二六八号) ○群馬県沼田町の地域給に関する請願  (第二六九号) ○佐賀県鹿島村の地域給に関する請願  (第二七〇号) ○佐賀県鹿島町の地域給に関する請願  (第二七一号) ○愛知県常滑町の地域給に関する請願  (第二七五号) ○香川県池田町の地域給に関する請願  (第二七六号) ○福岡県二日市町の地域給に関する請  願(第二七七号) ○宮崎県の地域給に関する請願(第二  七八号) ○宮崎市の地域給に関する請願(第二  七九号) ○宮崎県日南市の地域給に関する請願  (第二八〇号) ○宮崎県小林市の地域給に関する請願  (第二八一号) ○宮崎県高岡町の地域給に関する請願  (第二八二号) ○宮崎県門川町の地域給に関する請願  (第二八三号) ○宮崎県高鍋町の地域給に関する請願  (第二八四号) ○宮崎県那珂村の地域給に関する請願  (第二八五号) ○宮崎県志和池村地域給に関する請  願(第二八六号) ○宮崎県北郷村の地域給に関する請願  (第二八七号) ○宮崎県飯野町の地域給に関する請願  (第二八八号) ○宮崎県三股町の地域給に関する請願  (第二八九号) ○静岡県袋井町の地域給に関する請願  (第二九二号) ○奈良県馬見町の地域給に関する請願  (第二九三号) ○石川県越路町の地域給に関する請願  (第二九四号) ○石川県鵜川町の地域給に関する請願  (第二九五号) ○山口県蒲野村の地域給に関する請願  (第二九六号) ○山口県富海村の地域給に関する請願  (第二九七号) ○香川県志度町の地域給に関する請願  (第二九八号) ○長崎県対馬の地域給に関する請願  (第二九九号) ○福島県若松市の地域給に関する請願  (第三〇〇号) ○福島県上遠野村の地域給に関する請  願(第三〇一号) ○福島県一箕村の地域給に関する請願  (第三〇二号) ○千葉県弥富村の地域給に関する請願  (第三〇三号) ○埼玉県本庄町の地域給に関する請願  (第三〇四号) ○群馬県桃野村の地域給に関する請願  (第三〇五号) ○広島県瀬野村の地域給に関する請願  (第三一〇号) ○三重県一身田町の地域給に関する請  願(第三一一号) ○三重県豊浜、北浜両村の地域給に関  する請願(第三一二号) ○三重県田丸町外三箇村の地域給に関  する請願(第三一三号) ○三重県船越村外四箇村の地域給に関  する請願(第三一四号) ○福島県勿来町の地域給に関する請願  (第三一五号) ○愛知県大野町の地域給に関する請願  (第一三八号) ○愛知県東浦町の地域給に関する請願  (第三一九号) ○愛知県大府町の地域給に関する請願  (第三二〇号) ○愛知県篠島村の地域給に関する請願  (第三二一号)1 ○愛知県日間質島村の地域給に関する  請願(第三二二号) ○愛知県浅井町の地域給に関する請願  (第三二三号) ○秋田県神宮寺町の地域給に関する請  願(第三二四号) ○京都府福知山市の地域給に関する請  願(第三二五号) ○鳥取県宝木村の地域給に関する請願  (第三二六号) ○石川県根上町の地域給に関する請願  (第三二七号) ○山口県大島町の地域給に関する請願  (第三二八号) ○福岡県立石村の地域給に関する請願  (第三二九号) ○福岡県田主丸町の地域給に関する請  願(第三三〇号) ○福岡県浮羽町の地域給に関する請願  (第三三一号) ○福岡県福富村の地域給に関する請願  (第三三二号) ○福岡原青木村の地域給に関する請願  (第三三三号) ○福岡県大溝村の地域給に関する請願  (第三三四号) ○福岡県大莞村の地域給に関する請願  (第三三五号) ○福岡県西牟田町の地域給に関する請  願(第三三六号) ○福岡県田口村の地域給に関する請願  (第三三七号) ○福岡県木佐木村地域給に関する請  願(第三三八号) ○福岡県川口村の地域給に関する請願  (第三三九号) ○福岡県三瀦村の地域給に関する請願  (第三四〇号) ○福岡県大野島村の地域給に関する請  願(第三四一号) ○福岡県安武村の地域給に関する請願  (第三四二号) ○福岡県犬塚村の地域給に関する請願  (第三四三号) ○福岡県蒲池村の地域給に関する請願  (第三四四号) ○福岡県大善寺町の地域給に関する請  願(第三四五号) ○福岡県昭代村の地域給に関する請願  (第三四六号) ○福岡県木室村の地域給に関する請願  (第三四七号) ○福岡県江上村の地域給に関する請願  (第三四八号) ○福岡県城島町の地域給に関する請願  (第三四九号) ○福岡県荒木町の地域給に関する請願  (第三五〇号) ○福岡県大川町の地域給に関する請願  (第三五一号) ○福岡県三又村の地域給に関する請願  (第三五二号) ○栃木県豊郷村の地域給に関する請願  (第三五三号) ○栃木県城山村の地域給に関する請願  (第三五四号) ○栃木県姿川村の地域給に関する請願  (第三五五号) ○栃木県横川村の地域給に関する請願  (第三五六号) ○栃木県古里村の地域給に関する請願  (第三五七号) ○栃木県国本村の地域給に関する請願  (第三五八号) ○佐賀県北波多村の地域給に関する請  願(第三五九号) ○佐賀県曲川村の地域給に関する請願  (第三六〇号) ○佐賀県南川副町の地域給に関する請  願(第三六一号) ○佐賀県巨勢村の地域給に関する請願  (第三六二号) ○佐賀県鍋島村の地域給に関する請願  (第三六三号) ○佐賀県神崎町の地域給に関する請願  (第三六四号) ○佐賀県三田川村の地域給に関する請  願(第三六五号) ○佐賀県蓮池町の地域給に関する請願  (第三六六号) ○佐賀県塩田町の地域給に関する請願  (第三六七号) ○佐賀県古枝村の地域給に関する請願  (第三六八号) ○佐賀県中原村の地域給に関する請願  (第三六九号) ○佐賀県旭村の地域給に関する請願  (第三七〇号) ○佐賀県北茂安村の地域給に関する請  願(第三七一号) ○佐賀県上峰村の地域給に関する請願  (第三七二号) ○佐賀県大町町の地域給に関する請願  (第三七三号) ○佐賀県北方町の地域給に関する請願  (第三七四号) ○佐賀県福富村の地域給に関する請願  (第三七五号) ○佐賀県朝日村の地域給に関する請願  (第三七六号) ○佐賀県東多久村の地域給に関する請  願(第三七七号) ○佐賀県小城町の地域給に関する請願  (第三七八号) ○佐賀県北多久町の地域給に関する請  願(第三七九号) ○佐賀県南山村の地域給に関する請願  (第三八〇号) ○山形県新庄市等の地域給に関する請  願(第三八一号) ○石川県能登部町の地域給に関する請  願(第三八六号) ○石川県御祖村の地域給に関する請願  (第三八七号) ○埼玉県八基村の地域給に関する請願  (第三八八号) ○埼玉県中瀬村の地域給に関する請願  (第三八九号) ○愛知県大高町の地域給に関する請願  (第三九〇号) ○愛知県八幡町の地域給に関する請願  (第三九一号) ○京都府大宮町の地域給に関する請願  (第三九二号) ○高知県室戸地区地域給に関する請  願(第三九三号) ○高知県川内村の地域給に関する請願  (第三九四号) ○高知県大楠植村の地域給に関する請  願(第三九五号) ○鹿児島県大崎町の地域給に関する請  願(第三九六号) ○埼玉県金屋村の地域給に関する請願  (第四〇〇号) ○愛媛県中山町の地域給に関する請願  (第四〇三号) ○静岡県白羽村の地域給に関する請願  (第四〇四号) ○福岡県吉井町の地域給に関する請願  (第四〇五号) ○福岡県水分村の地域給に関する請願  (第四〇六号) ○福岡県江南村の地域給に関する請願  (第四〇七号) ○福岡県千年村の地域給に関する請願  (第四〇八号) ○愛知県挙母市の地域給に関する請願  (第四一四号) ○高知県片地村の地域給に関する請願  (第四一五号) ○埼玉県高柳村の地域給に関する請願  (第四一六号) ○埼玉県大岡村の地域給に関する請願  (第四一七号) ○埼玉県八和田村の地域給に関する請  願(第四一八号) ○埼玉県菅谷村の地域給に関する請願  (第四一九号) ○埼玉県七郷村の地域給に関する請願  (第四二〇号) ○埼玉県西吉見村の地域給に関する請  願(第四二一号) ○埼玉県川角村の地域給に関する請願  (第四二二号) ○埼玉県武里村の地域給に関する請願  (第四二三号) ○埼玉県仁手村の地域給に関する請願  (第四二四号) ○埼玉県原谷村の地域給に関する請願  (第四二五号) ○埼玉県男沼村の地域給に関する請願  (第四二六号) ○埼玉県奈良村の地域給に関する請願  (第四二七号) ○三重県三重郡の地域給に関する請願  (第四二八号) ○三重県阿下喜町の地域給に関する請  願(第四二九号) ○三重県関町の地域給に関する請願  (第四三〇号) ○三重県井田川村の地域給に関する請  願(第四三一号) ○三重県神辺村の地域給に関する請願  (第四三二号) ○千葉県柏町の地域給に関する請願  (第四三三号) ○栃木県平石村の地域給に関する請願  (第四三四号) ○宮崎県清武町の地域給に関する請願  (第四三五号) ○群馬県富士見村の地域給に関する請  願(第四三九号) ○鹿児島県市来町の地域給に関する請  願(第四四〇号) ○高知県小筑紫町の地域給に関する請  願(第四四一号) ○高知県白田川村の地域給に関する請  願(第四四二号) ○高知県十市村の地域給に関する請願  (第四四三号) ○高知県明治村の地域給に関する請願  (第四四四号) ○宮城県渡波町の地域給に関する請願  (第四四五号) ○宮城県一迫町の地域給に関する請願  (第四四六号) ○宮城県島矢崎村の地域給に関する請  願(第四四七号) ○青森県三戸町外二箇村の地域給に関  する請願(第四四八号) ○三重県川崎村の地域給に関する請願  (第四五〇号) ○滋賀県桐原村の地域給に関する請願  (第四五一号) ○群馬県伊勢崎市の地域給に関する請  願(第四五二号) ○千葉県佐倉町の地域給に関する請願  (第四五三号) ○千葉県鴨川町の地域給に関する請願  (第四五四号) ○埼玉県黒浜村の地域給に関する請願  (第四五五号) ○埼玉県増林村の地域給に関する請願  (第四五六号) ○埼玉県上高野村の地域給に関する請  願(第四五七号) ○埼玉県上尾町の地域給に関する請願  (第四五八号) ○埼玉県賀美村の地域給に関する請願  (第四五九号) ○埼玉県明戸村の地域給に関する請願  (第四六〇号) ○埼玉県本郷村の地域給に関する請願  (第四六一号) ○埼玉県幡羅村の地域給に関する請願  (第四六二号) ○岐阜県広見町の地域給に関する請願  (第四六三号) ○岐阜県今渡町の地域給に関する請願  (第四六四号) ○岐阜県中町の地域給に関する請願  (第四六五号) ○岐阜県兼山町の地域給に関する請願  (第四六六号) ○岐阜県御嵩町の地域給に関する請願  (第四六七号) ○岐阜県上之郷村の地域給に関する請  願(第四六八号) ○岐阜県久々利村の地域給に関する請  願(第四六九号) ○岐阜県帷子村の地域給に関する請願  (第四七〇号) ○岐阜県土田村の地域給に関する請願  (第四七一号) ○岐阜県平牧村の地域給に関する請願  (第四七二号) ○岐阜県錦津村の地域給に関する請願  (第四七三号) ○岐阜県春里村の地域給に関する請願  (第四七四号) ○岐阜県笠置村の地域給に関する請願  (第四七五号) ○岐阜県三郷村の地域給に関する請願  (第四七六号) ○岐阜県中野方村の地域給に関する請  願(第四七七号) ○岐阜県落合村の地域給に関する請願  (第四七八号) ○岐阜県福岡村の地域給に関する請願  (第四七九号) ○岐阜県遠山村の地域給に関する請願  (第四八〇号) ○岐阜県遠山村の寒冷地手当に関する  請願(第四八一号) ○宮城県生出村の地域給に関する請願  (第四九四号) ○埼玉県入間川町の地域給に関する請  願(第四九五号) ○埼玉県秦村の地域給に関する請願  (第四九六号) ○埼玉県豊野村の地域給に関する請願  (第四九七号) ○山口県久賀町の地域給に関する請願  (第四九八号) ○山口県白木村の地域給に関する請願  (第四九九号) ○山口県日良居村の地域給に関する請  願(第五〇〇号) ○山口県沖浦村の地域給に関する請願  (第五〇一号) ○山口県佐賀村の地域給に関する請願  (第五〇二号) ○山口県平生町の地域給に関する請願  (第五〇三号) ○栃木県鳥山町の地域給に関する請願  (第五〇五号) ○埼玉県富多村の地域給に関する請願  (第五〇六号) ○埼玉県久喜町の地域給に関する請願  (第五〇七号) ○埼玉県広田村の地域給に関する請願  (第五〇八号) ○埼玉県屈巣村小、中学校の地域給に  関する請願(第五〇九号) ○埼玉県原市場村の地域給に関する請  願(第五一〇号) ○埼玉県名栗村の地域給に関する請願  (第五一一号) ○埼玉県伊草村の地域給に関する請願  (第五一二号) ○埼玉県宗岡村外二箇村の地域給に関  する請願(第五二二号) ○奈良県田原本町の地域給に関する請  願(第五一四号) ○三重県深伊沢村の地域給に関する請  願(第五一五号) ○三重県和具町の地域給に関する請願  (第五二八号) ○奈良県朝和村の地域給に関する請願  (第五一七号) ○岐阜市の地域給に関する請願(第五  一八号) ○岐阜県那加町の地域給に関する請願  (第五一九号) ○兵庫県相生市の地域給に関する請願  (第五二〇号) ○兵庫県港村の地域給に関する請願  (第五二一号) ○兵庫県奈佐村の地域給に関する請願  (第五二二号) ○兵庫県奥佐津村の地域給に関する請  願(第五二三号) ○兵庫県口佐津村の地域給に関する請  願(第五二四号) ○徳島県鳴門市の地域給に関する請願  (第五二五号) ○徳島県辻町の地域給に関する請願  (第五二六号) ○徳島県加茂町の地域給に関する請願  (第五二七号) ○徳島県郡里町の地域給に関する請願  (第五二八号) ○徳島県桑野町の地域給に関する請願  (第五二九号) ○徳島県久勝町の地域給に関する請願  (第五三〇号) ○徳島県林町の地域給に関する請願  (第五三一号) ○徳島市の地域給に関する請願(第五  三二号) ○徳島県牟岐町の地域給に関する請願  (第五三三号) ○徳島県穴吹町の地域給に関する請願  (第五三四号) ○徳島県小松島市の地域給に関する請  願(第五三五号) ○徳島県川田町の地域給に関する請願  (第五三六号) ○徳島県半田町の地域給に関する請願  (第五三七号) ○徳島県日和佐町の地域給に関する請  願(第五三八号) ○徳島県平島村の地域給に関する請願  (第五三九号) ○徳島県北井上村の地域給に関する請  願(第五四〇号) ○徳島県山城谷村の地域給に関する請  願(第五四一号) ○徳島県岩倉町の地域給に関する請願  (第五四二号) ○徳島県上八万村の地域給に関する請  願(第五四三号) ○徳島県赤河内村の地域給に関する請  願(第五四四号) ○徳島県昼間町の地域給に関する請願  (第五四五号) ○徳島県三縄村の地域給に関する請願  (第五四六号) ○徳島塁三野町の地域給に関する請願  (第五四七号) ○徳島県脇町の地域給に関する請願  (第五四八号) ○徳島県一条町の地域給に関する請願  (第五四九号) ○徳島県貞光町の地域給に関する請願  (第五五〇号) ○徳島県椿町の地域給に関する請願  (第五五一号) ○徳島県江原町の地域給に関する請願  (第五五二号) ○徳島県石井町の地域給に関する請願  (第五五三号) ○三重県桃園村外四箇村の地域給に関  する請願(第五五四号) ○秋田県平沢町の地域給に関する請願  (第五五五号) ○東京都青梅市の地域給に関する請願  (第五五六号) ○三重県大里村の地域給に関する請願  (第五五七号) ○高知県後免地区の地域給に関する請  願(第五五八号) ○高知県羽根村の地域給に関する請願  (第五五九号) ○高知県日下村の地域給に関する請願  (第五六〇号) ○高知県三和、前浜両村の地域給に関  する請願(第五六一号) ○高知県久礼田、国府両村の地域給に  関する請願(第五六二号) ○岐阜県可児郡の地域給に関する請願  (第五六三号) ○岐阜県太田町の地域給に関する請願  (第五六四号) ○岐阜県下米田村西脇の地域給に関す  る請願(第五六五号) ○岐阜県下中島村の地域給に関する請  願(第五六六号) ○山梨県田富村の地域給に関する請願  (第五八二号) ○山梨県河口村外二箇村の地域給に関  する請願(第五八三号) ○京都府養老村の地域給に関する請願  (第五八四号) ○広島県田島、横島両村の地域給に関  する請願(第五八五号) ○岡山県雄神村の地域給に関する請願  (第五八六号) ○石川県松波町の地域給に関する請願  (第五八七号) ○長崎県獅子村外三箇村の地域給に関  する請願(第五八八号) ○鹿児島県川内市の地域給に関する請  願(第五八九号) ○福岡県津屋崎町の地域給に関する請  願(第五九〇号) ○福岡県東郷町の地域給に関する請願  (第五九一号) ○福岡県赤間町の地域給に関する請願  (第五九二号) ○福岡県福間町の地域給に関する請願  (第五九三号) ○福岡県神興村の地域給に関する請願  (第五九四号) ○福岡県南郷村の地域給に関する請願  (第五九五号) ○福岡県大島村の地域給に関する請願  (第五九六号) ○福岡県田島村の地域給に関する請願  (第五九七号) ○香川県志度町の地域給に関する請願  (第五九八号) ○徳島県羽ノ浦町の地域給に関する請  願(第五九九号) ○徳島県八幡町の地域給に関する請願  (第六〇〇号) ○徳島県国府町の地域給に関する請願  (第六〇一号) ○徳島県市場町の地域給に関する請願  (第六〇二号) ○徳島県新居町の地域給に関する請願  (第六〇三号) ○徳島県北島町の地域給に関する請願  (第六〇四号) ○徳島県川島、鴨島両町の地域給に関  する請願(第六〇五号) ○徳島県山瀬町の地域給に関する請願  (第六〇六号) ○徳島県横瀬町の地域給に関する請願  (第六〇七号) ○徳島県池田町の地域給に関する請願  (第六〇八号) ○徳島県板東、板西両町の地域給に関  する請願(第六〇九号) ○徳島県富岡町の地域給に関する請願  (第六一〇号) ○徳島県松島町の地域給に関する請願  (第六一一号) ○徳島県見能林村の地域給に関する請  願(第六一二号) ○徳島県堀江村の地域給に関する請願  (第六一三号) ○徳島県南井上村の地域給に関する請  願(第六一四号) ○徳島県大津村の地域給に関する請願  (第六一五号) ○高知県八田村の地域給に関する請願  (第六二八号) ○長野県大里村の地域給に関する請願  (第六一七号) ○福岡県豊津村の地域給に関する請願  (第六一八号) ○群馬県太田市の地域給に関する請願  (第六三〇号) ○山梨県加納岩、日下部両町の地域給  に関する請願(第六三一号) ○山梨県玉幡村の地域給に関する請願  (第六三二号) ○鹿児島県阿久根市の地域給に関する  請願(第六三三号) ○千葉県誉田村の地域給に関する請願  (第六三四号) ○千葉県鎌ヶ谷村の地域給に関する請  願(第六三五号) ○埼玉県影森村の地域給に関する請願  (第六三六号) ○埼玉県三尻村の地域給に関する請願  (第六三七号) ○埼玉県男衾村の地域給に関する請願  (第六三八号) ○宮崎県大束村の地域給に関する請願  (第六三九号) ○石川県宇出津町の地域給に関する請  願(第六四一号) ○石川県飯田地区の地域給に関する請  願(第六四二号) ○石川県宝立地区の地域給に関する請  願(第六四三号) ○山口県萩市の地域給に関する請願  (第六五九号) ○山口県秋穂町の地域給に関する請願  (第六六〇号) ○山口県阿知須町の地域給に関する請  願(第六六一号) ○山口県鋳銭司村の地域給に関する請  願(第六六二号) ○山口県仁保村の地域給に関する請願  (第六六三号) ○山口県大道村の地域給に関する請願  (第六六四号) ○山口県小鯖村の地域給に関する請願  (第六六五号) ○山口県大内村の地域給に関する請願  (第六六六号) ○山口県東岐波村の地域給に関する請  願(第六六七号) ○山口県島地村の地域給に関する請願  (第六六八号) ○山口県出雲村の地域給に関する請願  (第六六九号) ○山口県小野村の地域給に関する請願  (第六七〇号) ○山口県柚野村の地域給に関する請願  (第六七一号) ○山口県八坂村の地域給に関する請願  (第六七二号) ○山口県串村の地域給に関する請願  (第六七三号) ○山口県和田村の地域給に関する請願  (第六七四号) ○山口県鹿野町の地域給に関する請願  (第六七五号) ○山口県須金村の地域給に関する請願  (第六七六号) ○山口県向道村の地域給に関する請願  (第六七七号) ○山口県中須村の地域給に関する請願  (第六七八号) ○山口県長穂村の地域給に関する請願  (第六七九号) ○山口県須々万村の地域給に関する請  願(第六八〇号) ○山口県米川村の地域給に関する請願  (請六八一号) ○新潟県金沢村の地域給に関する請願  (第六八二号) ○新潟県横越村の地域給に関する請願  (第六八三号) ○岡山県茶屋町の地域給に関する請願  (第六八四号) ○石川県中島村の地域給に関する請願  (第六八五号) ○鳥取市外六十三箇市町村の地域給に  関する請願(第六八六号) ○鹿児島県隼人町の地域給に関する請  願(第六八七号) ○埼玉県荻島村の地域給に関する請願  (第六八八号) ○埼玉県水富村の地域給に関する請願  (第六八九号) ○埼玉県堀兼村の地域給に関する請願  (第六九〇号) ○埼玉県梅園村の地域給に関する請願  (第六九一号) ○埼玉県柏原村の地域給に関する請願  (第六九二号) ○埼玉県奥富村の地給域に関する請願  (第六九三号) ○埼玉県福田村の地域給に関する請願  (第六九四号) ○埼玉県野本村の地域給に関する請願  (第六九五号) ○埼玉県高坂村の地域給に関する請願  (第六九六号) ○埼玉県唐子村の地域給に関する請願  (第六九七号) ○埼玉県営前村の地域給に関する請願  (第六九八号) ○埼玉県平村の地域給に関する請願  (第六九九号) ○埼玉県竹沢村の地域給に関する請願  (第七〇〇号) ○岡山県井原市の地域給に関する請願  (第七〇一号) ○長崎県崎針尾村の地域給に関する請  願(第七〇二号) ○埼玉県七本木村の地域給に関する請  願(第七〇五号) ○千葉県我孫子町の地域給に関する請  願(第七〇六号) ○岡山県馬屋上村の地域給に関する請  願(第七〇七号) ○岡山県馬屋下村の地域給に関する請  願(第七〇八号) ○岡山県野谷村の地域給に関する請願  (第七〇九号) ○高知県新改村の地域給に関する請願  (第七一〇号) ○福岡県城井村外六箇村の地域給に関  する請願(第七一一号) ○佐賀県砥川村の地域給に関する請願  (第七一二号) ○静岡県萩間村の地域給に関する請願  (第七一三号) ○静岡県白羽村の地域給に関する請願  (第七一四号) ○広島県藤尾村の地域給に関する請願  (第七一五号) ○岩手県久慈町の地域給等に関する請  願(第七二六号) ○京都府大江町の地域給に関する請願  (第七二七号) ○福岡県池野村の地域給に関する請願  (第七二八号) ○福岡県上西郷村の地域給に関する請  願(第七二九号) ○鹿児県入来町の地域給に関する請願  (第七三〇号) ○鹿児島県西志布志村の地域給に関す  る請願(第七三一号) ○愛知県碧南市の地域給に関する請願  (第七三九号) ○埼玉県秩父市の地域給に関する請願  (第七四〇号) ○埼玉県大和田町の地域給に関する請  願(第七四一号) ○埼玉県大久保村の地域給に関する請  願(第七四二号) ○埼玉県越ヶ谷、大沢両町の地域給に  関する請願(第七四三号) ○埼玉県吉岡村の地域給に関する請願  (第七四四号) ○埼玉県鉢形村の地域給に関する請願  (第七四五号) ○埼玉県豊岡町の地域給に関する請願  (第七四六号) ○群馬県沢田村の地域給に関する請願  (第七五二号) ○長野県川中島村の地域給に関する請  願(第七五三号) ○岐阜県陶町の地域給に関する請願  (第七五四号) ○岐阜県陶町の寒冷地手当に関する請  願(第七五五号) ○愛知県三和村の地域給に関する請願  (第七五六号) ○宮城県塩釜市の地域給に関する請願  (第七五七号) ○福岡県京都郡の地域給に関する請願  (第七五八号) ○鹿児島県の地域給に関する請願(第  七五九号) ○石川県東豆奥村の地域給に関する請  願(第七八四号) ○岐阜県伏見町の地域給に関する請願  (第七八五号) ○福島県赤井村の地域給に関する請願  (第七八六号) ○千葉県五井町の地域給に関する請願  (第七八七号) ○兵庫県山田村外二箇村の地域給に関  する請願(第七八八号) ○岡山県琴浦町の地域給に関する請願  (第七八九号) ○岡山県庄村の地域給に関する請願  (第七九〇号) ○埼玉県児玉町の地域給に関する請願  (第七九六号) ○埼玉県芳園村の地域給に関する請願  (第七九七号) ○大分県四日市町、駅館村の地域給に  関する請願(第八〇一号) ○福岡県八女郡の地域給に関する請願  (第八〇二号) ○福岡県三瀦村外十九箇町村の地域給  に関する請願(第八〇三号) ○福岡県岩戸村の地域給に関する請願  (第八〇四号) ○福岡県柳川市の地域給に関する請願  (第八〇五号) ○三重県大河内村の地域給に関する請  願(第八〇六号) ○石川県寺井野町の地域給に関する請  願(第八二八号) ○石川県山上村の地域給に関する請願  (第八一七号)(第八四八号) ○茨城県取手町の地域給に関する請願  (第八一八号) ○岡山県倉敷市の地域給に関する請願  (第八一九号) ○岩手県千厩町の地域給に関する請願  (第八二〇号) ○岩手県の地域給に関する請願(第八  三三号) ○岩手県の寒冷地手当に関する請願  (第八三四号) ○岩手県沼宮内町の地域給に関する請  願(第八三五号) ○群馬県藤岡町の地域給に関する請願  (第八三六号) ○岡山県福渡町の地域給に関する請願  (第八三七号) ○愛媛県近永町の地域給に関する請願  (第八三八号) ○埼玉県東吉見村の地域給に関する請  願(第八三九号) ○埼玉県南吉見村の地域給に関する請  願(第八四〇号) ○埼玉県北吉見村の地域給に関する請  願(第八四一号) ○埼玉県坂戸町の地域給に関する請願  (第八四二号) ○埼玉県勝呂外四箇村の地域給に関す  る請願(第八四三号) ○埼玉県宝珠花村の地域給に関する請  願(第八四四号) ○埼玉県玉川村の地域給に関する請願  (第八四五号) ○埼玉県明覚村の地域給に関する請願  (第八四六号) ○奈良県三輪町の地域給に関する請願  (第八四七号) ○広島県服部村の地域給に関する請願  (第八四九号) ○岡山県津山市の地域給に関する請願  (第八五〇号) ○佐賀県嘉瀬村の地域給に関する請願 (第八五一号) ○宮城県川崎町の地域給に関する請願  (第八五二号) ○宮城県豊里町の地域給に関する請願  (第八五三号) ○宮城県渡波町の地域給に関する請願  (第八五四号) ○宮城県村田町の地域給に関する請願  (第八五五号) ○宮城県利府村の地域給に関する請願  (第八五六号) ○宮城県多賀城町の地域給に関する請  願(第八五七号) ○青森県百石町の地域給に関する請願  (第八五八号) ○岩手県葛巻町の地域給に関する請願  (第八五九号) ○岩手県湯本村の地域給に関する請願  (第八六〇号) ○山梨県石和町の地域給に関する請願  (第八六一号) ○岐阜県蘇原町の地域給に関する請願  (第八六二号) ○京都府字治市の地域給に関する請願  (第八六三号) ○愛知県岡崎市の地域給に関する請願  (第八六四号) ○福岡県夜須村の地域給に関する請願  (第八六五号) ○宮城県気仙沼市の地域給に関する請  願(第八六六号) ○宮城県吉田村の地域給に関する請願  (第八六七号) ○宮城県南郷村の地域給に関する請願  (第八六八号) ○宮城県松島町の地域給に関する請願  (第八六九号) ○宮城県七ヶ浜村の地域給に関する請  願(第八七〇号) ○兵庫県瀬加村の地域給に関する請願  (第八七一号) ○広島県西高屋村の地域給に関する請  願(第八七二号) ○広島県川上村の地域給に関する請願  (第八七三号) ○宮城県須江村の地域給に関する請願  (第八八三号) ○宮城県岩沼町の地域給に関する請願  (第八八四号) ○宮城県田尻町の地域給に関する請願  (第八八五号) ○宮城県松山町の地域給に関する請願  (第八八六号) ○宮城県津谷町の地域給に関する請願  (第八八七号) ○宮城県坂元村の地域給に関する請願  (第八八八号) ○宮城県富谷村の地域給に関する請願  (第八八九号) ○福島県平市の地域給に関する請願  (第八九〇号) ○福島県小名浜町の地域給に関する請  願(第八九一号) ○福島県内郷町の地域給に関する請願  (第八九二号) ○福島県四倉町の地域給に関する請願  (第八九三号) ○福島県植田町の地域給に関する請願  (第八九四号) ○福島県江名町の地域給に関する請願  (第八九五号) ○福島県豊間町の地域給に関する請願  (第八九六号) ○福島県錦町の地域給に関する請願  (第八九七号) ○福島県泉町の地域給に関する請願  (第八九八号) ○福島県渡辺村の地域給に関する請願  (第八九九号) ○福島県鹿島村の地域給に関する請願  (第九〇〇号) ○福島県盤崎村の地域給に関する請願  (第九〇一号) ○福島県好間村の地域給に関する請願  (第九〇二号) ○福島県常磐地区の地域給に関する請  願(第九〇三号) ○栃木県川西、黒羽両町の地域給に関  する請願(第九〇四号) ○群馬県藪塚本町の地域給に関する請  願(第九〇五号) ○群馬県世良田村の地域給に関する請  願(第九〇六号) ○兵庫県千種村外六箇村の地域給に関  する請願(第九〇七号) ○兵庫県三方郵便局の地域給に関する  請願(第九〇八号) ○福岡県上広川村の地域給に関する請  願(第九〇九号)(第一〇三八号) ○佐賀県江北町の地域給に関する請願  (第九一〇号) ○岐阜県羽島郡の地域給に関する請願  (第九一九号) ○岡山県三石町の地域給に関する請願  (第九二〇号) ○岡山県高松町外三箇町村の地域給に  関する請願(第九二一号) ○岡山県川面村の地域給に関する請願  (第九二二号) ○広島県郷原村外三箇村の地域給に関  する請願(第九二三号) ○愛媛県新居浜市の地域給に関する請  願(第九二四号) ○愛媛県中萩町外二箇町の地域給に関  する請願(第九二五号) ○三重県依那古村の地域給に関する請  願(第九二八号) ○三重県古山村の地域給に関する請願  (第九二九号) ○三重県神戸村の地域給に関する請願  (第九三〇号) ○三重県箕曲村の地域給に関する請願  (第九一三号) ○三重県花垣村の地域給に関する請願  (第九三二号) ○三重県上津村の地域給に関する請願  (第九三三号) ○三重県比自岐村の地域給に関する請  願(第九三四号) ○静岡県浜崎村の地域給に関する請願  (第九三五号) ○山梨県上野原町の地域給に関する請  願(第九三六号) ○奈良県富雄町の地域給に関する請願  (第九三七号) ○熊本県八千把村の地域給に関する請  願(第九三八号) ○埼玉県南畑村の地域給に関する請願  (第九三九号) ○埼玉県柳瀬村の地域給に関する請願  (第九四〇号) ○埼玉県三芳村の地域給に関する請願  (第九四一号) ○埼玉県鶴瀬村の地域給に関する請願  (第九四二号) ○埼玉県福岡村の地域給に関する請願  (第九四三号) ○埼玉県入間村の地域給に関する請願  (第九四四号) ○埼玉県大井村の地域給に関する請願  (第九四五号) ○三重県阿保町の地域給に関する請願  (第九四六号) ○三重県名張町の地域給に関する請願  (第九四七号) ○三重県滝川村の地域給に関する請願  (第九四八号) ○愛知県小牧町の地域給に関する請願  (第九四九号) ○香川県池田町の地域給に関する請願  (第九五三号) ○香川県志度町の地域給に関する請願  (第九五四号) ○香川県大鐸村外七箇村の地域給に関  する請願(第九五五号) ○岡山県早島町の地域給に関する請願  (第九六四号) ○京都府宮津町の地域給に関する請願  (第九六五号) ○滋賀県八日市町の地域給に関する請  願(第九六六号) ○山口県柳井町の地域給に関する請願  (第九六七号) ○大分県三重町の地域給に関する請願  (第九六八号) ○福岡市今宿地区外三地区の地域給に  関する請願(第九六九号) ○福岡県別原町の地域給に関する請願  (第九七〇号) ○福岡県福吉村の地域給に関する請願  (第九七一号) ○福岡県元岡村の地域給に関する請願  (第九七二号) ○福岡県北崎村の地域給に関する請願  (第九七三号) ○福岡県可也村の地域給に関する請願  (第九七四号) ○福岡県芥屋村の地域給に関する請願  (第九七五号) ○福岡県雷山村の地域給に関する請願  (第九七六号) ○福岡県深江村の地域給に関する請願  (第九七七号) ○福岡県怡土村の地域給に関する請願  (第九七八号) ○福岡県周船寺村の地域給に関する請  願(第九七九号) ○福岡県長糸村の地域給に関する請願  (第九八〇号) ○福岡県桜野村の地域給に関する請願  (第九八一号) ○福岡県採銅所村の地域給に関する請  願(第九八二号) ○福岡県小富士村の地域給に関する請  願(第九八三号) ○福岡県日佐村の地域給に関する請願  (第九八四号) ○福岡県大野町の地域給に関する請願  (第九八五号) ○福岡県那珂町の地域給に関する請  願(第九八六号) ○福岡県須恵町の地域給に関する請願  (第九八七号) ○福岡県古賀町の地域給に関する請願  (第九八八号) ○福岡県上穂波、大分両村の地域給に  関する請願(第九八九号) ○教育職員の給与に関する請願(第一  〇一〇号) ○宮城県仙台市の地域給に関する請願  (第一〇二号) ○宮城県石巻市の地域給に関する請願  (第一〇一二号) ○宮城県沼辺村の地域給に関する請願  (第一〇二二号) ○宮城県金ヶ瀬村の地域給に関する請  願(第一〇一四号) ○宮城県鹿又村の地域給に関する請願  (第一〇一五号)(第一〇七四号) ○千葉県八幡町の地域給に関する請願  (第一〇一六号) ○千葉県木下、大森両町の地域給に関  する請願(第一〇一七号) ○新潟県菅名村の地域給に関する請願  (第一〇一八号) ○京都府城陽町外二箇村の地域給に関  する請願(第一〇一九号) ○石川県国府村外二箇村の地域給に関  する請願(第一〇二〇号) ○岡山県児島市の地域給に関する請願  (第一〇二一号) ○岡山県新見、上市両町の地域給に関  する請願(第一〇二二号) ○広島県倉橋町の地域給に関する請願  (第一〇二三号) ○広島県江田島町の地域給に関する請  願(第一〇二四号) ○千葉県茂原市の地域給に関する請願  (第一〇三三号) ○千葉県和田村の地域給に関する請願  (第一〇三四号) ○茨城県日立市の地域給に関する請願  (第一〇三五号) ○福岡県の地域給に関する請願(第一  〇三六号) ○福岡県高田村の地域給に関する請願  第一〇三七号) ○周知県神谷村の地域給に関する請願  (第一〇三九号) ○高知県香宗、徳王子両村の地域給に  関する請願(第一〇四〇号) ○高知県北原村の地域給に関する請願  (第一〇四一号) ○埼玉県八幡村の地域給に関する請願  (第一〇四三号) ○埼玉県慈恩寺村の地域給に関する請  願(第一〇四四号) ○埼玉県和土村の地域給に関する請願  (第一〇四五号) ○埼玉県川通村の地域給に関する請願  (第一〇四六号) ○埼玉県豊春村の地域給に関する請願  (第一〇四七号) ○埼玉県新方村の地域給に関する請願  (第一〇四八号) ○埼玉県柏崎村の地域給に関する請願  (第一〇四九号) ○埼玉県新和村の地域給に関する請願  (第一〇五〇号) ○埼玉県元和村の地域給に関する請願  (第一〇五一号) ○埼玉県笠原村の地域給に関する請願  (第一〇五二号) ○埼玉県幸松村の地域給に関する請願  (第一〇五三号) ○埼玉県豊田村の地域給に関する請願  (第一〇五四号) ○埼玉県静村の地域給に関する請願  (第一〇五五号) ○埼玉県用土村の地域給に関する請願  (第一〇五六号) ○埼玉県榛沢村の地域給に関する請願  (第一〇五七号) ○埼玉県折原村の地域給に関する請願  (第一〇五八号) ○埼玉県谷塚町の地域給に関する請願  (第一〇五九号) ○埼玉県大和町の地域給に関する請願  (第一〇六〇号) ○埼玉県丹荘村の地域給に関する請願  (第一〇六一号) ○埼玉県本泉村の地域給に関する請願  (第一〇六二号) ○北海道北村の地域給に関する請願  (第一〇六六号) ○熊本県大浜町の地域給に関する請願  (第一〇六七号) ○福岡県三橋町の地域給に関する請願  (第一〇七一号) ○広島県大正村の地域給に関する請願  (第一〇七二号) ○宮城県敷玉村の地域給に関する請願  (第一〇七三号) ○秋田県五城目町の地域給に関する請  願(第一〇七五号) ○秋田県矢立村の地域給に関する請願  (第一〇七六号) ○静岡県相良町の地域給に関する請願  (第一〇七七号) ○静岡県御前崎村の地域給に関する請  願(第一〇七八号) ○静岡県五和村の地域給に関する請願  (第一〇七九号) ○静岡県伊平村の地域給に関する請願  (第一〇八〇号) ○静岡県光明村の地域給に関する請願  (第一〇八一号) ○静岡県徳山村の地域給に関する請願  (第一〇八二号) ○兵庫県明石市の地域給に関する請願  (第一〇八三号) ○兵庫県加古川市の地域給に関する請  願(第一〇八四号) ○兵庫県浜坂町の地域給に関する請願  (第一〇八五号) ○岐阜県三濃村の地域給に関する請願  (第一〇八六号) ○岐阜県下石町の地域給に関する請願  (第一〇八七号) ○岐阜県瑞浪土岐町の地域給に関する  請願(第一〇八八号) ○岐阜県駄知町の地域給に関する請願  (第一〇八九号) ○岐阜県土岐津、泉両町の地域給に関  する請願(第一〇九〇号) ○岐阜県明世村の地域給に関する請願  (第一〇九一号) ○岐阜県曽木村の地域給に関する請願  (第一〇九二号) ○岐阜県稲津村の地域給に関する請願  (第一〇九三号) ○岐阜県日吉村の地域給に関する請願  (第一〇九四号) ○岐阜県肥田村の地域給に関する請願  (第一〇九五号) ○秋田県早口町の地域給に関する請願  (第一〇九六号) ○岩手県矢越村の寒冷地手当に関する  請願(第一〇九七号) ○山形県米沢市の地域給に関する請願  (第一〇九八号) ○山形県東根町の地域給に関する請願  (第一〇九九号) ○山形県上山町外四箇村の地域給に関  する請願(第一一〇〇号) ○静岡県磐田市の地域給に関する請願  (第一一〇一号) ○愛知県守山町の地域給に関する請願  (第一一〇二号) ○名古屋市中山郵便局等の地域給に関  する請願(第一一〇三号) ○滋賀県鏡山村外二箇村の地域給に関  する請願(第一一〇四号) ○岡山県妹尾町の地域給に関する請願  (第一一〇五号) ○山口県豊田前町外二箇町村の地域給  に関する請願(第一一〇六号) ○富山県の地域給に関する請願(第一  一二五号) ○富山県十二町村の地域給に関する請  願(第一一二六号) ○富山県阿尾村の地域給に関する請願  (第一一二七号) ○富山県上庄村の地域給に関する請願  (第一一二八号) ○北海道幌加内村の地域給に関する請  願(第一一二九号) ○茨城県石下町の地域給に関する請願  (第一一三〇号) ○福島県永盛町の地域給に関する請願  (第一一三一号) ○宮城県鶴巣村の地域給に関する請願  (第一一三一号) ○岐阜県美濃町の地域給に関する請願  (第一一三三号) ○京都府八雲村の地域給に関する請願  (第一一三四号) ○京都府伊根村の地域給に関する請願  (第一一三五号) ○岡山県藤戸町の地域給に関する請願  (第一一三六号) ○長崎県世知原町の地域給に関する請  願(第一一三七号) ○埼玉県小林村の地域給に関する請願  (第一一三八号) ○埼玉県出羽村の地域給に関する請願  (第一一三九号) ○埼玉県藤田村の地域給に関する請願  (第一一四〇号) ○埼玉県清久村の地域給に関する請願  (第一一四一号) ○埼玉県片山村の地域給に関する請願  (第一一四二号) ○埼玉県大桑村の地域給に関する請願  (第一一四三号) ○埼玉県越生町の地域給に関する請願  (第一一四四号) ○埼玉県鴻巣村の地域給に関する請願  (第一一四五号) ○埼玉県種足村の地域給に関する請願  (第一一四六号) ○埼玉県共和村の地域給に関する請願  (第一一四七号) ○埼玉県田ヶ谷村の地域給に関する請  願(第一一四八号) ○埼玉県志多見村の地域給に関する請  願(第一一四九号) ○埼玉県水深村の地域給に関する請願  (第一一五〇号) ○埼玉県江面村の地域給に関する請願  (第一一五一号) ○埼玉県深谷町の地域給に関する請願  (第一一五二号) ○愛知県幸田町の地域給に関する請願 (第一一五三号) ○愛知県福岡町の地域給に関する請願  (第一一五四号) ○静岡県岩科村の地域給に関する請願  (第一一五五号) ○静岡県三坂村の地域給に関する請願  (第一一五六号) ○静岡県朝日村の地域給に関する請願  (第一一五七号) ○静岡県南上村の地域給に関する請願  (第一一五八号) ○静岡県下河津村の地域給に関する請  願(第一一五九号) ○静岡県中大見村の地域給に関する請  願(第一一六〇号) ○静岡県上大見村の地域給に関する請  願(第一一六一号) ○静岡県下大見村の地域給に関する請  願(第一一六二号) ○静岡県上狩野村の地域給に関する請  願(第一一六三号) ○静岡県江間村の地域給に関する請願  (第一一六四号) ○静岡県内浦村の地域給に関する請願  (第一一六五号) ○静岡県西浦村の地域給に関する請願  (第一一六六号) ○静岡県西豆村の地域給に関する請願  (第一一六七号) ○静岡県下狩野村の地域給に関する請  願(第一一六八号) ○静岡県竹麻村の地域給に関する請願  (第一一六九号) ○静岡県熱海市の地域給に関する請願  (第一一七〇号) ○鹿児島県大口町の地域給に関する請  願(第一一七一号) ○鹿児島県樋脇町の地域給に関する請  願(第一一七二号) ○鹿児島県西志布志村の地域給に関す  る請願(第一一七三号) ○鹿児島県入来町の地域給に関する請  願(第一一七四号) ○鹿児島県喜入村の地域給に関する請  願(第一一七五号) ○鹿児島県開聞村の地域給に関する請  願(第一一七六号) ○鹿児島県知覧町の地域給に関する請  願(第二七七号) ○鹿児島県指宿町の地域給に関する請  願(第一一七八号) ○静岡県掛川町の地域給に関する請願  (第一一七九号) ○千葉県一宮町の地域給に関する請願  (第一一八〇号) ○広島県宜山村の地域給に関する請願  (第一一八一号) ○香川県檀紙村の地域給に関する請願  (第一一八二号) ○群馬県赤羽村の地域給に関する請願  (第一一八三号) ○群馬県郷谷村の地域給に関する請願  (第一一八四号) ○群馬県小泉町の地域給に関する請願  (第二八五号) ○群馬県永楽村の地域給に関する請願  (第一一八六号) ○群馬県館林町の地域給に関する請願  (第一一八七号) ○群馬県中野村の地域給に関する請願  (第二八八号) ○群馬県渡瀬村の地域給に関する請願  (第一一八九号) ○群馬県伊奈良村の地域給に関する請  願(第一一九〇号) ○群馬県多々良村の地域給に関する請  願(第一一九一号) ○群馬県六郷村の地域給に関する請願  (第一一九二号) ○三重県昼生村の地域給に関する請願  (第一一九三号) ○三重県加太村の地域給に関する請願  (第一一九四号) ○宮城県宮床村の地域給に関する請願  (第一一九五号) ○宮城県不動堂町の地域給に関する請  願(第一一九六号) ○宮城県千貫村の地域給に関する請願  (第一一九七号) ○宮城県大平村の地域給に関する請願  (第一一九八号) ○宮城県東根村の地域給に関する請願  (第一一九九号) ○宮城県箆嶽村の地域給に関する請願  (第一二〇〇号) ○宮城県柳津町の地域給に関する請願  (第一二〇一号) ○三重県亀山町の地域給に関する請願  (第一二〇六号) ○三重県三瀬谷町の地域給に関する請  願(第一二〇七号) ○三重県尾鷲町の地域給に関する請願  (第一二〇八号) ○三重県有井村の地域給に関する請願  (第一二〇九号) ○三重県阿田和町の地域給に関する請  願(第一二一〇号) ○三重県鵜殿、御船両村の地域給に関  する請願(第一二一一号) ○三重県長島町の地域給に関する請願  (第一二一二号) ○三重県二見町外二箇村の地域給に関  する請願(第一二二三号) ○三重県小俣町の地域給に関する請願  (第一二二四号) ○三重県錦町の地域給に関する請願  (第一二二五号) ○栃木県片岡村の地域給に関する請願  (第一二三四号) ○山形県余目町の地域給に関する請願  (第一二三五号) ○山形県鶴岡市の地域給に関する請願  (第一二三六号) ○山形県藤島町の地域給に関する請願  (第一二三七号) ○愛知県田原町の地域給に関する請願  (第一二三八号) ○愛知県本郷町外二簡村の地域給に関  する請願(第一二三九号) ○岐阜県鵜沼町の地域給に関する請願  (第一二四〇号) ○岐阜県蛭川村の地域給に関する請願  (第一二四一号) ○山口県岩国市の地域給に関する請願  (第一二四二号) ○山形県宮宿町の地域給に関する請願  (第一二四三号) ○東京都青梅市の地域給に関する請願  (第一二七〇号) ○宮城県古川市外十五簡町村の寒冷地  手当に関する請願(第一二七一号) ○宮城県古川市、三本木町の地域給に  関する請願(第一二七二号) ○和歌山県田原村の地域給に関する請  願(第一二七三号) ○和歌山県岩代村の地域給に関する請  願(第一二七四号) ○和歌山県三尾村の地域給に関する請  願(第一二七五号) ○和歌山県名手町の地域給に関する請  願(第一二七六号) ○和歌山県藤田村の地域給に関する請  願(第一二七七号) ○和歌山県田辺市の地域給に関する請  願(第一二七八号) ○岐阜県坂祝村の地域給に関する請願  (第一二七九号) ○岐阜県高田町の地域給に関する請願  (第一二八〇号) ○岐阜県加治田村の地域給に関する請  願(第一二八一号) ○岐阜県伊深村の地域給に関する請願  (第一二八二号) ○岐阜県富田村の地域給に関する請願  (第一二八三号) ○岐阜県加茂野村の地域給に関する請  願(第一二八四号) ○岐阜県蜂屋村の地域給に関する請願  (第一二八五号) ○兵庫県山崎町の地域給に関する請願  (第一二八六号) ○兵庫県神戸村外十箇村の地域給に関  する請願(第一二八七号) ○広島県西村の地域給に関する請願  (第一二八八号) ○広島県浦崎村の地域給に関する請願  (第一二八九号) ○広島県市村の地域給関する請願(一  二九〇号) ○長崎県北有馬村の地域給に関する請  願(第一二九一号) ○長崎県南有馬町の地域給に関する請  願(第一二九二号) ○熊本県伊倉町の地域給に関する請願  (第一二九三号) ○茨城県下妻町の地域給に関する請願  (第一二九四号) ○茨城県守谷町の地域給に関する請願  (第一二九五号) ○栃木県熟田村の地域給に関する請願  (第一二九六号) ○千葉県和田町の地域給に関する請願  (第一二九七号) ○千葉県天津町の地域給に関する請願  (第一二九八号) ○千葉県遠山村の地域給に関する請願  (第一二九九号) ○福島市の地域給に関する請願(第一  三〇〇号) ○福島県野田村の地域給に関する請願  (第一三〇一号) ○愛知県横須賀町の地域給に関する請  願(第一三〇二号) ○和歌山県内原村の地域給に関する請  願(第一三〇三号) ○岡山県牛窓町の地域給に関する請願  (第一三〇四号) ○岡山県加茂、新加茂両町の地域給に  関する請願(第一三〇五号) ○新潟県小千谷町の地域給に関する請  願(第一三〇六号) ○新潟県小出町の地域給に関する請願  (第一三〇七号) ○新潟県堀之内町の地域給に関する請  願(第一三〇八号) ○新潟県川口村の地域給に関する請願  (第一三〇九号) ○新潟県千田村の地域給に関する請願  (第一三一〇号) ○新潟県城川村の地域給に関する請願  (第一三一一号) ○新潟県田麦山村の地域給に関する請  願(第一三一二号) ○新潟県藪神村の地域給に関する請願  (第一三一三号) ○新潟県湯之谷村の地域給に関する請  (第一三一四号) ○新潟県川井村の地域給に関する請願  (第一三一五号) ○新潟県浦佐村の地域給に関する請願  (第一三一六号) ○広島県柳津村の地域給に関する請願  (第一三二三号) ○埼玉県毛呂山町の地域給に関する請  (第一三二四号) ○埼玉県三沢村の地域給に関する請願  (第一三二五号) ○埼玉県亀井村の地域給に関する請願   (第一三二六号) ○埼玉県今宿村の地域給に関する請願  (第一三二七号) ○埼玉県静村の地域給に関する請願  (第一三二八号) ○埼玉県八代村の地域給に関する請願  (第一三二九号) ○埼玉県幸手町の地域給に関する請願  (第一三三〇号) ○埼玉県行幸村の地域給に関する請願  (第一三三一号) ○埼玉県桜田村の地域給に関する請願  (第一三三二号) ○埼玉県吉田村の地域給に関する請願  (第一三三三号) ○埼玉県権現堂川村の地域給に関する  請願(第一三三四号) ○山梨県鰍沢町の地域給に関する請願  (第一三四六号) ○島根県の地域給に関する請願(第一  三四七号) ○島根県広瀬町の地域給に関する請願  (第一三四八号) ○愛媛県中山町の地域給に関する請願  (第一三四九号) ○福岡県草野町の地域給に関する請願  (第一三五〇号) ○宮崎県真幸町の地域給に関する請願  (第一三五一号) ○大分県北馬城村の地域給に関する請  願(第一三五二号) ○静岡県三島市の地域給に関する請願  (第一三五三号) ○埼玉県小川町の地域給に関する請願  (第一三六九号) ○茨城県平潟町の地域給に関する請願  (第一三七〇号) ○秋田県増田町の地域給に関する請願   (第一三七一号) ○和歌山県印南町の地域給に関する請  願(第一三七二号) ○和歌山県丹生村の地域給に関する請  願(第一三七三号) ○和歌山県塩屋村の地域給に関する請  願(第一三七四号) ○和歌山県有田村の地域給に関する請  願(第一三七五号) ○鹿児島県枕崎市の地域給に関する請  願(第一三七六号) ○鹿児島県垂水町の地域給に関する請  願(第一三七七号) ○静岡県修善寺町の地域給に関する請  願(第一三七八号) ○静岡県大仁町の地域給に関する請願  (第一三七九号) ○静岡県対島村の地域給に関する請願  (第一三八〇号) ○静岡県中狩野村の地域給に関する請  願(第一三八一号) ○静岡県三浜村の地域給に関する請願  (第一三八二号) ○静岡県中川村の地域給に関する請願  (第一三八三号) ○静岡県南崎村の地域給に関する請願  (第一三八四号) ○静岡県稲生沢村の地域給に関する請  願(第一三八五号) ○静岡県仁科村の地域給に関する請願  (第一三八六号) ○静岡県元吉原村外三箇村の地域給に  関する請願(第一三八七号) ○愛知県豊坂村の地域給に関する請願  (第一三八八号) ○愛知県室場村の地域給に関する請願  (第一三八九号) ○秋田県沼館町の地域給に関する請願   (第一三九〇号) ○秋田県大曲町、花館村の地域給に関  する請願(第一三九一号) ○秋田県生保内村の地域給に関する請  願(第一三九二号) ○秋田県金浦町の地域給に関する請願  (第一三九三号) ○秋田県川連町の地域給に関する請願  (第一三九四号) ○福岡県浮羽郡の地域給に関する請願  (第一三九五号) ○長崎県茂木町の地域給に関する請願  (第一三九六号) ○長野県坂城町の地域給に関する請願  (第一三九七号) ○和歌山県箕島町の地域給に関する請  願(第一三九八号) ○滋賀県安土村の地域給に関する請願  (第一三九九号) ○岐阜県多治見市の地域給に関する請  願(第一四〇九号) ○茨城県北条町の地域給に関する請願  (第一四二二号) ○茨城県太田町の地域給に関する請願  (第一四一四号) ○北海道苫小牧市の地域給に関する請  願(第一四一五号) ○岩手県日詰町の地域給に関する請願  (第一四一六号) ○長野県大町の地域給等に関する請願  (第一四一七号) ○大阪府交野、津田両町の地域給に関  する請願(第一四一八号) ○広島県東海田町の地域給に関する請  願(第一四一九号) ○広島県道上村の地域給に関する請願  (第一四二〇号) ○広島県坪生村の地域給に関する請願   (第一四二一号) ○広島県加法村の地域給に関する請願   (第一四二二号) ○広島県竹尋村の地域給に関する請願   (第一四二三号) ○広島県中条村の地域給に関する請願   (第一四二四号) ○広島県加茂村の地域給に関する請願  (第一四二五号) ○石川県美川町の地域給に関する請願  (第一四二六号) ○岡山県江見町の地域給に関する請願  (第一四二七号) ○岡山県弓削町の地域給に関する請願  (第一四二八号) ○岡山県総社町の地域給に関する請願  (第一四二九号) ○岡山県裳掛村の地域給に関する請願  (第一四三〇号) ○岡山県玉津村の地域給に関する請願  (第一四三一号) ○岡山県長浜村の地域給に関する請願  (第一四三二号) ○岡山県朝日村の地域給に関する請願  (第一四三三号) ○愛媛県余土村の地域給に関する請願  (第一四三四号) ○熊本県郡築村の地域給に関する請願  (第一四三五号) ○鹿児島県山川町の地域給に関する請  願(第一四三六号) ○新潟県八幡村の地域給に関する請願  (第一四三七号) ○新潟県二見村の地域給に関する請願  (第一四三八号) ○新潟県二宮村の地域給に関する請願  (第一四三九号) ○新潟県新穂村の地域給に関する請願  (第一四四〇号) ○新潟県畑野村の地域給に関する請願  (第一四四一号) ○新潟県加茂村の地域給に関する請願  (第一四四二号) ○新潟県真野町の地域給に関する請願  (第一四四三号) ○新潟県相川町の地域給に関する請願  (第一四四四号) ○新潟県河崎村の地域給に関する請願  (第一四四五号) ○新潟県沢根町の地域給に関する請願  (第一四四六号) ○新潟県吉井村の地域給に関する請願  (第一四四七号) ○新潟県赤泊村の地域給に関する請願  (第一四四八号) ○新潟県両津町の地域給に関する請願  (第一四四九号) ○埼玉県長幡村の地域給に関する請願  (第一四五〇号) ○岡山県八浜町の地域給に関する請願  (第一四五一号) ○福島県喜多方町の地域給に関する請  願(第一四五四号) ○埼玉県吾野、東吾野両村の地域給に  関する請願(第一四五五号) ○大阪府住道町の地域給に関する請願  (第一四五六号) ○岡山県香登町の地域給に関する請願  (第一四五七号) ○山口県阿川村外七箇村の地域給に関  する請願(第一四五八号) ○茨城県磯浜、大貫両町の地域給に関  する請願(第一四五九号) ○茨城県小瀬村の地域給に関する請願  (第一四六〇号) ○茨城県高萩町の地域給に関する請願  (第一四六一号) ○山梨県巨摩町の地域給に関する請願  (第一四六二号) ○山梨県西野、今諏訪両村の地域給に  関する請願(第一四六三号) ○駐留軍労働者の退職金現金化に関す  る請願(第一四七〇号) ○愛知県一宮市の地域給に関する請願  (第一四七一号) ○奈良県川上村の地域給に関する請願  (第一四七二号) ○三重県花岡町の地域給に関する請願  (第一四七三号) ○三重県松尾村の地域給に関する請願  (第一四七四号) ○三重県長島村の地域給に関する請願  (第一四七五号) ○三重県石榑村の地域給に関する請願  (第一四七六号) ○広島県山南村の地域給に関する請願  (第一四七七号) ○兵庫県古市村の地域給に関する請願  (第一四七八号) ○兵庫県和田村の地域給に関する請願  (第一四七九号) ○鹿児島県頴娃町の地域給に関する請  願(第一四八〇号) ○群馬県利南村の地域給に関する請願  (第一四八一号) ○埼玉県大山村の地域給に関する請願  (第一四八二号) ○埼玉県芦ヶ久保村の地域給に関する  請願(第一四八三号) ○埼玉県美笹村の地域給に関する請願  (第一四八四号) ○千葉県大原町の地域給に関する請願  (第一四八五号) ○神奈川県片浦村の地域給に関する請  願(第一四八六号) ○神奈川県福浦村の地域給に関する請  願(第一四八七号) ○神奈川県岩村の地域給に関する請願  (第一四八八号) ○長野県塩尻町の地域給に関する請願  (第一四八九号) ○岡山県土居町の地域給に関する請願  (第一四九〇号) ○岡山県常盤村の地域給に関する請願  (第一四九一号) ○岡山県中川村の地域給に関する請願  (第一四九二号) ○岡山県足守町外二箇村の地域給に関  する請願(第一四九三号) ○佐賀県鬼塚村の地域給に関する請願  (第一四九四号) ○茨城県土浦市の地域給に関する請願  (第一四九五号) ○長野県湖南村の地域給に関する請願  (第一四九六号) ○愛知県豊川市の地域給に関する請願  (第一四九七号) ○愛知県春日井市の地域給に関する請  願(第一四九八号) ○石川県津幡町の地域給に関する請願  (第一四九九号) ○石川県井上村の地域給に関する請願  (第一五〇〇号) ○岩手県浄法寺町の地域給に関する請  願(第一五〇一号) ○愛媛県岩松町の地域給に関する請願  (第一五〇二号) ○茨城県水海道町の地域給に関する請  願(第一五〇九号) ○茨城県龍ヶ崎町の地域給に関する請  願(第一五一〇号) ○千葉県阿蘇村の地域給に関する請願  (第一五一一号) ○広島県山南村の地域給に関する請願  (第一五一二号) ○高知県江川崎村の地域給に関する請  願(第一五一三号) ○高知県大正町の地域給に関する請願  (第一五一四号) ○高知県高石村の地域給に関する請願  (第一五一五号) ○長崎県三重村の地域給に関する請願  (第一五一六号) ○大阪府山田村の地域給に関する請願  (第一五一七号) ○大阪府横山村の地域給に関する請願  (第一五一八号) ○大阪府南横山村の地域給に関する請  願(第一五一九号) ○大阪府南松尾村の地域給に関する請  願(第一五二〇号) ○長崎県西有家、有家両町の地域給に  関する請願(第一五二一号) ○石川県西尾村の地域給に関する請願  (第一五二二号) ○岡山県西大寺市の地域給に関する請  願(第一五二三号) ○山口県祖生村の地域給に関する請願  (第一五二四号) ○山口県三見村外四箇村の地域給に関  する請願(第一五二五号) ○山口県玖珂町の地域給に関する請願  (第一五二六号) ○山口県川越村の地域給に関する請願  (第一五二七号) ○山口県佐々並村の地域給に関する請  願(第一五二八号) ○山口県小串町の地域給に関する請願  (第一五二九号) ○埼玉県篠津、日勝両村の地域給に関  する請願(第一五三〇号) ○三重県城田村の地域給に関する請願  (第一五四五号) ○和歌山県初島町の地域給に関する請  願(第一五四六号) ○兵庫県野島村の地域給に関する請願  (第一五四七号) ○兵庫県室津村の地域給に関する請願  (第一五四八号) ○兵庫県育波村の地域給に関する請願  (第一五四九号) ○兵庫県鶴居村の地域給に関する請願  (第一五五〇号) ○兵庫県粟賀村の地域給に関する請願  (第一五五一号) ○広島県中黒瀬、乃美尾両村の地域給  に関する陳情(第四号) ○山口県菱海村の地域給に関する陳情  (第一〇号) ○山口県日置村の地域給に関する陳情  (第一一号) ○熊本県内牧町の地域給に関する陳情  (第二二号) ○愛知県西浦町の地域給に関する陳情  (第二六号) ○埼玉県大久保村の地域給に関する陳  情(第二八号) ○京都府長岡町の地域給に関する陳情  (第二九号) ○京都府物部村の地域給に関する陳情  (第三二号) ○大阪府矢田村の地域給に関する陳情  (第三三号) ○石川県越路町の地域給に関する陳情  (第三四号) ○公務員の夏期手当に関する陳情(第  三五号) ○和歌山県有功村の地域給に関する陳  情(第三八号) ○京都府下六人部村の地域給に関する  陳情(第三九号) ○京都府府中村の地域給に関する陳情  (第四二号) ○大阪府交野町の地域給に関する陳情  (第四三号) ○大阪府束郷村外三箇村の地域給に関  する陳情(第四四号) ○和歌山県西和佐村の地域給に関する  陳情(第四五号) ○長野県の地域給に関する陳情(第四  六号) ○佐賀県の地域給に関する陳情(第四  七号) ○公務員の夏期手当等に関する陳情  (第四八号)(第五五号)(第六七  号) ○和歌山県上秋津村の地域給に関する  陳情(第五三号) ○和歌山県太田村の地域給に関する陳  情(第五四号) ○大阪府正雀郵便局の地域給に関する  陳情(第五八号) ○福岡県八女郡の地域給に関する陳情  (第六〇号) ○青森県百石町の地域給に関する陳情  (第六一号) ○秋田県錦木村の地域給に関する陳情  (第六二号) ○京都府大江郵便局の地域給に関する  陳情(第六三号) ○大阪府玉川町の地域給に関する陳情  (第六四号) ○兵庫県三河村の地域給に関する陳情  (第六五号) ○徳島県半田町の地域給に関する陳情  (第六六号) ○京都府棚倉村の地域給に関する陳情  (第六八号) ○静岡県初倉村の地域給に関する陳情  (第八三号) ○静岡県の地域給に関する陳情(第八  五号) ○兵庫泉奥竹野村の地域給に関する陳  情(第八七号) ○京都府河守上郵便局の地域給に関す  る陳情(第八八号) ○三重県相野谷村の地域給に関する陳  情(第八九号) ○岡山県雄神村の地域給に関する陳情 (第九〇号) ○大阪府柏原町の地域給に関する陳情  (第九五号) ○山口県大内村の地域給に関する陳情  (第九六号) ○山口県小鯖村の地域給に関する陳情  (第九七号) ○山形県松嶺町の地域給に関する陳情  (第九九号) ○滋賀県八日市町の地域給に関する陳  情(第一〇一号) ○兵庫県小坂村の地域給に関する陳情  (第一〇二号) ○和歌山県塩屋村の地域給に関する陳  情(第一一三号) ○京都府大江町の地域給に関する陳情  (第一一四号) ○大阪府大和田村の地域給に関する陳  情(第一一五号) ○兵庫県今田村の地域給に関する陳情  (第一二八号) ○岩手県宮古市の地域給に関する陳情  (第一二四号) ○宮城県吉田村の地域給に関する陳情  (第一二五号) ○千葉県松尾町の地域給に関する陳情  (第一二六号) ○宮城県大衡村の地域給に関する陳情  (第一二七号) ○京都府伊根村の地域給に関する陳情  (第一二八号) ○長野県塩崎村の地域給に関する陳情  (第一三五号) ○和歌山県中野上村の地域給に関する  陳情(第一三六号) ○岩手県矢越村の寒冷地手当に関する  陳情(第一三七号) ○長野県県村の地域給に関する陳情  (第一三八号) ○福岡県大川町外十九箇町村の地域給  に関する陳情(第一四二号) ○岩手県遠野町の地域給に関する陳情  (第一四六号) ○岡山県三石町の地域給に関する陳情  (第一四七号) ○宮城県鶴巣村の地域給に関する陳情  (第一四九号) ○大阪府山田郵便局の地域給に関する  陳情(第一五〇号) ○兵庫県村岡町の地域給に関する陳情  (第一五一号) ○岩手県相去村の地域給に関する陳情  (第二五七号) ○京都府下夜久野村の地域給に関する  陳情(第一五八号) ○大阪府西能勢村の地域給に関する陳  情(第一五九号) ○鹿児島県西長島村の地域給に関する  陳情(第一六〇号) ○福島県山田村の地域給に関する陳情 (第一六四号) ○兵庫県和田村の地域給に関する陳情  (第一六五号) ○岡山県勝山町の地域給に関する陳情  (第一六八号) ○三重県井田村の地域給に関する陳情  (第一七六号) ○静岡県浜松市の地域給に関する陳情  (第一八四号) ○静岡県都田村の地域給に関する陳情  (第一八五号) ○公務員の夏期手当に関する陳情(第  一九〇号) ○公務員の夏期手当等に関する陳情  (第一九一号) ○国家公務員の給与問題に関する調査  の件  (給与改訂勧告に関する件)  (公務員の期末手当に関する件)   —————————————
  2. 村尾重雄

    委員長(村尾重雄君) 只今より人事委員会を開会いたします。  本日の議題は公報掲載の通りでありますが、先ず請願及び陳情を議題に供します。  審議の都合上、地域給に関する請願及び陳情を先に議題に供します。
  3. 川島孝彦

    ○専門員(川島孝彦君) 只今議題になりました地域給に関する件でございますが、公報に件数だけが出ておりますが、そのうち地域給に関する件が請願千百十二件、陳情が六十九件であります。殆んど全国各都道府県から出ておりまして、ただ福井県だけが陳情も請願もございません。非常に多数でございますから一々御説明を申上げることは困難でありますので、大体のことを申上げますると、経済上の状況の変化、或いは駐留軍の関係又は保安隊の関係等、それぞれその土地の事情の変化によりまして、未指定地を指定地にして頂きたい、或いは従来の指定地を級地を引上げて頂きたいというような趣旨でございまして、大体どの陳情もその要旨は妥当のように思われます。
  4. 村尾重雄

    委員長(村尾重雄君) 地域給に関する請願及び陳情について御発言のあるかたはお願いいたします。
  5. 川島孝彦

    ○専門員(川島孝彦君) 付加えて申上げますが、今日の公報におきます請願につきましては、奈良県八木町の地域給に関する請願ほか請願千百十九件、全部で請願千百二十件になつております。その内訳は、地域給に関する件が千百十二件であります。寒冷地手当に関する件が五百件であります。それから僻地手当に関する件が一件、教職員の給与に関する件一件、駐留軍労働者の退職金現金化に関する件が一件、合計千百二十件になります。それから陳情につきましては、第四号、広島県中黒瀬、乃美尾両村の地域給に関する陳情ほか七十五件になつておりますが、この内訳は、地域給に関する陳情が六十九件、寒冷地手当に関する陳情が一件、夏季手当に関する陳情が六件、合計七十六件、そういうふうになつております。
  6. 村尾重雄

    委員長(村尾重雄君) 只今人事院給与局長滝本忠男君が御出席になつております。御発言のあるかたはお願いいたします。
  7. 千葉信

    千葉信君 地域給の問題について、総裁がお見えになつてから、この問題り根本的な点なんかについて御質問申上げたいと思うのですが、その前に、給与局長がおいでになつておりますから、地域給の問題に関する人事院当局の作業の状態が現在どの程度になつておるか、先ずその点から明らかにされて頂きたいと思います。
  8. 滝本忠男

    政府委員(滝本忠男君) 七月三日付を以ちまして人事委員長から人事院事務総長宛に資料の要求がございましたので、本日御提出申上げます。そのとき御要求になりました資料のうちで二点ばかり只今差出すことができないものがあるのでございます。その一点は、極く最近における実態調査において一人当りの勤務地手当の支給額がどうなつておるか、その調べを出せということでございまするが我々の現在集計中であります公務員の職務の級別、号別人員分布、これは地域別に出すことになつておるのでありまするが、その調査がまだ完了しておりませんために、最近の実態調査における一人平均支給額というものが本日は提出できなかつたのであります。併しこれも間もなく提出し得るというふうに考えます。それから勤務地手当支給率の圧縮又は全廃のために要する経費の推定額、それからその算出根拠の概要を出せというお話でございました。経費の推定額というのは本日資料として提出申上げました。その算出根拠の概要というところはいろいろ推算しておるところもございまするし、その場におきまして、口頭で説明をさして頂きたい、このように考えます。それで、提出いたしました資料の御説明よりも先ず只今千葉委員から御質問のございました現在地域給の問題が人事院でどのような作業をしておるかという御質問に対しまして、現在の作業の段階を申上げたいと思います。  現在の勤務地の勤務区分は、昨年の年末に国会でこれを一部御修正になりました、そうして実施されておるという状況でございます。それで、その後において、いろいろ又級地の引上げの希望等も出ておることは御存じの通りでございまするが、いずれのところにアンバランスがあるかどうかというような問題は、よほどこれは研究してみなければならないということでございます。人事院は、勤務地手当の問題につきまして絶えず研究をするということを義務づけられておるわけでございまするが、現在の勤務地手当の制度がいいかどうか、又その支給区分が適正であるかどうかということにつきまして、勿論調査研究をいたしております。先般の国会議員の選挙中におきまして、者府県を煩わすということは、これ又いろいろの問題があろうかと存じましたので衆議院、参議院の選挙の終了を待ちまして、我々は各都道府県の人事委員会に、その府県内におきまする生活水準という観点から見まして、地域別に順位表を作成してもらいたいという要求をいたしたのであります。この資料はおおむね人事院のほうに現在参つております。それで、この資料を中心にいたしましてアンバランスの状況がどうであるかという研究を進めておるのであります。地域別にいろいろ御希望等もございまして、陳情のかたも多いのでございまするが、そういう陳情のお話も十分承り、なお且つこれを十二分に検討するために、まあそのためだけと申してはちよつと言い過ぎになりまするが、この地域給関係の研究をより一層精密にしますために、人事院の給与局は一つの課を新設いたしまして、そうして地域給関係の事務に終始いたす者を増加いたしたのであります。これは本年の四月一日にいたしたのでありまするが、そういうこともございまして、陳情書等は十分に拝見し検討いたすという作業を目下やつております。で、我々は現在如何なるアンバランスがあるかということにつきまして十分検討しなければならないということはあるのでありますが、現行地域給制度そのものがこれでいいかどうかという点につきましても、やはり問題があるのではなかろうかという観点から、別途の研究も今いたしておる次第でございます。未だ人事院の事務当局といたしましても、この研究が終了しておる段階とは申上げられません。いろいろ方途を研究いたしおります。で、一方におきましてそういう研究をいたしておりまするが、なお合せて現行のアンバランスの所在というものを突きとめるということにつきましても、一生懸命にやつておるわけでございまするが、現在の見通しといたしましては、この七月三十一日までに、仮りに現行のアンバランス是正という観点から何か一つの案を作るということをいたす場合を、想定いたしてみましても、七月三十一日までにはその作業は完了しないのではなかろうかというふうに考えておるわけであります。参議院の人事委員会で、この問題につきまして、十分御関心があり、なお御研究がありまするように、衆議院の人事委員会においてもこの問題を同様に取上げられておりまして昨日も衆議院の人事委員会小委員会におきまして、今後地域給をどういうふうに持つて行くべきであるかというようなお話合いもありました。私も陪席させて頂いたのでありまするが、まあ昨日のところは結論が出ておらないようであります。人事院は、この地域給の問題が、あに人事院だけの問題でなく、国会とされましても大問題であるという観点から、衆議院、参議院の人事委員会の御意向等も十分承わりまして方向をきめて行くということにいたしたいというように考えておる次第でございます。現在のアンバランスの突きとめという作業も勿論いたしておりますが、最終的な方向は、御意見等も十分拝聴した上で、方向を決定して行くということになろうかというように考えておる次第でございます。現在の作業の段階は以上のようでございます。提出いたしました資料につきましては御質問がございますればお答え申上げたいと思います。
  9. 千葉信

    千葉信君 只今の御答弁によると、私ども予想しておりました作業の進捗状態というものと、かなり食違いがあるように思われます。而もその食違いが、単に、今後地域給の根本的な方針の検討とか、或いは又、単なる従来通りのアンバランスの是正というような方向に行く行かないという問題は別として、ここに一つ問題が起つて来はしないかと思う。それは、御承知の通り、私ども必ずしもいい方法とは思つておりませんけれども、例えば六千三百円ベース以来、公務員の給与を考慮する場合の対象として、本俸、家族手当、特殊勤務手当、或いは地域給という、この四つの要素から成り立つている公務員全体に対する平均の給与が幾らかということが、絶えず、これは考慮の対象になつておるのでありまして、勿論、給与の問題を策定する場合に、こういう問題の捉え方自体は、かなりいろいろな角度から異論のあるところでありますが、併し、一面、通俗的な意味から、かなり平均給与額というものが問題にされて参つたわけでございます。従つて、六千三百円以来の人事院の度重なる勧告の場合にも、一体、本俸の平均給与額は幾らか、或いは家族手当は幾らかへ特殊勤務手当は幾らか、それから地域給の平均給与額は幾らかということで、人事院のほうから勧告が出される度にその数字も一応明らかにされておりまするし、そうして又一般の人々は、一般の公務員も国民も可成りこの数字に捉われてこの問題を扱い、或いは又考えて来たということは、これは人事院当局も御承知の通りであります。この前の一万三千円ベースの勧告の際にも同様に、平均給与額は一万三千幾らになるという形での人事院の資料が提出されて、勿論これは又可成り国会としてもこの給与の実態が問題にされたところであります。そういう今までの捉え方の条件の中から考えますと、今、人事院としては、早急に給与引上げについての勧告を行われなければならん立場にあるはずでございまするし、何か今日あたりは、人事院に多数の公務員が座り込みをして、勧告の早期提出を要請しているようであります。人事院としても、国家公務員法の建前からいつても、本年七月三十一日までの間には給与引上げの勧告を行わなければならない。そうすると、従来通りの勧告の仕方でまあ継続的に行きたい、平均給与額は幾らになるかという捉え方をする場合の人事院の勧告という問題になりますと、少くとも、仮に一万五千円とか一万六千円という平均給与の問題が当然出て来ると思う。そうなりますと、その中に地域給の平均給与額が当然その総平均給与額の中に入つて来なければ、従来通りの勧告ができないと思う。従つて、今の給与局長の御答弁通りの地域給の問題に対する作業の状態からすると、その数字はちよつと出ていないのじやないかと思うのです。そういう場合に、一体、人事院としてはどういう形に従来とり来たつた勧告の形式を変えるのか、それとも又従来通りの方法を以て平均給与額を一応参考資料としてでも提出するとすれば、地域給の問題については当然もう少し作業が進んでいなければならないし、一定の目安というものが、少くとも今度の勧告を出すまでには、はつきりしていなくちやならない。そう思うのですが、その点については人事院はどういうふうに考えますか。
  10. 滝本忠男

    政府委員(滝本忠男君) 人事院は近く給与水準の改訂の勧告をいたすことになるだろうと思いますが、その際に給与の中に勤務地手当が含まれていることは勿論であります。  先ほどから申上げておりまするように、勤務地手当につきましてまだ現在確たる成案というものの持ち合せがありませんので、前回の勧告におきましてはほぼ目安がついておりましたために、一定の枠だけを給与水準引上げの勧告の際に申しまして、そうして、その中身の作業というもの、具体的詳細にやる作業だけを後廻しにしたといういきさつがありますが、今回はそのような方針というものが、地域給の問題につきまして、現在の段階におきまして決定しているわけではございませんので、現在只今のことを申しまするならば、その目安もつかないのに、その枠をとつてこれを考えるということは困難ではないか。但しそれは現在のことを申上げているわけでありますが、我々といたしましては、一日も早くこの方向なりが決定いたすことを希望して努力しているのでありますけれども、只今の段階におきましては、あらかじめどの地域を上げるというようなこと、或いは三段階にするなりすればそのために予算がどれだけ要るというようなことを、決定的に言う段階には只今のところなつていない。今後の場合に、参議院の委員会におかれましても、この問題について御検討願いまして、いろいろとお考えをまとめておいて頂ければ幸いと思つております。現在只今の段階におきましては、何か予測して、そうして地域給の問題の枠をきめるというようなことは、ちよつとむずかしいということではなかろうかというふうに考えます。
  11. 千葉信

    千葉信君 そういうことになると、どうも人事院のやつているやり方の中から怠慢至極だという印象がすこぶる濃厚に出て来るので、給与体系についての勧告の形式を従来と変えるという場合ならば別ですけれども、若し従来の通りの方法でやるということになりますと、これは、かなり、問題を研究されている方々は、問題のとらえ方に間違いは起らないと思うのです。併し従来この問題が通念的に考えられて来た状態からいうと、かなり平均給与額というものが問題の対象となり考慮の対象となつて参りますので、そうすると、これは早急に、人事院としては、この方針は変更できない状態であろう。そういうことになりますと、まだその根本方針もきまつておらない、或いはアンバランス是正についての具体的な結論も出ていないということになりますと、その問題に関連してでも或いは給与改訂の勧告が遅れたりすることになりはしないかと思うのですが、その点についてどうですか。
  12. 浅井清

    政府委員浅井清君) お答え申し上げますが、そういう点をも十分考慮いたしまして只今まで調査も進めて来た次第でありまして、そういう御懸念のないようにいたしたいと努力している次第であります、これだけお答え申上げて、いずれ重ねての……。
  13. 千葉信

    千葉信君 丁度いいところへ来られましたが、今問題になつている点はこういう点なんですが、地域給の問題についてはいろいろな問題のとらえ方があつて、従来通りのアンバランスの是正というふうな点については、かなり人事院としては研究をされているのでありますが、併しいろいろな地域給に対する考え方があつてその方針そのものがまだはつきりしておらない。併し浅井さんがおいでになつたのですから、私は又別にこの問題についてお尋ねしたいのでありますが、局長の御答弁でははつきりしない。そういうことになりますと地域給の今までの勧告の場合における勧告の仕方は、従前は地域給の分については、はつきりいくらということが勧告の中に入つて平均給与が出ておりましたが、それが去年は、まだ個々の具体的な級地別の決定等がはつきりしなかつたために、一応大体の枠だけを考慮して勧告の中に入れて勧告された。ところが、今度の場合には、それさえも今のところはまだはつきりしていないという状態だということなんです。そういうことになりますと、人事院の給与改訂の勧告は、今までのような四つの要素、本俸、家族手当、勤務地手当、特殊勤務地手当という四つの要素を入れて、そうしてその平均給与額を勧告したけれども、地域給の問題に関する総体の平均が出ないということになりますると、今度はその分は、若しどうしても給与改訂の勧告をやらなければならんということになれば、これだけは別にして勧告しなければならないということになりはしないか。そうすれば、従来給与の問題等を国会でいろいろ考慮する場合にも、それから一般の皆さん方も、大体この給与の問題に対する考えの根本の対象としては、いつでも、いい悪いは別として、総平均、平均給与額というものを対象にして考えて来た。ところが今度の場合は、地域給の問題からその問題が別にされて勧告されるようなことになるような状態になつて来ているのではないか。人事院としては当然もう早急に勧告しなければならない給与改訂の勧告の場合に、従来通りの形式なり方法なりで勧告をするのか、若しくは又地域給の問題から関連して勧告の形式を変えて勧告するつもりなのかどうか。この点が問題の一つであります。この点について先ず伺いたい。
  14. 浅井清

    政府委員浅井清君) お答えを申上げますが、今回の勧告につきまして、そのいわゆる勧告のベースの数字でございます。それにつきまして従来と違うところは、今回はいわゆる現業のほうを除いてある。従つて前の勧告の数字と直接結び付かないということが一つあります。それから第二は、今度はいわゆる非現業のかたばかりやるのでありますから、特殊勤務地手当はベースの勘定の中へもう入れないつもりでおります。これは極めて少額のもので、恐らくベースの金額としては数十円に止まると思つております。それから、本俸はいわゆる民間給与と合わせるのですから、これは変ることは問題はない。それから地域給につきましては、現在の給与法の別表の区分に従つてそのままをやる。まあこういうことを考えております。
  15. 千葉信

    千葉信君 そうしますと、地域給の勧告については、これは一応今度の場合だけは従来通りに行われるものと確認して差支えございませんか。
  16. 浅井清

    政府委員浅井清君) 今の従来通りに行われるというのは、今度の勧告する地域給は現行制度の通りである、こういう意味ならばその通りであります。
  17. 千葉信

    千葉信君 わかりました。これで地域給が大体現行制度のままで一応勧告されるということが明らかになりましたから、この点は丁度七月二日付の朝日新聞に出ておりました、浅井総裁の衆議院における答弁と合致するわけですから、一応私はこの点はこれで了承いたしました。それから又……。
  18. 浅井清

    政府委員浅井清君) 千葉さんのお尋ねの意味が今のお言葉でよくわかつたのでありますが、何かこの国会で地域給の現行制度に対し根本的な改正をする、或る新聞の報道によりますれば一級地、二級地を廃止するというようなことがお考えの中にあるのでございましたならば、それは事実無根であるということであります。
  19. 千葉信

    千葉信君 私もそれで問題がはつきりしまして安心したわけでございまして、私の御質問申上げましたことも、この事態をはつきりさせる必要があるし、浅井さんがおつしやつたように、一部新聞に報道された誤報のために可成り地方としては混乱を起しているようでありますから、その点を今明確にすることができましたわけで、この点は御答弁を大いに多とするわけでありますが、更に次の問題に入りたいと思いますが、今給与局長の御答弁を聞いておりまして感じたのですが、地域給の問題に対する事務当局の作業が一体根本的にはどうするのかという問題に関連してその根本的にどうするのかという問題が、非常に近い機会に行われるかどうかということが明白にわからないために、その点にも可成りいろいろな関心を事務当局は持つておられたようでございます。一方又、従来の制度の状態における不均衡の是正という問題については、かなり前からいろいろ調査もされ、研究もされて参つて、そうしてその点については、私は事務当局として成案に近いものがもうできているのじやないかと思います。一体人事院としては、いつ頃地域給の改訂に関する勧告を行う見込みか、又可能な見込みか、その点一つ明らかにして頂きたい。
  20. 浅井清

    政府委員浅井清君) お答えを申上げますが、私ちよつと只今出席したので、すでに局長から申上げたことと重複するかも知れませんが、人事院の一方的な考えといたしましては、将来いずれの日かまだわからんのですが、この地域給はだんだん、廃止する方向に向いたい、ただ廃止すると申しましても、これを切捨てて、減俸になるような措置はできない。結局これは本俸へ入れるとか何とかというような方法で処理したい。さて然らばいつ如何なる時期にどのような方法でそれをやるかということにつきましては、まだ人事院として案ができていないが、この点についてはよく国会と御相談しようということでありまして、衆議院の人事委員会ではこのために小委員会が設けられてありますが、参議院のほうはまだそういう会合を持たれておらないようでありますけれども、勿論、衆議院に御相談すると同じように、参議院にも御相談するわけでありますから、その点はまだいろいろとお話をしてその上でやろう、この問題につきましては、人事院といたしましては国会へ御相談することなくして勝手に何かすつぱりとやるということはないものと御承知を願いたいと思います。どうするかはこれからの問題で、きめて、おりませんので、結局、これは一つの方法でありますが、例えば一級地或いは二級地を廃止するとすれば、これはまだ仮説でありますが一そうすれば結局現在の状態をそのまま凍結しておいてその措置をとるのか、それとも現在のアンバランスを或る程度是正してそれから後にそこへ行くのか、その点もまだきまらないのでありますから、この点は何もきまつてないと御承知を願いたいと思います。
  21. 千葉信

    千葉信君 衆議院のほうでこの問題に関する小委員会が設けられて、昨日もいろいろ御相談があつたということは、私も承わつておりましたが、どうも私、今の浅井さんのその御意見というのは腑に落ち兼ねる点があると思うのです。給与の問題、本俸も勿論そうだし、扶養手当の問題も勿論そうだし、地域給の問題も然りで、これは国会のほうの意向を無視して人事院がおきめになるとか何とかということは別として本来は、やはりはつきりと人事院が、給与はかくなければならん、本俸はこういう趣旨でなければならんとか、扶養手当はこういうものでなければならん、地域給はこういう形のものでなければならんとか、従つて又、将来地域給はこういう形において考慮されなければならんという、人事院の立場においての方針というものがあつて然るべきだと思います。それを人事院が、国会のほうの御意向とか、国会のほうの御意見等を参考にしてということを、今頃になつて言い始められるということは、無責任な態度であるということも、一面から言うと言えるのじやないかと思います。(「奇怪千万だ」と呼ぶ者あり)こういう考えから言いましても、私はやはり勿論この問題に対しては重大な関心も持つておりますし、又かなりいろいろな複雑な問題が附随して起つておりまするから、この問題に対する方針なり若しくは又意見なりということも、当然我々としても持たねばなりませんが、併し何としても根本の方針なり具体的な策定というものが人事院当局からあつて然るべきだと思います。その上に立つてこの問題が審議されなければ、実にこの問題の利用されるところ、政治的に悪影響を持つ虞れがあるというふうにさえ考えられるのです。従つてそういう弊害を防ぐためにも、私は、やはりこの際もう少し人事院として問題と具体的に取組んで、方針なりなんなりを……方針を先ず一応打出してもらう、そういうことが一番望ましい状態であるし、それが又人事院の立場というものを明確に守る、又人事院の立場というものを堅持する態度だと思うのですが、こういう点については総裁は如何お考えですか。
  22. 浅井清

    政府委員浅井清君) 誠に御同感で、私の言つていることも、それとはあまり違わないのです。ただ問題は、これは法律の改正を要する事項であり、法律の改正は国会のお仕事でありますから、この地域給に関する問題が国会に出ましたときに紛糾することは避けたいと思いますし、そこで国会でよく御相談をしよう。そこで、将来廃止するという一番の根本方針は、実はもう打出しているのであります。そこで、国会とこれから御相談を……不意打はやらないが、国会と御相談をして行く問において、人事院としてはこう思うのだがというような案なりなんなりは研究中でありますから、それは出す、こういうことであります。
  23. 千葉信

    千葉信君 地域給を将来は廃止するという根本方針だけはさまつたということは、私は実は浅井さん自身の口から公式の席上で承わるのが今が初めてなんです。一体将来は廃止するというその根本の方針だけがきまつて、その他の方針が全然考慮されておらないのですか。若し考慮されているとしたら、その考慮されている問題だけでも、この際、明らかにされたほうが、問題の解決に有利になるのじやないかと思いますが。
  24. 浅井清

    政府委員浅井清君) 廃止すると申しましても、果して全部廃止できるかどうか、この点については疑問があると思います。先ず一級地、二級地を廃止して、これを本俸に繰入れるというようなことも一つの方法ではないかと今思うわけであります。そこで、今そういう具体的なことをきめないで、ただ抽象的に廃止するということだけを根本方針として打出しているかとのお尋ねならば、それは、ものの考え方の進み方でありまして、どうも地域給というものを現状のまま置いておくことは、これは今更千葉さんに申上げるまでもなく、いろいろと正確さを持ち得ないような状態に立至りますから、そこで、これはむしろ一級地、二級地くらいは廃止して、本俸に入れるのがいいのじやないかと実は思つている次第であります。尤もそれ以外にまだいい方法が見付かるかも知れませんが、なかなかいろいろ困難を伴うだろうと思つておりますから、そこで人事院としましては、全部廃止する必要はないだろうが、先ず一級地、二級地くらいまでを廃止することも一つの方法ではないか。まだそれははつきりきめてないのですが、そういうふうにも思つている次第であります。
  25. 千葉信

    千葉信君 これは一つの要望にもなろうかと思うのですが、只今の浅井さんの御答弁で、地域給の問題に対する人事院の考え方、それから、わけても今度の給与改訂に伴つて行われる地域給の改訂に関する人事院の方針というものも、この際はつきり明かになりましたが、従来も、これは総裁としても十分御体験のことでありますが、かなりこの問題は片鱗でも誤解を招くような報道が行われたり或いは又お話があつたりすると、ここでは、はつきりわかつておりますが、地方的には相当この問題をめぐつて混乱を起しているという従来の状態並びに現状です。そういう混乱や、それから地方がかなりこの問題をめぐつて動揺しているということの中から、いろいろな精力の浪費、経費の浪費ということも起るようでありますから、人事院として一つ只今のここで明らかにされましたような事態若しくは方針等については、機会ある、ごとにはつきりされるように私から特に総裁にこの際要望申上げておきます。
  26. 浅井清

    政府委員浅井清君) 御尤もでございまして、そのつもりでおります。ただ黙つておりますれば、全国から高い旅費を使つて陳情の方々が人事院に来られる。みんな来られる方々は真剣でありますから、我々としても真剣に応待をしなければならん。そのために非常に来られるかたにも気の毒だと思いますし、さて又この国会では何もやらんということを明らかにしますれば、それではこの機会に先に言つておこうといつて又陳情の人が来るという状態で、誠に困つておる次第であります。御趣旨をよく体してまあ余りきまらないことは軽々には勿論発表しない、そういうつもりでおります。
  27. 岡三郎

    ○岡三郎君 今の点ですね、廃止する方針として行くことは、これは人事官会議でその話は出たのですか。
  28. 浅井清

    政府委員浅井清君) その通りであります。
  29. 岡三郎

    ○岡三郎君 いつ頃ですか。
  30. 浅井清

    政府委員浅井清君) それは、しよつちゆうそういうことは話しております。
  31. 岡三郎

    ○岡三郎君 しよつちゆうというと……。
  32. 浅井清

    政府委員浅井清君) つまり人事官会議は殆んど連日のように開いておりますから……。
  33. 岡三郎

    ○岡三郎君 そうすると、この前の衆議院の予算委員会で答えた廃止するという方針、その点について、今の総裁の言明によると四六時中話しているということになれば、やはり廃止するということが出れば、相当のこれは影響を与えるわけです。一般の地方の人が……。廃止された場合には一体全部廃止されるのか。今総裁が言つたように一級、二級地が廃止されるのか。一級地だけ廃止されるのか。その結果として本俸に具体的に、口の先だけでなくてどういうふうに本俸に繰入れるのか、そういつたようなことに非常に疑点を持つているわけです。今一つのケースとして一級地なり二級地なりを削減するというふうなことで本俸に繰入れるというようなことに、そう行かなければいがんだろうと言われたのですが、過去において一級、二級、三級の地域給、あれを五段階に分けて、最高が〇・二五、二割五分、あの地域給の変更に伴うときに、三級地に指定されたところの地域がそれによつて不利益を得たかどうかという問題がある。本俸に繰入れたかどうかという問題がある。これはどうだつたのですか。例えば東京のように三割支給されていたところが地域給の変更に伴つて〇・二五になつたですね、ああいつた場合の三級地のものに対する救済策が考えられたかどうか。
  34. 滝本忠男

    政府委員(滝本忠男君) あのときのことでありますが、いろいろ考える立場によりまして違つて来るのではなかろうかと思うのであります。政府側で提出されました法律案の給与額というものが人事院の勧告案通りになつておりますれば、今お話のような問題は起らなかつたのじやなかろうかというふうに思うのです。この問題は、この最後に国会できまりましたものが人事院の勧告のものより低かつたというところに問題があるのであります。従つて或る場合には、その本俸のほうは上げたのであるけれども、地域給は切下げたのであるという解釈をとられたということがあるのだろうと思います。
  35. 岡三郎

    ○岡三郎君 この前の場合はどうだつたのですか。前回の場合はどうだつたのですか。やはり本俸には入らなくて地域給は減らされたままになつたと思うのだがね、それでいいです、一応……。  今のように本俸に繰入れたいというふうな願望によつて地域給がへずられて行く。そうしてベース改訂と一緒に勧告したですね。その場合に、勧告の方法が、別々にすればまだはつきりして来るけれども、一緒にやられる場合には、又勧告通りに行かなかつたというので、ベースは幾分改訂されたけれども、地域給のほうがいつの間にかべずられて来たというふうな、名目的なベース改訂のような形がとられることを、非常に懸念している面が多いと思うのです。こういう点について、今後、本俸にたとえ仮に繰入れるとするならばどういうふうな方式でやるかということを、もう一点明確に言つて頂きたいと思います。
  36. 浅井清

    政府委員浅井清君) お答をいたします。その点御尤もでございます。人事院は勧告する機関でありますから、そこで、ベースの勧告と地域給の勧告とを一緒に、仮にその地域給制度の勧告と一緒にするものとしますと、そうすると、若しも政府側において、財源その他の関係でベースは人事院勧告のところまで上げない。併し地域給の段階を減らすことがそのまま無条件で通るというようなことになりますと、今御指摘のようなことが起るだろうと思つております。そこでベース勧告と地域給の制度の勧告とは、これは別にしなければならんと思つております。
  37. 岡三郎

    ○岡三郎君 別個に……。
  38. 浅井清

    政府委員浅井清君) 別途の機会に……。少くともそうしないと、実はこれは非常に通俗的な言葉ですけれども、本俸に入つたか入らんかわからんということになります。
  39. 岡三郎

    ○岡三郎君 今の点は非常に重要だと思うのです。そこで、私たちの希望としている地域給がまあ一応廃止される形で、いろいろな形があるとしても、その場合には、他の改訂と別個に明確にそれを切離して、はつきりと地域給が本俸に入つたということを誰もがわかるような方式をとつてもらいたい。それに連関して、地域給の今の点について、今後とも、今の段階としては、私の考え方としては、不利益な処置をとられている地域には、或る程度までこれを、予算関係との関連があるけれども、改善して行かなければならん。今の不合理な処置を……。そういつた場合に、次回に今までの未指定地域を全部やる考えがあなた方にあるのかどうか。今まで未指定になつておる土地、零の土地、これを全部一級地に繰入れるというふうな方式をとらないと、私はなかなか本俸に繰入れるといつても実際むずかしい。そういう点で、全部未指定地を、殆んど従前の地域給という性格から行けば、終戦後のあの段階から較べれば、現状においては都市と地方の物価差というものは、非常な差があるとは思えない。特段に言えば、米の価格とかその他ありますが、その他の物品については特に地方のほうが高い部面もあるというような資料がいろいろ出ているわけです。そういう点で、二割五分というふうな現状を考えれば、それに比較すれば、どんな僻村においても五分なり一割は付くという理窟は、どつちからだつて出ると思う。ただ予算との連関だと思うけれども、そういうふうな観点に立てば、零級地、未指定地、これを先ず救済することが現状における最大な地域給の焦点ではないかと私は思う。そういう点で人事院の見解を一つ聞いておきたい。
  40. 浅井清

    政府委員浅井清君) 私の本俸に繰入れるというのは、未指定地を全部入れるという前提でお話をじている。若しそれを入れないといたしますと、本俸が任地によつて違つてきまずから、これはちよつと問題にならないと思う。そこで一級地だけを廃止する場合、実は国家公務員については、九三%くらいが何がしかの地域給のついたところに今現に在任しているという統計になつておるわけですから、これは予算もそうかからない。ただ問題は、地方公務員その他が実は予算を食うと、こういう状態ですけれども、ともかく私どもが考えておる本俸べ入れるというのは、現についているものだけ入れるのではなくて、未指定地も一級にする、一級地廃止という意味はそういう意味です。
  41. 岡三郎

    ○岡三郎君 逆に言つて次の勧告のときには、未指定地をなくするように勧告するわけですか。
  42. 浅井清

    政府委員浅井清君) 若しも一級地廃止ということが確定すれば、今ここで一級地廃止、二級地廃止といつているのは一つの案として言つているだけですから、そういうことをまだ人事院として何も正式には確定していませんし、国会とも御相談したいと実は思つている次第ですが、若しもそういう案をやるとすれば、それは未指定地というものは即ち本俸がみんな五分上つてくる、こういうことです。
  43. 岡三郎

    ○岡三郎君 そうすると、これは大切な点ですが、そうするというと、一応地域給を全廃するか或る程度の部面を削らせるか廃止するかという点の結論は、その場合には、やはり未指定地がないようになつてからやるということですか。
  44. 浅井清

    政府委員浅井清君) ないようになつてからやる必要はないと思うのです。つまり今現に五分付いているところもあり零のところもある。その場合に、一級地を廃止する場合は全部五分ベースアツプすればいいわけですから、そういうわけです。
  45. 岡三郎

    ○岡三郎君 それは給与ベースの勧告と別個のわけですね。
  46. 浅井清

    政府委員浅井清君) 別個にやらんと、それはよくわからないと思います。
  47. 岡三郎

    ○岡三郎君 よくわかりました。もう一点、先ほど千葉委員のほうから言われたように、人事院の性格をここで私がとやかく言うまでもなく、これは公正なる立場に基いた中立機関だと思う。その性格から、前の衆議院の予算委員会における給与三本建の問題について総裁が言つた点について、つまりこの三本建については文部省の意向そのままでやるのだ、こういう言明をされたように一部新聞に載つております。が、その点はどうなんですか。
  48. 浅井清

    政府委員浅井清君) それは、つまり私の申しましたことは、この教員の給与の問題は、文教の政策に関することですから、文部省の意見を尊重する、そういう意味を言つたつもりです。
  49. 岡三郎

    ○岡三郎君 そうするというと、人事院はいわゆる政府の意見を尊重するというふうな、そういう一辺倒的な考え方なんですか。
  50. 浅井清

    政府委員浅井清君) 勿論人事院は独立の立場で勧告しますから、それは文部省の言うことに何でもかんでもその通りしようという意思はないのです。それはいろいろほかのほうの意見も尊重して、最後は独自の立場できめたいと思うが、ともかくこの文教政策に関しては文部省の意見も尊重しなければならん。こういうふうに考えている意味です。
  51. 岡三郎

    ○岡三郎君 ここでちよつと文教政策を言つてもしようがないけれども、最近の文教政策は、一般ジャーナリズムその他から言つてもどういう傾向になつているか、これは論争の点で、ここで言うべきじやないと思うが、そういうふうな点で、広くこういう問題については、文部省自体としましては、設置された中央教育審議会というものの意見を文部省自体が取入れている。中央教育審議会、これは相当の構成で成されていると思う。絶対正しいとは言えないが、そういう点で、こういつたような問題も討論されているわけです。審議されている。総体的に、単なる給与の問題だけではないわけです。そういう点で、単にこれを給与準則の中の教員給与別表としての給与ベースの枠としてだけの見地からだけではなくして、我々は考究して行かなければならん。今日はこれ以上に亘りませんが、そういう点で、中立機関であるところの人事院がそういうふうな言明を吐くということには、やはり相当の根拠がなければならない。そういう点で、単にこの問題は逃げ場所をそこに求めるというふうな点ではなくて、更に私のほうとしては、文教政策全般の立場として、公正な立場で一つ御判断を願いたいと思うわけです。この問題は教員養成制度或いは六三三制その他全般につながる重要な問題と存じております。今日はこの問題はちよつと関係が違いますので、ここでやめておきますが、そういつたような点で、私は、地域給の点と、もう一点は、人事院がやはり中立機関として成立した過程において、公正な中立的な立場で、先ほど千葉委員が言つたように、はつきりした根拠の下に、やはり勧告なり或いはその他をしてもらいたい。質問を打切りますが、特に要望として、毎年のことですが、勧告が予算審議との連関土いつも問題が起つている。今もたまりかねて官公庁の労働者組合が人事院に早期勧告を強力に要請しに行つている。例年のごとくに、大体幕切れ近くなつて何ともしようがなくなつて大体勧告というものが今までなされていた。こういうような点から、今年はそういうことではなくして、もう少し早く出したいという意向は人事院のほうとして受けとれるので、この点は前よりも相当進歩したと思つているわけですが、先ほど言われたように、いつまでに出すかわからんというけれども、もう一遍、いつ頃出すか、もうここらあたりで明確に言つてもいい段階ではないかと思うのですが、それを言つてもらえたらと思うのですがどうですか。
  52. 浅井清

    政府委員浅井清君) それはちよつと御容赦を願いたいと思うのですが、岡さんのお説はよくわかつております。我々としてはできるだけ速かに勧告をいたしたいと思つて努力しております。
  53. 岡三郎

    ○岡三郎君 そうすると、それはもう資料はできているというふうに、人事院のほうの職員組合のほうでは言つているわけなんです。資料は全部できている。私は官公庁の労働組合の議長だつたからよく知つておる。そういう点で、資料はできているけれども、いろいろなことを考えているのでしようというので、その人の名前は言いませんけれども、そういう点で、もう出しても遅いことはない、早いこともないし、丁度いいのじやないか、今頃、という点で、今みんな要請しに行つているわけです、そういう点で、大体浅井総裁はなかなかずるいからという観点もあつて、大体衆議院の予算の審議の見通しがついたら出して来るのじやないか。言葉が失礼だつたら、これはあれだけれども、そういうふうにみんな考えておるわけです。そういう点で一つ特段の御配慮の下に勧告を早期に出してもらいたいというふうに私ども要望しておきます。
  54. 千葉信

    千葉信君 今の岡委員の質問に関連があるのですが、只今の浅井総裁の答弁で大体判明いたしましたことは、教員諸君の給与の勧告については、文部省の意見も尊重するが、その他のいろいろな意見も尊重してやるのだ、こういう御答弁がありましたが、この点は私はそうでなくちやいけないと思う。ただ明らかにしておかなければならないのは、七月二日の衆議院における人事委員会の席上で、教員給与体系については、教員給与体系をどうするかが問題になつているが、これは浅井総裁の答弁です。「これは地方公務員である高中小学校の教員給与に大きな影響があるので、慎重に検討しているが、所管官庁である文部省の意見を尊重するつもりである」。若しこの通りであるとすると、私は、或る程度、場合によつては新聞記事は可なりのニユアンスを抹殺して報道する場合もありますから、この通りだとは思いませんけれども、併し少くともこの記事は国民が眼にいたします。この記事から受ける印象が、今、同君が指摘したような人事院本来の立場を放棄して敢行するがごとき印象を与える。それが今、岡君の質問につれて、浅井総裁のほうから、そうじやなくてその他の意見も十分尊重してやるのだということを今答弁をされましたが、本当に今度の勧告の場合には、給与準則の勧告等の場合には、この記事が誤りであるということが立証されてくるような勧告をされる用意がありますかどうか。
  55. 浅井清

    政府委員浅井清君) これはいわゆる根本を突きつめて申せば、二本建か三本建かという問題になると思うのです。岡君の言われておるのもそこにある。よくわかつておるのでありますが、結局その問題は二本建、三本建というのは何だということに問題が帰着する。単にこれは俸給表をわけるということがそうなのか、それとも初任給を変えるということはどうなるのか。昇給についてはどうなるのだ、同一学歴、同一給与の原則は変るのか変らないのか、最高号俸が変るのか変らないのか、その他いろいろな附随する問題がありまして、それで以て一体どういう結果がどうなつたかということで、果して人事院が独自に言つているのか、反対で言つたのか、或いは甲のほうの意見に従つたのか乙のほうの意見に従つたのか、どこを尊重したかはわかると思うのでありまして、こいつはちよつと今ここで簡単には申しきれないとは思つておりますが、ただ勧告を作るものはやはり人事院の責任で作ると、こういうことだけはお答しておきます。
  56. 村尾重雄

    委員長(村尾重雄君) ちよつと速記をとめて。    〔速記中止〕
  57. 村尾重雄

    委員長(村尾重雄君) 速記を始めて。  じやあほかに人事院総裁について……
  58. 千葉信

    千葉信君 総裁に対する質問もありますが、これはいずれに軽重を付ける意味ではないのですが、官房長官お忙しいようですから、長官から先に……、   —————————————
  59. 村尾重雄

    委員長(村尾重雄君) ではちよつと速記をとめて。    〔速記中止〕
  60. 村尾重雄

    委員長(村尾重雄君) 速記を始めて。  只今の請願調査については、あとに廻すことにいたしまして、給与の問題について質疑を願うことにいたします。
  61. 千葉信

    千葉信君 この際、官房長官にお尋ねいたしますが、公務員諸君に対する期末手当の問題については、衆議院における予算委員会の決議もありますし、又私ども参議院の人事委員会としては、人事委員会の決議に基いて、政府に申入れを行なつて参つたのであります。すでにもう十数日を経過しておりますが、この問題に対して、政府は、一体その後どう善処されて来たか。衆議院等における質疑応答を見ますと、責任を以て必ず善処するというような御答弁も一部にはあつたわけです。一体政府としては、この問題に対して現在の段階並びに従来どういう方針でどういう善処の仕方をされたか。この際、明らかにされたいと思います。
  62. 福永健司

    政府委員(福永健司君) 只今千葉さんから御質問の点でございますが、御指摘のごとく、当参議院の人事委員会からは、六月二十三日付の申入れを頂き、又衆議院におきましては、予算委員会におきまして御決議もあつたのでありますが、夏季手当につきまして、これらのお申入れ、或いは御決議等もございました事情、又その内容等につきましても、よく私どもも認識をいたしておる次第でございまして、鋭意私どもも幾たび申上げておりまする考え方によりまして考慮をいたして参つておる次第でございます。ただ未だ現実に夏季手当をすでに支給いたしました以上に、乃至は衆議院の議決によるところの年末のものを繰上げてというような、そういうような支給、これを実施するには勿論至つていないわけでございます。政府のしばしば申上げております通り、財政上の見地から非常に困難な事情にあることは、もうすでにしばしば申上げている通りでございますが、併し先ほど申上げましたようなお申入れ、或いは決議等もございますので、この点も重々考慮しなければならないことは当然でございます。そこで衆議院の御議決の趣旨からいたしまするならば、いずれにいたしましても、本予算の成立後でないと、ちよつと手当も困難な事情にあるわけでございます。又、本参議院の人事委員会のお申入れによりますと、これは又衆議院の趣旨とは若干違うのでございます。このお申入れの御趣旨によります措置も、先ほど申上げましたように、善処いたすように考慮をしつつも、まだそれを実施いたすという運びにまで至つてない次第でございます。この上ともこれが善処につきまして一層の努力をいたしたい。こう考えている次第でございます。
  63. 千葉信

    千葉信君 只今の御答弁によりますと、政府が国会に出してある本予算等の関係もあろうかと思うのですが、その本予算の通過後でなければいかんともはつきりした意思表示はいたしかねるのじやないか。こういうふうに私ども只今の御答弁をとつたわけですが、官房長官のおつしやつておられる言葉には、いろいろな含みがあるようでありますが、その予算成立後に、官房長官として、これは官房長官としての御答弁を私は承わりたいのですが、官房長官として、例えば予算成立後においてとるとすれば、どういう措置等がお考えになられるか。その点をこの際差支えない話だろうと思うのですが、その点について少し具体的にされたい。
  64. 福永健司

    政府委員(福永健司君) 只今の千葉さんのお話が、どういう意味をなすか、私、或いは誤つて解釈いたしているかと思いますが、どういう処置をとるか——言われまする意味は、衆議院の議決のような趣旨で繰上げて何するのか、支給するのか、或いは又、その他、本院でもすでに議員各位の御提案になるところの立法等もありまして、ああいうような趣旨による、方法によるのかというような意味の御質問かとも思うのでございますが、さような意味でございますといたしまするならば、少くとも現在の状況におきましては、当院の議員のかたによつて御提案になつておりますような趣旨のことはなかなか困難ではないかというように考えております。併し法律案として成立しますならば、これによつて善処しなければならんことは当然なのでございますが、御質問でございますから、お答えいたしまするとするならばそういうお答えをするよりいたし方がないのじやないか。いずれにいたしましても、さような点につきまして、今、考慮といいますか、むしろ苦慮をいたしている次第でございます。
  65. 千葉信

    千葉信君 かなり官房長官苦しそうな御答弁ですが、もちろん私どものほうの提案しております法律案の通りの措置については、これは国会の結論が出なければ、この点については官房長官としても何とも触れようとしても触れるわけに参らんと思いますけれども、今の御答弁で大体想像のつきますことは、この法律案通りの措置ということについては政府としては難色があるかも知れない。併し衆議院のほうの予算委員会における決議程度のことならば、本予算の通過後において十分考慮する用意がある。若しくは又そうお考えになつておられるというように、私どもは確認していいような只今の御答弁であるのですが、そうですが。
  66. 福永健司

    政府委員(福永健司君) 只今の千葉さんのお話のそのままというようにお答えするのも、ちよつと私、躊躇いたす次第でございますが、私どもといたしますれば、ああした御決議もございますので、できるだけこれを尊重いたしたいという建前でいる次第でございます。だが一面におきましていろいろ事情もございますので、今直ちにその通りでございますというお答えはいたしかねるのであります。せいぜい努力はいたしたいと思つている次第であります。
  67. 千葉信

    千葉信君 そういたしますと、これは速記を止めたら或いは官房長官から御答弁頂けるかもわかりませんが、今のお答えになられた主要な部分、これは〇・二五とか或いは〇・三とか〇・四とかいう、そういう数字の点について、必ずしもその衆議院の予算委員会における決定通りには参らないかも知らん、というふうに確認して差支えありませんか。
  68. 福永健司

    政府委員(福永健司君) 千葉さんはまあ〇・二五から三とか四とか言われたのですが、〇・二五以下の数字も含めて、数字の点について、実は今どういう数字ということはちよつと申上げることができない次第でございますが、少くとも私の立場におきましては、さきにも申上げております通り、できるだけの努力をいたしたい、こう考えている次第でございます。
  69. 千葉信

    千葉信君 わかりました。わかりましたので、この問題に関連して次の点に進みたいと思います。政府の考えているのは、今はこういう公式の席上で御答弁になられる最大限度まで御答弁を頂いたわけでございますから、さらに私は百尺竿頭一歩を進めて御質問申上げたいと思います。それは、今の御答弁にもありましたように、提出されている本予算が成立しなければ、とろうとしても容易にその措置はとれない。恐らくこれはそうだろうと思うのです。そこでお尋ねしたいことは、御承知の通り公務員の給与については、当然政府の責任において速やかに改訂されなければならないという附則の備考がつく給与法の建前からいいましても、もうこれは当然改訂済みのものでなければならない給与が実施されている。そういう意味からも、公務員諸君の赤字の状態がどういう状態かということは、はつきりいたしますし、さらに最近人事院のほうから提出を予想されておりまする給与改訂のいろいろな基礎条件となりました、例えば民間の給与の上昇の状態、或いは物価の変動の状態からも、公務員諸君の赤字の状態はかなり深刻なるものがあろうかと思います。従つて、若しも実施されたとしても、期末手当の問題が増額措置として実施されるということになりましても、まあこれは時期の問題も当然附帯して起ろうかと思うのであります。一体政府としては、例えば予算の通過等というような問題が殆んど既成事実という恰好で見通しが付くような段階になつた場合には、なんらかの公務員に対する救済の措置を積極的におとりになるというような時期の点について御考慮になられているかどうか、その点、承わりたいと思います。
  70. 福永健司

    政府委員(福永健司君) 只今のお話の点は、今直ちにどうこうということはちよつと申上げ兼ねる次第でございますが、又千葉さん等におきまして可能なような妙案でもございましたらお教えを頂いて、まあ研究をいたしたいと存じます。
  71. 千葉信

    千葉信君 私のほうに相談されても、どうも〇・五を増額すべしという意見で、意見から言えば当然これは支給されていなければならない意見を持つているのですから、なかなか御相談というわけには行かないと思うんですが、併し今申上げた実施をする時期、実際上公務員の手に増額された給与が支給されるという時期については、一つ官房長官の立場から、勿論政府としては財政上の理由その他がいろいろあるかも知れませんし、或いは場合によつては日銀の借入れというような問題も可成り至難な問題も起ろうかと思います。併し官房長官の分掌している仕事の性質から言つても、なんといつてもこの夏季手当の問題は官房長官の分掌しておられる仕事なんですから、責任のある立場から、この問題については今までも努力をされたことは多といたしますが、今後も可成りもつと積極的にこの問題の解決のために努力されるように官房長官に要請いたしまして、今日の人事委員会の申入れに対する御答弁の点については委員長のほうから適当に考慮されたいと思います。今までの質疑でよろしければそれでも結構ですし、委員長のほうで……。
  72. 岡三郎

    ○岡三郎君 官房長官に伺いたいのですが、官房長官、お盆はいつだか御存知だと思うのですがね。予算が通過しなければならんという点は、今の財政措置からいうと、この点もわかりますが、一つ今お見受けするところ、衆議院のほうでいろいろとまあ問題が出ているけれども、併し何んと言つても八月から本予算が施行されないと困るのでしよう、実際は政府は……。だから当然通らない肚で出さないのだという肚ではないと思うが、そういう点で、衆議院のほうの目鼻が付いたらこれは直ちに政府のほうではこれに対して誠意を見せるかどうか、この点についてお聞きしたい。
  73. 福永健司

    政府委員(福永健司君) お盆は申すに及ばず七月ではございますが、まあ田舎へ行きますと八月のお盆や旧のお盆の所もあるのでございますが、(笑声)これはともかくといたしまして、通念的に言いまして急速に夏季手当等につきましては実施するのでなければ、いわゆるお盆に間に合わない、いわば夏季手当として間が抜けたようになるという意味で御指摘であろうと思いますが、その点は私共もよくわかる次第でございます。ただ只今のお話にもお触れになつていらつしやいます通り、予算が通過しなければ財源に困る。ただお話のように、見通しが大体付けばいいのじやないかというお話でございますが、この点も、当委員会におきましてはそういう次第でございますが、一方、予算委員会のお立場からすると、参議院がまだどういうようになるかわからんのに処置をするということになりますと、これ又ちよつと別の問題もあろうかと思います。併し、お話のような点につきましては、この上とも、私どものほうも財政上のいろいろの制約を考慮いたしておりますので、只今のところ至難だとは考えておりまするが、その時期の点につきましても、一層研究はいたしてみたいと思つております。
  74. 村尾重雄

    委員長(村尾重雄君) ほかに御質問ございませんか。  先ほど千葉君から御意見がありましたが、当委員会の夏季手当についての要望に対しての、官房長官への千葉君の質問に対するお答えは我々委員会の要望に対して中間的な回答があつたということでとめておきたいと思います。……ほかに官房長官に御質問ございませんか。
  75. 千葉信

    千葉信君 たくさんあるのですけれども、どうも時間がないので……。
  76. 村尾重雄

    委員長(村尾重雄君) では今日のところはこの辺で……。   —————————————
  77. 村尾重雄

    委員長(村尾重雄君) 国家公務員の給与に関する調査は、本日のところはこの辺にして、先ほど一時審査を中止しました地域給に関する陳情、請願を議題といたします。地域給に関する請願陳情の取扱いについて御意見を承わりたいと思います。
  78. 千葉信

    千葉信君 今日議題になつておりまする公務員の給与問題の調査等、地域給以外の問題についてもいろいろ人事院総裁に聞かなければならない問題がありますので、只今委員長の言われた地域給請願の問題については、先ほど来の質疑応答の中から大体人事院の方針も明らかになりましたし、それから又私どもの疑問にしておりましたところも、まあ大方の疑念はこれで氷解されただろうと思います。従つて地域給の各地域から寄せられておりまする陳情につきましては、大体の方針が従来通りの方針で勧告されるという前提に立つことができるようですから、従つて今この委員会に付託されている請願並びに陳情の地域給の分につきましては、これも前例通り、勿論私どもも、この問題は、ここにいろいろこの委員会で審査の必要もあろうかと思いますが、併しかなり資料がもうすでに委員の手に渡つておりまして、その内容等についても、詳しくもう委員諸君が御承知のところですから、若し御異議がなければこの際一応採択して、そうして請願の内容若しくは文書等につきましては、これは人事院のほうへ送付するという方針を早急にとつたほうが、問題の性質から見て却つて、要望に副う方針だと思われますので、ここで長時間を要して一々審査を継続するよりも、審査を省略して、この際一括して採択するほうがいいと思いますので、その動議を提出いたします。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  79. 村尾重雄

    委員長(村尾重雄君) 千葉君の御意見通り、請願千百十二件及び陳情六十九件を採択し、議院の会議に附し、更に内閣に送付することを要するものと決定して御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  80. 村尾重雄

    委員長(村尾重雄君) それではさよう決定いたします。   —————————————
  81. 村尾重雄

    委員長(村尾重雄君) 次に寒冷地手当、僻地手当、駐留軍労働者の退職金現金化に関する請願及び陳情を議題に供します。
  82. 川島孝彦

    ○専門員(川島孝彦君) 只今議題になりました請願、陳情のうちで、寒冷地手当に関する点につきまして御説明申上げます。これは岐阜県遠山村と、岐阜県陶町と、岩手県の矢越村と、宮城県の古川市ほか十五カ町村から出ておりますので、現在いずれも一級又は三級、四級とついておりますが、実情に合わないので、これを引上げて頂きたいという請願でございます。  それから僻地手当に関する請願は、新潟県の市川岸町から出ておりますもので、山間僻地の教職員が非常に文化施設、厚生施設の乏しい所であり、寄宿舎も乏しい所で別居生活しなければならん、そこで、特別の地域手当を考慮して頂きたいという請願でございます。
  83. 村尾重雄

    委員長(村尾重雄君) 御発言ございませんか。……寒冷地手当に関する請願五件、陳情一件、僻地手当に関する請願一件をそれぞれ採択し、議院の会議に付し、更に内閣に送付を要するものと決定して御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  84. 村尾重雄

    委員長(村尾重雄君) それではさよう決定いたします。   —————————————
  85. 村尾重雄

    委員長(村尾重雄君) 次に教職員の給与に関する請願第一〇一〇号を議題に供します。
  86. 川島孝彦

    ○専門員(川島孝彦君) この請願は、東京都千代田区日比谷高校内の全国高等学校長協会菊池龍道君から出ておりますので、現行の教育職員の給与法規は大学と高等学校以下の諸学校との二本建になつておるが、高等学校教育の振興を図るために、その中間に高等学校職員に適用する俸給表を新たに制定して頂きたいという請願であります。
  87. 村尾重雄

    委員長(村尾重雄君) ちよつと速記をやめて。    〔速記中止〕
  88. 村尾重雄

    委員長(村尾重雄君) 速記を始めて……。本請願については保留にいたします。なお公務員の期末手当に関する陳情につきましては、現在本人事委員会において審議中の昭和二十八年六月に支給されるべき国家公務員に対する期末手当の臨時措置に関する法律案と関連がありますので、右法律案の審査が結了するまで審査しないことにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  89. 村尾重雄

    委員長(村尾重雄君) それではさよう決定いたします。   —————————————
  90. 村尾重雄

    委員長(村尾重雄君) 次に国家公務員の給与問題に関する調査を議題にいたします。御質疑のおありのかたは御発言願います。
  91. 千葉信

    千葉信君 浅井総裁にお尋ねいたしますが、給与改訂に関する勧告について、浅井総裁は二日の衆議院人事委員会の席上で、勧告ベースは昨年のそれに比べて一〇%或いはそれ以上廻ることになろうという意味の御答弁をされたようですが、その通りですか。
  92. 浅井清

    政府委員浅井清君) その通り言つたと記憶しております。
  93. 千葉信

    千葉信君 只今の御答弁では、一〇%以上ということの確認ですが、更に七月七日の朝日新聞によりますと、政党代表の浅井総裁に対する申入れに対して、民間給与の実態が一三%以上上昇しているとの同一結論を得ている旨言明したとして、一三%程度の引上げの勧告が行われるだろうという記事ですが、この点は如何ですか。
  94. 浅井清

    政府委員浅井清君) ちよつとこれは速記のあるところで申しにくいのですが、これは右派社会党及び左派社会党の方々が申入書を持つて来られましたときに、申入書の説明を承わり、その後にちよつと雑談いたしましたときに受けられた印象を、私の直接の言葉として言明というようなふうに新聞に出たのでありますが、さような言明は国会でもこれまでいたしておりませんので、決して言明はしなかつた、ただ私どもの話のやり取りの中から受けられた印象がそうなつているのだろうと思つております。併しここで公けの席上ではつきり申しますことは、成るほど民間の勤労統計によつてもそのようになつております。勿論、人事院の調査はまだ全部うまく完了はしておりませんが、大体の見通しは言えると思うのですが、それは民間の毎月勤労統計とは勿論職種も違いますし、必ずしも一致いたしません。併し大体はそのようになるであろうということは、この席上で申しても構わないと思つております。
  95. 千葉信

    千葉信君 私、この記事を非常に気にしましたことは、今、人事院のほうから出ようとしている勧告が、こんな一〇%以上とか一三%程度という低いものであつてはならないという考えを持つているものですから、実はお尋ねしたのです。先ほどのいろいろな質疑応答の中にもありましたように、今度の公務員の給与の引上げについての勧告は、これは必ずしも従来通りの経過でやられないということは、御答弁でもはつきりいたしましたが、併し、一方から言いますと、お話にもありましたように、今まで一般職の職員の給与の対象となつておりました職員の中から、かなりその給与額の低い人たちが公労法或いは公社法の関係等の移行によつて外されております。従つて、かなり、今、人事院から出る勧告の対象となつている職員は、従来も平均給与が高かつた人たちですが、従つてそういう人たちを含んで、そういう人たちを対象として出される今度の勧告が、一〇%以上とか一三%……一〇%以上というのは含みのある数字ですが、一三%などということがはつきりするということになりますと、これはちよつと問題になろうかと思う。従つて私は、この数字が、浅井総裁の答弁によつて、このままではないということがはつきりいたしましたので、安心いたしましたが、そこでお尋ねいたしたいことは、今申上げたような、その対象となる公務員の従来の給与が、勧告よりもかなり上廻るものであつた方々が多数あるし、給与水準の低い職員が外されて行つたという状態から言いますと、ここに仮に仮定として考えられる民間給与の実態調査の結論から出て来た一三%という数字と、それから今申上げたような条件の中から……そういう包含する職員の給与の実態の中から出て来る給与の引上率というのが、大体どの程度と見込まれるか、その点を明らかにされたい。
  96. 浅井清

    政府委員浅井清君) ちよつとお尋ねの点を私よく了解いたしませんが、只今一三%とかなんとかいうことを申上げましたのは、ベースのことを計つておるのでありまして、その等級によつて、或る等級のところはもつと上に上つておりますとか、それは別問題だろうと思つております。
  97. 千葉信

    千葉信君 今までの通りに、一万三千五百十五円とか或いは一万二千八百二十円とかいうような平均給予の数字との比較は、今度の人事院のやろうする勧告の建前からいうと、そのままでは比較にならないと思うのです。併し一方からいいますと、その一万三千五百十五円という平均給与の中に含まれている、例えば本俸の平均指数の幾らとか或いは勤務地手当の平均指数は幾らという点は、大体人事院の勧告の場合の資料にもはつきりしている。従つて、そういうものが、今度の場合には特殊勧務手当が仮に除かれるとしても、それ以外の分の計算というものは一応出ようかと思う。その点が従来の勧告とは違つておりますけれども、併し比較の対象にはなるものが、三つの要素が含まれているわけですから、その点は一体、全体としてこの前の勧告と比べてどのくらいの引上げになるか。この点をはつきりしてもらいたい。
  98. 浅井清

    政府委員浅井清君) それはちよつと今日ここでは御無理だろうと思つております。まだその最後の数字を出しておりませんから、それはちよつと今日は無理だろうと思います。
  99. 千葉信

    千葉信君 今日、浅井さんも御承知の通りに、人事院には五十数名の公務員諸君が座り込みをして、人事院に対して早く給与の改訂の勧告を行えという要請を行なつているはずであります。又この委員会におきましても、私どものいろいろお聞きしたところでは、人事院の給与改訂に関する作業はかなり進んでいるということを承知しておりまするし、その具体的な内容等については私ども一応話は聞いておりますが、併し公式の席上ではこれは申上げることは如何かと思いますが、その点については遠慮いたします。併しいずれにしても、今月中には人事院としては勧告は出さなければならない。そうして又この委員会の席上においても浅井総裁に申上げたことは、今までの勧告の場合、すでに予算が国会を通過して施行されている段階で勧告が出ましたが、今年度の場合では、まだ本予算は国会で審議中だ、従つて去年、一昨年の条件と今年では、条件においてかなり違つたものがあろうかと思うし、従つて人事院が本来の立場から公務員の利益を本当に擁護しようという腹があるならば、少くともできる限り給与勧告についての策定を終つて、そうして予算の審議に間に合うように出さなければならない立場に人事院があろうかと思う。これは私は、前に、若しも人事院のほうから、衆議院のほうで予算が通過した後に給与改訂の勧告が行われるようなことがあれば、これはあらかじめ人事院がそういう方針で、衆議院の予算通過を待つていて出したということになるということさえ私は結論して、浅井総裁に勧告の早期提出をお願いしてあつたわけです。一体そういういろいろな経過の中から、人事院としても、まだできないまだその問題についてはいろいろ協議中だということを言われるということは、私は強い言葉を以て言えば、少し総裁としては自分の職責を全うされない態度ではないかと私は考えるのですが、一体、浅井総裁は、まだ給与引上げの数字等についても明らかにできないというようなことを言つておられますが、そういうことでは私は人事院としては本来の使命を全うできない態度だと思うのですが、一体、人事院としては、衆議院の予算審議に間に合せて出すつもりでおるのかそうして又間に合せて出すように努力をしておられるのか、この点をお尋ねしたいと思います。
  100. 浅井清

    政府委員浅井清君) お尋ねでありまするけれども、成るほど七月三十一日までに出せば法律上はいいけれども、そういうことは全然私どもは考えていないのであります。成るべく早くやりたいと思つております。協議中で遅れておるのではない。作業の一部がまだ完了をいたしていない事情もあります。私どもとしては、お尋ねを待つまでもなく、一日も早くこの仕事を終えたいと考えておる次第であります。
  101. 千葉信

    千葉信君 私は浅井さんのそういう御答弁を信用したいし、又信用しなければならない立場だと思うのですが、併し、従来も勧告に対する人事院の態度なりやり方なりというものが、遺憾ながらそのほうでは信用できかねるような事態が昨年の勧告の場合にも私はあつたような気がするのです。去年七月三十一日になりましてから勧告されたという状態は、私どもは、やつぱり人事院の方針というものに対して或る程度の疑念を持たざるを得ないやり方だと思うのです。従つて私は、人事院が決して昨年もそういう含みのある態度で勧告したのじやないということを立証するためにも、今年あたりは人事院として毅然とした態度で進まれる必要があろうかと思うのです。今年、少くとも人事院が今公務員諸君が人事院に対して強く要請しているこの段階で勧告をお出しになれば、私は人事院に対する従来の批判というものも、はつきりこの際、人事院としては打消して、人事院の立場というものを明確にできると思うのです。そういう意味で、私は、重ねて、今はつきりと数字が出ていなくても、それでは一体いつ頃までにその具体的な数字なりが作業を終つて国会なり政府に勧告できるのか、いつ頃の時期を総裁は見通しておられるか、その点を私は伺いたいと思います。
  102. 浅井清

    政府委員浅井清君) お答えをいたしますが、いつということをこの公式の席上で明白に今日申すことはできないと思いまするが、そうもう長い時はかからないように思つております。今一生懸命にやつておる次第であります。
  103. 千葉信

    千葉信君 作業の状態から言いますと、一体どれとどれが人事院としてはまだ結論が出ないのですか。
  104. 滝本忠男

    政府委員(滝本忠男君) 先ほどから総裁が申上げておりまするように、作業が全然進んでおらんというようなことは毛頭ないのでありまして、相当進捗いたしております。併しながら、今年は我々が調査を開始いたしましたのが新年度の予算をとつてからのことでございまして、最初の計画におきましては、従前と比べまして、相当数、民間職種別給与調査あたりは、調査対象も殖やしたのであります。まあそういう関係もございまして、これはより一層的確な資料を得たいためにそういうことをいたしたのでありますが、まあそういうふうにしたために遅れてはならないというので、極力急がしたのでありますけれども、併しやはり相当実地調査にも時間がかかりましたし、集計にも時間がかかつておるという状況でございます。今ここで的確にどの作業とどの作業がどういうふうになつているかということは、一々申上げるわけには参らないのでありますが、民間職種別給与調査のほうの集計は大分進捗いたしております。御存じのように、これは一番骨子となるところは、民間の給与から本俸に相当いたしまするものを摘出いたしましてそうしてそれをこの公務員の職務と責任の段階に応じまして配列して、これを、出たままでは非常に不規則なものでございますから、滑らかな直線にして、通し号俸を作るということになるのでありますが、全部それが資料が出ませんとその作業ができないわけでございます。我々は勿論その作業の過程におきまして、全部でなくても、一部分でもあるところは仮の数字を想定して入れて、いろいろ計算してみて、そうしていろいろ計算するということは勿論やるのでありますけれども、まだその中で二三集計の終つていないものもございますし、又附随的集計になりますると、急ぐものからやつておりまする関係上、若干残つておるものもあります。  それから一番問題のありまするのは、公務員の級別、号別人員分布、これは先ほども御指摘がございましたように、昨年勧告の折におきましては、今電電公社になつておりまするものも一般職であつたわけでございまするし、それから公企労法のほうに向けてきました五現業、これも一般職であつたわけであります。全部含めたもので昨年はいろいろ給与策定等をいたしたのでございますけれども、今年はこういうものが抜けておる。その抜けた関係がどういうふうになつておるかはつきり把握しなければならないという状況でございます。この集計は一部分人事院へ対する記入をいたしました調査票の回付が遅れた向きもあるのでありまして、まあそういうことのために集計も若干遅れましてこれには勿論民間給与調査のほうを先廻しにいたしたというようなこともございますけれども、これも又一部分は、一部分と言いますか、大部分は集計ができて参つておりますが、まだ若干残つておる部分もあります。この公務員の級別、号別人員分布というほうは、これは公務員生活環境等調査という名目でいたしたのでありますが、その公務員生活環境等調査の一部分、第一部と第二部とあるのでありますが、第一部のほうの公務員の生活環境というようなものの集計ということは、これ又集計が一部分は勿論できて参つておりまするけれども、若干遅れておる向きもあろうかと思います。今残つておりまする集計につきましては、極力督促いたしておるのでありまするが、現在のところ大体七月中旬くらいまでには集計を終る予定になつておりまするけれども、なお成るべく早くやるという必要は勿論あるわけでございますから、できるだけ早くこの集計を終るということを目途に作業をいたしております。
  105. 千葉信

    千葉信君 速記をとめて下さい。
  106. 村尾重雄

    委員長(村尾重雄君) 速記をとめて。    〔速記中止〕
  107. 村尾重雄

    委員長(村尾重雄君) 速記を始めて下さい。それでは本日はこれを以て閉会いたします。    午後四時八分散会