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山下義信君 社会
福祉事業関係でも当然
国有財産の取扱いを受くべきものですらもなかなか容易に受けられないのに、社会
福祉事業でないようなこの種のものに、これは社会
福祉事業の範疇に入るものという、法がもうすでにこれに対して
国有財産の取扱いをしていいという
原則の確立しているその範疇以外のこの種のものを新たにいわゆる割引
措置ということ以上の無億
貸付というような破格の利用をさせようということについては、こういう
事業をどう
考えるか。公益性、公益性と言えばこれはもう
一般的な言葉でありますから、非常に忙漠としたことなんです。これは一体どういう
事業と
考えるかということを伺
つたのでありますが、
大蔵省のほうにこれについて伺うのは少し無理かと思いますから控えますが、
遺族の
関係者のその数が広いことは事実です。数が多いことも事実です。併しその数が八千五百万全体というなら、これは数の理論も成立つのです。けれ
ども数が多いと
言つてみたところで八千五百万の中で行けば一部分ですね。
遺族の数がどのくらいあるかわかりませんが、五百万にしても或いは七百万にいたしましても、八千五百万の中では一部分ですね。この数が多いから公益性があるとは言えないでしよう。公益性というのはその
仕事の質の問題であ
つて、数の問題、量の問題じや私はないと思う、適用の
関係の範囲が広いから……、それも公益性の
一つの要件ではありましよう。併しながら
仕事の質を言わなければならんのでありますが、私は
遺族の数が多いということは違いはないと思う。併し国民の一部分であるということも事実です。私は議論はいたしませんが、
大蔵省は例えば学校給食について或いは国費を出すことについても、学校給食というものが全部の学童に行なわれているというなら租税を出すのは至当だけれ
ども、学校給食が一部しか行われていないということについては、国費を以てそれを負担して行くには難色を示すという
大蔵省の
原則、これは言うまでもなく私は
国有財産が非常に強い公共性がある、公益性があるということについての特別
措置は、今おつしや
つたように
原則として、私は言うまでもなくこの
遺族に限
つて国有財産の特別な利用をさせるということは、比較的数が多いということだけでは納得ができない、いわゆる私はこれをすぐ生半熟な憲法論に結びつけようとは思いませんが、これは
遺族という国民の中の
一つの階層に対する特別扱いではないでしようか、どう
考えられますか、これを
一般の国民にも或いは無料、低額の宿泊所を利用させる
事業とか、すべての国民にあらゆる生活必需品を実費で販売する
事業、或いは就職、結婚媒介斡旋というようなものを、すべての国民にこれを利用させるというなら聞えるけれ
ども、社会
福祉事業はすべての必要なる階層に対して何人も拒まず、一切の国民に対してその社会
福祉の
仕事をするなら認める、対象者は
全国民を対象とする、これは
全国民の中の一部の、
遺族のみの
福祉のサービスを
考えておる、特別の階層に対して、これは私は俗にいう特別扱い、俗にいう差別待遇をするのではないかと
考えるのですが、
大蔵省はこの点どう
考えますか。