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専門員(
森莊三郎君) 少し時間が十分でなか
つたものでございますから、
調査が非常に不完全な点があるに相違ないと思いますから、どうぞ間違いのところがありましたならば、本日は
当局のかたもたくさんお見えにな
つておりまするから、お叱りと同時に御訂正をお願いいたしとうございます。
先般
国鉄のほうから若干の
資料を配付されましたが、その
資料の一番初めに「
東京駅
八重洲口本屋建設について」と題した四頁物の
ガリ版刷りがございますが、ここに書いてありまするように、今日では
東京駅の
乗降客が非常に多い、いろいろな関係からして是非とも
八重洲口の
本屋を立派に作り上げなければならない、その必要に迫られている、その辺の事情が概略記されているのでありまするが、それの第二頁の六というところに、
国鉄財政の現状からは首都の
玄関たるにふさわしい駅舎を建築することは、当分の
間国鉄のみでは困難であるので、経費の大部分を
民間資本の導入に待つことにした、ときあたかも
鉄道八十周年の記念に当るので、その際に
東京駅の
八重洲口駅
本屋建設計画委員会というものを設けていろいろと検討した結果、
別紙の要綱のような結論に達した、それでその道のほうのことに詳しい
加賀山さんに御尽力をお願いするようなところへ進んで
行つたということ、それから
加賀山さんのお手許でいろいろ御研究の結果、結局
一つの案ができまして、又各
方面の名士のかたの御批判も頂いた上で、ここに
株式会社鉄道会館というものができるように
なつた。そうして
国鉄側からの
承認条件を受けまして、それに対する
請書を
会館のほうから出されて、ここに
株式会社鉄道会館が発足するように
なつたというその辺の一応のいきさつがそれに記されているのでありまするが、
別紙、この
専門員室で作りました
ガリ版刷りの「
東京駅
八重洲口の件」に書きました、それの先ず
最初に、民衆駅とか或いは
民資導入とかいうことが近頃言われるが、それはどういう
意味のことであるかということについて
ちよつと記しておきましたが、
運輸省時代にはこういうような場合に寄付を受けるという形で
建物を完成する、そうしてでき
上つた建物の一部を使用許可するというような形式をと
つていた。ところが
国鉄とな
つてから後にはここに言う
民資導入によりまして駅の
本屋を建てる
計画をとるように
なつた例が若干あるということであります。それと言いまするのも、
国鉄のほうでは金が十分にない、あるだけの金は成るべく
鉄道の
輸送力の完備というほうに廻すようにしておりまするので、駅の
本屋を建てるような
費用に向け得る金は毎年全体の一%以下にしか過ぎない。ただ唯一の例とも申すべきは、京都の駅が焼けまして、その
あとを
国鉄の
費用で復旧したことがある。あのときだけ
ちよつと一%上廻
つたけれども、それ以外には殆んどこういう
建物のほうには僅かな金しか使わないで
輸送力のほうにばかり廻している。ところが多数の駅の
本屋が戦災にかかり焼けました。それを復旧するためにはどうしても
民資導入ということが必要にな
つて来たのであるという次第であります。
そこで現にどんなふうのものができておるかということを、幸いここに八月三日附の
朝日新聞に相当詳しい記事が出ておりましたので、多少誤りがあるかも知れないと思いましたけれども、一応の概念を持
つて頂きまするのには、このような例をお目にかけましたらどうかと思いまして、ここに記しておきましたが、先ず
民間資本の一部だけ入
つた駅を
作つて、それがもうすでに完成しているものの例としては、札幌、尾張の一ノ宮、福井、富山、門司、松江、沼津、豊橋などがある。同じく
民間資本の一部入
つたもので現に
工事中のものは、ここに言う
東京駅
八重洲口とか金沢というようなもの、なお同様のもので申請中のものというのが宇都宮、水戸、天王寺などがそれである。次に
民間資本だけで完成しているものは池袋の西口、高円寺、秋葉原駅の一部、又
民間資本だけで、
決定はしたが未だ着手していないものには池袋の東口がある。同じく申請中のものとしては渋谷、桜木町、
新宿東口、
新宿西口というものがある。こういうような
新聞記事がありましたので、
ちよつとここに多少の間違いがあるかも知れませんが、転載をいたしておきました。
そこでこの前配付になりました
資料の第二番目の
資料、それには
番号が
営旅第一四五九号、十二頁になるのでありまするが、先ず昭和二十七年の六月三十日附で
営旅第一四五九号という
番号の
書面で、
国鉄の
総裁の長崎さんから
加賀山さん宛の
書面がございますが、その初めに、今度こういうような
計画を考えて見たが、これの実現についてはどうか
一つ何分の御配慮を願いたいというような
書面がついておりまして、そこに第三頁に
別紙と書いてありまするが、それがこの
八重洲口本屋建設の
計画なのでございます。それをお受けになりました
加賀山さんは、第五頁になりますが、七月三十日附の
書面で
国鉄総裁長崎さんのところへ返事が行
つておりまするが、これによりますると、こういうような駅を
建設されるという画期的な
計画でありまするので、その
公共性に鑑み、なお技術的にいろいろな注意を払う必要があるので、立花さんとか伊藤さんというようなかたを
専任者に選んで、お
示しの要綱に基いて
計画を立てて、更にこれを次にありまする早川さんその他七名のかたに企業的の見地から検討を求めて、そうしてその結果としていろいろな
設計図、
設立趣意書、
目論見書、
収支予算書、定款などを一応
作つて見ました。なおその上に広く
一般の世論を聞きたいというので、この
計画を七十余名の
各界代表の
かたがたに御相談を申上げましたところが、皆さん幸いに多数の御賛成を得た次第でありまするので、それで先日の御
書面に対する一応の回答をここに差上げまするが、ついてはこれを更に具体的に進めるためには
国鉄のほうから
認可条件を細かくお
示しを願いたいというような返事をされたのであります。それに対して、次の七頁にありまするが、二十七年九月二十五日
附書面の
番号は
営旅第一八四三号というので、
国鉄の
総裁から
鉄道会館発起人代表たる
加賀山さんのところへ「
東京駅
八重洲口本屋建設に伴う
費用負担及び
構内営業その他について」という標題のついた
書面でありまして、先日こちらからお願い申したことに対して最も
適任者をお選びにな
つて、詳細な
計画を御立案頂いたことを誠に有難く思います。ついてはこういうような
条件にいたしたいということで、その
認可条件とでも申しますか、或いは承認の
条件と申しますか、すぐ続いて九頁から
あと三、四頁に
亘つての詳細な
条件が明示されたのであります。それに対しまして、又別の紙にな
つておりまするが、九月二十六日附の、この四頁物の
ガリ版刷りで、
株式会社鉄道会館取締役社長加賀山さんから
国鉄総裁の長崎さん宛で、「
東京駅
八重洲口本屋建設に伴う
費用の負担及び
構内営業その他について」という標題で、このたび
認可条件をお
示し頂いて感謝いたします。それでこのお
示しの
認可条件に基きまして、
東京駅の
八重洲口本屋の
建設にあらゆる努力を尽して邁進すべきことを誓い、標記の件に関する
請書といたしますというようなわけで、結局
国鉄側から示されたその
認可条件を
鉄道会館のほうでお受けに
なつたわけであります。それで以てこの
契約ができ
上つたということに一応な
つているのでありまするが、それにつきまして、
別紙の
ガリ版刷りに私が御
参考までに問題になりました一、二の点を記しておきましたが、他の
委員会におきまして、
東京駅の
八重洲口の
建物をなぜ
競争入札にしなか
つたか、
随意契約にした理由は何であるかということが盛んに問題に
なつたようでありまするが、これは
国鉄法の四十九条には
競争入札を勿論原則にはしてありまするけれども、政令で定める場合などはこの限りにあらずというようなことが規定してありまするので、それに基いて
国有鉄道法施行令の第三十三条の第六号に、
契約の性質又は目的が
競争入札を許さないような場合には
随意契約によることを得るというような
意味の規定がありまするので、この規定に
従つて随意契約によ
つたという説明のようであります。なぜかと申しますれば、この
事業は非常に
公共性に富んだ
事業であること、
従つてこの
事業に御関係を願うかたは十分こういう
方面に理解のある
かたがたを選ばなければならない、単純なる
営利事業となるようなことのないように、よほど気を付けなければならないから
競争入札にはしなか
つたということであります。
それから次に問題となりましたことは、
加賀山さんという或る一個人のかたとこういう
契約をしたことがよいことかどうかというような点について問題が出ておるのでありまするが、
只今別紙のいろいろな
資料について概略申上げましたように、先ず
最初は
加賀山さんに
別紙要綱による
計画の
実現方について御配慮を願うということが言われたのが六月三十日附の
書面なのであります。そこで
加賀山さんはそれぞれの
権威者にその
計画の検討を願い、
鉄道会館という
株式会社の設立の
趣意書などをきめて、更に各
方面の名士七十名ばかりを
賛助員という名で以てその御賛成を得られ、そうして
加賀山さん自身が
鉄道会館発起人代表という肩書を以て
認可条件の明示を求められたのが七月三十日なのであります。それに対して
国鉄総裁は
認可条件を提
示したのが九月二十五日附、ところが実はこれより先き
鉄道会館という
株式会社は九月一日附で成立をしておりまするが、これが
国鉄会館へ
認可条件の提示と
なつたわけであります。
そこでこの
認可条件に対して
鉄道会館の
社長の地位におられる
加賀山さんから
請書を九月二十六日附で出されて、これによ
つて契約が成立したのだと、こういうふうに言われておりまするのでありまするが、その経緯につきまして、ここに
備考といたしまして、四つほどのことを御
参考に記しておきました。或る
委員会では正式の
契約書があるかどうかということが問題にされたことがあるようでありますが、
当局のほうの御答弁では、改ま
つて契約書というものはないが、九月二十五日附の
認可条件、それに対する相手方の
請書が九月二十六日附、それで以て
契約書の内容はでき上
つておるものであると、こういう御答弁であるように存じますが、ただここで
備考の二で注意すべきことは、九月二十五日附の
認可条件を示されたその
書面には、
発起人代表と書いてありまするけれども、それは九月一日附ですでに
会社ができ上
つておるのでありまするから、実質的に言えばこれは
会館の
社長に宛てられた
書面なのであることは間違いないわけであります。なぜこんなに日附が逆まにな
つておるかという質問に対しては、これは実は悪い癖ではあるけれども、とかく役所というものはあちらこちら判を取りに廻
つたりしておるようなわけで、つい遅れてしまう。九月二十五日というのは形式的の日附であ
つて、実質的にはもうそれより以前にきま
つてお
つたことであるというようなふうに言われております。なお、そこに括弧の中に、第十九条と
ちよつと書いておきましたが、それはこの
認可条件の第十九条というところを見ますると、この
書面はまだ
会社ができていないものだという前提の下に、
発起人代表宛に出されておりまするから、将来
会社ができた場合には、この
認可条件はそのまま
会社のほうに移るものであるということが謳われてありまするので、もうすでにできておる
会社の
社長宛の
書面であり、できておる
会社に対する
認可条件というふうにと
つて然るべきものと思われるのであります。以上述べましたようなわけで、いずれにいたしましても、
加賀山さんという個人との
契約ではないのであ
つて、
発起人総代たる
加賀山さん、或いは
社長たる
加賀山さんとの間にこういう
書面の往復があり、
契約ができ
上つたものと見るべきではないかと存ぜられるのでございます。
なお
備考の四のところを見ますると、九月二十六日附の
請書、これは二十五日に出された
認可条件書に対して、すぐ翌日附の
請書でありまするが、その
書面の初めのほうを見ますると、
認可条件の
示しを頂いた、それでお
示しの
条件に
従つて、先に提出しました
目論見書を変更して研究を重ねたと共に、一方デパート、店舗、銀行その他の
賃借希望者の
調査をいたしました結果、この
計画が
一般の非常な協力を得る見込みが十分あ
つて、企業として、成り立ち得ることの見通しを立て得るように
なつたと
言つて、少くとも数日間の日数がなければこれだけのことはできそうにもないものが、すぐ翌日の日附の
書面で出ておりまするが、これらは
余り日附に拘泥してかれこれ申すのはどうかと思われますが、とにかく役所の
仕事というものが、こういう形式的なことで納まりがつくのが多いものであり、誠に遺憾なことではありまするが、そういうふうに実資的にものを見たほうがよろしいのではなかろうかと存ぜられますので、
ちよつとその点を御注意までに申上げておきます。
それから次に問題になりましたものは、
工事は誰がや
つているかという点であります。この
工事は請願を受けまして、請願による
委託工事として
国鉄が行な
つているということであります。こういうようなやり方の
工事は、ほかにも昔からたくさん例のあることなのであります。本件の
委託工事は今日までのところでは、その
契約高が六億三千四百万円で、これに対する
予納額は六億四千五百万円全部
受入れ済みにな
つている。
従つて決して
国鉄のほうがお金を立替えて
仕事をしているというようなことはありませんということであります。なおその
工事は、すべてそれぞれ
競争入札の方法によ
つて行わせているということであります。ただここで多少の例外とも認むべき事柄は、このような
請願工事というものは、その
費用の全額を予納するということが従来
一般に採用して来た方針であ
つたのであります。そうすれば、本件についても同様にすべきであるかも知れませんけれども、余りにも大きい
仕事であり、数年に亘る
工事でもありまするので、
工事を幾つかに分割しまして、その分割された部分が
一部分一部分進むにつれて分納させている。強いてほかの場合と違うところがありというならば、この点であろうということであります。
それから次に書きました
一つの問題は、先日配付を受けました図面を見ながら申さなければはつきりはわからないかと思いますが、ただ
ちよつと簡単に申上げますると、現在
東京駅には電車の線や
鉄道の線が何本かございますが、あそこを将来もう少し拡張をするために残されているところがあります。又あそこに
高架線が二本か三本かできるはずであります。ところがそれがまだできずにありまするので、そこに一時的の
建物を
鉄骨造りで
造つたのであります。で、本年七月に完成した第一期
工事の中で、将来
高架線が造られるときに取除けなればならない
建物があるが、それを
鉄骨造りとしておる。これは一体どういうわけかという問題が起
つておりまするので、これは
東京都の
建築基準法によりますると、どうしても
鉄骨造りでなければならないということにな
つておるので、止むを得ず
鉄骨造りにはしましたけれども、勿論一時的の
建物でありまするので、コンクリートのごときものも極く薄く表へなすり付けたという程度に過ぎないものでありますということであります。なおそれにつきまして、然らば他日ここを立退かせる必要が起ることにもなる、そのときには又例の虎の
門公園の二の舞を演ずるようなことでも起りやしないかというような問題がありますが、それについてはあのいわゆる
認可条件の第十五条というものに、他日
国鉄のために必要があ
つた場合には何時でもその
要求通りに応ずるという一カ条が入れてある、こういうことなのであります。
次に
使用料金をまだきめていないのは一体どうしたことかという問題が起
つておりまするが、ここに書きました事柄が実は私の
調査が不十分でありまして、又事実少しわかりにくいことがありまするので、或いは私か申すことが思想上の混乱を来たしておられるかも知れません。何だか自分ながらそんな気が多少いたさないでもありませんので、どうか
当局のほうからそこをはつきりと
あとでさせて頂きたいと思いまするが、要するにあそこの
土地を使用するとするならば、
使用料を取るべきわけであるが、併しそれは
認可条件の中に例えば
構内営業規則を適用するとかというようなことで標準的にはもうすでにきめてありまするから、確定し得べき状態にあるわけで、それがただ具体的に
確定数を計算していないというだけのことである、全然何もなしに
契約をしておるというそういう
意味ではない、
決定次第遡
つて徴収する予定であると、こういうお話でございます。なお又あの辺の
土地の値が
坪当りどのくらいするだろうかというようなことも、或いは
勧業銀行のほうへ聞き合せてみたり、税務署へ聞いてみたり、いろいろとしてみるが、どうもなかなか評価がまちまちにな
つてお
つて、今日のところではまだ確定した金額を見付けていないという御返事であ
つたように記憶いたします。ところが、ここに世間で問題にな
つておりまするあの
名店街といういろいろな
飲食店、みやげ物などをいろいろと売
つておりまするあそこには、すでに七月一日頃から五十名ばかりの人が入
つて商売をしております。そして
鉄道会館はそこから向う三年分の
使用料を徴収しているというのであります。すでにそれだけの金が
鉄道会館へ入
つておるならば、
鉄道会館はそのうちの
一部分を
国鉄のほうへ払うべきはずである、
国鉄はなぜそれを取らないのかという、こういう問題が起
つております。これにつきましては、
国鉄のほうでは一両日中に仮
決定をする予定でありますということであります。ただここで私の書きましたこれに
ちよつと誤解があ
つては悪いかと思いまして、
一言附加えまするが、この五十名ばかりの
専門店から三年分の
使用料として合計三億円ほど取
つたと申しまするが、これはいわばまあ家賃とでも見るべきもの、家賃を分析しますれば、
建物を建てる
建築費用と、それから
土地を借りるほうの地代の二つを含むわけでありまするが、その
建築費のほうは
鉄道会館が負担して建てておられるわけでありまするから、
国鉄のほうが取るべき地代はこの三億円のうちの何パーセントかに過ぎないのでありまして、三億円全部では恐らくないだろうと存じまするが、先ほども
ちよつとお断りいたしました
通り、この辺のところの調べが少し私の調べは不十分でございます。
それから次に
営業者に又貸ししておるということは一体どうなのか、元来
構内営業規則というものでは、現在各地の停車場などに
営業を許しておる例などがたくさんありまするが、そういう場合には転貸を禁止しておる、ところが
鉄道会館の場合には
国鉄から
鉄道会館が借りて、その借りたものを
名店街におる
営業者に又貸ししておるじやないか、又貸しは禁ぜられておるではないかという問題が起
つておるのでありまするが、これにつきましては、
鉄道会館との
契約書と書きましたあの
認可条件の第十一条でありまするが、あそこのところに又貸しすることを認めているわけであります。
営業者を選ぶとか
営業の種類を選ぶとかいうようなことが書いてあります。これは
構内営業規則というそのそれ自体が
国鉄総裁が自由にきめられる
規則でありまするので、今度の
契約書において
総裁自身で
構内営業規則の例外を定めたというものであるから、
規則違反ということにはならない、併しどうすれば穏当であ
つただろうかという点を考えてみるならば、或いは
構内営業規則を改正するか、或いは又別の
規則を作るか、そういうふうにしたほうが穏かであ
つたかも知れない、但し
規則違反ということにはなるまいと考えると、こういう
当局の意見のようであります。と申しまするのは、実は従来
構内で
営業を許しておりまするのは、ほんの
ちよつとした小さいものばかりなのでありまして、今度のようなこんな大きいものは従来
構内営業規則では殆んど考えてもみなか
つたことがここへ突然現れて来たのであるという、そういう特別の事情を
一つお含みを願いたいということでございます。
それから次に、この
土地は一体
国有財産か何であるかというような点が問題にな
つておるようでありまするが、この
国鉄の
土地や
建物は
公共企業体の
財産ということにな
つております。成るほど
国有の
財産には違いありませんけれども、
国有財産法上の
国有財産ではなく、
国有財産法の適用が排除されておりまするので、これの
管理又は処分については
大蔵大臣の
管理権のほかにあるということにな
つております。
従つて国鉄総裁限りで
管理、処分をなし得るということにな
つているそうであります。但しこれが法律上の性質はどういうものと言われるならば、従来の扱いでは
国有財産に準じたものとして取扱
つて来ている、こういう話でございます。
最後に現在株主がどんな工合に分布されているかということを、これ又八月二日の
朝日新聞の記事でありましたが、
ちよつと出ておりましたので、ここへ御
参考に最後に記しておきましたが、
国鉄現職者若しくは
国鉄退職者、これがもう殆んど全部、なおそれに
国鉄共済組合とか、
国鉄関係の法人というようなものが大部分を占めておるというような工合にな
つているということでございます。
甚だ簡単でございましたけれども、なお又甚だ調べが不十分な点がありまして、違
つておるところがあるかも知れませんけれども、どうかお許しを願いたいと思います。