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専門員(
森莊三郎君) 第三十号は特別調達
資金に対する
管理費などを、アメリカ側へ請求しなければならないのに請求をしていないものがあるというのでありまするが、これは
調達庁におきまして、アメリカ側へ労務提供をいろいろとや
つておりまするが、それがための
管理費を労務者一人当り幾らという
計算で、アメリカ
政府に償還を請求する必要があるのであります。ところが一カ月について十五日以上働いた者については幾ら当りの
計算で請求するということにな
つているのでありまするが、日曜日、即ち週休日などを
計算に入れるか入れないかで、大分日数が変
つて来るわけであります。それでその稼働日をどういうふうに
計算するかということについて、
調達庁の方から各都道府県へ指示をしたのでありまするが、そのときに十月三十一日付で発した指示の中に、その
計算を七月へ遡
つて適用するという点が必ずしも明瞭でなかつたので、それで府県によりまして取扱がまちまちに
なつたものでありますから、正確に請求したところもある代りには、請求額が不足をしておつたという府県などがありまするので、ここにその実例が挙げられているのであります。これに対する当局からの答弁書には、目下アメリカのほうと交渉中であると、こういう答弁であります。
その次の三十一号は、所得税で源泉徴収しなければならないのに、それをつい誤つたということでありまして、不
注意は不
注意でありまするが、往々にしてありがちなことで、特にこれというほどのことはございません。
次の三十二号に、
工事を施行したが、それが適当でなかつたというのでありまするが、これはコンクリートの床がその地盤が柔いために、自然に沈下してしまつた、それでそこのコンクリートの床を取り壊して、それを完全なものに
修理をしなければならないのでありまするが、設計変更のために四十六万円を増額したことと、それからその
工事のやり方次第では増額どころか却
つて四十万円安くなるやり方もあるのに、そういうやり方をしなかつた。結局八十六万円ばかりやり方がまずかつたがために損をした結果にな
つておるので、これはその
工事の施行がよろしきを得ないという
指摘であります。それに対する当局の答えは、当時は軍の監督官がそこに附いておりまして、いろいろとこちらから話をしても、向うの命令
通りでなければ聞いてくれない。又向うの命令は絶対にこれを守らなければならないようなふうに仕向けられておつたものでありまするから、どうにもいたし方がなかつたという答弁であります。それに対して
検査院の意向を聞きますると、軍の監督官の命令とはい
つても、それはただ口先きの命令であ
つて、命令書という正式の書類があるならば格別、そうでない場合には申し開きの理由にならないという意味のように了解いたしました。
次の三十三号、これは或る
工事を行わせました際に、材料を官給したものがあります。その残つたものをもつと早く回収すべきはずであつた。
工事は二十三年の
工事であ
つて、それを二十七年にもな
つてまだその
代金も未納にな
つていると、こういう
事件を
指摘されているのでありまするが、当局の弁明によりますると、回収の
処置が遅れておつたことについては誠に申訳がありません。併しながら余りにも遅く
なつたという点につきましては、これはこの業者がその後営業不振でありまして、又そうなると得てして
会社の内部にも内紛が起る。結局
会社は解散をしてしまいまして精算が不能で、今現にこちらから請求をしようとしても、その
責任者が行方不明というような状態にな
つておるので、それでだんだん遅れておりますと、こういう弁明なのであります。