運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1953-06-24 第16回国会 参議院 決算委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年六月二十四日(水曜日) 午後一時四十六分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
東 隆君 理事 松平
勇雄
君 大倉 精一君 菊田 七平君 平林 太一君
委員
石川 榮一君 入交 太藏君 植竹 春彦君
谷口弥三郎
君 宮田 重文君
飯島連次郎
君 奥 むめお君 岡 三郎君 八木 幸吉君 堀
眞琴
君
政府委員
大蔵政務次官
愛知
揆一君
会計検査院長
佐藤
基君
説明員
会計検査院検査
第一局長 池田
修藏
君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
昭和
二十六
年度
一般会計歳入歳出決
算(
内閣提出
) ○
昭和
二十六
年度
特別会計歳入歳出決
算(
内閣提出
) ○
昭和
二十六
年度
政府関係機関決算報
告書
(
内閣提出
) ○
昭和
二十六
年度
国有財産増減
及び現 在額総
計算書
(
内閣提出
) ○
昭和
二十六
年度
国有財産無償貸付状
況総計算書
(
内閣提出
)
—————————————
東隆
1
○
委員長
(
東隆
君) 只今より
決算委員会
を開会いたします。 本日は公報を以て御通知いたしました
通り
、
昭和
二十六
年度
一般会計歳入歳出決算
、
昭和
二十六
年度
特別会計歳入歳出決寡
、
昭和
二十六
年度
政府関係機関決算報告書
を
議題
に供します。 先ず
政府
から御
説明
を願います。
愛知揆一
2
○
政府委員
(
愛知揆一君
)
昭和
二十六
年度
一般会計歳入歳出決算
、同
特別会計歳入歳出決算
及び同
政府関係機関決算報告書
を
会計検査院
の
検査報告
と共に第十五回
特別国会
に提出いたしましたが、未だ御
審議
を了しておりませんので、その
大要
を御
説明
申上げます。
昭和
二十六
年度
予算
は、
昭和
二十六年三月二十八日に成立いたしました本
予算
と同年三月三十一日及び十一月三十日に成立いたしました
補正予算
とからなるものであります。
昭和
二十六
年度
の本
予算
は、
我が国経済
の
自主自立態勢
の
確立強化
のため、従来の
財政政策
を原則的に踏襲すると共に、内外諸情勢の推移に対処しつつ極力インフレーシヨンの回避に努め、以て健全な
経済基盤
の育成と公正な
国際競争力
の充実とに寄与し得るよう
所要
の転換を行うことを目途として、
総合予算
の均衡、
財政規模
の縮小、
政府資金
の
積極的活用
、輸出の
振興
、民生の安定、文教及び科学の
振興等
、一連の構想の下に編成されたものであります。 ところが
昭和
二十六年九月
平和条約
及び
安全保障条約
の調印が行われましたため、これに関連して予想される新事態に対処する必要に迫まられ、
所要
の
補正予算
を編成したのでありますが、この場合におきましても、
財政金融
の
基本方針
は既定の
方針
に則り、
経済
の安定及び
能率化
とその発展を図ることに意を用いたのであります。而して
予算
の執行に当りましては、
予算編成
の趣旨に従い、その
目的遂行
のために
予算
の
効率的使用
を図ると共に、一方極力
経費
の節減に努め、更に
予算決算
及び
会計令等会計
に関する
法令
の
整備
をいたしまして、
予算使用
の合理的且つ適正な
運営
を期した次第でありますが、
会計検査院
から千百九十八件に上る
不当事項
の御指摘を受けるに至りましたことは、種々
事情
の存することとはいえ、遺憾に堪えないところであります。これにつきましては、一層綱紀の粛正を強化すると共に、
会計法令
の
整備
、
経理職員
の資質の向上を図る等、逐次
経理
の適正な
運営
を確保するよう十分留意いたしておる次第であります。 以下
決算
の
内容
を数字を挙げて御
説明
申上げます。
一般会計
の
歳入
の
決算額
は八千九百五十四億円余、
歳出
の
決算額
は七千四百九十八億円余でありまして、
歳入歳出
を差引きいたしますと、千四百五十六億円余の
剰余
を生ずる
計算
であります。この
剰余金
から、
昭和
二十七
年度
に繰越しました
歳出
の
財源
に充てなければならない
金額
七百三十一億円余、及び
昭和
二十五
年度
剰余金
の
使用残額
二百六十八億円余を差し引きますと、四百五十五億円余が本
年度
新たに生じた純
剰余金
となるのであります。 なお右の
剰余金
千四百五十六億円余は
財政法
第四十一条の
規定
によりまして、一応翌
年度
の
歳入
に繰り入れるものでありますが、そのうち、本
年度
新たに生じました純
剰余金
四百五十五億円余の二分の一を下らない
金額
は、同法第六条の
規定
によりまして公債又は借入金の
償還財源
に充てることとなるものであります。 以上の
決算額
を
予算額
と比較いたしますと、
歳入
におきましては、
予算額
七千九百三十七億円余に対して千十七億円余の
増加
となるのでありますが、このうちには前
年度
剰余金
の繰入が
予算額
に比べて六百三十九億円余を
増加
しておりますので、これを差し引きますと、純然たる本
年度歳入
としては三百七十八億円余の
増加
となるのであります。その
内訳
は
租税
及び
印紙収入
における
増加額
四百三十二億円余、官業及び
官有財産収入
における
減少額
十二億円余、雑
収入
における
減少額
四十一億円余とな
つて
おります。
租税
及び
印紙収入
において
多額
の
増加
を生じましたのは、
朝鮮事変
の
影響等
により異常の好況を生じたため、
所得税
、
法人税
において予想以上の増収を生じたためであります。 一方
歳出
におきましては、
予算額
七千九百三十七億円余に前
年度
一般会計
からの
繰越額
三百七十億円余及び
緊要物資輸入基金特別会計法附則
第六号及び第八号の
規定
に基く旧
貿易特別会計
からの
繰越額
五十九億円余、計四百二十九億円余を加えました
予算
現額八千三百六十七億円余から
支出済額
七千四百九十八億円余を差引きますと、その
差額
は八百六十八億円余でありまして、そのうち翌
年度
に繰り越しました額は、前に申し上げました
通り
七百三十一億円余、
不用額
は百三十六億円余とな
つて
おります。 右の翌
年度
への
繰越額
のうち改正前の
財政法
第二十五条の
規定
によ
つて
、あらかじめ
国会
の
承認
を得て翌
年度
へ繰り越しました
金額
は六百八十八億円余でありましてその
内訳
の主なものは、
終戦処理事業費
におきまして
連合国軍
の
工事
、需品、
役務等
の
調達要求書
の発出時期の
関係
から
年度内
に
支出
を終らな
かつ
たもの、
出資
及び
投資
において
国際通貨基金
に加入の運びに至らな
かつ
たため
年度内
に
支出
を終らな
かつ
たもの、並びに
平和回復善後処理費
において
講和条約
が発効しな
かつ
たため
年度内
に
支出
を終らな
かつ
たもの等であります。 又
財政法
第四十二条但書の
規定
によ
つて
避けがたい
事故
のため翌
年度
へ繰り越しました
金額
は三十億円余でありまして、その大部分は
公共事業費
、
一般施設等
のうち天候、資材、電力、
敷地等
の
関係
上避けがたい
事由
によ
つて年度内
に
支出
に至らな
かつ
たものであります。 なお、学校及び
保育所
の給食の用に供する
ミルク等
の譲与並びにこれに伴う
財政措置
に関する法律第五条の
規定
によ
つて
翌
年度
へ繰り越した
金額
は十三億円余でありまして、これは脱脂粉乳の
輸入
に際し、
船舶
並びに
海外市場等
の
都合
により到着が遅延したため
年度内
に
支出
を終らな
かつ
たものであります。 次に
不用額
でありますが、そのうち主なものは
行政部費
における三十八億円余、
社会及労働施設費
における二十五億円余、
出資及投資
における十八億円
余等
でありまして、
行政部費
につきましては
海外出張
が少
かつ
たため、
海外出張
その他
海外払関係諸費
を要することが少
かつ
たことと、
郵政事業特別会計
における
収入
の
増加
に伴い繰入を要することが少
かつ
たことなどによるものであり、又
社会
及び
労働施設費
につきましては、
生活保護費
及び
国民健康保険費
において被
保護人員
並びに
補助対象
が
予定
より少
かつ
たことと、
失業保険特別会計
において
保険金
の給付が少
かつ
たため繰入を要することが少
かつ
たことなどによるものであり、最後に
出資
及び
投資
につきましては、
貴金属地金代金
の
不足補填
の
所要額
が少
かつ
たためであります。 次に
予備費
でありますが、
昭和
二十六
年度
一般会計
における
予備費
の
予算額
は十億円でありますが、その
使用総額
は九億百万円余とな
つて
おります。そのうち
昭和
二十六年十二月七日までの
使用額
八億千五百万円余につきましては、第十三回
国会
において御承諾を頂いております。又同年十二月八日以降
昭和
二十七年三月までに
使用
いたしました
金額
八千五百万円余につきましては、本
国会
に別途提出いたします
予備費使用承認案
について御
審議
頂きますので、
説明
を省略させて頂きます。 次に
一般会計
の
国庫債務負担行為
について申上げます。
財政法
第十五条第一項の
規定
による
国庫債務負担行為
の
可能額
は三十一億円余で、これは
全額債務
を負担いたしましたが、これに
既往年度
からの
繰越額
を加え、
昭和
二十六
年度
中に
支出
その他の
事由
によ
つて債務
の消滅いたしました額を差引きました
金額
四十七億円余が翌
年度
以降に繰越されたこととなります。 又
財政法
第十五条第二項の
規定
に基く
国庫債務負担行為
は本
年度
はございませんので、
既往年度
からの
繰越額
のうち
昭和
二十六
年度
中に
支出
その他の
事由
によ
つて債務
の消滅いたしました額を差引きますと、翌
年度
以降へ繰越した額は千九百万円余となります。 次に
昭和
二十六
年度
特別会計
の
決算
につきましては、それぞれの
決算書
によ
つて
御了承願いたいと思いますが、同
年度
における
特別会計
の数は三十四でありましてこれら各
特別会計
の
歳入決算額
は一兆四千億円余、
歳出
の
決算総額
は一兆二千七百五十億円余であります。これを
一般会計
の
決算額
と合せ、相互の
重複額等
を控除調整いたしました
決算
の純
計額
は、
歳入
において一兆八千六百六十五億円余、
歳出
において一兆六千十四億円余となる
計算
であります。 次に、
昭和
二十六
年度
政府関係機関
の
決算
でありますが、同
年度
における
政府関係機関
の数は十九でありまして、その
収入支出決算
の
内容
につきましては、それぞれの
決算書
によ
つて
御了承願いたいと思います。 以上
昭和
二十六
年度
一般会計
、
特別会計
及び
政府関係機関
の
決算
につきまして、その
概略
を御
説明
申上げたのでありますが、詳細につきましては、更に御
質問
の都度
説明
申上げたいと存じます。何とぞ御
審議
のほどお願いいたします。
東隆
3
○
委員長
(
東隆
君)
愛知大蔵政務次官
は時間の
都合
があるようでありますから、次に
昭和
二十六
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書
、及び
国有財産無償貸付状況
総
計算書
を
議題
に供しまして
政府
の
説明
を願います。
愛知揆一
4
○
政府委員
(
愛知揆一君
)
昭和
二十六
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書
及び
国有財産無償貸付状況
総
計算書
を
会計検査院
の
検査報告
と共に
国会
に報告いたしましたので、その
大要
を御
説明
いたします。 先ず、
昭和
二十六
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書
の
内容
について御
説明
申上げます。
昭和
二十六
年度
中に
増加
しました
国有財産
は
行政財産
六百十八億四千七百六十一万円余、
普通財産
六百十七億八千二百六十二万円余、計千二百三十六億三千二十三万円余であります。又本
年度
中に
減少
しました
国有財産
は
行政財産
百二十四億八千七百十一万円余、
普通財産
千六十五億二千六百二十三万円余、計千百九十億千三百三十四万円余でありまして、差引きいたしますと、
総額
において四十六億千六百八十八万円余の純
増加
となるのであります。これを前
年度
末現在額二千七百十六億四千五百八十三万円余に加算いたしますと、二千七百六十二億六千二百七十二万円余が
昭和
二十六
年度
末現在の
国有財産
の
総額
であります。 この
総額
の
内訳
を
分類
及び
種類別
に申上げますと、
行政財産
においては、
公用財産
四百五十五億千五十六万円余、
公共福祉用財産
一億二千九十九万円余、
皇室用財産
一億八千六百十万円余、
企業用財産
九百七十一億七百二十万円余、計千四百二十九億二千四百八十七万円余、
普通財産
においては、千三百三十三億三千七百八十四万円余とな
つて
おります。 又、これを
区分別
に申しますと、
土地
百三十六億三千四百十六万円余、
立木竹
百五十三億千三百六十一万円余、
建物
四百九十億四千七百三万円余、
工作物
八百五十九億四千六百四十万円余、
機械器具
五十九億九千六百五十六万円余、
船舶
七十億千九百四十一万円余、
地上権
、
地役権
、
鉱業権等
の
権利
五千百八十八万円余、
特許権
、
著作権
、
実用新案権等
の
権利
、四百四十三万円余、
有価証券
その他九百九十二億四千九百二十一万円余とな
つて
おります。 更にこの
増減
の
事由
についてその
概略
を申上げますと、増においては、
購入
及び新営
工事
により取得したもの四百七十二億九千五百九十三万円余、
所管換
、所属替等の
異動
によるもの百四十二億六千九十七万円余、
出資
によるもの三百四十三億五千二百七十三万円余、その他二百七十七億五十八万円余で、減においては、売払によるもの三十一億五千六百五十八万円余、
出資金回収
によるもの九百三十億八千五百三十五万円余、
所管換
、所属替等の
異動
によるもの百四十五億一千三百五十四万円余、その他八十二億五千七百八十六万円余であります。 以上が
昭和
二十六
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書
の
概要
でありますが、この総
計算書
には
国有財産法施行令
第二十三条の
規定
によ
つて昭和
二十七年三月三十一日現在の
国有財産総合評価
総
計算書
が添付してありますので、この総
計算書
について御
説明
申上げます。 御承知の
通り
この総
計算書
は、五年ごとにその年の三月三十一日の
現況
において
大蔵大臣
の定めるところにより、
国有財産
を
総合評価
するもので、
昭和
二十七年が最初の
総合評価
の年に当りましたので、
昭和
二十七年三月三十一日の
現況
において
総合評価
し、調製したものであります。 而して
昭和
二十七年三月三十一日現在にて
総合評価
をしました結果、
国有財産
の
総額
は、八千八百三十四億四千六百五十二万円余となりまして、これは
台帳価格
二千七百六十二億六千二百七十二万円余に対し約三倍余に当ります。 更にこの
評価額
を
分類
及び
種類別
に申上げますと、
行政財産
においては、
公用財産
千七百三億五千三百二万円余、
公共福祉用財産
四億四千二百十二万円余、
皇室用財産
八億八千百四十四万円余、
企業用財産
二千七百億六千四百七十二万円余、計四千四百十七億四千百三十一万円余、
普通財産
においては、四千四百十七億五百二十万円余とな
つて
おります。 又、これを
区分別
に申し上げますと、
土地
千百二十六億二千百二十四万円余、
立木竹
五百八十億九千七百十万円余、
建物
二千三百六十二億五千七百七十三万円余、
工作物
二千五百九十二億九百五十九万円余、
機械器具
八百七十三億六千三百六十万円余、
船舶
三百二十八億七千三百六十三万円余、
地上権
、
地役権
、
鉱業権等
の
権利
六億四千七百五十九万円余、
特許権
、
著作権
、
実用新案等
の
権利
二億二千九百八十万円余、
有価証券
その他九百六十一億四千六百二十万円余とな
つて
おります。以上が
国有財産総合評価
総
計算書
の
概要
であります。 次に
昭和
二十六
年度
国有財産無償貸付状況
総
計算書
について
説明
致します。
国有財産法
第二十二条及び同条を準用する第十九条及び第二十六条の
規定
により
地方公共団体等
に
無償
で貸付けてある
国有財産
の本
年度
中に
増加
した
総額
は、九千七百十七万円余でありまして、
減少
した
総額
は、千八十三万余円とな
つて
おりますので、差引八千六百三十四万円余の純
増加
をしております。これを前
年度
末現在額七千三十八万円余に加算しました一億五千六百七十二万円余が
昭和
二十六
年度
末現在において
無償貸付
をしている
国有財産
の
総額
であります。この
増減
の主なるものを申上げますと、
増加
したものは、
公園
の用に供するもの五百四十九万円余、
生活困窮者
の
収容施設
の用に供するもの八千八百十二万円余でありまして、
減少
したものは、
公園
の用に供するもの三百四十万円余、
生活困窮者
の
収容施設
の用に供するもの五百十七万円余であります。以上が
昭和
二十六
年度
国有財産無償貸付状況
総
計算書
の
概要
であります。 なお、これら
国有財産
の各総
計算書
には、各省各庁から提出されふそれぞれの
報告書
が添付してありますので、これによ
つて
御了承願いたいと思います。 以上各総
計算書
について
概略
を申上げたのでありますが、詳細につきましては、更に御
質問
の都度
説明
申上げたいと存じます。 何とぞ御
審議
のほどお願いいたします。
東隆
5
○
委員長
(
東隆
君) それでは次に、
昭和
二十六
年度
の
決算
について、
会計検査院
より
検査報告
について御
説明
を願います。
佐藤基
6
○
会計検査院長
(
佐藤基
君)
昭和
二十六
年度
決算検査報告
につきまして、その
概要
を
説明
いたします。
昭和
二十六
年度
決算検査報告
には、国の
収入支出
の
決算
の確認、
検査
上不当と認めた
事項
のほか、
会計事務職員
に対する
懲戒処分
の
要求
、及び検定、検察庁への
通告事項
、
政府関係機関
に関する
検査事項等
を記述いたしてあります。
昭和
二十六
年度
の
一般会計決算額
は、
歳入
八千九百五十四億余万円、
歳出
七千四百九十八億余万円、各
特別会計
の
決算額合計
は、
歳入
一兆四千億余万円、
歳出
一兆二千七百五十億余万円でありまして、
一般会計
及び各
特別会計
の
決算額
を
総計
いたしますと、
歳入
二兆二千九百五十五億余万円、
歳出
二兆二百四十九億余万円となりますが、各
会計
間の
重複額等
を控除して、
歳入歳出
の純
計額
を概算いたしますと、
歳入
一兆六千五百三十二億円、
歳出
一兆五千九百五十二億円となり、前
年度
に比べ、
歳入
において三千三百五十九億円、
歳出
において二千六十一億円の
減少
とな
つて
おります。
政府関係機関
の
昭和
二十六
年度
決算額
の
総計
は、
収入
五千九百四十五億余万円、
支出
四千四百七十九億余万円でありまして、前
年度
に比べ
収入
において五千四百六億余万円、
支出
において五千九十五億余万円の
減少
とな
つて
おります。以上申上げました国の
会計
及び
政府関係機関
の
会計
の
決算額
のうち、
会計検査院
においてまだ
検査
が済んでいないものは
総計
九十九億四千七百余万円でありまして、その主なものは
終戦処理費関係
の
歳出
八億九千八百余万円、
特別鉱害復旧特別会計
の
歳出
六億七千二百余万円、
日本国有鉄道
の
歳出
四十六億九千八百余万円などであります。 次に
会計検査
の結果、
経理
上不当と認めた
事項
、及び是正させた
事項
として記述しました
事項
の件数は、
合計
千百九十八件に上
つて
おります。今これを
経理
の
大要
に
従つて金額
を概計いたしますと、
不正行為
による
被害金額
が一億二千九百余万円、
架空経理
など、
法令
又は
予算
に違反して
経理
したものが三億六千六百余万円、
検収
不良のため、又は
計算
上の
過誤等
のため誤払又は過渡とな
つて
いるものが七千四百余万円、
補助金
で
交付額
が適正を欠いているため、返納又は減額を要するものなどが、三億百余万円、
歳入
などで
徴収決定
が洩れていたり、その
決定額
が
正当額
を超えていたものが四億四千七百余万円、
工事請負代金
、
物件購入代金等
が高価に過ぎたり、又は
物件売渡代金等
が低価に過ぎたと認めたものの
差額分
が一億三千八百余万円、不急不要の
工事
の施工、不急不要の
物件
の
購入
など、
経費
が効率的に
使用
されず、いわゆる死金を
使つた
と認めたものが十一億五千三百余万円、その他の雑件を含めて
総額
三十億五千八百余万円に上
つて
おります。又このほかにも
経理
上妥当と認めがたいものとして、それぞれの
関係責任者
に対し厳重な
注意書
を発した
事項
も多数あります。 二十六
年度
は二十五
年度
に比べまして、
架空経理
など、
法令
又は
予算
に違反した
経理
において十一億二千九百余万円、
工事請負代金
、
物件購入代金
などが高価に過ぎたり、又は
物件売渡代金
などが低価に過ぎたと認めたものの
差額分
において八億二千百余万円の
減少
を示しているなど、一般的の傾向として
経理改善
の徴が現われているように感じられます。併しながら
国民
の
租税
を主な
財源
とする国及び
政府関係機関
などの
会計
において、このような
事項
がなお多数発生しておりますことは甚だ遺憾に堪えませんので、その
責任
を明確にすると共に、発生の根元を塞ぐことに、更に
努力
を傾けたいと存じております。ここに
検査
の結果についてその
概要
を
説明
いたします。 第一は
歳入
の
収納未済
についてであります。
一般会計
の
昭和
二十六
年度
の
収納未済額
は六百三十億余万円で、その
徴収決定済額
に対する割合は約六・五%に当り、前
年度
の約七・二%に比べますと、やや好転しております。この
一般会計
の
収納未済額
に、
特別会計
の
収納未済額
百六十五億余万円を合わせると、
収納未済額
は七百九十五億余万円に上り、そのうち主なるものは
租税収入
の五百五十二億余万円、
食糧売払代
の六十一億余万円であります。これら
収納未済額
のほか、まだ
徴収決定
をしていないものがあることなどを
考慮
すれば、事実上の
収納未済額
はなお
多額
に上るものと認められます。これらの
収納未済額
につきましては、国の
財政
に鑑み、その
徴収
の促進について、一段の
努力
の要があると認められます。 第二は
契約
の
締結
についてであります。
契約
の
締結
について、十分な
注意
が行届かな
かつ
た
事例
が相当見受けられます。即ち
契約締結
の
基本
となる
予定価格
の
算定
か杜撰であつたなどのため、より低価に
購入
し、又はより高価に売渡すことができたと認められる
事例
や、
競争契約
における
予定価格
の
算定
が緩に過ぎ、論議の余地のあると認められるもの、又は
関係者
に
入札
を周知させる
方法
に
考慮
の足りな
かつ
たなどのため、結局
契約価格
において不利を来したものがあります。又
契約締結
後の
事情
の変化に応ずる
処置
について不十分であつたもの、或いは相手方の
履行
が完全に行われないときは、
履行
の
補正
、
代金
の
値引
その他適宜の
処置
をとらなければならないのに、
実施担当者
が
適確
な
検収
を怠つたり、
契約担当官
に対する連絡が十分でな
かつ
たなどのため、
契約金額
をそのまま
支払
つて
いる
事例
もあります。 今その主な
事例
をあげてみますと、国税庁で
予定価格
の検討が不十分なため
封印鉛
を高価に
購入
したり、営林署で杉及び
檜素材
を低価に売渡したり、又は
財務部
で
発電機
を低価に売渡しているものがあります。 又、財務局で
入札
の
方法
について
考慮
の足りな
かつ
たなどのため
船舶
を低価に売渡したり、或いは
日本国有鉄道
で
価格改訂
に関する条件を附して
契約
すべきであるのに、その
考慮
がされな
かつ
たため軌条を低価に売渡しているものなどがあります。 第三ば、不急不用又は不
経済
な
経費
の
使用
についてであります。
工事
についてみますと、
事前調査
が不十分であつたり計画が未熟であつたため不
経済
な
施設
と
なつ
たものがあり、又、
物品
についてみますと、
多量
の
在庫品
があつたり又は
差当り使用
の見込のないのに
物品
を
購入
したり、
検収
が粗漏であつたため
粗悪品
を受取つたものがあり、又、
役務
についてみますと、
運送料
、
倉庫料等
の
支払
が高価についているものなどがあります。 今、その主な
事例
をあげてみますと、
電気通信省
で
海底電線布設ひき揚機
を建造させながら遊休の状態とな
つて
いたものがありますが、この
機械
は
布設船
の入手を前提としなければ
使用
することができないのに
機械
だけを取り急いで建造したものであり、
契約
の際このような結果となることが予想されていたものであります。又、農林省で
事前調査
が不十分なため一時に
多量
の
麻袋
を
購入
し、
購入
後全く
使用
することなく
営業用倉庫
に
保管
させたり、
警察予備隊
で病院の
施設
も要員も
整備
されていないのに
手術用器械等
を
購入
したり、
日本国有鉄道
で既設の
施設
を活用することができるのに別に
施設
を新設したり、
特別調達局
で
営業用倉庫等
の
接収借料
の
支払
が高価にな
つて
いるもの、又は
通商産業局
で
アルコール原料用糖蜜
の
運送代金
の
支払
が高価についているものなどがあります。このような
事例
に徴し、
予算
の
効率的使用
について、なお一層の
改善
を要するものがあります。 第四は、
物品
の
経理
についてであります。
現品
の
把握
や
帳簿整理
が不十分な
まま簿外品
があつたり、
不足
があつたり、又、
保管
についても
責任者
が明確でな
かつ
たり、
保管方法
が適切でないため
亡失毀損
、
品質低下
を生じさせ、又は
使用
に耐えなくな
つて
いる
事例
が多く、又、外部からの盗難を被つたり、甚だしいのはほしいままに
関係職員
により領得される
事故
が発生しながら
責任
の追求又は
防止対策
が十分に行われていないものがあります。このように
物品
の
経理
がとかく粗漏となりがちになりますことは、
関係法令
の不備や
現品
の
把握
が必ずしも容易でないことによる面もありますが、一般に
物品
の取扱は現金に比べ軽視される傾向がありますので、その
経理
に関し、特に
関係職員
の関心を喚起する必要があります。 第五は、
公共事業費
についてであります。本費の
昭和
二十六
年度
支出済額
は千二十七億九千三百余万円で、九億五百余万円を翌
年度
に繰り越し、九千八百余万円を
不用額
としております。本事業の実施についてその
経理
状況をみますと、後に述べますように国の直営
工事
において架空の
経理
を行な
つて
資金を捻出し、これを他に
使用
したものが、農林、建設両省所管において
総額
一億二百余万円に上
つて
おります。次に
工事
の施行状況をみますと、国の
工事
におきまして、
工事
の監督又は竣工
検査
が不十分なため設計に対し出来高
不足
を来したもの、
工事
方法
について研究が不十分なため
工事
費を徒費した結果を来したもの、計画又は施行が不良のため
工事
の手もどり及び
工事
費の増大を来した
事例
が見受けられますが、このような
事例
については、
工事
の計画、設計に当
つて
は調査の周到を期すると共に、
工事
の施行に当
つて
は監督、
検収
を厳にし、又
工事
施行の時期、請負業者の選定等に留意するなど
公共事業費
の効果的
使用
に努める必要があります。なお、
公共事業費
支弁の
補助金
の
経理
についても次に述べますように
不当事項
が多数発生しておりますことは遺憾に堪えません。 第六は、
補助金
についてであります。
補助金
の
経理
に関しては、特に、その対象となる事実の審査、交付時期、交付後の監督及び精算等の諸点において適正を欠いているため、
補助金
の返納又は減額を要するものなどが
総計
三億百余万円に上
つて
おりますが、その大部分は
公共事業費
支弁の
工事
に関連したものでありまして、この事態は甚だ遺憾であります。その主な
事例
を挙げてみますと、農林、運輸及び建設各省所管におきまして、災害を受けた事実の認められないものや、災害復旧とは認められない改良又は維持
工事
を災害復旧事業として
補助金
交付の対象とした
事例
や、原形超過
工事
を原形復旧
工事
として処理上、或いは設計
通り
に施行されていないのに施行されたこととして処理したため、
補助金
の超過交付とな
つて
いたり、事業主体が正当な自己負担をしていない
事例
など、
補助金
の交付及びその処理について適正を欠く
事例
が多く見受けられます。 特に、災害復旧事業におきましては、緊急を要するためいわゆる机上査定によるものが多く、このため補助を受ける側の設計が過大となる傾向があり、他面、
補助金
交付事務に当る国の
会計
機関に補助を受ける側の都道府県の吏員を充てることが通例であるため、過大に交付された
補助金
に対する是正の
処置
が十分にとられないきらいがあります。このような事態に対し主管省の現状としましましては、現場についてて実地に査定を行う余裕に乏しく、又、竣工
検査
についても
工事
完成後相当期間を経過しなければこれを行うことができない実状にありますので、主管省側の適切な
処置
と共に、地方公共団体側における
補助金
交付事務の厳正な執行が肝要と存じます。 なお、市町村、農事実行組合等の施行した
工事
については、適正とは認められない処理をして正当な自己負担を避ける傾向等が認められますので、これらの事業主体に対する指導監督について、なお一段の留意が望ましいと存じます。 第七は、架空の名義による
支払
その他不法の
経理
についてであります。
経費
使用
の事実がないのに、その事実があつたように
関係
書類を作成してその
経費
相当額を別途に
経理
して
使用
する
事例
につきましては、毎
年度
の
決算
報告に掲記すると共に、
関係
庁に対しても厳重に
注意
して参りましたが、二十六
年度
においても地方建設局の
工事
事務所、国税庁及び管下の局署並びに農林省管下の開拓又は干拓建設事務所等において架空の名義による
支払
の
事例
が見受けられます。又その他不法の
経理
として営林局で素材の買受希望者から概算
代金
を受領し、これを別途に保有して人夫賃、
物品
購入
費等国の
経費
に流用したり、或いは国立病院で診療
収入
金を直ちに
歳入
に払込まないで、別途にこれを保有して
工事
費、会議費等に流用するなど、ほしいままな
経理
をした
事例
が相当見受けられます。このような
経理
は、必要
経費
の
不足
や
経理
手続が煩わしいことを
事由
にしているものもあ
つて
考慮
を要する点もありますが、主として
法令
、
予算
及び
経理
の諸
規定
を軽視した点にあると認められ、これらの点につきましては
関係
庁において
責任
の追求を厳にすると共に、
会計事務職員
の教育と
経理
の監督について一層
努力
の必要を痛感する次第であります。 第八は、職員の
不正行為
についてであります、
会計
事務に
関係
ある職員が
不正行為
により国又は
政府
機関に損害を与えたもので、この
検査報告
に掲げたものの
金額
は一億二千九百余万円に上り、
昭和
二十七年十月末現在補填された額は二千四百余万円でありまして、被害金の主なものは、郵政省の三千三百三十余万円、税務署の二千四百八十余万円、厚生省の千二百三十余万円、法務省の九百八十余万円、日本専売公社の九百七十余万円であります。このように
不正行為
が毎年あとを断たないのは、
会計
事務を執行する職員の倫理観及び
責任
観の低いことを直接の原因としますが、
会計
帳簿等の
整備
及び記帳整理の迅速
適確
を期し、
会計
職員の資質の向上を図り、
責任
観念を高揚すると共に内部けん制組織等の充実徹底を図ることが特に必要であると認められます。 なお、
検査報告
の
説明
を終るにあたりまして、
会計検査院
の
検査
方針
及び
検査
状況について一言附加えたいと思います。国及び
政府関係機関
等の
会計
経理
に対しましては、
会計検査院
は特に
収入
の確保及び
支出
の節約を図り、
経費
を効率的に
使用
し、又、事業を能率的に
運営
し、
物件
を
経済
的に管理処分すると共に一般的に当務者の
経理
の適正を期し、且つ、
不当事項
の是正及び発生の防止を図るなど、適正な
経理
事務の執行を確保するよう
検査
の徹底を期したいと存じている次第であります。
会計検査院
の
検査
は書面
検査
及び実地
検査
の二
方法
によるのでありまして、書面
検査
においては
昭和
二十六年十二月から二十七年十一月までの間に、国及び
政府関係機関
等の
歳入歳出
等に関する
計算書
及び証拠書類を
検査
したものは十七万四千余冊、六千六百余万枚であります。又、同期間中に実地
検査
を施行した個所は約二千九百個所であります。 なお、従来から現金
物品
の在高や
帳簿整理
の状況を
検査
する場合などは、必要に応じて予告しないで実地
検査
を行な
つて
おりますが、今後は更にこの
方法
を活用し
検査
の徹底を期したいと思
つて
おります。
会計検査
に伴い
関係者
に対して
質問
を発したものは一万千余件に上
つて
いますが、
会計検査院
の
検査
の結果及び
経理
上の所見に対しましては、
検査
を受ける側の一層機敏な反応による内部是正が望ましい次第でありますので、
国会
におかれましても、この点についての一層の御支援を頂きたいものと存じております。
東隆
7
○
委員長
(
東隆
君) 次に、
昭和
二十六
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書
及び
国有財産無償貸付状況
総
計算書
、これについても
会計検査院
の
検査報告
の御
説明
を願います。
池田修藏
8
○
説明員
(池田
修藏
君)
昭和
二十六
年度
国有財産
検査報告
につきましてその
概要
を
説明
いたします。
昭和
二十六
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書
並びに
無償貸付
状
況総計算書
は、
昭和
二十七年十月三十日本院においてこれを受領し、その
検査
を了して同年十二月二十六日内閣に回付しました。
国有財産
の
昭和
二十五
年度
末における現在額は二千七百十六億四千五百余、万円でありましたが、
昭和
二十六
年度
中の
増加
しましたものが千二百三十六億三千余万円、同
年度
中の減になりましたものが千百九十億千三百余万円でありまして、同
年度
末における現在額は二千七百六十二億六千二百余万円となり、前
年度
末に比べ四十六億千六百余万円の
増加
とな
つて
おります。 次に、
国有財産
の
無償貸付
状況について申上げますと、
昭和
二十五
年度
末には七千余万円でありましたが、
昭和
二十六
年度
中の
増加
が九千七百余万円、同
年度
中の減になりましたものが千余万円でございまして、差引八千六百余万円を
増加
し、同
年度
における
無償貸付
財産の
総額
は一億五千六百余万円とな
つて
おります。 又、
国有財産
の取得、処分及び管理について不当と認めましたものは
昭和
二十六
年度
決算検査報告
に掲記しております。これらの
事項
につきましては、いずれ
昭和
二十六
年度
決算
の御
審議
の際
説明
申上げる
予定
でありますが、これらの
事項
を取りまとめて申上げますと、
国有財産
の取得に関するもの十七件、管理に関するもの二十八件、処分に関するもの三十九件、
合計
いたしまして八十四件の数に上
つて
おります。
東隆
9
○
委員長
(
東隆
君) 以上で
昭和
二十六
年度
決算
三件及び
昭和
二十六
年度
国有財産
の
計算書
二件につきまして、一般的の
説明
を聴取いたしたのであります。御
質問
がございましたら、この機会に願います。
八木幸吉
10
○八木幸吉君
政府
の方はおいでになりますか。
東隆
11
○
委員長
(
東隆
君) 今ここに見えておりますのは、政務次官はおられませんが、
説明員
の大蔵省主計局司計課長柳澤英藏君、それから
会計検査院長
佐藤基
君、
検査
第一局長池田
修藏
君、管財局
国有財産
第一課長木村三男君、これだけおられますが、今日は虎の門
公園
の現地視察の点もありますから、この程度で今日は散会することにして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
東隆
12
○
委員長
(
東隆
君) それでは今日はこれで散会いたします。 午後二時四十一分散会