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小笠原二三男君
事情は一
通りわかりました。ただその
理由は申せない。申さないほうが適当であろうという、こういうその間の
事情についても、私は推察できます。併し二十八年度における
期末手当はもらわないのだ。あとのやつはもらうかも知れない。こういう思想であれば私はおかしいと思う。それは、こういう
支給を受けないなら受けないということで一貫していなければならない。まして、それが金額が少いから、この際は御遠慮申上げておいておこう。金額が多か
つたら
支給を受けよう。まさかそういう思想ではないだろうが、そう誤解を受けるような
立法の仕方は私は却
つて筋道が立たないものであるということを、実は
参議院側で、内部でいろいろ主張してお
つたところであります。まして、それが過般のお手盛り歳費とか何とか、世間からいろいろ指弾を受けたあとを受けてのこの問題であるからということで、何らか遠慮したいという気持があ
つての話であ
つたとするならば、私は筋から言えば、それこそが却
つて又遺憾である。例によ
つて例のごとく
措置しない。何か後めたさが
国会議員みずからの中にあるというような、そういうふうに受取れるような
立法は、私は遺憾だと言わざるを得ないと思う。それで金の多少にかかわらず、一般公務がかくかくの場合には、国家
公務員はかくかくであるという慣行があ
つたなら、その
通り行われて、而も御辞退になるかたは自由に御辞退になられ、それぞれ
議員としてこの問題に対する自由を確保なされ、所信を表明なさればいいと、私は考えてお
つたのであります。恐らく
参議院の
会派内においても、いろいろ異論があ
つたことでございましようけれ
ども、筋として、
立法としてはそういうことでいいのじやないかということにな
つて、積極、消極の差はあ
つても、
全会一致の形の
申合せができでお
つたものと思う。
それで私だけで申上げても、大変恐縮でございますが、こういう
扱い方は、私といたしましては遺憾だと申上げなければならない。その遺憾だということは、又
発議者に対して申上げなければならないことは、誠に私は申訳ないし、これ又遺憾であると思う。こういう点だけで、質問はございません。