○
政府委員(
黄田多喜夫君) つまり第七条の第一項におきましては、
原則として自由
活動にしようということが書いてありまして、第二項で
制限業種というものが列挙いたしてございます。その
制限業種というものは
相当広く書いてございます。但し
制限業種にいたしましても現在法規が直ちにあるかと申しまするとまだ殆んどないのであります。つまり将来必要が生じた場合には
制限を課することができると、例えば造船業の株を何ぼ以上持
つてはいけないという法律は
只今のところございません。従いまして、二年後に造船業の株を
外国人が持ち得るのは一〇%に限るのだということを規定いたしましたにしても、それは二年後に法律ができました以後にでなければ既得権には遡らないのだというのが七条二項の後段にございます。例えば二年後に一〇%以上は持てないのだとしてもそれまでに持
つたら困るじやないかと、それを早くやらなきやだめじやないのかというのがその
一つの観点であります。それが一番大きなここに書かれておる理由だと思います。恐らく一番大きな理由はそれでありますが、これは
只今でも御承知のように、
条約の効力が発効いたしまして三年間は旧株の取得は
制限し得るということにな
つておりますので、旧株を取得するということは三年間できません。それから必要あればそれまでに法律的構成を整えることができるということにな
つております。それから新株の取得に関しましては、新株の大体割当というものがきま
つておりまして、市場に出される分というものは極めて少いものだということでありますし、それから現在持たれている株式がどういうことにな
つておるかということは先だ
つて来しばしば
お話申上げましたように、
制限業種に関する限りの株の取得というものは極めて少いもので、従いまして、理窟上はそういうことが行われうるように見えまするけれ
ども、実際上そういうことが起りうるというのは極めてポシビリテイが少いのでありまして、理窟上とそれから実際上とではそこに非常に大きな差異があるというふうに
考えて差支えないものと
考えております。