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1953-07-23 第16回国会 参議院 外務委員会 第16号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年七月二十三日(木曜日)    午前十一時二十分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     佐藤 尚武君    理事            佐多 忠隆君            加藤シヅエ君    委員            草葉 隆圓君            小滝  彬君            高良 とみ君            中田 吉雄君            羽生 三七君            杉原 荒太君   政府委員    外務政務次官  小滝  彬君    外務省経済局長 黄田多喜夫君    外務省第約局長 下田 武三君    外務事務官    (情報文化局長    事務取扱参事    官)      林   馨君    通商産業省通商    局長      牛場 信彦君   事務局側    常任委員会専門    員       神田襄太郎君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○世界気象機関条約への加入について  承認を求めるの件(内閣提出、衆議  院送付) ○第二次世界大戦影響を受けた工業  所有権保護に関する日本国とドイ  ツ連邦共和国との間の協定批准に  ついて承認を求めるの件(内閣送  付) ○第二次世界大戦影響を受けた工業  所有権保護に関する日本国とスイ  ス連邦との間の協定締結について  承認を求めるの件(内閣送付) ○日本国アメリカ合衆国との間の友  好通商航海条約批准について承認  を求めるの件(内閣送付) ○日本国とフランスとの間の文化協定  の批准について承認を求めるの件  (内閣提出衆議院送付) ○団結権及び団体交渉権についての原  則の適用に関する条約(第九十八  号)の批准について承認を求めるの  件(内閣提出衆議院送付) ○工業及び商業における労働監督に関  する条約(第八十一号)の批准につ  いて承認を求めるの件(内閣提出、  衆議院送付) ○職業安定組織構成に関する条約  (第八十八号)の批准について承認  を求めるの件(内閣提出、衆議院送  付)   —————————————
  2. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) それでは只今より外務委員会を開きます。  世界気象機関条約への加入について承認を求めるの件。第二次世界大軌の影響を受けた工業所有権保護に関する日本国ドイツ連邦共和国との間の協定批准について承認を求めるの件。第二次世界大戦影響を受けた工業所有権保護に関する日本国スイス連邦との間の協定締結について承認を求めるの件。  以上三件を一括して議題といたします。政府より提案理由及び内容の概略について説明を求めます。
  3. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) 只今議題となりました世界気象機関条約について提案理由説明いたします。  世界気象機関条約は、一九四七年九月にワシントンで開催せられた国際気象機関(IMO)の気象台長会議で作成され、一九五〇年三月二十三日に効力を発生しました。現在この条約締約国は、五十六箇国で、これにこの条約によつて機関構成員たる資格を認められた領域又は領域の集合を加えまして、この機関構成員は、七十九を数えております。  気象機関がその業務を通じて真に人類活動に寄与するためには各国気象機関が協力して観測網を完成し、同一の基準による観測を行い、その結果を交換することが必要であります。この条約は、気象業務の遂行に不可欠なこの国際協力を実施するための機関として、世界気象機関設立を定めたものであります。  我が国は、国際気象機関設立当時から戦前まで長年に亘つてこれに協力して参りましたが戦後再び、これに代つて発足した世界気象機関趣旨に副い、積極的に世界気象業務の円滑な運営に協力いたしております。  世界気象機関への加盟は、この条約加入することによつて行われますが、我が国の場合は、条約への加入に先立つて加盟申請を行い、国である構成員の三分の二の承認を得ることが加入条件とされておりますので、我が国は、日本国との平和条約に関する宣言に基いて昨年十月に加盟申請を行いましたところ、先般これが承認されたのでこの条約加入しようとするものであります。  以上の点を了察せられ、御審議上速かに御承認あらんことを希望する次第であります。  次に第二次世界大戦影響を受けた工業所有権保護に関するドイツとの間の協定及びスイスとの間の協定締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。  第二次世界大戦と、これに次ぐ日・独両国占領のため、約十年間は、日・独両国間及び日本スイス両国間の通信連絡異常状態に置かれ、その結果として右期間におきましては工業所有権関係出願書類相手国に郵送し又は特許料登録料等相手国に納付することが極めて困難でありました。又連合国占領政策は、一時、日・独両国政府外国人出願を受理したり、又日・独両国人外国出願することを禁止いたしておりました。これらの理由により、日・独間において、又日本スイス間においては、互に相手国民工業所有権保護するための措置をとることができなかつた状態にありました。  そこでドイツ政府は、昨年八月にこれらの権利相互的基磯に立つて救済するための協定締結したい旨を申し入れて参りましたが、本年四月に東京ドイツから参りました使節団との間に交渉を行いました結果、両国間に完全に意見が一致し、協定案の作成をみましたので、五月八日に署石をいたしました。  一方、スイス政府は、一昨年十一月に同種の協定締結したい旨申入れを行い、東京において交渉を行つて参りましたところ両国間に完全に意見がまとまりましたので本年六月二十五日に協定案に署名をいたしました。  ドイツとの間の協定は、工業所有権特許又は登録出願のための優先期間の延長及びそ及効を伴う商標権存続期間の更新を内容といたしております。この協定は、我が国独立回復後同国との間に締結いたします最初正式協定であり、両国間の伝統的な技術提携関係を再建するに役立つものと存じます。  一方、スイスとの間の協定には、ドイツとの間の協定に盛られました内容の外に、消滅した工業所有権回復措置規定されておりますが、これ又我が国独立回復後、スイスとの間に締結いたします最初正式協定であり、日独間の協定と同様の効果をもたらすものと信じます。  以上の事情を了承せられ、何とぞ慎重御審議の上、速やかに御承認を与えられんことを切に希望いたします。
  4. 下田武三

    政府委員下田武三君) 簡単に只今提案になりました条約内容を御説明申上げます。第一の世界気象機関条約平和条約関係がある条約の一つでございます。御承知のように、平和条約におきまして、或る種の条約については一年以内に加入或いは批准をするという建前になつております。第二の種類の条約につきましては、発効後半年以内に加入したいという日本申請を出さなければならない建前になつております。この世界気象機関は後者のカテゴリーに入るのでありまして、即ち平和条約発効後六カ月以内に日本加入申請をするということになつております。そこで昨年十月に申請をいたしまして、本年五月の世界気象機関会議におきまして日本申請承認されましたのでここに国会の御承認を得ました上で加入するという手筈にいたしたいと考えておるのであります。気象の部面における国際協力機関世界気象機関が初めてのもので、ございませんで、只今政務次官から申されましたように、前身といたしまして国際気象機関(I・M・O)というのがございます。これは明治の初年からあります非常に古い国際機関で、ございましたが、何分これは政府間の機関ではございませんで、各国気象台長の間の協力機関であつたのでございます。そこでいろいろ協力範囲におきましてやはり政府が当事者となつておりませんために不便がありましたので、改めて政府間機関としてこの機関が作られた次第でございます。この条約内容は極めて技術的なものでございまして、詳しく申上げる必要もないと存じます。この機関目的は、第二条に掲げてございます通りに、世界における気象観測網気象観測のネツト・ワークを確立するというのが第一の大きな目的であります。又世界各国気象情報の交換の組織を確立しようということが観測標準化、それから各国観測いたしました結果のデータを統一的に公表しようというのでありますとか、更に気象学人類活動に対する応用を促進するとか或いは気象に関する一般の知識を広めたり、教育、研究の奨励に当るというようなことをするのが、この機関目的でございます。この機関の内部の機関といたしましては、最高機関といたしまして世界気象会議というものを置いております。又執行機関といたしまして執行委員会を置いております。又地域的の地区協会というものを下部機関として設置いたすことになつております。その他、専門委員会事務局等がございますのは、他の国際機関と同様でございます。甚だ簡単でございまするが、いずれ御質疑がございましたら詳しいことを御説明申上げたいと存じます。  次に工業所有権の戦後の措置に関しまするドイツスイスとの間二つ協定につきまして簡単に御説明申上げます。  この工業所有権保護は、御承知のように、万国工業所有権保護同盟条約という一般条約があるのでございますが、先ほど政務次官から申されましたように、第二次世界大戦のために、この万国条約に基きます保護は途絶えてしまいましたのであります。その結果の不便を関係国の間で矯正しようという試みは、ヨーロツパ方面では、すでに大体ドイツ、イタリーの交戦国と、スイススエーデンデンマーク等中立国及び連合国との国に協定がついておるのでありますが、日本との間におきましては、先ほど触れましたが、今回御提出いたしました二つ条約について、現にデンマークスエーデンとも交渉いたしておりまして、これも近日中できると思うのでありますが、それによりまして日本を中心とする工業所有権保護の杜絶された状態が矯正せられることになると存ずるのであります。ただ問題は、なかなか利害が錯綜いたしておりますのと、余りに専門的でございますので、なかなか早く解決いたさなかつたのでございますが、先般ドイツから特許庁長官に相当する司法省の主管局長が参りまして両国主管当局の直接の話合いができましたために、意外にすらすら話が運びまして、その協定ができたわけであります。  極く簡単に内容を申上げますと、特許又は登録出願ということは、戦争のために、万国条約で定めております期間内にできなかつたわけでありますが、その優先期間を延ばしてやろうという措置を第一条で真先きに規定しておるのであります。この優先権主張をいたしますための期間、これは協定発効後いつまでもだらだらと優先権主張をなすことを認めますと、これは限りがございませんので、この協定発効いたしましてから半年の間だけ優先権主張を認める。つまりこの発明はおれがしたのだという優先権利主張し得る期間協定発効後六カ月に限つて認めたのでございます。そういうように発明者権利を擁護いたしますことは、一方におきまして、善意第三者、つまり日本善意で同じ特許発明を実施しておつたような者があるわけであります。ドイツで成るほど発明したものがあるかも知れませんが、それと同じ内容発明を実は日本でしておつてドイツ人優先権を認めますと、その日本人の全然独立発明した者の権利が侵害されるという事態も起つて参ります。又発明というものは、これは一般に知られていないことを発明したものでなければならないわけでありますが、これが発明内容公知である、公けに知られておるという場合には保護する必要がないというのが、基本的な考えでありまするが、中にはすでに公知になつておる発明もあるわけでございますから、日本企業家がその公知の手段によつてその発明内容を知つて実施しておるというような場合もございます。でございますから、一方において、ドイツ人スイス人発明権者権利を擁護すると共に、他方において日本で今申したように善意発明しておつた者利益保護する。つまりその同じ規模において引続いて日本人が実施している、又その実施するについてロイアリテイを払わなくていいというような、善意第三者保護規定を設けたのでございます。その他細かい規定がいろいろございまするが、これは御質疑に応じまして御説明申上げたいと存じます。  ドイツにつきましては只今申上げた通りでございまするが、スイスとの間の協定でただ一つ違います点は、一旦死んでしまつた、つまり戦争がありましたために特許料を払うとかいろいろ手続が履行できませんために、日本の法律上その特許が死んでしまつておるものがあるのでありまするが、その死んだ工業所有権を再び申請させて又効力回復してやろうという措置が、日本スイスとの間の協定にあるのでございます。これはなぜドイツにそういうことがないかと申しますと、これはドイツ日本と全く同じように占領されまして、特許権その他の保護占領軍の特別の措置対象になる。又日本におきましても占領軍の指令によりまして、ドイツ人日本で持つてつた特許権に対して特別の措置をとつてつたわけであります。従つて死んだ特許権回復ということはドイツ人所有権については考えられないわけでありまするが、交戦国でないスイス人のとつた特許権につきましてはこれを回復してやるという措置がとり得るわけであります。これが二つ協定の間の唯一の相違でございます。  簡単でございますが以上御説明申上げます。
  5. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) 只今の三件に対する質疑は後日に譲りたいと存じます。   —————————————
  6. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) 次に日本国アメリカ合衆国との間の友好通商航海条約批准について承認を求めるの件を議題といたします。  本件に対する総括質問はまだ残つておると思いますけれども、一応審議を終りましたものとして、各条質疑と並行して行いたいと存じますが御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) 御異議ないものと認めます。それではさように進行して行くことにいたします。  ちよつと伺いますが、高良委員でありましようか、昨日通産当局をお呼びになつたようでしたが、一般的な質問でございましようか。又は……
  8. 高良とみ

    高良とみ君 一般質問の中に含まれると思うのですが、尤もこの経済的な特権関係がありますから、主としてガツト特権及びそれに対処してのココムの実情について一応説明を伺いたいと思います。
  9. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) それでは高良委員質問から始めて頂きます。
  10. 高良とみ

    高良とみ君 この日米友好通商航海条約の中の特に貿易に関する問題と、それから関税に関する問題ですが、特に通産省のほうからガツト内容について、今までの説明の中で余り頂いてありませんので、これが日本に適用されるのは一年後であるにいたしましても、その特質について少しく詳しい説明を伺いたいのであります。
  11. 牛場信彦

    政府委員牛場信彦君) 只今日本アメリカの間におきましては、日本アメリカから事実上ガツト税率の供与を受けておるわけで、ございまして、今回提案になつております条約の二十一条第三項におきまして更にその趣旨が定められておるわけであります。従いましてこの条約によつて新たに何か関税上の利益を得るということは現状では事実上はないわけでございますが、併しこの規定がありますので、はつきりした権利とみることはできないかも知れませんが、とにかく事実上更に強い立場になることができるというふうに考えます。
  12. 高良とみ

    高良とみ君 先日の御説明では、アメリカが一年間諸種の関税に関しては決定を延期しておるというお話がありまして、そのあとに改めて関税交渉をして、そのときにガツト並み関税最恵国待遇を受けるというふうに伺つたのでありますが、今の局長お話でありますと、すでにこの条約発効しておると同じくガツト特権をすべて持つておる、使用しておるようなお話でありますが如何でありますか。私の伺いそこないでありますか。
  13. 黄田多喜夫

    政府委員黄田多喜夫君) 先だつて私が申上げました、アメリカ通商政策或いは関税政策というものを一年間の間にきめたいと申上げましたのは、これは事実でここいまして、アメリカのほうはそういう大きな通商政策というものは一年間の間にじつくりと考えて行きたいという政策をとつているようであります。さて、それと、このガット税率との問題がどういう関係にあるかと申しますと、これとは別に只今現在アメリカは、日本に、事実上の特権として日本アメリカが特に許しておりますところのガット税率を与えてくれているのであります。従いまして、この問題と、それから一年間は大きな通商政策を変えない、その間に考えるのだということは、これは直接的な関連はごごいませんけれども、一年間の後に、もつとああいう、何と申しますか、自由諸国家に貢献するような方策がきまるということになりました場合には、そこで又改めて他の諸国と新たなる条約というようなことを交渉いたしましてこれができますれば又それにも日本関連するということができるというふうなことに相成るわけでございますけれども、只今のところ直接的な関連はございません。そういう関係です。
  14. 高良とみ

    高良とみ君 今お話の中に、一年済んで一般関税政策がきまつたときに、他の諸国との関係において日本もこのガツト並み税率を確定されるというふうなお話があつたのでありますが、すでに第三国との関係のようなものが出て来るのであります。その点でこの間お話があつた二十一条にいたしましても如何にもこれは日米両国間の友好通商航海条約でありまするのに、何かはかの国の考慮も入つているというふうに、二十一条の三項のごときはそういう印象を与えるものでありますが、そのところをもう少し御説明願いたい。
  15. 黄田多喜夫

    政府委員黄田多喜夫君) 一年後に再び関税交渉が行われまして、それによつて若しそのときに新たな状況ができれば、それに日本も均霑すると申上げましたのは、御承知のように、ガツトというのは日本アメリカだけの問題ではございませんで、その他多数国が全部寄り集まりまして交渉するのであります。従いましてその関税上の交渉というのは非常に多数国間におのおの網の目ごとく交渉するのであります。従いまして、その中には日米間の交渉もございます。それから日仏もございましようし、米仏もございます。そういう多数国間のガツト交渉の違いというものができるのであります。そのことを申上げておるのでございまして従つて日本もその構成分子一員として、若し日本ガツト加入することができますれば、それによつて構成分子一員としてやるということは非常に明白なものであります。従いまして、第三国の享有するところの特典が日本にも来るというのみでなく、日本かみずからなしてかち得たところの条件というものもむろん享有の対象になる、こういう関係でございます。
  16. 高良とみ

    高良とみ君 その点は一応そうであると了承しておきまして、通産省牛場局長に伺いたいのは、そうすると、現に具体的に行われております「まぐろ」の関税とか、或いはスカーフの関税を上げるとか下げるとかいうようなちよいちよい変化が起るというのでは……瀬戸物等もその対象でありましようが、それはガツトに法律的に入つておらないからそういう不安定な状態であつて、入つた場合には、それが確定的な自分も主導的なメンバーであるところのガツト一般協定というものの権利で固定されるのだ、こういうふうに了解してよろしいでしようか。
  17. 牛場信彦

    政府委員牛場信彦君) 例えば冷凍まぐろ関税ガツトにはないように思います。冷凍まぐろ関税ガツト税率ではないのでありまして、これは若し日米間に問税交渉が行われるような場合になりますれば、恐らく日本側としてはその対象として交渉いたしましてその結果きまればそれがガツト税率になるということになつております。それからガツト税率であるものもございますが、御承知のように、ガツトは例のエスケープ・クローズというのがございまして、一定条件の下においては、たとえガツト税率においても変えようと思えば変えることができるのでありますから、従いまして、これは日本ガツトに入りました後におきましても、アメリカにおいてガツト税率を変えようと思えば一定条件があれば改正されるという関係でございます。
  18. 高良とみ

    高良とみ君 もう一つ伺うのですが、ゼネラル・アグリーメント・オン・タリフ・アンド・トレイド、ガツトのできた年と、それに加盟しておらない国々というのはどんな国があるか、一応お知らせ願いたい。
  19. 黄田多喜夫

    政府委員黄田多喜夫君) 正確な年は覚えておりませんけれども、たしか一九四六年くらいではなかつたかと思います。それから加盟しておりませんのはウルグアイとかアイルランド、それからイスラエル、そういう国でございます。まだもう少しほかにあるかも知れません。只今の四七年でございます。
  20. 高良とみ

    高良とみ君 この関税率一般協定というものと、国際連合経済機構などとはどういう関係にあると了承してよろしうございましようか。つまりこれは、ガツト国際連合メンバーである国々はやはりこれに参加するというような形になつておりますかどうか。
  21. 黄田多喜夫

    政府委員黄田多喜夫君) 国際連合の下におきまして、たしか一九四五年か六年であつたかと思いますけれども、ハバナで経済会議を開きまして、そのときにI・T・〇というのができたのでございます。インターナシヨナル・トレイド・オーガニゼーシヨン、それが将来の貿易というものは如何にあるべきかという憲章を作つたのでありますけれども、これがどつちかと申しますと現実と懸隔があり過ぎた。従つてそれが現実世界にはうまく当てはめ得ないというふうなことで、うまく実ることなしに終つたのでありますけれども、而もそれにもかかわらず、理想に近付く第一歩としてガツトいうものを作ろうということになりましてそれが只今できておるこういう関係でございます。従つて国際連合とは非常に関係がございますけれども、それの専門機関であるというわけではないというふうな関係になつております。
  22. 高良とみ

    高良とみ君 そういたしますと、一九四七年にできたガツトには、英仏、イタリヤその他のヨーロツパ諸国は勿論のこと、ソヴイエトも或いは鉄のカーテンの向うと言われる諸国ユーゴースラビヤ等の国の関係はどうなつておりますか。
  23. 黄田多喜夫

    政府委員黄田多喜夫君) 只今示されました国のうち、ソヴイエトユーゴー等は入つておりません。
  24. 高良とみ

    高良とみ君 そうすると、四七年にできたものでありますので、将来発展して行くと考えられるのでありますか。その点相対峙するものとして中国への輸出を牽制しておりますところのココム範囲について一応通産省から伺つておきたいのです。これはまあ税率には関係が、ございませんけれども、ココムの中の委員会に三つの主だつた委員会があると了承いたしますが、それについて伺います。
  25. 牛場信彦

    政府委員牛場信彦君) ココムのそういう組織に関することは外務省から答弁なさつた方が適当と思います。
  26. 黄田多喜夫

    政府委員黄田多喜夫君) 御指摘のものは仰せのごとく直接的にガツトとは関係はございません。これは全く自由諸国家群が、一国が侵略的な意図を有するというふうな場合に、それに対しまして戦略的物資を供給するというふうな国際連合の決議もございます。それに基いて非公式の委員会をパリに作りまして、非侵略性物資というものはどういうものであるか、或いは若し中間的に存在するようなものがあれば、中間的と申しますのは、戦略物資、或いは戦略物資でないという状態でございますので、それは非常に線を引くのが困難でございます。若しそういうものがあるとすれば、それの量をどのくらいにするか、或いはお互いにどういうものが向うとしては、要望されており、それから、それを仮りに出すとすれば、どういうものが向うからとり得るかということに関しまして情報を交換し、お互いに助け合うという目的でやつておるわけでございます。
  27. 高良とみ

    高良とみ君 このココムが非公式の委員会だと言われましたが、その中には、中国に関する委員会、又一般顧問役的な監察コミテイのようなものがあり、そのほかにもう一つ委員会があるように伺つておりますが、その組織を一応御説明願うと多少中の仕事がわかるのですが。
  28. 黄田多喜夫

    政府委員黄田多喜夫君) つまりどこの国ということを明示することなしに一定の侵略をする国、侵略的意図を持つような国というふうなことでやつておりますので、どこの国ということを殊更明示してやつておるという関係のものではないのであります。まあこれは現実世界情勢がおのずからこういうことを支持する方向にございますので、どうせわかると申しますか、どこの国ということは具体的に申さなくても、暗黙の、おのずからなる方向がわかるのでありますけれども、どこの国ということで、具体的にやつておるわけではありません。  それから委員会は、これは幾つあるというものではありません。随時必要に応じてそういうものをやつておる。而もその委員会は相当頻繁に会合する。こういうものであります。
  29. 高良とみ

    高良とみ君 ココム内容については従来ともに余り公表をしておられないようでありますので、それ以上は私どもで研究するより仕方がないと思うのでありますが………。それと伺いしたいことは、外務省で御調査になつておられるでしようが、四月に開かれました国際連合のジユネーヴにおける経済会議とは何か、関連がありますか。或いは、全然ありませんか。又それについてのココムからのアドバイスか何か出ておるかどうか。その点を伺いたい。
  30. 黄田多喜夫

    政府委員黄田多喜夫君) ジユネーヴで開かれました経済会議、これは只今仰せになりました関係は全然ないものと了承しております。従いまして、その会議に関してパリのほうから何かコミユニケーシヨンとかアドバイスとか、そういうものがあつたとは考えておりません。
  31. 高良とみ

    高良とみ君 これは外交活動の一部でありますから、別に国会には御報告ないかも知れませんが、まあココム外務省関係の方々が常に参加しておられるということは聞いておるのでありますが、そういう場合に、ココムにおける活動状態は少くとも外務省には報告が来ておるものと了承して間違いありませんでしようか。つまり個々の物資について今回はこういう物資、べルギーとかオランダとかいう国の輸出品について、或いはイギリスの輸出品についてこういう決定があつたかということについて、報告が来ておるものと了承して差支えありませんか。
  32. 黄田多喜夫

    政府委員黄田多喜夫君) 報告は入つております。但し、今新たにどこの国のどういう品目に関してこういう決定があつたというふうな御例示がございましたけれども、そういうことはありませんので、どこの国からどうだつたという問題は、これは例外的な場合にはあるかも知れませんけれども、全体としては一般的な問題ということになつております。従つてそういう報告は随時参つております。
  33. 高良とみ

    高良とみ君 こういうガツト及びココム或いはジユネーヴにおける、国際連合における経済会議等を総合いたしまして、私ども国民の常に外務省の経済局に対する希望としては、世界の市場がどういうふうに戦後変わりつつあるかということ、殊にソ連との日本関係だと思うのでありますが、こういうことについて落度なく常に御調査だと思うのでありますが、私どもの耳にするところでは、例えば中国の市場などに対するフランス、スペイン、イタリア、英国等の活動が耳に入ることが多くてこれらの市場なり又は東南アジアの地域における市場について私ども耳にすることが余りにも少な過ぎるのであります。そういうことについて外務省の経済局は我々に、こういう条約がこの国とこの国の間にできた、こういう協定が進みつつあるというようなことについても、もう少し周知せしめる意思をお持ちにならないかどうか伺いたい。
  34. 黄田多喜夫

    政府委員黄田多喜夫君) 私どもに集つて参ります情報は、月刊、週刊等の刊行物にいたしまして、その都度出しております。それから必要な向きにはどしどし遅滞なくこの情報を流すということはやつております。そのほかもつと大ざつぱなことを、只今おつしやいましたどことどこの国にどういう条約ができてどうなつておるということは、刊行物として漏れなく配布しております。  それから全般的にどういうふうな流れにあるのかということも、これは大体のことは只今申しました刊行物で出しておりますけれども、これはもつと取りまとめて大論文のようなものにして出してもいいと思いますけれども、只今のところこれらの刊行物を利用いたしまして、随時一般に周知できるようにいたしております。
  35. 高良とみ

    高良とみ君 この日米通商条約範囲から少し逸脱して恐縮でありますが、常に戦後の日本のマーケットの回復と拡張について熱心に考えておる国民といたしましては、通産省はこういうものの輸出も図りたい、こういうものの禁止緩和も図りたいのであるけれども、外務省の経済局においてこれはココムに差支えるとか或いはその他の国際的な関係上、その禁止緩和ができないということを、しばしば私どもは耳にするのでありますが、そういう点は通産省としては、もう少しマーケツトにおける日本物資が出て行くことに対して、外交的な面で外務省の経済局と一つ心持になつて国民のためにマーケツトの拡張を考えておられるか。どうかその点を一つ通産省局長から伺いたいのであります。何が困難な点であるということを……。
  36. 牛場信彦

    政府委員牛場信彦君) 私ども勿論貿易の現状から考えまして、とにかく輸出を成るべく伸ばしたい、或いは安い原料を買いたいということは、始終考えておるのでありますが、併し一方におきまして、国際連台との協力関係もございますし、それから日米間に非常に密接な特殊な関係があるわけでございまして、又、日本の国際収支などの間において非常な利益を得ておることも御承知の状況でございまして、いろいろの問題を比較較量いたしまして、結局この辺の線が妥当であるというところで外務省と話をして、外務省のほうから交渉してもらうということをやつておるわけであります。その際、勿論、品目につきまして業界からも始終申出がございますし、又我々自身から言いましても、これは是非やりたいという考えは無論あるのでございまして、現在でも始終外務省と話をして、ハリに持ち出してもらつておるものもあるのでございます。だんだん一つこういうことは解決に向つて行くと信じますし、実際現在までのところ相当多数品目がそういう努力の結果加えられたことは御承知通りだと思うのでございまして、今後とも外務省と最も緊密に連絡いたしまして、我々の希望を達成して行きたいと思つております。
  37. 高良とみ

    高良とみ君 大体了承いたしましたが、外務省の経済局としましては、いろいろな困難はありましようけれども、今回の朝鮮停戦等がだんだん進んで行きました場合に、今までほうそれに遠慮気がねをしておつた日本貿易及び関税等の困難がもつともつと鱗を剥ぐごとく少しずつ広がつて行くというお見通しを十分持たれておるものと信じます。これについて、別に余り遠慮し過ぎて日本のマーケツト喪失をただあれよくと見おるという考えではないと了承して間違いないでしようか。それとも外交のほうが大事であるから、まあ経済のほうは二の次に我慢をして行けというような、非常にデリケートな外交上の困難を感じておられるかどうか。その点を一応伺いたい。
  38. 黄田多喜夫

    政府委員黄田多喜夫君) 只今高良委員のおつしやいましたことは、実に私は心外千万であります。と申しますのは、通産省が輸出を増進したいと考えておるのにもかかわらず、これをチニツクしておる力を外務省が働きかけておるかの、ごとき世上の風聞があるとおつしやいましたが、この世上の風聞はどうぞ御信じにならないように、そうではないのでありますから……。無論我々も、如何にしてこの貿易を伸張し得るか、御承知通り日本貿易というものは、貿易に関する限りは非常に赤字でございます。その赤字をやつと特需で賄つております。これは飽くまで変則的な状態でございますので、そうでないようにやりたい。貿易で以て輸入を賄つて行くような状態に一日も早く持つて行きたいというために、懸命な努力をいたしておるのでございます。決して外務省がチエツキング・パワーによつて貿易の伸張を阻害するというようなことは絶対にないのであります。従いましてそういう風聞がなされましても、どうぞこれはお信じにならないようにお願いいたしたいのであります。従いまして、只今おつしやいましたこと、これはそのラインで将来ともやるつもりでおります。朝鮮事変が片付いた場合に、恐らく若し世の中が平常になつて来るという場合には、新たなマーケツトを目指して恐らく激烈な競争が行われることは当然なことでありますが、そのためにもちやんと今から準備もいたしましてやりたいというふうに懸命に努力をいたしておる次第であります。
  39. 高良とみ

    高良とみ君 外務省の経済局がそれだけの決心を持つてやられておることは一応力強く思いますが、東南アジア地方におきましても、しばしば印度、パキスタンその他の日本に好意を持つておる国の人々や或いは相当な政府の人たちも、日本がマーケツトを東南アジア及びアジア諸地域に欲しておるならば、もうすでに西欧側の進出が目覚ましいのであるから、最近のような状況では、余はどの努力をしなければ回復ができないのみか、日本の物価高その他も響きまして、友情さえも余り信じられなくなつて来る。いろいろな困難を訴えられる場合が多いのであります。つきましては、朝鮮の実情からいたしましても、外務省世界各国に持つております情報網を通して、あらゆる経済進出に対しましても、外交的に日本の苦衷と、それから日本がどうしても確保しておかなければならない経済上の権利を、成るべく少しずつでも拡大して行くように、国民にもよくその点を知らせて頂きますれば……いろいろな書類で通知しておると言われますが、経済白書は国内のことのみでなく、世界の市場についての経済白書も一つお出しになることを国民は望んでいると思いますので、そういう希望を申上げて私の質問を打切りたいと思います。
  40. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) まだ質疑はたくさんあるかと思いますけれども、議事の都合によりまして通商航海条約は後ほどに廻して頂きたいと思います。   —————————————
  41. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) それでは日本国とフランスとの間の文化協定批准について承認を求めるの件、  団結権及び団体交渉権についての原則の適用に関する条約(第九十八号)の批准について承認を求めるの件、  工業及び商業における労働監督に関する条約(第八十一号)の批准について承認を求めるの件、  職業安定組織構成に関する条約(第八十八号)の批准について承認を求めるの件、  以上四件を一括した議題といたします。  質疑は昨日終了しておりますので、直ちに討論に入ります。これより討論に入ります。御意見のおありのかたはそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。  ほかに別に御発言は、ございませんか…別に御発言もない模様でございますから、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  42. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) 御異議ないものと認めます。  それではこれより採決に入ります。以上四件について承認を与えることに賛成のかたの挙手を求めます。    〔賛成者挙手〕
  43. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) 全会一致でございます。よつて本件は全会一致を以て承認するものと決定いたしました。  なお本会議における委員長の口頭報告の内容は、本院規則第百四条によつてあらかじめ多数意見者の承認を経なければなりませんが、これは慣例により委員長に御一任願いたいと思います。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  44. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) 御異議ないものと認めます。それから本院規則第七十二条により、委員長が議院に提出する報告書について多数意見者の署名を附することになつておりますから、本件を可とされたかたは順次御署名を願います。  多数意見者署名      佐多 忠隆  羽生 三七      高良 とみ  加藤シヅエ      杉原 荒太  小瀧  彬      中田 吉雄
  45. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) 御署名漏れはございませんか……御署名漏れないと認めます。
  46. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) それでは議事の進行方についてお諮りいたしたいと思うのでありますが、通商条約質疑只今の採決問題で中断されたわけであります。若し委員諸君においてお差支えなければいま暫らく一時ぐらいまで又再び通商条約質疑を続行して差支えないと思いますが、御異議ございませんか。
  47. 高良とみ

    高良とみ君 私も少し続けて……。
  48. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) それでは又再び通商条約質疑に戻りまして、一般質問並びに逐条審議を続行して行くことにいたします。
  49. 高良とみ

    高良とみ君 この日米通商条約でも明らかでありますが、具体的な御努力を伺いたいのは、日本の外交機関、領事館、公使館、大使館等に、日本商品のカタログ、或いは日本交渉すべき商社のアドレス等のパンフレツト、リーフレツトのようなものを御配布になつておりますかどうか、そういう点を伺いたい。
  50. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) 月刊誌で日本貿易関係の商社とか或いは日本の経済事情を揚げたものを在外公館に送つているものは、もちろん出版社の寄贈もございますが、十幾種もある次第でございます。そうして又トレード・ガイドと申しますか、商社の名前をカタログ式に掲げたものも出しているというような状態でありまして、又高良委員も御承知通り、商品陳列館のようなもの一部では設けているというような次第でありまして、私どもとしてはできるだけこの在外公館を利用いたしまして、今調査の必要があるのにそこに出て行けないというような欠陥を補うよう最善の努力をいたしている次第であります。
  51. 高良とみ

    高良とみ君 在外公館のたくさんある中で何か所くらいに日本の商品の展示会、展覧会が常置的にありすか。
  52. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) 只今詳細の点を記憶いたしておりませんが、今のジエトロという組織ができます前には五六ケ所、主としてアメリカでございましたけれども設けてあつたわけであります。最近に至りましては政府の補助も受け、又民間のほうからの寄附を仰いで、ジエトロが活動するようになりましたので、こうした仕事は主としてジエトロの代表者を向うに派遣し、又ジエトロが中心になつてこのようなものを設けているわけであります。又海外における見本市のようなものにつきましても、各国から申入れもありますので、毎年数ケ所でこれを開いておりますが、これの取扱も外務省通産省が協力してジエトロの機関を活用してその方面の努力をするというのが現状でございます。
  53. 高良とみ

    高良とみ君 アメリカでは数ケ所商品展覧会をいたしておられますことは知つておりますが、そのほかの国、フランス、イギリス、殊に東南アジア地区には、そういうものは殆どないというのが実情ではないないかと思うのです。殊にインド、パキスタン方面におきましては、大使館に行つても何もない。領事館に行つてもないという報告が、最近私の耳にしておるののでありますが、果してそういうトレイダーの商品の紹介とか、或いは実物でなくてもそういうカタログ類が十分に行つているかどうかということを一つ、それから日本語を学んで日本に商売に来る場合には、日本語の学習書が欲しいけれども、これはあの方面の調査をしたところではどころでは、どこでも手に入らなかつたというのも聞いております。  それからもう一つは、日本の商工会議所等が、このジエトロと共にもう少し進出して行つて東京の商工会議所でなく、全国の商工会議所がどういうふうに受入れてくれるかということの案内書等について御努力願つたことかありましようか。如何でしようか。
  54. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) 東南アジアの方面には、在外公館の出るのも遅れましたので、多少そうした取計らいが遅延いたしましたのは遺憾でございまするけれども、その後このカタログであるとか、或いは日本の商品の紹介といような筋は、できるだけ東南アジアの重要性にも鑑みまして、向うへ送つている次第であります。又各国のジエトロの代表者も一緒に協力するということになつております。又これは通産省の所管でありますけれども、今度の予算にもお願いをいたしまして、技術者の団体を向へ送つて、そして重工業相談室というものを設けるような措置をとつている次第ございます。日本語の学習書のようなものが、或いは日本でも立派な出版物でなので、大使館のほうへは行つおらないかとも思いますが、そういう申入れがあつたら、在外公館が労を厭わず日本へ連絡をしてお世話をするというようにさせたいと考えておる次第でございます。  なお、商工会議所の活動につきましては、戦前と違つて経済的な余力というものか少くて、仰せの通り最近は低調かも知れませんが、だんだん商工会議所法も改正になるようでありまするし、そうした方面とよく連絡をとりまして、外国から来る人に十分便宜を供与する。相互の関係を密接にして行きたいというように考えておる次第でございます。
  55. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) ちよつとつけ加えて……
  56. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) 先ほどジエトロという言葉を使いまして、委員長から御注意が、ございましたが、これは日本語で海外市場調査会と申しております。イギリスにぺトロというのがありまして、実はまあイギリスの輸出振興の趣旨が非常によく行つているからというところからBでなしにJをつけてジヤパ二ーズ・エキスポート・トレイド・リサーチ・オーガニゼーシヨンという、俗称ジエトロというのを付けておりますが、このほか輸出、これは貿易は輸入の画もありまするが、主として輸出の面について市場の調査をし、いろいろ紹介をし、斡旋をするという役目を引受けている次第であります。そしてそのほうの主管官庁としては、通産省でございます。
  57. 高良とみ

    高良とみ君 もう一つ伺いたいのは、独占禁止法或いはその他の規則によりまして従来は瀬戸物の輸出業態が一つの組合を作つてそしてこの組合の展示会を外国にする、或いはその他中小企業の関係の業態のものが多いのでありますが、ベルギーとかオランダとか、ああいう小国においては、常にそのコーポレーシヨンで以て海外に展覧会、展示会をしはぐ開いておりますけれども、最近の業態に対する法律が、これを大分阻んでおつた実情を、前に通産大臣から御答弁を頂たことがありますが、最近におけるその見通しはどうでありますか。
  58. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) 私どもも通産大臣が言われたと同じようにこれまでも感じて来たものでありまして今度御承認を受けました業態には、取引法によつてこの点が余ほど改革せられるであろうと思いますから、仰せのような方面の活動はこの組合で以てできるようになるだろうということを期待いたしております。
  59. 高良とみ

    高良とみ君 先ほど御要望申上げましたいろいろなカタログ、パンフレット及び旅行者の便宜を与えるための出版物等は、東南アジア地区ばかりでなく、イタリアとか、ああいうヨーロツパの小国からもどんそれ私ち話を聞くのでありまして、どうか一つマーケツトの開拓のためのみでなく、文化交流のためにも、従来のフジヤマ、ゲイシヤガール式でないところの、新らしい日本でどういうものができつつあるかということを、重工業の相談所は勿論結構でありますが、そういう形において世界にも進んだ文化及び産業の知識を周知せしめるという運動を、南米方面にももう少し尽力して頂いたならば、従つてそれが日本の通商、貿易、或いは経済の発展のために資するところが多いと思いまするので、特段の御努力を希望したいと思います。これで私の質問は終了いたしました。
  60. 小滝彬

    政府委員小滝彬君) 仰せの点、誠に御尤もでございまして、この上とも最善の努力をいたしたいと考えております。
  61. 佐藤尚武

    委員長佐藤尚武君) では本日の外務委員会はこれで散会いたします。    午後零時二十九分散会