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1953-07-23 第16回国会 参議院 外務委員会 第16号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十八年七月二十三日(木曜日) 午前十一時二十分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
佐藤
尚武
君 理事 佐多
忠隆
君
加藤シヅエ
君
委員
草葉
隆圓
君
小滝
彬君
高良
とみ君 中田 吉雄君 羽生 三七君 杉原
荒太
君
政府委員
外務政務次官
小滝
彬君
外務省経済局長
黄田多喜夫
君
外務省
第約
局長
下田
武三
君
外務事務官
(
情報文化局長
事務取扱参事
官) 林 馨君
通商産業省通商
局長
牛場
信彦
君
事務局側
常任委員会専門
員
神田襄太郎
君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
世界気象機関条約
への
加入
について
承認
を求めるの件(
内閣提出
、衆議
院送付
) ○第二次
世界大戦
の
影響
を受けた
工業
所有権
の
保護
に関する
日本国
とドイ
ツ連邦共和国
との間の
協定
の
批准
に ついて
承認
を求めるの件(内閣送 付) ○第二次
世界大戦
の
影響
を受けた
工業
所有権
の
保護
に関する
日本国
とスイ
ス連邦
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
内閣送付
) ○
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の友 好
通商航海条約
の
批准
について
承認
を求めるの件(
内閣送付
) ○
日本国
とフランスとの間の
文化協定
の
批准
について
承認
を求めるの件 (
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
団結権
及び
団体交渉権
についての原 則の適用に関する
条約
(第九十八 号)の
批准
について
承認
を求めるの 件(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
工業
及び商業における
労働監督
に関 する
条約
(第八十一号)の
批准
につ いて
承認
を求めるの件(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
職業安定組織
の
構成
に関する
条約
(第八十八号)の
批准
について
承認
を求めるの件(
内閣提出
、衆議院送 付)
—————————————
佐藤尚武
1
○
委員長
(
佐藤尚武
君) それでは
只今
より
外務委員会
を開きます。
世界気象機関条約
への
加入
について
承認
を求めるの件。第二次
世界
大軌の
影響
を受けた
工業所有権
の
保護
に関する
日本国
と
ドイツ連邦共和国
との間の
協定
の
批准
について
承認
を求めるの件。第二次
世界大戦
の
影響
を受けた
工業所有権
の
保護
に関する
日本国
と
スイス連邦
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件。 以上三件を一括して
議題
といたします。
政府
より
提案理由
及び
内容
の概略について
説明
を求めます。
小滝彬
2
○
政府委員
(
小滝彬
君)
只今議題
となりました
世界気象機関条約
について
提案理由
を
説明
いたします。
世界気象機関条約
は、一九四七年九月にワシントンで開催せられた
国際気象機関
(IMO)の
気象台長会議
で作成され、一九五〇年三月二十三日に
効力
を発生しました。現在この
条約
の
締約国
は、五十六箇国で、これにこの
条約
によ
つて機関
の
構成員
たる資格を認められた
領域
又は
領域
の集合を加えまして、この
機関
の
構成員
は、七十九を数えております。
気象機関
がその
業務
を通じて真に
人類
の
活動
に寄与するためには
各国
の
気象機関
が協力して
観測網
を完成し、同一の基準による
観測
を行い、その結果を交換することが必要であります。この
条約
は、
気象業務
の遂行に不可欠なこの
国際協力
を実施するための
機関
として、
世界気象機関
の
設立
を定めたものであります。
我が国
は、
国際気象機関
の
設立
当時から戦前まで長年に
亘つて
これに協力して参りましたが戦後再び、これに代
つて
発足した
世界気象機関
の
趣旨
に副い、積極的に
世界
の
気象業務
の円滑な運営に協力いたしております。
世界気象機関
への
加盟
は、この
条約
に
加入
することによ
つて
行われますが、
我が国
の場合は、
条約
への
加入
に先立
つて
加盟
の
申請
を行い、国である
構成員
の三分の二の
承認
を得ることが
加入
の
条件
とされておりますので、
我が国
は、
日本国
との
平和条約
に関する宣言に基いて昨年十月に
加盟
の
申請
を行いましたところ、先般これが
承認
されたのでこの
条約
に
加入
しようとするものであります。 以上の点を了察せられ、御
審議
の
上速
かに御
承認
あらんことを希望する次第であります。 次に第二次
世界大戦
の
影響
を受けた
工業所有権
の
保護
に関する
ドイツ
との間の
協定
及び
スイス
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして
提案理由
を御
説明
いたします。 第二次
世界大戦
と、これに次ぐ日・
独両国
の
占領
のため、約十年間は、日・
独両国
間及び
日本
・
スイス両国
間の
通信連絡
は
異常状態
に置かれ、その結果として
右期間
におきましては
工業所有権関係
の
出願書類
を
相手国
に郵送し又は
特許料
、
登録料等
を
相手国
に納付することが極めて困難でありました。又
連合国
の
占領政策
は、一時、日・
独両国政府
が
外国人
の
出願
を受理したり、又日・
独両国人
が
外国
に
出願
することを禁止いたしておりました。これらの
理由
により、日・独間において、又
日本
・
スイス
間においては、互に
相手国民
の
工業所有権
を
保護
するための
措置
をとることができなか
つた
状態
にありました。 そこで
ドイツ政府
は、昨年八月にこれらの
権利
を
相互的基磯
に立
つて
救済するための
協定
を
締結
したい旨を申し入れて参りましたが、本年四月に
東京
で
ドイツ
から参りました
使節団
との間に
交渉
を行いました結果、
両国
間に完全に
意見
が一致し、
協定案
の作成をみましたので、五月八日に
署石
をいたしました。 一方、
スイス政府
は、一昨年十一月に同種の
協定
を
締結
したい
旨申入れ
を行い、
東京
において
交渉
を行
つて
参りましたところ
両国
間に完全に
意見
がまとまりましたので本年六月二十五日に
協定案
に署名をいたしました。
ドイツ
との間の
協定
は、
工業所有権
の
特許
又は
登録
の
出願
のための
優先期間
の延長及びそ及効を伴う
商標権
の
存続期間
の更新を
内容
といたしております。この
協定
は、
我が国
の
独立回復
後同国との間に
締結
いたします
最初
の
正式協定
であり、
両国
間の伝統的な
技術提携関係
を再建するに役立つものと存じます。 一方、
スイス
との間の
協定
には、
ドイツ
との間の
協定
に盛られました
内容
の外に、消滅した
工業所有権
の
回復措置
も
規定
されておりますが、これ又
我が国
の
独立回復
後、
スイス
との間に
締結
いたします
最初
の
正式協定
であり、
日独
間の
協定
と同様の効果をもたらすものと信じます。 以上の事情を了承せられ、何とぞ慎重御
審議
の上、速やかに御
承認
を与えられんことを切に希望いたします。
下田武三
3
○
政府委員
(
下田武三
君) 簡単に
只今提案
になりました
条約
の
内容
を御
説明
申上げます。第一の
世界気象機関条約
は
平和条約
と
関係
がある
条約
の一つでございます。御
承知
のように、
平和条約
におきまして、或る種の
条約
については一年以内に
加入
或いは
批准
をするという
建前
にな
つて
おります。第二の種類の
条約
につきましては、
発効
後半年以内に
加入
したいという
日本
の
申請
を出さなければならない
建前
にな
つて
おります。この
世界気象機関
は後者のカテゴリーに入るのでありまして、即ち
平和条約発効
後六カ月以内に
日本
が
加入
の
申請
をするということにな
つて
おります。そこで昨年十月に
申請
をいたしまして、本年五月の
世界気象機関
の
会議
におきまして
日本
の
申請
が
承認
されましたのでここに国会の御
承認
を得ました上で
加入
するという手筈にいたしたいと考えておるのであります。
気象
の部面における
国際協力機関
は
世界気象機関
が初めてのもので、ございませんで、
只今政務次官
から申されましたように、前身といたしまして
国際気象機関
(I・M・O)というのがございます。これは明治の初年からあります非常に古い
国際機関
で、ございましたが、何分これは
政府
間の
機関
ではございませんで、
各国
の
気象台長
の間の
協力機関
であ
つたの
でございます。そこでいろいろ
協力範囲
におきましてやはり
政府
が当事者とな
つて
おりませんために不便がありましたので、改めて
政府間機関
としてこの
機関
が作られた次第でございます。この
条約
の
内容
は極めて技術的なものでございまして、詳しく申上げる必要もないと存じます。この
機関
の
目的
は、第二条に掲げてございます
通り
に、
世界
における
気象観測網
、
気象観測
のネツト・ワークを確立するというのが第一の大きな
目的
であります。又
世界各国
で
気象情報
の交換の
組織
を確立しようということが
観測
の
標準化
、それから
各国
で
観測
いたしました結果のデータを統一的に公表しようというのでありますとか、更に
気象学
の
人類
の
活動
に対する応用を促進するとか或いは
気象
に関する
一般
の知識を広めたり、教育、研究の奨励に当るというようなことをするのが、この
機関
の
目的
でございます。この
機関
の内部の
機関
といたしましては、
最高機関
といたしまして
世界気象会議
というものを置いております。又
執行機関
といたしまして
執行委員会
を置いております。又地域的の
地区協会
というものを
下部機関
として設置いたすことにな
つて
おります。その他、
専門委員会
、
事務局等
がございますのは、他の
国際機関
と同様でございます。甚だ簡単でございまするが、いずれ御
質疑
がございましたら詳しいことを御
説明
申上げたいと存じます。 次に
工業所有権
の戦後の
措置
に関しまする
ドイツ
と
スイス
との
間二つ
の
協定
につきまして簡単に御
説明
申上げます。 この
工業所有権
の
保護
は、御
承知
のように、
万国工業所有権保護同盟条約
という
一般条約
があるのでございますが、先ほど
政務次官
から申されましたように、第二次
世界大戦
のために、この
万国条約
に基きます
保護
は途絶えてしまいましたのであります。その結果の不便を
関係国
の間で矯正しようという試みは、
ヨーロツパ方面
では、すでに大体
ドイツ
、イタリーの
交戦国
と、
スイス
、
スエーデン
、
デンマーク等
の
中立国
及び
連合国
との国に
協定
がついておるのでありますが、
日本
との間におきましては、先ほど触れましたが、今回御提出いたしました
二つ
の
条約
について、現に
デンマーク
、
スエーデン
とも
交渉
いたしておりまして、これも近日中できると思うのでありますが、それによりまして
日本
を中心とする
工業所有権
の
保護
の杜絶された
状態
が矯正せられることになると存ずるのであります。ただ問題は、なかなか利害が錯綜いたしておりますのと、余りに専門的でございますので、なかなか早く解決いたさなか
つたの
でございますが、先般
ドイツ
から
特許庁長官
に相当する司法省の
主管局長
が参りまして
両国
の
主管当局
の直接の話合いができましたために、意外にすらすら話が運びまして、その
協定
ができたわけであります。 極く簡単に
内容
を申上げますと、
特許
又は
登録
の
出願
ということは、
戦争
のために、
万国条約
で定めております
期間
内にできなか
つた
わけでありますが、その
優先期間
を延ばしてやろうという
措置
を第一条で真先きに
規定
しておるのであります。この
優先権
の
主張
をいたしますための
期間
、これは
協定発効
後いつまでもだらだらと
優先権
の
主張
をなすことを認めますと、これは限りがございませんので、この
協定
が
発効
いたしましてから半年の間だけ
優先権
の
主張
を認める。つまりこの
発明
はおれがしたのだという
優先
の
権利
を
主張
し得る
期間
を
協定発効
後六カ月に限
つて
認めたのでございます。そういうように
発明者
の
権利
を擁護いたしますことは、一方におきまして、
善意
の
第三者
、つまり
日本
で
善意
で同じ
特許発明
を実施してお
つた
ような者があるわけであります。
ドイツ
で成るほど
発明
したものがあるかも知れませんが、それと同じ
内容
の
発明
を実は
日本
でしてお
つて
、
ドイツ人
に
優先権
を認めますと、その
日本人
の全然
独立
に
発明
した者の
権利
が侵害されるという事態も起
つて
参ります。又
発明
というものは、これは
一般
に知られていないことを
発明
したものでなければならないわけでありますが、これが
発明
の
内容
が
公知
である、公けに知られておるという場合には
保護
する必要がないというのが、基本的な考えでありまするが、中にはすでに
公知
にな
つて
おる
発明
もあるわけでございますから、
日本
の
企業家
がその
公知
の手段によ
つて
その
発明
の
内容
を知
つて
実施しておるというような場合もございます。でございますから、一方において、
ドイツ人
、
スイス人
の
発明権者
の
権利
を擁護すると共に、他方において
日本
で今申したように
善意
で
発明
してお
つた者
の
利益
を
保護
する。つまりその同じ規模において引続いて
日本人
が実施している、又その実施するについてロイアリテイを払わなくていいというような、
善意
の
第三者
の
保護規定
を設けたのでございます。その他細かい
規定
がいろいろございまするが、これは御
質疑
に応じまして御
説明
申上げたいと存じます。
ドイツ
につきましては
只今
申上げた
通り
でございまするが、
スイス
との間の
協定
でただ一つ違います点は、一旦死んで
しまつた
、つまり
戦争
がありましたために
特許料
を払うとか
いろいろ手続
が履行できませんために、
日本
の法律上その
特許
が死んでしま
つて
おるものがあるのでありまするが、その死んだ
工業所有権
を再び
申請
させて又
効力
を
回復
してやろうという
措置
が、
日本
と
スイス
との間の
協定
にあるのでございます。これはなぜ
ドイツ
にそういうことがないかと申しますと、これは
ドイツ
は
日本
と全く同じように
占領
されまして、
特許権
その他の
保護
は
占領軍
の特別の
措置
の
対象
になる。又
日本
におきましても
占領軍
の指令によりまして、
ドイツ人
が
日本
で持
つて
お
つた特許権
に対して特別の
措置
をと
つて
お
つた
わけであります。
従つて
死んだ
特許権
の
回復
ということは
ドイツ人
の
所有権
については考えられないわけでありまするが、
交戦国
でない
スイス人
のと
つた特許権
につきましてはこれを
回復
してやるという
措置
がとり得るわけであります。これが
二つ
の
協定
の間の唯一の相違でございます。 簡単でございますが以上御
説明
申上げます。
佐藤尚武
4
○
委員長
(
佐藤尚武
君)
只今
の三件に対する
質疑
は後日に譲りたいと存じます。
—————————————
佐藤尚武
5
○
委員長
(
佐藤尚武
君) 次に
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
友好通商航海条約
の
批准
について
承認
を求めるの件を
議題
といたします。 本件に対する
総括質問
はまだ残
つて
おると思いますけれども、一応
審議
を終りましたものとして、各
条質疑
と並行して行いたいと存じますが御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
6
○
委員長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないものと認めます。それではさように進行して行くことにいたします。 ちよつと伺いますが、
高良委員
でありましようか、昨日
通産当局
をお呼びに
なつ
たようでしたが、
一般
的な
質問
でございましようか。又は……
高良とみ
7
○
高良
とみ君
一般質問
の中に含まれると思うのですが、尤もこの経済的な
特権関係
がありますから、主として
ガツト
の
特権
及びそれに対処しての
ココム
の実情について一応
説明
を伺いたいと思います。
佐藤尚武
8
○
委員長
(
佐藤尚武
君) それでは
高良委員
の
質問
から始めて頂きます。
高良とみ
9
○
高良
とみ君 この
日米友好通商航海条約
の中の特に
貿易
に関する問題と、それから
関税
に関する問題ですが、特に
通産省
のほうから
ガツト
の
内容
について、今までの
説明
の中で余り頂いてありませんので、これが
日本
に適用されるのは一年後であるにいたしましても、その特質について少しく詳しい
説明
を伺いたいのであります。
牛場信彦
10
○
政府委員
(
牛場信彦
君)
只今日本
と
アメリカ
の間におきましては、
日本
が
アメリカ
から事実上
ガツト税率
の供与を受けておるわけで、ございまして、今回
提案
にな
つて
おります
条約
の二十一条第三項におきまして更にその
趣旨
が定められておるわけであります。従いましてこの
条約
によ
つて
新たに何か
関税
上の
利益
を得るということは現状では事実上はないわけでございますが、併しこの
規定
がありますので、はつきりした
権利
とみることはできないかも知れませんが、とにかく事実上更に強い立場になることができるというふうに考えます。
高良とみ
11
○
高良
とみ君 先日の御
説明
では、
アメリカ
が一年間諸種の
関税
に関しては決定を延期しておるという
お話
がありまして、そのあとに改めて
関税交渉
をして、そのときに
ガツト並み
の
関税
の
最恵国待遇
を受けるというふうに
伺つたの
でありますが、今の
局長
の
お話
でありますと、すでにこの
条約
が
発効
しておると同じく
ガツト
の
特権
をすべて持
つて
おる、使用しておるような
お話
でありますが如何でありますか。私の伺いそこないでありますか。
黄田多喜夫
12
○
政府委員
(
黄田多喜夫
君) 先だ
つて
私が申上げました、
アメリカ
の
通商政策
或いは
関税政策
というものを一年間の間にきめたいと申上げましたのは、これは事実でここいまして、
アメリカ
のほうはそういう大きな
通商政策
というものは一年間の間にじつくりと考えて行きたいという
政策
をと
つて
いるようであります。さて、それと、この
ガット税率
との問題がどういう
関係
にあるかと申しますと、これとは別に
只今
現在
アメリカ
は、
日本
に、事実上の
特権
として
日本
に
アメリカ
が特に許しておりますところの
ガット税率
を与えてくれているのであります。従いまして、この問題と、それから一年間は大きな
通商政策
を変えない、その間に考えるのだということは、これは直接的な
関連
はごごいませんけれども、一年間の後に、もつとああいう、何と申しますか、自由
諸国
家に貢献するような方策がきまるということになりました場合には、そこで又改めて他の
諸国
と新たなる
条約
というようなことを
交渉
いたしましてこれができますれば又それにも
日本
が
関連
するということができるというふうなことに相成るわけでございますけれども、
只今
のところ直接的な
関連
はございません。そういう
関係
です。
高良とみ
13
○
高良
とみ君 今
お話
の中に、一年済んで
一般
の
関税政策
がきま
つた
ときに、他の
諸国
との
関係
において
日本
もこの
ガツト並み
の
税率
を確定されるというふうな
お話
があ
つたの
でありますが、すでに
第三国
との
関係
のようなものが出て来るのであります。その点でこの間
お話
があ
つた
二十一条にいたしましても如何にもこれは
日米両国
間の
友好通商航海条約
でありまするのに、何かはかの国の考慮も入
つて
いるというふうに、二十一条の三項のごときはそういう印象を与えるものでありますが、そのところをもう少し御
説明
願いたい。
黄田多喜夫
14
○
政府委員
(
黄田多喜夫
君) 一年後に再び
関税
の
交渉
が行われまして、それによ
つて
若しそのときに新たな状況ができれば、それに
日本
も均霑すると申上げましたのは、御
承知
のように、
ガツト
というのは
日本
と
アメリカ
だけの問題ではございませんで、その他多数国が全部寄り集まりまして
交渉
するのであります。従いましてその
関税
上の
交渉
というのは非常に多数国間に
おのおの網
の目ごとく
交渉
するのであります。従いまして、その中には
日米
間の
交渉
もございます。それから
日仏
もございましようし、
米仏
もございます。そういう多数国間の
ガツト
の
交渉
の違いというものができるのであります。そのことを申上げておるのでございまして
従つて日本
もその
構成分子
の
一員
として、若し
日本
が
ガツト
に
加入
することができますれば、それによ
つて構成分子
の
一員
としてやるということは非常に明白なものであります。従いまして、
第三国
の享有するところの特典が
日本
にも来るというのみでなく、
日本
かみずからなしてかち得たところの
条件
というものもむろん享有の
対象
になる、こういう
関係
でございます。
高良とみ
15
○
高良
とみ君 その点は一応そうであると了承しておきまして、
通産省
の
牛場局長
に伺いたいのは、そうすると、現に具体的に行われております「
まぐろ
」の
関税
とか、或いはスカーフの
関税
を上げるとか下げるとかいうような
ちよいちよい変化
が起るというのでは……
瀬戸物等
もその
対象
でありましようが、それは
ガツト
に法律的に入
つて
おらないからそういう不安定な
状態
であ
つて
、入
つた
場合には、それが確定的な自分も主導的な
メンバー
であるところの
ガツト
、
一般
の
協定
というものの
権利
で固定されるのだ、こういうふうに了解してよろしいでしようか。
牛場信彦
16
○
政府委員
(
牛場信彦
君) 例えば
冷凍まぐろ
の
関税
は
ガツト
にはないように思います。
冷凍まぐろ
の
関税
は
ガツト税率
ではないのでありまして、これは若し
日米
間に
問税交渉
が行われるような場合になりますれば、恐らく
日本側
としてはその
対象
として
交渉
いたしましてその結果きまればそれが
ガツト税率
になるということにな
つて
おります。それから
ガツト税率
であるものもございますが、御
承知
のように、
ガツト
は例のエスケープ・クローズというのがございまして、
一定条件
の下においては、たとえ
ガツト税率
においても変えようと思えば変えることができるのでありますから、従いまして、これは
日本
で
ガツト
に入りました後におきましても、
アメリカ
において
ガツト税率
を変えようと思えば
一定
の
条件
があれば改正されるという
関係
でございます。
高良とみ
17
○
高良
とみ君 もう一つ伺うのですが、ゼネラル・アグリーメント・オン・タリフ・アンド・トレイド、
ガツト
のできた年と、それに
加盟
しておらない
国々
というのはどんな国があるか、一応お知らせ願いたい。
黄田多喜夫
18
○
政府委員
(
黄田多喜夫
君) 正確な年は覚えておりませんけれども、たしか一九四六年くらいではなか
つた
かと思います。それから
加盟
しておりませんのはウルグアイとかアイルランド、それからイスラエル、そういう国でございます。まだもう少しほかにあるかも知れません。
只今
の四七年でございます。
高良とみ
19
○
高良
とみ君 この
関税率一般協定
というものと、
国際連合
の
経済機構
などとはどういう
関係
にあると了承してよろしうございましようか。つまりこれは、
ガツト
は
国際連合
の
メンバー
である
国々
はやはりこれに参加するというような形にな
つて
おりますかどうか。
黄田多喜夫
20
○
政府委員
(
黄田多喜夫
君)
国際連合
の下におきまして、たしか一九四五年か六年であ
つた
かと思いますけれども、ハバナで
経済会議
を開きまして、そのときにI・T・〇というのができたのでございます。インターナシヨナル・トレイド・オーガニゼーシヨン、それが将来の
貿易
というものは如何にあるべきかという憲章を
作つたの
でありますけれども、これがどつちかと申しますと
現実
と懸隔があり過ぎた。
従つて
それが
現実
の
世界
にはうまく当てはめ得ないというふうなことで、うまく実ることなしに
終つたの
でありますけれども、而もそれにもかかわらず、理想に近付く第一歩として
ガツト
いうものを作ろうということになりましてそれが
只今
できておるこういう
関係
でございます。
従つて
、
国際連合
とは非常に
関係
がございますけれども、それの
専門機関
であるというわけではないというふうな
関係
にな
つて
おります。
高良とみ
21
○
高良
とみ君 そういたしますと、一九四七年にできた
ガツト
には、
英仏
、イタリヤその他の
ヨーロツパ諸国
は勿論のこと、ソヴイエトも或いは鉄のカーテンの向うと言われる
諸国
、
ユーゴースラビヤ等
の国の
関係
はどうな
つて
おりますか。
黄田多喜夫
22
○
政府委員
(
黄田多喜夫
君)
只今
示されました国のうち、
ソヴイエトユーゴー等
は入
つて
おりません。
高良とみ
23
○
高良
とみ君 そうすると、四七年にできたものでありますので、将来発展して行くと考えられるのでありますか。その点相対峙するものとして中国への輸出を牽制しておりますところの
ココム
の
範囲
について一応
通産省
から伺
つて
おきたいのです。これはまあ
税率
には
関係
が、ございませんけれども、
ココム
の中の
委員会
に三つの主だ
つた委員会
があると了承いたしますが、それについて伺います。
牛場信彦
24
○
政府委員
(
牛場信彦
君)
ココム
のそういう
組織
に関することは
外務省
から答弁なさ
つた
方が適当と思います。
黄田多喜夫
25
○
政府委員
(
黄田多喜夫
君) 御指摘のものは仰せのごとく直接的に
ガツト
とは
関係
はございません。これは全く自由諸
国家群
が、一国が侵略的な意図を有するというふうな場合に、それに対しまして
戦略的物資
を供給するというふうな
国際連合
の決議もございます。それに基いて非公式の
委員会
をパリに作りまして、非
侵略性
の
物資
というものはどういうものであるか、或いは若し中間的に存在するようなものがあれば、中間的と申しますのは、
戦略物資
、或いは
戦略物資
でないという
状態
でございますので、それは非常に線を引くのが困難でございます。若しそういうものがあるとすれば、それの量をどのくらいにするか、或いはお互いにどういうものが向うとしては、要望されており、それから、それを仮りに出すとすれば、どういうものが向うからとり得るかということに関しまして情報を交換し、お互いに助け合うという
目的
でや
つて
おるわけでございます。
高良とみ
26
○
高良
とみ君 この
ココム
が非公式の
委員会
だと言われましたが、その中には、中国に関する
委員会
、又
一般
顧問役的な監察コミテイのようなものがあり、そのほかにもう一つ
委員会
があるように伺
つて
おりますが、その
組織
を一応御
説明
願うと多少中の仕事がわかるのですが。
黄田多喜夫
27
○
政府委員
(
黄田多喜夫
君) つまりどこの国ということを明示することなしに
一定
の侵略をする国、侵略的意図を持つような国というふうなことでや
つて
おりますので、どこの国ということを殊更明示してや
つて
おるという
関係
のものではないのであります。まあこれは
現実
の
世界
情勢がおのずからこういうことを支持する方向にございますので、どうせわかると申しますか、どこの国ということは具体的に申さなくても、暗黙の、おのずからなる方向がわかるのでありますけれども、どこの国ということで、具体的にや
つて
おるわけではありません。 それから
委員会
は、これは幾つあるというものではありません。随時必要に応じてそういうものをや
つて
おる。而もその
委員会
は相当頻繁に会合する。こういうものであります。
高良とみ
28
○
高良
とみ君
ココム
の
内容
については従来ともに余り公表をしておられないようでありますので、それ以上は私どもで研究するより仕方がないと思うのでありますが………。それと伺いしたいことは、
外務省
で御調査にな
つて
おられるでしようが、四月に開かれました
国際連合
のジユネーヴにおける
経済会議
とは何か、
関連
がありますか。或いは、全然ありませんか。又それについての
ココム
からのアドバイスか何か出ておるかどうか。その点を伺いたい。
黄田多喜夫
29
○
政府委員
(
黄田多喜夫
君) ジユネーヴで開かれました
経済会議
、これは
只今
仰せになりました
関係
は全然ないものと了承しております。従いまして、その
会議
に関してパリのほうから何かコミユニケーシヨンとかアドバイスとか、そういうものがあ
つた
とは考えておりません。
高良とみ
30
○
高良
とみ君 これは外交
活動
の一部でありますから、別に国会には御報告ないかも知れませんが、まあ
ココム
に
外務省
関係
の方々が常に参加しておられるということは聞いておるのでありますが、そういう場合に、
ココム
における
活動
の
状態
は少くとも
外務省
には報告が来ておるものと了承して間違いありませんでしようか。つまり個々の
物資
について今回はこういう
物資
、べルギーとかオランダとかいう国の輸出品について、或いはイギリスの輸出品についてこういう決定があ
つた
かということについて、報告が来ておるものと了承して差支えありませんか。
黄田多喜夫
31
○
政府委員
(
黄田多喜夫
君) 報告は入
つて
おります。但し、今新たにどこの国のどういう品目に関してこういう決定があ
つた
というふうな御例示がございましたけれども、そういうことはありませんので、どこの国からどうだ
つた
という問題は、これは例外的な場合にはあるかも知れませんけれども、全体としては
一般
的な問題ということにな
つて
おります。
従つて
そういう報告は随時参
つて
おります。
高良とみ
32
○
高良
とみ君 こういう
ガツト
及び
ココム
或いはジユネーヴにおける、
国際連合
における
経済会議
等を総合いたしまして、私ども国民の常に
外務省
の経済局に対する希望としては、
世界
の市場がどういうふうに戦後変わりつつあるかということ、殊にソ連との
日本
の
関係
だと思うのでありますが、こういうことについて落度なく常に御調査だと思うのでありますが、私どもの耳にするところでは、例えば中国の市場などに対するフランス、スペイン、イタリア、英国等の
活動
が耳に入ることが多くてこれらの市場なり又は東南アジアの地域における市場について私ども耳にすることが余りにも少な過ぎるのであります。そういうことについて
外務省
の経済局は我々に、こういう
条約
がこの国とこの国の間にできた、こういう
協定
が進みつつあるというようなことについても、もう少し周知せしめる意思をお持ちにならないかどうか伺いたい。
黄田多喜夫
33
○
政府委員
(
黄田多喜夫
君) 私どもに集
つて
参ります情報は、月刊、週刊等の刊行物にいたしまして、その都度出しております。それから必要な向きにはどしどし遅滞なくこの情報を流すということはや
つて
おります。そのほかもつと大ざつぱなことを、
只今
おつしやいましたどことどこの国にどういう
条約
ができてどうな
つて
おるということは、刊行物として漏れなく配布しております。 それから全般的にどういうふうな流れにあるのかということも、これは大体のことは
只今
申しました刊行物で出しておりますけれども、これはもつと取りまとめて大論文のようなものにして出してもいいと思いますけれども、
只今
のところこれらの刊行物を利用いたしまして、随時
一般
に周知できるようにいたしております。
高良とみ
34
○
高良
とみ君 この
日米
通商
条約
の
範囲
から少し逸脱して恐縮でありますが、常に戦後の
日本
のマーケットの
回復
と拡張について熱心に考えておる国民といたしましては、
通産省
はこういうものの輸出も図りたい、こういうものの禁止緩和も図りたいのであるけれども、
外務省
の経済局においてこれは
ココム
に差支えるとか或いはその他の国際的な
関係
上、その禁止緩和ができないということを、しばしば私どもは耳にするのでありますが、そういう点は
通産省
としては、もう少しマーケツトにおける
日本
の
物資
が出て行くことに対して、外交的な面で
外務省
の経済局と一つ心持にな
つて
国民のためにマーケツトの拡張を考えておられるか。どうかその点を一つ
通産省
の
局長
から伺いたいのであります。何が困難な点であるということを……。
牛場信彦
35
○
政府委員
(
牛場信彦
君) 私ども勿論
貿易
の現状から考えまして、とにかく輸出を成るべく伸ばしたい、或いは安い原料を買いたいということは、始終考えておるのでありますが、併し一方におきまして、国際連台との協力
関係
もございますし、それから
日米
間に非常に密接な特殊な
関係
があるわけでございまして、又、
日本
の国際収支などの間において非常な
利益
を得ておることも御
承知
の状況でございまして、いろいろの問題を比較較量いたしまして、結局この辺の線が妥当であるというところで
外務省
と話をして、
外務省
のほうから
交渉
してもらうということをや
つて
おるわけであります。その際、勿論、品目につきまして業界からも始終申出がございますし、又我々自身から言いましても、これは是非やりたいという考えは無論あるのでございまして、現在でも始終
外務省
と話をして、ハリに持ち出してもら
つて
おるものもあるのでございます。だんだん一つこういうことは解決に向
つて
行くと信じますし、実際現在までのところ相当多数品目がそういう努力の結果加えられたことは御
承知
の
通り
だと思うのでございまして、今後とも
外務省
と最も緊密に連絡いたしまして、我々の希望を達成して行きたいと思
つて
おります。
高良とみ
36
○
高良
とみ君 大体了承いたしましたが、
外務省
の経済局としましては、いろいろな困難はありましようけれども、今回の朝鮮停戦等がだんだん進んで行きました場合に、今までほうそれに遠慮気がねをしてお
つた
日本
の
貿易
及び
関税
等の困難がもつともつと鱗を剥ぐごとく少しずつ広が
つて
行くというお見通しを十分持たれておるものと信じます。これについて、別に余り遠慮し過ぎて
日本
のマーケツト喪失をただあれよくと見おるという考えではないと了承して間違いないでしようか。それとも外交のほうが大事であるから、まあ経済のほうは二の次に我慢をして行けというような、非常にデリケートな外交上の困難を感じておられるかどうか。その点を一応伺いたい。
黄田多喜夫
37
○
政府委員
(
黄田多喜夫
君)
只今
高良委員
のおつしやいましたことは、実に私は心外千万であります。と申しますのは、
通産省
が輸出を増進したいと考えておるのにもかかわらず、これをチニツクしておる力を
外務省
が働きかけておるかの、ごとき世上の風聞があるとおつしやいましたが、この世上の風聞はどうぞ御信じにならないように、そうではないのでありますから……。無論我々も、如何にしてこの
貿易
を伸張し得るか、御
承知
の
通り
日本
の
貿易
というものは、
貿易
に関する限りは非常に赤字でございます。その赤字をやつと特需で賄
つて
おります。これは飽くまで変則的な
状態
でございますので、そうでないようにやりたい。
貿易
で以て輸入を賄
つて
行くような
状態
に一日も早く持
つて
行きたいというために、懸命な努力をいたしておるのでございます。決して
外務省
がチエツキング・パワーによ
つて
貿易
の伸張を阻害するというようなことは絶対にないのであります。従いましてそういう風聞がなされましても、どうぞこれはお信じにならないようにお願いいたしたいのであります。従いまして、
只今
おつしやいましたこと、これはそのラインで将来ともやるつもりでおります。朝鮮事変が片付いた場合に、恐らく若し世の中が平常にな
つて
来るという場合には、新たなマーケツトを目指して恐らく激烈な競争が行われることは当然なことでありますが、そのためにもちやんと今から準備もいたしましてやりたいというふうに懸命に努力をいたしておる次第であります。
高良とみ
38
○
高良
とみ君
外務省
の経済局がそれだけの決心を持
つて
やられておることは一応力強く思いますが、東南アジア地方におきましても、しばしば印度、パキスタンその他の
日本
に好意を持
つて
おる国の人々や或いは相当な
政府
の人たちも、
日本
がマーケツトを東南アジア及びアジア諸地域に欲しておるならば、もうすでに西欧側の進出が目覚ましいのであるから、最近のような状況では、余はどの努力をしなければ
回復
ができないのみか、
日本
の物価高その他も響きまして、友情さえも余り信じられなくな
つて
来る。いろいろな困難を訴えられる場合が多いのであります。つきましては、朝鮮の実情からいたしましても、
外務省
が
世界各国
に持
つて
おります情報網を通して、あらゆる経済進出に対しましても、外交的に
日本
の苦衷と、それから
日本
がどうしても確保しておかなければならない経済上の
権利
を、成るべく少しずつでも拡大して行くように、国民にもよくその点を知らせて頂きますれば……いろいろな書類で通知しておると言われますが、経済白書は国内のことのみでなく、
世界
の市場についての経済白書も一つお出しになることを国民は望んでいると思いますので、そういう希望を申上げて私の
質問
を打切りたいと思います。
佐藤尚武
39
○
委員長
(
佐藤尚武
君) まだ
質疑
はたくさんあるかと思いますけれども、議事の都合によりまして
通商航海条約
は後ほどに廻して頂きたいと思います。
—————————————
佐藤尚武
40
○
委員長
(
佐藤尚武
君) それでは
日本国
とフランスとの間の
文化協定
の
批准
について
承認
を求めるの件、
団結権
及び
団体交渉権
についての原則の適用に関する
条約
(第九十八号)の
批准
について
承認
を求めるの件、
工業
及び商業における
労働監督
に関する
条約
(第八十一号)の
批准
について
承認
を求めるの件、
職業安定組織
の
構成
に関する
条約
(第八十八号)の
批准
について
承認
を求めるの件、 以上四件を一括した
議題
といたします。
質疑
は昨日終了しておりますので、直ちに討論に入ります。これより討論に入ります。御
意見
のおありのかたはそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。 ほかに別に御発言は、ございませんか…別に御発言もない模様でございますから、討論は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
41
○
委員長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないものと認めます。 それではこれより採決に入ります。以上四件について
承認
を与えることに賛成のかたの挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
佐藤尚武
42
○
委員長
(
佐藤尚武
君) 全会一致でございます。よ
つて
本件は全会一致を以て
承認
するものと決定いたしました。 なお本
会議
における
委員長
の口頭報告の
内容
は、本院規則第百四条によ
つて
あらかじめ多数
意見
者の
承認
を経なければなりませんが、これは慣例により
委員長
に御一任願いたいと思います。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
43
○
委員長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないものと認めます。それから本院規則第七十二条により、
委員長
が議院に提出する報告書について多数
意見
者の署名を附することにな
つて
おりますから、本件を可とされたかたは順次御署名を願います。 多数
意見
者署名 佐多
忠隆
羽生 三七
高良
とみ
加藤シヅエ
杉原
荒太
小瀧 彬 中田 吉雄
佐藤尚武
44
○
委員長
(
佐藤尚武
君) 御署名漏れはございませんか……御署名漏れないと認めます。
佐藤尚武
45
○
委員長
(
佐藤尚武
君) それでは議事の進行方についてお諮りいたしたいと思うのでありますが、通商
条約
の
質疑
は
只今
の採決問題で中断されたわけであります。若し
委員
諸君においてお差支えなければいま暫らく一時ぐらいまで又再び通商
条約
の
質疑
を続行して差支えないと思いますが、御
異議
ございませんか。
高良とみ
46
○
高良
とみ君 私も少し続けて……。
佐藤尚武
47
○
委員長
(
佐藤尚武
君) それでは又再び通商
条約
の
質疑
に戻りまして、
一般質問
並びに逐条
審議
を続行して行くことにいたします。
高良とみ
48
○
高良
とみ君 この
日米
通商
条約
でも明らかでありますが、具体的な御努力を伺いたいのは、
日本
の外交
機関
、領事館、公使館、大使館等に、
日本
商品のカタログ、或いは
日本
の
交渉
すべき商社のアドレス等のパンフレツト、リーフレツトのようなものを御配布にな
つて
おりますかどうか、そういう点を伺いたい。
小滝彬
49
○
政府委員
(
小滝彬
君) 月刊誌で
日本
の
貿易
関係
の商社とか或いは
日本
の経済事情を揚げたものを在外公館に送
つて
いるものは、もちろん出版社の寄贈もございますが、十幾種もある次第でございます。そうして又トレード・ガイドと申しますか、商社の名前をカタログ式に掲げたものも出しているというような
状態
でありまして、又
高良委員
も御
承知
の
通り
、商品陳列館のようなもの一部では設けているというような次第でありまして、私どもとしてはできるだけこの在外公館を利用いたしまして、今調査の必要があるのにそこに出て行けないというような欠陥を補うよう最善の努力をいたしている次第であります。
高良とみ
50
○
高良
とみ君 在外公館のたくさんある中で何か所くらいに
日本
の商品の展示会、展覧会が常置的にありすか。
小滝彬
51
○
政府委員
(
小滝彬
君)
只今
詳細の点を記憶いたしておりませんが、今のジエトロという
組織
ができます前には五六ケ所、主として
アメリカ
でございましたけれども設けてあ
つた
わけであります。最近に至りましては
政府
の補助も受け、又民間のほうからの寄附を仰いで、ジエトロが
活動
するようになりましたので、こうした仕事は主としてジエトロの代表者を向うに派遣し、又ジエトロが中心にな
つて
このようなものを設けているわけであります。又海外における見本市のようなものにつきましても、
各国
から申入れもありますので、毎年数ケ所でこれを開いておりますが、これの取扱も
外務省
、
通産省
が協力してジエトロの
機関
を活用してその方面の努力をするというのが現状でございます。
高良とみ
52
○
高良
とみ君
アメリカ
では数ケ所商品展覧会をいたしておられますことは知
つて
おりますが、そのほかの国、フランス、イギリス、殊に東南アジア地区には、そういうものは殆どないというのが実情ではないないかと思うのです。殊にインド、パキスタン方面におきましては、大使館に行
つて
も何もない。領事館に行
つて
もないという報告が、最近私の耳にしておるののでありますが、果してそういうトレイダーの商品の紹介とか、或いは実物でなくてもそういうカタログ類が十分に行
つて
いるかどうかということを一つ、それから
日本
語を学んで
日本
に商売に来る場合には、
日本
語の学習書が欲しいけれども、これはあの方面の調査をしたところではどころでは、どこでも手に入らなか
つた
というのも聞いております。 それからもう一つは、
日本
の商工
会議
所等が、このジエトロと共にもう少し進出して行
つて
、
東京
の商工
会議
所でなく、全国の商工
会議
所がどういうふうに受入れてくれるかということの案内書等について御努力願
つた
ことかありましようか。如何でしようか。
小滝彬
53
○
政府委員
(
小滝彬
君) 東南アジアの方面には、在外公館の出るのも遅れましたので、多少そうした取計らいが遅延いたしましたのは遺憾でございまするけれども、その後このカタログであるとか、或いは
日本
の商品の紹介といような筋は、できるだけ東南アジアの重要性にも鑑みまして、向うへ送
つて
いる次第であります。又
各国
のジエトロの代表者も一緒に協力するということにな
つて
おります。又これは
通産省
の所管でありますけれども、今度の予算にもお願いをいたしまして、技術者の団体を向へ送
つて
、そして重
工業
相談室というものを設けるような
措置
をと
つて
いる次第ございます。
日本
語の学習書のようなものが、或いは
日本
でも立派な出版物でなので、大使館のほうへは行つおらないかとも思いますが、そういう申入れがあ
つた
ら、在外公館が労を厭わず
日本
へ連絡をしてお世話をするというようにさせたいと考えておる次第でございます。 なお、商工
会議
所の
活動
につきましては、戦前と違
つて
経済的な余力というものか少くて、仰せの
通り
最近は低調かも知れませんが、だんだん商工
会議
所法も改正になるようでありまするし、そうした方面とよく連絡をとりまして、
外国
から来る人に十分便宜を供与する。相互の
関係
を密接にして行きたいというように考えておる次第でございます。
佐藤尚武
54
○
委員長
(
佐藤尚武
君) ちよつ
とつ
け加えて……
小滝彬
55
○
政府委員
(
小滝彬
君) 先ほどジエトロという言葉を使いまして、
委員長
から御注意が、ございましたが、これは
日本
語で海外市場調査会と申しております。イギリスにぺトロというのがありまして、実はまあイギリスの輸出振興の
趣旨
が非常によく行
つて
いるからというところからBでなしにJをつけてジヤパ二ーズ・エキスポート・トレイド・リサーチ・オーガニゼーシヨンという、俗称ジエトロというのを付けておりますが、このほか輸出、これは
貿易
は輸入の画もありまするが、主として輸出の面について市場の調査をし、いろいろ紹介をし、斡旋をするという役目を引受けている次第であります。そしてそのほうの主管官庁としては、
通産省
でございます。
高良とみ
56
○
高良
とみ君 もう一つ伺いたいのは、独占禁止法或いはその他の規則によりまして従来は瀬戸物の輸出業態が一つの組合を作
つて
そしてこの組合の展示会を
外国
にする、或いはその他中小企業の
関係
の業態のものが多いのでありますが、ベルギーとかオランダとか、ああいう小国においては、常にそのコーポレーシヨンで以て海外に展覧会、展示会をしはぐ開いておりますけれども、最近の業態に対する法律が、これを大分阻んでお
つた
実情を、前に通産大臣から御答弁を頂たことがありますが、最近におけるその見通しはどうでありますか。
小滝彬
57
○
政府委員
(
小滝彬
君) 私どもも通産大臣が言われたと同じようにこれまでも感じて来たものでありまして今度御
承認
を受けました業態には、取引法によ
つて
この点が余ほど改革せられるであろうと思いますから、仰せのような方面の
活動
はこの組合で以てできるようになるだろうということを期待いたしております。
高良とみ
58
○
高良
とみ君 先ほど御要望申上げましたいろいろなカタログ、パンフレット及び旅行者の便宜を与えるための出版物等は、東南アジア地区ばかりでなく、イタリアとか、ああいうヨーロツパの小国からもどんそれ私ち話を聞くのでありまして、どうか一つマーケツトの開拓のためのみでなく、文化交流のためにも、従来のフジヤマ、ゲイシヤガール式でないところの、新らしい
日本
でどういうものができつつあるかということを、重
工業
の相談所は勿論結構でありますが、そういう形において
世界
にも進んだ文化及び産業の知識を周知せしめるという運動を、南米方面にももう少し尽力して頂いたならば、
従つて
それが
日本
の通商、
貿易
、或いは経済の発展のために資するところが多いと思いまするので、特段の御努力を希望したいと思います。これで私の
質問
は終了いたしました。
小滝彬
59
○
政府委員
(
小滝彬
君) 仰せの点、誠に御尤もでございまして、この上とも最善の努力をいたしたいと考えております。
佐藤尚武
60
○
委員長
(
佐藤尚武
君) では本日の
外務委員会
はこれで散会いたします。 午後零時二十九分散会