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国務大臣(
木村篤太郎君) 御承知の
通り憲法でどういうことを
規定しておるか。
憲法第九条第一項には御承知の
通り、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」この
規定を設けられた
趣旨というものは、結局は、
日本はああいう軍事力を持
つて侵略戦争をや
つた、
従つて将来かような愚を再び繰返すようなことがあ
つてはいけない、そこでこれを禁止した
規定でありまして、この
規定の裏側はいわゆる自衛力というものを否定したわけではありません。要するに自衛権というものは一独立国家たる以上ば如何なる国でも持
つておる、この
規定によ
つて自衛力を否定されたわけではないのです。併し自衛力の名のもとにこの厖大なる軍事力を持
つてそれを逆用して侵略戦争なんかや
つてはこれはいかんというので、
憲法第九条第二項によ
つて陸海空軍その他の戦力はこれを保持してはならん、こういう
規定を設けてある。それからこの戦力ということは、結局はこの侵略戦争に用いられるような近代装備を持
つた一つの大きな総合力、こういうふうに解すべきであろうと考えます。そこで陸軍だけだ
つてそうです。陸軍も、武力です。
日本は四面海に挾まれておるのであります。海軍力もない、空軍力もない
日本は、到底他国の侵略の道具に使うようなことはできないわけのものです。そこで陸海空軍その他の戦力という
規定から見ましても、陸だけでは近代戦争を遂行し得る能力たる戦力には該当しない、こう解すべきであると我々は考えております。併しそれにも
規定は別といたしまして、およそそんな大きな陸軍力を単独に持つというようなことは我々
ちよつと想像しかねるのであります。一体軍事力と言えばバランスのとれたものでなければならんので、一国において厖大なる
一つの陸軍なり海軍なり空軍なりというものを持つということは、これは国柄にもよります、ソヴイエトのような国であれば陸軍だけ、或いは空軍だけ両々相待
つてや
つて行く、海軍は必要ないかもしれん。
日本のような島国では到底さようなことは想像できない。我々は陸軍だけで直ちにこれを戦力なりと言うことは
ちよつとおかしな話であると思います。