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政府委員(
中村豊君) 農業協同組合が持つ自動車の
免許の範囲について、従来から問題がございまして、それについて農業協同組合及び農林省
方面から
是非限定の範囲を拡張してくれるようにという御
要望がしばしばあつたのでございます。その点について、いろいろど
実情及び
法律適用の問題を研究しておりましたが、
お話のごとく、農林
委員会からも強い
要望がございましたので、最近農林省と隔意なき懇談をしました結果、大体各
方面が満足して頂けるような一応の結論を得られたのでございます。
その要点を申上げますと、第一は、農業協同組合
連合会の
自動車運送事業については、単位農協のみならず、組合員のためにする、組合員というのは農民になるわけでございます。組合員のためにする農業協同組合法の第十条、第一項、第三号、これは「組合員の
事業又は
生活に必要な物資の
供給」、第三号の二、これは「組合員の
事業又は
生活に必要な共同利用施設の設置」、それから第六号が「組合員の生産する物資の運搬、加工、貯蔵又は販売」及び第十二号、これは「前各号の
事業に附帯する
事業」、これらの
事業を認めることにいたしたいわけであります。単位農協のみならず、組合員たる農民のためにする、今申上げたような
事業に関する
自動車運送ができるようにいたしたいと思います。
第二は、車両の集約をかねがね
要望しておるのでございますが、未だ完全に実施しておりませんので、これをより完全なものにするということでございます。
第三が、将来において
連合会の車両集約が困難に
なつた場合には、
実情に即応して単位組合にも組合員のためにする第一の
事業を認めるものとするということでございます。つまり車両集約をしてできるだけ県農協、或いは県
連合会と申しますか、それに集約して
免許を集中したいのでありますし、その努力は十分今後も重ねて行きますが、それが困難な場合には、単位組合そのものに
免許を認めて
実情に合わそうという
考えでございます。
第四は、問題の点ですが、員外利用については、農業組合の経済的、社会的目的を達成するために必要であると認められる範囲については、
実情に即応するように措置いたしたいということであります。
第五は、農林省としても
連合会の車両集約をより完全なものにするために必要な指導を行うものとするということであります。
第六が、前記各
事項は速かにこれを実施するものとし、この場合において必要な
事項は、両省の通達によ
つてその取扱を明確にして実施を容易ならしめる、ということでございます。
大体、このような
考え方で農林省とは
意見が合致いたしましたし、農林
委員会も大体御承認願えるように承わ
つております。