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一松政二君 私はね、この十九条の二ですか「命ずることができる。」と、「必要があると認めるときは、」というのですが、私の意見では必要があると認めたときは遅いのであ
つて、そうして必要のないと思
つているところへ
事故が起るのですから、この点は私はよほど
考えて頂かなければ、
事故があつたからそこが
事故が又再びあるというのじやない、あつたら却
つてなくなるのですから、
事故があつたからないときにはそれじやどこを認めるかというと、これはなかなかむずかしい。そこで私は法自身が少し、こういうものを律するには、むしろ全面的に入らなければならんというなら又これはわかるのですけれ
ども、必要があると認めるということは、行政官庁、まあ広く言えば
政府ですけれ
ども、一行政官庁がこれを一応認定する場合が若しあつたら、地方の
海運局長がこれを認定するということは、私はこれは非常にどうかと思うのです。これは非常に認定はむずかしいので、これは別に罰則があるわけでもなければ何でもないでしよう。
従つてそういうふうに認定したからとい
つて、命じたからといつた
つて必ずしも入らんかもわからない。まあ入るほうが本来から言えばいいのです、そういう
事故があつたときにはいいんだけれ
ども、
保険料が高いというと、そういう問題がある。
組合に入
つてるほどの人ならば私は問題ないと思うのですけれ
ども、五トン以下にした場合には、
組合に入
つてない人ばかりだと思うのです。今言つたこの原案ですと、二十トンですけれ
ども、五トンまで下げると
組合に入
つていない人はかりなんです。そういう人を網羅するということになれば、むしろ一歩を進めて全部入るんだ、入るんだけれ
ども殆んど
負担はないんだ、万一
負担があつた場合はむしろ社会が、
国家が一応或いはそこまで行くんだということの……丁度国鉄で
事故があつたときに、国鉄が
見舞金を出すように、国鉄は
損害保険かけるよりは一々払つたほうがいいから恐らくやるんであろう、これが個人であれば
保険会社は極く零細な
保険料でそれをカバーするということになると思うのです。で、私はもうこれは意見になりますが、ここまで拡げるんならばなぜそこまで拡げないか、これでは甚だ片手落ちであるということだけの意見を私は申述べて、一応この質疑は終
つておきたいと思います。