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1953-07-09 第16回国会 参議院 運輸委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年七月九日(木曜日) 午前十一時六分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
前田
穰君 理事 入交 太藏君
委員
植竹 春彦君 仁田 竹一君
一松
政二
君 森田
義衞
君 大倉 精一君 大和 与一君 東 隆君
政府委員
運輸大臣官房長
壺井
玄剛
君
運輸省海運局長
岡田
修一
君
運輸省海運局海
運調整部長
国安 誠一君
運輸省鉄道監督
局長
植田
純一
君
運輸省鉄道監督
局国有鉄道部長
細田 吉藏君
事務局側
常任委員会専門
員 古谷
善亮
君
常任委員会専門
員 田倉 八郎君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
日本国有鉄道法
の一部を改正する法
律案
(
内閣送付
) ○
木船
再
保険法案
(
内閣提出
、
衆議院
送付
) ○
参考人
の出頭に関する件 ○
臨時船質等改善助成利子補給法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
海上衝突予防法案
(
内閣提出
)
—————————————
前田穰
1
○
委員長
(
前田穰
君) これより
運輸委員会
を開会いたします。 先ず
日本国有鉄道法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
政府
から
内容
の
説明
をお願いいたします。
植田純一
2
○
政府委員
(
植田純一
君)
日本国有鉄道法
の一部を改正する
法律案
の
内容
につきまして御
説明
申上げます。
改正法律
の
条文
の順序に従いまして
内容
の概略を申上げますが、先ず第三条
関係
について申上げます。これは
日本国有鉄道
の
業務
に関する
規定
でございますが、これに一項を追加いたしまして、
投資
に関する
規定
を新たに設けまして、現在
日本国有鉄道
が
投資
しております
事業
は
帝都高速度交通営団
のみでございますが、これは同
営団法
に特に
日本国有鉄道
より出資できる旨の
規定
がございまして、これに基いて
投資
いたしておるわけであります。このほかに今回
一つ
の項を加えまして、
運輸大臣
の
認可
を受けて、
国有鉄道
の
業務
に直接関連し、且つ、
業務
の
運営
に必要な
事業
に
投資
できる、こういう点を明らかにいたしたわけであります。なお、このあとに出て参りますが、三十九条の四におきまして、この
予算総則
に関する
規定
におきまして、この
投資
する場合におきまして、
投資
の
目的
及び
金額
を
予算総則
に掲げるということにな
つて
おりまして、この
国会
の御
審議
を願うことに相成
つて
おります。 次に、第九条以下の従来の
監理委員会
を
経営委員会
に改正いたしておるわけでありますが、現在
監理委員会
がこの
国有鉄道
の
業務運営
を指導統制する
権限
と
責任
を有するということにな
つて
おるのであります。その
性格
が不明確な点がありますので、今回これに代えまして、その
権限
をより明確にして
業務運営
に関する
重要事項
の
議決機関
として
経営委員会
を設けることにいたしたわけでございます。 第十条に第二項を設けまして、
日本国有鉄道
の
業務運営
に関する
重要事項
を列挙いたしております。そしてその二項に掲げました
事項
は、
経営委員会
の
議決
を要するということにいたしておるわけでございます。 又、その
経営委員会
の
組織
につきましては第十一条の
関係
でございますが、
現行
の
監理委員会
と同様に五人の
委員
と一人の
特別委員
とから構成いたしております。 次に第十二条の
委員
の
任命
につきまして、現在の
監理委員
の
任命
の
方法
を踏襲いたしております、
運輸業
、
工業商業
、又は
金融業
について広い経験と知識を有する者のうちから、
国会
の
同意
を得て
内閣
が
任命
するという現在の
監理委員
の
任命
の方式を踏襲いたしておるわけであります。ただ、政党の
役員
及び
日本国有鉄道
と
取引
のある法人の
役員等
に関しましては、この現在の
規定
におきましては、
任命
の日以前一年間において、これらに該当した者という
欠格条項
が入
つて
おるわけでありますが、今回はその「
任命
の日以前一年間においてこれに該当した者を含む」という制限を除外いたしまして、広く適格な人を選び得るということにいたしたわけでございます。 次に、第十三条
委員
の
任期
でございますが、現在
監理委員
の
任期
は五年でありますが、これを四年に短縮いたしまして、又その
委員
が一時に全員が
任期
が終了して交代するということのないように
附則
におきまして、この
委員
の
任期
を、最初に
任命
される
委員
の
任期
を一年、二年、三年、四年と交代に
任期
が参りますように、この点は
附則
に
規定
しております。 次に、第十六条の
議決
の
方法
、現在におきましては、この
特別委員会
たる
総裁
は
議決権
がなか
つたの
でありますが、今回
議決機関
としての
経営委員会
の
特別委員
といたしまして、
議決
に加わることに改正いたしました。そのほかは
現行監理委員会
の
議決方法
と同様でございます。 次に、第三章の
役員
及び
職員
に関する
規定
のうちで、第十九条の
役員
の職務及び
権限
に関する
規定
でございますが、
現行法
では
総裁
は、「
総理委員会
に対し
責任
を負う。」という
規定
がございますが、この
字句
を削除することにいたしまして、
経営委員会
は
監理委員会
と異なり、
重要事項
に対する
意思決定機関
である旨を明確に
規定
いたしておりますので、この決定された
意思
に
従つて
、
総裁
が
業務運営
をいたすことに相成ることは当然のことでございます。よ
つて
この
規定
を削除いたすことといたしたわけであります。 次に、
役員
の
任命
に関する第二十条でありますが、
現行法
では「
監理委員会
が推薦した者につき、
内閣
が
任命
する。」
総裁
の
任命
に関しまして、そういうことにな
つて
おるのでありますが、これを
経営委員会
の
同意
を得ることに改めました次第でございます。 以下は第四章の
会計
に関する
規定
でございます。先ず第三十七条、これは
事業年度
に関する
規定
でございます。この第二項の毎
事業年度
の
決算
の
完結期限
を七月三十一日としておりますのを六月三十日ということに改めまして、それによりまして、
企業
の成果を早く完結させることによ
つて日本国有鉄道事業
の
能率的運営
に役立たせたいと考えておる次第でございます。 次に、三十九条に
日本国有鉄道
の
予算
に
弾力性
を与える
規定
を設けた次第でございます。
企業体
の
予算
といたしましては、この
予算
の
弾力性
ということは当然含まれるべきものと考えまして、その
規定
を新たに設けたわけであります。ただこの
弾力性
の
内容
につきましては、
予算総則
に掲げることにな
つて
おるわけでございます。 次に、三十九条の二、
現行
の三十九条でありますが、
予算
の作成及び
提出
についてでございます。
現行法
によりますと、
日本国有鉄道
の
予算
は、
運輸大臣
が適当と認めたものにつきまして、
大蔵大臣
が必要な
調整
を行うことにな
つて
おるのであります。この
建前
は変
つて
おりません。ただこの
調整
を行う場合に、
大蔵大臣
が
運輸大臣
と協議するという
条項
を追加いたしておるわけでございまして、この
建前
は変
つて
おりません。 次に、第三十九条の三、
予算
の
内容
でございますが、
現行法
は
政令
に譲
つて
おるのでございまして、この
政令
で、
予算総則
、
歳入歳出予算
、
債務負担行為
と定めてあるのでありますが、これに更に今回新たに設けますところの
継続費
を加えまして、そして
法律
を以ちまして
予算総則
、
収入支出予算
、
継続費
、及び
債務負担行為
と明示することにいたしました。 次に、三十九条の四、
予算総則
、これも現在
政令
で
規定
いたしておりますことと大差ございませんが、
ただ先
に述べました
予算
の
弾力性
に関する
規定
、又
日本国有鉄道
の
投資
の
目的
、及び
金額
又
予算
の
繰越
に関する
経費
の
指定等
の
規定
を新たに追加いたした次第でございます。 三十九条の五の
規定
は、
収入支出予算
の区分の
規定
がございますが、
資本勘定
、
損益勘定
及び
工事勘定
の別に区分いたしまして、更に項に区分するということをはつきりと
規定
いたしました。 三十九条の六に
規定
する
予備費
につきましては、
条文
は
現行法
と
大分修正
にな
つて
おりますが、
内容
的にはほぼ
現行法
と同様でございます。 次に、三十九条の七、この
継続費
の
規定
を新たに設けまして、
日本国有鉄道
の
事業
の円滑な遂行に資するため、国の
予算
におきましても
継続費
という
制度
がございますが、この
予算
におきましても
継続費
を設けまして、数
事業年度
に亘
つて
支出
することができるようにいたした次第でございます。 三十九条の八から三十九条の十三まで、
債務
の
負担
、
予算
の
議決
、
予算
の
議決
の通知、
追加予算
、
予算
の
修正
及び
暫定予算等
につきまして若干
字句
の
修正
をいたしておりますが、
内容
はほぼ
現行法
と同様でございます。 次に、三十九条の十四に
規定
いたしております
予算
の
流用等
について申上げます。
予算
の
実施
に当りましては、
流用等
につきましては
原則
的に
日本国有鉄道
に任せることといたしまして、特に
予算
で指定いたしましたものにつきましては、その場合に
運輸大臣
の
承認
を要するということにいたしました。又、
予備費
の使用につきましても、
予算
でその
流用
について特に
規定
いたしました
経費
に使用する場合には、
運輸大臣
の
承認
を要するということにいたしたわけでございます。 次に、三十九条の十五に
規定
いたしております
予算
の
繰越
でございますが、
現行法
では
契約
と
支出
の原因と
なつ
た
行為
をしたもので、
支払義務
を生じなかつたものを
繰越
すことができるということにな
つて
おるのであります。これを
支出予算
のうち、
支出
を終らなかつたものを
原則
として
繰越
し得るということに改めました。又
継続費
の
繰越
につきましては、
完成年度
まで逓次
繰越
して使用することができるという
規定
を設けました次第でございます。 三十九条の十六、三十九条の十七に
規定
いたしております
資金計画
、
収入
、
支出等
の
報告
につきましては、
現行
とほぼ
同一
でございます。 又次に、四十条から四十条の三、
決算
に関する
規定
でございますが、この点につきましても、
現行法
では
決算
の
添付書類
としまして
提出
しておりました財務諸表を
決算書類
として
提出
するということにいたしましたほかは
現行法
と
同一
でございます。 次に、四十一条、
利益
及び
損失
の
処理等
について申上げます。
現行法
におきましては、
経営
上
利益
を生じた場合は、
予算
で定める場合を除き、
利益
は
政府
の
一般会計
に納付するということにな
つて
おりまして、又
半面損失
を生じた場合におきましては、
政府
は必要と認めるときは
損失
に対しまして
交付金
を
交付
することができるということにな
つて
おるのでございます。この点を改めまして、
損益計算
上
利益
を生じたときは
利益積立金
とし、
欠損
を生じたときは
繰越欠損金
として整理する。従いまして
政府
の
交付金
の
条項
を廃止することにいたしたわけでございます。又資産再
評価
による
評価益
と、
資本取引
によりまして生じましたものは
資本積立金
といたしまして整理し、
資本
の
実態的維持
を図ることにいたしました。次に、第四十二条でございます。
業務
に係る
現金
の取扱でございますが、
業務
に係る
現金
は
国庫
に預託することが
原則
でございまして、この点は
現行法
と変りございません。
例外
といたしまして
郵便局
又は
市中銀行等
に預け入れる場合があるのでございますが、
現行法
におきましては、
現金
を安全に取扱うため、日本
銀行
の支店又は
代理店
を簡便に利用できない、こういう場合に
政令
で定める
範囲
内におきまして、この
郵便局
又は
市中銀行
を利用できる、こういうことにな
つて
おるのでありますが、
鉄道債券等民間資金
の消化に当りまして
市中銀行等
を利用する必要がある等の点も考慮いたしまして、
業務
上必要があるときは、
政令
で定めるところによ
つて
例外
的に
郵便局
又は
銀行
を利用できる、こういうふうに拡張いたした次第でございます。 次に第四十二条の二に
規定
いたします
借入金
及び
鉄道債券
について申上げます。
現行法
では
借入金
は
政府
からのみ
借入
れるという前提で
規定
ができておるのでありますが、この「
政府
から」という
字句
を削除いたしまして、
民間
からの
借入
の途を開きました。又第五項以下におきまして、
鉄道債券
の
消滅時効
、
鉄道債券
の
発行事務
を
銀行
又は
信託会社
に委託できる旨の
規定
を、又これに
伴つて銀行
又は
信託会社
の
権限等
につきまして、商法の
規定
を準用する旨の
規定
を設けております。更に
借入金
の未
借入額
及び
鉄道債券
の未
発行額
につきましては、翌
事業年度
に
繰越
し得る旨の
規定
を設けております。 次に、第四十四条、
給与準則
に関する
規定
でございます。
現行法
におきましては第四十四条におきまして、
日本国有鉄道
は、その
役員
及び
職員
に対して支給する
給与
について
給与準則
を定めなければならない。この場合においてこの
給与準則
は、
予算
の中のいわゆる
給与総額
の
範囲
内でなければならない旨の
規定
がございますが、この
規定
の
給与総額
の
範囲
内でなければならない場合の
例外
といたしまして、本条にこの二項を新らしく加えまして、
能率
の
向上
により生み出された
収入
の増加、又は
経費
の節減により生じた
金額
の一部を、
予算
の定めるところにより、
運輸大臣
の
認可
を受けて、特別の
給与
として支給する場合には、その
給与総額
の
範囲
を越えた
給与準則
を策定することができる、かような
規定
を、第二項を設けまして、
日本国有鉄道
の
能率
の
向上
に資したい、かように考えておる次第でございます。 次に、四十五条におきまして、
従前大蔵大臣
が
実施監査
を行うことができる旨の
規定
がございますが、この
条項
を削除いたしまして、
予算
の
実施
に関する
報告
を
運輸大臣
を経て、徴し得るということに改めました。 次に、四十七条、
運輸大臣
が
承認
をし、或いは
認可
をする場合に、
大蔵大臣
と協議を必要とする
規定
でございますが、
資金
に
関係
あるもののほかは、
会計規定
の
基本事項
の
認可
にとどめまして
日本国有鉄道
に関する
財務監督
を整理いたしました次第でございます。 終りに本
法律
は
交付
の日より施行することといたしておりますが、
予算
及び
決算
の
規定
につきましては、
原則
として
昭和
二十九年度より適用するということにいたしております。この点
附則
におきまして
規定
いたしておる次第でございます。 以上を以ちまして本
法律案
の
内容
の
説明
を終りたいと存じます。
前田穰
3
○
委員長
(
前田穰
君) 本
法案
に対する
質疑
はこれを次回に譲りたいと思いますが御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶものあり〕
前田穰
4
○
委員長
(
前田穰
君) 御
異議
ないものと認めます。
—————————————
前田穰
5
○
委員長
(
前田穰
君) 次に、
木船
再
保険法案
を
議題
といたします。それでは
政府
から、本
法案
の
内容
について御
説明
を願います。
岡田修一
6
○
政府委員
(
岡田修一
君)
木船
再
保険
の
概要
につきまして、御
説明
申上げます。御承知の
通り
、
木船
は
鋼船
に比べまして、非常に
危険率
が高いものでございますから、
保険料
が非常に高いということと、それから
木船船主
の間に船を
保険
につけるという考えが非常に遅れておりますから、
木船
に対する
保険
は、
民間保険会社
も非常にこれをいやが
つて
おりまするいわゆる
弱体保険
でございます。併し、一方
本船業者
の大
部分
が船を
自分
の家としており、家族と共に乗組んでこれを動かしておるというものが大
部分
でございます。従いまして、
木船
はその
船主
にとりましては全財産でありますと共に、唯一の
生活手段
でもありまするので、
木船
が一旦なくなりますと、
木船
の
船主
は非常な生活苦に襲われる。
従つて
その
木船
が滅失した場合の補填、別の
意味
におきましては、再険する基いを築いてやるということが、
木船業者
における最も重要な問題でありまするのでありまするが、これがために
木船保険制度
の確立ということは非常に強く要望せられておるところでございます。 ところで
木船保険
の
沿革
でございまするが、
昭和
十八年に
木船保険法
が制定せられまして、これは
政府
の命令で、
木船
は
全国
一本の
保険組合
に強制加入するというものでございます。その
全国
一本の
木船保険組合
には
政府
から
事務費
を補助してお
つたの
でございますが、その
木船保険
に対しましては、当時、
損害保険国営
再
保険法
、こういうものがございまして、その
法律
によ
つて
、国が再保をしておつたわけでございます。
昭和
十八年から、ずつと戦争中これで参りまして、
終戦
後もその形を続けてお
つたの
でございます。ところがその
国営
再
保険法
というのが
昭和
二十年の二月に廃止されて、
終戦
前に廃止されまして、その後、
損害保険中央会法
、こういうもので
損害保険
の
中央会
というものができまして、それでその
木船保険
についての再保を行な
つて
お
つたの
でございますが、この
中央会
も二十二年の九月に廃止になりました。
従つて
それ以後は再保なしで、この
全国
一本の
木船保険組合
というものがや
つて
お
つたの
でございますが、たまたまその年の冬に非常に大きな
災害
が起りまして、この
木船保険組合
が非常に大きな
損失
をした。
従つて
これ以上継続して行くことができないということで、当時総
司令部
からの慫慂と申しますか、勧告もありまして、遂にこの
木船保険組合
というものを廃止せざるを得なくな
つたの
でございます。ところで先ほど言いましたように、
木船
に対する
保険
というものを設けることが絶対必要であります。
一般民間保険会社
の
料率
は、これは非常に高くて、これは
禁止的料率
だと
言つて
もいいかも知れない。そこで
政府
といたしましては、
船主相互保険組合法
、こういうものを
政府内部
で打合せをいたしまして、これは大蔵省のほうから
提案
したわけですが、そういう
法律
が
昭和
二十五年に成立をみたのでありまして、それによ
つて木船相互保険組合
が東京、若松にその翌年の二十六年四月一日に設立されて、現在この
二つ
の
木船相互保険組合
があるわけです。これは再保ということなしに単独でや
つて
おるのでございまするが、併し
木船保険組合
というものは、非常に
弱体
と言いますか、
基礎
が弱いということで、対外的な
信用
も十分でありませんし、又これに加入するものも積極的でない。どうしてもこの
木船相互保険組合
の
基礎
を強固にして、その
信用力
を確保して、そして
保険組合
としての機能を十分に果させるというためには、どうしてもこれに対する再保の
制度
を確立する必要があるのでございます。そこで、これは
民間業者
で再保の
組織
をこしらえるということが、
木船保険
の
性格
から言いまして、不可能でございまするので、今回御
審議
を願いまするように国でその
木船保険組合
を再保するということで、これは前の
国会
に
提案
をいたしたのでございますが、不幸にして解散に相成りましたので、本
国会
に再び
提案
をいたしまして御
審議
を願いたいということでございます。 そこでこの
法律案
の
概要
を御
説明
申上げますと、第一に、只今申しましたように、
木船
のようなものに対する
保険
は本当の
弱体保険
と称するものでございまして、
民間会社
でその再保を
引受手
がない、そこで
政府
がやるより仕方がないというので、
政府
を
木船
の再
保険者
にしたというのが第一でございます。 第二に、
木船相互保険組合
の
基礎
が非常に弱いものでございまするので、
木船相互保険組合
がその
保険責任
を完全に果すことができますように、換言しますると、事故が起りました場合に、
組合員
でありまする
木船船主
は
保険金
が必ず手に入るようにするために、
木船相互保険組合
と、その
組合員
との間に
保険関係
が成立しました場合は、自動的にその
保険責任
が
政府
に再
保険
されて行くというふうにいたしたのでございます。 第三に、再保の
金額
の割合でございますが、
保険金額
の百分の七十、七割を
政府
が再保するというふうにいたしました。そういうふうにいたしました理由は、
木船相互保険組合
が弱小でありますため、その
保険責任
の
相当部分
について
政府
が危険を
負担
いたしますると同時に、一面において
木船相互保険組合
の
自主性
を尊重する、
木船保険組合
が
自分
の
事業
として
責任
を持
つて
やるというふうな
意味
を持たせなければならない、こういう
二つ
の要請を調和いたしまして百分の七十というふうにいたしたのであります。
木船保険
の
組合
の
自主性
の尊重と、一面においてその
木船保険組合
の
危険性
を
政府
がカバーして行く、この
二つ
の面を勘案して百分の七十というふうにいたした次第でございます。 第四に、その
保険料率
は、
一般
に
下請組合
の適用する
保険料率
の中に占める純
保険料率
と
木船
再
保事業
に要する
事務費
、これの
二つ
の
事務費
に相当するいわゆる
附加保険料
、こういうものから構成されておるのでございますが、
木船
再
保険
に必要な
事務費
につきましては、これは
国庫
から
木船
再
保険特別会計
に
事務費
に相当する分を繰入れるというふうにいたしております。即ち国でその
事務費
は
負担
する、
従つて
再
保険
の
料率
、
下請組合
が国に払う再
保険
の
料率
は、
下請組合
が
組合員
から徴収する
保険料
のうちの純
保険料
に相当する分だけを国に払う、こういうふうにいたしたのでございます。これはこの
木船保険
の
狙い
が、できるだけ
保険料率
を安くしようというのが
狙い
でございまして、この再保をやりましたがために国の
事務費
だけ嵩むというのではその
意味
をなしませんので、その
事務費
は国で
負担
する。
従つて
再保からは純
保険料
に相当する分だけを
政府
に出させるというふうにいたした次第でございます。 更に、もう
一つ
重要な一点といたしまして、
政府
が
木船相互保険組合
の
保険責任
を再
保険
するように
なつ
たというふうな、この事実のために、余りだくさん非常に弱い
木船保険組合
ができては又困るわけでございます。従いましてそういう弱小な
木船相互保険組合
が濫立するのを防止するという必要がございまするので、
木船相互保険組合
では大体総
隻数
百隻以上というふうにな
つて
おりまするが、これを三百隻以上にするというふうにいたしたのでございます。これを今度の
木船
再
保険法
の
附則
で
船主相互保険組合法
を改正いたしておる次第でございます。 それからもう
一つ
、この
法律
の
附則
に
下請保険組合
の
保険引受
は四月一日から始ま
つて
おるのでございますが、今度の再
保険
の
実施
が八月一日から
実施
し得るであろう、さように考えておりますので、その間のギヤツプを
調整
するような
規定
を設けております。 最後に、この
木船
再
保険事業
の
事業見込
でございますが、
木船
再
保険特別会計
は別に
木船
再
保険特別会計法
というものが、これは
大蔵委員会
にかか
つて
審議
されておるのでございますが、この二十八年度における
事業見込
は、現在の
組合
の総
隻数
の大体二倍増、二千五百隻ぐらいというふうに考えております。それから
保険料率
は取りあえず現在の
保険料
がそのまま踏襲せられるものとしておるのでございますが、現在の
保険料率
は、過去十五年間における
木船
の
平均金損危険率
、これが百隻について三隻というふうな実績でございますので、それを
基礎
にしましてそれに
救助率
だとか、
安全度
の
加算率
、
異常災害率
、こういうものを加算しまして、それに先ほど申しました
事務費
に相当する
附加保険料
、こういうものを加えて構成しておるのでございます。
木船保険
の今までの
沿革
並びに
法律
の極く
概要
を以上の
通り
御
説明
いたしました。
前田穰
7
○
委員長
(
前田穰
君) 本
法案
に関して
質疑
のおありの方は順次御発言を願います。
一松政二
8
○
一松政二
君 これらの
木船
再
保険法
は、これは聞くまでもないと思うのですが、このいろいろな従来の
損害保険会社
は関与ができないようにしてあるわけですね。
岡田修一
9
○
政府委員
(
岡田修一
君) 従来の
損害保険会社
は従来
通り
引受けて頂いて差支えないのでございます。
従つて木船船主
は
木船
再
保険組合
に加入するよりは、従来の
保険会社
に加入したほうがいろいろな面で便宜であるという場合には何ら差支えないわけでございます。
木船相互保険組合
は、
木船船主
の任意の
契約
によ
つて
そういう
組合
をこしらえ、又加入するわけでございます。何ら国が強制するわけではありません。ただ
木船相互保険組合
に加入した場合に、それが自動的に国に再保されるという点がこの
法律
の
狙い
でございます。
一松政二
10
○
一松政二
君 今の
海運局長
の
見込
では、今ここに挙
つて
いるのは従来の機帆船及び簿はさつき御
説明
の
通り殆
んど無
保険
の
状態
なんです。
保険料
が高過ぎてどうにもならんので、無
保険
の
状態
であ
つたの
が、非常に多いのですが、国が再
保険
をしてこの
保険料率
を非常に安くするということは、趣旨において誠に結構なことだと思うのです。そこでこの
相互保険組合
の健全なる発達を促すために、国が再
保険料
をやるというのですから、この
法律
の
目的
は
相互保険組合
を主として考えているのであ
つて
、
損害保険
のほうの、従来のいわゆる営業としてや
つて
おる
損害保険会社
のことは一応この次に考えてみると解釈してよろしうございますか。
岡田修一
11
○
政府委員
(
岡田修一
君) お説の
通り
でございます。
一松政二
12
○
一松政二
君 併し、今さつきからの
説明
でもわか
つて
おりますが、国が再
保険
をすると
保険料率
は安いけれども、七割は再
保険
するということになれば、又再
保険
に日本のいわゆる海上
保険会社
が手を出して来ないとも限りませんが、その際は国の再
保険
は自動的にはならん。
従つて
海上
保険会社
が国の再
保険
、この
法律
の
利益
に均霑しようといたしますれば、その手続を
一つ
とらなければならんわけですね。申込をしなければならんわけですね。
岡田修一
13
○
政府委員
(
岡田修一
君)
民間
の
保険会社
が
木船保険組合
業者から業者の
保険
をと
つて
その
保険
を国に再保するということは、この
法律
ではできない。
一松政二
14
○
一松政二
君 いいえ、私もだから最初、
民間
の
保険
業者が
木船
の
保険
を引受けた場合には国の再
保険
には均霑しないことにな
つて
来るわけです。そのことを伺
つたの
です。だから言い換えて言うならば、専らこの
木船
の
保険組合
を奨励するのが
目的
であ
つて
、必ずしも
木船業者
の何といいますか、その危険を
政府
が再
保険
の限度によ
つて
負担
することによ
つて
、
木船業者
がそれだけ
利益
を均霑し得るというようには解釈できない。私まだ詳しく読んでおりませんが、今のこれは
相互保険組合
を奨励するのが
目的
のようにちよつと伺えたのですが、併し
目的
はそういう
組合
じやなくて、当然
組合
などというのは、これはいわゆる
保険
というのはプリンシパルじやなくして、いわゆる補助機関なんですが、そうまでしてやることは結局
木船業者
を保護助長したいと、そうしてその危険を成るべく少くしてやりたい、こういうのが
目的
であろうと思うのです。
従つて
こういうものは一応できるとすれば、
損害保険会社
が、これに並行して
木船
の引受けをしたらば、当然国といわゆる予定
契約
を結んで、自動的に再
保険
の途を講ずるということも考える必要ができて来るのじやないですか。
岡田修一
15
○
政府委員
(
岡田修一
君) まあお説の
通り
、この国による再
保険
制度
を確立するということは、又
木船
のような極めて零細な
企業
を保護する、こういうことから出発しておるのでございます。若し大きい
保険
業者がこれを
木船保険組合
がやるような
料率
で引受けて、或る程度採算がと
つて
行けるということならば、或いはその時にそういうことを考えるということが起
つて
来るかと思いますが、現在では実際の実情を申しますと
民間保険会社
は
木船保険
というものを、もう殆んど相手にしたくないという気持が非常に強いのです。例えば
料率
を申上げますると、これは一番安い例ですが、洞海湾内、これを例にとりますと、
一般
の
保険会社
はこの戦標の
木船
でございますね、戦争中に造りました木造船につきましては六円七十五銭でございます、百円につきまして。ところがこれは
料率
はそうでございますが、その損害の填補額は、その百円の
保険金額
に対して填補は五十円しかしない。従いまして六円七十五銭というのは実際はその倍の
料率
でございまして十三円五十銭、これが現在
木船保険組合
でや
つて
おりますのが四円六十銭、これでも今のところの
組合
ができましてから二年ほどでございますが、最初の年は例のルース台風でちよつと赤字を出しましたが、去年は黒字を出したわけです。そういうふうな状況でございまして、
一般
の
保険会社
は非常に危くな
つて
おる。
従つて
もう殆んど
民間会社
がこれを対象にして追うようになるということは不可能かと思います。
民間保険会社
が大いにや
つて
くれて、これが
木船
会社の却
つて
利益
になるということになれば、又その時に考えることにいたします。
東隆
16
○東隆君 これは農業における農業
災害
補償法によるあの
保険
の場合に国がや
つて
おるようなあれと非常に似ておると思うのですが、そういう解釈運輸をしてようございますか。
岡田修一
17
○
政府委員
(
岡田修一
君) 大体考えの趣旨は同じでございますが、その
保険
を国が再保をするやり方が違います。むしろ漁業
災害
保険
のほうが徹底したやり方をしております。
東隆
18
○東隆君 私は零細な
船主
が
保険
しやすいようにやるこの
法律
は大変いいと思うのですが、もう一歩進めて、この
保険
によ
つて
船そのものが一応抵当としての資格ができるわけですね。
従つて
抵当物件としての価値ができるのですから、これを対象にして金融の途を求める、こういう方面に何かいい
方法
がありますか。
岡田修一
19
○
政府委員
(
岡田修一
君)
木船業者
が一番熱望しておりまするのは金融の方途を何らか
政府
の手で斡旋し得るような途を開いてもらいたいというのが非常に強い要望なのでございます。それについて私どもいろいろ心砕いておるのでございますが、何にいたしましてももとになる抵当、担保になるものが非常に確かであるということが前提になるわけです。ところが
保険
にも入
つて
いないということになると、そういう船を抵当にとることができない。で、従来
木船保険
に入りましても、その
木船保険組合
というものが
弱体
であ
つて
果して
保険金
がもらえるかもらえないかわからんという危惧が金を貸すほうにあるわけであります。今度国が再保いたしますと、そういう危惧が一掃される、
従つて
船を担保に金を借りるということがより容易になるであろうということで、私どもも
木船
再
保険
を確立するという
狙い
も、
木船業者
が金の融通を受けやすいようにしようというのが大きな眠目でございます。
政府
のほうとして、
木船業者
に対する金融の方途でございますが、いろいろ
方法
を今考究中でございまして、取りあえず今や
つて
おります
方法
としては、商工中金から金を貸すということを、私ども商工中金にいろいろ交渉しまして、漸次その途が開かれるようにな
つて
おるのであります。今度中小
企業
金融公庫ができますが、あれの活用を十分に考えたい、かように考えております。それからもう
一つ
、私どもいろいろ考えておる点といたしましては、
木船
運送法で回漕業者から営業登録金を取
つて
おるわけであります。この営業登録金を商工中金或いは中小
企業
金融公庫のほうに預託をして、それによ
つて
金を
木船業者
に流すことができないであろうかという点を目下研究をしておるのであります。
東隆
20
○東隆君 私は
保険
をすることによ
つて
船を一応登録する、そうしてそれによ
つて
抵当物としての確かさを付けて、その上に金融の対象にして行くという
方法
がとられていいと思うのです。その場合に、これは農業方面で農業動産
信用
法という
法律
が昔あ
つたの
ですが、これは今
法律
はあるはずですけれども行われておりません。或いはそういう形で非常に農業動産
信用
法という
制度
はいい
制度
と、こう思うのですが、漁船はそれで以てや
つて
行
つたの
です。それでもう一歩進めて、小さな
木船
に対してその
制度
を拡充されるような形にすれば、金融の対象になる
保険
をやる、そのことが生きて来ると、こう考えるのです。それでこの再
保険法案
そのものが、どちらかというと、非常に大きな社会保障を
意味
している
法律案
ですが、そういうような
意味
から、私はそういう方向へ行
つて
頂きたいと思いますが、そういう方向が考えられておるのかどうか、それをお聞きしたいと思います。
岡田修一
21
○
政府委員
(
岡田修一
君) 実は私どももお説のような点について何か
木船業者
に方策を講じてやる手がないだろうかというのでいろいろ研究したのでございますが、現在御承知の
通り
中小
企業
信用
保証法でございますか、あの
法律
に基きまして各県に
信用
保証協会がございますね、あれを利用しているものもございまして、
木船業者
に別にそういう
組織
を今こしらえるということが果して
政府
、
国会
方面の容認が得られるであろうか、こういう疑念を持
つて
おるものでございまするが、取りあえず、中小
企業
信用
保証、法に基く
信用
保証協会の利用ということで行つたらどうか、かように考えて現在までは参
つて
おるのでございます。併しこの点につきましては、私どもももう少し研究して、もう少し徹底した
方法
がないであろうかということを十分研究いたしたいと思
つて
おる次第であります。
一松政二
22
○
一松政二
君
海運局長
に伺いますが、この
木船
である以上は、これは
木船
ということに限
つて
あるので、大小は問うておりませんね、さようでございますか。
岡田修一
23
○
政府委員
(
岡田修一
君) 大小は問うておりません。併し大体
木船
といたしましては二百五十トンからせいぜい三百トンくらいではないか。それから港内の艀は
木船
の中に入
つて
おります。
一松政二
24
○
一松政二
君 入
つて
おるのですか。
岡田修一
25
○
政府委員
(
岡田修一
君) 入
つて
おります。
一松政二
26
○
一松政二
君 そうすると、例えば極く内湾の臨時でもよければ定期航路でも
木船
で客を輸送しておる、或いは渡場の
木船
であるとか、これは
組合
に入
つて
おりさえすれば自動的に行くんですか。例えば瀬戸内海の小さな島々の間を航行しておる
木船
も当然これに加入して差支えないと思うのですが、法文の上から差支えないように思いますが、如何ですか。
岡田修一
27
○
政府委員
(
岡田修一
君) 法文の上では差支えございません。ただ定期航路はやはり定期航路だけで
組合
を作るということに相成るかと思いますが、その
木船
で定期航路に従事しておるのが三百隻集
つて
組合
をこしらえるということは可能であるかどうかという点でございます。それから機帆船で構成しておる
木船保険組合
に定期船をや
つて
おる
木船
が入るということは、これは同じ
木船
ではありまするけれども、
危険性
の点において相当違うわけでございます。そういうものも入れた場合の
料率
その他が非常にややこしいものになりはしなかと感じるのでございます。併し
法律
上は差支えございません。
一松政二
28
○
一松政二
君 そこで私も疑問が湧いたのですが、そうすると私は
組合
法それ自身をまだ研究していないのですが、この
組合
は極く同種の、例えば艀なら艀、機帆船なら機帆船というような業種別に
組合
を作らなければならんことにな
つて
おるのですか。或いはそういうふうにただ事実上や
つて
おるというのか、
法律
上そういうようにな
つて
おるということなのか、その点如何ですか。
岡田修一
29
○
政府委員
(
岡田修一
君)
法律
上同種類のものでなければならんということは、何もそういう制限はございません。従いまして異種のものであ
つて
も同志相寄
つて
そういう
木船保険組合
をこしらえる、併し種類が違うから
料率
は多少違えるというような申合せをお作りになるなら一向差支えないと思います。
一松政二
30
○
一松政二
君 例えば三百隻ということに限
つて
おるから、三百隻の中で一隻や二隻あ
つて
も大した危険もあるまい、或いは従来この航路に従事しておるものをみても、台風か何か来た場合別に事故もないというので、どうせ
組合
のことでございますから、まあ働きかけ次第によ
つて
は私は加入はできるだろうと思うのです。その場合には、その
木船保険組合
さえよければ、
政府
はこれに対しては何ら
異議
を唱えることはできないわけですか。そうでございましようね。
岡田修一
31
○
政府委員
(
岡田修一
君) そうでございます。
木船保険組合
でそういうものを入れるということを了承したときは差支えないわけでございます。ただそういう入つたものは非常に危険の多いものであ
つて
、事故を起せばそれだけ
組合員
がひつかぶるわけでございます。七割は国が補助をいたしまして、三割は
組合
がひつかぶるわけでございますから、その点十分覚悟しておやり願えればいいと思います。
一松政二
32
○
一松政二
君
海運局長
は非常に
危険率
が多いというけれども、必ずしも
危険率
が多いとも限らない。旅客が乗
つて
おれば
保険料
も高くするかも知れない。従づて
保険
の
収入
は案外上るかもわからん。而も七割は国が事故がなければまるまる取れるわけですから、
組合員
によ
つて
は、そういうことは場合によ
つて
は、まあそれはその実例によらなければわかりませんが、ただ頭の中で考えた場合には、歓迎するような人もあるかも知れない。併し国はこれに対して何ら
異議
を差し挾むことができないということさえ私は明瞭にな
つて
いれば、差支えないと思います。
仁田竹一
33
○仁田竹一君 今の問題に関連しておりまするが、例えば漁船にいたしましても、或いは定期旅客船にいたしましても、この
木船相互保険組合
に加入を申込みました場合に、
木船相互保険組合
はこれを拒絶し得るかどうかという点なんですが。
岡田修一
34
○
政府委員
(
岡田修一
君)
木船保険組合
は任意の
組合
でございまして、従いましてどういう条件を満たせばその
組合
に加入できるというふうな
一つ
の条件を持
つて
おるわけであります。その条件に合致しておれば加入できるわけですが、併しこれは任意の
組合
でございまするから、
木船
組合
全体として、その対象が一応条件に合致しておるけれども、どうも面白くないということならば、
法律
の
建前
としては拒絶し得る、かように考えます。
一松政二
35
○
一松政二
君 念を押しておきますが、これは漁船も
木船
である以上は、
木船
ならその用途の如何を問うていないわけですから、当然漁船も入るわけですが、その点も明らかにしておきたいと思うのです。というのはいつも漁船は何だか水産庁か農林省の管轄のようにな
つて
しま
つて
、運輸省は知らないようなことがよくあるのだが、漁船もこの
木船
組合
に加入すれば差支えないわけですね。
岡田修一
36
○
政府委員
(
岡田修一
君) 漁船だけは
船主相互保険組合法
で除いておるわけです。これは漁船については、御承知の
通り
昔漁船
保険法
ですね、最近更にその
制度
を強化して漁船損害補償法でこの
木船保険
よりはもつと徹底した
保険
を受けておるわけであります。従いましてダブらす必要もございませんし、そういう
意味
でございます。
一松政二
37
○
一松政二
君 じや、わかりました。
仁田竹一
38
○仁田竹一君
木船相互保険組合
の何といいますか、加入といいますか、定款といいますか、そういうふうなものに対して監督官庁といいますか、これを無条件で勝手に
組合
加入等の規則を作らせるのですか。少くとも
政府
がこれに対してこれほどの再保をいたしまして、義務を持ちます以上、当然
木船
であります以上は、すべての
木船
が均等しなければならないはずのものだと思いますが、それが
木船相互保険組合
の
組合員
だけによ
つて
勝手な加入規則その他ができるということじや、ちよつと
政府
としては困るのじやないかと思いますが、その点どうですか。
岡田修一
39
○
政府委員
(
岡田修一
君)
木船相互保険組合
はその
保険組合
を設立しようとする場合は定款とか
事業
方法
書、それから
保険料
並びに
責任
準備金算出
方法
書、まあそういろいろな必要
事項
はすべて
政府
の
認可
事項
にな
つて
おる。変更する場合も同様でございます。先ほどの申込の場合は拒絶できるかどうかは、正当な理由がないのに拒んではならない、こういうことにな
つて
おります。ですから
建前
は何でございますが、普通の場合には加入を拒むことはできない。但し正当な理由があれば拒んでよろしいということです。
仁田竹一
40
○仁田竹一君 重ねてお尋ねいたしますが、そういたしますと、今の定期旅客船のようなものがこの
木船相互保険組合
に加入することにつきまして、
局長
さんとしての御見解はどういうふうな……。
岡田修一
41
○
政府委員
(
岡田修一
君) まあ私としては、
組合
として加入を認めていいのではないかと思います。
仁田竹一
42
○仁田竹一君 了承。
森田義衞
43
○森田
義衞
君 これは
見込
はどれくらいの
組合
ができましてどれくらいの
木船
が加入しまして、そういつた詳細な百分の七十の補償でどれくらい加入するかお見通しはございますか。
岡田修一
44
○
政府委員
(
岡田修一
君) 実はこの見通しですね、いろいろ私ども立てておるのですが、なかなか困難なものでございまして、単なる推定を申すよりし方ないかと思いますが、現在機帆船の
組合
、
木船
の
組合
が
二つ
ございますが、これにもう
二つ
ぐらいできるのじやないだろうか。それはまあ四国方面、それから中国方面が差当りそういうものでや
つて
おります。それから艀のほうがまあ六つの、六大港というか、六つの港について艀の
組合
ができるのじやないか、かような推定をしておるのであります。これはもう少し推移を見ませんとわかりません。
前田穰
45
○
委員長
(
前田穰
君) ちよつと速記をとめて。 〔速記中止〕
前田穰
46
○
委員長
(
前田穰
君) 速記を始めて。 それでは暫く休憩いたします。午後は一時三十分から再開いたします。 午後零時二十三分休憩 —————・————— 午後二時四十五分開会
前田穰
47
○
委員長
(
前田穰
君) それでは引続きまして
運輸委員会
を開会いたします。 議案の
審議
に入ります前にお諮りしたいと思います。先刻の懇談会の席で御要望のありました臨時船舶建造
調整
法案
について、
参考人
として明日午後一時、当
委員
会に三井船舶の社長「井保造君、日鉄汽船の社長渡辺一良君、石川島重工業の社長土光敏夫君、笠戸ドツクの社長波多野義男君、この四名から意見を聴取することにいたしまして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前田穰
48
○
委員長
(
前田穰
君) 御
異議
ないと認めましてさよう決定いたします。 次に、午前に引続きまして
木船
再
保険法案
の
審議
に入ります。 引続き御
質疑
のおありのかたは御発言を願います。
一松政二
49
○
一松政二
君 午前の質問の補足になりますが、小さな
木船
のまあ定期にしても、臨時にしてもそれはよろしいのですが、この
保険組合
で考えているのは、無論船体だけじやなくして荷物もそうであろうと思うのですが、人間もたくさん乗る、船がこれに入
つて
差支えないということにな
つて
おるわけでありますが、そうすると、その日その日の人命の
保険料
も入らなければならんようになるのですが、これはさつきの話の別の
法律
も
一つ
あるわけですが、今度用意している
法律
とこの
木船
組合
とのこの再
保険
の
関係
はどういうふうにお考えにな
つて
おりますか。
岡田修一
50
○
政府委員
(
岡田修一
君) この
木船
再
保険法
並びにそのもとになりまする
木船相互保険組合
の対象といたしますものは船体だけでございまして、旅客並びに積荷については及びません。
仁田竹一
51
○仁田竹一君
木船相互保険組合
の改正されましたものは総
隻数
が三百隻にな
つて
おりますが、前の百隻分が三百隻にな
つて
おります。それの出資総額は従来
通り
二百万円以上だと考えられるのでありますが、今のような
内容
を承わりますと、相当の
金額
の
保険
にもなるように思われますが、
隻数
のみを殖やして、一方
組合
の出資総額は従来
通り
二百万円で据置いたという何か特別な理由がございますか。
岡田修一
52
○
政府委員
(
岡田修一
君) 今までの例を見ましても、御承知の
通り
木船船主
というものは非常に資力が乏しいものでございまするから、今までの百隻で二百万円、二百万円でもなかなか
負担
過重というふうに考えられる。
従つて
その出
資金
のほうはできるだけ少くして入りやすくしよう、こういうのが
狙い
でございます。
仁田竹一
53
○仁田竹一君
木船相互保険組合
の構成は一応どういうふうな人、といいますか業者といいますか、というようなものを
組合
の機構にお考えにな
つて
おられますか、一応のお考えだけを……。本船
相互保険組合
の構成、人の構成といいますか、そういうようなものに対して何か制限だとか、大体こういうものを以て
保険組合
を作らすことが理想だというような構想がございますか。
岡田修一
54
○
政府委員
(
岡田修一
君) 別段その
木船相互保険組合
の構成等につきまして、
政府
のほうとしては制限的な考えを持
つて
いないのでございまして、
木船
の所有者並びに賃借人でございますね、裸チヤーターして動かしておる、こういうものを構成員、かように考えております。
仁田竹一
55
○仁田竹一君 了承しました。
前田穰
56
○
委員長
(
前田穰
君) 他に御
質疑
はございませんか。
一松政二
57
○
一松政二
君 今度の
法律
で貨物が
保険
されない。
木船
相互
組合
でも貨物の
保険
はや
つて
いないのですか。
岡田修一
58
○
政府委員
(
岡田修一
君) これは積荷については一切
保険
はいたしておりません。船体だけでございます。
一松政二
59
○
一松政二
君 船体がすでに危険であると思うから、
保険料
が高くて、普通の
損害保険会社
が高率の
保険
を課しておるというので、船体には付ける、併し貨物は付けないのだということは、必ず私は将来貨物も付けて欲しいという問題が起
つて
来ると思うのです。なぜかというと、この船体それ自身が非常に不安定なんだから、それに積んである荷物の
保険料
が非常に高いのです。それでそれは無
保険
のまま近距離のものは輸送されておるのが実情であると思う。若しそれが安ければ、必ずそれは付ける、海外貿易に関するものは、いわゆるウエアハウス・ツー・ウエアハウスですから、本船から簿まで全部含まれますが、そうでない港湾の輸送みたいなもの、或いは大
部分
が無
保険
のまま行
つて
おるというのは、要するに
保険料
が高いからです。船体
保険
をこういうふうに考えれば、同時に積荷のことも将来考えなければならんように思いますが、御意見如何ですか。
岡田修一
60
○
政府委員
(
岡田修一
君) お説の
通り
この機帆船に対する積荷の
保険料
は非常に高率でございまして、物によ
つて
は運賃よりも
保険料
のほうが高い。
従つて
積荷
保険
についても何か
政府
のほうで施策してもらいたい、こういう要望が非常に強うございまして、私どももいろいろ研究をし、大手荷主に当
つて
みたことがあるのでありますが、なかなか貨物の
保険
となりますと、非常に複雑で、ちよつと
船主
が相互にやるような素人じや手に負えませんです。それでもう大手荷主になりますと、むしろそんな
保険組合
をこしらえる、或いは
保険会社
をこしらえるよりは、自家
保険
にしたほうが有利だというような意見がございまして、機帆船側としては非常にそういうものを要望し、必要性を認めておるのでありますが、実際問題としては手が及ばない、こういう実情でございます。
一松政二
61
○
一松政二
君 これはちよつと問題がそれなのですが、丁度の
保険
の問題を考えておるときに、今日の火災
保険
にしても、
損害保険会社
は
保険料
が高過ぎる。それでこれが商工業を非常に阻害しておる。個人は
自分
の家財家具及び
自分
の家屋にいたしましても、
保険料
が非常に高いから、無
保険
のままいわゆる今の自家
保険
で無
保険
のまま行
つて
おる。或いはそれから今度
保険料
が高いから、内輪に
保険
を付ける、実際の損害があつたときには、その内輪しかもらえないということで、
保険
の
意味
をなさないというのでありますが、これはちよつと所管が違うかも知れませんが、
保険
の問題が起つたときには、今の
損害保険会社
は不当に高い。そうしてそれは何から来ておるかどいうと、主に人件費から来ておる。昔の
保険料
と今の種々の物価なり貨幣価値の指数を考え併せても、比例がとれないほど高い。
従つて
私は今
政府
の再
保険
という趣旨には賛成ですが、貨物のことを今伺
つて
見たわけですが、こういう問題はお互いに考えなければなりませんが、まあ運輸省もそういう
保険
に
関係
しておる場合には、そういう面で一応今の
損害保険
が高くてそれがひいてその
保険
の
目的
を達していない。それがためにこれが本来の
目的
を達せられるように、非常に引下げの方面に、直接じやなくても間接にでもお骨折りを願いたい、ついででありますが……。
岡田修一
62
○
政府委員
(
岡田修一
君) 只今大変御親切なお言葉を頂戴したのですが、私ども実際その点は痛感しておりまして、
木船
の積荷に対する
保険
につきましても、
終戦
当時の大分事故が多かつたときを標準にしまして、非常に高い
保険料
だ
つたの
でございます。機帆船業者のほう、特に瀬戸内を動きます機帆船はそう事故がない。ところが
保険料
が高い。実際調べてみますと、
保険会社
のほうで推定しておるものの三〇%程度というような統計が出ましたのですが、それでやかましく
言つて
一昨年でしたか、それまでの
料率
の半分くらいに引下げさせた、こういう例もございました。
木船業者
としては今の積荷
保険
が非常に高いということが、彼らの商売繁昌を阻害しておる大きな原因でございまして、私どもこの上とも努力いたしたいと、かように考えます。
前田穰
63
○
委員長
(
前田穰
君) 他に御
質疑
はございませんか。他に御発言もないようでありますから、
質疑
は尽きたものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前田穰
64
○
委員長
(
前田穰
君) 御
異議
ないと認めます。 それではこれから討論に入ります。御意見のおありのかたはそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。別に御意見もないようでございますが、討論は終結したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前田穰
65
○
委員長
(
前田穰
君) 御
異議
ないと認めます。 それではこれから採決に入ります。
木船
再
保険法案
を原案
通り
可決することに賛成のかたの挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
前田穰
66
○
委員長
(
前田穰
君) 全会一致でございます。よ
つて
本案は原案
通り
可決すべきものと決定いたしました。 なお参議院規則第百四条により、本会議における
委員長
の口頭
報告
の
内容
等はあらかじめ多数意見者の
承認
を経ることにな
つて
おりますので、これは
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前田穰
67
○
委員長
(
前田穰
君) 御
異議
ないと認めます。次に、本院規則第七十二条によりまして、本案を可とされたかたは順次御署名を願います。 多数意見者署名 入交 太藏 植竹 春彦
一松
政二
仁田 竹一 森田
義衞
東 隆 大和 与一
前田穰
68
○
委員長
(
前田穰
君) 次に、
臨時船質等改善助成利子補給法案
を
議題
に供します。
政府
から本
法案
に対する
概要
の
説明
をお願いしたいと思います。
岡田修一
69
○
政府委員
(
岡田修一
君) 御
審議
願いまする
臨時船質等改善助成利子補給法案
につきましては、先般
運輸大臣
の
提案
理由を
説明
いたしました中にも申述べましたように、戦争中に造りました船で質の非常に悪いものを相当大量に抱え込んでおるのでございますが、そのうちA型戦標船、いわゆる一万重量トンの戦漂船につきましては、大
部分
これに国家
資金
を七割乃至五割融資いたしまして外航に就航し得る適格船に改造をいたしたのでございます。ところが同様に戦争中に造りました船で、そういう外航適格船に改造し得ない小型の船舶を相当保有しておるのであります。その代表的なものがいわゆるE型船、重量トンが約千五百重量トン、こういうものは従いまして国内沿岸だけを就航するより仕方がないわけでございますが、そういう船の中でもデイーゼル・エンジンを備えておりまするものは、経済的に相当利用価値があるのでございますが、いわゆる石炭焚きのレシプロ船、これはどうにもしようのない不経済船でございます、船舶経済から見まして全く無価値と称していい船でございます。こういうものがまだ相当ございまして約二十万重量トン程度あるわけでございます。それから外来船でも船齢三十年以上で相当船も消耗し、経済性もない、而もエンジンがレシプロであるというふうなものがやはり十万重量トン近くあるわけでございます。こういう低性能の船は日本海運再建上の癌であります。一方国内沿岸の船腹需給を見ましても、国内沿岸の荷動き量推定と国内沿岸を動きまする船腹の見合いからいたしまして、大体二十五万重量トン程度過剰であるというふうに推測されるわけでございます。従いましてこの際、この日本海運の癌とも目されるべき低性能船を切取
つて
、そうして日本海運の立直りに貢献しよう、これを丁度過去において船質改善助成政策というので
昭和
七、八年頃に
実施
いたしましたが、古船をニトン潰して新造船を一トン造るというような政策になぞらえまして、本年度新造する新造船とこの解体を結び付けまして、新造船一隻建造するものは、それに見合
つて
二隻の今申しましたE型戦標船若しくは船齢三十年以上のE型に相当する船型の船を二隻潰すという方途をとつたわけでございます。 そういう方途をとりますと同時に、新造する
船主
に対しましては、普通の利子補給のほかに、ここにありまするように、船舶が竣工するまでは市中から新造のために
借入
れた金に対して二分、竣工した後はその
借入
残高に対して五厘ずつ利子を補給する、こういう方策でこの新造
船主
を助けるという措置を講じたのでございます。で、大体その利子補給の総額は、新造する
船主
がそれに見合
つて
解体するE型船二隻に対しまして、そのE型を解体してスクラツプとして売つた額を差引き、残りがまあ大体七百万円、一隻について七百万円というふうに推定いたしておりまするが、この七百万円、
従つて
二隻について一千四百万円、この千四百万円を仮に
市中銀行
から借りねばならんと推定して、その千四百万円が大体五カ年間に返されるものとして、その間における利子が無利子になるように利子を補給してやる、こういう考え方であります。大体そういたしますると、五カ年間にその新造
船主
に補給する利子の総額は五百二十九万円、こういうことに相成るのでございます。これを、今申しましたような率で毎年利子補給として与えて行くというやり方でございます。全体のこれに対する
予算
は、一億八千五百二十二万円でございますが、二十八年度
予算
として成立しておりますのは、そのうちの三千四百万円が計上されておるわけでございます。これによりまして、大体本年度内に着工いたしまするものが、約三十五隻くらいというふうに考えております。従いまして、潰しまする船も、その二倍の七十隻、重量トンで十万重量トンくらい解撤し得る、かように考えておる次第でございます。この金利の計算
方法
が非常に複雑でございますが、これは、いろいろ実際この新造する
船主
の
負担
といいますか、それと、それから受取るべき利子補給の
関係
を
調整
するために、一見わかりにくいような
規定
にな
つて
おるのでございまするが、趣旨は大体以上の
通り
でございます。
一松政二
70
○
一松政二
君 第七条に一この約束を履行しなかつたときに、この補給金の支払の停止とか返還を求めるような
規定
がございますが、これは結局新造船が先にな
つて
、そうしてそれに利子を補給するようにやることが先にな
つて
、解撤のほうがあとになる場合の
規定
ですか、これは。
岡田修一
71
○
政府委員
(
岡田修一
君) 解撤をさせまする場合、新造
船主
を決定いたしまして、新造に着手せしめるまでにどういう船を解撤するかということを届出させるわけですね。その解撤の義務、利子補給を開始するまでに解撤させる。従いまして、十二月末日までに利子補給をいたすといたしますと、新造
船主
は新造に着手するのが九月といたします、九月に着手して、十二月末日……一月に入
つて
から利子補給することになりましようが、そのときに利子補給を受けたのだが、そのときまでに解撤をしなければならん、こういうふうにするわけでございます。従いまして、実際は利子補給を受けるまでに全部が解撤に着手していることになるわけでございますが、中には、特殊の事情で、まあ一部解撤、エンジンなんか外ずしたりなんかして、解撤の準備をしておつたところが、何かの事態が起
つて
、そうして解撤がその期日までにできなかつたと、そういう場合には、一応その解撤の延期を認めようかと、海運局の認定によ
つて
、その一月一日以後、まあ一月の二十日なら二十日までに解徹しろ、してもいいというような解撤の延期を認める、そういう場合に、解撤の延期を認めたが、実際は解撤をしなかつたというようなものが若し出て来ますと、そういうものに対しては、一遍やつたやつを取返させる、それから、これからやるやつを補給しないというようなことにいたす。まあそういう事態はほとんど起らないかと思いますが、先ほど言いましたように、利子補給をやる前に実際は解撤する。何かそういう特殊の事態が起きた場合には、こういう
条文
を働かす、かような
意味
でございます。
一松政二
72
○
一松政二
君 朝鮮事変が起りまして、先に
政府
は一遍これと類似の計画をしたところが、朝鮮事変のために、解撤すべきものが解徹しなかつた、殆んど全部の船会社が、解撤しなかつた船会社が多かつたように思うのです、記憶違いがあるかも存じませんが。そうすると、これにはまあ今年の十二月ですから、明年特別な事故もないかも存じませんが、これは、若しやつたものならば取戻し、やらなかつたものならば、
契約
だけなら取消すというだけで、罰則は何も考えていないわけですね。
岡田修一
73
○
政府委員
(
岡田修一
君) 罰則の点は、私たちのほうでいろいろ法制局、それから法務省とも連絡をし、まあ打合せをしたのでございますが、先ず大体この利子補給、ほかにも前例はございますが、こういう場合に、前例として罰則をつけないということのようでございまするので、罰則をつけなかつたような次第であります。
森田義衞
74
○森田
義衞
君 この何といいますか、建造を注文する場合に、金融機関が当該外航船舶建造に要する
資金
を融通するときは、この大体額は、何といいますか、
予算
に載
つて
おります三千四百万円ですか、これに見合つた何といいますか、融資総額はどうなるか、見合うのでございますか。
岡田修一
75
○
政府委員
(
岡田修一
君) この建造に要する
資金
は、これはまあ個々の船につきまして船価が違うわけですが、大体年二分或いは最初は二分、或いはその後においては五厘というその限度内で、先ほど言いました一隻の新造船について受ける利子補給の額を、まあ最終年次までに受ける総額が五百二十九万円になるように
調整
をいたしまして、
予算
総額と、それからこの法文に出ておりまする面とを食い違いのないようにする考えでございます。
森田義衞
76
○森田
義衞
君 そうしますと、先ほどのE型戦標船の二十万トン、それから在来船の三十二万九千トン、大体三十万トン補給があるそうですけれども、それに対しまして、総額たしか年間で一億八千五百万円で、これでうまく行くわけでございますか。
岡田修一
77
○
政府委員
(
岡田修一
君) この一億八千万円で対象にいたしますのは、約七十隻の十万重量トンでございます。従いまして、非常に不経済と目せられる船の約三分の一がこれで整理される。で、あと相当内航船の船腹需給から言いましても、相当過剰なわけでございますが、私ども一面海運の再建を図りますと共に、それに余り急なるがために、余りたくさんの船を潰して、一方その運賃が上
つて
荷主側に影響を及ぼすという面も考えなければなりませんので、多少の、多少というか、相当の船腹過剰ができると思いまするが、自然的に、繋がれるなり或いは滅失といいますか、そういうことで調節されるのを期待しております。
大和与一
78
○大和与一君 七十隻十万トンを解撤する場合、船員で職場を失う者がありますね、それに対して労働
組合
の動向なんというのはどういうようにな
つて
おりますか。
岡田修一
79
○
政府委員
(
岡田修一
君) 海員
組合
もこのE型船の解撤ということには、日本海運再建の上から是非やるべきだと、こういうことで全面的に賛成をいたしております。併し、そり場合に、乗組員の処置については慎重に考えてくれ、こういうことでございます。実際どうしているかという点でございますが、私どもまあ海員
組合
と解撤する
船主
の間の交渉に任しておるわけでございまして、今海員
組合
と
関係
の
船主
の間でその話合いを進めております。私どもといたしましては、その
船主
との話合を具体的に進めて頂いて、そうして、何か具体的なそこに問題が起つた場合に、
政府
として何らかの斡旋をする、こういう考えでございます。まあ御承知の
通り
、私どもが見ますると、会場においては、むしろ海員
組合
のほうが
組織
も固く、なかなか交渉に慣れておられまして、むしろ
船主
のほうがたじたじじやないか。
従つて
、失業船員につきましては、御懸念になるような問題は発生しないであろう、かように推定をいたしております。
大和与一
80
○大和与一君 今までの実績からい
つて
そういうことが言えるのですね。そうすると、何かスタンダードとか、そういうものは別に作
つて
いないのですか。
船主
とか
組合
側でなく
つて
、何かはかにお考えにな
つて
おるとか、或いは
一つ
の了解の下において、
政府
がこういうような
法律
を作ろうというのだから、親心というか、そういうものが何か指示されるものがありませんか。
岡田修一
81
○
政府委員
(
岡田修一
君) これは、むしろ余り画一的なものを指示いたしますると、却
つて
問題をこんがらかすのじやないかというふうに考えまして、海員
組合
と
関係
の
船主
のまあ個々の折衝、具体的の折衝に任しておる。
船主
のほうも失業船員を出しますと、多額の退職金を出さなければなりませんし、従いましてこのE型船をなくすると同時に、更に又、例えばこういう貨物船じや採算が合わないから、油槽船を手に入れまして、失業船員をなくしよう、或いは新造
船主
との結付きにな
つて
おりますから、新造
船主
のほうに一部引取
つて
もらうとか、そういう努力をいたしておるわけでございます。そこに
組合
も介入してや
つて
おるわけでございます。現在までのところ、そういう問題が起
つて
、私どものほうに何とか処理してくれというふうなことはまだ耳にしてないわけでございます。
政府
としても大いにこれは関心を持
つて
くれというふうな要望も承わ
つて
おりますし、私どもも何か問題が起れば適当な斡旋の労をとりたいと、かように考えておる次第でございます。
大和与一
82
○大和与一君 その場合に、話がまとまらなかつたときに、
政府
のほうで話をしに来たら何とかするとおつしやるけれども、それはさつきおつしやつたような、
船主
のほうがたじたじだとこういうふうな認識に立
つて
政府
が斡旋をするとうまく行かないじやないかと思いますが、その辺はどういうふうな考え方、実績はありませんか。今までそういうことはありませんでしようか。
岡田修一
83
○
政府委員
(
岡田修一
君) この
法律
が
通り
ましてそれから潰すものでございますから、今までそこまで行
つて
ないと思います。又先般決定いたしました約十三隻の船に見合うべきものを二十五、六隻ほど潰す、これを
法律
が通るとすぐに潰すことになるのですが、その問題につきましても、円満に解決しましたと見えまして、何ら私どものほうには来ないのであります。先般
衆議院
でも御質問があつたんでございますが、実を申しますと、今対象にしようというふうな船は、こういう船だけを持
つて
いる
船主
というのは非常に苦しい状況にありまして、中には給料が払えないで、海員
組合
から差押えをされたという船がすでに二件か三件あるわけです。
組合
でももて余しておる状況なんですね。むしろこういう措置で、早くこれが
実施
されるということを希望しておられるのではないか。差押えて競売してもいいけれども、競売する先に税金を取られて、給料だけは取れるけれども、退職金なんかは入るか入らんかわからんというような事態が随所に発生せんとする状況なのでございます。
大和与一
84
○大和与一君 E型の千五百トンですかね、これが国内の沿岸航路ですか、今相当過剰だと思う。それを外航に出す、朝鮮とかアジアの近くに、これは勿論千五百トンで行けるでしようね、E型で。そうすると
一つ
の見通しとして、朝鮮休戦なり、その他のことがあつた場合に、日本の経済界がうまく行
つて
いないからそういうふうなことが言えるのだけれども、その場合に、そういういわゆるぼろ船というか、それが全部フルに動いていないことになりますか。ただ持
つて
いるだけで、十分に動いていない、だから新らしく船を造るということを考えた場合に、それに対して補助する、こういうことになるのでしようか。
岡田修一
85
○
政府委員
(
岡田修一
君) 今解体の見合いにしております新造は、むしろ朝鮮或いは中国よりもつと遠洋の、アメリカなり、或いはインド、ヨーロツパ方面へ行く船を対象にしておる。仮に朝鮮方面が開けましても、こういう船の行ける所というのはまあ朝鮮で、台湾は無理だろうと思います。朝鮮ならば十分行けますが、仮に或る程度の復興特需が動くといたしましても、今の過剰船腹を十分消化するほどの荷動きというのはそう起らないじやないかというふうに考えるのでございます。先ほど申しました過剰船復のほかに、外航船がやはり内地へ帰りまして、そうして一航海室蘭、京浜をやるとか、そういうものが相当入
つて
来るわけですから、国内船だけの需給のほかに、そういう船の沿岸就航というものも考えなければならん、そうすると、相当大きな過剰船腹がある。
従つて
、十万トン同じ潰すにいたしましても、それがすぐに船腹が窮屈になるということにはならないと思います。
大和与一
86
○大和与一君 今いわばそういうような補助をして船を造り換えることは、今のところ日本が力が足りないから、だから相当無駄というか、無駄な時間を費しても、今ここでそういうふうな再建をして置くほうがいいのだ、その間外国船をチヤーターするなり、そういうことによ
つて
競争が激しくな
つて
、さてこつちが立直つたときには、船賃とか、その他の条件においてやや太刀打ができないとか、そういうことが問題が起きる、ちよつと二、三年か四、五年先のことを見通してお話して下さいませんか。まあ国際的というか、日本の海運政策というか、それがその他とぶつつかるときですね、労働条件なり船賃なりが、今のそういうことが食い込んで、それを十分にやらなければ駄目なんですよ、船を造つた
つて
。
岡田修一
87
○
政府委員
(
岡田修一
君) 御承知の
通り
戦前におきましては、日本の海運というのは輸入物資の六〇%、それから輸出物資の七〇%くらいを運んでおつた。ところが
終戦
後御承知と存じまするが、外航に出得る船が僅かに十二万総トンだつたわけですが、それを
昭和
二十四年度から漸次建造いたしまして、現在では外航船腹というのは二百万総トン余りに回復しております。従いまして積取比率も当初二〇%から、一昨年あたりは三〇%、昨年にな
つて
やつと四五%くらいまでに
なつ
た、輸入物資について。輸出物資については三〇%くらいであります。今年は輸入量が減りましたから、五〇%近くまで運んでおります。運賃の面から言いますと、やはり三分の一、輸入物資についても輸出物資についても大体三分の一くらいしか稼いでいない、日本の貿易物資のうちの。そういう状況でございます。ところで
終戦
後日本船がいない間に外国船が日本を中心に入込んでおつたわけでありますが、それも今日本船が伸びて来たものでありますから、ここに摩擦が起りまして、そして運賃競争が激しくな
つて
来た。全般的に見ますと、世界のマーケツトよりも日本中心のほうがやや安いということが言えるのじやないか。というのは、今言つたこの戦後に入込んで来た外国船と伸びようとする日本船と摩擦が起
つて
おるというところから来ておるわけであります。ところが日本の海運の
基礎
が弱いものですから、むしろ外国の海運は日本の海運の
基礎
の弱いのを見越して競争をしかけるというきらいがなきにしもあらずと思
つて
おります。そこでこういう国際競争に打勝つには、どうしても日本の海運に対して力を付けて、そうしてここへ入込んでおる外国船を押しのける以外に手はないのじやないか。
従つて
日本海運が伸びる途上におきましては、どうも海運競争は困るじやないかという議論がありますが、私としてはこれは止むを得ざるものではないであろうか。で、世界的に見ますと、成るほど今の運賃は下り、まあほかの海運の人たちも困つたものだということを
言つて
おりますが、英国海運にしましても、或いはノルウエー等とか、そういう欧洲の海運国は
終戦
直後のブームで
利益
を得、更に朝鮮事変で
利益
を得まして、その蓄積
資本
が相当ある。従いまして今の不況は平気なわけでありますね。海運国として殆んど何といいますか、海運国とは見なされないような米国におきましては、これ又非常な保護政策がございまして、建造費の補助或いは運航費の補助、それから最近におきましては軍需物資を運びます場合には普通の今の運賃の倍くらいの運賃で運んでおる。従いまして、アメリカの海運会社は皆
利益
を出しておるというふうな保護政策をと
つて
おるのであります。ひとり日本の海運というのは、非常に戦争で弱く
なつ
たものですから、一方において入込んで来た外国海運を押しのけなければならんというなにがありながら、非常に力が弱い、これを何とか強化して、そして少くとも戦前までは行かなくても、日本中心の貿易物資については、運賃において半分くらいまでは取得するようなところへ持
つて
行かなければならないのじやないだろうかというのが私どもの考えであります。運賃が今後どういうふうになるかというようなことは、御承知の
通り
海運というのは世界における何かの事変に繋が
つて
おるものでありますから、平常
状態
ならば今のように運賃が横這いで行くのではないであろうか。朝鮮休戦で復興特需その他が相当動くじやないかというなにがございますが、私どもの見方としてはそう荷物が殖えないのじやないかと、かように考えておるような次第であります。
大和与一
88
○大和与一君 ちよつと戦前のE型ですね、それが実際どれくらい動いておるのですか。動いていないで、ただ船を持
つて
おるという
船主
がおるでしようね、恐らく。そういう人たちはどうしておるのですか。それはただ持
つて
お
つて
、商売もしていないということがあるわけでありますね。
岡田修一
89
○
政府委員
(
岡田修一
君) 先ほど申しましたように、E型のレシプロとそれから三十年以上のレシプロ、合せまして三十万重量トンあるのでありますが、今繋いでいるのは四万重量トン。二十六万重量トンは今動いている。そのいずれも一月に相当大きな赤字になる。ところがこういう船だけを持
つて
おる
船主
は、繋ぎますると退職金を出さなければならん。退職金を借りるにも借りられない。
従つて
繋ぐこともできない。動かすと今申しましたような赤字が出るし、赤字が出ていても船が動いていたら何とか借金が……借金は嵩むけれども一応何とかできるというので、苦しいながら無理やりに動かしておるというのが実情でございます。
前田穰
90
○
委員長
(
前田穰
君) 私からちよつと御質問いたしたいのですが、この三条の「当該
契約
をした
会計
年度以降八箇年度以内とする。」、この「八箇年」というのはどういう
意味
になりますか。すべての融資が八カ年たてばなくなるという
意味
でありますか。或いは
契約
をすることは八カ年だけなんだと、こういうふうに解釈するのですか。どつちに解釈するのですか。
岡田修一
91
○
政府委員
(
岡田修一
君) 大体船舶に対しまする融資は五カ年でございます。竣工後五カ年。従いまして建造に着手したときから竣工してそれから後五カ年というふうにいたしますと、年度からいたしまして八カ年度に最長期のものが亘るわけでございます。従いまして一番長いたくさんな年度に亘るものを限度にいたしまして、八年以上に及ぶものはどのように考えてもないわけであります。八カ年度にかかるものがあるわけでありますから、それで八カ年度以内ということにいたしたわけであります。
前田穰
92
○
委員長
(
前田穰
君) なおもう
一つ
伺いたいのですが、この三条、四条その他の
規定
は、
法律
の
規定
の
経費
として
予算
を常に計上しなければならないというような
意味
を持たしてあるのですか。そういう
意味
は全然ないのですか。
岡田修一
93
○
政府委員
(
岡田修一
君) この
法律
は今回限りのものでございまして、従いまして
予算
も先ほど申しましたようにこれの裏付があるわけでございます。で、これは第二条にも、この利子補給を適用するものについては、
昭和
二十八年一月一日から二十九年三月三十一日までにおいて起工される場合に限ると、そういう船だけにこれが適用されることに相成ります。
前田穰
94
○
委員長
(
前田穰
君) この
提案
理由の
説明
を伺いますと、一億八千万円、このうち三千万円ですが、実際は三千万円かが二十八年度の
予算
だ、こういうことでありまするが、その辺の
関係
か私によくわからないのです。
岡田修一
95
○
政府委員
(
岡田修一
君) 大変私誤解いたしまして……、この一億八千五百万円というのは
国庫
負担
契納でございまして、従いまして毎年度に使用しますものはその額だけその年度ごとに
予算
を計上するわけでございます。ですから各年度ごとにその計上しました
予算
に一応縛られるということに相成ります。従いまして当初利子補給の契納をいたします場合には、総額は大体一億八千万円の
範囲
内で
契約
は結ぶのですが、各年度の
支出
はその年度ごとに計上した
予算
で縛られる、こういうことになります。
前田穰
96
○
委員長
(
前田穰
君) なお、
昭和
二十五年にできました低性能船舶買入法、これは若干新らしい性能の高い船を造ることの一助といつた
意味
も当然含まれてお
つたの
じやないかと思うのでありますが、その
法律
とこの
法律
との
関係
はどういうふうになりましようか。前の買入法だけでは促進されない、こういうことをやらなければ促進しないのだといつたようなお考えですか。或いは他に何かお考えがありましようか。
岡田修一
97
○
政府委員
(
岡田修一
君) 前の買入法におきましては、この新造を助長する一助に船を潰すというふうな
意味
は全然ございませんで、戦争中に造
つて
使いものにならない船を
政府
が再びこれを潰すのだ、こういうふうな単なる考えから出ておるのでございます。従いまして前回のものと今回のは全然繋がりがないわけでございます。多少そこに趣きを変えて、新造に結付けて只今申しましたような低性能船を潰そうというのか今回の趣旨でございます。前回の措置とは今回の措置は全く関連のない措置でございます。
森田義衞
98
○森田
義衞
君
海運局長
に。この低性能の船舶の所有者がその船舶を解体してその所有者が外航船舶を建造する、それと丁度バーターにな
つて
おる。そうしますと運航業者と船舶所有者は違うと思いますけれども、それとも大体なにしますか、殆んど運航業者で、船舶を持
つて
いながら今度新らしく造れば、当然その船員その他は吸収できるのじやないかと表面では考えられる。更に船員
関係
の就職問題も表面的にはよく見えるのですがね、これで。そうしてこれによ
つて
又外貨獲得と申しますか、ドル
関係
においても、この二十万トンプラスのものが、更に働いて来るといつた
関係
でいい見通しが立つのじやないか、そのためにこういつた、こつちのほうでは外航船舶建造融資利子補給法もある。両面で日本海運の立直りを考えておるのだというふうに私ども考えるのですが、そういつた船員に対する今後の見通しなり、或いは又それに対する就労
関係
の見通しなり、或いは又それによる外貨獲得の見通しといつたようなことがおわかりならお伺いしたいのですが。
岡田修一
99
○
政府委員
(
岡田修一
君) お説の
通り
、この十万重量トンの船を使いましてできますのが三十万総トンでございますから、やはり重量トンにいたしますと約四十五万重量トンになります。で、この新造する
船主
が
自分
の所に解体すべき船を持
つて
おりますと、その面におきましては、この船員の失業問題その他は一切起らない。それから
自分
の所にそういう見合い船を持
つて
いません場合には、ほかから買取
つて
来るわけです。その場合に、船員ごと買取るものと、船だけを買取
つて
船員は適当に
船主
のほうで処分してくれ、こういうものがあるわけでありますが、これが現在のところどの程度にな
つて
おるか、ちよつとまだ新造する
船主
がきま
つて
いないものでありますから申しかねます。従いまして、まあ大
部分
の船員は消化できるのじやないかと思いますが、ただ小型船に乗
つて
おりまするものは、大型船と多少その程度が違いまするので、すぐにその外航船のほうに配乗できるということが困難なものが多少出て来るのじやないか。殊に高級船員でございますね、小型船に乗
つて
おる高級船員は、そのまま大型船の高級船員として通用しないものがございまするので、従いましてこのE型船に乗
つて
いた者は、やはり他の国内沿岸の船に乗船しなければならん、こういうことが起
つて
来るかと思います。従いまして完全就労というふうな面になるかどうか、もう少しや
つて
みないとよくわからないと思います。 それから外貨の獲得の点でございますが、これは私ども三十万トンと申しますと三十五隻ですが、一隻の船で稼ぐ外貨が大体前には年間百万ドルというふうに踏んでお
つたの
ですが、大体最近運賃が下りましたから、六十万ドルかから七十万ドル、六十万ドル前後ではないかと踏んでおります。従いまして三十五隻でございますと二千百万ドルぐらいですか、少くともそのぐらいの外貨は年間獲得できる、かように考えております。
大和与一
100
○大和与一君 ちよつと念押しですけれども、海員
組合
が、先ほどのお話で理解しておることは、E型の船は遅かれ早かれ改造されるべきである、もう
一つ
は、今回の七十隻、十万重量トンを解撤する、これについても了解がある、こういうことですね。
岡田修一
101
○
政府委員
(
岡田修一
君) 海員
組合
はこの解撤に賛成をして頂いておる、かように私ども考えております。
東隆
102
○東隆君 外航船舶に乗る者と、それから内航船舶に乗る者とは資格が違うようなお話でしたが、これは現状で外航船舶に乗り得る者、そういうようなものの調べなんかがあるのですかね。それとも戦争後大分長いことた
つて
おるのですが、以前外航船舶に乗
つて
おつた者で、もう年を取
つて
やめるというような者があると思うのですが、そういうような海員についても何か調べがありますか。
岡田修一
103
○
政府委員
(
岡田修一
君) お尋ねの趣旨は、外航船に乗るべき船員の数、資格ある者ですね、これは私ちよつと正確な知識を今持
つて
おりませんが、大体五千トン以上の外航船の遠洋に行く船の船長は甲種免状を持たなきやならんとか、乗船経歴が何年以上なきやならんという一定の資格が
法律
できめてある次第でございます。従いましてそういうものに適格な免状を持ち或いは経歴者が大体何名おるか。
従つて
そのうち何人乗
つて
おるかというふうな統計は私どもの船員局のほうで整備しておるはずでございます。
従つて
現在そういうふうな船員に不足をしているということはないのでございます。先ほど言いましたのは、内地沿岸だけに動きまするこういう小さい船につきましては、比較的低い免状の下級船員についてはそういう制限はございませんが、高級船員の、比較的低い免状の船長なり或いは運転士、機関士が乗
つて
いるわけでございます。それがすぐに或いはそういう外航船の一等運転士とか二等運転士にはちよつとなりかねる。
従つて
そういう船にはやはり内航に動いておる船の機関士なり運転士として採用しなければならないということにな
つて
おります。そういう統計は船員局のほうでどの程度に統計が整備しておるか、早速調べましてお答え申し上げます。
前田穰
104
○
委員長
(
前田穰
君) ちよと速記をとめて。 〔速記中止〕
前田穰
105
○
委員長
(
前田穰
君) 速記を始めて。 それでは本
法案
の
質疑
は後に続行することにしまして、一応この程度で中止いたします。
—————————————
前田穰
106
○
委員長
(
前田穰
君) 次に、
海上衝突予防法案
を
議題
は供します。
国安誠一
107
○
政府委員
(国安誠一君) この前の
委員
会でお答えを留保いたしました十三条の問題についてお答え申します。この点につきましていろいろと研究をいたしましたわけでありまするが、結局この
条文
は結論から申上げますると、どうしてもこれを削除されては困る、このまま存続さして頂かなければならんという結論に到達いたしましたので、これからその理由を御
説明
いたします。 理由といたしましては、この前の
委員
会におきましても一、二申上げましたが、更に以下
一つ
二つ
又理由がございますので申上げますが、仮にこの十三条が削除されたという場合を考えますると、我が国の領海内に外国の軍艦が入
つて
来たという場合を考えますのですが、これは当然我が国の海上衝突予防法の適用を受けなければならん。ところが外国の軍艦は、これは恐らくその属する国において同じくこの
基礎
と
なつ
たところの海上衝突予防規則がもとにな
つて
軍艦その他につきましては特別の
例外
規定
を設けたところの国内法によ
つて
規律されておる。
従つて
我が国に来ても、我が国がこれを受諾したという限りは、当然我が国においてもそういつた
例外
規定
が認められておるものというふうに考えて、必ず我が国の領海内でそういうことがあつたら違反
行為
が起きて来るということが当然考えられます。そうすると、我が国の領海内でそういつた外国の軍艦の我が国に対する、国際衝突予防法に対する違反
行為
がしばしば起ると思う。その結果いろいろと国際的な紛争が巻き起る憂えがある。そういうことはこの衝突予防規則の国際性に鑑みまして甚だ面白くないことでありまして、そういうことが起
つて
は困る。まあこういう点も考えております。それと、同時にこの国際衝突予防規則が一九四八年に各国の国際会議で採択されました経緯を考えてみましても、これは形式的には条約としての効力は持
つて
おりませんけれども、これに関連いたしましたいろいろな条約、例えば海上人命安全条約、これは我が国も昨年から又復活して参加いたしておりまして、こういつた条約によりましても船舶に設備すべき船燈、音響信号器具、そういつたものは国際海上衝突予防規則の要件を充足すべきものだということが
規定
されておりまするので、その
意味
から行きましても、この国際衝突予防規則は形式的な面から申しますると必ずしも国際条約ということになりませんけれども、そういつたその他の条約との関連を考えますれば、実質的には条約と何ら異ならんところの拘束力を持つのではないかというふうに考えられます。そういつたような理由から、この十三条を削除することにはどうしても支障がある。
従つて
原案
通り
これを是非とも入れておいて頂きたいというふうに考えております。
大和与一
108
○大和与一君 ここの十三条の一項のほうですね、後段のほうに
政府
なり或いは船舶の所有者がそれぞれ特別な規則をきめて使用することを妨げない、これはまあお互いに通知し合
つて
当然やられることだと思われるのですがね。それから今度は第二項のほうの一番あとのほうの軍艦その他その国の
政府
がこの
規定
に準じてきめる特別の規則の施行その他を妨げるものではない。むしろこれは準じて必ずや
つて
おる、やるということがはつきりときま
つて
おれば、その点は差支えないと思いますが、だから条約でなくて協定というか、そんなものだと思いますが、これは今までの軍艦その他が守られておつた、それから前段のほうは何もそういうような
条文
があ
つて
もなくてもお互いにその国が特別にきめた規則はお互いに通知し合うなら、それを入るときにわか
つて
いれば実際いいのじやないでしようかね。
国安誠一
109
○
政府委員
(国安誠一君) その点は通報し合えば支障がないということにはなりますけれども、通報いたしましても、先ほど言いましたように我が国の領海内に入れば、結局我が国の海上衝突予阪法の適用を受けることになりますから、そこでは外国の軍艦が、その国の特別な
例外
規定
があ
つて
も、我が国では我が国の衝突予防法のいろいろな諸
規定
に従わなければならないということになるわけでございます。そこで、それをやらずにその国の衝突予防法に則
つて
行動すれば、我が国の海上衝突予防法には違反するということになるわけであります。
従つて
そこで国際的ないろいろな紛争が起るという心配が
一つ
あります。
大和与一
110
○大和与一君 あとのほうはこの
法律
の規則、
規定
に準じて今まで
例外
なく行われておりますか。軍艦なんか動く場合に、そんなものは規則があつた
つて
ちつとも言うことをきかんで動くのじやないですか。
国安誠一
111
○
政府委員
(国安誠一君) 今の御質問の趣旨がよくわからないのです。どういうことなのですか。
大和与一
112
○大和与一君 「軍事機能が害されるとその国の
政府
が認める場合において、そういうふうに書いてお
つて
、最後において、この
法律
に準じてきめた特別な規則の施行を妨げるものではない。そうするとこの
規定
に準じて実際にや
つて
おるかどうか。そうなるとやはり特別な、勝手に、こつちのほうの
承認
でなくてその属する国で勝手にきめたことでそうや
つて
来るわけでしよう。そういうことはこの
規定
に準じないことにならんですか。
国安誠一
113
○
政府委員
(国安誠一君) それは我が国の衝突予防法でこの十三条があれば、相互にそういつたことを何といいますか、成るべくこの
法律
の精神に則つた
規定
を作るだけの話で、これがあれば
例外
規定
というのも妨げないと思います。一向差支えないと思います。
大和与一
114
○大和与一君 それから、この削除ということを私はこの前言
つたの
ですが、削除というか、或いは条件付きというか但書というか、そういうものがあつた場合に、この協定の有効か無効か、そういうことについて、なぜそういうふうにな
つて
おるのか。
国安誠一
115
○
政府委員
(国安誠一君) その点は先ほどちよつと第二番目に申上げましたように、この海上衝突予防法の
基礎
と
なつ
たところの一九四八年の国際海上衝突予防規則というものの成立の経緯並びに海上人命安全条約によりまして、先ほども申上げましたように船舶に設備すべき船燈、音響信号器具といつたものは、国際海上衝突予防規則の要件を充足すべきであるということを要請されておりますので、これに但書を付けたり或いは
修正
をしたりするということは、形式的には別として、実質的には支障が起るというふうに考えております。
大和与一
116
○大和与一君 国際的にいろいろな条約、協約があ
つて
、それをや
つて
も大抵のところにはその国の
自主性
というか、最大公約数があ
つて
、
自主性
を妨げないというのがよく書いてあり、実際にそう行われておるようですが、併し私が常識的に知る限りにおいては、海のほうの規則はこれは相当きちんと守られておるような気がしますが、その点は確言できますか。
国安誠一
117
○
政府委員
(国安誠一君) その点は私どものほうの知
つて
おる限りでは、確約といいますか、きちんと守られておると考えております。まあたくさんの国がありますので、何といいますか、国際信義の問題であ
つて
、いわゆる海運の大国はそういう点は間違いはないと考えております。
大和与一
118
○大和与一君 そうすると一応形の上ではこれはよいとして、国内的に十三条の問題をよく熟知せしめるときに、この軍艦というものは勿論日本のものではないのですが、そういうようなことをよくわからしてもらわんと、何だか軍艦に似た船が来てその辺歩きますと
一般
の漁民その他が心配すると思います。そういう点は熟知するようにして頂きたいと思います。
国安誠一
119
○
政府委員
(国安誠一君) この
法律
は、実は周知宣伝が非常に重大なことであると思います。只今の第十三条のみならず、ほかの件につきましても、
関係
諸機関を動員して漏れなく周知するつもりであります。特に今の点は御説の
通り
誤解のないように十分周知いたします。
東隆
120
○東隆君 私も、この十三条の問題ですが、二項のほうですが、これは私は例えば「海軍その他の軍」というのを「海上保安庁」と、それから「軍事機能」というのを「保安機能」というふうに読替える、それから「その国」というのを「日本」と読替える、こういうふうに
一つ
別に
附則
のほうに付けてもいいと思いますし、そういうことをや
つて
置いておくと非常に便利だと思うのですが、それは何も総体的のものを
一つ
も邪魔されるわけではないのですが、それでそういうことを考うべきじやないかと思うのですが、どうですか。
国安誠一
121
○
政府委員
(国安誠一君) その点は、我々も当初からいろいろ考慮いたしておりましたのですが、先日も保安庁の官房長が参りまして申しました
通り
、この
法律
を適用して支障はないと、こう
言つて
おりますので、それならばそれでよかろうかと思います。
東隆
122
○東隆君 私はくどいようですけれども、保安庁
関係
の仕事は、私は普通の消防
関係
の仕事なんかよりもまだ緊迫した情勢のものが多いと思います。そういうようなことを考えますと、あの場合の
説明
は、この
条文
を肯定したように
説明
されたんです。併し
条文
に非常に無理な所があるということになりますと、おのずから違
つて
来ると思うのです。それでこれはもう少しお考えに
なつ
たほうが、私は日本の国のためになると思うのです、特殊な形をと
つて
おるのですから。殊に世界に
一つ
しかない形で以てあるものが、たまたまここへ出て来ておるのですから、そういう
関係
で、ここは全体の
条文
を殺すことをしないで、日本に適するように、全体のものを壊さないで、そして
附則
なりその他で以てそれを表現をしておく、こういうのが賢明なやり方だと思いますが、研究して頂きたいと思います。
大和与一
123
○大和与一君 今のことを逆にいうと、如何なる場合においても、日本においては水上航空機ができたときに、この十三条の適用を受けることがある。併しそれ以外の保安庁の船、一切の船は十三条は適用は受けないと、こういうことですね。
国安誠一
124
○
政府委員
(国安誠一君) そういうことでございます。
一松政二
125
○
一松政二
君 先日私が申上げておきました
意味
はわかるけれども、訳文上日本語にな
つて
いないものと、それから全体に同じ
意味
のことを書いて訳文が二
通り
にな
つて
おる。でありますから、これはどうしても統一しなければみつともない。でありますから私はこれはどうしても日本語らしく、そして前の訳文はいいです、その
通り
にしておけばいい。これに代えるに、何々することができるというのならいいけれども、「これに代えて」という言い方は、これは訳文としては非常におかしくなる。これはどうしても統一をとるように
修正
をしてもらいたいと思います。
国安誠一
126
○
政府委員
(国安誠一君) 只今の御指摘の点は十五条の九号でしたね、それとあとはどことの関連がございましようか。
一松政二
127
○
一松政二
君 その前のほうにあるのですよ。変つた人が訳したのか何か知りませんが、第三条の二項、「他の船舶又は水上航空機を引いている航行中の動力船は、第十条の船尾燈に代えて、引かれているものの操だの目標として、小形の白燈を煙突又は後部マストの後に正横の前方から見えないように掲げることができる。」と、これがみんな、それを以てこれに代えることができるという日本語でなければならんのを、これが十二頁の第五条の三項にやはり「船尾燈に代えて、」と、「引かれている航行中の船舶が二隻以上ある場合は、その最後部の船舶以外の船舶は、第十条の船尾燈に代えて、第三条第二項の小形の白燈一個を掲げることができる。」と。
国安誠一
128
○
政府委員
(国安誠一君) 御指摘の点はまあ数ヵ条の中にございますので、皆翻訳の仕方といたしましては、何々に代えて、或いはこれに代えて何々することができるというように統一は全部いたしておるつもりでございます。
一松政二
129
○
一松政二
君 そこで、ああいうふうな続きの文章にな
つて
おれば、幾らか日本語らしくなるのです。ところが今の三十二頁の初めの所は、どうしてもこれはおかしい。「但し、」で一応文章を切
つて
あるものですから、前よりも文章が非常にぎこちなくなる。これは質問ではございませんから、これから先は議員としての考え方なんだから……。今日はこの程度で結構です。
前田穰
130
○
委員長
(
前田穰
君) それでは本日はこれにて散会いたします。 午後四時十七分散会