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一松政二君 私は便宜主義はわかるのですよ。そういう、こうであるからこうしたのだ、こうしたほううがいいからこうしたという、私はさつき
局長と第
八條をいろいろ検索した場合にも、私は
納得は……私が申上げたように、自分の
考えは違うのだけれども、
併しそう行けば行けんことはない、通らないけれども、通らして通れんこともないじやないかという
お話だから、そうして通
つたことはいいことと思わんということでありますから、私は辛うじてそれは一応了承しておるわけですけれども、「廃止する。」というのと「廃止スルモノトス」というのは私は同意義だと思うし、
局長もそうだとおつしやいますからそれであれば最大限が一年であ
つて、
運輸省の
事務当局並びに
大臣から、この提案
理由の中に、四月二十八日限りでこれは効力を失
つたと
はつきり書いてある、死んだと……。であるから死んだ
法律を附則の四項で改めて廃止する必要があるかないかということを今度別の
観点から承わりたいのです。これは
局長は生きているからこういうことをしたのだろうというお
考えですが、一方内閣の法制局のほうでは、死んだ、けれども「廃止スルモノトス」と書いてあるから、便宜上ここに書いたと言う。私は便宜主義は
法律を作るときに
考えてなくちやならんと思うのです。
法律というものは便宜にどうにでも解釈のできるようなことを
規定したらいけない。これは附則だからよろしい、まだしもでございます。こちらが
はつきりしているからようございますけれども、どうにでもなるような、どうにでも解釈できるような、どうでもいいようなことを私は
法律に作るべきじやないと固く信ずるわけです。そこで今の効力を失
つておるという前提ならば、この附則はないほうが私はすつきりしておるのじやないかと思うのですが、如何ですか。