○濱口専門員
陳情の
要旨を一括御
説明いたします。
日程第一、
電気事業及び
石炭鉱業における
争議行為の
方法の
規制に関する
陳情の
要旨は、累次にわたり反覆された
電気産業及び
石炭鉱業における
争議行為によ
つて、電力及び石炭需要者たる国民大衆の受けた脅威と被害の甚大であつたことは言までもない。
政府は、
公共の福祉を擁護する立場から、
電気事業、
石炭鉱業の
争議行為の
方法を組制する
法律案を提出するやに聞き及んでいるが、われわれは同法案が早急に法制化されることを念願している。ついては、同法案成立のため格段の配慮をされたいとの
趣旨であります。
日程第二、第三、第四、第五は、
日程第一と同じ
趣旨でありますので、これを省略いたします。
日程第六、
失業対策審議会答申案の
即時完全実施の
陳情の
要旨は、
政府においては、
失業対策事業の重要性にかんがみ、さきに失業
対策審議会を設け、失業
対策の基本的な
方針並びに実施について
調査研究され、
審議会においては、
政府の意を体して討究を重ね、具体的な答申書が提出された由である。ついては、
失業対策事業の
事業効果を上げ、かつ
労働者の
生活安定を期するため、失業
対策審議会の答申案を早急に実施せしめられたいとの
趣旨でございます。
日程第七、
基本的労働対策に関する
陳情の
要旨は、労使
関係の基調が、すべて国際経済に伍する、国民経済という共通の基盤に立つべきことの厳たる事実を直視して、
政府においても生産コストの引下げをはかるため、企業を合理化させ、労働の生産性を高め、労使双方相協力して
産業平和を確立し、国家経済の繁栄と国民
生活の向上を期すべきである。ついては、当面の労働
対策としては次項に重点を置かれたい。一、
産業平和を期するため、労使が紛争を自由的に早期解決することに努力せしめ、労働
委員会においても調停機能が国民経済に即して真に労使
関係の安定を招来し得るよう、その
調査機能の整備充実を行うこと、二、賃金
対策については、
事業の実態と能率に即する給与制度を合理化すること、三、
産業破壊分子の活動に対しては、法制を整備して有効適切な行政
措置をとることとの
趣旨であります。
日程第八、漁業を
労働者災害補償保険法の
強制適用事業に指定の
陳情の
要旨は、近時、漁場の
関係上遠海漁業のやむなきに至るため、多数
労働者が一時に遭難死亡した実例は非常に多いが、その大部分が小規模
事業として経営されているため、
事業主は資力に乏しく、かつ漁業
労働者の
生活環境上、保険に加入していない。よ
つて災害発生の場合、保険に加入していない
労働者の遺家族の
生活は困窮をきわめ、ゆゆしき社会問題化している実情であるから、
労働者災害補償保険法を改正して、漁業を同保険法の
強制適用事業に指定するよう
措置を講ぜられたいとの
趣旨であります。
日程第九、潜水病の
予防と
治療法に関する
陳情の
要旨は、水
産業、サルベージ業における潜水病の被害者は急激に増加しているが、潜水病に関する研究機関の欠如、
治療施設の皆無、所要経費の僅少であることは、ひとり漁業、建設
関係者の問題にとどまらず、広く国の施策として坂上げ解決を要するものである。ついては、潜水病の
予防並びに
治療法の研究に関し、労働衛生の観点に立
つて、
政府においても適確な
対策を樹立し、その実施のため十分な経費を充当せられたいとの
趣旨であります。
日程第一〇、
緊急失業対策法と
労働組合法との
関係に関する
陳情の
要旨は、
緊急失業対策法及びこれに基く省令、通牒等と、
労働組合法との
関係において、明確を欠く点が多く、これが
失業対策事業の運用に及ぼすところ大であるにかんがみ、特に
失業対策事業労務者により組織する労働
組合の団体交渉権、労働協約及び
争議権(
争議権と
緊急失業対策法、就業規則との
関係等)を明確にする
立法措置を講ずることを希望しているものであります。
日程第一一、北海道の
失業対策事業労務者に対する冬期
加給金に関する
陳情の
要旨は、北海道は冬期間の生計費が他府県に比較して著しく膨脹し、一般の冬期における労務賃金も高く、また公務員に対しても石炭手当が支給され、
生活保護者に対しては冬期薪炭費を支給されている。ついては、北海道の特殊事情を考慮され、
失業対策労務者に対し、冬期
加給金を賃金中に包含して別個に冬期の賃金表を定めるとともに、
労力費国庫補助基本額を
増額されたいとの
趣旨であります。
日程第一二、
日雇労働者の
賃金引上げ等に関する
陳情の
要旨は、
日雇い労働者の
現行賃金は、男平均二百円女平均百六十八円であるが、月の平均就労日数は十八日で、失業保険金を加えても一箇月男四千四百四十円、女三千八百六十二円であ
つて、家族平均四人を扶養しなければならず、一人当り一食分の食費はわずかに十一円というみじめな現状である。ついては、
日雇い労働者の最低
生活維持のために、次項実施を配慮されたい。一、
現行賃金の五割
引上げ、一人月二十五日の完全就労、二、全額
国庫負担による日雇い保険の
制定、日雇い失業保険待期々間の撤廃と保険金の
増額、三、社会保障制度の確立、越盆、越年手当の支給、四、団結権、団体交渉権、労働協約権の保障等を希望している
趣旨のものであります。
日程第
一三、
失業対策事業に関する
陳情の
要旨は、近時経済界の変転より
失業者はますます増加の傾向にあり、これに対して
失業対策事業は一部
国庫負担の上実施されているが、地元負担が高率のため、地方財政に重大なる支障を来しており、とうてい十分な救済はでき得ない現状であ
つて、治安に及ぼす影響もまた大なるものがある。ついては、
失業対策事業の
趣旨にかんがみ、
労務者吸収人員わくの拡大をはかるとともに、国庫補助の
増額、特に資料費の補助率を三分の二に
引上げられたいとの
趣旨であります。
日程第一四、
けい肺特別法制定に関する
陳情の
要旨は、珪肺症は業務上に基因し、
治療の長期性と治癒の困難性は今まで治癒した実例がない悲惨な職業病であり、療養期間の延長、休業補償の問題、打切り後の補償については、打切り補償の算定基礎になる賃金のスライドの問題等は、
現行法では解決できない事情にある。ついては、すみやかに珪肺特別法を
制定され、これが完全な救護
対策を講ぜられたいとの
趣旨であります。
日程第一五、
電気事業及び
石炭鉱業における
争議行為の
方法の
規制に関する
法律案反対の
陳情の
要旨はさきに内閣不信任案成立の根因をなした五大悪法案の一といわれるスト
規制法案が、そのまましかも夜陰にまぎれて再提案されたが、すべて不可解のきわみで、このことは国会と国民をはなはだしく自演したものといわざるを得ず、同法案には絶対に反対である。という
趣旨を表明するものであります。
日程第
一六、
失業対策労務者の
賃金引上げ促進の
陳情の
要旨は、
失業対策事業に就労している
日雇い労務者の賃金は、一般勤労者の賃金に比較して相当低位であるため、その
生活もきわめて安定を欠いている状態であり、ことに
生活保護法による扶助料と労働賃金とには、著しい矛盾がある。ついては、これら
労務者の賃金を
現行の三割増しとするとともに、福利厚生施設の充実をはかるよう
措置されたいという
趣旨であります。
日程第一七は、
日程第一五と同様でありますので、これを省略いたします。
日程第一八、香川県に
労災病院設置の
陳情の
要旨は、四国は本州よりはるか海上に分離した独立地域であ
つて、従来より労災病院の設置を希望して来たところであるが、香川県は四国の関門として交通の要衝を占め、地理的に最も妥当な位置に位し、しかも政治の中心地と
なつた現在、特に立地条件に適合するものと思考される。ついては、被災者の救済と
労働者福祉増進のため、労災病院を香川県に設置されたいとの
趣旨のものであります。
日程第一九、
日雇労務者に対する夏期手碁支給に関する
陳情の
要旨は、
失業対策事業に従事する
日雇い労務者は、憲法に定められた文化的
生活権の擁護より遠く置き忘れられ、物価水準を度外視した賃金により、わずかに生命を維持するにすぎない現状で、更衣期を迎えて作業衣類の購入はもとより、妻子の衣類、げた等、日常物資の購入等は思いもよらないところである。ついては、憲法の定める最低の基本人権の擁護を求めるとともに、夏期手当として一人当り三千円を支給されたいとの
趣旨のものでございます。
日程第二〇、
失業対策事業に関する
陳情の
要旨は、
失業者の勤労意欲と作業能率とを向上せしめ、一般作業場への転入誘導に資し、一日も早く、
失業者を定職につかしめるため、その賃金を四半期ごとに、地方公務員の地域給を適正に加味したるものとなし、かつ同地域、同時期、同職種の一般賃金に対する法定率に従
つてスライドせしめ、また、必要により作業を請負制度化し、月間二十五日までの就労を可能ならしめ、かつ
紹介数の割当わくを認めること等を実施し、ひいては国民皆働
対策をも
つて消極的失業
対策に転換し得るように配慮されたいとの
趣旨のものであります。
日程第二一、二二は、第一五と同
趣旨でありますので、これを省略いたします。
日程第二三は、第一と同
趣旨でありますので、これを省略いたします。
日程第二四、二五、二六は、
日程第一五と同
趣旨でありますので、これを省略いたします。
日程第二七、
失業対策事業費に関する
陳情の
要旨は、本来
政府の
事業であるべき
失業対策事業施行のため、都市は
事業費の大半をその負担に帰せしめられている実情は、都市財政がきわめて困窮逼迫し、また都市における
失業者が農村よりの集中等もあ
つて、ますます増加の傾向が顕著であるとき、従来のごとき過少なる国庫補助をも
つてしては、とうてい十分なる
事業運営を期することは不可能であり、財政の負担もまた耐え得ないところである。よ
つて、
失業対策事業における国庫補助の実額を総
事業費の九割以上とし、また例年実施のやむなきに至
つている盆暮れ手当は
国庫負担とし、なお賃金は適当に
増額されたいとの
趣旨のものであります。
日程第
二八は、
日程第一五と同
趣旨でありますので、これを省略いたします。
日程第二九、
近江絹糸株式会社の
労働状態調査に関する
陳情の
趣旨は、
近江絹糸株式会社はわずか十五才の少年、少女たちを遠隔の農村地帯より募集し、低賃金、低
労働条件、長時間労働、寄宿舎監禁制度等、労働基準法等を公然と無視している状態であ
つて、われわれは過去数年にわたり、同社の当事者に警告し、その反省を求めたが、事態は少しも改善されていない。ついては、同社の
労働状態調査は、
わが国繊維
労働者の真相をつかむことであることにかんがみ、社会正義を守り、世界平和に志す各界におかれては、同社の実態を
調査し、多数の年少
労働者の尊い犠牲を防止されたいとの
趣旨のものであります。
日程第三〇は、
日程第一四と同
趣旨でありますので、これを省略いたします。
日程第
三一、三二、三三、三四は、
日程第一五と同
趣旨でありますので、これを省略いたします。
日程第
三五は、
日程第一と同
趣旨でありますので、これを省略いたします。
日程第
三六は、
日程第一五と同
趣旨でありますので、これを省略いたします。
日程第三七、
失業対策事業関係予算増大に関する
陳情の
要旨は、鳥取県における
失業対策事業就労者の平均手取賃金は、一日百六十円ないし二百三十円であり、就労日数は一箇月二十日以下となり、平均家族三・六人ないし四人というみじめな状態に置かれている。ついては、これら
日雇労働者の要求する賃金値上げ、就労日数の増大、
夏期手当支給等の諾問題を根本的に解決するため、本年度国庫
予算中の
失業対策事業関係予算を
増額されたいとの
趣旨のものであります。
日程三八は、
日程第一と同
趣旨でありますので、これを省略いたします。
日程三九、四〇、四一、四二、四三、四四、四五は、
日程第一五と同
趣旨でありますので、これを省略いたします。
日程第四六、四七、四八、四九、五〇は、
日程第一と同
趣旨でありますので、これを省略いたします。
日程第五一、五二、五三は、
日程第一五と同
趣旨でありますので、これを省略いたします。
日程第五四、
失業対策事業に対する
補助金の
増額に関する
陳情の
要旨は、
失業対策事業の賃金は、一般職種別賃金の改訂があるまで改正されないことは了承しているが、昨年の改訂は、一般職種別賃金の改訂直前に、
失業対策事業の賃金が改訂されたために、一部不合理な面があり、かつ寒冷積雪地の賃金は四季によ
つて若干の差異があり、特に冬季間は一般民間企業はもとより、公務員、
生活保護法
適用者に至るまで、越冬用燃料手当か支給されているため、
日雇労働者にもこれに相当する何らかの
措置が必要とされている。ついては、特に近く
適用される
日雇い労働者健康保険の掛金による実質収入の減少と、
生活保護法の扶助料
増額等の併行策として、
現行賃金より一〇ないし二〇%の労働費補助基本日額を
増額されたく、また
資材費及び
事業費補助金についてもこれを
増額されたいとの
趣旨であります。
日程第五五、職業補助
事業に対する
国庫補助金の
増額に関する
陳情の
要旨は、
職業補導事業に対する国庫補助については、年々労働省の定める国庫補助要綱に基き交付されているが、右要綱によれば、経常費三分の二以内、施設費二分の一以内と定められており、実際の補助額はきわめて少額であり、かつ国と都道府県との負担区分も明確を欠いているため、地方庁において不合理な
予算措置を講ずる結果となる場合が多い。ついては、同負担割合並びに
予算算定基準を、地方財政法第十条に基き、
法律または政令により明確に定められるとともに、補助率の
引上げの
措置を講ぜられたいという
趣旨であります。
日程第五六、第五七は、
日程第一と同
趣旨でありますので、省略いたします。
日程第五八、五九、六〇、六一、六二、六三、六四は、
日程第一五と同
趣旨でありますので、これも省略いたします。
日程第六五、公労法並びに
日鉄法の改正に関する
陳情の
要旨は、労働
組合から罷業権をなくすることは、生産大衆を貧困に陥れて行くものであり、働く者が
生活を亭受できないことである。また仲裁調停制度は、いつも
予算上、資金上という理由で実施されないことは、労使の競争に対し、一方の利益のみを擁護して、きわめて不公平といわねばならず、仲裁制度は一方的なものでなく、
政府も当然これに拘束されるのであるから、かかる意味で
公共企業等
労働関係法を改正されたい、また日本国有鉄道法についても、次項を考慮し改正されたい。一、組織、財務、人事等経営については、国鉄の自主性を付与すること、二、管理
委員会に対し、従業員の参加を認めること、三、団体交渉の対象となる
日鉄法の諸条項を削除すること等との
趣旨のものであります。
日程第六六、
けい肺特別法制定反対に関する
陳情の
要旨は、けい肺法案が再び今国会に上程されるとのことであるが、珪肺及び粉塵に関しては、科学的に未解明の部分が多い現在、これらの基礎的問題を未解決にして、その
予防、補償等について今ただちに
立法化することは、適正を欠くものと考えられ、また
わが国のごとく国際的に見ても相当高度の労働基準が定められている国において、珪肺のみについて、さらに
現行法以上の特別補償の
立法化は必要を認められず、加うるに同法
制定の場合は、補償、
予防面において多額の経費を必要とし、
産業界不振の折から、企業によ
つてはその経営を危殆に瀕せしめるおそれがある。ついては、今日の段階においては、珪肺に対する特別
立法を行うがごときは妥当でないので、とりやめられたいとの
趣旨のものであります。
日程第六七は、
日程第一四と同じでありますので、これを省略いたします。
日程第六八、六九、七〇、七一、七二、七三、七四は、
日程第一と同
趣旨でありますので、これを省略いたします。
日程第七五、七六、七七、七八は、
日程第一五と同
趣旨でありますのでこれも省略いたします。
日程第七九、八〇、八一、八二は、
日程第一と同
趣旨でありますので、これを省略いたします。
日程第八三、八四、八五、八六は、
日程第一五と同
趣旨でありますので、これを省略いたします。
日程第八七、八八、八九、九〇、九一、九二、九三、九四、九五は、
日程第一と同
趣旨でありますのでこれを省略いたします。
日程第九六、九七、九八、九九、一〇〇、一〇一、一〇二は、
日程第一五と同
趣旨でありますので、これを省略いたします。
日程第一〇三、
郵政調停案の
完全実施等に関する
陳情の
要旨は、
組合職場大会において次項の決議をしたので、これが実現につき配慮されたい。一、
郵政調停案の完全実施、二、夏期手当
一箇月分支給、三、スト禁止法反対という
趣旨のものであります。
日程第一〇四、
水害炭鉱の
労働事情調査に関する
陳情の
要旨は、今次の大豪雨により福岡県下の炭鉱もまた、甚大な被害を受け、浸水、陥没せる炭坑百十九、うち、すでに廃坑、休業のやむなきに至つたものは数十坑に及び、
労働者の解雇、休職の事態を惹起し、現在までに三万人が解雇され、さらにこれらに対する予告手当、休職者に対する休職中の給料は、労働基準法第十九条、第二十条及び第二十六条の規定が
適用され支給されていない実情である。さらに憂慮すべきことは、被害の僅少なる炭鉱が、これを奇貨として休業しており、これらの事態は
労働者の勤労権はもちろん、
生活権をも極度に脅かし、労働問題としてのみならず、重大なる社会問題に進展し、これが
対策に緊急を要している。ついては、国会労働
委員会においては、福岡県下の労働事情を早急に
調査さるるようとりはからわれたいとの
趣旨のものであります。
日程第一〇五は、
日程第一と同
趣旨でありますので、これを省略いたします。
日程第一〇六は、
日程弟一五と同
趣旨でありますので、これを省略いたします。
日程第一〇七は、
日程第六と同
趣旨でありますので、これを省略いたします。
日程第一〇八、一〇九は、
日程第一四と同
趣旨でありますので、これを省略いたします。
日程第一一〇、
失業対策事業費予算の
増額に関する
陳情の
要旨は、
失業対策事業費の
増額により、該
事業就労者の
労働条件は漸次改善されて来たが、
失業者の増大、
生活条件の悪化等により、今日ではその待遇を一層改善しなければならない状態にあるものと認められ、加うるに一般職種別賃金制による賃金の制限に、一世帯一人の原則が厳守されてある
関係上、賃金、就労日数等の直接の待遇を改善する施策とともに、社会保障による救済策が急務であるが、
失業対策事業の性質上、これらの施策は
失業対策事業費関係予算の
増額なしには、いかんともなしがたい問題であるので、これが
予算を
増額されたいとの
趣旨のものであります。
以上であります。