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春日委員 その地方における同一業種よりも、大体一割方安く
賃金を定めなければならない。大体こういうふうに
法律もきめてあり、なおあなたの御
答弁もそこにあ
つたのでありますが、そこでお伺いしたいことは、現在土木工事、トロツコ押しやもつこかつぎ、そういうふうなところの重労働の
賃金は二百七十五円くらいであるが、こんなもので食えないことは、あなた常識だ
つてもわかることだ。そういうふうなことは詭弁であ
つて、現実の問題といたしまして、そんなことは大した資料も何も
調査する必要はない。大工さんを雇
つてみるとか、あるいは日雇い人夫を雇
つても、二百七十五円で来るような人があれば、どんどんあつせんされたらよろしかろうと思うのだが、現実の問題といたしまして、少くともこれは
生活と結び合せて考えなければならぬ。その人の
生活を安定せしめるために、この緊急失対土木事業という
法律ができておる。すなわち二百五十円では暮して行けないからこそ、彼ら全国四十万の
労働者は、すでにあなたのところに陳情して来ているPWの資料がなければ、あなたは二百五十円で彼らが暮して行けるかどうかということがわからないのですか。少くとも
生活保護法という
法律ですら、働かないでただもらう金で三・六人の家族数で六千数百円もら
つておる。それを彼ら土木工事に重労働をして働いてお
つて、なおかつ、これが五千四百八十円しかもらえない。この資料をあなたには多少修正すると言われるが、三割も五割も違うわけはない、何パーセントというごくわずかな差額であろうと思う。そういう意味合いにおきまして、PWの資料というものは、別に
法律に基礎があるわけじやない。すなわち、そういうふうなPWの
調査資料によるのでなければ、
賃金を上げることはできないという
法律上の
規定というものはありはしない。ただあなた方が、か
つてにそういうことを言
つているだけであなた方の一方的な独断である。
従つて、そんなものは何ら権威のない
考え方である。問題は、この
法律の
規定でなければならない。第一条のこの
法律の目的とするところでなければならないと思います。そうだとすれば、現在二百五十円では食
つて行けないのだから、何とかして一割ないし二割これを上げてもらいたいという要請が現実に行われておる。しかもそのことは、彼らの非常に大きな
生活恐怖、
生活不安、
生活困難、こういう姿にな
つて現われて来ておる。やむにやまれぬ全国代表があなたのところに陳情に行
つておるのだが、これが五月になり、七月になんなんとしてまだ結論が出ない。そんなばかなことはない。もう一箇月にも二箇月にもなんなんとしておる。そういうことでなくして、ほんとうに彼らは、その日に目当をもら
つて行
つて、そのもら
つて行
つた現金でその日の米を買
つておるのだから、その結論を二箇月も出さないということは、実に
労働行政の怠慢である。私はこのことを強く
指摘したいと思うのであります。従いまして、この機会に彼らの要請をかなえて、二百五十円とか二百六十円にしても、これはとてもとても暮して行けない
金額だから、せつかく
生活の安定をはかるという趣旨のもとに、この
法律と
施策ができておるのだから、何とか食
つて行けるように、しかもその土地における九割
程度の
賃金が確保できるだけの予算
措置を講ずる義務があると私は思う。現在あなたは、そういうことを言うておられるけれ
ども、現在国会に
提出されておる予算の中には、それに必要な財源
措置が講ぜられてはおりません。
従つて、これに対する
対策をすみやかに講ぜられたいと思うが、
労働大臣はこれに対していかに考えておられるか、御
答弁を願いたい。