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松井政府委員 特定郵便局長の
団体というものは、
終戦前からだんだんと発達して参りまして、その歴史は大分昔にさかのぼるのであります。御
承知のごとく
特定郵便局というのは、非常に小さな
局舎が
全国に数たくさんある
関係上、これの
連絡とい
つたようなものについて、やはり特殊な何かが必要であるとい
つたようなことから生れ出まして、まず最初は
地方の
ブロックごとにある
局長会議というようなものが結成せられて、各
郵政局管内にそういう
団体が統合せられた。ところが
終戦後、当時のいろいろな
社会情勢を反映いたしまして、これが
全国的な
団体にまで結成されたわけであります。そうして
全国的な
団体の
動き方については、われわれとしても、必ずしも感心しないような
動き方もあ
つたのであります。そこで
司令部からも、どうも
現業局長が
全国的な
団体をつく
つて活動するということは、役所の秩序というものとはむしろ相反する問題が多いのじやないかというような
角度から、これは解散すべきであるという強い指示がありまして、これが解散にな
つたわけであります。しかし
特定局長が、何らかの
意味において
業務運営上連絡機関を持ちたいというその
希望の中には、必ずしも全部が全部
間違つたことではない。ただ
終戦後に行われたそういう
全国的な組織の
団体の
動向自身は、これはにわかに賛成できない
部分があ
つたわけであります。そこで私
どもといたしましては、従来のそういう
経験にかんがみまして、各地域における
最小限度の規模における
業務の
連絡というような
意味において、
特定郵便局業務推進連絡会というような形を持たしておるのであります。しかしそうした過去の伝統からいたしまして、
特定局長さん方の中には、どうもそれでは
不満である、もつと何か
自分たちみずからの手による
団体を持ちたいという強い
希望が、一部には持たれておるようであります。結局そういう
希望の実現の仕方として、しからば今日一体どういう形の
団体が持ち得るかということになりますと、先ほど御指摘になられたような、
国家公務員法九十
八條による
団体というものが一応想定されるわけであります。
中国地方におきましては、たしか二年ばかり前だ
つたと思いますが、
国家公務員法九十
八條による
団体が結成されました。もとよりこの
団体については、私
どもとしてこれを
業務的にどうこうするというようなものとは若干従質が違います。御
承知の全逓信
労働組合、全逓というものも大体
公企労法の
適用されるごとしの一月一日以前においては、やはり同じく九十
八條に基く
団体であ
つたわけでありまして、その
団体は、一般的にどんな人間でも結成し得る資格を持
つておるわけであります。そこでそういうふうな
意味の
自発的団体というものは、その
団体の
責任においてなされる問題でありまして、官としてこれを積極的につくらしめるとか、あるいはつく
つたからこれを解散せしめるというような性質のものではないと思います。ただわれわれ
自身といたしましては、九十
八條は非常に包括的に書いてありますが、事実問題は、九十
八條を通じて当時の
官業労働組合の結成を認めたのが
主眼点であ
つて、必ずしもそういう先ほどの
特定郵便局長さんばかりの
団体というものが九十
八條で認められたからとい
つて、
団体活動が円滑に行くかどうかということについては、相当疑問があろうかと思います。しかしその九十
八條に基くことは、やはり
一つの権利として法律上与えられておりますので、それをわれわれの方から阻止するというようなことは、もとより
考えておりません。またこの
団体ができたからというので、これを積極的に援助しようということは、ただいまは
考えておりません。