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松井政府委員 郵便物の場合に、運送については
直営が原則であるかどうかということについていろいろな見方もあり、御見解もあろうと思われます。そうしてこれを
直営にするか、
委託契約をと
つて行くかということは、あるいは私から申し上げるのは少し行き過ぎであ
つて、むしろ大臣にお答え願
つた方がいいのではないかと思います。
それから
直営化した場合にどうなるかということでございますが、これは非常にむずかしい問題だと私は思います。
役所として
直営化した方が有利か有利でないかということは、先ほ
ども申し上げましたように、こういう
自動車の維持におきましては、取扱い方いかんによ
つて、四年しか持たないものもあれば、八年使えるようなものもある、そういうこまかな配意というものが、経営上に非常に大きな影響を持ちます。しかもそういうことに対して軽軽しくわれわれが頭が想定して、数字を割出すということは、非常に避けなければならぬ問題じやないか。実際においてそういう場面があるとすれば、それが事案の資料としては間違いない問題であろうと思いますが、あまりにも多くの仮定を條件とした数字をつくらなければならぬ、それはわれわれの手では
ちよつとできない問題じやないかと
考えております。この点は、先日
委員会から
直営と
民営との比較論を数学的に出せというお話があり、また先ほど
船越委員からもそういう御要望がありましたが、これは私
どもとしては多くの仮定というもの、推定というものを前提としなければつくれない数字でございますので、ここで簡単な比較的な数字を出すということだけは、
ちよつと私
どもの手に簡単に負えない仕事であるというので、本
委員会に提出ができなか
つたわけでございます。その点あしからず御了承願いたいと思います。
それから
請負料金の算定の仕方でございますが、ずつと
最初にお配りいたしました資料にありますように、たとえば第八條
関係の
一般航路を持つ船、
路線を定めている
バスとかあるいはその他の問題については、運輸省の方できめました基準が運輸省の告示でも
つて出されております。それはたとえば
郵便物の行嚢一個については船の三等
運賃の幾らに換算するというような形できめられておりまして、それが現在われわれが実際支払
つております対象にな
つておるわけであります。そのほかの専用
自動車の
運賃につきましては、これは従来御承知のように
競争契約でや
つておるわけであります。そこで
競争契約のあり方としては、それの最高というのを押え、これ以上のものは、たとい落札しても認めないという
わくがあるだけの話でありまして、幾らでなければ
契約しないという建前はもとよりあり得ないのであります。それ以下であれば安い方にやらしておる、これが従来の
競争契約のいきさつでございます。そうしてその場合において私
どもとしての最高の押え方というものは先ほど差上げました専用
自動車の
請負料予定価格の算出方法というところに出ております。これはいろいろ書いてございますが、要するに、
昭和二十六年一月二十三日付で、当時の物価庁統制令に基く最高
運賃というものがあ
つた、ところがこの
一般トラック運賃というものと
郵便物請負料との間においては、若干その形態が違
つておる。たとえば
一般トラック運賃の基本をなしておりますものは、大体重量物といいますか、重量でも
つてや
つておる。ところが
郵便物というものは、御承知のように軽量物でありまして、むしろその容積の方が
中心にな
つておる。そこで重量
中心のものを容積に換算したという程度のものが、現在われわれとして持
つておる予定価格でございます。そうしてこれ以下において落札したものによ
つて、それぞれの
契約をしておるわけでございますから、各地区々々における予定価格いうものは、おのずから若干違
つております。そういう点御了承願いたいと思います。