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1953-07-08 第16回国会 衆議院 本会議 第19号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年七月八日(水曜日)
議事日程
第十八号 午後一時
開議
第一
青少年問題協議会設置法案
(
内閣提出
) 第二
厚生省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第三
司法試験法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第四
少年法
及び
少年院法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第五
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第六 大
日本育英会法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) ――――――――――――― ●本日の
会議
に付した
事件
日程
第一
青少年問題協議会設置法案
(
内閣提出
)
日程
第二
厚生省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
司法試験法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
少年法
及び
少年院法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六 大
日本育英会法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 午後三時二十九分
開議
堤康次郎
1
○
議長
(
堤康次郎
君) これより
会議
を開きます。 ――――◇―――――
堤康次郎
2
○
議長
(
堤康次郎
君)
日程
第一、
青少年問題協議会設置法案
、
日程
第二、
厚生省設置法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員会理事上林與市郎
君。 〔
上林與市郎
君
登壇
〕
上林與市郎
3
○
上林與市郎
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
について、
内閣委員会
における審査の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず
青少年問題協議会設置法案
は、近年における
青少年
の
犯罪増加
の実情にかんがみ、
青少年
の指導、育成、保護及び矯正に関する
総合的施策
の樹立、並びにその
施策
の適正な実施に関し、
関係行政機関
の
連絡調整
をはかるため、総理府の
附属機関
として設置されている
中央青少年問題協議会
の
委員
のうちに、新たに
衆議院議員
三人及び
参議院議員
二人を加える等、その構成を拡充するとともに、各
都道府県
及び大半の市町村に設置されている
青少年問題協議会
にその
法的根拠
を与え、右の
協議会
を設置する
都道府県
に対しては国がその経費の一部を補助することができることといたそうとするものであります。 次に
厚生省設置法
の一部を
改正
する
法律案
は、わが国の当面する重大問題の一つたる人口問題に関する
重要事項
について
調査審議
に当らしめるため、
厚生省
の
附属機関
として
人口問題審議会
を設置しようとするものであります。 両
法律案
は、六月十六日、本
委員会
に付託され、
政府
の説明を聞き、七月七日、
討論省略
、採決の結果、
全会一致
をも
つて
、いずれも
原案
の通り可決いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
堤康次郎
4
○
議長
(
堤康次郎
君) 両案を一括して採決いたします。両案は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
5
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
両案は
委員長報告
の通り可決いたしました。(
拍手
)
堤康次郎
6
○
議長
(
堤康次郎
君)
日程
第三、
司法試験法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第四、
少年法
及び
少年院法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長小林かなえ
君。 〔
小林かなえ
君
登壇
〕
小林錡
7
○
小林かなえ
君 ただいま上程に相なりました
司法試験法
の一部を
改正
する
法律案
及び
少年法
及び
少年院法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
並びに
委員会
における
審議
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
司法試験法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、前
国会
に
提案
されたものと
同一内容
のものでありまして、その要点は、第一は
司法試験
第二次
試験
の
試験科目
の
調整
、第二は
試験手数料
の増額、第三は
弁護士法
の
関係法文
の
整理
であります。すなわち、
昭和
二十四年五月
現行司
濃
試験法
が制定せられまして以来、年々
受験者
の
増加
を見、本年度においては
受験願書提出者
数六千人に達する状況と相な
つて
おるのでありますが、これら
受験者
のうち、第二次
試験選択科目
として
商法
を選択する者の数はその半数にも満たないありさまでありまして、
司法試験
に合格して
司法修習生
を経、裁判官、検察官、
弁護士
と
なつ
た場合に、憲法、刑法、民法、
民事訴訟法
、
刑事訴訟法
とともにその
必要性
を認められる
商法
の学識において著しく欠ける者が多く、またこれら
取扱い事務
のうち
商事関係事件
の占める比重が増大した等、過去四年間の実績を見た結果、第六条第一項及び第二項を
改正
して、現在
選択科目
とされている
商法
を
必須科目
に加えることにしたものであり、また
司法試験手数料
は、現在第一次
試験
二百円、第二次
試験
五百円とな
つて
おりますが、物価の上昇と他の
各種国家試験
の
手数料
とのつり合い上、第十一条第一項を
改正
して、第一次
試験
五百円、第二次
試験
千円に改めることとし、なお
弁護士法
の
改正
があつたので、これに即応する
整理
をしたのでございます。 次に、
少年法
及び
少年院法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
も前
国会
に提出されたものと
同一内容
のものでありますが、そのうち、
少年法
の一部
改正
について申し上げますと、今年八月一日をも
つて
代用少年鑑別所
の制度が廃止されますので、
家庭裁判所
が
少年鑑別所
に送致する
観護
の
措置
をとりました場合に、
交通事情等
のため、ただちに
少年鑑別所
に
収容
することができない場合が少くないのでございます。かかる場合に、
家庭裁判所
が、
決定
をも
つて
、
少年
を
最寄り
の
少年院
または
拘置監
の特に区別した
場所
に仮
収容
することができるものとしたのでございます。しかしながら、その仮
収容
の期間につきましては、
鑑別少年
の性格にかんがみまして、七十二時間を越えてはならないものと制限しております。なお、これに関連いたしまして、この仮
収容
の
決定
の執行に関する
規定
並びに
経過措置
に関する
規定
を設けたのでございます。 次に
少年院法
の一部
改正
の
要旨
を申し上げますと、今回の
改正
は次の二点であります。第一点は、
医療少年院
は必ずしも
男女別
に
施設
をする必要がないものとすることでございます。すなわち、
現行
の
少年院法
におきましては、本年七月末までの
経過措置
として、男子の
医療少年院
の一部を特に区別して、女子をあわせ
収容
することができるものとされているのでございますが、元来、
医療少年院
は、同一
施設
内であ
つて
も
男女
を分隔することができますれば十分であ
つて
、必ずしも
男女別
に従
つて
別々に設置するには及ばないものといたしたのでございます。第二点は、
少年院
及び
少年鑑別所
に
収容
中の
少年
を
調査
、
審判等
のため同行する場合におきまして、やむを得ない事由のあるときは、これを
最寄り
の
少年鑑別所
もしくは
少年院
または
拘置監
の特に区別した
場所
に仮
収容
できる
規定
を設けたのであります。 さて、当
委員会
における
質疑
の詳細は
速記録
に譲りたいと思いますが、
司法試験
の一部
改正
につきましては、
行政法
も
商法同様重要科目
ではあるが、これをも
商法
とあわせて
必須科目
にすることは
受験者
の負担を急激に加重することとなり過ぎるので
選択科員
とした等の
答弁
があり、なお
試験官
の任命、
報酬等
につきましても、今後なお十分研究したいという旨の
答弁
がございました。
本案
は、
討論省略
の上採決いたしましたところ、
全会一致
をもちまして
政府原案通り
可決されました。 次に、
少年法
及び
少年院
の一部
改正法案
に関する
質疑
のおもなるものは、
少年鑑別所
の
名称
について、
鑑別
という表現が適当でないという点、また
微罪少年
を
鑑別所
に入れて四週間も
拘禁状態
に置くという二とは体刑を与える結果と同じである
点等
につきまして指摘されました。 かくて、
質疑
を終了いたしまして、
討論
を
省略
の上、
本案
を採決いたしましたところが、これまた
全会一致
をもちまして
政府原案通り
に可決いたしたのでございます。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
堤康次郎
8
○
議長
(
堤康次郎
君) 両案を一括して採決いたします。両案は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
9
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
両案は
委員長報告
の通り可決いたしました。
堤康次郎
10
○
議長
(
堤康次郎
君)
日程
第五、
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第六、大
日本育英会法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
文部委員長辻寛一
君。 〔
辻寛一
君
登壇
〕
辻寛一
11
○
辻寛一
君 ただいま
議題
となりました両
法案
のうち、まず
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
文部委員会
における
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
申し上げます。
本案
は、さきの第十五
国会
において
政府
より提出いたしましたものと同様の
趣旨
のものでありますが、ただ当時解散のために
法案
が不成立に終つたので、そのうち一部緊急を要する部分を
参議院
の
緊急集会
で議決いたしまして、その残余のものをあらためてここに提出されたものであります。 次に
法案
の
内容
を簡単に御説明申し上げますと、第一に、
北海道大学
ほか
四つ
の
国立大学
について、学科の充実に伴い、また公立から
国立
に移転合併することによりまして、八つの
学部
を新設しようとする点であります。第二の
改正点
は、地域的に
教育
の
機会均等
をはかる意味において、
群馬大学工業短期大学
ほか
四つ
の
国立短期大学
を新設しようとすることであります。第三は、二つの
大学付置研究所
の新設。第四は、
国立大学
の
共同利用
の
研究施設
として、東京
大学
に
宇宙線観測所
を、
京都大学
に
基礎物理学研究所
を新設しようとする点であります。さらに
改正
の第五は、
北海道大学
ほか十六の
大学
に、
学部付属
の
臨海実験所
、
農場等
を新設しようとする点であります。最後に第六点として、
国立大学
に置かれる職員の定員を六万一千二百九十四名とし、
昭和
二十八年度予算に合せるように
改正
してあります。
本案
は、六月十三日当
委員会
に付託となりまして、
慎重審議
の結果、七月七日、
討論
を
省略
して、ただちに採決いたしました結果、
全会一致
をも
つて
原案
の通り可決すべきものと
決定
した次第であります。なほ詳細は
速記録
によ
つて
御承知を願いまして、
報告
を終ります。 続いて、大
日本育英会法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
委員会
における
審議
の
経過
を簡単に御
報告
申し上げます。
改正案
の
要旨
は次の五点でございまするが、まずその第一点は、題名及び条文中の大
日本育英会
の
名称
を
日本育英会
に改めること。第二点は、学徒に対する
貸与金
の猶予の方法など、
貸与条件
を
法律
に明記したことであります。第三点は、
義務教育
に従事する教員及び専門的な
学術研究
に従事する者に対し、
貸与金
の
返還免除
に関する
規定
を新たに設けたことであります。また、
死亡者等
を含め、これら
返還免除
によ
つて
生ずる
日本育英会
の損失については、
政府
が
日本育英会
に対し
補助金
を与えて補うかわりに、相当
金額
だけ
政府
に対する
償還義務
の
免除
によ
つて
補償しようとしております。第四点としては、
日本育英会
に対する
政府
の
貸付金
及び
日本育英会
が
貸付
を行う場合は無利子である旨の
規定
を設けたこと。第五に、
日本育英会役員
に対する罰則について、過料の
金額
を現在
適当額
にまで引上げることにしたことであります。 以上が
政府原案
の大要でございますが、
文部委員会
といたしましては、
提案
の
趣旨
を十分尊重いたしまして、
慎重審議
の上、
本案
の
趣旨
がまことに妥当であることを認めまして、七月七日
討論
を
省略
して採決いたしました結果、
全会一致
をもちまして
原案
通り可決すべきものと
決定
いたした次第でございます。 右御
報告
申し上げます。(
拍手
)
堤康次郎
12
○
議長
(
堤康次郎
君) 両案を一括して採決いたします。両案は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
13
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
両案は
委員長報告
の通り可決いたしました。 明九日は定刻より本
会議
を開きます。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時四十六分散会