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1953-07-07 第16回国会 衆議院 本会議 第18号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年七月七日(火曜日)
議事日程
第十七号 午後一時
開議
第一
一般会計
の
歳出
の
財源
に充てるための
緊要物資輸入基金
からする
一般会計
への
繰入金
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第二
昭和
二十一年度における
一般会計
、
帝国鉄道会計
及び
通信事業特別会計
の
借入金
の
償還期限
の
延期
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第三
造幣局特別会計法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第四
昭和
二十八年度における
国債整理基金
に充てるべき
資金
の繰入の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第五
小額通貨
の
整理
及び
支払金
の
端数計算
に関する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第六
金管理法案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第七 国の
援助等
を必要とする
帰国者
に関する
領事官
の
職務等
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第八
在外公館
の
名称
及び
位置
を定める
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第九
健康保険法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第十
厚生年金保険法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第十一
船員保険法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第十二
国民健康保険再建整備資金貸付法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第十三
消防施設強化促進法案
(
内閣提出
) 第十四
臨時船舶建造調整法案
(
内閣提出
) 第十五
海上運送法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第十六
臨時船質等改善助成利子補給法案
(
内閣提出
) ————————————— ○本日の
会議
に付した事件
領土
に関する
決議案
(
益谷秀次
君外三十九名
提出
)
九州地方水害調査慰問派遣議員団
の
現地調査
の
報告
日程
第一
一般会計
の
歳出
の
財源
に充てるための
緊要物資輸入基金
からする
一般会計
への
繰入金
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
昭和
二十一年度における
一般会計
、
帝国鉄道会計
及び
通信事業特別会計
の
借入金
の
償還期限
の
延期
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
造幣局特別会計法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
昭和
二十八年度における
国債整理基金
に充てるべき
資金
の繰入の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
小額通貨
の
整理
及び
支払金
の
端数計算
に関する
法律案
(
内閣提出
、一
参議院送付
)
日程
第六
金管理法案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第七 国の
援助等
を必要とする
帰国者
に関する
領事官
の
職務等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第八
在外公館
の
名称
及び
位置
を定める
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第九
健康保険法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第十
厚生年金保険法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第十二
船員保険法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第十二
国民健康保険再建整備資金貸付法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第十三
消防施設強化促進法案
(
内閣提出
)
日程
第十四
臨時船舶建造調整法案
(
内閣提出
)
日程
第十五
海上運送法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第十六
臨時船質等改善助成利子補給法案
(
内閣提出
) 午後二時四十一分
開議
堤康次郎
1
○
議長
(
堤康次郎
君) これより
会議
を開きます。 ————◇—————
今村忠助
2
○
今村
忠助君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。すなわち、
益谷秀次
君外三十九名
提出
、
領土
に関する
決議案
は、
提出者
の要求の
通り委員会
の審査を省略してこの際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
堤康次郎
3
○
議長
(
堤康次郎
君)
今村
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
4
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて日程
は追加せられました。
領土
に関する
決議案
を
議題
といたします。
提出者
の
趣旨弁明
を許します、
上塚司
君。 〔
上塚司
君
登壇
〕
上塚司
5
○
上塚司
君 ただいま
議題
となりました
領土
に関する
決議案
につき、小
会派クラブ
を除く
各党派
を代表いたしまして、その
趣旨
を
弁明
いたします。 まず、
決議案
の全文を朗読いたします。
領土
に関する
決議案
平和条約
の発効以来、
歯舞
及び
色丹島等
の
復帰
を図ることは、
わが国
民あげての宿望であり、また、
沖繩
、
奄美大島
、
小笠原諸島等
が
内地
の
施政
から切り離されている不便を除去することも
国民
久しく切望し来
つたの
である。本院においても、院議をも
つて
しばしばこれを要望したが、いまなお、その
実現
を見るに至らないことは、
国民
のひとしく遺憾に堪えないところである。 よ
つて政府
は、速やかにこれら
諸島
が完全に
わが国
に帰属するよう最善の
措置
を講ずべきである。 右
決議
する。
サンフランシスコ
で署名せられました
平和条約
は、すでにその
効力発生
後一年有余に及び、
わが国
民は
領土
問題の公正なる解決を希望すること切なるものがあります。
本案
におきましても、同
条約
に関連してしばしば熱心に論議せられ、特に昨年七月には
領土
に関する
決議
、同年十二月には
奄美大島
に関する
決議等
をも
つて
、
政府
に対しすみやかに適切なる
措置
を講ずべきことを要望いたした次第であります。しかるに、政局の
努力
にもかかわらず、今日に至るもさしたる進捗を見ないことは、まことに遺憾にたえない次第であります。 そもそも一国の
領土
はその
国民
の歴史的、
精神的渕源
であり、その
国民的感情
に重大なる影響を及ぼしますことは、いまさら言うまでもないところであります。さらに、
わが国
が八千五百万の人口を擁し、
領土
は
平和条約
により四
大島
及びその
付属小島嶼
に限定せられました今日において、零細な土地でも
国民
の生存及び経済の自立にはまことに貴重なる一部であるごと、また理の当然であります。
決議案
の最初にあげました
歯舞
及び
色丹島
につきましては、
平和条約
において、
わが国
は
千島列島
に対する
権利
を放棄するのやむなきに至りましたが、これらの
諸島
が
連合国
のいずれの国に帰属すべきかは
平和条約
において確定しておりません。
昭和
二十年二月、米、英及び
ソ連
三国間に結ばれました
ヤルタ協定
は、
千島列島
は
ソ連邦
に引渡すと定めておりまするけれども、元来この
協定
は、これら三国がひそかに締結いたしました
協定
でありまして、直接に
わが国
を拘束するものではありません。かつ、
千島列島
の
範囲
、限界につきましては、すこぶる明瞭でなく、
関係各国
の意見も必ずしも一致していないようであります。
わが国
の立場から申しますれば、従来
日露
間の
交渉案件
となりました
安政元年
の
日露和親条約
、明治八年の
樺太千島交換条約
に掲げられました
千島
は、いわゆる北
千島
及び中
千島
でありまして、択捉、国後島のいわゆる南
千島
を含むものではありません。
従つて
、
条約等
に現われた
千島
は、いわゆる北
千島
及び中
千島
だけをさしたものと解釈することが
歴史家
の通説であります。さらに、その
はるか南方
に位します
歯舞
諸島
、
色丹島
に至りましては、地理上及び地質上もまつたく
千島列島
ではありません。その事実は、
連合軍
総
司令部
の
占領
中に出しました
公式文書
にも明らかにこれを認めており、
サンフランシスコ平和会議
の際の
ダレス米国代表
の演説においてもこれを明らかにいたしております。ただ、戦時中
わが国
の
千島守備隊司令官
のもとに守備せられておりましたため、降伏の際、
千島諸島
とともに同時に
ソ連軍
に
占領
せられた
偶発的事情
がありまして、今日なおそのままに
占領
が継続されておるにすぎないのであります。
ソ連
と
わが国
とはいまだ平和の回復を見ていないのでありますが、
政府
は、あらゆる可能なる
方法
をも
つて
、これら
諸島
の
日本復帰
について
努力
されんことを要望するものであります。 次に、
沖繩
、
奄美大島
及び
小笠原諸島
につきましては、
平和条約
において、
わが国
は、これら
諸島
が
米国
を唯一の
施政権者
とする
国際連合
の
信託統治制度
のもとに置かれることを承認し、かつ
信託統治
が
実現
せられるまで、
米国
がこれら
諸島
の領域及び
住民
に対して
行政
、
立法
及び
司法
上の
権力
の全部及び一部を行使する
権利
を有することを認めたのであります。しかるに、これら
諸島
に対する
米国
の
信託統治
は、現下の
国際情勢
上なかなかにその
実現
に困難な
事情
がありまして、前述の
平和条約
の規定により、いまなお
米国
の
行政
、
立法
及び
司法
上の
権力
が行使せられているのであります。元来、これら
諸島
は、すでに永年にわたり、
わが国
の
領土
の一部として、歴史的、地理的かつ経済的に、
日本本土
と
密接不可分
の
関係
にあり、
国民
はすみやかに
内地
の
施政
に統一せられんことを切望しており、
島民
はこぞ
つて内地施政
との分離の
現状
に不便、苦痛を痛感し、あるいは
陳情団
を
中央
に
派遣
し、あるいは全
島民
の
署名運動
その他あらゆる手段を尽してその
熱望
を訴えている次第であります。もしこれら
諸島
の
日本完全復帰
が早急に
実現
困難であるならば、さしあたり教育、産業、戸籍その他各般の問題につき、すみやかに、かつ広い
範囲
にわたり
わが国
を参加せしむるよう、
政府
において格段の
努力
を要望するものであります。なかんずく
奄美大島
につきましては、従来最も
本土
に近接し、鹿児島県の一部でありました
関係
上、
本土住民
との
血縁的関係
もきわめて深く、
住民
の
熱望
も最も切実でありますので、
政府
においても特別の考慮を払わるるよう要望にたえません。さらに、
小笠原
島につきましては、
日本国民
たる旧
住民
は全部
内地
に
引揚げ
ておりまする
関係
上、まずこれら
住民
の帰還を一日もすみやかに
実現
するよう
政府
に要望するものであります。 何とぞ
各位
の御賛同を得まして、全会一致可決あらんことを切望いたします。(
拍手
)
堤康次郎
6
○
議長
(
堤康次郎
君) 採決いたします。
本案
に賛成の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
堤康次郎
7
○
議長
(
堤康次郎
君)
起立総員
。よ
つて本案
は全会一致可決いたしました。(
拍手
) この際
外務大臣
から
発言
を求められております。これを許します。
外務大臣岡崎勝男
君。 〔
国務大臣岡崎勝男
君
登壇
〕
岡崎勝男
8
○
国務大臣
(
岡崎勝男
君) ただいま御
決議
にありまする
諸島
の
復帰
につきましては、
政府
といたしましてもまつたく御同感でありますが、すでに累次本院の
決議
の次第もありますので、従来からこれら諾島の
わが国復帰
に
努力
して参
つたの
でちります。
歯舞
及び色丹の
両島
が
わが国
の
主権
に属することは明らかでありますので、
わが国
としては、その
復帰
を国際的に主張し得るものと確信しております。しかし、
現状
は、御
承知
の
通り
依然
ソ連邦
に占拠されておりますので、これが
復帰実現
には今後とも特段の
努力
を必要とする次第であります。 次に、
沖繩等
の南西
諸島
及び
小笠原等
の
南方諸島
につきましては、
わが国
が
主権
を有することは明らかでありまするが、
同局住民諸君
の熱烈なる希望に沿うように、累次
米国側
と折衝して参りました。その結果、
米側
も、その軍事上の冨的に支障のない限りは、同
地域
と
本土
との経済的、
文化的関係
の
正常化
に対し異存がないのでありますので、現に極力必要の
措置
を進めております。たとえば、交易上の
手続
の
簡易化
、
郵便為替送金
の
実施
、学生の
進転学
、
研究教員
の受入れ並びに
交換教授
の
派遣
、
公務員
に対する
恩給等
の支払いについては
実施
の段階に達しており、さらに
渡航手続
の
簡易化
につきましても折衝中で、近く
実現
の見込みであります。しかしながら、さらに全面的の
復帰
についても
政府
としては最大の
努力
をいたすつもりでおります。また、
奄美大島
、
小笠原諸島等
についてのただいまの御
趣旨
の
弁明
もありましたが、この線に沿いまして、
右両島等
につきましてはさらに一層の
努力
をいたす覚悟であります。(
拍手
) ————◇—————
堤康次郎
9
○
議長
(
堤康次郎
君)
九州地方水害調査慰問派遣議員団
を代表して
金光庸夫
君から、
現地調査
の結果を
報告
のため
発言
を求められております。この際これを許します。
金光庸夫
君。 〔
金光庸夫
君
登壇
〕
金光庸夫
10
○
金光庸夫
君 去る六月二十七日の本院の議決によりまして
各党
から選出されました十五名の
派遣団
の
水害調査慰問状況
につきまして、
派遣団
を代表いたしまして御
報告
申し上げます。実は詳細に御
報告
申し上げたいのでありますが、
運営委員会
より時間の制約を受けましたので、遺憾ながら大部分を省略いたします。なお詳細は書面をも
つて
お手元まで御
報告
申し上げることといたしまして、かつ
災害対策特別委員会
へも御
報告
いたすつもりでございます。
派遣団
一行は、二十八日の夜出発しまして二十九日正午より七月三日にわた
つて
、
不眠不休
の熱心な
調査
をいたしました。以下、その
被害
の
概況
、その
惨状
について御
報告
いたします。御
報告
にあたりまして、
各位
から醵出せられました
見舞金
四十六万六千円を
被害
各県に手交いたし、かつ慰問申し上げましたことを御
報告
申し上げます。その他至るところで、衆議院の名前でそれぞれ
罹災者
を慰問いたしました。まず各県の
被害
の
実情
を申し上げるにあたり、
罹災者並び
に
救助作業
中に尊き命を断たれました
人々
のあることを御
報告
いたしますとともに、
調査団一行
は、胸迫る思いで、
各位
とともに復旧の一日もすみやかならんことを
熱望
いたす次第でございます。
調査団
は、
現地福岡
において三班にわかれて
福岡
、
大分
の各県を第一班とし、
佐賀
、
長崎
県を第二班、
熊本
県を第三班といたしましてつぶさにその
被害状況
を
調査
いたしました。ただいまより
災害
の概要並びに
調査
の
実情
につきまして御
報告
いたします。なお、これから申し上げます
数字
は、きわめて最近に
県当局
から
提出
されました
数字
の各県の集計でありますが、なお続々と判明して参りますので、さらに増加するものと御
承知
を願いたいのであります。
死者
及び行方不明——行方不明、すなわちなくな
つたの
で、ございましよう。その
死者
の合計が一千百三十六名、
重軽傷者
一千八百七十五名、
罹災者総数
百七十五万人の多きに上
つて
おります。
住宅
の全壊、
流失
、半壊一万八千百九十四戸、
住宅
の
浸水
五十一万五千百四十戸、
道路
の
決壊
一万一千二百二十二
箇所
、
橋梁
の
流失
千九百
箇所
、
堤防
の
決壊
四千八百八十九
箇所
、
田畑
の
被害
二十七万五百八十五
町歩
、
被害総額
は二千百十億円に達しております。そのうち、
土木関係
の
被害額
は三百十億円を越えておるのであります。 次に、順次各県の主要なる
被害箇所
及び
調査団一行
がまのあたりに
調査
した
地域
の
惨状
を申し上げます。 まず、
福岡
県について御
報告
いたします。
本県
は、
災害
の最も甚大なる
筑後川
においては、
堤防
の
決壊
は十
箇所
に及び、特に大福村のごときは一千メートルの長きにわた
つて
決壊
して、支流の巨瀬川、
陣屋角
、高良川、
宝満川等
、ことごとく
決壊
しない
河川
はないのであります。このため、
流域一帯
、
久留米
市を
中心
として、
朝倉
、浮羽、
三井
、三潴の
各部
の
筑後平野
は一面ど
ろ海
と化し、
人家
の
流失
、倒壊、
埋没
続々と生じまして、さらに
朝倉
郡等においては、再び二十八日の
豪雨
によ
つて
、ど
ろ海
とな
つて
、軒先まで
浸水
しまして、
三井
、
朝倉一帯
は、長きはすでに六十時間以上を経過したときにおいてさえ、依然として孤島の不安にさらされている
地域
が多く、
全域
にわた
つて
死傷者
あるいは
行方不明者
多数を生じ、まことに
惨状
をきわめている次第であります。
久留米
市は、ほとんど
全市浸水
を見まして、
商品
はほとんど全部冠水しています。次に、矢部川及び
遠賀川流域
全村はほとんど
浸水
しまして、
住民
はいかだを組んで避難したのであります。なお、
関門トンネル
は前例のない
浸水
に見舞われまして、
門司
市は、突如としてものすごい
山津波
に襲われ、
人家
の
流失
、
死傷者
多数に上り、
電車道
には四畳大の巨岩を初め、岩石堆積して
交通
をはばみ、さらに
門司
、
小倉
を結ぶ
延命手トンネル
も土砂で埋もれ、
交通
遮断され、
小倉
市は山くずれのために六十名が生埋めになり、さらに
筑豊炭田地帯
においては、
完全水没
二十数鉱、一部
浸水
三十四鉱に及んでおります。 次に、
福岡
県当局
が
とつ
た
応急措置
について一言いたしますが、
災害発生
と同時に、
災害救助法
による
救助隊
を組織しまして、
罹災者
の
救助
に当
つたの
であります。しかしながら、
舟艇不足
のために
救助
が著しく困難でありましたが、あらゆる
方法
を講じて懸命の
努力
をしたということであります。
災害
の
中心地筑後地域
に対し、
保安隊
二千数百名の
応援
を得て、速日
救助作業
を続けて、
遠賀川流域
に対しましては、
保安隊
の
出動
のほか、
芦屋地区駐留軍
の
応援
を得まして、鉄舟による
救助
を続け、孤立化した
罹災民
の
救助
に成功しております。なお、
政府米
百七七五トンを配給し、
政府手持ち乾パン
十八トンを手配し、その他
衣料等
の
物資
を
飛行機
にて投下しておるような
現状
であります。
従つて
、幸いにして餓死した者はないようですが、連絡困難な
箇所
におきまして、孤立している
罹災者
の中には、
雨中戸外
に夜を明かし、一回にわずか握り飯一個の給食を受けたそうであり、
校舎等
に集団して収容している者も、夜具はなく、ぼう然自失してその日を過しているありさまであります。なお、医療、防疫、
住宅
、
河川
、
道路
、
農作物等
の
関係
におきましても、その
対策
を講じ、例をとりますれば、苗を他県から移入するとかいたしております。 次に、
大分
県の
被害
の
状況
について御
報告
いたします。
本県
の
豪雨
は古今未
曽有
といわれる驚異的なものであり、その
降雨量
は、最高森町において九百十五ミリという驚くべきもので、か
つて
県下
に
猛威
を振
つたキジア
、ルース両台風の
降雨量
の二倍に近いありさまで、このため、
県下各地
は、おびただしい山くずれ、
道路決壊
、
橋梁
流失
等炉発生し、これに加えて、水稲の
植付期
にあたり満水の
状態
にあ
つたの
で、
耕地
の
流失
、
埋没
、
浸水
、
冠水等
による
被害
は甚大なものであります。そのおもなる
被害箇所
は、
県下全域
にわた
つて
おりますが、特に
大分
川、山国川、玖珠川、
日田
市を
中心
とする
筑後川流域
であります。このため、
日田
市、
日田
郡、玖珠郡、
大分
市、
大分
郡、直入郡、下毛郡等の
一帯
は
被害甚大
をきわめ、
死傷者
多数を出し、まことに目に余る
惨状
をきわめております。
調査団
は、
大分
市、
大分
郡
大分
川附近より中津町に入り、これより非常な困難を冒して
日田
郡及び
日田
市に入り、つぶさに、
本県下
で最も
被害
の甚大なる
日田
郡、
日田
市及び
大分
郡、
大分
市の
惨状
をまのあたりに
調査
し、住氏並びに
関係当局者
を慰問激励いたしました。なお、夜明のダムが、流水により、その損害は二億に達しておる由であります。 県におきましては、
緊急議会
を召集して、
応急措置費
として四億七千余万円を計上いたしました。
当局
の
とつ
た
応急対策
といたしましては、特に
災害救助法
の発動、
保安隊
の
出動
を求め、
罹災者
の
救助
に当り、あらゆる
努力
をしておる次第であります。
衛生治安
の
状態
はきわめてよく、
物資
の配給もよく行われ、
応急対策
には万全を期しておる次第であります。 次に、
佐賀
県の
被害状況
について申し上げます。
本県
は、大別して
山岳地帯
、
山麓地帯
及び
平坦地帯
にわけられるのでありますが、山は急峻であ
つて
、
平坦地
は
干拓地
を含む大
平野
であるため、今回のごとく短時日に九百十六ミリという多量の
降雨
があつた場合、山くずれ、
堤防決壊
、
氾濫
、
家屋流失
、
浸水
、
田畑冠水
、塩水の浸入、
交通杜絶等
の
被害
をこうむりやすいのでありまして、嘉瀬川、城原川、田手川等の
堤防決壊
し、
佐賀平野
はたちまちにして
氾濫状態
に陥
つたの
であります。また、
筑後川
においては増水はなはだしく、
計画水位
を超過すること実に一メートル五十にも及び、秋光川、大木川、安更川等の
決壊
により、三養基郡、神埼郡の十
余箇町村
は一面ど
ろ海
と化し、数日間五万人の
罹災者
に食糧、
飲料水
を
飛行機
または船で補給するほどの
惨状
を呈し、
公務員
三名の殉職を見たほどであります。一方、
松浦川流域
は、
耕地
の
流失
、
埋没
はなはだしく、同市の
水源地
は崩壊し、伊万里川、佐代川等、
決壊
氾濫
せざるはなく、その
箇所
は実に六百になんなんとし、その
被害地域
は全県の八割に達し、
罹災者
は二十二万を越える
状況
で、実に六十年来未
曽有
の大
水害
とな
つたの
であります。県知事の指揮のもと、一千八百
町歩
の
県営種苗圃設置
など、
県当局
の適切なる
措置
と、
保安隊
、
駐留軍等
の献身的な
努力
によりまして、
応急対策
に日夜その成果を上げつつあるのであります。 次に、
長崎
県の
被害状況
について申し上げます。
県北部
の佐世保、
北松浦
郡及び
県南部
の
島原半島南辛
は甚大な
被害
を受け、その惨害は言語に絶し、
鉄道
及び
国道
は寸断され、
電信電話
も連絡は絶たれ、県はほとんど
孤立状態
となり、
山津波
による
道路
、
農作物
、
家屋等
の
被害
は甚大なるものがあ
つたの
でありますが、特に、かねて蠢動していた
地すべり
は、この
豪雨
のために特に活発となり、
北松浦
郡
一帯
において、がけくずれ、
地すべり
を惹起し、なかんずく今福町石倉山及び
雇尾地区
の大
地すべり
は、
鉄道
及び
国道
を
埋没
して、いまなお進行中であります。その他、世知原町
長田代
、
柚木等
は目下活動中であり、いつ大
地すべり
となるかわからない危険な
状態
に置かれているのであります。 次に、
熊本
県について御
報告
申し上げます。 出水はまず
菊池川水系
の
鹿本
、
菊池両部
に始まり、五名郡これに準じ、続いて
白川水系
の
阿蘇
郡方面に移り、転じて
熊本
市を
中心
とする
地域
に
猛威
を振つたものであります。
菊池川
、
白川等
を初め、各
河川
はたちまちにして怒濤の奔流するところとなりまして、
熊本
市を初め、
阿蘇
、
菊池
、
鹿本
、三名、飽託その他
各部
の
河川沿岸地域
は、一瞬にして
阿鼻叫喚
の修羅場を現出したのであります。 以下、おもなる
罹災地
の
概況
を御
報告
申し上げます。まず、
被害
の最も甚大なる
熊本
市の
状況
を見まするに、
白川
の
氾濫
がかかる
惨状
を招来した
根本原因
であると思われます。
白川
の
橋梁
は、十七
箇所
のうち、完全に残るものはただ一
箇所
であります。市の
中心部
にして、水深五尺より一丈に達しました。大江町の
養老院
が一挙に倒壊し、逃げ遅れた病人など五十二名がその下敷とな
つたの
を初め、
火山灰土
を主とする泥濘と濁水の中に逃げ惑う市民、浮流する家財、
商品
、右往左往の
混乱状態
を呈したのであります。
白川
の
上流
に当る
阿蘇
郡におきましても、まず小国町、南小国村
一帯
は、
山津波
による
被害
が甚大で、なかんずく奴
留湯部落
は全戸押し流され、五十四名の行方不明を出すという
集団犠牲
が発生いたしました。さらに、杖立、
天ヶ瀬温泉
のごときは全滅したと言われております。 今回の
水害
による概数は以上の
通り
でありまして、一瞬にして一千百余の人命を奪い、二千億円の大
被害
を与え、
わが国
の記録にいまだか
つて
なき
できごと
でありましで、
筑後川
の
上流
のごときは
水位増嵩
十二メートルに達し、二百年前の建築といわれる
家屋
が
流失
したところさえありまして、ただただ驚嘆のほかありません。その悲惨なる
事例
は枚挙にいとまありませんが、その一、二の例をあげますれば、
佐賀
県においては、村の
警固隊員
の一人は、
堤防
にて勇敢に防護に従事しておるうちに、
堤防
が前後二
箇所
にて
決壊
しまして、絶望に瀕するや、手をあげて、皆さんさようならと
笑つて濁流
にのまれて
行つた
とのことであります。その悲壮なる
責任観念
は表彰に値すると思います。また、
大分
川
堤防
の
決壊
により、
大分
市の
孤立家屋
に二十四名の
人々
が屋上にはい上
つて
、
阿鼻叫喚救い
を求め、中に三歳の小娘が、両手を合せ、群衆に向い、お母さんを助けてくださいと伏し拝むありさまを見て、泣かない者はなかつたということであります。幸いにして、
海上保安隊
が危険を冒して
上陸用舟艇
より
モアイ銃
を発射して、最後の一発が命中し、ロープをつなぐことができて
救援
に成功したとのことであります。その功績は没すべからざるものがあります。ただ、
保安隊
の
出動
後の行動は、
米駐留軍
の
救援
のともに感激にたえない次第でありますが、当初
県当局
が
保安隊出動
を懇請したに対して、一部においては、
中央
の指令がなければ動けぬとて、数日遅れたのは遺憾にたえない次第であります。
下部機構
としては無理からぬこととは存じまするが、
非常事態
に際しては機宜の
措置
をとり得るようにしておきたいものであると存じます。(
拍手
)これと相似たものに
農業倉庫
の
事例
があります。
遠賀川べり
の植木町の
倉庫
に一万三千俵の米が貯蔵してあつたが、これを取出すには上司の印を要するとて、水浸しにな
つてしまつた
とのことであります。かかる
事例
は至るところにあります。これらも非常の場合の
措置
をあらかじめ考慮しておくべきであるとの声がありました。 また、至るところ遭難者収容所を見舞いましたが、ただぼう然自失、一切の表情を、忘れたるやの観があります。実にお気の毒にたえません。すみやかに
応急対策
を講じて、これに希望を持たしむることが必要であると思います。ある
罹災者
いわく、私どもは、
家屋
、家具その他一切の財産を喪失しましたが、田地さえあればまた立ち上る手段もありますが、これが表土を
流失
し、砂利に
埋没
したのでは、砂利を搬出せねばなりません。また
熊本
の水田は、ヨナ、すなわち火山灰の強酸性泥土堆積のため、これを搬出して普通の土壌と入れかえて、米作に適するよう復旧するには十年を要するとのことであります。転業のほかはあるまいが、それも見込みがつかぬとて、あすからの身の振り方に悩んでおる者も多いのであります。至急に、福井の例になら
つて
、
家屋
建築
資金
及び土地復旧補助を要すると存じます。また、稲の植付のできるところでも、
堤防決壊
箇所
の応急修理をして用水の施設をしなければ植付はできません。せつかく植えつけても、また旱害にかかるということになるのであります。それも、よほど急がねば間に合わないのであります。また、材木の
流失
によ
つて
、資材不定のために素材の払下げも急を要すると言われています。
大分
川では、橋げたの上三メートル以上の水位で、その上と下の
堤防
とも大
決壊
をして、
家屋
は全部
流失
しておるところがあります。しろうと目にもわかることは、架橋の
位置
は、上部の川幅の三分の一に狭められております。その設計に大いなる無理があ
つたの
ではあるまいかと存じます。 次に、救護及び医療について急速なる機動性を要望する声があります。なお、現地における
政府
冬
関係
機関の有機的な密接な連絡について一般のくふうを要望する声がありました。応急つなぎ
資金
は概算五十億見当が必要だと思われます。その他、各種施設の復旧はもとより、肥料の補給、営農
資金
の貸付並びに補助、起債わくの拡張、諸税の減免、
災害救助法
の改正、
災害
特別法の制定、その他幾多の施設
対策
が要望せられておりますが、すべてこれらは特別委員会に譲りまして省略いたします。 終りに臨みまして一言いたしたいことは、娑婆という言葉は、譲り合い、助け合うという言葉だと聞いております。願わくは、お気の毒な難民
諸君
に対して、深甚なる御同情のもとに、超党派的にすみやかに
対策
を樹立すると同時に、今回の大
災害
にかんがみて、今後再びかかる災禍にかからぬよう、転禍為福の道を講ぜられんことを切望してやみません。 これをも
つて
報告
を終ります。(
拍手
) ————◇—————
堤康次郎
11
○
議長
(
堤康次郎
君)
日程
第一、
一般会計
の
歳出
の
財源
に充てるための
緊要物資輸入基金
からする
一般会計
への
繰入金
に関する
法律案
、
日程
第二、
昭和
二十一年度における
一般会計
、
帝国鉄道会計
及び
通信事業特別会計
の
借入金
の
償還期限
の
延期
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、
日程
第三、
造幣局特別会計法
の一部を改正する
法律案
、第四、
昭和
二十八年度における
国債整理基金
に充てるべき
資金
の繰入の
特例
に関する
法律案
、
日程
第五、
小額通貨
の
整理
及び
支払金
の
端数計算
に関する
法律案
、
日程
第六、
金管理法案
、右六案を一括して
議題
といたします。委員長の
報告
を求めます。大蔵委員会理事淺香忠雄君。 〔淺香忠雄君
登壇
〕
淺香忠雄
12
○淺香忠雄君 ただいま
議題
となりました六
法律案
について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
一般会計
の
歳出
の
財源
に充てるための
緊要物資輸入基金
からする
一般会計
への
繰入金
に関する
法律案
について申し上げます。この
法律案
は、
昭和
二十八年度において
一般会計
の
歳出
の
財源
に充てるため、
緊要物資輸入基金
特別会計の
緊要物資輸入基金
から十五億円を限り
一般会計
に繰入れることとするとともに、基金に属する現金に不足が生じたときは、一時
借入金
をし、または融通証券を発行して一時これを補足することができる道を開くことといたした次第であります。 次に、
昭和
二十一年度における
一般会計
、
帝国鉄道会計
及び
通信事業特別会計
の
借入金
の
償還期限
の
延期
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。この
法律案
は、
昭和
二十一年度における
一般会計
、旧
帝国鉄道会計
及び旧
通信事業特別会計
の
借入金
につきましては、その
償還期限
が
昭和
二十八年八月一日まで
延期
せられておるのでありますが、同期限までに償還いたしますことは困難でありますので、
償還期限
をさらに
昭和
三十一年三月三十一日まで延長することとし、その間において、必要な場合には公債に借りかえることができることとしようとするものであります。 次に、
造幣局特別会計法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。この
法律案
は、補助貨幣回収準備
資金
の
状況
及び
一般会計
の
財源
の必要から見て、造幣局特別会計の補助貨幣の製造に要する経費並びに同特別会計の固定資産の拡張及び改良に必要な金額を補助貨幣回収準備
資金
から使用することができるようにするとともに、従来
一般会計
に納付することとな
つて
おりました同会計の決算上の利益金につきましては、これを回収準備
資金
に編入することに改めようとするものであります。 次に、
昭和
二十八年度における
国債整理基金
に充てるべき
資金
の繰入の
特例
に関する
法律案
について申し上げます。この
法律案
は、最近における財政
状況
にかんがみ、
昭和
二十八年度において国債の元金の償還に充てるための
一般会計
から
国債整理基金
特別会計への
繰入金
について
特例
を設けるとともに、日本国有
鉄道
及び日本
電信電話
公社が
一般会計
に対し負う債務の償還金等を
国債整理基金
特別会計の歳入として受入れて、経済の簡素化をはかることといたそうとするものであります。 次に、
小額通貨
の
整理
及び
支払金
の
端数計算
に関する
法律案
について申し上げます。この
法律案
は、最近における取引の
実情
に即応して、一円以下の臨時補助貨幣並びに一円未満の貨幣、小額紙幣及び日本銀行券を
整理
するとともに、今後一円未満の通貨発行を停止することとし、さらにこれに伴い、現金支払いの場合における
支払金
の
端数計算
の基準を定めて、取引の円滑化をはかろうとするものであります。 次に、
金管理法案
について申し上げます。この
法律案
は、最近における金の生産及び金に対する実需の
状況
に即応いたしまして、
政府
としては、新産金の一部のみを買い上げることとし、それ以外の金につきましては一切の統制を廃止いたしまして、価格及び取引ともに自由にいたそうとするものであります。 以上の六
法律案
につきましては、審議の結果、去る四日質疑を打切り、討論を省略して、ただちに一括採決をいたしましたところ、いずれも
起立総員
をも
つて
原案の
通り
可決すべきものと確定いたした次第であります。 はなはだ簡単でありますが、以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
堤康次郎
13
○
議長
(
堤康次郎
君) 六案を一括して採決いたします。六案は委員長
報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堤康次郎
14
○
議長
(
堤康次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
六案は委員長
報告
の
通り
可決いたしました。 ————◇—————
堤康次郎
15
○
議長
(
堤康次郎
君)
日程
第七、国の
援助等
を必要とする
帰国者
に関する
領事官
の
職務等
に関する
法律案
、
日程
第八、
在外公館
の
名称
及び
位置
を定める
法律等
の一部を改正する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。委員長の
報告
を求めます。外務委員会理事福田篤泰君。 〔
議長
退席、副
議長
着席〕 〔福田篤泰君
登壇
〕
福田篤泰
16
○福田篤泰君 ただいま
議題
となりました二
法律案
について、外務委員会における審議の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、国の
援助等
を必要とする
帰国者
に関する
領事官
の
職務等
に関する
法律案
は、いわゆる引揚者の帰国のための臨時
措置
の対象となる在外
国民
を除き、一般に
領事官
の駐在している地に在留する在外
国民
が、困窮のため帰国を余儀なくされ、あるいは在留する国の官憲による退去強制の処分を受ける場合におきまして、それらの者が自己の負担で帰国できないときには、
領事官
が、その職務の一端として、帰国を援助する等の
措置
を定めることを目的とするものでありまして、主として日本船舶の船長に対する送還命令、帰国のための旅費等の貸付、帰国費、帰郷費の償還等を規定しております。 次に、
在外公館
の
名称
及び
位置
を定める
法律等
の一部を改正する
法律案
を御説明申し上げます。去る第十三国会において
在外公館
の
名称
及び
位置
を定める
法律等
が制定せられ、
昭和
二十七年度内に設置すべき
在外公館
について諸規定が定められましたが、その後、
わが国
の平和回復とともに、外交施策の推進、特に通商
関係
の発展を期するため、
昭和
二十八年度においてさらに
在外公館
の増置を必要とするに至りました。
従つて
、この
法律案
は、在キユーバ、在コスタリカ、在パナマ、在ヴエネズエラ、在ボリヴイア、在イラン、在オーストリア、在ルクセンブルグの八公使館並びに在ベレーン、在ダツカ、在ナイロビー、在ラゴスの四領事館、合計十二館の増置を規定し、かつこれに伴う
関係
法の改廃を行うものであります。 これらの二
法律案
は、ともに六月十九日内閣から衆議院に
提出
され、本委員会に付託されましたので、同二十四日及び七月四日の両日委員会を開き審議をいたし、まず
政府
委員から提案理由の説明があり、委員から質疑が行われましたが、その詳細は委員
会議
録により御了承を願います。 続いて、討論は省略し、採決の結果、両
法律案
ともそれぞれ全会一致をも
つて
原案の
通り
可決せられました。 この段御
報告
申し上げます。(
拍手
)
原彪
17
○副
議長
(原彪君) 両案を一括して採決いたします。両案は委員長
報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原彪
18
○副
議長
(原彪君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
両案は委員長
報告
の
通り
可決いたしました。 ————◇—————
原彪
19
○副
議長
(原彪君)
日程
第九、
健康保険法
の一部を改正する
法律案
、
日程
第十、
厚生年金保険法
の一部を改正する
法律案
、
日程
第十一、
船員保険法
の一部を改正する
法律案
、
日程
第十二、
国民健康保険再建整備資金貸付法
の一部を改正する
法律案
、右四案を一括して
議題
といたします。委員長の
報告
を求めます。厚生委員長小島徹三君。 〔小島徹三君
登壇
〕
小島徹三
20
○小島徹三君 ただいま
議題
となりました
健康保険法
の一部を改正する
法律案
、
厚生年金保険法
の一部を改正する
法律案
、
船員保険法
の一部を改正する
法律案
及び
国民健康保険再建整備資金貸付法
の一部を改正する
法律案
、四法案の厚生委員会における審査の経過並びに結果の大要を御
報告
申し上げます。 まず、
健康保険法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。最近の社会的、経済的情勢の推移にかんがみ、適用
範囲
の拡大その地本制度の拡充をはかるため、所要の改正を行わんとするのが
政府
の本法案
提出
の理由であります。 本法案のおもなる改正点を申し上げますれば、第一に、現行の適用
範囲
を拡大し、新たに土木、建築、教育、研究、
調査
、医療、通信、報道、社会福祉及び更生緊急保護事業を適用事業とすることであります。第二は、標準報酬を、現行最低二千円から最高二万四千円までの十九等級を改め、三千円から三万六千円の二十等級とするとともに、その決定を毎年定時に行おうとすることであります。第三は、療養の給付期間を現行の二年から三年に延長することであります。 次に、
厚生年金保険法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。本改正案は、
健康保険法
の改正に伴い所要の改正を行おうとするものでありまして、そのおもなる点を申し上げますれば、第一に、適用
範囲
を
健康保険法
の改正と同
範囲
、すなわち土木、建築、教育、研究、
調査
、医療、通信、報道、社会福祉及び更生緊急保護事業を適用事業とすることであります。第二に、標準報酬を、現行最低二千円から八千円までの十等級を改め、これを三千円から八千円までの六等級にするとともに、その改正は毎年一回定時に行おうとすることであります。第三に、傷病が治癒しない場合における廃疾の認定時期を、療養の給付開始後三年経過の時といたそうとするのであります。 次に、
船員保険法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。本改正案のおもなる点は、第一に、療養の給付、傷病手当金及び家族療養費の支給期間を三年に延長せんとすることであります。第二に、傷病がなおらない場合における廃疾認定の時期を、療養の給付開始後三年を経過した時といたすことであります。 次に、
国民健康保険再建整備資金貸付法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。現行法は第十三回国会において制定せられ、保険者の診療報酬の未払いを解消し、
国民
健康保険の再建整備を助成することを目的としておるものでありますが、同法の施行の実績を見まするに、予期の半はにも達せぬ
実情
にありますので、今回貸付金額を増額する等所要の改正を行い、所期の目的を達成せんとするのが、
政府
の本改正法案
提出
の理由であります。 次に、本改正法案のおもなる点を申し上げますれば、第一は、現行法では
昭和
二十六年度末までの診療報酬の未払いを
昭和
二十九年度までの間に解消することにな
つて
おるのを、
昭和
二十七年度末までの診療報酬の未払いを
昭和
三十年度までの間に解消するようにいたすことであります。第二に、現行法では貸付対象額は未収保険料の百分の五十とな
つて
いるのを、百分の八十に引上げ、これに伴い、保険者が未払い診療報酬の支払いに充てるべき自己
資金
は、現行法では貸付金額と同額とな
つて
おるのを、貸付金額の四分の一に引上げようとすることであります。第三は、現行法による
昭和
二十七年度における貸付実績の低調にかんがみ、
昭和
二十六年度末までの未払い診療報酬の支払いに充てるため、
昭和
二十八年度においても貸付ができることとし、前項の改正になら
つて
その貸付対象額を増額することができるようにすることであります。
健康保険法
の一部を改正する
法律案
及び
厚生年金保険法
の一部を改正する
法律案
の二法案は六月十九日、
船員保険法
の一部を改正する
法律案
は六月二十二日、
国民健康保険再建整備資金貸付法
の一部を改正する
法律案
は六月二十三日、それぞれ本委員会に付託せられ、前三法案は同二十三日、
国民健康保険再建整備資金貸付法
の一部を改正する
法律案
は同二十四日、
政府
より提案理由の説明を聽取した後、数回にわたり審議に入りましたところ、医療給付費の国庫負担、療養期間延長に伴う医療費の増加、厚生年金積立金の還元融資、年金保険給付額の改訂、診療報酬の適正化、各種保険の統合等につき、きわめて熱心なる質疑応答が行われたのであります。 かくて、七月三日、以上四法案の質疑を打切り、同六日四法案を一括して討論に入りましたところ、自由党を代表して田中委員より、
健康保険法
の一部を改正する
法律案
については附帯
決議
を付し、その他の法案については希望を述べて賛成の意見が述べられ、日本社会党を代表して柳田委員、日本社会党を代表して杉山委員、自由党を代表して中川委員、改進党を代表して須磨委員より、それぞれ希望意見を付して賛成の意見が述べられたのであります。なお、詳細については
会議
録により御
承知
願います。 次いで、採決に入りましたところ、四法案は全会一致原案
通り
可決すべきものと議決した次第であります。 なお、
健康保険法
の一部を改正する
法律案
について自由党の田中委員から提案せられた附帯
決議
を朗読いたしますれば、 附帯
決議案
健康保険法
第五十七条の医療期間延長に伴い、
政府
は此の際医療の万全を尽すため可及的速かに懸案中の諸問題の解決と医療給付に対する国庫負担の
実現
に
努力
せられんことを望む。でありまして、本附帯
決議案
は全会一致をも
つて
議決せられた次第であります。 右御
報告
申し上げます。
原彪
21
○副
議長
(原彪君) 四案を一括して採決いたします。四案は委員長
報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原彪
22
○副
議長
(原彪君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
四案は委員長
報告
の
通り
可決いたしました。 ————◇—————
原彪
23
○副
議長
(原彪君)
日程
第十三、
消防施設強化促進法案
を
議題
といたします。委員長の
報告
を求めます。地方
行政
委員長中井一夫君。 〔中井一夫君
登壇
〕
中井一夫
24
○中井一夫君 ただいま
議題
となりました
消防施設強化促進法案
に関し、地方
行政
委員会における審議の経過並びに結果を
報告
いたします。 年々増加する火災の損害に対し、市町村の消防施設はきわめて不完全なものでありますが、現下の窮乏せる地方財政をも
つて
しては、とうてい思うような
措置
を講ずることができないのであります。しかして、消防組織法第十五条の規定によりますと、消防の施設に対し国庫補助金を出すには別に
法律
を制定しなければならぬことにな
つて
おるのでありますが、従来いまだこの
法律
が制定せられておりませんので、今回本法案を
提出
し、国庫補助に関する具体的事項を定めんとするものであります。 法案は、去る六月十六日内閣より衆議院に
提出
せられ、同日本委員会に付託、六月二十三日
政府
委員から提案理由の説明を聽取した後審議を重ね、七月六日質疑を終了いたしましたところ、自由党、改進党及び日本社会党各委員共同をもちまして、法案の第七条中、「消防施設の購入若しくは設置について必要な指示を行い、」を削り、それに伴
つて
第六条第一項第三号を削るという修正案が
提出
せられました。これは地方自治権尊重の
趣旨
から、かつは
報告
書の徴取または実地検査をも
つて
監督の目的を達するに足るとの見地から、第七条の内閣総理大臣の指示権は不必要なものと認めたためでありまして、討論採決の結果、全会一致をも
つて
修正案並びに修正せられた部分を除く原案を可決いたし、かくて
本案
は修正議決すべきものと決せられた次第であります。 なお、一般公共事業費の面における消防の補助に関する予算は、従来は建設省の所管でありましたのを、爾今国家消防本部にこれを移管するように
努力
する旨
政府
委員から言明のあつたことを、この際付言いたしておきます。 右
報告
いたします。(
拍手
)
原彪
25
○副
議長
(原彪君) 採決いたします。
本案
の委員長の
報告
は修正であります。
本案
は委員長
報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原彪
26
○副
議長
(原彪君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は委員長
報告
の
通り
決しました。 ————◇—————
原彪
27
○副
議長
(原彪君)
日程
第十四、
臨時船舶建造調整法案
、
日程
第十五、
海上運送法
の一部を改正する
法律案
、
日程
第十六、
臨時船質等改善助成利子補給法案
、右三案を一括して
議題
といたします。委員長の
報告
を求めます。運輸委員長關内正一君。 〔關内正一君
登壇
〕
關内正一
28
○關内正一君 ただいま
議題
となりました
臨時船舶建造調整法案
、
海上運送法
の一部を改正する
法律案
及び
臨時船質等改善助成利子補給法案
について、運輸委員会における審査の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
臨時船舶建造調整法案
の
趣旨
並びに内容を簡単に御説明いたします。 従来、鋼船の全部と二十総トン以上の木船の建造は、臨時船舶管理法により許可を受けることにな
つて
おりましたが、同法は本年四月二十八日限りで失効とな
つたの
であります。しかしながら、
わが国
の国際海運の健全な発達を期するためには、なお当分の聞建造される船舶について調整する必要がありますので、臨時的
措置
として、総トン数五百トン以上の国際航海船に限りその建造を許可制にしようとするのであります。 本法案は、去る六月十七日本委員会た付託され、二十三日
政府
より提案理由の説明を聽取し、七月一日及び六日質疑を行
つたの
でありまするが、内容は
会議
録に譲ることといたします。 かくて、七月六日採決の結果、本法案は
起立総員
をも
つて政府
原案
通り
可決すべきものと議決いたしました。 次に、
海上運送法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。 従来、旅客船が遭難の結果旅客が
被害
をこうむつた際に、
被害
者またはその遺族から賠償金または弔慰金を請求されましても、満足に支払えない
事例
がしばしば生じおるのであります。このような場合に備えて、利用者の利益を阻害している事実があると認めるときは、運輸大臣が保険命令を出すことができるように改めようとするのであります。 本法案は、六月二十二日本委員会に付託され、二十四日
政府
より提案理由の説明を聽取し、七月六日、自由党關谷勝利君よわ、保険命令を事前に発し得るようにするとともに、総トン数五トン未満の旅客船については、
海上運送法
、船舶安全法及び船舶職員法の適用を受けしめることとして、旅客並びに船舶の安全を期すべきであるとの修正案が
提出
されたのであります。この修正案について質疑が行われましたが、その内容は
会議
録に譲ることといたします。 次いで、修正案について討論に入り、日本社会党川島金次君より、本法の
実施
に伴い、五トン以下の船舶による旅客定期航路事業者の負担の増加を免れないので、
政府
はこれら中小業者の保護育成に万遺憾なき
措置
をとられたい旨の附帯
決議
を付して賛成の意見が述べられました。かくて、修正案について採決の結果、
起立総員
をも
つて
可決され、次いで、附帯
決議案
について採決の結果、これまた
起立総員
をも
つて
可決され、本法案は、附帯
決議
を付して修正議決すべきものと決した次第であります。 次に、
臨時船質等改善助成利子補給法案
について申し上げます。 現在、
わが国
の船腹量は、外航船は著しく不足しておりまするが、一方内航船は、沿岸荷動きに比較して約二十五万重量トンが過剰であり、しかもその大部分はきわめて性質の悪い不経済な船舶なのであります。これらの船舶の
整理
は、
わが国
海運再建上喫緊の要務と存じます。かような見地から、低性能船舶の所有者がその船を解撤して外航船を建造する場合に、建造
資金
の融資について
政府
が和子の補給を行いまして、船質の改善を促進しようとするのであります。 本法案は、六月二十四日本委員会に付託され、二十七日
政府
より提案理由の説明を聽取し、七月一日及び六日質疑を行いましたが、内容は
会議
録に譲ります。 次いで討論に入り、日本社会党山口丈太郎君より、低性能船の解撤に際し、当該船舶の船員の中から犠牲者が生じないよう、
政府
並びに船主は万全の
措置
を講ずることを希望条件として賛成の意見が述べられました。引続き採決の結果、本法案は
起立総員
をも
つて政府
原案
通り
可決すべきものと議決した次第であります。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
原彪
29
○副
議長
(原彪君) 三案を一括して採決いたします。
日程
第十四及び第十六の委員長の
報告
は可決でありまして、
日程
第十五の委員長の
報告
は修正であります。三案は委員長
報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原彪
30
○副
議長
(原彪君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
三案は委員長
報告
の
通り
決しました。 明八日は定刻より特に本
会議
を開きます。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時四十九分散会