○位
野木政府委員 鍛冶委員の仰せのことはごもつともしごくのことであります。でき得ればそういうほんとうの
修習を経た者のみを
裁判官等にするというふうにいたしたい、それが非常に灯ましいということは、私どもも衷心から同感いたす次第であります。繰返うようでありますから、あまり申し上げませんが、やむを得ない措置として、この程度のものは
均衡上最小限度に認めていただいてしかるべきではないかという者のみを提出いたしたのであります。できるだけわれわれといたしましても、そういう弊害を及ばさないようにという
気持から考えて来てお
つたのであります。ですから、ほんとうはぱつと大きくといいますか、初めに全部
均衡上これもそうだ、これもそうだと入れれば、これは一回で済んだかもしれない。しかしそれはあまりにも無責任といいますか、検討を要するのじやないかというふうなことから、一応最小限度の、こういう実際の必要があるのだという実際の必要に応じてちびちびとや
つて来たという実情なんです。その点ひ
とつ御了察願いたいと思います。今後また非常に出て来るのじやないかと仰せられますが、それはここに書いてある
内容をごらんいただいても、過去の遺物というものがほとんどです。将来は
司法修
修習生の
修習を終えた者が公取に行
つたというような場合はあり得るかもしれない。しかしこれはごく少数で、全部いまさら新しくつくるということはできないものである。また今まで必要のあるものは、大体において出て来てしま
つておるということであります。どんどん新しく出て来るということはないと思います。