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大達国務大臣
事務的な問題にわたりますけれども、私が大臣に就任しましてから、
事務当局から報告を受けております
範囲で承知しておりますことを一応申し上げておきます。
二十八
年度の
予算に
政府案として計上してあるのが十二億円、これは大体三分の一の
補助として、木造建それからコンクリート建築合せて十二万坪の
改築に相当する、こういうことであります。それでただいま
お話のありました四十八万坪が、さしあたりの早く復旧しなければならぬ対象でありますので、建築基準法によ
つて使用の禁止もしくは制限を受けておるものは、
お話の
通り一日も放置することのできない問題であります。そこでこれを解消したいということで、大蔵省と折衝いたしました結果、約十二億円という金を出してもらうごとに
なつた。これが四箇年
計画で四十八万坪を対象として一応計上を予期することができたものであります。ただ問題は、
お話の
通り今もやむを得ずそれを使用しておるという事実があるようであります。これはまことに不合理な話でありますけれども、どうも子供を教える場所がない、それを復旧しようにも、
改築しようにも金がない、こういう実情でやむを得ずや
つておるのでありまして、その場合の
責任者というものは、
法律の
建前から申しますと、設置者にあるかもしくは学校の管理者にあるということになると思うのでありますが、学校の管理者といたしましても、場所がなければ子供を教えようがないのであります。設置者の方でも、それを提供する市町村としては
義務があるわけでありますが、しかしこれも実際の経済的な事由でこれができない。国としてもそういうことのないように
文部大臣としては指導もして行かなければならぬのでありますが、要するに、これも金に制約されて、ないものを使つちやいけない、こういうので指導も実はできかねておるのでありまして、市町村長側におきましても、
文部省側におきましても、協力して一日も早くこれを解消して行かなければならぬ、かように考えております。
それからなお私の承知する
範囲では、建築基準法によ
つて当然使用の禁止もしくは制限をしなければならぬような危険な程度に達しておるものでも、今のような
関係で、使用禁止、制限したところで、これを使わざるを得ない実情にあるものがある。そこで県によ
つてその方をしばらく待
つてもら
つて、りくつづくめの分を待
つてもら
つて、事実は当然に建築基準法によ
つて禁止もしくは制限を受けなければならぬ状態であろのにもかかわらず、ことさらにその認定を猶予してもら
つて、そしてそれを使
つておる実情において、認定を受けているものと同じ状態にあるものがなお相当ある。しかし形式的にそういう認定を受けておるのでありますから、まず四十八万坪を第一次の目標として十二億円というものを出す、しかしそれでむちろんいいというわけじやないのでありまして、私が
事務当局から報告を受けております
範囲では、百六十五万坪というものの中には四十八万坪というものが第一次的に入
つておる。入
つておりまして、この百六十五万坪というものも、各府県を実際に精密に調べて出た
数字とはおそらく思われませんが、とにかくそういう
数字が一応出ておるので、この四十八万坪を手始めとして、そしてこの百六十五万坪、——この中には四十八万坪に相当する同じような状態にあるものもありますので、とにかく早く
予算をもら
つて、
予算化してこれを解消したい、こういう
考え方であります。