○
足鹿委員 くどいようですけれども、それは
大臣少し筋が立たぬとぼくは思うのです。再建整備法は
昭和二十六年こうだつたかにできて、若干成果は上げておりますが、あれではどうもかゆいところに手が届かないというので、この新たな整備促進法というものができておるので、金額の多寡は別として、やはり平等にお取扱いになることが必要だと私は思う。特に全国段階の固定化債権から来る金利の重圧というものは、現在一番悩んでおる点であ
つて、この
法律案が成立して実施になれば、連合会段階は非常に経営が楽になることは明らかでありますが、やはりその間接的な影響は
市町村に及ぶのであるから、
市町村なり郡段階は適用から除外するということは私はおもしろくないと思う。農林漁業組合再建整備法という前の
法律は、連合会という字句も使わないで、やはり平等な
立場に立
つて立案実施されておるわけでありますから、これとうらはらの関係に立つこの整備促進法も、当然私は郡段階も
市町村段階も入れてやるべきだと思う。特にその固定化債権の内容は、資料もいただいておりますが、検討してみなければならぬものも
相当あるのです。必ずしもこれが経済変動によ
つてできたものだと、そう簡単に判断のつかないものも
相当あるのです。これはよく検討してみればわかる。いわゆる国がめんどうを見て行くことにふさわしくない性質のものも往々あると私は思う。そうしますと、末端の金額が少いから再建整備法で行くのだというのでは、どうも
——頭のいい
保利さんですから慎重にお
考えになりまして、特にこの点については重視して、郡連及び単協の場合にもこの
法案では適用になりませんが、何らかこれに準ずる措置を私はと
つてもらいたい。特に末端の経営に当
つておるものは、非常に優良な組合とそうでない組合との間にはたいへんな懸隔がありまして、経営不振の
市町村の単協というものは経営規模が小さくて、なかなか信連その他の金融も受けられませんし、とい
つて全国段階や県段階のように、すらすらと出資の増額もそう簡単には参りません。どうしてもこの苦しみ方というものは、私は末端の新組合は、これは固定化債権のみならずすべての点からいえると思うのですが非常に苦しい経営をや
つておる組合は
相当あるのです。それはあまり赤字を出した出したと言
つて、表面に出せば組合員がついて来ないし、とい
つてある
程度たなおろしで決算のときにつじつまを合せたりいろいろしてや
つておるのです。その中には、実質的には経営が苦しくてもつじつまだけ合せて、一応総会を切り抜けるという戦術を実際はと
つておるのです。ですからこれは固定化債権を主として
対象としたものでありますが、単協の場合には少し性質が違うと思う。再建整備法だけでは私は片がつかないと思う。あまりくどい話を申し上げてもどうかと思いますので、
質問は打切りますが。特ににれに準ずる何らかの措置を御検討願
つて、末端単協の振興のためにもあたたがい手を差延べてもらいたい。私は特にこの点を強く
要望しておきたと思います。