○
鈴木(義)
委員 私は
日本社会党を代表いたしまして、条件付
賛成の意を表するものであります。
わが
日本社会党は、この
恩給制度そのものの根本的改革を考慮しておるのでありまして、国家財政の実情ともにらみ合せて、
文官並びに旧
軍人を通じて一層
合理的な
年金法を
提出するつもりであるのであります。もしできますれば
修正案を準備いたし、
提出するつもりであつたのでありますが、あまりに全面的であり、かつ根本的
修正でありますので、技術的に
修正案として出すことが非常に困難でありますから、
修正案の
提出をやめまして、ここにわが党の考えておるところを明らかにしまして、しばらく三党提案の
修正案に
賛成いたしますが、われわれは将来もつとよい、
合理的な制度の樹立に努力するつもりであるということを留保いたしておくものであります。
最初に明らかにしておきますことは、わが党のこの
恩給制度に対する考え方は、従来の
恩給法理論に対する考え方と社会保障制度に対する考え方とを総合して、そのときそれの国家財政の許す限りにおいて
合理的に運営しようとするところにあるのであります。国家財政が許しますならば、私
どもは
恩給制度と社公保障と両建で行
つてよろしいと思うのでありますが、国家財政がこれを許しませんこと明らかな以上は、できるだけ広く保護を及ぼし、特に下に厚く上に薄く、下の範囲もできるだけこれを広げるべきであるというのでありまして、社会保障の方に重点を置くものであります。一部には、社会保障を受けるのは心外だ、われわれはどんなに少くても
恩給の給付を受けたいのだということを申す人もありますが、
文官の場合は全国を通じてもわずかに二十五万でありますから、どうにかこの
恩給権理論と歩調を合せるたけの給与を差上げることができるのでありますが、今回のように旧
軍人、傷痍
軍人、その遺家族その他の戦争犠牲者ということになりますと、何百万人ということにな
つて、今回の
政府原案あるいは各党の
修正案程度では少しも
恩給権理論に平仄が合わぬのでありまして、ただ言葉の争いにほかならないのであります。しかもその総額は六百億という少なからざる額であります。これだけの金を使うならば、もつと
国民の生存権を考えながら効率的に使うべきであると信ずるのであります。そこでわが党は次のような構想を持
つておることを明らかにするものであります。
原案並びに
修正案に
反対というのではなくして、むしろもつとよいものにしたいというのでありますから、条件付
賛成論ともいうべきものであります。その条件をこれから申し述べるわけであります。
わが党のこの戦争犠牲者に対する根本
方針は、再軍備につながるかの印象を与える
軍人恩給の復活には
反対なのであります。老齢
軍人普通扶助料受給者に対しては、社会保障の見地においてこれを認めるのであります。戦傷病者戦没者遺族に対しては十分に手厚き国家保障をなすべきものと信ずるのであります。軍隊のない今日、古い階級による支給差別を認めることには
賛成いたしがたいことは上林君の申されたことと同じであります。わが党は社会保障制度の確方されるまで暫定的
措置として
特別立法をやりたいということを考えておるのであります。むしろ
恩給法でなくして戦傷病者戦没者遺族等
年金法とでもいうべきものを立案いたしたいと考えておるのであります。
その
内容は、普通
恩給にありましてはまず第一に若年停止の問題であります。これは
政府案よりもなお十歳を引上げまして五十五歳から半額を支給して、六十歳から全額を支給するのであります。
文官恩給も
改正を考えておるのでありましてやはりこの若年停止を同じように
文官にも及ぼすべきものであると考えるのであります。それから高額所得者に対する停止であります。普通
恩給受給者であ
つて恩給外の所得が
年額三十万円を越える者には支給を停止する。それから階級別を撤廃いたして所得額によ
つて五つの段階にわけて与えたいのであります。仮定俸給二十万円以上のものは二十万円にするのであります。十五万円以上のものは十五万円とする。十万円以上のものは十万円。七万円以上のものは八万五千円とする。五万円以上のものは七万円と仮定するのであります。そして一率にその三分の一を支給するのであります。若年停止の年齢を五十五歳にいたしましたのは厚生
年金と歩調を一にしたわけであります。また老齢の年齢を高くしますれば逆に高級
軍人だけが対象となる弊害があります。一様にフラツト制にいたしますことはイギリスのように一般
国民に対する養老
年金制が確立されていない今日、
わが国に適当でないと思いますので、この五つぐらいの階級にわけることが妥当であろうというのがわれわれの考え方であります。
次に普通扶助料でありますが、普通
恩給の支給方法に基きましてこれを支給するので、
支給額は普通
恩給額の二分の一とするのであります。家族加給は一人につき月額四百円とする。高額所得者に対しましては普通
恩給の場合と同じく
年額所得三十万円以上の者には支給を停止する。
それから一時
恩給でありますが、これは認めないのであります。
次に公務扶助料でありますが、これは普通公務、特殊公務の差別を廃する。第二にはこの階級差を撤廃する。第三には標準を
上等兵、兵長、伍長、軍曹の平均とするのであります。すなわち応召戦歿者大多数の平均の上位を標準とするのであります。第四には普通扶助料の三倍を支給するのであります。それから家族加給を支給する。一人につき月額四百円とする。
それから傷痍
軍人の
増加恩給であります。これも第一に階級差を撤廃して傷病別によること上林君の言う通りであります。第二に
原案よりも
年金支給の範囲を広げるのであります。すなわち第四
款症まで
年金を支給して、第四日症まで一時金を支給するのであります。ゆえに全部の傷痍
軍人が対象となるのであります。支給金額を次のようにしたいのであります。
特別項は十八万円、第一項症は十五万円、第二項症十三万円、第三項症十一万円、第四項症九万円、第五項症七万円、第六項症五万円、第七項症四万五千円、第一
款症は三万円、第二
款症は二万五千円、第三
款症は二万円、第四
款症は一万五千円、第一目以下第四日までは一時金として二万円を支給する。第五項以上のものには家族給を支給する。こういう点であります。
次に国家総動員法の対象をも含めることがわれわれの念願であります。第一にこの支給は生活保護法から控除しない。それから第二に船員、
国民義勇隊及び国家総動員法等に基いて徴用され援護法の対象に
なつたもの、戦犯抑留者及び未帰還者等についてもこれを適用したいのであります。第三に扶助料支給の場合に
父母、
祖父母が
婚姻した場合にも支給できるように
措置したいのであります。それから内地または外地で戦病死し、また帰郷後死亡した者も公務死として公務扶助料を支給するのであります。
その他こまかい数計的基礎をも
つて申し上げたいのでありますが、ここで申し上げることはあまりに煩雑になりますから、計数的基礎統計並びに予算を申し上げることを略しますが、われわれの案によりましても国家財政の負担は
政府の今回の案と大した隔たりはないのであります。大体その
程度でや
つて行ける計算であります。
わが党はこれら
恩給年金を
実施いたしますならばいろいろの点で疑議を生じ紛争を生ずることは免れないと信ずるのでありまして、たとえば
調査資料の不十分なもの、査定の困難なもの、個個のケースについて特に考慮を要するようなもの等につきましては、
特別の苦情処理機関を設けて検討してできるだけ国家保護の対象にいたしたいと考えるものであります。前にも申し上げましたように、本来
修正案を提案いたしたいのでありまするが、
原案に手を入れるということになりますれば、技術的に非常な困難と多大の時間を要しますので、せめて両派
社会党が一致して一本の案を得たいと思つたのでありますが、これもいろいろ検討いたしましたけれ
ども多少の
意見の相違が一致を見ずしてその結果を得ることができなかつたのであります。ましてや
自由党、
改進党の
諸君の
賛成を得ることは不可能であつたのであります。わが党の考えを実現することはこれを他日に譲りまして、決して満足すべきものと考えるわけではないのでありまするが、戦争犠牲者の大部分を慰めますことは焦眉の急務と存じ、しばらく自己を抑制してこの
法案の成立を助け、その
修正を他日に期そうとする次第であります。
以上わが党の主張を明らかにいたしまして、条件を付して
修正案に
賛成するものであります。(拍手)
他の三
法案に対しましては特に
理由を述べるまでもないと存じます。一括して賛意を表します。(拍手)