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1953-07-21 第16回国会 衆議院 電気通信委員会 第16号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十八年七月二十一日(火曜日) 午後二時三分
開議
出席委員
委員長
成田
知巳君
理事
岩川
與助
君
理事
塩原時三郎
君
理事
橋本登美三郎
君
理事
小泉 純也君
理事
原 茂君
理事
松前 重義君
理事
中村
梅吉
君 逢澤 寛君
青木
正君
秋山
利恭
君
遠藤
三郎
君 菊池 義郎君
庄司
一郎君 玉置 信一君
齋藤
憲三
君
廣瀬
正雄君 古井
喜實
君
柴田
義男
君 甲斐
政治
君
松井
政吉
君 三輪
壽壯
君
出席国務大臣
郵 政 大 臣
塚田十一郎
君
出席政府委員
大蔵政務次官
愛知 揆一君
郵政政務次官
飯塚 定輔君
郵政事務官
(
大臣官房電気
通信監理官
) 金光 昭君 郵 政 技 官 (
大臣官房電気
通信監理官
)
庄司
新治君
委員外
の
出席者
日本電信電話公
社総裁
梶井 剛君
日本電信電話公
社副
総裁
靱 勉君 専 門 員 吉田
弘苗
君 専 門 員
中村
寅市君
—————————————
七月二十一日
委員石井光次郎
君、
緒方竹虎
君、
小澤佐重喜
君 及び
戸塚九一郎
君辞任につき、その補欠として
秋山利恭
君、
遠藤三郎
君、逢澤寛君及び
青木正
君が議長の指名で
委員
に選任された。
—————————————
本日の会議に付した事件
公衆電気通信法案
(
内閣提出
第九一号)
有線電気通信法案
(
内閣提出
第九二号)
有線電気通信法
及び
公衆電気通信法施行法案
(
内閣提出
第九三号)
—————————————
成田知巳
1
○
成田委員長
ただいまから開会いたします。
有線電気通信法案
、
公衆電気通信法案
並び
に
有線電気通信法
及び
公衆電気通信法施行法案
を
一括議題
として、
審議
を進めます。 ただいま
自由党橋本登美三郎
君、
改進
党齋藤憲三
君及び
自由党中村梅吉
君より、自由、
改進
、自由三派
共同提案
にかかる
公衆電気通信法案
に対する
修正案
が、
日本社会党柴田義男
君及び
日本社会党松井政吉
君より、
日本社会党両派共同提案
にかかる
公衆電気通信法案
並び
に
有線電気通信法
及び
公衆電気通信法施行法案
、両案に対する
修正案
がそれぞれ
委員長
の
手元
に提出されました。まず各
修正案
について
趣旨
の
説明
を求めます。
齋藤憲三
君。
齋藤憲三
2
○
齋藤委員
それでは私から
公衆電気通信法案
に対する
自由党
、
改進
党及び
自由党
三派
共同提出
にかかる
修正案
の
趣旨
並び
に
内容
の概略を御
説明
申し上げます。 本
修正案
は、
公衆電気通信法案別表
中の第二、
電話使用料
及び第四、
市外通話料
の
全面的修正
でありまして、すなわち
電信電話料金
のうち、
電話使用料
及び
市外通話料
の
政府原案
による
料金額
を、ほとんど全般にわた
つて
修正
しようとするものであります。 最初に
修正
の
基本方針
について申し上げます。 第一、
原案
の
電信電話料金
の
値上げ
は、これによ
つて日本電信電話公社
の
収入
の
増加
をはかり、その大
部分
を
減価償却費
の
不足
及び
設備拡充資金
に充当して、
公社
の企図する
拡充
五箇年
計画
の達成に充当せしめようとするものであるが、
電話
の新設と
サービス改善
に関する
国民
の要望にかんがみ、
拡充
五箇年
計画
は
公社案
の規模をも
つて
これを実施するの必要を認めること。 第二、しかしながらたとい八月一日から
料金
を
値上げ
するとしても、八箇月分の
増収
のみより期待できない本
年度
において、七十六億円の
建設
勘定繰入れを行う必要から、
増収額
百三十四億円、
増収率
二五%を得るだめの
料金引上げ
を実施することは、
利用者
の
負担過重
を招くおそれがある。
電信電話設備
の
拡充資金
は、従来とも
財政資金
の融通または
公募社債
の
発行
によ
つて
、その大半を調達していたのであるから、
利用者
の
負担軽減
をはかるため、本
修正案
においては、本
年度
において
増収額
百九億円、
増収率
二〇%をあげることを
目途
として
各種料金
を算定し、なおその結果
建設
勘定繰入れに生ずる
不足額
二十五億円は、本
年度
中に
公募社債発行限度
を拡張して対処する建前をとつたこと。 第三、
各種料金額
の設定にあた
つて
は、なるべく一部
利用者
に急激な
負担増加
を来さぬようにあんばいしたことの三点であります。 以上の
方針
による
各種料金
の
修正内容
は、
修正案
及びお
手元
に差上げた
修正案
と
政府原案
との
比較対照表
によ
つて
ごらんいただきたいのでありますが、
主要点
について少しく
説明
を加えますれば、 一、
電報料
については
修正
を行わなかつたこと。 二、
電話使用料
は
度数料金制
の
基本料
につき、
原案
の一月六十度までの
度数料
を
基本料
に包含せしめる制度を廃止したこと、及び
基本料
に
事務用
、
住宅用
の別を存置したこと。 三、
度数料
、
市内通話
一度
数ごと
の
料金額原案
十円を七円に引下げたこと。 四、
度数料金制局
における
値上率原案
五三・六%を四一・五%に引下げることを
目途
として、各
料金額
を算定したこと。 五、
定額料金制局
においても、
値上率原案
二七・四%を十六%に引下げることを
目途
として、各
料金額
を算定したこと。 六、
公衆電話料
については
修正
を行はなかつたこと。 七、
市外通話料
については六十キロを越える待時
通話区間
において、午後十時から翌日の午前六時までの
通話
につき、四割ないし一割二分五厘の
夜間割引制
を設けたこと。 八、近距離の
即時
、準
即時区間
の
市外通話料金
は、
自動接続市外通話方式
の
関係
もあるので、
度数料
七円の倍数とし、かつ
利用者
の
負担
が急激に
増加
しないように、昼間
通話料
に対する
割増率
を軽減したこと。 九、
市外通話料
における
値上率原案
三一・一%を二七・七%に引下げることを
目途
として、各
料金額
を算定したこと。 十、
市外専用料
・
市内専用料
及び
電信専用料
については
修正
を行わなかつたこと等であります。 何とぞ十分御
審議
の上、本
修正案
に御賛成あらんことを希望いたします。
成田知巳
3
○
成田委員長
松井政吉
君。
—————————————
公衆電気通信法案
に対する
修正案
公衆電気通信法案
の一部を次のように
修正
する。 第百五条第一項各号を次のように改める。 一
構内交換設備
及び
内線電話機
並び
にこれらの
附属設備
であ
つて公社
による
設置
が困難であるもの又は
加入者
の
業務
の
性質
上若しくは
設備
の
構造
上特殊の
保存
を要するもので、
公社
が定める
基準
に適合するもの 二
船舶
に
設置
する
加入電話
の
設備
であ
つて
、
公社
が定める
基準
に適合するもの、 三
専用設備
の
端末機器
その他の
端末
の
設備
であ
つて公社
による
設置
が困難であるもの又は
専用者
の
業務
の
性質
上若しくは
設備
の
構造
上特殊の
保存
を要するもので、
公社
が定める
基準
に適合するもの 第百五条第二項を次のように改める。 2
公社
は、
前項
各号の
基準
を定めるには、あらかじめ
郵政大臣
の
認可
を受けなければならない。
別表
第二を次のように改める。 第二
電話使用料
(契約の期間が三十日以内の
加入電話
に係るものを除く。)
—————————————
有線電気通信法
及び
公衆電気通信法施行法案
に対する
修正案
有線電気通信法
及び
公衆電気通信法施行法案
の一部を次のように
修正
する。 第三十二条第一項本文中「その
請求
により、」及び「、又はそれぞれ各号に
規定
する
支払
に係る
設備
を
無償
で譲渡し」を削り、第三項中「第一項」を「
前項
」に改め、第二項を削り、第三項を第二項とする。
—————————————
松井政吉
4
○
松井
(政)
委員
私はただいま
議題
とな
つて
おります
公衆電気通信法案
並び
に
有線電気通信法
及び
公衆電気通信法施行法案
に対しまして、
両派社会党共同修正
にかかわる
内容
の
趣旨
の
説明
を申し上げたいと思います。 まず
修正
しようとする第一点でありますが、これは
公衆電気通信法
の中におきまする第百五条に関する
条項
であります。これは
原案
第百五条第一項によれば、
構内交換設備
及び
内線電話機等
、いわゆる
PBX
と称されるもの及び
船舶
に
設置
する
加入電話設備
、
専用設備
の
端末機等
の
設置
は、
加入者
または
専用者
がみずからこれを行うことを妨げないことにな
つて
おるのであります。
PBX
は
加入電話
の延長であるとわれわれは
考え
ますので、
加入電話体系
の一部であり、これらの
設置保存
を
加入者
にゆだねることは、その
方法
の
やり方
によりましては、
公衆電気通信事業
に悪影響を及ぼし、
加入者
との間に
所有権
、
専有権
、
保存権等
をめぐ
つて
、
混乱
を起す危険があることであります。さらに
設備
の
保守
、
規格基準
の
認定
、
技術者
の
認定等
、不合理が生じまして、
事業
の健全なる発達を阻害するとともに、
サービス
の低下を来すおそれがきわめて大きいのであります。また
船舶
に
設置
する
加入電話
の
設備
及び
専用設備
の
端末機器等
の
基準
を厳守する
立場
から、
修正
を行いました。 さらに第百五条第二項は、ただいまも申し上げましたような第一項の
基準
を定めるには、
郵政大臣
の
認可
を受けなければならないといたしたことであります。御
承知
のようにわれわれが従来から主張して参りましたのは、
電話企業
のあらゆる部門について、
公社組織
でありまして、
公社組織
で
運営
する
独占企業
は、
公共性
を保持しなければならないのであります。従いまして
公共性
を保持しながら
企業
の
健全化
をはかり、能率の増進と
サービス
をよくしようと
考え
ます場合に、やはり
電気通信企業
の立体的な
一貫性
をわれわれは貫かれなければならないと
考え
るのであります。
従つて
前
国会
、前々
国会等
で議論にな
つて
おりました
国際電気通信
に対しましても、われわれはいまだに
民間
で
国際電気通信
を行うこと、しかも利益のある
部分
は
民間
に切離すという
分断政策
には、いまだに納得できないものを待
つて
おります。従いまして
PBX
の
保守
、保全
並び
に
設備改善等
の問題が
民間
でやる場合には、
所有権
が
民間
に移る、
公社
でやる場合には
公社
で持たれる。あるいは
専有権
の問題、
保存権
の
問題等
、混同しますと、勢いやはりただいま申し上げたように
技術
の
認定規格等
にも
変動
を起しますので、
原案
によります
やり方
については、われわれは納得できません。そこでできるだけ
原案
の
趣旨
を生かしながら、これにやはり厳密なる
制限
を加えて、いたずらに
民間
と
公社
との間に
混乱
、磨擦を起すことのないように
考え
て、
修正
を
行つたの
であります。
従つて
第百五条の第一項の一、二、三、第百五条の第二項等はすべからく厳格にして、その
基準
並び
に
認定等
が厳格であり、特別の
設備
でない限りこれはやはり
民間
でやれない、こういう
制限規定
を設けたのであります。この
考え方
で第一点の
修正
を行つたわけであります。 第二点の
修正
は、これは
原案
の
別表
による
料金
の問題であります。
電話料金
の二割五分という
大幅改正
の
原案
とな
つて
出されたのでありますが、前
国会
においては一割
程度
の
料金値上げ
が、この
法律案
の中にうたわれて出ました。そのときの
建設計画
、そのときの
資金計画
には、
政府側
から見れば大きな
変動
があります。
回つて公社側
から見れば、
建設計画
の
変動
がないのに、十月の
選挙
並び
に今日の
選挙
からわずか三箇月か四箇月の間に、経済上の
変動
が起つをはわれわれは
考え
られません。さらにまた
国民生活
にものすごい影響、変化があつたとは
考え
られません。さらにまた
公社自体
の
経営方針
あるいは
企業
の
運営方針
が、根本的にかわつたとは
考え
られません。しかるにわずか四箇月か五箇月の間に、一割で
資金計画
を立て、
建設計画
を立てて、五箇年
建設計画
を実行しようとした
政府
が、二割五分の
値上げ
によ
つて同一
の
建設計画
を行おうとすることについて、まず納得ができないのであります。われわれは
料金
の
値上げ
を論ずる前に、
料金
を幾ら上げたらよろしいかということを押えて、
企業体
の
運営
を
考え
たくございません。
企業
をどのように
運営
するか、さらに
企業
を
運営
する場合に、
建設拡張
の
資金
をどのように持
つて
来るか、さらに
保守改良設備
をどのような
資金獲得
によ
つて
行うか、そこから出発をして、
結論
において
経費
を補う分
並び
に長期にわたろ
資金計画等
は、正常な
運営
で生れました利潤をも
つて
充てる、この
健全経営
を堅持いたしたいのであります。
従つて
今度の二割五分の
値上げ
の
内容
を見ますと、御
承知
のように前
国会
の一割というものは八十億の
値上げ
をいたして、そのうち二十億円が
設備改良
の方にまわる予定にな
つて
お
つたの
であります。今度の二割五分の
値上げ
によりまして、その半分以上が
建設資金
の方へまわるという
計算
が生れて来ておるのであります。そういう形になりますと、これから行う
建設計画
の費用というものは、現在の
加入者
の
負担
においてなされるという不合理が生れて参ります。
従つて
この
大幅値上げ
の第一点は、そういう意味で
原案
に賛成いたしかねるのであります。 それから第二点をわれわれが
考え
る場合に、たとえば
料金
の
値上げ
をいたす場合に、当然
法律
が伴い、国の
金融財政計画
から生れる
政府提出
の
予算
に
関連
のないことは絶対にございません。これはどこまで
行つて
も
財政金融政策
から割り出した
政府
の
予算
並び
に提出された
法律
、あるいはそれが
修正
されるされないは別といたしまして、これとの
関連
なくして、
料金
の
値上げ
を
考え
ることはできないのであります。そういうことになりますと、あくまで
料金そのもの
を決定した
政府
は、
財政金融政策
の
考え方
においても、一貫したものがなければならないと
考え
ております。その一貫した
考え方
についての食い違いを申しますと、前
国会
において四十億円を
預金部資金
から
政府
が
投資
をして、これを
建設資金獲得
の一部に充てるという
考え方
、わずか五箇月か四箇月の間に今度はその
考え方
がかわりまして、
政府
は
電話企業
について、すなわち
電気通信企業
については、一銭も
投資
を行わない、
預金部資金
を出さないというように変更されて、ゼロにな
つて
おります。そこで
預金部資金
四十億円というものが、前
国会
でなくなりましたので、
公社
としてはどうしても五箇年
建設計画
を遂行するためには、
建設資金
の
獲得
上大幅なる
値上げ
をしなければならないところに追い込まれたのではないかと
考え
られます。もとよりこの
考え方
にわれわれは
反対
であります。なぜかといえば、われわれが品を開けば
電気通信企業
は
公共性
を保持しなければならないことを主張いたします。従いまして、われわれは
公社
を特殊の
経営形体
によ
つて
運営
することを認めておるのであります。そういたしまするならば、
国民
の
負担
を軽くしながら、
サービス
を万全に行いながら、
経営
を合理化して行かなければならぬというのが
公社
の実態でありまするから、そういうことでありまするならば、
公社自身
の手で
国民
に大きな
負担
をかけ、
国民
の反撃を買うような形ではなくて、
政府
が
電信電話関係
における
企業体
に対する
建設資金等
は、めんどうを見るのが当然であります。ところが本
国会
においては四十億が削減された。ここにわれわれが
原案通り
の
考え方
を納得することのできないものがあることを明らかにいたしておきます。 さらにわれわれはそういう
立場
から、われわれの
修正案
の骨子となるものの
財政関係
に対する
考え方
を、誤解のないように明らかにいたしておきます。われわれはこの
電話料金
を、しからば
値上げ
せずによろしいかということについて、検討いたしたのでありまするが、
郵政関係
の
料金
、
鉄道関係
の
料金
と比べて、戦後
値上率
が落ちているということは明らかであります。われわれは今日の
公社
の
運営
並び
に
経営状態
から、一銭の
値上げ
をしないでもよろしいということは
考え
ておりません。多少の
値上げ
はやむを得ないと
考え
ておる。従いまして
値上げ
はやむを得ないのでありまするが、その
値上げ
の率をきめる場合において、今
公社
が必要とする
建設資金計画
のその
資金
を、どこから
獲得
するかということが先の問題とな
つて
参ります。この
裏つけ
があ
つて
、初めて
料金
の
パーセント
が合理的だということがはじき出されなければならない。この
観点
に立
つて
われわれは、今回の
政府提案
の
予算案
について組みかえ案を提案いたしましたが、その中において、
政府
みずからが行う
産業投資
の問題につきまして、われわれは
政府
の
原案
以外に、インヴエントリー・フアイナンスから三百六十億円を
特別会計
に投じ、そのうちから
貯蓄公債
二百億円を削減する。残る百六十億円は
政府
が監督しなければならない
独占企業
並び
に公共的な
企業
を
中心
として
産業投資
に充てるということの原則をきめて、
予算
の組みかえ
——財政政策
を表に現わしておるのであり事。従いましてわれわれは、この
産業投資
に充てたイソヴエソトリー・フアイナンス百六十億のうちから、当然
電気通信事業
につきましても、やはり戦後の復興が完成するまでの間、
投資
をすべきが妥当だという
考え方
を持
つたの
であります。四十億でさえわれわれは
不足
だということで、前
国会
で議論したのでありますが、今回はそれが削られておる。その結果大幅な
値上げ
とな
つて
原案
が現われた。こういうところにわれわれは納得することのできないものがある。 さらにわれわれは、ただいま申し上げたような
公共性
を持つ
電信電話企業
については、
産業投資
を行うべきである、そういう
観点
から、その
産業投資
の額を一つの
中心
とみなしてはじき出した一割から一割三分の
値上げ
によ
つて
、今日の
電電公社
の
経営
と、さらに
建設計画
が遂行できるという確信を得たのであります。 さらに、それだけで五箇年
計画
ができるかという問題について、一言触れておきます。われわれは五箇年
計画
を一割か一割三分
程度
の
料金値上げ
と、ただいま申し上げました
政府
の行う
産業投資
で行い得るかどうかということについて、つまびらかに検討をいたしましたが、われわれはこの五箇年
計画
を、その
資金面並び
に
建設
の速度、それから現実からはじき出して、これを六箇年
計画
といたした次第であります。従いまして一年間延長するのでありまするから、延長した分に対する
建設資金
は、年額縮小されるのであります。そういう
立場
から
料金値上げ
のそろばんをはじいたということを、あらかじめ申し上げておきます。
値上率
の
内容
については、お配りをいたしてございますもので御了承を願いたいのでありまするが、簡単に
拾つて説明
を申し上げまするならば、
値上げ
の率を決定する場合に非常に問題になる従来五円のものを、
政府原案
では十円にいたしております。そうして
度数料
にたよるところは、五円が十円になる場合に平均二割五分でありますけれども、
電話加入者
の層によ
つて
は七割になり、五割になり、四割になり、非常な不公平を来すのであります。しかも
政府原案
によ
つて
一番
負担
の重くなるものは、一旦二十回から五十回
程度
利用して、
電話
一本をたよりに商売を
行つて
おります
中小企業
並び
に
小売商人
でありまして、われわれはこれを
原案
のまま認めるわけに参りませんので、七円にいたしたのであります。ただいま自由、
改進
並び
に
自由党
の三派
共同修正案
で七円とな
つて
おりますが、われわれは一割から一割三分を総金額の
限度
としてはじき出したのであり、さらに三派
共同修正
は総体二割を
目途
としてはじき出したのでありますから、この七円は同じように聞えますけれども、その二〇%と一割から一割三分の。
パーセント
の開きというものは、三派の
修正案
では、
基本料
並び
に
市外通話
にはね返りまして、
結論
において
負担
が加重されるということを、われわれの
修正案
に比較して指摘いたしておきます。従いまして
度数料
を七円にいたしました。 さらに
定額料金
による場合は、
市内
の
夜間通話
につきましての
割引制
を採用いたしまして四本建といたしたので、これを明らかにいたしておきます。こういう
内容
によつで
別表
の
料金値上げ
の
修正
を行う
考え
を持
つて
いるということを明らかにいたしておきたいと思うのであります。 さらに
有線電気通信法
及び
公衆電気通信法施行法案
に対する
修正
の
内容
でありますが、これは第三十二条第一項中「その
請求
により、」及び「又はそれぞれ各号に
規定
する
支払
に係る
設備
を
無償
で譲渡し」という
条項
を削りまして、第三項中第一項を
前項
に改め、第二項を削り、第三項を二項と改めました。これはどういうことかと申しますならば、
公衆電気通信法
の第百五条との
関連
において、
修正
した次第であります。 以上のような
料金値上げ
に対する
計算
から、
修正案
を提案いたしたのでありますから、何とぞ各位の
慎重審議
の結果、御賛同を得たいことを申し添えて
説明
を終ります。
成田知巳
5
○
成田委員長
各
修正案
について
質疑
に入ります。
質疑
は
通告順
にこれを許します。なお
提出者
に対する
質疑
のほか、
修正案
に関し
政府
並び
に
電信電話公社当局
の意見を求める必要があれば、この際あわせてこれを許します。
松井政吉
君。
松井政吉
6
○
松井
(政)
委員
三派
修正案
の
提案者
にお伺いいたします。昨日来われわれ
並び
に
修正者側
の
同僚
も指摘いたしましたが、この
修正案
によれば、
財政計画
の
裏づけ
は
法律
に基いて
政府
がか
つて
にやればよいのだという
考え方
で逃げる手もございます。ございますけれども、かくのごとき
修正
を行つたときには、二十五億円の
減収
になることは明らかである。そうすれば、ただいま衆議院を通過して参議院で
審議
中の、
政府関係機関予算案
の
電気通信関係予算
の
収入面
に、
変動
が起るのであります。そういう場合にはどのような処理をすることが妥当とお
考え
にな
つて修正案
をつくりましたか、この点をお伺いいたします。
齋藤憲三
7
○
齋藤委員
昨日
同僚廣瀬委員
から、
政府当局
に対してこの点を重ねてお尋ねをして、その御
回答
を得ておるのでありますが今御
質疑
の
通り
、われわれの
修正案
によりますと二十五億の
収入減
が出て参るのでありますが、これは
政府
の
責任
において
善処方
を要請いたして、
政府
の
責任
において
善処
をするというお答えを得ましたので、この
修正案
を提出いたしたのであります。
松井政吉
8
○
松井
(政)
委員
当然
法律
が決定されて、
予算措置
を必要とするものは、
国会
の決定した
法律
に基いて
政府
が行うのが順序であり、それは当然であります。
答弁
の
通り
でありまするが、少くとも
予算
が通過した直後であります。従いまして
予算
が通過した直後、二十五億の
減収
があるということを
承知
で
修正
なさるには、
予算
を
修正
しなければならない。あるいは
補正予算
を出さなければならない。あるいは
財政法
上の
規定
に基いて
追加予算
を提出するか、いずれかの
方法
で処理しなければならないという
考え方
が
裏づけ
にな
つて
、
修正案
が出されなければならないのであります。われわれの方は
政府予算
並び
に提出されました三派の
予算修正案
には
反対
をいたしまして、組みかえ案を策定して、ただいまも申し上げたような、
財政政策
の
裏づけ
による
修正案
をただいまここに上程しておるのであります。ところが
提出者
の三派は、
原案
の
予算
を認めておるのであります。その後において
修正
を
行つて
、二十五億円
減収
をするとすれば、その跡始末まで
考え
て提出されるということが、少くともやはり
政治
上の
責任
である、あるいは
法律
上の
責任
でなければならない。そういうことを
考え
られたのか。ただいま御
答弁
に
なつ
たように、それはわれわれは
考え
る必要はないから、
政府
はか
つて
にやればよろしいという
考え方
で御
修正
をなさつたか。念のためにもう一ぺん御
答弁
を願いたい。
齋藤憲三
9
○
齋藤委員
新憲法においては、
議員立法
を認めた
関係
上、往々にして
予算
と別個の形において
法律案
が決定せられる前例がたまたまあるようであります。たとえば
予算
に計上されない
経費
について
支払
いを許容した、また義務づけた
法律案
とか…。いろいろこれは私たちも
考え
たのでありまするが、今日の
議会運営
の
方法
におきましては、窮極するところ、こういう問題はやはり
政府当局
の確固たる
所信
に信頼を置いてやる以外に
方法
はない、さように
考え
まして、
政府当局
の
所信
をただして、その
回答
を
確め
た上でこの
修正案
を提出したわけであります。
松井政吉
10
○
松井
(政)
委員
提出者
の
考え方
はわかりましたが、これは非常に愚問でありまして、
提出者
には恐縮であると思いますが、これはそうすると
修正案
の策定の途中において、
政府当局
の言明を得て、
修正案
をおつくりになりましたか、それとも公式の場所における
政府
の言明に基いて
修正案
がつくられたのか、これは非常に愚問で失礼でありまするが、お伺いをしておきたいと思います。それによ
つて
政府
に対する、ただいま私がお伺いしようとすることが問題になるわけであります。
齋藤憲三
11
○
齋藤委員
昨日わざわざ
同僚廣瀬委員
をして
政府当局
に質問をしていただきまして、いわゆる公式の言明を得た上での
修正案
であります。
松井政吉
12
○
松井
(政)
委員
昨日
廣瀬
委員
が質問したときの
答弁
は、私も聞いておつた。ところがこれは
提出者
の提出の時期等は自由でありますから、私はそれ以上質問を申し上げません。しかし昨日の段階では、すでにあなた方の三派の
修正案
は上程をされて、
委員長
は
齋藤
君の発言まで許したはずであります。そこで休憩になりました。これは速記録を見ればわかることであります。だから昨日正式に
答弁
を得たからということは理由にはなりませんけれども、これは
提出者
には申し上げません。
齋藤憲三
13
○
齋藤委員
私がこの
修正案
の
説明
指名を受ける前に、午前中に
廣瀬
委員
から、
政府当局
の
所信
をただしてあるわけであります。速記録をお調べ願いたい。
松井政吉
14
○
松井
(政)
委員
これは
提出者
に
答弁
してもらわぬでもよい。お伺いしておるのじやない。そういうことはすでに提出をされておるのだ。提出されてから、
政府
の言明を聞いたことは明らかでありまするから、これはとかく言うのではないかと、こういうのであります。これはひとつあしからず…。順序を申し上げてもしかたがない。 そこで
政府
にお伺いをいたします。ただいま
修正案
提出者
の方の側は、二十五億の処理については、お聞きの
通り
の見解だそうであります。これは当然
法律
を出して
修正
されれば、
政府
がそれを処理すべきだという
考え方
のようであります。だからあげて
政府当局
がその問題をどのようにするかということに相なります。私がこの問題について
政府
にお伺いしたい点は大別して二つの根本的な問題からお伺いをしたい。一つは
予算
通過後において
法律
の
修正
が行われて
予算
に変化を来した場合、歳入歳出に変化を来すような場合、あるいは来した場合、
政府
としてはどのような
考え方
を持つべきであるか、この常識的な基本原則が第一問。それから第二は、もし
法律
が通過してそういう結果が生れた場合、善後処置としては、立法的に
政府
の扱い得る範囲はどのようなものであるか。これをひとつお聞かせを願いたい。大蔵当局
並び
に監督官庁である
郵政大臣
、両方からお伺いをしたい。
塚田十一郎
15
○塚田国務大臣
予算
が通過をいたしました後に、問題が新しく生じて、
予算
を直さなければならなく
なつ
た場合には、一般的にどういう
考え方
であるかということでありますが、これは
法律
は
国会
の御意思でありますので、当然それに合うように
予算
を補正をするなり何なりするというように私どもは
考え
ております。この場合には、結局どういう法的な根拠でこれをやつたかということでありますが、
公社
法の五十条と五十一条に根拠を大体置いて、もしも
法律案
が
修正
になりますならば、次の
予算
を直し得る機会にこれを補正をいたしたい、こういう
考え
を持
つて
おります。
愛知揆一
16
○愛知
政府
委員
ただいま
郵政大臣
から
答弁
された
通り
でありまして、
法律
と
予算
の
関係
においては、先ほどもお話が出ておりまするように、新憲法下の
国会
運営
上の問題としては、往々にして不一致を生ずることがありますことは、いまさら申し上げるまでもないことであります。しかし
法律
が先にできて、
予算
上の義務や拘束を
規定
するような
内容
の
法律
が両院を通過いたしまして、
法律
として制定されました場合においては、
予算
の提出権を持
つて
おりまする
政府
において、なるべくすみやかな機会に、次
年度
の
予算案
においてその項目を盛るか、あるいはさらに積極的に
補正予算
等の措置を講ずるかということは、当然に
政府
としては
考え
なければならぬことだと思うのであります。ただいま問題のこの
法律案
についての
修正案
につきましても、その基本的
考え方
をどうもかえるところはないのでありまして、われわれといたしましては、両院がこの
修正案
を具して含めて制定されました場合におきましては、すみやかに
予算
上の措置を講じなければならないと
考え
ておる次第であります。
松井政吉
17
○
松井
(政)
委員
それではお伺いたしますが、そうすれば立法府で
法律
をきめられて、
予算
通過後
予算
に変化が来た。その場合には、
政府
はやはり
法律
に基いて、
財政法
上等の
規定
に基いた処理をしなければならないことは明らかであります。明らかでありますが、
法律
上の問題じやなくて、今度はその
政治
上といいますか、純経済上といいますか、純金融政策上といいますか、その面から大蔵当局にお伺いをいたしたいのでありますが、前
国会
においては
預金部資金
四十億を計上しておつたが、今
国会
には削除された。ただいま
修正
されて
預金部資金
か、さもなくば
公募社債
のわくを広げて行くか、いずれかの処置を講じなければならないことになりましたが、その場合には、
法律
通過とともに
政府
の財政上の政策を変更したという
考え方
に立つわけでございますか、この点をひとつお伺いしたい。
愛知揆一
18
○愛知
政府
委員
その点につきましては、昨日でありましたか、一昨日でありましたか、前回の当
委員
会においては、これは仮定の問題として御
質疑
があつたわけでございますが、その際にお答えいたしたと同じことでございまして、財政当局としては
国会
に提出いたしました
予算案
、
並び
にその
予算案
を平仄のあつた
電話料金
の
値上げ
というものが妥当であるという見解のもとに、現在までや
つて
参つたわけでございます。しかし財政当局から言えば、不幸にしてその
値上げ
の率が高過ぎるということが
国会
の問題にな
つて
、その
趣旨
のもとに
法律案
が
修正
されるということになりますれば、財政当局としてはまことに困つたことでございますが、その限りにおいて適宜の補正の措置を講ぜざるを得ない、私は率直に申しまして、こういうふうに
考え
ております。 たださらに追加して申し上げたいと思いますことは、この
程度
のものでございまするならば、何とかひとつ新たに努力をいたしまして、
国会
の御
修正
がありました場合には、その
趣旨
に合致するような措置を講じ得るし、また何とかして講じなければならない、こういうふうに
考え
ております。 なお
資金
運用部の問題あるいは
公募社債
の
問題等
につきましては、さらに数回前の当
委員
会におきまして、当初のわれわれの
考え方
並び
にその後の状況等について、詳細に御
説明
いたしましたから、この際は省略させていただきたいと思います。
松井政吉
19
○
松井
(政)
委員
そうすれば、私たちの
考え方
としては、
予算措置
を伴う
法律
の
修正
というものは、
予算措置
が先決であり、重要な要件とならなければならない、必要なる事柄とならなければならぬ。それは塚田
郵政大臣
も大蔵当局も認めていらつしやるようだ。そういたしますならば、
予算
の
裏づけ
が先決問題で、
修正
法律案
が実際生きて来る。もしかりにこれが時期的にも怠
つて
いるということになれば、
法律案
の
修正
は絵に描いたもちになる、こういうことも言い得る。そこで
郵政大臣
は
予算
の補正等をすみやかに行う必要があることは確認していらつしやる。その
予算
を補正する場合に、ただいま
国会
が開かれておるのでありますから、
財政法
二十九条、三十条の
規定
を引用すれば、今
国会
でも可能であります。その時期、
考え方
、
方法
等について伺いたいと思います。
塚田十一郎
20
○塚田国務大臣 これは御指摘のように、まだ
予算
が参議院にかか
つて
おりますからして、参議院の
審議
において
修正
されるという場合もあり得ましよう。しかし
政府
といたしましては、
国会
がどういうように動かされるということとは無
関係
に、私どもがもし
修正案
を自分で出すということになりますれば、やはり次の補正の機会にこれを出したい、かように
考え
ております。
松井政吉
21
○
松井
(政)
委員
そこで
提出者
にお伺いいたしますが、次の
補正予算
とおつしやるのでありますが、そうすればいつの時期か。今
国会
でないということは明らかであります。そういうことで
提出者
の方はよろしいのでありますか、念のために伺
つて
おきたい。
小泉純也
22
○小泉
委員
ただいまの御質問にお答えいたします。当然われわれといたしましては、二十五億の問題の解決は、次の
国会
において
政府
の
責任
において解決さるべきものという前提に立
つて
、
修正案
を提出したのでありまして、今までの
松井
委員
と
政府当局
との
質疑
応答においても、私どももさもありなんという感じを持
つて
、満足をいたしておる次第であります。
成田知巳
23
○
成田委員長
今の
松井
委員
の質問に
関連
して、
政府
と
提出者
側の御
答弁
について、一つ確かめておきたいと思います。 それは
不足
分は次の
国会
で
補正予算
を組むということについて、
提出者
側も
政府側
も同一意見を述べられたのでありますが、
補正予算
は御
承知
のように、
公社
法五十一条によりますと、「
公社
は、前条第一項の場合を除く外、
予算
の成立後に生じた事由に基いて既に成立した
予算
に変更を加える必要があるときは、」云々とな
つて
おります。
従つて
現在はまだ
予算
は成立していないから、
補正予算
が
考え
られるのは
予算
の成立後なんです。
従つて
その場合は当然次の
国会
ということが
考え
られますが、まだ
予算
の成立していない今日、
補正予算
を組むということがすでに問題である。しかも次の
国会
で
補正予算
を出すということについて、二重の問題を含んでいるんじやないかと思いますが、御
答弁
願いたいと思います。
塚田十一郎
24
○塚田国務大臣 この点は、日本の
財政法
、それからその
規定
を受けて大体同じ
趣旨
で
規定
をしている
公社
法も、
規定
そのものに若干の不備があるように私ども思うのであります。しかしそういう不備というものは、普通の常識では出て来ないから、法規が不備であるのでありまして、同じ
国会
で、ある
委員
会では
予算
が通
つて
いて、他の
委員
会でそれを
修正
されたような法案が通るということ自体に、常識では
考え
られない問題が、日本の
国会
でときどき出て来ているわけであります。そういう事態が日本の
国会
にあるものでありますから、ここに若干不備があるというふうに私も感ずるのでありますが、しかし厳格に五十一条を解釈いたしますならば、これは
法律
も
予算
もまだ成立後でありませんので、今われわれとしては、
予算
が先に成立してお
つて
、そのあとに
法律案
がこういう形で成立をして来たという場合に、おそらくこの
規定
を適用して、
修正
せざるを得ない結果にな
つて
来るであろうという見通しを申し上げているのでありまして、まだ参議院において法案と
予算案
とが、どういうぐあいの順序で成立して行くかということが私どもにも見通しがつかないから、厳格にどの
規定
で、どういう根拠でということであれば、今申し上げたように、まだどちらも通
つて
おらぬ状態であるから、見通しを申し上げた、こういうふうに御了解願いたいと思います。
成田知巳
25
○
成田委員長
提出者
の御
答弁
を願います。
小泉純也
26
○小泉
委員
提出者
側といたしましては、何も来
国会
の
補正予算
でこれを処置すべきであるというような決定的なことでなくて、基本の
考え方
は、あくまでも
政府
の
方針
において何らかの処置をなされるべきである、
国会
の議決というものが最高のものであるという見地に立
つて
、
修正案
を
考え
たのでありまして、今
政府
の御
答弁
によ
つて
、
補正予算
等で考慮するという御
趣旨
でございましたので、われわれとしては、こまかいことは全部
政府
の処置に信頼して、何らかの
方法
がなされるべきものであるという見地に立
つたの
であります。
政治
常識上、当然来
国会
の
補正予算
において、何らかの
方法
がなされるであろうという想定をしたにとどま
つたの
でありまして、基本はあくまでも
国会
の議決が最高であるから、
国会
の議決にのつと
つて
、
政府
の
責任
において何らかの処置を講ぜられるであろうという見解に立
つて
いるということをあらためて申し上げます。
成田知巳
27
○
成田委員長
そこで
政府側
にお尋ねいたしますが、五十一条の
条項
が不備であるということになりますと、これは相当問題だと思うのであります。問題は、五十一条が不備なのではなくて、今度の
予算
の取扱いと法案の
修正
に、相当無理があつたということです。それは
予算案
は難なく通過する状態にありながら、その
裏づけ
である
法律案
について何らの措置を施さなかつた、これはいくら強弁されましても、事実として認めざるを得ないと思う。それを
法律
の
条項
が不備だとい
つて
問題を解決されると、私たちはこれ以上
審議
に応じられない。これは当然
法律
に籍口するということは許されない。
政府
の明確なる御
答弁
をお願いしたいと思います。
塚田十一郎
28
○塚田国務大臣
法律
が不備だと申し上げましたのは、ただいま問題にな
つて
おるこの具体的な問題に対して、
法律
が不備であるということを申し上げたのではないのでありまして、最近の日本の
国会
のように、同じ
国会
で同じ衆議院の中で、
予算
と
法律
が別の意思のような形で出て来ることがしばしばある場合を想定して
考え
ておる場合に、この
法律
に若干不備がある、こういうように、不備は全般的な
考え方
として申し上げた。しかしこの具体的な問題を扱う場合には、この
法律
によ
つて
十分——これは決して不備なく扱えるということで私どもは
考え
ておる、こういうように御了承願いたいと思います。
成田知巳
29
○
成田委員長
私からもう一度お尋ねしますが、五十一条が全般的に現在の
議員立法
の
趣旨
からい
つて
無理があるとしますと、これはやはり五十一条の改正ということが当然問題になると思います。しかし私たちはこの五十一条が不備だとは思わない。逆にこの具体的な問題について、
政府側
は不備はないと言いますが、この具体的な問題、この取扱いに相当無理があつたために、たまたまこの五十一条が不備だというように御解釈されなければならないような結果にな
つて
来る。本来言つたら、五十一条は全段的にも具体的にも不備のあるはずはないのです。先ほど
提案者
の
説明
を聞きますと、
予算
は通しておる、
法律
については相当全般的な改正をおやりに
なつ
た、こういう無理な取扱いがあつたために、五十一条で処置できないような結果にな
つて
いるのだ、こう思うのです。この五十一条の
法律
が不備であるということになりましたならば、相当この問題については検討が必要だ、こう私は
考え
ております。
塚田十一郎
30
○塚田国務大臣 これは重ねて申し上げますが、私どものものの
考え方
は、この問題について別に
法律
の不備はない、こういうように
考え
ております。ほんとうはこの五十一条が最終的に適用される場合は、参議院が
予算
を通し、
法律
が上るという段階にな
つて
、
政府
の意向を聞かれたときにどうするかということで、今のような御
答弁
を申し上げるということが普通の状態だと思う。ところが今はどちらも衆議院を通つただけの段階にあるのでありまして、正確にはこの五十一条の
条項
が適用される場合に来ておらないと私は思う。しかしこの五十一条の
趣旨
で
考え
て行きますと、最終段階においては、参議院では確定的にそういうように御
答弁
申し上げられると同じように、その中間の衆議院だけで問題にな
つて
おる段階におきましては、衆議院はまず
予算
が通つた、そこで衆議院として
予算
が通つたあとに、この
法律
の
修正
が出て来たという場合には、私はどちらも中間段階では、最終段階になればこういうぐあいになるだろうという見通しを申し上げるということは当
つて
おるし、そういう意味において別に不備はない、そうしてまた私どもがこの五十一条を根拠にして今のような
回答
を申し上げていることは、ちつともさしつかえないと了解しております。
成田知巳
31
○
成田委員長
まだ
予算
が成立してない現段階におきまして、
政府当局
として
責任
ある
立場
で
補正予算
を組むのだ、こういう言明をされたこと自体、
政府
として
政治
的な
責任
をお感じにならなければならぬと思うのですが、いかがですか。
塚田十一郎
32
○塚田国務大臣 それは繰返して申し上げるようでありますが、ほんとうに
補正予算
を組むのだという見通しは、最後の段階でなければ、そういう言明はできないわけでありますが、衆議院において順序を追うて
審議
をして行かれる過程に、こういうぐあいに
なつ
たときにどうするのだというお尋ねであれば、何らか
政府
として意思表示をいたしませんと、
審議
を進められるのにお困りになるだろうから、そういう段階においては私どもはこういうように措置するつもりであります、こういうように申し上げたわけであります。
松井政吉
33
○
松井
(政)
委員
大臣は、
考え方
は違
つて
おりますが、
財政法
それから
公社
法の五十一条が不備だということは穏当でないから、お取消しに
なつ
たらどうでしようか。というのは、もしこういう
法律
が不備だということになれば——最近の
国会
では、こういうことが幾らもあるのです。あることを想定してものを
考え
るならば、こういう問題に対処するために
政府当局
は、この
公社
法五十一条あるいは
財政法
が不備であるならば、その立法改正を
考え
ておかなければいかぬわけです。こういう事態が起つた場合には不備だということを明瞭に大臣は認めながら、立法改正をやらずしておいて、そうして議員諸君は
国会
に与えられた最高権限を生かして、
法律
の
修正
を行うのであります。それを
法律
が不備だというようなものの
考え方
と、そういうことが大臣の言葉として速記録に残
つて
いることはいかぬと思う。もし不備であると認めるならば、
法律
の改正から先におやりにな
つて
、そうして議員諸君が自由に
法律
改正をや
つて
、やはり
法律
と
予算
行為が矛盾しないような、完全無欠なる
法律
の改正を提案すればよろしい。
政府
がそれをやらずして、その
法律
が不備だということをおつしやるのはどうかと思うのですが、その点お
考え
に
なつ
たらどうですか。
塚田十一郎
34
○塚田国務大臣 実はこういう場合に
法律
に若干の不備があるということは、私もこの問題で今度初めてこれを感じたわけでありまして、将来あるいはそういうことになるかもしれない。しかし率直に申し上げまして、
国会
の
審議
の状況において、絶えずこういう問題が出て来るということであると、あるいは若干この
部分
を直すことになるか、それとも
国会
法の他の
規定
を
修正
いたしまして、こういう状態が出て来ないようにするということで直すことになるか、どちらかで直さないと、今後すつきりした形にはならないということは、どうしても事実だと思います。その意味において、不備であるということは、あえて取消すほどのことはないのじやないか、事実を事実の
通り
に認めただけだ、こういうように
考え
ております。
成田知巳
35
○
成田委員長
五十一条は不備である、こういうことはお認めに
なつ
たわけでありますが、これは私は不備ではないと思う。
政府
並び
に多数党の
立場
から行きましたならば、この五十一条というものがある
程度
不備だとお
考え
になる場合があるかもしれません。しかしながらこの五十一条というものは、
予算
の権威を保証するという意味においてできておると思う。
従つて
予算
の成立後に生じたやむを得ない理由、そういう場合に
補正予算
を組まなければいけない、しかしながらそれはあくまでも
予算
の成立後であ
つて
、まだ
予算
の成立を見てないときに
政府
がか
つて
に補正をするというようなことは禁止する、こういうように
予算
の権威というものを
規定
するために五十一条というものができておるのでありまして、この五十一条が不備だということで、
政府
の
考え方
あるいは多数党の
考え方
で左右されるということになると、これは五十一条の精神は没却される、
予算
の権威はなくな
つて
しまう、こう私は
考え
るのであります。
塚田十一郎
36
○塚田国務大臣 これは先ほど
松井
委員
にお答えしたときにも言い改めた点でありますが、はたしてこの五十一条が不備であるかどうかということは、御指摘の
通り
だと思います。しかし先ほど
松井
委員
にも申し上げましたように、こういう事態を律するのに
財政法
、
国会
法、そういうものを全般として
考え
て、法措置に若干の不備がある。だからこういう事態が今後なお続いて行くということであるならば、それに合致するような法規整理というものを
考え
直しておかなければ、今後すつきりした形で問題が処理できないのじやないか、こういうように感ずるわけであります。そのように
答弁
を改める、こういうわけであります。
松井政吉
37
○
松井
(政)
委員
その
法律
を不備と
考え
られる
考え方
と発見の時期とについてはわかりましたから、これは私は了承いたします。そこで大蔵当局にお伺いをいたしておきたいのでありますが、ただいま
郵政大臣
のおつしやるように、やはりこういう
法律
が
修正
をされて、
予算
が衆議院を通過して参議院で
審議
中であるその時期に、五十一条を照してみれば、ただいま大臣のおつしやつたような意見が出て来る、こういうことでありますね。そのいう事柄の立法上の問題と、ただいま二十五億
減収
の扱いとを、やはり大蔵当局も同様のお
考え
でやろうといたしておるのでありますかどうか。なぜこれを聞くかといいますと、その問題のいかんによ
つて
補生
予算
の時期、あるいは参議院の
審議
中でありますから、参議院で
予算
を
修正
して本
国会
できまりをつける、そういうようなことが大蔵省の
考え方
で明らかになるのでありますから、それを明らかにするためにお伺いをいたすのであります。
愛知揆一
38
○愛知
政府
委員
ただいまの状況では、おそらくこの
修正案
というものは成立するでございましよう。その
修正案
というものが成立いたしまして、それから参議院にその審査が移りまして、そしてその結末がどうつきますかは、これはこれからにわかに予断ができないことでありますが、私の現在の
考え方
としては、前々から申し上げておりますように、そういう
修正
が参議院においても成立した、そのまま
修正
されずに通つたという場合におきましては、そのときの状況を基礎といたしまして、
予算
はやはり適当な機会に補正するのが一番いい
方法
だと思うのであります。先ほど
委員長
が、補正をするということは
予算
の提出権の権威を云々ということを言われましたが、私は一方において
法律
が
国会
の
審議
によ
つて
、新たな
国会
としての意思が決定されたならば、それを受けて正当な手続によりまして補正をするということは、これこそ
予算
の権威を
裏づけ
るものだ、こういうふうに
考え
ております。
松井政吉
39
○
松井
(政)
委員
私は私一人で
質疑
を占めるつもりはありませんが、私の方も
修正案
についての御
質疑
があつたらお答えをいたしますから、ひとつ御
質疑
をしていただきたいのであります。 私は最後に意見を申し上げておきます。御
承知
のように
国会
はやはり憲法に従つた政党
政治
でありますから、政党が異なれば
考え方
は違うのですけれども、少くとも財政措置
並び
に
予算措置
を必要とする
法律案
を提出なされようとする場合には、各派ともその党独自の
立場
でけつこうでございますから、
予算
上の措置、財政上の措置を
裏づけ
として、
予算
の
修正
等は行うべきである。これがやはり立法権をまじめに行使するゆえんであるということを、私はこの機会に明らかにいたしておきます。この
法律
を
修正
したあとの財政措置、
予算措置
は、
政府
がやりたいようにやれというようなものの
考え方
の
法律
修正
というものは、やはり十分
考え
なければならない。これが第一点。 それから
政府側
においてもそれほど立法府の意見を尊重するならば、ただいまの段階では衆議院は
予算
を通過させましたけれども、参議院は
審議
中であります。さらに本日この
修正案
が通過をいたしましても、参議院にまわ
つて
審議
をしなければならないのです。
従つて
今
国会
中に
財政法
上の
規定
、
公社
法上の
規定
を守りながら、
善処
する時期は幾らもあるのです。適当の機会に
補正予算
を組むというようなものの
考え方
では、せつかく立法府の人々が親切に
修正
をしようとする意思を無視するものでありますから、こういう
考え方
はやはり改める必要がある。
考え
直していただきたい。せつかく立法府に参加している人たちが
国民
の代表として
法律
を
修正
して、それに対する
予算
上、財政上の措置をやる。これを一日も早くやることが、立法府の権威の尊重になるのであります。ただいま両者の話を聞いてみますと、なれ合いで言葉さえはつきり出しておけばよろしいのだ、こういうふうにしか
考え
られないのです。これはきわめて不親切きわまる
答弁
であり、不親切きわまる法案
修正
の扱い方だ。これだけを意見として明確に申し上げておきます。
成田知巳
40
○
成田委員長
原君の御質問に入る前に……。今
大蔵政務次官
から私に対して一矢がありましたのですが、
法律
が通過した、それに対して必要な財源措置を
補正予算
で組むことは、決して
予算
の権威を傷つけるものじやない、それこそ
国会
の院議というものを尊重するゆえんだ、こういう御発言がありましたが、私の申し上げたのはそうじやないのです。まだ
予算
の
審議
中に、
予算
が成立しないにもかかわらず、
補正予算
を組むというような態度をとり、言明をなさる
政府
の
やり方
というものは、
予算
の権威を傷つける、こう申し上げたわけですから、ひとつ御了承を願います。
原茂
41
○原(茂)
委員
昨日の
郵政大臣
の御
答弁
の中に、もしこの三派共同の
修正案
の公債増発二十五億以外にまだあるようだつたら、これは考慮しなければいけない、その裏を言いますと、五箇年拡張
計画
を変更するか、縮めるか、そういうことをしなければいけないというふうに御
答弁
があつたわけですが、この点は間違いなく御確認願えると思います。そこでこれ以外にもないものかどうか、たとえば
予算
補正をするというように、お
考え
にな
つて
いるものが、今日ほかにないかどうかを大蔵当局にお伺いしたいと思います。
愛知揆一
42
○愛知
政府
委員
これはやはり率直に申し上げるのでありますが、一昨日当
委員
会においてたしか
松井
委員
から、運輸
関係
で何かあるはずではないかという
趣旨
の御発言が……、(
松井
(政)
委員
「本会議に出ています。日程に上
つて
います。」と呼ぶ)私の方はこれについては、当
委員
会における法案に対してお答えをいたしたような見解を申し上げておることはございません。
従つて
現在他にはこういう種類の問題は私どもは扱
つて
おりません。
原茂
43
○原(茂)
委員
今ここで
松井
委員
が着席のまま言つた
通り
、四十億の問題はやはり
松井
委員
の指摘した
通り
あつたわけであります。これは政務次官は御存じなかつたらしいので、その点はよろしゆうございますが、
郵政大臣
にお伺いいたします。もしほかにあれば
考え
るとおつしやいましたぶ、ほかにあつた場合に、どうしてこの二十五億の債券の増発を考慮しなければいけないかを、ひとつ国務大臣としてお答え願いたいと思います。
塚田十一郎
44
○塚田国務大臣 これは国務大臣として財政全般の問題を
考え
ます場合には、他の
委員
会において同じ種類の問題が出たときに総合的に
考え
なければいけない。
郵政大臣
としてはこの問題けこの問題として、自分としてはこの
方法
で処理したい、こういうように
考え
ております。現実に今そういう問題が本会議に出ておるとすれば、実際問題としてはそういう考慮を必要とするようになるかもしれませんが、私はしかし四十億というような数字で、しかもおそらく同じように公募のわくであろうと思うのでありますが、と申しますのは、
資金
運用部のわくというものは非常に限られておりまして、どちらの面からもゆとりがない。その
程度
であれば
発行
の時期なども非常に影響いたしますので、運用の面で適当に考慮すれば、何とかそう大きく財政の基盤をゆるがす、金融常勢の基盤をゆるがすということが起らずに、処理し得るのではないかと今漠然と
考え
ております。
従つて
この
計画
はこのままぜひ家行して行きたい、こう思うのであります。
原茂
45
○原(茂)
委員
今大臣から、この
程度
のものなら金融常勢の基盤をゆるがすほどの大きな影響はないと
考え
る。こういつたお
考え
があつたわけでありますがわれわれの
考え
るところによりますと、先ほど通過いたしました
予算案
による米価引上げなどにも、御存じのように、二十八
年度
の一般会計で百億が
予算
補正で見込まれておる。こういうものも、しかもこれは別の
考え
の
立場
もあるでしようが、必然的に大きな財政の膨脹を来す要因にな
つて
おると思います。なお保安庁費の例を見ましても、ここに通過しました
予算案
を不成立
予算
と比較しますと、多分百八十億円近くが削減されておると思うのですが、そのうちの百二十四億円ぐらいがこれも
予算
外
計画
に申し込まれているというようなことを
考え
ると同時に、受諾するかもしれない今の
政府
の
方針
のMSAなどが、正式に適用を受けるようになりますと、防衛費なども相当膨脹して来るだろうと
考え
ますので、そういう点からいうと、この二十五億というのもそう小さな金額とばかりは言えないように思うのですが、この点大蔵当局のお
考え
をひとつ承りたい。
愛知揆一
46
○愛知
政府
委員
まことにごもつともなお尋ねと思うのであります。この
程度
というのも、いささかこれは不正確な表現だと思いまするので、その言葉の意義について論議をすることは避けまして、先ほどの
答弁
をさらに補足いたしながら、お答えしたいと思うのであります。ただいま御指摘の
通り
、米価の問題につきましては、石当り八百円の供出完遂奨励金ということが
予算
上の
修正
になりまして、その財源として、現在のところは一応全部食糧管理
特別会計
でまかなうことにな
つて
おりますが、半額の百億円
程度
のものはすみやかになる機会において、やはり
補正予算
として提出をしなければならないことに相な
つて
おります。さように
考え
ております。この点はただいま御指摘の
通り
、他の
補正予算
として
考え
なければならぬ問題であります。 なお最近頻発いたしておりまする災害の
関係
等につきましても、現在用意されておりまする予備金でとりあえずはつないでおりますけれども、あるいはこれで足。ないという事態も起るかもしれないと思いますが、これもあらためて
補正予算
の問題になり得る問題だと思うのであります。そういつたことを
考え
合せまする場合に、確かに本
年度
あと引続く問題として、財政状況がきわめてきゆうくつになることは、御指摘の
通り
でございます。私どもはこれに対して、こういうふうな
考え
だということを申し上げる段階にはまだ至
つて
おりませんけれども、いろいろのくふうを払いまして、
国民
の
負担
を現在以上に加重することなくして、
財政政策
の範囲内で実施し得るあらゆる方策を
考え
合せて、かくのごとく現在から予見し得るような新たな必要に対して、
予算
を組む用意をただちに始めたいと
考え
ておるような次第であります。 なお最後にMSAの問題は、御
承知
のごとく各国の例から申しましても、いろいろの受け方が予想されまするので、
予算
しただちに
補正予算
の問題が起るかどうかということにつきましては、これからの交渉、あるいはこれからの
政府
の態度にも
関連
いたしまして、相当
性質
のかわつたものと
考え
られるので、私見としては
補正予算
にはあまり大きくは登場しないのではなかろうかと
考え
ております。
原茂
47
○原(茂)
委員
その御
答弁
で大体いいわけです。そこで
郵政大臣
の二十五億くらいの金額ならさしつかえないと言つたことは、少し不用意な御
答弁
だとたしなめておきます。
成田知巳
48
○
成田委員長
ほかに御
質疑
はございませんか。——それでは私から一言だけ
提出者
にお尋ねしたいと思います。
提出者
の今回の立法の建前からい
つて
、
予算案
と
法律
がを齟齬来す、そういう前例はよくある、たとえば
予算措置
を講じてないにもかかわらず
法律
ができた、そういう場合もあるのだ、こう言われたのですが、そういう前例があることは私
承知
しておりますが、それは必要最小
限度
法律
施行のための必要
経費
なんです。しかもそれは
予算
のわく内で操作できる
性質
のものでなかつたかと思います。今度のように二五%を前提とした
法律
、それに基く
予算
というものがまるまる通過しおりながら、
法律
は二〇%の
値上げ
という全般的な
修正
にな
つて
おる。そのために七十六億の益金繰入ができなくなる、二十五億の財源
不足
を生じた、
補正予算
を組まなければいけない、こういうような事態に
なつ
た前例がはたしてあるかどうか。将来これは
予算
の問題、
法律
の問題としていい例になるか悪例になるかわかりませんが、非常に問題を残す点だと思いますので、その点ひとつ御
答弁
願いたいと思います。
小泉純也
49
○小泉
委員
ただいま
委員長
が御指摘になりました
通り
、私どもといたましても、これを最善の
方法
とはもちろん
考え
ておらず、はなはだ遺憾な事態であるとは
考え
ているのであります。しかしながら先ほど来申し上げます
通り
、
電話
五箇年
拡充
計画
を遂行せしめることが、国家産業復興の基礎的な要件であるというような大きな見地に立ちまして、
予算
上の措置の問題については、まことに遺憾な点もありますけれども、万やむを得ないというような見地に立
つたの
であります。ことにこの二十五億の金は、いずれから生み出すかというような
考え方
で、
改進
党は
自由党
に折衝してお
つたの
でございますが、いろいろな面からそれは実現の可能性を失い、
改進
党といたしましては、政局安定という大きな方向からいたしまして、遺憾ではあるけれどもこれをたな上げして、先ほど衆議院を通過した
予算案
と相な
つたの
で、さような
政治
上の事情と申しますか、政局の推移という大局から御了解を得たいと思います。
成田知巳
50
○
成田委員長
ほかに
質疑
はございませんか。——これにて各
修正案
に対する
質疑
は終局いたしました。
公衆電気通信法案
、
有線電気通信法案
、
有線電気通信法
及び
公衆電気通信法施行法案
並び
に各
修正案
を一括して討論に付します。討論の通告があります。
通告順
にこれを許します。
橋本登美三郎
君。
橋本登美三郎
51
○橋本(登)
委員
私は
自由党
を代表いたしまして、
改進
党、
自由党
並び
に
自由党
三派共同による
修正案
及び
修正
部分
を除く
原案
に対しまして、三案ともに賛成の意を表するものであります。すでに詳しく各
委員
から
質疑
がありましたので、討論の要旨をできるだけ簡略に申し上げます。 御
承知
のように、
修正案
並び
に
政府原案
の提案理由にもありましたように、現在
電話
の復興
並び
に
拡充
は、日本の産業界から見てまことに重大であり、
従つて
五箇年間に
電話
七十万箇、及ば市外線において百十八万キロ、これの
拡充
をいたしたい、こういう
計画
のもとに値上案が提案せられたのであります。解散になりました前
国会
においては一割の
値上げ
でありましたが、その中には、御
承知
のように二十二億七千万円、同じく
料金
収入
のうちから
建設資金
の方にまわされております。その他四十億円の
財政資金
の
建設資金
への繰入れがあ
つたの
でありますが、本
国会
に提出されました
計画
におきましては、これが削除されておりますけれども、これも全般の情勢から見てやむを得ざろ措置であると
考え
まして、われわれといたしましてはこれは了承せざるを得ないのであります。ただ
政府原案
におきましては二割五分の
値上げ
にな
つて
おりまするが、現在各方面のいわゆる参考人等の公述によ
つて
見るに、一挙に二割五分の
値上げ
を行うということは、産業界、ことに
中小企業
に対する影響も相当にある、こう
考え
て、できるだけこれら
中小企業
に対する影響を勘案して、二割
程度
のものならば必ずしも
中小企業
に大きな影響は与えないであろう、こういう見解から三派
修正
において、二割
程度
の
値上げ
に相な
つたの
であります。 そこで社会党両派提案の
修正案
でありますが、これにつきましては、大体
説明
がありましたけれども、
松井
提案者
からの
説明
の中にあるように、一つは
PBX
問題ですが、
設置
困難な場所にのみこれを
民間
業者に許す、こういうような
考え方
については、私たちとしてはどうも内得できない。これは
公社
も
民間
業者も行えるように、
PBX
についても開放を行う、こういうことにした方が、いわゆるデモクラシーの原則に合致するのではなかろうか。(「違う、違う、よく読め」と呼ぶ者あり)もしそうでなかつたならば、その点は訂正をいたします。以上のような」状態であり、かつまた一割三分
程度
の
値上げ
をも
つて
、六箇年
計画
を実行するという案のようであります。これも
財政資金
等はもちろん必要のようでありますが、
財政資金
を仰ぐ上におきましても、両派社会党としては、
予算
の組みかえを主張したのであるから、あえてさしつかえないという御見解のようであります。しかしすでに衆議院では
予算案
は通過しておる。衆議院の意思は決定されておる。
従つて
その後において提案されました
予算
の組みかえは、衆議院においては不可能でありまして、
松井
さんの言うような意見が通るとは
考え
られませんので、どういう意味から
考え
ましても、両派社会党の
修正案
には賛成しかねる。かような意味におきまして、ただいま申しましたように
自由党
、
改進
党、
自由党
三党
共同提案
の
修正案
に賛成をし、その
修正
の
部分
を除く
政府提出
の
原案
に賛成の意を表して、
自由党
の討論にかえる次第であります。
成田知巳
52
○
成田委員長
小泉純也君。
小泉純也
53
○小泉純也君 私は
改進
党を代表して、ただいま
一括議題
となりました
公衆電気通信法案
、
有線電気通信法案
、
有線電気通信法
及び公衆電気通信施行法案
並び
にこれらに関する
修正案
につきまして、
自由党
、
改進
党、
自由党
共同提案
にかかる
公衆電気通信法案
に対する
修正案
、その
修正
部分
を除く
原案
及び他の二法案の
原案
に賛成し、日本社会党両派提出の
公衆電気通信法案
並び
に
有線電気通信法
及び
公衆電気通信法施行法案
に対する
修正案
に
反対
の意を表するものであります。 申すまでもなくこれら三法案の
内容
は、去る第十三
国会
以来、毎
国会
において本
委員
会で
慎重審議
を進めまして、さきの第十五
国会
においては、わが党の
修正
をいれて本院において可決を見たものであります。今回
政府提出
の
原案
は、
料金
の種別、金額に関する
部分
を除きますれば、それとまつたく同様の
趣旨
のものであるのであります。 すなわち、各個の法案について検討いたしますと、まず
有線電気通信法案
におきましては、現行の電信法では極度に
制限
されております私設有線電気通信
設備
の
設置
を原則として自由とし、
公社
または会社の独占の侵害を防止するために、所要の
制限
を設けるにとどめております。また
設備
の
設置
及び維持についても、必要最小
限度
の
技術
基準
が設けられているのみであり、許可、届出等の
規定
もできるだけ少くする
方針
をと
つて
いるものと見受けられ、適切なものと認められるのであります。 次に
公衆電気通信法案
におきましては、
事業
保護のため必要として設けられている各種の特権的
規定
や罰則を極力廃止することとし、
事業
の性格に基き真に必要なもののみを存続することとし、また一方賠償に関する
規定
を設けるなど、大体において
事業
民主化の色彩を濃厚にいたしております。現在命令によ
つて
定められている事項のうち、基本的
サービス
に関するものを
法律
で
規定
した点、逆にすべて
法律
で定められていた
料金
を、主要
料金
のほかは
郵政大臣
の
認可
事項とした点、
PBX
の
利用者
自営の道を開いた点なども、当を得たものと思われます。ただ主要
料金
の種別、金額については、自由、
改進
、自由三党の
共同提出
にかかる
修正案
につき、先ほどるる御
説明
のありましたような
趣旨
、
内容
によりまして、
原案
に若干の
修正
を加える必要が存するのであります。すなわち
料金
の
値上げ
は、低物価政策を打ち出す必要のある今日、決して好ましいことではありませんが、
拡充
を急務とする
公衆電気通信事業
の実情を見るときは、
原案
の二五%引上げは是認し得ないにしても、自由、
改進
、自由
共同修正案
の
程度
及び
方法
においては、やむを得ない措置としてこれを認めなければならないと思われるのであります。次に、右の二つの
法律
を施行するため必要な経過措置、その他
関係
法律
を改正するため制定される施行法の
規定
も、それぞれ当を得たものと認められるのであります。 両派日本社会党におかれては、
公衆電気通信法案
並び
に
有線電気通信法
及び
公衆電気通信法施行法案
に対し、
PBX
の
利用者
設置
及び
料金値上げ
の二点に関して
修正案
を提出されたのでありますが、
PBX
の
利用者
設置
に関する
原案
第百五条の
規定
は、
PBX
公社
直営はこれを継続するが、
利用者
側の強い要望にこたえて
加入者
側の自営の方途をも開こうとするものであり、そのいずれを選ぶかはまつたく
利用者
の自由にまかせられているのでありまして、両派社会党の強調される
保守
の
一貫性
はけつこうでありますが、私どもは、
利用者
の支配下において直接に便否の影響が現われるこの種の末端
設備
には、
利用者
の
保守
の自主性を尊重しないわけには行かないのであります。すなわち、ただ観念的に一元化するの要もないかと思われ、直営、自営二本建として、両者その長を競うこととなるような
原案
の
規定
は、むしろ一進歩と認められますので、わが党としては
原案
を支持するものであります。また
料金
に関する公衆法
別表
に対する
修正
につきましては、先ほど
修正案
の
趣旨
弁明の際述べられた
通り
、合理的な
程度
において、公平な
負担
の分布
方法
をとる見地におきまして、自由、
改進
、自由三党
共同修正案
を中庸を得たものとして支持する次第であります。 最後に私は若干の希望条件を付しておきたいのであります。その第一は、
公衆電気通信法案
第百九条の損害賠償
規定
は、現行法の無賠償
規定
に比較すれば格別の進歩でありますが、その免責期間につきまして、
加入電話
による
通話
に関して五日間、
専用設備
に関して四十八時間とな
つて
おりますことは、スピードを旨とする
電気通信事業
としては、あまりにも悠長であると思われろのであります。今日ただちにこの期間を短縮することは無理とも思われますが、
事業
の使命に照し、努めてこれを短縮するよう当局者の今後の努力を切望するのであります。 その第二は、
市外通話
について
即時
、準
即時区間
の拡張をはかられておりますが、待時区間になお特別至急
通話
が存置され、以然として普通
通話
ではなかなか用が達せられないのであります。すなわち
拡充
計画
の実施については、
事業
の
公共性
を重視されまして、大都市偏重を排し、ときには採算も度外に置いて、待時区間の回線疏通をはかられ、普通
通話
でもすぐかかる、特に急ぐものでも至急
通話
で事足りるよう、
サービス
の改善を可能にすべき方途を講ぜられんことを希望するのであります。 その第三は、
PBX
の
利用者
設置
につきまして、その運用いかんによ
つて
は、社会党諸君の指摘されるような弊害なきにしもあらずでありますが、一方また
利用者
の自由選択による競争
関係
に立つとはいえ、
公社
は当業者の資格
認定
、工事の検査等の権能を握ることにより、ややもすれば業者に及ぼす不当の圧迫なきを保しがたいのであります。
政府
はよろしく監督の適正を期するとともに、これら弊害の防遏に万全を期せられ、大いにその長所を発揮されるよう切望する次第であります。 その第四は、今回の
料金引上げ
は、
拡充
計画
と
関連
し、事情やむを得ざる措置としてこれを認められるのでありますから、
計画
の一貫遂行のためには、
資金
調達の確実を期する上に、万違算なからしめることはもちろんでありますが、これについてさらに
料金値上げ
によることは、将来一定期間厳にこれを回避することが緊要であり、むしろ
設備
、用品の発注、購買等の経済的措置及び従業員訓練、要員配置等の能率的施策を徹底するとともに、
電気通信事業
が産業の基盤たる重要性にかんがみ、あるいは死蔵にひとしい
加入電話
の整理等にも考慮を及ぼされまして、極力
経営
の合理化に努め、
経費
の節減をはか
つて
、逆に
料金
の引下げの時期をすみやかに持ち来し得るように、格別のお骨折りを
政府
及び
公社
当局に熱望いたします。 最後にその第五といたしまして、特に
政府
に対して強く要望いたしますことは、前に申し述べました
公社
の電信
電話
拡充
五箇年
計画
の
資金
調達の確実を期する上に、将来ぜひとも一貫した財政上の対策
方針
を立て、それを堅持することによ
つて
、
拡充
計画
の安定遂行を援護すべきことであります。私どものここに支持いたしまする
公衆電気通信法案
に対する
修正案
において、
別表
の
料金額
を改訂する結果として、さしむき昭和二十八
年度
において、
拡充
資金計画
中、損益勘定受入れ予定額に二十五億円の
不足
を生ずるのでありますが、これが補填については、当然
資金
運用部
資金
等からの
政府
借入金、または公募債券にその調達の道を求めなければならないことになるのであります。
従つて
これに関する
予算措置
等については、
補正予算
等の機会において、的確にお取運びを切望いたすのであります。 以上希望条件を述べまして、私の討論を終ります。
成田知巳
54
○
成田委員長
原茂君。
原茂
55
○原(茂)
委員
私は日本社会党を代表いたしまして、ただいま
議題
にな
つて
おります
公衆電気通信法案
、
有線電気通信法案
、
有線電気通信法
及び
公衆電気通信法施行法案
について、
原案
並び
に
自由党
、
改進
党、
自由党
の
共同修正案
に
反対
し、両派日本社会党提出にかかる
修正
部分
について、賛成の理由を明らかにしたいと思うのであります。 まず
PBX
などの
利用者
による
設置
でありますが、そもそも日本
電話
電信
公社
法の制定が、わが
電気通信事業
をして、従来その
経営
に加えられていた官庁的な制約から脱却せしめ、
事業
の
公共性
を発揮するとともに、
企業
性を高揚することによ
つて
、施設の
拡充
をすみやかにし、
サービス
の向上をはかり、
国民
の電信
電話
利用の便益を真に増進することを目的として行われたことは、御
承知
の
通り
であります。
従つて
在来
公社
直営をも
つて
建設
し、
保存
して参りました
PBX
のごときは、いよいよますますその手によ
つて
改良、拡張の方途を講じ、この方面の
サービス
の改善に努力すべきであることは当然の条理であります。ことに
PBX
は
加入電話
の延長であり、
加入電話
系と一体をなし、公衆の電気通信
設備
を構成する
関係
にあるものでありますから、これが
建設
、
保存
を
加入者
にゆだねることは、ただちに公衆の
電話
事業
に影響を及ぼすこととなり、その結果として
事業
の円滑なる運行をはばみ、
サービス
の低下を来すことの必然性は、過去における
加入者
自営当時の実績に徴して明らかに認められるものであります。あるいは監督の
規定
をも
つて
この弊害防止に備えるというがごとき、まつたく冗費をあえてしてはばからざるものということができるのであります。すなわち
利用者
自営の例外範囲は、少くとも現行
程度
にとどむべきであ
つて
、これを拡大することは
公社
の使命にもとるものであり、われわれの絶対にくみすべからざるものであります。 次は
料金値上げ
でありますが、思うに
公社
の
事業
の
企業
性は、その
公共性
の充足を前提として初めて発揮せらるべきであり、独立採算主義をとるにいたしましても、
公社
の
事業
設備
の由来ないしは資産構成の経過を顧みまして、国営の手を離れたとい
つて
も、その
事業
経営
について
政府
は依然重大なる
責任
を負うべきものであります。さきに第十五
国会
に提案された
値上げ
は
増収率
一割であり、それにより
拡充
五箇年
計画
の遂行を可能としたのでありますが、爾来僅々二、三箇月を経過したにすぎない今日、俄然二割五分
増収
を同様
計画
遂行のため必要とするというのであります。しかもその間の理由としては、
政府
借入金及び公募債券による
資金
調達の予定を、
料金値上げ
のみによる
増加
収入
に転換したことに見出されるのでありまして、不合理もはなはだしきものといわざるを得ないのであります。本来
建設資金
の調達を利益金の繰入れにまつがごときは、
経営
経理の常道でないのでありまして、それにはおのずから
限度
があるのであります。
原案
が
国民
負担
の急激なる
増加
を顧みないで、五箇年
計画
において所要
資金
の二割五分以上を収益繰入れに予定するがごときは、まことに暴挙ともいうべきでありまして、われわれのとうてい是認し得ないものであります。わが国の
電気通信事業
が、創業以来その収益より多額の一般会計繰入れを行い、昭和九年通信
事業
特別会計
設定後において通計せられるもののみでも、一般会計及び臨時軍事費
特別会計
繰入金総額十二億三千四百五十四万円に上り、通貨価値よりして今日の約三千億ないし四千億円に相当するものがあるのであります。従
つて公社
の現有
事業
設備
、現在資産の構成というものは、まつたく
利用者
負担
の累積にほかならぬものとい
つて
も過言でないのであります。ここに積年にわたる
料金
政策の過誤及び無策が見出され、
政府
の無
責任
を糾弾せざるを得ないのであります。すなわち今やあるべき正常の態度に立ち帰り、産業、経済、その他あらゆる
国民
活動の基盤であり、
拡充
整備を焦眉の急務とする公衆電気通信施設のために、
政府
は最善の財政的措置を講ずるべきであります。 これに対して
自由党
、
改進
党・
自由党
の
共同修正案
は、
PBX
に賛成している点はもとより
反対
でありますが、
料金
におきましても、ほとんど
政府原案
とかわりなく、二〇%を上まわるものでありまして、
中小企業
における
値上率
は、
原案
の二五%を上まわるものさへも多くなることは必然でありますが、ただ一点わが党案に同調して、
度数料
を七円にしてはありますが、
基本料
その他における値上案の誤てる基本精神は、まつたく
政府原案
と軌を一にするものであり特に与党たるの
責任
をも省みず、一昨日通過せる
予算案
には、二五%
値上げ
と七十丑億円の公募債券による財源措置をも
つて
し、本日提出の自、改、自の
修正案
には、二〇%の
値上げ
及び百億円の公募債券による措置を織り込み、これを将来の不確定の
予算
補正に求めるがごとき暴挙をあえてし、多数の力をも
つて
国会
運営
の常道を踏み破らんとする、まことに
国会
民主化に逆行する本
修正案
に対しましては、断固
反対
の意思を表明するものであります。 これに反しましてわが日本社会党
共同提案
にかかる
修正案
におきましては、これらの違法性と誤てる基法精神を正し、
設備拡充資金
の
利用者
負担
を排除して、わずかに
経営
上の赤字と
設備改良
資金
の一部とをのみ
料金
一割
程度
の
値上げ
に求めまして、その他の
建設資金
はさきに提案せる日本社会党両派共同組みかえ
予算案
に見られるように、インヴエントリー・フアイナンスより
産業投資
に振り向けた百六十億円の中より、
政府
の
責任
において
運営
善処
されることを期待したものであり、しかも特定者のみが利用しつつある
電話
を一日も早く全
国民
大衆の容易に利用し得るものたらしむる筋を通されている点にかんがみ、満腔の賛意を表するものであります。 以上簡単ではありますが、わが党両派
共同提出
の
修正
部分
に対する賛意を表明いたすものであります。
成田知巳
56
○
成田委員長
松井政吉
君。
松井政吉
57
○
松井
(政)
委員
私は日本社会党を代表いたしまして、公衆電気通信、有線電気通信
並び
に両法案の施行案に対する
自由党
、
改進
党、
自由党
三派
共同修正案
並び
に
原案
に
反対
の意見を申し述べます。さらに両派社会党
修正案
賛成の意見もつけ加えて申し上げます。 御
承知
のように、先ほど両派社会党
修正案
の提案
説明
の中にかなり申し述べておりますので、要点だけを申し上げてその意見にかえたいと思います。
公衆電気通信法
の
原案
になぜわれわれが賛成しないか、こういうことについて申し上げます。われわれは
公衆電気通信法
の今回の
修正案
の中には、
PBX
の問題と
別表
の
料金
に関する問題の
修正
を提出いたしております。幸いにして各
委員
が賛成をしていただきまして、われわれの
修正案
が本
委員
会において可決をしていただきますならば、残る
部分
の
原案
のウエートと比べますと、
修正
部分
のウエートが大きいという
考え方
を持ちますので、
原案
に賛成することはやぶさかでないのであります。しかしながら自由、
改進
、自由三派の
修正案
が、予想としては可決されるようであります。そういたしまするならば、
原案
に残る中においてわれわれの承服できない
国際電気通信
関係
の
条項
が多く盛られております。先ほども一言触れましたが、われわれはやはり絶対的な一貫作業で行うことが、日本の
電気通信企業
の本質だと
考え
ておりますので、
国際電気通信
関係
を
民間
に移したことはいまだに認めておりません。いまだに賛成しがたいのであります。先ほどの
政府当局
の
答弁
ではございまんが、機会がありまするならば、私たちはやはり
国際電気通信
を
民間
から再び
公社
において行い得るような立法措置を今日でも
考え
ており、捨てないのでありますから、その
内容
と条文については賛成することができないのであります。 さらに
PBX
の問題は、先ほど申し上げましたから省きます。
別表
料金値上げ
の問題も先ほど申し上げましたので、
修正案
についても、両
自由党
、
改進
党の
修正案
についても賛成できません。それから
原案
についてはなおさら賛成できません。
有線電気通信法
について申し上げまするならば、これは
公衆電気通信法
とうらはらの
関係
でありまして、
有線電気通信法
の中には、依然として国際
関係
の
民間
会社と
公社
が行う
業務
の区分について、判断しかねる
条項
が多いのであります。
従つて
作業のわけ方及び取扱い方及びその範囲等が不明確でありまして、
民間
と
公社
の間に必ずや作業上の
混乱
を引起すであろうという予想が見出されます。その
関連
において
有線電気通信法
にも
反対
をいたします。 それから施行法案につきましては、国際
関係
の
関連
事項と
PBX
の
関連
事項と施行法両案においては
関連
をいたしておりますから、これは
反対
をいたします。
自由党
、
改進
党、
自由党
三派
修正
に対する
反対
の意見でありますが、これは率直に申し上げまして、
政府原案
とは大してかわりはない。ただ二五%と二〇%、
政府原案
の
度数料
十円が七円に
なつ
た、こういう
考え方
で、要するに
反対
をしておる輿論に対処しようとする
政治
的気分が濃厚であります。私は
改進
党の方々が非常な努力をしたことについては敬意を払いますが、
自由党
の諸君がこれに同調したことについては、政党内閣制をと
つて
おる憲法
政治
の建前から反省を求めます。なぜかならば、政党内閣制でありますから、今
自由党
吉田内閣が政権を担当いたしております。その吉田内閣は、国の
財政金融政策
の建前から
予算
を提出いたしております。その
予算
は、
公衆電気通信法
に関する
予算
関係
は、諸君は無
修正
で本院を通過さしております。その後において
改進
党提唱の
修正案
に同調をして、自分のみずからつく
つて
おる
政府
が、二十五億の
予算措置
、政財措置に苦しい
答弁
をしなければならないようなことは、政党
政治
としてとるべきではございません。これは改めなければ正常なる憲法
政治
、政党
政治
、議会
政治
の
運営
はこわれて参ります。従いまして、そういう不遜きわまる、人気取りのための
修正
に同調するがごとき与党の態度は、改むべきであることを付言しておきます。 さらに
原案
についてわれわれが賛成できない問題は、御
承知
のように
修正案
の
内容
でありまするが、
政府
の
原案
は総体二五%の
値上げ
の率とその金額の使い方について、
公社
としてはきわめて合理的なバランスのとれた
原案
を出したと思うけれども、
政府
の財政措置が、今度の
予算
と金融政策の
裏づけ
から見て、
預金部資金
等を貸し出すことができないために、やむなく率が上げられたのだと
考え
ます。これはかなりよろしいのでありますが、三派
修正
は
政府原案
よりももつと不均衡なでこぼこを生じております。これはある
加入者
にと
つて
は利益でありましようが、ある
加入者
にと
つて
は、
政府原案
よりもむしろ苦痛な状態が生れはせぬかと
考え
られます。そういう不均衡にしてバランスのとれない
内容
を持つので、われわれは御努力には感謝をいたしますが、残念ながら賛成はできません。 さらに両派社会党の
修正
点について申し上げます。われわれは提案理由の
説明
のときに申し上げましたが、
PBX
の
修正
を提案いたしております。これにつきましては、
改進
党の代表の方は、前
国会
においては、社会党の諸君の指摘した
通り
、運用を改めなければ、
原案
によ
つて
は恐るべき形が生れると明瞭に速記録に載
つて
おる。
従つて
改進
党の諸君も、社会党の
修正案
には賛成はしなかつたけれども、
修正
の
内容
については認められておるのであります。本日の討論では、われわれの
修正案
に
反対
をいたしておりますが、そういう態度をおとりに
なつ
たということを付言しておきます。また橋本君は、私たちの提案した
PBX
に関する
修正案
並び
に私の
説明
をどう間違えたのか知りませんが、先ほどは不遜きわまりない言を吐かれておりますが。われわれの
修正
は、見られる
通り
、国際はすでに四月発足以来、六億円以上の利益を上げておる。その
内容
に基く資料をわれわれはいただいております。国際は
政府当局
でも年間十九億の利益があると
答弁
いたしておりますが、さらにわれわれの
計算
では、二十四、五億になるだろうということも速記録に明らかであります。そのもうかる国際を切り離し、今度は
PBX
を
民間
に切り離して、もうからないものばかり
公社
が引受けて、
経営
が成り立たなければ
料金
を
値上げ
し定、
加入者
の
負担
を増す、こういうばかげた
公社
経営
はございません。そこで
政府原案
に出ている全文をわれわれは削除することは遠慮いたしまして、
民間
に
設備
、
保守
、改良等の工事が全部移されることになる。その
内容
を改めて、厳格なる規制をも
つて
これに対処しようという
考え方
で
修正案
を出しております。しかもわが党は、
郵政大臣
の
立場
を権威あらしめるために、そのような
認定
については、
郵政大臣
の許可がいることにわれわれは
修正
しておる。これは野党と与党と転倒しておる。こういうようなものの
考え方
で一貫をしておるのでありますから、われわれは党利党略でものを言
つて
おるのではない。
公社
法をつくつたわれわれは
責任
を感じております。従
つて公社
法をつく
つて
、官僚
経営
から
公社
に移したのでありますから、その
公社
が低廉な
料金
によ
つて
サービス
をし、さらに
建設
ができれば、それが一番よろしいのであります。ところがそう行かない
部分
がありますので、われわれの
修正案
は、
料金
の点についても、一割から一割三分
程度
でやむなく認めるという態度を表明しております。
PBX
の問題でもわれわれの
考え方
は、これが一貫作業として
公社
運営
がきわめて妥当だという線を打出しておるのであります。従いまして党利党略の
立場
から
修正案
を出したり、
原案
に賛成なさつたりするのは
自由党
の諸君であ
つて
、党利党略を離れて、日本全体の
立場
から、
電気通信企業
をいかにしたらいいかという
考え方
の
修正案
が、わが党の
修正案
であることを明らかにしておきます。そういう
立場
においてわが党の
修正案
を出したのでありますから、両派社会党提出の
修正案
には賛成をいたします。 簡単でありますが、ただいま申し上げたような理由で、残念ながら
原案
と三派提出の
修正案
には
反対
をし、両派社会党提出の
修正案
に賛成をいたします。
成田知巳
58
○
成田委員長
中村
梅吉
君。
中村梅吉
59
○
中村
(梅)
委員
私は第十四控室の
自由党
を代表いたしまして、ただいま
議題
にな
つて
おります各案について、
改進
党
並び
に
自由党
両派、三派
共同提案
の
修正案
に賛成の意を表するものであります。 但しこの賛成をするについては、三項目の希望条件を付したいと思います。まず希望条件を先に申し上げますが、希望条件の第一としては、
電電公社
が本
国会
に示された電気通信施設の改良、拡張五箇年
計画
の繰延べあるいは延期というようなことを行わず、堅実かつ確実に、すみやかに実行いたしまして、
サービス
の向上をはかるべきである。その第二は、
政府
は
電電公社
事業
の
公共性
にかんがみて、
建設
改良五箇年
計画
が確実かつ迅速に実行し得るよう、
料金
収入
のみによ
つて
まかない得ない財源を、長期の外部
資金
によ
つて
調達し得るよう、適切なる措置を講ずべきである。その第三は、
公社
は
企業
の合理化、事務の簡素化をはかり、資材購入制度の改善を断行して、最大限の
経費
節減をはかるべきである。この三つの希望条件を付して、三党
共同提案
にかかる
修正案
に賛成をするものであります。 理由を若干簡単に申し上げてみたいと思いますが、今回のごとき
料金引上げ
を行うにあた
つて
は、まず事前に
企業体
である
公社
の内部において、
企業
の合理化、
経費
の最大な節減を行うということが先決問題であろうと思うのであります。 第二には、
公社
の
企業
の
公共性
にかんがみまして、
政府
としては、できるだけ長期の外部
資金
の調達に努力をいたすべきであると思うのであります。そしてなお補い得ざる
資金
について
料金引上げ
が
考え
られるというのが、当然の順序であると思うのであります。しかるに現状を見ますと、
公社
の
企業
状態は、私は大いに節減の余地があると思うのであります。たとえば莫大な資材を年々購入いたしております。ことに年間四百六十一億に達する今後の拡張
計画
を
行つて
行く上においては、莫大な機器、資材の購入をされるわけでありますが、
電電公社
の機器、資材の購入
方法
が、現在は随意契約の
方法
によ
つて
おられる。これはまことに最悪の手段であります。かかる随意契約の制度が今日なお行われておるということは、戦時中
並び
に終戦直後における資材逼迫の時代に、やむを得ざる処置としてとつたことである。戦前においてもずつと、この資材の購入というものは、ことごとく指名競争入札によ
つて
や
つて
来たはずであります。たとい
技術
を要する資材であるにいたしましても、今日の科学力をも
つて
すれば、規格その他検査は十分に行き届かなければならぬはずであります。従いまして、すみやかにこういう随意契約による資材購入制度を改善いたしまして、すなわち指名競争入札の制度に改善をして、資材費の節減をはかる措置を当然とらなければならぬと思います。そういう方面に権威ある人の意見によれば、現在の随意契約を指名競争入札の購入
方法
に改善するならば、少くとも資材費の二割は節減できる、こう明言しております。私どももその言を信用いたします。従いまして
電電公社
当局においては、こういうような点について、すみやかに改善の道を講ずる。なお機構その他を改善いたしまして、
企業
の合理化をはか
つて
経費
の節減をはかる、これを行うべきが私は当然であると思うのであります。 また
政府
といたしましても、こういう五箇年
計画
の
建設
を進めて行こうとするについては、
加入者
のみの
負担
にこれをかぶせないで、できるだけ長期の外部
資金
をあつせんすることが、
政府
として
電電公社
の
事業
の
公共性
を十分認識しておられるならば、当然その処置をとるべきであると思うのであります。しかるに、どうも残念なことには、私どもの目から見れば、
政府
にはそういう熱意がないと思われる。前
国会
における提案においては、
預金部資金
四十億の融資があ
つたの
でありますが、本
国会
の
原案
を見ますと、それは削られてしま
つて
おる。さらに今も
松井
君から御意見がありましたが、われわれ残念に思
つて
おりますことは、
国際電気通信
という、黒字で黒字で、もうか
つて
しようがない
事業
を切り離してしまつた。聞くところによれば、この
国際電気通信
を切り離したのは、当時の電通省の幹部のいたしたことではなくて、突如吉田総理の天くだりの指令によ
つて
実行されたということであります。おそらく当時の
電電公社
の諸君も、電通省の諸君も、腹の中では非常に遺憾に感じておられることと思うのであります。こういうふうに今まで
国際電気通信
の黒字が、一般電気通信の
企業
費の中にカバーされておつたものが切り離されてしまう。この一事をも
つて
見ても、私どもはいかに好意をも
つて
考え
てみても、現
政府
が
公社
を愛し、また
公社
の
企業
の
公共性
を十分認識しておる態度とは受取れないのであります。こういう点を
政府
としても改められまして、できるだけ
政府
はこういう
公共性
を持つた
電電公社
の
事業
に対して、あと押しの努力をすることが当然とるべき道であると思うのであります。そうして後に初めて
加入者
の
負担
に持
つて
行くのが順序であろうと思います。 ただわれわれ今回のこの提案に接しまして、非常に困却をいたしました点は、現在
電気通信事業
の拡張、改良が必要であることは、天下の輿論でございます。このはげしい天下の要望にわれわれはこたえなければならない。五箇年
計画
の
建設
、改良はぜひや
つて
ほしい。だがこの段階に達してしま
つて
お
つて
、しかも
政府
にそういう誠意が認められない以上は、遺憾ながら
料金値上げ
をある
程度
やむを得ざる範囲において、是認せざるを得ない
立場
に相
なつ
たと私は思うのであります。かような
立場
に立ちまして、私どもは結局三党の
共同修正
によりまして、総額において二〇%の
料金引上げ
、
電話
度数料
においては七円均一制、夜間
電話
の割引、その他二、三の点につきまして
修正
を試みて、やむを得ず、拡張改良五箇年
計画
を実行してもらうための処置として、この
修正案
の挙に出たような次第でありまして、この点は
政府当局
におかれても、
電電公社
当局におかれても、われわれがそういう苦しい
立場
から、この
程度
の
料金引上げ
を是認したものであるということを、とくと御了承の上、今後の
運営
において万遺憾なきを期していただきたいと思うのであります。 従いまして、先ほど申し上げました三項目の希望条件を付しましたような次第で、この希望条件はぜひ
政府
並び
に
電電公社
当局者によ
つて
実行していただきたい、私はかように
考え
まして、三党
共同修正案
に賛成をいたすものであります。同時に、社会党両派提出にかかる
修正案
については、いろいろな点において敬意を払うべき点は認められるのでありますが、以上三党提出の
修正案
に賛成をいたしました
趣旨
の中で申し述べましたような次第で、遺憾ながら
反対
の意を表する次第でございます。
成田知巳
60
○
成田委員長
これにて討論は終局いたしました。 これより採決に入りますが、その前に採決の順序について申し上げます。まず
公衆電気通信法案
、次に
有線電気通信法案
、最後に
有線電気通信法
及び
公衆電気通信法施行法案
の順序に
従つて
採決いたします。各
修正案
は
原案
に遠いものから順次採決いたします。 まず
柴田
君及び
松井
君提出の
公衆電気通信法案
に対する
修正案
について採決いたします。本
修正案
に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
成田知巳
61
○
成田委員長
起立少数。よ
つて
本
修正案
は否決されました。 次に橋本君、小泉君及び
中村
君提出の
公衆電気通信法案
に関する
修正案
について採決いたします。本
修正案
に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
成田知巳
62
○
成田委員長
起立多数。よ
つて
本
修正案
は可決されました。 次に、ただいま可決されました
修正
部分
を除く
原案
について採決いたします。これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
成田知巳
63
○
成田委員長
起立多数。よ
つて
公衆電気通信法案
は橋本君、小泉君及び
中村
君提出の
修正案
のごとく
修正
議決すべきものと決しました。 次に、
有線電気通信法案
について採決いたします。本案を
原案
の
通り
可決すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
成田知巳
64
○
成田委員長
起立多数。よ
つて
本案は
原案
の
通り
可決すべきものと決定いたしました。 次に、
柴田
君及び
松井
君提出の
有線電気通信法
及び
公衆電気通信法施行法案
に対する
修正案
について採決いたします。本
修正案
に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
成田知巳
65
○
成田委員長
起立少数。よ
つて
本
修正案
は否決されました。 次に、
有線電気通信法
及び
公衆電気通信法施行法案
について採決いたします。本案を
原案
の
通り
可決すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
成田知巳
66
○
成田委員長
起立多数。よ
つて
本案は
原案
の
通り
可決すべきものと決しまとた。 この際お諮りいたしますが、ただいま議決いたしました三法案に関する
委員
会報告書については、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
成田知巳
67
○
成田委員長
御異議なしと認め、さ ように決します。 本日はこれにて散会し、次会は公報をも
つて
お知らせいたします。 午後四時三分散会 ————◇—————