○秋草説明員
公社がその
法律の解釈を決定をするわけには参らぬのでありますが、私
公社の経理局長として見ますると、この
法律は、
委員長のお説の
通り、積立金をする場合の規定、同時にこれをくずす場合に、一部について欠損が生じた場合にこうしてよろしいというだけでありまして、
一般の会社におけるような、積立金をもう少し自主的に行う余地が欠けておるというふうに
考えるのでありますが、この点につきましては、
公社法ができましてまだ日も浅いのでありまして、
大蔵省当局とも私一、二回交渉したこともあるのでありますが、この点については、やはりもう少し積立金を解除する場合の考慮を払うべきではなか
つたかというような解釈を下しておるようであります。
公社としますと、希望としましては、この積立金の解除に向い得るような、もう少し積極的な規定を入れてほしいというような感じがいたします。たとえば、先般も参議院におきまして新谷
委員から、やはり風水害などの場合におきましては、災害準備金というようなものを設けたらどうかというような御
質問があ
つたのでありますが、災害準備金そのものを設けることは、積立金と同じでありまして、
公社は配当もいたしませんし、税金の課税もありませんので、資本が外部に流出するというおそれはないのでありまして、問題は積立金の内部蓄積というものを、いかにして有効に解除するかという規定が、より有効なのであります。そういう点におきまして、現在積立金はできるけれ
ども、これを必要な場合にも、少し、ただ赤字のときばかりではなくて、積極的に解除できるというような方向に持
つて行
つていただけたならば、私
どもは非常に幸いだと
思つております。ちようど電力でも、渇水準備金というようなものが電力会社にございますが、こうしたような処置を風水害、あるいは
一般の
経営の不調なる場合、臨機に一応出すことができるというようなことを考究してみたいと思うのでありますが、
公社としましては、これはとくと考慮いたしまして、監督官庁と相談の上、
機会がございましたらあらためて御
審議を願いたいと
思つております。