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木村説明員 第一点、かかる
会社に
安定株主の必要があるかどうか、必要でないではないかという御
質問であります。これも最終的に、厳密な
意味において
安定株主というものがいらぬかいるかということになりますと、見解はいろいろござい事。そこでその
方面の経験者としまして松本博士その他にもいろいろ伺いますと、今の商法の
規定なり、いろいろな
関係から見まして、
安定株主というものはどうしても必要だという
意味の判定といいますか、そういう御意見も承
つていますし、今まで私
どもが取扱いました場合でもそういう
意味のことをや
つた例もありますので、この
会社に限りそういうものは全然必要ないのだ
とつつぱねるのもどうかと
考えましたので、決して独断ということではなく、今のような方針をと
つたわけであります。
それからオープン・マーケツトになぜ出さなか
つたか。これは
市場の
状況などからいいますと、何しろ量が非常にたくさんであること、それから二、三月ごろから取引
市場が大分軌道からはずれるような様相もあ
つた、
従つてこういうものを変な出し方をすると、思惑のえさになりやすいということも
考えられますので、
方法としましては、まず
市場の
状況などから見て、やはり最初の分につきましては今のような
方法をとり、二度目、残
つた分につきましては
競争入札で行くというふうな、二段構えの
方法をとる方が望ましいのではないかという結論に達したわけであります。そこで今後の分をどうするかという御
質問とも
関連するわけでありますが、今後の分につきましては、これはオープン・マーケットの自由
競争入札の
方法で参りたいと思います。私
どもの方の株の
処分につきましてのもう
一つの指導理念と申しますか、方針としましては、
株式は広く民主化しなければならないというような
規定もございますので、その方の
関係と、
安定株主を得るというような観点とを調和いたしますと、今のように、一部は引受の
方法によ
つてある
方面に入れ、残余の分につきましては国民の手に広く渡るような
方法で
処分するというのが、両者を妥協した公平な線ではないかと
考えておりますので、今後の分につきましては
一般競争入札で
処分したいと
考えております。
なおもう
一つつけ加えますと、株につきまして国民の関心が非常に高ま
つていることは喜ばしいことなのでありますけれ
ども、国の
事業からわかれて
国際電信電話会社というものができた、それでその株についてできるだけ関心をも
つて持
つていただくことは非常に望ましいのでありますけれ
ども、まだ第一期の業績も判明しないときに、これは有望なものであるとい
つて、スタートまぎわにおいて大量出すということが、はたして国民に親切であるかどうかというようなことを
考えておりますので、
一般処分の方はもう少し時期を見、もう少し
事業の動き方を見て、国民の
納得できるような段階においてや
つた方が、政策としてはよりいいのではないかと
考えたわけであります。
最後に、旧国際の
株主に対する
処分でありますが、私
どもの取扱いといたしましては、
従業員処分という
方式に入れまして、
電電会社の方で
従業員なり
役員なり、あるいはそうい
つた縁故者の分をまとめて、
大蔵省の方にこれだけのものをもらいたいという請求を出しまして、それに基いて私
どもは
会社と取引を結ぶわけなのであります。内部の
関係につきましては、元の国際の
株主がどういうふうに分布されているかわからず、一々私
どもの方で交渉するということも事実問題としてできませんので、
従業員処分の
方式にのつと
つて会社の方におまかせするというか、内容をきめて、こちらに数量を持
つて来ていただきたい、それにつきましては、問題が起らないように、公平に行くような、変なところでカットしたりなんかしないように十分お願いしますということで、出て参りますものを私
どもは集計いたしまして、
従業員処分にすることにしたのであります。