○
岡田(秀)
政府委員 ただいまの御質問、まことに適切な御質問でございまして傾聴いたしたいのでありますが、確かに一千万円までの貸出し限度、一件当り一千万円ということにな
つておりますものが一千件集まりますと、百億に相なるわけでございまして、千件の貸出しが終ればもう
公庫は今の出資借入金だけでありますれば店じまいということになるのであります。かような
意味において、あるところに偏した
運営が行われては相ならぬことは申すまでもないのであります。たださような、一千万円にいたしました理由につきましては、たと着われわれの方で
企業診断等をいたしますと、七、八百万円から一千万円近い貸出しがあれば非常に都合よく行くという事例があるのであります。貸出し限度はあまり高過ぎてもいけませんけれ
ども、あまり低過ぎても融通がきかぬという欠点がございますので、貸出し限度は一千万円程度にいたしておるのであります。しかしながら、お説のように、どちらかといえば一件当りの
金額は、そう大きくなくて、広く
中小企業者の方へこの有利な金が貸し出されるように
公庫が
運営されることが望ましいということにつきましては、異論がないわけであります。従
つて、たとえば
代理店に
公庫が手数料をやります場合に、一件当りの
金額が小さいものについて比較的有利な手数料をやる、つまり
金融機関は一件当りの
金額が小さい少額
融資は、採算の面あるいは
手続のめんどうなこと、調査の手数のかかること等からきらう傾向がございますのを、そうきらわなくても済むようなふうに手数料であんばいするとか、あるいはたとえば五百万円なら五百万円というところで一応の線を引きまして、それ以上の貸出しについては、
代理店から一応
公庫の方へ
内容の
報告をさすとか、さような
事柄も
考えまして、これがごく必要な場合に、一千万円近い貸出しが行われることはやむを得ぬといたしましても、それが偏在しないようなくふうを
公庫の
運用上と
つて参りたいと
考えておるのであります。
なお
中小企業の
定義の問題といたしまして、今回の
公庫法において、従来よりも
資本金の額並びに使用人員の面におきまして、
中小企業の
定義を拡大いたしておるのであります。これはさきに御審議願いました
信用保険法の場合におきますところの
定義の改正とま
つたく同様なのでございますが、現在すでに
中小企業関係におきまして常識とな
つておるようなふうに私
どもは理解いたしておるのであります。たとえば
開発銀行の
中小企業貸出しにおきましても、
資本金が一千万円ということにな
つて参
つておるような状況でございますし、いろいろな点から見まして、
資本金一千万円ということにいたしましても、一方におきまして、先ほど申しましたように貸出し限度を一千万円で押え、しかもそれができ得る限り一千万円の限度に近いところで
運用されるのではなくて、広く比較的少額な貸出しが行われ得るような方針をとるといたしますれば、御懸念の点は大体避けて行けるのではなかろうかと私は
考えております。なお大
銀行等につきましての
お話もあ
つたのでありますが、
銀行が
中小企業に対して、必ずしも十分のサービスをしておらぬということは、非常にやかましく論ぜられておるのであります。私
どもといたしましても、
中小企業庁が主となりまして、
中小企業を含めましての
金融機関との懇談会を持
つておりますが、その席上におきましても、その都度申し伝えておるようなわけであります。ただ大
金融機関、全国
銀行におきまする
中小企業向けの貸出し件数は、約八十万件にも及んでおるような次第でありまして、全貸出件数の九六%は
銀行においても
中小企業にな
つておるという現状を見ながらも、さらに改善をしてもらうように、極力努力しておるような現状でございます。