○
小笠公韶君 ただいま議題となりました
特定中小企業の安定に関する
臨時措置法の一部を
改正する
法律案の提案理由を御説明申し上げます。
去る第十四国会において、
中小企業対策の
一環として、
特定中小企業の安定に関する
臨時措置法が制定され、実施に移されたのでありまするが、その施行後の
状況にかんがみ、その一部の修正の必要が認められ、去る第十五国会にこれが
改正法案が
提出されたのでありまするが、解散のため成立するに至らなか
つたことは御
承知の
通りであります。
本法施行後これが修正を必要といたしましたおもなる点は、まず今日の
経済界、特に
中小企業界の現状にかんがみまするとき、本法適用の対象としての
業種の指定に関する
条件としての不況事態の要件を緩和する必要のあ
つたことでありまして、すなわち、コスト割れによる損失の発生している場合のみならず、そのおそれある場合にも指定し得ることとする必要かあ
つたことであります。第二の理由といたしましては、調整
組合、いわゆる安定の
中心的活動主体たる調整
組合または同連合会の事業の範囲を拡大することであります。現行法によりますれば、調整
組合または連合会は指定
業種の製品の主産数量、出荷数量及び
生産設備の制限をなし得ることにな
つておるのでありまするが、これをさらに販売方法、原材料の購入方法の制限並びに販売
価格及び原材料の購入
価格等についてもその制限を認むるの必要を感ずることであります。また
一定の
条件のもとに
価格の
協定を認むることも必要なのであります。さらに施行後の
状況に照しますとき、調整
組合の調整事業をして、可及的に機宜の
措置をとり得せしむるようにすることの必要を覚えるのでありまして、これがためには行政官庁の認可、その他の手続を可及的に簡素化するとともに、審議会の付議事項等をも
整理するの必要を覚えるのであります。
以上が現行法の修正を必要とする主たる理由であ
つたのでありまして、ここに御審議を煩わさんとする本
改正法案は右の要請にこたえますとともに、さらに地方において第十四国会において附帯決議として取上げられました事項、特に調整命令、すなわち現行法第二十九条の命令が出た場合に、その効力のある間に限
つて、指定
業種に属しておる事業の新規開業について、
設備の面からこれを抑制することと、調整
組合または同連台会か
生産調整を行うために必要な資金を借り入れた場合に、
政府は予算の範囲内において年五分を
限度として当該資金の借入れにかかわる利子を補給することの二点を附帯決議できめておるのでありますが、この二点を新しく規定いたしたのであります。
さらに、別途審議されておりまする私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する
法律の一部を
改正する
法律案の内容をも十分考慮し、これとの均衡をとることにいたしたのであります。すなわち、現行法が二年間の臨時立法でありまするのを恒久法といたしまするとともに、
業種指定は
法律によることとな
つておりまするのを改めて政令によ
つて指定し得ることとし、も
つて法の機動的運用を期することといたしたのであります。
以上が本
法案改正の理由及びその主要なる事項であります。何とぞ慎重御審議の上すみやかに御賛同賜わらんことをお願い申し上げます。