○
加藤(精)
委員 ただいま三つの問題につきまして、丁寧な御
説明をいただいてたいへんうれしく思
つておりますが、これを第一段の
道路運送法の
改正に伴うものにつきまして、ただいまの御
説明によりますれば、脱法行為公認の形になるからいかぬということ、それから
事業をや
つているから自家用があるので、その企業自体に
事業税をかければ、その中に入るのではないかという
お話でございます。これに対しては二つの点でどうも私承服できないのでございます。第一番目に
道路運送法で従来自家用トラツクのやみ
営業を禁止することに努力して来たのでありまするが、今度はそれをもはやとうてい禁止できないということで、断念して法制をつく
つているように
解釈しております。そういう事態にまでな
つている状態でございますから、自家用で実際
営業もや
つているものは、大ぴらにやり得ることになると
解釈いたします。しかる場合におきましては、トラツクで運送
営業をや
つている者、むしろトラック会社以上の大きな分量が、あるいは
課税の
対象から逃げてしまうおそれがあるんじやないか、あまり厳格なことを言わずに、やみ行為黙認とか何とかいうことを言わずに、自発的につくつた
組合でございますれば、やみ
営業の限度の捕捉も十分にできるわけでございますから、その
組合長から責任納付させるようなぐあいにや
つて、そうして
事業税をと
つてやつたらどうかというような気持がします。この問題につきましては
門司さんが非常に詳しく調べておられるようですから、御意見があろうと思いますが、私は結局特別徴収者みたいなものを置いて、自発的に納入させる、自発的に協定して納入させるということにすれば、相当な
収入を得られるんじやないかというような気がしますので、それが
一つでございます。
第二番目は、ある
工場の自家用にな
つておりながら、あるいはある農業協同
組合の自家用にな
つておりながら、その本来の企業に使用したその余暇または余裕能力をも
つて、
営業運送をやるわけですから、
事業主体の方から
課税物件の捕捉ができないことは当然で、それを何か誤解しておるのじやないかと思ます。
それから
免許料、許可料の
廃止に伴う何らかの
課税の問題につきましては、これは年間総額五、六億ずつになる。これは大きな
財源になると思うのであります。これは
政府にとられつぱなしでございましたから、
漁業者としても非常に困るだろうと思います。これは
政府に納入するかわりに、これを各
漁村において協同
施設等に使える金になるなら喜んで納付するんじやないかと思います。
漁業権のないところに
漁業権税というものを起せということは、非常に困ることでございますけれ
ども、この
地方税法によりますれば、水産業に対しても軽度の
事業税をと
つておるようであります。この水産業に対する
事業税の税率を上げるとか何とかいう
方法で、同じ目的を達せられないものかと思います。
それから次に
国有施設、これは国鉄専売公社その他の
施設を含みますが、
国有施設の所在
市町村が、もしその
市町村の場所に民有の土地建物があると仮定すれば、得られるところの税源を、そういうものが所在しておるために、大規模に
収入減の結果を来させられているわけでございます。今、
地方の公共企業その他に対しても国税を
免除しておる、相互
免除の原則だという
お話でありまして、ばかに
国家的立場に立
つてお考えになるけれ
ども、
国家の方ではあまり
地方財政に恩恵を与えてないのですから、ばかに
国家的な見地にお立ちにならないで、一方的な見地にお立ちにな
つて——そうして上級
団体に対して十分その責務を尽させるように、専売公社の公有建物や、あるいは
政府の官衙その他が火災にな
つても、
地方団体が消防の責任を負うてサービスをするわけでございますから、あらゆる点から見ましても、またその根拠があると思いますので、これに対して積極的に
地方の
財源を潤す
交付金的なものを、創設されるような制度上のごくふうができないものかどうか。それらはおそらくは
市町村においても、また
府県においても熱望しているところだろうと思うのであります。それらの点について、もう一回御意見をお伺いしたいと思います。