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横路委員 大臣にお尋ねいたしますが、当分の間ということなんです。この問題は実際
文部省は昨年の十一月一日から
教育委員会発足の当時、たしか岡野文部大臣は三十九億要求したわけです。これは
全国の
市町村に全部
教育長を置いて年間九十三億、ところがたしか十億八千九百万かに査定された。今年はたしか十四億幾らかにふえたわけです。合計二十五億ちよつと、ところがその十億八千九百万円を五分の十二ということで、昨年は五箇月分で、今年一年分にすると、
教育委員会の費用は何にもふえていない。文部大臣、平衡交付金の中に算定した費用は実は一銭もふえていないのです。そうすると実際こういう具体的な
数字からい
つて——大臣は、今度大臣におなりになれたのですから、これから
あとの責任がある。
初等中等教育局長もおかしいと思う。去年から一銭もふえていない。大臣よくお
考えいただきたいのは、
専任の
教育長はいないのではない、いるのです。これは先ほど大臣がおられない間に
局長が答えられたが、現に有
資格者が五万四千四十九人いる。この中から約十分の一以下の大体四千五百人程度はなるだろう、大体
あと四千五百人くらいあればいいだろうというので、今年の一月から三月まで二十七年度の予算で、四千五百四十九人
教育長の
講習で
養成したから、あり余
つている。ところが自治庁の方から頭から半分はいらぬぞと押さえられているからいけないのだ。ですから大臣がおつしやる
ように当分の間ということは、
ほんとうに十年先、二十年先でないということになれば、
昭和二十七年度の発足のときよりは、二十八年度に、とにかく何ぼか頭を出して来なければ、これは率直なところ何ぼ
局長が正直者であ
つても、政治力がないと言われてもし
ようがない。この点を一つ大臣に伺いたいが、これは
ほんとうに非常に重要なことなんです。
もう一つは
滝井君が言われました点で、非常に問題があると思うのは、大臣も御
承知の
ように
市町村の
教育委員会が五人で
委員会をつく
つている場合に、一人はいわゆる
市町村会議員で
兼任している。その
兼任している者の
任務は、いわゆる当初予算の
教育予算作成にあた
つて、地方
公共団体の長との調整をとるために入
つているわけであります。そのためにわざわざ
市町村会議員が
兼任されている。それは
市町村の地方
公共団体の長との間のあつせん調停のためだ。ところが
教育長もまたその地方
公共団体の長の下にいる補佐する
助役がやるということは、二重にこの
教育委員会が独自の
考えで立てられた案に対して、
滝井君の話でないけれ
ども、やはり不当に干渉されるおそれがある。原則としては、遂に
助役は
兼任できないということをうたうのが原則だと思う。そうでなければ
市町村会議員で委員を
兼任させるというあの制度がおかしくなるのです。これは確かに矛盾だと思うので、本来から言えば
附則第六条のところには、この
助役については
教育長を兼ねることができない。これはこういうふうに政府の方で出されるのが、
市町村教育委員会が
教育委員の一人をわざわざ議員の
兼任にしたという関係からい
つて当然だと思う。
あとは藤田さんも御意見がある
ようですから、この二つの点を大臣に伺いたい、予算は一銭も獲得してありませんから、これだけ
はつきりと申し上げておきます。