○加藤(精)
委員 ただいまの
床次委員の
質問に関連した事項でございますが、われわれはどうしてもふに落ちないのは、
地方財政の
赤字に対しての御
当局の認識なのでございますが、ただいま大臣は二百億と推定されるとおつしや
つたのですが、あるいは衆議院の
予算委員会あるいは参議院の
予算委員会等で、いろいろお答えに
なつたのが新聞、速記録その他でいろいろ私たちは拝見いたしております。その御説明が必ずしも同一の御説明ではないように思うのでございますが、
地方財政の
赤字が幾らあ
つて、この
地方財政の不健全というか不均衡というか、そういう問題がどのくらいの大きさの政治問題であるか、どのくらいの大きさの国政問題であるかということにつきましては、衆議院の
地方行政委員会の大きな
利害関係を持
つておる直接関心事であります。これの
決定というものは、私の
考えでは政府が認定をするという性質のものであろうと私は
考える。それなくしては国政の上で
地方自治を育成して行こうというような自治庁の基本
方針は立たない。ただいま二百億程度だという御推定の根拠を、これを印刷して何月何日現在においての推定は、こういう理由によ
つてこうだということを発表していただきたい。それでなか
つたら、いつまでた
つても
地方財政の
赤字の問題、
地方行政委員会で決議しました決議第一項の問題は解決しない。これは私は見ようによ
つては政府の責任だと思う。
それからこれは参考のためにお聞きしておきたいのでございますが、二十七年度決算において、これは集計の途中だと申しておられますので、この集計の途中においての推計というものも、われわれとしては現実問題として必要なんです。二十七年度集計の途中において、こういうように歳入の欠陥かあるということを、このようにして推計したのだということを、
経過的であ
つても資料としては尊いのですから、はつきりしていただきたい。その推計なされる技術的な方法についてお伺いしたいのでありますが、二十八年度
財政から繰上げ充用しておるものについては、これは大体において私は
赤字と認めていいと思うのでありますが、それ以外に
事業の繰延べとか、歳入の過大見積りとか、その他諸種の
赤字を推計する技術的方法もあると思います。その技術的方法は大体どういうふうにや
つておられるかということの概略、われわれにわかりにやすいように話しておいていただきたいのであります。これは非常に差迫
つた問題であると思いますので、正式に文書をも
つて、
地方行政委員会に提出をしていただきたいのであります。
なお政府の
予算編成財源と、
地方財政の
赤字に対しての国家的な御配慮との
関係についての
お話がございましたが、これは政府として二十八年度で、
地方財政の
赤字がこれだけ重大な政治問題にな
つておる、この問題に対して
予算の支出が、財源的に絶対に不可能だということが、もし、ございましたら、他の国の支出に対しても、同等な意味におきまして、同等の理由で、絶対不可能だと思うのであります。しからば、政府は財源的に今年度中に補正
予算を組むだけの
財政上の余裕が絶対ないのか、この問題は重要な問題でございますので、その点もあわせて御
質問申し上げる次第であります。私はおそらくこの問題につきましては、どうしても政府のお
考えが
地方財政というものをもう少し重視して、その
財政の不均衡による
住民生活に及ぼす影響、
地方のかわいい学童に対しての危険の迫
つておる状況、その他
地方の
住民が、
住民所得の中からもうぎりぎりの線まで苦しい負担をしている状況、また
地方府県、ことに窮乏市町村におきましては、国政
行政事務あるいは固有事務が、非常に錯綜複雑いたしまして、大きな重圧にな
つてお
つて、市町村吏員の、一面におきましては
給与の不払いあるいは負担過重による吏員の健康上の負担、
相当程度結核の罹病率等は高いと思う。これらの深刻な状況にかんがみまして、他の国費の支出では、ある場合には補正をするというような余裕があるとするならば、どうして
地方財政の救済のためにそういう支出ができないか、これはどうしても私は納得が行かない事項でございます。日本の国は、たびたび申し上げますように、国庫
財政におきましては、均衡
財政の主義をこの数年堅持し、それ以前からでもございますが、おそらく毎年度数百億の国庫剰余金を出しておる。また明治年間から蓄積した公債の累積と申しましても、おそらく二千数百億にすぎないと思う。均衡
財政ということからいえば、世界一の、どこの国にも負けない均衡
財政だろうと思う。しかるにかかわらず、わが国のいわゆる市町村
財政、府県
財政は
相当の数にわた
つて、きめて不健全で、不均衡なものがあると私は
考えるのであります。
おそらく
地方財政全般から見て、世界的に見ましても
財政の状況の悪い、不均衡の著しい国の
一つだろうと思うのであります。これを国全体の大きな政治、大きな
行政から見まして、この国庫
財政の健全性と
地方財政の不健全性と、最極端のものを
二つ持
つておるということは、決して私は妥当な姿じやないと思う。わが国におきまして、国氏所得の中からその二〇%を税として徴収して、その約七五%を国税でと
つているようであります。そうして仕事の分量といえば、新して憲法、新しい
地方自治法、またシヤウプ勧告その他の線に沿
つて、次第に
行政事務は下の方におろしておる。毎年度の国会におきまして新しい
法律ができて、
地方の
行政事務の負担が多くなりつつあることは御承知の
通りであります。かりに五〇%の
行政事務が
地方であ
つて、五〇%の
行政事務が国で、私は府県の
行政事務は五〇%以上あるだろうと思うのでありますが、それだけの事務費かいるわけであります。しかるに、国税、
地方税を通じて
とつた税の中の四分の一しか、
地方の財源に
なついない。そうして足りない二五%以上の財源不足に対しては、
平衡交付金、国庫補助金等によ
つて、何らかの形で国から援助されるわけでありますが、その収入の不足を通じて、国からこずきまわされておる形であります。この
状態を改善することが、国政上非常に重大な意義があることだと私は
考えておるのであります。これらの緊急な問題に対しまして、政府におかれましては、制度改革があ
つてから、それを見てどうするということを、口ぐせのようにおつしやいますけれ
ども、こうした税
財政の大改革というものは、従来のわが国のそういう大改革の経験から申しまして、決して
地方財政をゆまたにするという効果をあげる例は、あまりないのであります。われわれはそういうものに、あまり信用を置いていないのであります。
そうしたことから、この際政府としては刻下の
地方財政の窮乏を
処理するために、できるだけすみやかなる時期におきまして措置をぜひや
つていただきたい。この点につきましては、現在
地方団体の中では、短期資金につきまして
相当高利の利子をも
つて短期債を借入しておりまして、そのために塗炭の苦しみをしておる
地方団体が非常にたくさんある。そういう団体におきましては、あるいは積雪何メートルの地域等におきましては、これは児童の生命の危険な、建築基準法によ
つて使用禁止、使用制限にな
つておる校舎にまで、児童を入れて置いて、そうしてそういう危険を毎日心配しながら、なお財源がなくて、この改築もできないでおる。その他大きながまん、小さながまん、あらん限りのがまんをして苦しんでおる
実情である。どうして一年間あるいは半年間、そういう窮乏や、そういう不如意や、そういう
地方団体の当然なすべきことを手控えて、そうして苦労しなければならぬのか、そういう点がどうしても私には納得が行かない。これは非常に長く申し上げ過ぎたようにも思いますけれ
ども、最後まで、私はそういう
地方財政の救済を、一刻も早く政府が
処置してくださることを、強くお願い申し上げる。その点についての大臣の御所見を承りたいのであります。