○渡邊
政府委員 特別法人税ができました経緯につきましては、ただいま
お話の
通りで、われわれもよく
承知しております。ただ、その後のいろいろな事情の変化ということだろろうと思いますが、特別法人税は廃止されましたが、現在のような姿におきまして、法人税の中に統合されているわけでございまして、協同組合というものの課税を今後どう検討して行くべきかということについては、われわれも一つの大きな課題として考えて行きたいと思います。まあいろいろ考えられるわけでございますが、産業組合薄いろいろ議論されておりましたのは、結局産業組合のその仕事というのは、それを構成している組合員の仕事である。従いまして、産業組合の方にある
程度の剰余金が出ましても、それは結局組合員のふところに入るものなのだから、
従つて産業組合でも
つて課税するのはおかしいじやないか、こういつたような御議論もございまして、その当時いろいろ農林省と
大蔵省と折衝しました結果、御
承知のように、
事業分量に応じた剰余金の分配という点につきましては、これは決算をしたあとで、
事業分量に応じた剰余金を分配しました後におきましても、これは剰余金から控除したところによりまして、一応課税の対象となる剰余金を算定する。こういつたようなことで、大体課税の建前はと
つてはおりましても、産業組合に対する課税というようなものについては、あまり大きな負担にならぬような
実情にあつたと思うのでございます。ところが最近の
実情を見て参りますと、多少そうした
考え方がかわ
つて来たのじやないかと思います。と申しますのは、前回の
国会でも御
指摘がございましたが、協同組合法の中に、たとえば二分の一に達するまでは、会社の法定積立金に相当するような、剤余金の十分の一ずつを積立てなければならぬという規定があ
つて、協同組合というものについて従来考えられておりました性格あるいは農林省方面からわれわれが聞かされておりました産業組合の性格というものに対して、多分に協同組合の一つの独立した人格を盛つたような
考え方が入
つて来ているのじやないかと思わせるような規定が、そこに出て来たわけであります。そのゆえに、昔のような産業組合の
考え方でございますと、大体
事業分量に応じた分配ということでも
つて終
つて、そう課税になるような剰余金が出て来ないわけでございますが、最近は一種の法定積立てのような過程をと
つておりますために、どうしても剰余金が出て来、そこに、課税の問題が出て来るという問題があるわけでございます。同時に現在の法人税の性格というものに、昔の特別法人税の性格と、これは前回からいろいろ
お話申し上げておりますが、大分かわ
つて来ている面もございますので、今後の問題としてこれをどう考えて行くかということについては、実はいろいろほかの税制
一般の問題として取上げて行きたいと
思つておりますが、さしあたりといたしましては、そういう点も考慮いたしまして、現在は、普通の法人の場合には四割二分に対しまして、農業協同組合の場合には御
承知のように三割五分にな
つている。この間、差がはたしてこれでいいのか悪いのか、もし課税するとしてもいろいろ問題はある思うのでございますが、さしあたりといたしましてわれわれの方としては、大臣も本
会議で申し上げましたように、税制全般に対しまして中央、
地方を通じて検討してみようという課題がございますので、実はこの一環として、この問題も検討さしていただきたいと考えております。