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1953-06-13 第16回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年六月十三日(土曜日) 午後一時四十一分
開議
出席委員
委員長
千葉
三郎君
理事
淺香 忠雄君
理事
苫米地英俊
君
理事
坊 秀男君
理事
内藤 友明君
理事
佐藤觀次郎
君
理事
井上
良二君
宇都宮徳馬
君 三和 精一君 福田
繁芳
君 小川 豊明君
木原津與志君
平岡忠次郎
君 島村
一郎
君
出席政府委員
大蔵事務官
(
銀行局長
)
河野
通一君
国税庁長官
平田敬一郎
君
委員外
の
出席者
検 事 (
刑事局総務課
長)
津田
實君
大蔵事務官
(
主税局税制
第 一
課長
) 泉
美之松
君 専 門 員 椎木 文也君 専 門 員 黒田 久太君 ――
―――――――――――
六月十三日
委員山本正一
君辞任につき、その補欠として松
永東
君が議長の指名で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
五月三十日 国の所有に属する
物品
の
売払代金
の
納付
に関す る
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
三浦辰雄
君外 十一名
提出
、
参法
第一号)(予) 同日
物品税
中貴石、貴金属の
製造課税
を
小売課税
に
変更反対
に関する
請願
(
足立篤郎
君
紹介
)(第 一〇号) 油津港を
貿易
港に指定の
請願
(
伊東岩男
君紹 介)(第三八号) 六月一日
台湾省出身
元
日本軍人等
の未
払給料整理
に関す る
請願
(
今村忠助
君
紹介
)(第二一三号) 同月四日
揮発油税軽減
に関する
請願
(
岡良一
君
紹介
)( 第三〇五号)
石油関税
の
減免措置延期
に関する
請願
(
岡良一
君
紹介
)(第三〇六号) 同月八日 商工組合中央金庫に対する
政府預託金引揚反
対 に関する
請願
(
山口丈太郎
君
紹介
)(第四六三 号)
日章飛行場返還
に関する
請願
(
長野長廣
君紹 介)(第四六四号) の審査を本
委員会
に付託された。 六月二日
所得税法
の一部
改正案
に関する
陳情書
(第三四号) 同(第三五号) 銅器及び
漆器等
に対する
物品税軽減
に関する陳
情書
(第三六号)
物品税小売店頭課税
に関する
陳情書
(第三七号)
中共地区帰国者
に対する
定着援護資金増額
に関 する
陳情書
(第五四号) 同月八日
工場用地
に関する再
評価税
及び
讓渡所得税減免
の
陳情書
(第一〇六号)
市町村民税
の
課税標準
となる
所得税
総
所得額
の
決定
に関する
陳情書
(第一〇七号) 同月十日
林業関係税制改正
に関する
陳情書
(第三一一号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
税制
及び
金融制度
に関する件 ――
―――――――――――
千葉三郎
1
○
千葉委員長
これより
会議
を開きます。 本日は
国政調査
の一環といたしまして、
税制
及び
金融制度
に関する件を議題に供します。まず
政府当局
から今回の
税制改正
に関する構想について
説明
を聴取したいと思
つて
おります。なお、本日は
政府委員
である
主税局長
の渡辺君が所用のために参られませんので、かわ
つて
説明員
の泉君から御聴取を願うことにいたします。
泉美之松
2
○
泉説明員
二十八
年度
の
税制改正
の大体の方針につきまして御
説明
申し上げたいと存じます。お手元に
活版刷り
にいたしました
昭和
二十八
年度
税制改正
の
要綱
というのがございます。これを御参考にしていただきたいと思います。なおそれとあわせまして、
ガリ版刷り
のものがお配りしてあると思いますが、これは実は
活版刷り
の方の七ページのところが、
計数整理
の結果少し
数字
が違うようになりましたので、それをお示ししたものでございますので、七ページの表を改めて、この
ガリ版刷り
のものをごらんいただきたいと思います。 なおたいへん恐縮でございますが、
ガリ版刷り
のもので一箇所間違いがございますので、御
訂正
を願いたいと思います。それに再
評価税
の二十八
年度
の
税法改正
による
増減収額
の欄でございます。再
評価税
の
増減収額
のところで、
ガリ版刷り
の方では十億二千九百万とな
つて
おりますが、これは
活版刷り
の方にもありますので、十億三千九百万で、一千万円違
つて
おります。その点御
訂正
を願いたいと思います。
税制改正
の
内容
でございますが、これにつきましては、先般の
解散
になりました
国会
におきまして御
審議
願いました各
税法
のうち、御
承知
のように
酒税
の
関係
の二
法律案
は
決定
いただきまして、すでに三月一日から施行いたししおるのでございますが、それ以外の
法案
は、
国会
が
解散
のため全部
不成立
になりましたので、その
前回提案
いたしておりました各税の
改正
につきまして再
検討
をいたしました結果、今度新しく
要綱
を改め、同時に各
税法律案
を
提案
いたすことにいたしておるのでございます。今度の
改正
の
内容
は、
前回提案
いたしましたものとほとんど根本的にはかえておらないのでございます。
あと
で申し上げますが、おもな
修正点
といたしましては、約四箇所だけ
修正
いたすことにいたしております。 あらかじめその点を申し上げますと、まず第一点は、
前回提案
いたしました
法人税
のうち、
交際費
、
接待費
に関しまして
制限規定
を設け、
一定限度
以上の
交際費
、
接待費
につきましては、その
限度超過額
の半分は、
損金
に算入しないということにいたす
予定
であ
つたの
でありますが、いろいろ
検討
いたしました結果、なお
限度等
につきまして
十分検討
を要する点があると認められますので、今回はその
制限規定
の
提出
は見合せることといたしております。 第二点は、
有価証券取引税
の
税率
でございます。これは
前回提案
いたしましたときにおきましては、
株式
の
取引
」つきましては、
一般
の場合には万分り二十、
有価証券業者
を売
渡人
といたします場合には万分の八という
税率
で
提案
いたしてお
つたの
でございますか、その後の
株式
の市況が御
承知
のような
事情
で不振を来しておりますのでそうい
つた
事情
を考慮いたしまして、万分の二十とありましたのを万分の十五、万分の八といたしておりましたのを万分の六というふうに、それぞれ二割五分引下げることにいたしておるのでございます。 第三点は、第三次の再
評価
についてでございます。第三次再
評価
につきましては、いろいろ御
審議
を
願つたの
でございますが、そのうち今回
修正
いたしましたのは約三点ございます。順次申し上げますと、まず第一点は、
前回提案
いたしました際におきましては、第一次及び第二次の再
評価
の
基準日
になりました
昭和
二十五年一月一日以後から今回の第三次再
評価
の
基準日
であります
昭和
二十八年一月一日現在までの
物価騰貴率
を算定するにあたりまして昨年の三月ないし六月ごろの
数字
しかわかりませんでしたので、それを
基礎
にして
物価騰貴率
を見てお
つたの
であります。御
承知
のように
卸売物価
につきましては、大体七割
程度
上
つて
おるのでありますけれども、わが国の
物価水準
は諸外国に比較してやや
高目
である、また
物価騰貴率
をそのまま認めるということも、再
評価
の建前として穏当でなかろうという点からいたしまして、これを五割
引上げ
るということにいたしてお
つたの
でありますが、この点につきましては、その後もさして
変動
がございませんので、五割
引上げ
にとどめております。ただ
土地価格指数
につきましては、昨年の三月の
数字
を
基準
として六月の
水準
を想定いたしてお
つたの
でありまして、それによりますと大体
昭和
二十五年一月一日の
基準日
に比較して十三割八分
引上げ
ることになる勘定にな
つて
お
つた
わけでありますが、昨年の九月の
指数
がわかりましたので、それを
基礎
にいたしますと、十三割八分というのが十六割七分というふうに
引上げ
られることになるのであります。
土地価格指数
につきましては、最近
相当騰貴
が著しい
関係
から、これをむしろ押えた方がよくはないかと考えられる点もあるのでありますが、
一般物価
の
騰貴率
に比べますと、
土地価格
の
騰貴率
は、戦前との比較においてはまだ
一般物価
の半分
程度
でございます。今後におきまして、
土地価格
が下る見込みもございませんので、一応
物価指数
から出ました十六割七分という
騰貴率
をそのまま再
評価
の上で認めることといたしております。それから
消費者物価指数
による分につきましては、これも多少の
変動
はございますが、ほとんど変化がございませんので、
前回提案通り
二割
引上げ
にとどめております。これが再
評価税
についての
修正
の第一点でございます。
修正
の第二点は、御
承知
のように再
評価
の
限度額
を
計算
する際におきましては、
取得価格
にその後の
物価騰貴率
を乗じまして、それから
定率法
によ
つて
計算
した
減価償却額
を差引くことにいたしておるのでありますが、その
減価償却額
を差引く際におきまして、
前回提案
いたしました際は、第一次及び第二次の再
評価
の際使いました二十五年当時の
耐用年数
を使わずに、その後二十六年に改訂になりました
耐用年数
を
使つて
お
つたの
であります。そういたしますと、
耐用年数
の短縮された
資産
につきましては、第一次及び第二次の再
評価
の
限度額
に比べまして、第三次の再
評価
の
限度額
があまり上らないというような
関係
になります。そこで、
昭和
二十六年に
耐用年数
を改訂いたしたのでありますが、その後改訂されました
耐用年数
によ
つて償却
をいたした
期間
がごくわずかでありますので、全面的に新しい
耐用年数
によ
つて
計算
することに改めずに、
昭和
二十五年までは元の古い
耐用年数
、それから後はその
改正
されたときどきの
耐用年数
によ
つて
計算
した
減価償却
の
限度額
を差引いて
計算
するということに改めることにいたしております。これによりまして、
耐用年数
の
限度額
が若干
引上げ
られることになるわけでございます。
修正
の第三点は、再
評価税
の
納付方法
でございますが、そのうち
法人
の
減価償却資産
につきましての再
評価税
につきましては、御
承知
のように
前回
の
提案
は、第一次及び第二次再
評価
と同様に、第三次再
評価
におきましても、再
評価
を行いました
最初
の
年度
におきまして、再
評価税
の六%のうちの半分の三%、それから二年目三年目におきまして一・五%ずつ、つまり四分の一ずつを納めるということにいたしてお
つたの
でございますが、再
評価
をできるだけ行いやすくするようにという趣旨からいたしまして、
個人
と同様に、
法人
につきましても六%の再
評価税
を五年間に均分して一・二%ずつ納めることができるというふうに
修正
いたしておるのでございます。以上が第三次再
評価
につきましての
修正点
でございます。 それから
税制改正
のうちで第四の
修正
といたしましては、
特別減税国債
につきましてその
軽減
を受ける
限度額
を改めたことであります。と申しますのは、
前回提案
いたしました際は、本年の四月一日以後
特別減税国債
を発行いたしまして、それに
減税
の
措置
を認めまして
消化
を
促進
する
予定
であ
つたの
でございますが、
前回法案
が成立いたしませんで、
特別減税国債
の発行か遅れることになるわけでございます。そういたしますと、四月から発行されておりますと、来年の三月三十一日までの間に、
法人
は
事業年度
が終了して買う
機会
が二回あ
つたの
でございますが、今度
法案
が成立してかりに八月一日から施行されることになりました場合におきましては、
事業年度
が一個しか来ない
法人
が大分あるわけでございます。従いまして、そうい
つた
法人
に、他の
法人
との権衡、それから
個人
が
昭和
二十八年分の
所得税
につきまして、その
所得税額
の二割を
限度
として
減税
を認められるという
関係
などからいたしまして、
事業年度
が一回しか来ない
法人
につきましても、その
税額
を
年換算
にいたしまして、その
年換算額
の二割までは
減税
を受けることができるというふうにいたしまして、
消化
の
促進
をはかるというふうに
修正
いたしたのでございます。以上が
修正案
のおもなる点でございます。
あと
は
前回提案
いたしましたことに多少技術上読みやすくするとか、あるいは、たとえば
利子税額
の
簡易税額表
を適用する場合が、
前回提案
の場合でございますと、本
税額
が十万円
未満
でかつ
利子税額
の
計算
の
基礎
となる
期間
が百八十日
未満
というふうにいたしてお
つたの
でございますが、仕事の
簡素化
という点からいたしまして、百八十日
未満
というのを削りまして、本
税額
か十万円
未満
でありますれば、すべて
利子税額
の
計算
は
簡易税額計算表
によ
つて
行うことができるというような技術的な
修正
を加えた以外は、大体
前回提案
のものと同様でございます。従いまして
所得税
につきましては、
基礎控除
は六万円、
扶養控除
は
最初
の
扶養新族
一人につきまして三万五千円、
給与所得控除
の
最高限度
四万五千円ということになるわけでございます。なお従来
勤労所得控除
と称してお
つたの
でございますが、この
控除
につきましては、事の性質上
給与所得控除
といたす方、妥当であると考えられますので、
給与所得控除
ということに
言葉
を改めることにいたしておりますことを御了承いただきたいと思います。 それから
所得者
が負担いたしました
社会保険料
を
所得金額
から
控除
する。
税率
につきましても、この前御
審議
を願
つて
おりました
臨時特例法
と同様に、従来八万円以下二〇%とありましたのを、二万円以下一五%、二万円から七万円二〇%、七万円を越える
金額
二五%というふうに改めました。 同時に
富裕税
の廃止を考慮いたしまして、
最高税率
を若干
引上げ
まして、三百万円を越える
金額
に対しまして六〇%、五百万円を越える
金額
に対しまして六五%という
税率
を適用いたすことにいたしております。 それから
生命保険料
の
控除額
は、四千円を八千円に
引上げ
る。
医療費
の
控除
を、従来
所得
の一割を越える場合でない認められなか
つたの
を、五%を越える場合には認める、あるいはその
医療費
の
控除限度額
が十万円でありましたのを、十五万円に
引上げ
るというようなこと。 それから
青色申告書
を
提出
した
納税義務者
が、その
事業
に専従する
親族
に
支払つた給与
につきまして
損金
として認める
範囲
を、五万円から六万円に
引上げ
る。それから
親族
の
範囲
といいますのを、十八歳以上とありましたのを十五歳以上に拡大するということにいたしております。なお
配偶者
につきましては、いろいろ
検討
いたしたのでございますが、この点につきましても、
前回通り
、
配偶者
は従来
通り専従親族
の
範囲
から除くことにいたしております。それから
退職所得
についての
控除額
を二十万円に
引上げ
る。 それから
有価証券
の
譲渡所得
に対する
所得税
の
課税
を廃止する。 それから
山林所得
につきましては、
概算経費
の
控除制
を認めると同時に、いわゆる
特別控除
として、十五万円を引いた後の
所得
を、五分五乗の
方式
によりまして他の
所得
と総合
課税
するということに、
前回提案通り
といたしております。 それから
不動産譲渡所得等
の一時
所得
につきましては、
半額課税
の
方式
によりまして、
税負担
の
軽減
と
課税
の
簡素化
をはかるということにいたしておるわけでございます。 なお預貯金の
利子
に対する
源泉選択税率
は、
前回提案通り
、従来の百分の五十を百分の四十に改めることにしております。 それから
匿名組合契約等
に基く利益の分配について、
源泉徴収制度
を設ける。 それから
前回提案
いたしました際、いろいろ御
審議
をお願いしたわけでございますが、
企業組合
その他これらに準じまする
法人
の
課税
の
適正化
をはかる
措置
を講ずる。これは
前回提案
いたしましたものより、その後御
審議
の過程でいろいろ御意見も拝聴いたしましたので、若干
修正
をいたしまして、明らかに
法人
の
名前
でや
つて
おります場合を除くということにいたしました。同時に
最初
の
政府提案
におきましては、
一定
の事実がありました場合には、
法人
が単なる名
儀人
であ
つて
、
個人
がその
事業
から生ずる収益の
取得者
であるというふうに推定するということにいたしておりましたが、今回の
提案
におきましては、推定いたしまして
更正決定
をすることができるというふうに
修正
いたしました。同時に従来は六十七条の二の
規定
を設けておりましたが、
更正決定
の
規定
でございますので四十五条の方へ繰上げてございます。以上が
所得税
につきましてのおもな
税制改正
の
内容
でございます。
法人税
につきましては、先ほど申し上げましたように、
交際費
の
制限規定
の
提出
を見合せるほかは
前回通り
でございます。
企業合理化促進法
、
租税特別措置法
のごときは、
特別償却
の
範囲
の拡張と、それから
貸倒れ準備金
の貸金の
限度
に基く
制限
の
引上げ
、それから
価格変動準備金
につきまして、
国債
を
価格変動準備金
の対象に入れるということにいたしております。なお
前回
の際におきましては、
価格変動準備金
の経過的な
規定
を削除するというのがございましたが、これは
前回不成立
に終りまして、今日に至りましてはもはや意味がなくなりましたので、この点は
改正
をいたさないことにいたしております。 それから
貿易商社等
について、五年間を
限つて輸出契約取消し準備金制度
を認める。なおこの
名前
は、
前回提案
いたしましたように
輸出損失準備金制度
というふうにいたしておりますが、
要綱
におきましては、わかりやすいように、
輸出契約取消準備金
という
言葉
を
使つて
おりますことを御了承願いたいと思います。 それから
海外支店設置費
の
特別償却
、それか
心個人
の
有価証券
の
譲渡所得課税
を廃止する
機会
に、従来の
制度
を改めまして、
法人
に対して
清算所得
を
課税
ずる。それから
富裕税
を、先ほど申し上げましたように本年末を
課税
時期とし、来年二月末に
納付
すべき分から廃止する。 それから
相続税
につきましては、全部
前回提案通り
でございまして、従来の
累積課税制度
を廃止いたしまして
相続
と
包括遺贈
によ
つて
取得した
財産
につきましては、その都度
相続税
を
課税
する。
贈与
及び
特定遺贈
に上
つて
取得いたしました
財産
につきましては、一年間をまとめまして
取得者
に対して
課税
するという
制度
に改め、それから
基礎控除
を三十万円から五十万円、
退職金
と
死亡保険金
との
控除密
を、従来の二十万円から三十万円に
引上げ
る。
税率
につきましても、従来
最低税率
が百分の二十でありましたのを、
相続税
について百分の十五に下げる。それから
贈与税
につきましては百分の二十にいたしますが、それに応じまして、従来の
課税価格
の階級の刻みを緩和いたすということにしておるのでございます。 それから
相続税
の
延納
を認める
範囲
を拡大いたしまして、
税額
が三万円を越える場合には
延納
を認める。そうして
一定
の要件を備えるときには、当然
延納
を認めるということにいたしておるのでございます。すべて
前回提案通り
でございますので、簡単に申し上げます。 それから
砂糖消費税
は、
前回提案通り税率
を二割
程度引上げ
ということにいたしております。なお再
製糖
に対して八百円、千七百円という
税率
を設けますと同時に、
原料糖
の方で
課税
を受けて、再
製糖
にした場合に
課税
を受けないという
制度
につきましても、
一定
の
制限
のもとに認めるということにいたしてございます。 それから
有価証券取引税
につきましては、先ほど申し上げましたように、
税率
を二割五分方引下げることにいたしておるのでございます。 それから第三次再
評価
につきましても、先ほど申し上げた
通り
でございます。なお再
評価税
につきましては、いろいろ第三次再
評価
によ
つて限度
の
引上げ
られる分について免税を要望する声もあ
つたの
でありますが、いろいろ
検討
いたしました結果、やはり従来
通り
百分の六の
税率
を
課税
することを適当と認めまして、その
通り
にいたしてございます。 それから
特別減税国債
を購入した場合につきましては、先ほど申し上げた
通り
修正
するのであります。 その他は、
登録税
につきまして、印紙の
不正使用
を防止する
方法
を講ずる。 それから
酒税
、
物品税
の例にならいまして、
揮発油税
などにつきましても、
利子税
の
制度
を設けるということにいたしておるのでございます。 以上簡単でございますが、今回の
税制改正案
の
内容
を御
説明
申し上げました。
千葉三郎
3
○
千葉委員長
これより質疑に入りますが、いかがいたしましようか、お諮りいたします。
政府委員
といたしましては、
平田国税庁長官
と、また
河野銀行局長
、さらに
説明員
といたしまして、
銀行局
から
有吉特殊金融課長
と法務省から
津田刑事局総務課長
と
長戸刑事局刑事課長
が見えております。そこで
税制
の方だけ先に御質問いたしますか……。 〔「
大臣
や
次官
はどうしたのです。
大臣
、
次官
の
出席
を要求します。」と呼ぶ者あり〕
千葉三郎
4
○
千葉委員長
大臣
の
出席
を要求いたします。 暫時休憩いたします。 午後二時九分休憩
————◇—————
午後二時二十二分
開議
千葉三郎
5
○
千葉委員長
これより
会議
を再開いたします。
大蔵大臣
の
出席
をするのに多少の時間があるので、しばらく
懇談会
を開きたいと思いますが、いかがでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
千葉三郎
6
○
千葉委員長
さようとりはからいます。
————◇—————
〔午後二時二十三分
懇談会
に入る〕 〔午後三時一分
懇談会
を終る〕
————◇—————
千葉三郎
7
○
千葉委員長
以上をもちまして
懇談会
をとじることといたします。 先ほど
井上委員
から
大臣出席
の御要求がありましたが、
大臣
は都合によ
つて出席
ができないとの回答でありますので、次の
委員会
にはぜひ
出席
を願うことにいたします。
次会
は公報をも
つて
お知らせすることにいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時二分散会