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1953-05-27 第16回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年五月二十六日       淺香 忠雄君    苫米地英俊君       坊  秀男君    内藤 友明君       佐藤觀次郎君    井上 良二君       山本 正一君 が理事に当選した。     ————————————— 昭和二十八年五月二十七日(水曜日)     午前十時三十六分開議  出席委員    委員長 千葉 三郎君    理事 淺香 忠雄君 理事 苫米地英俊君    理事 坊  秀男君 理事 内藤 友明君    理事 佐藤觀次郎君 理事 井上 良二君       有田 二郎君    宇都宮徳馬君       大平 正芳君    黒金 泰美君       宮原幸三郎君    三和 精一君       本名  武君    久保田鶴松君       春日 一幸君    平岡忠次郎君       島村 一郎君    福田 赳夫君  出席国務大臣        大 蔵 大 臣 小笠原三九郎君  出席政府委員         大蔵事務官         (主税局長)  渡辺喜久造君         国税庁長官   平田敬一郎君  委員外出席者         専  門  員 椎木 文也君         専  門  員 黒田 久太君     ————————————— 五月二十五日  大蔵省関係法律のうち期限等の定のあるものに  つき当該期限等を変更するための法律案内閣  提出第五号) 同月二十六日  昭和二十八年分所得税の七月予定申告特例等  に関する法律案内閣提出第八号) 同月二十七日  物品税法の一部を改正する法律案内閣提出第  一〇号) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  国政調査承認要求に関する件  大蔵省関係法律のうち期限等の定のあるものに  つき当該期限等を変更するための法律案内閣  提出第五号)  昭和二十八年分所得税の七月予定申告特例等  に関する法律案内閣提出第八号)  物品税法の一部を改正する法律案内閣提出第  一〇号)     —————————————
  2. 千葉三郎

    千葉委員長 これから会議を開きます。  国政調査承認要求の件についてお諮りいたします。本委員会におきましては、従来から税制及び金融制度に関する事項専売事業に関する事項、及び国有財産管理状況に関する事項について調査を進めて参りましたが、今国会におきましても同様調査をいたしたいと存じておりますので、この点をお諮りいたします。本調査を進めるにあたりましては、衆議院規則第九十四条によりまして議長承認を求める必要がありますので、国政調査承認要求書議長のもとに提出してその承認を求めたいと存じまするが、この点御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 千葉三郎

    千葉委員長 御異議ないようでありますから、さよう決定いたします。  なお国政調査承認要求書文案起草並びに提出手続につきましては、委員長及び理事に御一任を願いたいと存じます。     —————————————
  4. 千葉三郎

    千葉委員長 次に、一昨二十五日委員会に付託されました大蔵省関係法律のうち期限等の定のあるものにつき当該期限等を変更するための法律案及び昨二十六日付託になりました昭和二十八年分所得税の七月予定申告特別等に関する法律案両案を一括議題といたします、  まず政府当局より提案趣旨説明を聴取いたしたいと思います。     —————————————
  5. 小笠原三九郎

    小笠原国務大臣 ただいま議題となりました大蔵省関係法律のうち期限等の定のあるものにつき、当該期限等を変更するための法律案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  有効期限免税期限等の定のある大蔵省関係法律につきましては、さき参議院緊急集会において暫定的に期限等を二箇月間延長する措置が講ぜられたのでありますが、これらにつきましては、諸般状況から見て、この際なおしばらく現状を存続し、別途本国会提出予定しております本格的な改正法案審議をまつことといたしたいのであります。  本法律案は、右の趣旨に基き、関税定率法外六件の法律につき、その定める期限等を更に二箇月間延長しようとするものであります。以下、その大要について説明申し上げます。  まず租税関係法律でありますが、給与所得及び退職所得に対する源泉徴収所得税につきましては、これらの所得者租税負担変動を避けることが肝要であると考えられますので、さしあたり二箇月軽減措置を存続することといたしました。さらに、児童給食用乾燥脱脂ミルク金鉱業に必要な機械器具等大豆その他の農産物及び産業用重要機械類等輸入税減免措置並びに航空機燃料用揮発油に対する揮発油税免除措置が五月限り失効することとなりますので、その期限を二箇月延長することといたしました。  次に、国家公務員等に対する退職手当臨時措置に関する法律は、五月限り失効することとなりますので、これにより法の空白が生ずることを避けるため、その有効期限を二箇月延長することといたしました。  次に、一般会計等昭和二十一年度において借り入れた借入金償還期限が六月一日となつておりますが、財政事情を考慮して、この期限をとりあ必ず八月一日まで延長することといたしております。  次に昭和二十八年分所得税の七月予定申告特例等に関する法律案につきまして、提案理由説明申し上げます。  まず政府昭和二十八年度において所得税の大幅な軽減を行うこととし、これに関する法律案を今国会提出する予定でありますが、所得税の七月予定申告は、来る七月一日から同月三十一日までの間に行うことになつておりますので、さしあたり申告所得税につきましても、すでに実施されている給与所得及び退職所得に対する源泉徴収税額軽減措置と同様の措置を講ずることが必要であると考えるのであります。従つて七月予定申告書提出義務者範囲、七月予定申告書記載事項及び第一期分の納税額計算につきましては、給与所得及び退職所得についてとられた臨時特例措置と同様に、基礎控除現行の五万円から六万円に、最初扶養親族一人についての扶養控除額現行の二万円から三万五千円に、勤労控除最高限度額現行の三万円から四万五千円に、それぞれ引上げるとともに、社会保険料控除を行い、さらに税率ついて、特に低額所得負担軽減をはかるためその引下げをはかることとしているのであります。  次に、相続税申告期限を延長することといたしたのであります。相続税につきましても本年度において相当負担軽減を行う方針でありますが、この改正は本年一月一日以後相続開始遺贈等があつた場合について適用する予定でありますので、相続税申告書提出期限が八月三十一日以前に到来するものについて、同日まで申告期限を延長し、相続税改正をまつて申告すればよいことといたしているのであります。  以上がただいま提案申し上げました二法律案理由でございます。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。
  6. 千葉三郎

    千葉委員長 提案趣旨説明を終りました。  次に右両案を一括議題として質疑に入ります。質疑通告があります。春日君。
  7. 春日一幸

    春日委員 ただいま上程されました法律案につきましては、いずれにいたしましても、重税に悩む国民大衆基礎控除扶養控除を初めとして減税方向に向いつあることは、まことに慶賀にたえないところであります。しかしながらこれに関係いたしております徴税官吏たち綱紀粛正という問題も、同時に当局において厳粛に考慮されなければならない問題と考えるのであります。つきましては過ぐる参議院選挙におきまして、前国税庁長官高橋衛氏の選挙に関連いたしまして、新聞紙の報道するところによりますと、名古屋国税局長を初め、各地におきまして税務官吏公職選挙法違反をして選挙運動が行われておることが報道されておるのでございまして、このことは徴税行政上まことにゆゆしき一大事と考えるのであります。私はこの機会に、この高橋衛氏の選挙違反に関連した大蔵省関係職員氏名並びに身分その他事件内容等について、当然大蔵当局においては厳粛に調査をお進めに相なつておると思うのでありますが、現段階においてその実態はどういうような状況になつておるか、この問題をひとつ詳細に御報告願いたいと思います。
  8. 小笠原三九郎

    小笠原国務大臣 ただいま御質問がありました高橋衛氏の選挙違反に関しまして、名古屋国税局長等がいろいろ関係があるやに容疑を受けておることは、私どもまことに衷心より遺憾といたしておるところであります。詳細のここは担当である国税庁長官より税明をいたさせたいと思います。
  9. 平田敬一郎

    平田政府委員 今回国税庁関係におきまして、選挙違反に関連しまして不正の事実が出て来ましたことは、先ほど大臣からお述べになりました通り、まことに私ども遺憾に存じておる次第でございます。私どもといたしましては、ほかの場合よりも納税思想に影響するところ特に多大だという意味におきまして、非常に重大視しているわけでありますが、私どものところで調べましたところによつて現在までに明らかになつておりますところは、東京検察庁目下取調べを受けております名古屋国税局長の件でございます。この件は、目下なお検察庁において取調べ中でございましてまだ取調べが完結いたしておりませんので、どの程度に申し上げてよいのか、あるいは私も少しどうかと思うのでございますが、すでに起訴になつておるのでございます。起訴になつております点は、御承知かと思いますが、名古屋のある会社から、選挙資金に関連いたしまして接受をしているという点かこの中心のようでございます。その事実を国家公務員法並びに公職選挙法違反といたしまして起訴されているようでございます。従いましてこの点につきましては、なおまだ完結いたしておりませんが一応起訴されましたので、大蔵省といたしましては、とりあえず休職処分にいたしまして、さしあたり現在は総務部長をもつて心得にいたしております。近く後任局長等につきましても選考いたしまして、信用回復に努めたいと考えている次第でございます。そのほかのところにおきましては、目下資料全国から集めておりますが、広島管内におきまして税務署で三件か四件程度でございますが、これは主として饗応とか、買収とか、選挙資金というようなことに関係なく、どちらかと申しますと、形式的な選挙違反に関連しましたものにつきまして取調べを受けてその中には検察庁に送られている者もあるようでございます。それ以外の点におきましては、目下のところ別段これという事件は私どものところには報告されておりません。また現実にそういう事実があれば、すみやかに報告するようにということをそれぞれ通達いたしておりますので、大体私が申し上げましたところが、今日の現況ではなかろうかと存ずる次第でございます。
  10. 春日一幸

    春日委員 ただいま平田さんの御答弁によりますと、中国地方におきましては、買収とか饗応とかいうような関係でなく、単なる形式違反というようなお話でありまして、そういうような問題は大した問題でないというようなニユアンスのある答弁でございまし
  11. 小笠原三九郎

    小笠原国務大臣 ただいま議題となりました大蔵省関係法律のうち期限等の定のあるものにつき、当該期限等を変更するための法律案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  有効期限免税期限等の定のある大蔵省関係法律につきましては、さき参議院緊急集会において暫定的に期限等を二箇月間延長する措置が講ぜられたのでありますが、これらにつきましては、諸般状況から見て、この際なおしばらく現状を存続し、別途本国会提出予定しております本格的な改正法案審議をまつことといたしたいのであります。  本法律案は、右の趣旨に基き、関税定率法外六件の法律につき、その定める期限等を更に二箇月間延長しようとするものであります。以下、その大要について説明申し上げます。  まず租税関係法律でありますが、給与所得及び退職所得に対する源泉徴収所得税につきましては、これらの所得者租税負担変動を避けることが肝要であると考えられますので、さしあたり二箇月軽減措置を存続することといたしました。さらに、児童給食用乾燥脱脂ミルク金鉱業に必要な機械器具等大豆その他の農産物及び産業用重要機械類等輸入税減免措置並びに航空機燃料用揮発油に対する揮発油税免除措置が五月限り失効することとなりますので、その期限を二箇月延長することといたしました。  次に、国家公務員等に対する退職手当臨時措置に関する法律は、五月限り失効することとなりますので、これにより法の空白が生ずることを避けるため、その有効期限を二箇月延長することといたしました。  次に、一般会計等昭和二十一年度において借り入れた借入金償還期限が六月一日となつておりますが、財政事情を考慮して、この期限をとりあ必ず八月一日まで延長することといたしております。  次に昭和二十八年分所得税の七月予定申告特例等に関する法律案につきまして、提案理由説明申し上げます。  まず政府昭和二十八年度において所得税の大幅な軽減を行うこととし、これに関する法律案を今国会提出する予定でありますが、所得税の七月予定申告は、来る七月一日から同月三十一日までの間に行うことになつておりますので、さしあたり申告所得税につきましても、すでに実施されている給与所得及び退職所得に対する源泉徴収税額軽減措置と同様の措置を講ずることが必要であると考えるのであります。従つて七月予定申告書提出義務者範囲、七月予定申告書記載事項及び第一期分の納税額計算につきましては、給与所得及び退職所得についてとられた臨時特例措置と同様に、基礎控除現行の五万円から六万円に、最初扶養親族一人についての扶養控除額現行の二万円から三万五千円に、勤労控除最高限度額現行の三万円から四万五千円に、それぞれ引上げるとともに、社会保険料控除を行い、さらに税率ついて、特に低額所得負担軽減をはかるためその引下げをはかることとしているのであります。  次に、相続税申告期限を延長することといたしたのであります。相続税につきましても本年度において相当負担軽減を行う方針でありますが、この改正は本年一月一日以後相続開始遺贈等があつた場合について適用する予定でありますので、相続税申告書提出期限が八月三十一日以前に到来するものについて、同日まで申告期限を延長し、相続税改正をまつて申告すればよいことといたしているのであります。  以上がただいま提案申し上げました二法律案理由でございます。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。
  12. 千葉三郎

    千葉委員長 提案趣旨説明を終りました。  次に右両案を一括議題として質疑に入ります。質疑通告があります。春日君。
  13. 春日一幸

    春日委員 ただいま上程されました法律案につきましては、いずれにいたしましても、重税に悩む国民大衆基礎控除扶養控除を初めとして減税方向に向いつあることは、まことに慶賀にたえないところであります。しかしながらこれに関係いたしております徴税官吏たち綱紀粛正という問題も、同時に当局において厳粛に考慮されなければならない問題と考えるのであります。つきましては過ぐる参議院選挙におきまして、前国税庁長官高橋衛氏の選挙に関連いたしまして、新聞紙の報道するところによりますと、名古屋国税局長を初め、各地におきまして税務官吏公職選挙法違反をして選挙運動が行われておることが報道されておるのでございまして、このことは徴税行政上まことにゆゆしき一大事と考えるのであります。私はこの機会に、この高橋衛氏の選挙違反に関連した大蔵省関係職員氏名並びに身分その他事件内容等について、当然大蔵当局においては厳粛に調査をお進めに相なつておると思うのでありますが、現段階においてその実態はどういうような状況になつておるか、この問題をひとつ詳細に御報告願いたいと思います。
  14. 小笠原三九郎

    小笠原国務大臣 ただいま御質問がありました高橋衛氏の選挙違反に関しまして、名古屋国税局長等がいろいろ関係があるやに容疑を受けておることは、私どもまことに衷心より遺憾といたしておるところであります。詳細のここは担当である国税庁長官より税明をいたさせたいと思います。
  15. 平田敬一郎

    平田政府委員 今回国税庁関係におきまして、選挙違反に関連しまして不正の事実が出て来ましたことは、先ほど大臣からお述べになりました通り、まことに私ども遺憾に存じておる次第でございます。私どもといたしましては、ほかの場合よりも納税思想に影響するところ特に多大だという意味におきまして、非常に重大視しているわけでありますが、私どものところで調べましたところによつて現在までに明らかになつておりますところは、東京検察庁目下取調べを受けております名古屋国税局長の件でございます。この件は、目下なお検察庁において取調べ中でございましてまだ取調べが完結いたしておりませんので、どの程度に申し上げてよいのか、あるいは私も少しどうかと思うのでございますが、すでに起訴になつておるのでございます。起訴になつております点は、御承知かと思いますが、名古屋のある会社から、選挙資金に関連いたしまして接受をしているという点かこの中心のようでございます。その事実を国家公務員法並びに公職選挙法違反といたしまして起訴されているようでございます。従いましてこの点につきましては、なおまだ完結いたしておりませんが一応起訴されましたので、大蔵省といたしましては、とりあえず休職処分にいたしまして、さしあたり現在は総務部長をもつて心得にいたしております。近く後任局長等につきましても選考いたしまして、信用回復に努めたいと考えている次第でございます。そのほかのところにおきましては、目下資料全国から集めておりますが、広島管内におきまして税務署で三件か四件程度でございますが、これは主として饗応とか、買収とか、選挙資金というようなことに関係なく、どちらかと申しますと、形式的な選挙違反に関連しましたものにつきまして取調べを受けてその中には検察庁に送られている者もあるようでございます。それ以外の点におきましては、目下のところ別段これという事件は私どものところには報告されておりません。また現実にそういう事実があれば、すみやかに報告するようにということをそれぞれ通達いたしておりますので、大体私が申し上げましたところが、今日の現況ではなかろうかと存ずる次第でございます。
  16. 春日一幸

    春日委員 ただいま平田さんの御答弁によりますと、中国地方におきましては、買収とか饗応とかいうような関係でなく、単なる形式違反というようなお話でありまして、そういうような問題は大した問題でないというようなニユアンスのある答弁でございました。私はまことに意外に存ずるものでございます。少くとも国家権力を恫喝の具といたしまして、弱い被徴税者等に対して戸別訪問をしたり、あるいはそういう権力を行使し得る立場にある者が、そういう形式犯であろうと何であろうと、少くとも公職選挙法違反をして選挙運動を行つた。こういうことに対してこれは単なる形式違反、単なるというような言葉をもつて平田さんが御答弁なさるということは、この問題に対する責任感というものが全然ないことを言外に示しておるものだ、この点は十分御注意を願わなければ相ならぬと思うのであります。  なお私は、全国においてこれに関係をした大蔵省職員身分氏名事案内容を今質問を申し上げたわけでありまするが、身分氏名も何も御答弁がない。これはいずれ審議を促進する意味合いにおきまして、どうせ継続審議の過程におきまして、この事件の進展に伴つて、さらに掘り下げて質問をいたしたいと考えまするので、これは明確にその機会にお示しを願いたいと思うのであります。  それからもう一つ伺いをいたしたいことは、巷間伝えられておるところによりますと、この高橋国税庁長官は、その在任中におきまして新しく酒の製造の許可申請行つた諸君に対して、特別の便宜をはからつて許可を与えておる事実があるということが報道されておるのであります。従いまして、私はこの機会にお伺いをいたしたいことは、前国税庁長官高橋氏が、その在任中におきまして新規酒造申請に対して許可を与えたるものの件数、これもひとつあわせて御報告をいただきたいと思うのであります。  それからもう一つ、これは巷間伝えられておる風評に基くものでありまして、信憑性を欠くのでありますが、たとえば前の選挙に自由党内に大きな混乱がございました。そのとき石橋湛山氏と前蔵相勢力争いというようなものがいろいろございました。そうして名古屋国税局へ前蔵相が参られて、そのときにもしこの石橋湛山派に対して醵金を行うような企業体がある場合においては、国税局はこれに対してガサをやれというような指令が発せられた。こういうようなことがずいぶん名古屋市内において流布されておりますが、こういうような形跡があつたかなかつたか。この問題については、この機会に明確にというわけではありませんけれども、いずれにいたしましても名古屋地方に翼きましては、久米局長涜職事件に関連をいたしまして、それぞれ大きな事実が今露呈されつあるのでありまするが、あなたの方の御調査の結果、今明確になつておる点だけをこの機会にお示し置きを願いたいと思うのであります。
  17. 平田敬一郎

    平田政府委員 先ほどの私の言い方が、少しほかの方を軽視しておるのではないかというお尋ねでございますが、私は決してそれを軽視する意味で申し上げたのではないことを御了解いただきたいと思います。名古屋事件が、特に私どもの見地からいたしまして、その中でも最も感心しないことであるという意味におきまして申し上げましたことを御了承願いたいと思います。もちろんその他の案件につきましても、私どももやはり事公務員に関する限りにおいて、選挙関係するということは最もいけないことでございまして、そういう事実がありましたことに対しては、これまたもちろん遺憾の意を表するものでございます。そのことに関連しまして、今名前を言うようにということでございますが、広島局で四件ほどございます。一つ防府税務署の松岡、それから厚狭税務署の徳田、この二人が戸別訪問に関連しまして、違反に問われている。それから徳山の田中、笠岡の荒木、これが公務員法に関連いたしまして違反に問われている。以上の四件が広島局におきまして、現実目下違反事件といたしまして問題にされている次第でございます。従いまして少し正確に申し上げますと、名古屋局長事件と、そのほか四件だけが現在問題になつているのでございますので、御了承願いたいと思う次第でございます。  それからなお先ほどお述べになりました酒の免許に関して云々ということは、私ども免許があつたと思いますけれども、それに関連して云々ということにつきましては、あり得べきでないし、また私どもないと実は思つておるのでございますが、なお今後注意してみたいと思いますけれども、そういうことはあり得べからざることだと実は存じている次第でございます。  さらに名古屋に関連しまして、査察事件で今御指摘のようなことは、これこそ私はうわさであつて、もしもそんなことをやる役人がいるとすれば、これこそ私は涜職と申しますか、職責を汚すものであつて、けしからぬ行為だと思う次第でございます。従いましてそういう事実は私はあり得ないと思いますが、もしも何かございますれば、よく注意いたしまして、善処いたしたいと思う次第でございます。
  18. 春日一幸

    春日委員 ただいま平田さんは、そういうことは絶対あり得ないとおつしやるのでありますが、少くとも税額を査定したり、決定したりすることの権限を持つている局長が、現実には名古屋財界からそういう醵金を行わしめているのでございまして、このことは悪質この上もないことでございまして、あなたがただいまお述べになりました最も悪質なものの張本人がこの男であることを私は指摘するのであります。  そこで私は大蔵大臣にお伺いいたしたいのでありますが、ただいま申し上げた通り、少くとも国家権力を託されているところの徴税官吏が、こういうふうに業者から金を、とにかく恫喝にひとしい手段によつて巻き上げて、この権力と相ともどもにこれを選挙運動に行使したことに対して、あなたは一体どういうふうにお考えになつているか。並びに今後の徴税行政を運営する立場においてこれに対していかなる防止対策をお考えになつているか、所信を承りたいのであります。
  19. 小笠原三九郎

    小笠原国務大臣 春日さんが言われることが事実といたしますれば、まことに遺憾この上もないことでありまして、断じてさようなことは許すべきでないと存じますので、今後厳正公平にこの審査をすることに、最善の努力をいたします。
  20. 春日一幸

    春日委員 この問題は私ども調査によりますと、なお当局における取調ベが進捗中の様子でありまして、いまだ結論に到達していない様子であります。私ども、資料に多少欠くところもありますので、いずれ本委員会の進行に伴いまして、適当な時間を拝借いたしまして継続質問させていただきたい、かように思います。
  21. 千葉三郎

    千葉委員長 この際委員長から一言お願いしたいのですが、今の御質問の問題は、非常に大切で、納税観念に影響しますので、十分調査をしてこの委員会に御答弁されんことを望みます。     —————————————
  22. 千葉三郎

    千葉委員長 次に、ただいま付託になりました物品税法の一部を改正する法律案議題といたしまして、政府当局から提案理由説明を聴取いたします。小笠原国務大臣
  23. 小笠原三九郎

    小笠原国務大臣 ただいま議題となりました物品税法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由説明申し上げます。  政府は、昭和二十八年度におきまして税制の一般的改正を行うことを予定しているのでありますが、物品税課税物品の取引状況等に顧み、早急に物品税の負担軽減措置を講ずる必要がありますので、前国会提出審議未了となりました物品税法の一部を改正する法律案と同様の趣旨の本案を提出することといたした次第であります。  本法律案大要について申し上げますと、まず第一は、最近における国民生活の実情等を考慮し、実用品的性格の強いと見られる紙、時計等について税率を引下げる等、負担の調整を行うごとといたしているのであります。  第二は、課税方法を実態に即せしめるため、従来製造課税を行つていた貴石、貴金属製品等一部の物品について、これを小売課税に収めることとしているのであります。  第三は、酒税法と同様に利子税の制度を新設する等若干の規定の整備をはかつております。  何とぞ御審議の上すみやかに賛成せられるように切望する次第であります。
  24. 千葉三郎

    千葉委員長 提案趣旨説明は終りました。  これより本案及び先刻議題といたしました大蔵省関係法律のうち期限等の定のあるものにつき当該期限等を変更するための法律案並びに昭和二十八年分所得税の七月予定申告特例等に関する法律案の三件を一括議題といたしまして質疑を続行いたします。佐藤君。
  25. 佐藤觀次郎

    ○佐藤(觀)委員 同僚議員の春日氏から、名古屋の久米国税局長の問題について質問がありましたが、実は私ども選挙区がやはりこの国税局の監督下にありますので、非常に動揺いたしまして、われわれがこれくらい苦しい税金を納めているのに、一体国税局局長がこういうようなことをやつているのはけしからぬというので、実は私は先日も名古屋国税局に行つて参りました。久米君は前に専売局の関係におつた方で、高橋前長官とはわずか四箇月という短かい期間で、お気の毒なのでありますし、私ども高橋君は知つておりますので、こういう問題を取上げることはあまり好ましいことではございませんけれども、少くとも今国民の一番困つておる税金の問題について、弱みにつけ込んで、選挙運動にからめたというところに非常に大きな罪悪がある。これは裁判所の長官や先生がやみをやつたと同じように、同じことでも非常に悪い結果を及ぼすのであります。平田さんは前の先輩でもあるし、非常につらい点もあるかと思いますけれども、今公職選挙法でも、公務員は選挙運動をしてはいけないということになつております。しかも一番弱みである税金の関係についてこういうことをやつたというようなことは、われわれの選挙区の一般国民に非常に悪い影響を与えたことは事実であります。こういう点について、国税庁長官はあとで否認されたのでありますが、一体どういうようなお考えを持つておられるかということが第一点。  それからそういうことをお考えになつたか知りませんが、平田訓令というものが今日税務署に出ております。東條さんの戦陣訓ではありませんけれども税務署職員に対しまして、平田さんが綿密に教えをしております。これにつきまして、われわれが遺憾に思うのは、税務署はやはり役所だということで、これは週刊朝日にも出ておりましたけれども、どうも国民をまだ自分たちの地位と対等に扱つていない。自分たちより見下げた感じのするような訓令が出ておるように私は読んで参りました。アメリカでは、税金をとるのではなく、集めるということをいつているそうでありますが、そういう観点で、思想を根本的にかえなければ、国民は先ほどの久米名古屋国税局長の問題とか、あるいは平田訓令に対して非常に反感を持つということについて、どういうお考えでああいうことをやられたかということを質問いたしたいと思います。
  26. 平田敬一郎

    平田政府委員 名古屋事件は、先ほど申し上げましたように、事実だとすれば、まことに遺憾きわまりないことだと思います。ことに納税思想に与える影響という点から私どもも特に重視しておるということは、先ほど申し上げた通りであります。この信用の建直しにつきましては、後任局長の人事等につきましても、十分本省とも相談いたしまして、適任者を得まして、一刻も早くまた民間から信用をとりもどすようにいたしたい。われわれといたしましても、できるだけの措置を講じまして、御期待に沿うように努めたいと考えております。  その次に、今佐藤さんがお話になりました第二段の問題は、実は週刊朝日にちよつと出た程度だと思います。率直に申し上げまして、あれはまだ訓令とかなんとかいうようなものではありません。私どもの国税庁の人事課におきまして、納税者に親しみやすい税務署にするためには一体どうしたらいいだろうかということを中心にいたしまして、いわゆるエチケット集というようなものを作成いたしていたのであります。私はそういう事柄自体はいいことだから、広く意見を聞いてきめようじやないか、きめた上ではなくて、事前にあちこち見てもらおうじやないかということで、実はいろいろな方面に配りまして見てもらつているのであります。その途中におきまして、その中の一部を批評されましてああいう記事が出たかと思うのでございますが、もちろん批評に対しましては、私どもも反省するところは反省しまして、正しいところに持つて行きたいと思います。私の考えは、別途にまた方針を流しておりますが、この点は後ほど御参考までにお配りしたいと思いますけれども、何としても税金の高い今の状況のもとにおきましては、もう少し税務署の窓口事務を改善いたしまして、納税者が来やすくする。また話す段におきましても、今お話のように、とるとかとられるとかいう観念でなく、納税者の立場になつて、税金を納められるについての一つの手引とするというか、助けとする、そういう頭でやつて行きたいと思います。  次に、私は別の文書で出しておりますが、納税者の立場を考え、納税者の身になつて仕事をするということを考えて、繰返し主張していることでございますが、主としてそういう角度で改善をはかりまして、できる限り納税が円滑になるようにいたしたいと思つて、そういうことを努めているのでございます。それとあわせまして、税務部内の不正などということは最も信用を失墜する大きな理由だから注意するようにということを、私就任以来たびたび繰返して参つたのでございます。その際に名古屋事件のようなことが起りましたことは、先ほど申し上げましたように私まことに遺憾と存ずる次第でございます。今後盛んにいろいろな方面から注意いたしまして、信用回復し、さらに一層高めるということに努めて行きたいと思つておる次第でございます。
  27. 有田二郎

    ○有田(二)委員 関連して……。今名古屋国税局の問題が出、長官からるるお話がありましたが、大体久米さんという人は、今までタバコの監理官をしておられた人である。昔税務署にずつとおられたそうですが、長年税関係から離れておられた。そして名古屋へ行かれてまだ間がない。従つてその責任を全部久米さんに転嫁しているようでありますが、まだ事態がどうなるかは
  28. 小笠原三九郎

    小笠原国務大臣 ただいま議題となりました物品税法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由説明申し上げます。  政府は、昭和二十八年度におきまして税制の一般的改正を行うことを予定しているのでありますが、物品税課税物品の取引状況等に顧み、早急に物品税の負担軽減措置を講ずる必要がありますので、前国会提出審議未了となりました物品税法の一部を改正する法律案と同様の趣旨の本案を提出することといたした次第であります。  本法律案大要について申し上げますと、まず第一は、最近における国民生活の実情等を考慮し、実用品的性格の強いと見られる紙、時計等について税率を引下げる等、負担の調整を行うごとといたしているのであります。  第二は、課税方法を実態に即せしめるため、従来製造課税を行つていた貴石、貴金属製品等一部の物品について、これを小売課税に収めることとしているのであります。  第三は、酒税法と同様に利子税の制度を新設する等若干の規定の整備をはかつております。  何とぞ御審議の上すみやかに賛成せられるように切望する次第であります。
  29. 千葉三郎

    千葉委員長 提案趣旨説明は終りました。  これより本案及び先刻議題といたしました大蔵省関係法律のうち期限等の定のあるものにつき当該期限等を変更するための法律案並びに昭和二十八年分所得税の七月予定申告特例等に関する法律案の三件を一括議題といたしまして質疑を続行いたします。佐藤君。
  30. 佐藤觀次郎

    ○佐藤(觀)委員 同僚議員の春日氏から、名古屋の久米国税局長の問題について質問がありましたが、実は私ども選挙区がやはりこの国税局の監督下にありますので、非常に動揺いたしまして、われわれがこれくらい苦しい税金を納めているのに、一体国税局局長がこういうようなことをやつているのはけしからぬというので、実は私は先日も名古屋国税局に行つて参りました。久米君は前に専売局の関係におつた方で、高橋前長官とはわずか四箇月という短かい期間で、お気の毒なのでありますし、私ども高橋君は知つておりますので、こういう問題を取上げることはあまり好ましいことではございませんけれども、少くとも今国民の一番困つておる税金の問題について、弱みにつけ込んで、選挙運動にからめたというところに非常に大きな罪悪がある。これは裁判所の長官や先生がやみをやつたと同じように、同じことでも非常に悪い結果を及ぼすのであります。平田さんは前の先輩でもあるし、非常につらい点もあるかと思いますけれども、今公職選挙法でも、公務員は選挙運動をしてはいけないということになつております。しかも一番弱みである税金の関係についてこういうことをやつたというようなことは、われわれの選挙区の一般国民に非常に悪い影響を与えたことは事実であります。こういう点について、国税庁長官はあとで否認されたのでありますが、一体どういうようなお考えを持つておられるかということが第一点。  それからそういうことをお考えになつたか知りませんが、平田訓令というものが今日税務署に出ております。東條さんの戦陣訓ではありませんけれども税務署職員に対しまして、平田さんが綿密に教えをしております。これにつきまして、われわれが遺憾に思うのは、税務署はやはり役所だということで、これは週刊朝日にも出ておりましたけれども、どうも国民をまだ自分たちの地位と対等に扱つていない。自分たちより見下げた感じのするような訓令が出ておるように私は読んで参りました。アメリカでは、税金をとるのではなく、集めるということをいつているそうでありますが、そういう観点で、思想を根本的にかえなければ、国民は先ほどの久米名古屋国税局長の問題とか、あるいは平田訓令に対して非常に反感を持つということについて、どういうお考えでああいうことをやられたかということを質問いたしたいと思います。
  31. 平田敬一郎

    平田政府委員 名古屋事件は、先ほど申し上げましたように、事実だとすれば、まことに遺憾きわまりないことだと思います。ことに納税思想に与える影響という点から私どもも特に重視しておるということは、先ほど申し上げた通りであります。この信用の建直しにつきましては、後任局長の人事等につきましても、十分本省とも相談いたしまして、適任者を得まして、一刻も早くまた民間から信用をとりもどすようにいたしたい。われわれといたしましても、できるだけの措置を講じまして、御期待に沿うように努めたいと考えております。  その次に、今佐藤さんがお話になりました第二段の問題は、実は週刊朝日にちよつと出た程度だと思います。率直に申し上げまして、あれはまだ訓令とかなんとかいうようなものではありません。私どもの国税庁の人事課におきまして、納税者に親しみやすい税務署にするためには一体どうしたらいいだろうかということを中心にいたしまして、いわゆるエチケット集というようなものを作成いたしていたのであります。私はそういう事柄自体はいいことだから、広く意見を聞いてきめようじやないか、きめた上ではなくて、事前にあちこち見てもらおうじやないかということで、実はいろいろな方面に配りまして見てもらつているのであります。その途中におきまして、その中の一部を批評されましてああいう記事が出たかと思うのでございますが、もちろん批評に対しましては、私どもも反省するところは反省しまして、正しいところに持つて行きたいと思います。私の考えは、別途にまた方針を流しておりますが、この点は後ほど御参考までにお配りしたいと思いますけれども、何としても税金の高い今の状況のもとにおきましては、もう少し税務署の窓口事務を改善いたしまして、納税者が来やすくする。また話す段におきましても、今お話のように、とるとかとられるとかいう観念でなく、納税者の立場になつて、税金を納められるについての一つの手引とするというか、助けとする、そういう頭でやつて行きたいと思います。  次に、私は別の文書で出しておりますが、納税者の立場を考え、納税者の身になつて仕事をするということを考えて、繰返し主張していることでございますが、主としてそういう角度で改善をはかりまして、できる限り納税が円滑になるようにいたしたいと思つて、そういうことを努めているのでございます。それとあわせまして、税務部内の不正などということは最も信用を失墜する大きな理由だから注意するようにということを、私就任以来たびたび繰返して参つたのでございます。その際に名古屋事件のようなことが起りましたことは、先ほど申し上げましたように私まことに遺憾と存ずる次第でございます。今後盛んにいろいろな方面から注意いたしまして、信用回復し、さらに一層高めるということに努めて行きたいと思つておる次第でございます。
  32. 有田二郎

    ○有田(二)委員 関連して……。今名古屋国税局の問題が出、長官からるるお話がありましたが、大体久米さんという人は、今までタバコの監理官をしておられた人である。昔税務署にずつとおられたそうですが、長年税関係から離れておられた。そして名古屋へ行かれてまだ間がない。従つてその責任を全部久米さんに転嫁しているようでありますが、まだ事態がどうなるかは
  33. 小笠原三九郎

    小笠原国務大臣 ただいま議題となりました物品税法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由説明申し上げます。  政府は、昭和二十八年度におきまして税制の一般的改正を行うことを予定しているのでありますが、物品税課税物品の取引状況等に顧み、早急に物品税の負担軽減措置を講ずる必要がありますので、前国会提出審議未了となりました物品税法の一部を改正する法律案と同様の趣旨の本案を提出することといたした次第であります。  本法律案大要について申し上げますと、まず第一は、最近における国民生活の実情等を考慮し、実用品的性格の強いと見られる紙、時計等について税率を引下げる等、負担の調整を行うごとといたしているのであります。  第二は、課税方法を実態に即せしめるため、従来製造課税を行つていた貴石、貴金属製品等一部の物品について、これを小売課税に収めることとしているのであります。  第三は、酒税法と同様に利子税の制度を新設する等若干の規定の整備をはかつております。  何とぞ御審議の上すみやかに賛成せられるように切望する次第であります。
  34. 千葉三郎

    千葉委員長 提案趣旨説明は終りました。  これより本案及び先刻議題といたしました大蔵省関係法律のうち期限等の定のあるものにつき当該期限等を変更するための法律案並びに昭和二十八年分所得税の七月予定申告特例等に関する法律案の三件を一括議題といたしまして質疑を続行いたします。佐藤君。
  35. 佐藤觀次郎

    ○佐藤(觀)委員 同僚議員の春日氏から、名古屋の久米国税局長の問題について質問がありましたが、実は私ども選挙区がやはりこの国税局の監督下にありますので、非常に動揺いたしまして、われわれがこれくらい苦しい税金を納めているのに、一体国税局局長がこういうようなことをやつているのはけしからぬというので、実は私は先日も名古屋国税局に行つて参りました。久米君は前に専売局の関係におつた方で、高橋前長官とはわずか四箇月という短かい期間で、お気の毒なのでありますし、私ども高橋君は知つておりますので、こういう問題を取上げることはあまり好ましいことではございませんけれども、少くとも今国民の一番困つておる税金の問題について、弱みにつけ込んで、選挙運動にからめたというところに非常に大きな罪悪がある。これは裁判所の長官や先生がやみをやつたと同じように、同じことでも非常に悪い結果を及ぼすのであります。平田さんは前の先輩でもあるし、非常につらい点もあるかと思いますけれども、今公職選挙法でも、公務員は選挙運動をしてはいけないということになつております。しかも一番弱みである税金の関係についてこういうことをやつたというようなことは、われわれの選挙区の一般国民に非常に悪い影響を与えたことは事実であります。こういう点について、国税庁長官はあとで否認されたのでありますが、一体どういうようなお考えを持つておられるかということが第一点。  それからそういうことをお考えになつたか知りませんが、平田訓令というものが今日税務署に出ております。東條さんの戦陣訓ではありませんけれども税務署職員に対しまして、平田さんが綿密に教えをしております。これにつきまして、われわれが遺憾に思うのは、税務署はやはり役所だということで、これは週刊朝日にも出ておりましたけれども、どうも国民をまだ自分たちの地位と対等に扱つていない。自分たちより見下げた感じのするような訓令が出ておるように私は読んで参りました。アメリカでは、税金をとるのではなく、集めるということをいつているそうでありますが、そういう観点で、思想を根本的にかえなければ、国民は先ほどの久米名古屋国税局長の問題とか、あるいは平田訓令に対して非常に反感を持つということについて、どういうお考えでああいうことをやられたかということを質問いたしたいと思います。
  36. 平田敬一郎

    平田政府委員 名古屋事件は、先ほど申し上げましたように、事実だとすれば、まことに遺憾きわまりないことだと思います。ことに納税思想に与える影響という点から私どもも特に重視しておるということは、先ほど申し上げた通りであります。この信用の建直しにつきましては、後任局長の人事等につきましても、十分本省とも相談いたしまして、適任者を得まして、一刻も早くまた民間から信用をとりもどすようにいたしたい。われわれといたしましても、できるだけの措置を講じまして、御期待に沿うように努めたいと考えております。  その次に、今佐藤さんがお話になりました第二段の問題は、実は週刊朝日にちよつと出た程度だと思います。率直に申し上げまして、あれはまだ訓令とかなんとかいうようなものではありません。私どもの国税庁の人事課におきまして、納税者に親しみやすい税務署にするためには一体どうしたらいいだろうかということを中心にいたしまして、いわゆるエチケット集というようなものを作成いたしていたのであります。私はそういう事柄自体はいいことだから、広く意見を聞いてきめようじやないか、きめた上ではなくて、事前にあちこち見てもらおうじやないかということで、実はいろいろな方面に配りまして見てもらつているのであります。その途中におきまして、その中の一部を批評されましてああいう記事が出たかと思うのでございますが、もちろん批評に対しましては、私どもも反省するところは反省しまして、正しいところに持つて行きたいと思います。私の考えは、別途にまた方針を流しておりますが、この点は後ほど御参考までにお配りしたいと思いますけれども、何としても税金の高い今の状況のもとにおきましては、もう少し税務署の窓口事務を改善いたしまして、納税者が来やすくする。また話す段におきましても、今お話のように、とるとかとられるとかいう観念でなく、納税者の立場になつて、税金を納められるについての一つの手引とするというか、助けとする、そういう頭でやつて行きたいと思います。  次に、私は別の文書で出しておりますが、納税者の立場を考え、納税者の身になつて仕事をするということを考えて、繰返し主張していることでございますが、主としてそういう角度で改善をはかりまして、できる限り納税が円滑になるようにいたしたいと思つて、そういうことを努めているのでございます。それとあわせまして、税務部内の不正などということは最も信用を失墜する大きな理由だから注意するようにということを、私就任以来たびたび繰返して参つたのでございます。その際に名古屋事件のようなことが起りましたことは、先ほど申し上げましたように私まことに遺憾と存ずる次第でございます。今後盛んにいろいろな方面から注意いたしまして、信用回復し、さらに一層高めるということに努めて行きたいと思つておる次第でございます。
  37. 有田二郎

    ○有田(二)委員 関連して……。今名古屋国税局の問題が出、長官からるるお話がありましたが、大体久米さんという人は、今までタバコの監理官をしておられた人である。昔税務署にずつとおられたそうですが、長年税関係から離れておられた。そして名古屋へ行かれてまだ間がない。従つてその責任を全部久米さんに転嫁しているようでありますが、まだ事態がどうなるかは裁判の結果をまたなければわかりませんけれども、こういう事態になりましたにつきましては、名古屋国税局内に対しましても、私はもつと国税庁長官として十分監督してもらわなければいかぬと思う。これは一名古屋の問題ではありませんが、名古屋が他のところよりひどいと思う。たとえば業者と結託して、相手方の商売がたきの材料を国税局へ出して、そうして査察を行うというような事態があるのであります。そこで私がその事実を調べますと、今度は中部経済新聞に私の悪口を書くというような、名古屋国税局を取巻く一つのボス的存在がある。そして自分の商売がたきをいじめるのに、国税局の査察課を利用している。こういう事態があるのです。ですからそういうところから、やはり今度の選挙違反も関連して来ていないかと私は思う。こういうことは十分御検討願いたいので、単に名古屋国税局だけでなく、全国税務署においても、やはり税務署長が毎晩のごとくごちそうになるというようなことがあつた。長官におかれては、今度はその点非常にやかましく言つておられるそうで、私はわが意を得たと喜んでおりますが、どうか全国税務署長、あるいは国税局、あるいはそれらの調査官とかなんとかというものの問題については、十分監督していただくと同時に、これらの待遇については、超党派的に大蔵委員の各位は、税務吏員、あるいは国税局の局員に対しては、ある程度予算なんかも特別に見てやらなければいかぬということは各委員とも考えておられるのであつて、予算面については十分御検討願うのはけつこうでありまするが、扱つている仕事が税問題でありまするからして、ぜひとも私は国税庁長官において、これらの監督を十二分にしていただきたいということを、この名古屋一つの例を通じても痛感しておる。  さらにもう一点お願いしたいのは、この大蔵委員会の国政調査については、十分国税庁長官として御尊重願いたい。先般私は、もう一年以上前のことでありますが、大蔵委員会の国政調査に大阪の方へ参りまして、そうして産婆さんの税金について一つの摘発事項を持つて参つたのでありまするが、大阪の国税局所得税課長並びに東京の国税庁においても、言を左右にしてその結論を急がれない。ようやつと今回所得税課長から結論を出して来たのでありますが、いやしくも大蔵委員会の国政調査によつて注意せられた調査事項に対しては、一般の調査とは違うのでありまして、国権の最高機関として調べに行き、こういうことは国税庁として御注意願いたいという話があつたら、もつと真剣にやるべきであるのにかかわらず、国税庁あたりでは、代議士がなんじやというような封建的な考え方がまだ抜け切らない。いやしくもわれわれが行つて調査して来て、こういう不合理があるから、こういう不合理は是正すべきである、こういう結論を持つてつても、言を左右にしておつて、そのうちに係官がかわるということでやつておる。なかなか首にならずにおつて、今回ようやつと結論を出して来たのでありますが、どうか十分監督していただきたい。いいことはいい、悪いことは悪いことで、どんどんひとつ是正して行くようにしていただきたい。われわれは、悪いことをつついてその人をいじめようという気持を持つておるのではありません。やはり長年のいろいろな関係で、いろいろ問題があるでしようけれども、われわれが客観的に調べて来た事実に対しては、悪いことは率直にあらためていただくように願いたい。従つて今の名古屋の問題については、いわゆる政府当局としての答弁はあるでしようけれども、これは久米君にも責任はありましようが、久米君より周囲に私は責任があると思う。その周囲の責任は、国税庁長官が監察官なり監督官を使つて、十分に自粛されて、将来こういう事態のないようにしていただきたい。また将来は各党とも話し合いをいたしまて、査察官のごときは廃止すべきであると思つておるのでありますが、国税局の査察課を利用して、いわゆる商売がたきをやつけるというような事態が全国に間々あるのであります。こういう時代になりましたら、査察官がなくとも十分脱税に対しては取締りができる。以前は、非常にやみの多かつた時代は、査察官というものは絶対にいりましたけれども、今日のように、漸次安定して参りました時代には、査察官の問題についても、国税庁並びに主税局において十分検討されるべきである、こう私は考えておるのでありますが、名古屋国税局の問題、あるいは全国税務署長が地方でよくごちそうになつておるというような事態、それから今の査察官の問題、さらに大蔵委員会の国政調査に基く問題について十分尊重していただきたいというこの四点について、長官の御答弁伺いたいと思います。
  38. 平田敬一郎

    平田政府委員 名古屋事件は、私どもは特に一般の公務員よりもさらに納税思想に与える悪影響という意味におきまして重視しておることは、先ほども申し上げた通りでございます。従つて、今後このようなことはどうすれば起らないようになるかということにつきまして、始終対策を講じて参りたいと思つておる次第でございますが、今御指摘の通り、本庁としましてさらに一層の監督を加えるということにつきましても、やはり考慮すべきことが多いのではないか。特に調査査察部の仕事によりますと、国税局が第一線になつておるわけでございますが、この仕事に対しましては、本庁の調査査察部において、もう少し実質的な監督を加えまして、適正を期するようにして参りたい。先ほど御指摘もありましたように、かりに非常におもしろくない意図のもとにやつておるとすれば、これはゆゆしきことだと考えます。そういうことがございますれば、皆さん方お耳に入りましたときに、いつでもそういうことを聞くにやぶさかでございませんし、また承りましてもつともなことは、ただちに指令をいたしまして、是正すべきことは是正し、善導すべきことは善導して参りたいと思います。  その次の、それに関しまして査察官をやめるかどうかの問題でございますが、私どもまだ有田委員の御意見のようなところまでは考えておりません。まだ相当の脱税があり、しかも脱税防止のことは、査察官みたいな組織でありませんと望ましい結果が出て来ないという点が、なお相当あるように見受けられますので、その運用につきましては、公正を期するという点と、単純な聞込みなどによつて調査に着手しないで、これはほんとうに悪いと思うところを選定して着手する。調べる場合にはあまり根掘り葉掘りとことんまで行かないで、目的を達成したらそれで一応けりをつけるという方法で行きますれば、査察課の機能は、税務行政全体の上において相当の役目を果す余地が多いのではないかと思います。しかしこの辺のところはいろいろ問題もあるところでございますので、なお他日よく御意見を承りまして、考えて行きたいと思つておる次第でございます。  次は、地方における綱紀粛正の問題でございますが、この点は、私就任以来特に口をすつぱくしまして、会議でも言い、文書でも言い、やかましく言つておるのでございまして、むしろ最近は、長官少しうるさ過ぎるというような批判を受けておるくらいでございますが、ただいまの御意見まことにごもつともでございますので、そういう趣旨で今後さらに一層徹底をはかりたいと思う次第でございます。  衆議院の国政調査は、もちろん私は最も尊重する一人だと自分では思つておるのですが、国会における速記等につきましても、国税庁で編集した国税速報という刊行物にも、従来国会の論議が載つていない。その結果、趣旨が末端によく徹底しない。私ども国会に出て申すことと、第一線のやり方が違うという御批判もたびたび出ております。これは私非常に遺憾とするところであり、またそういう御批判が出て来ますことはある程度もつともだと思いますので、最近は特に問答等につきましても、責任ある答弁をした事項は、国会においてこういうことを言つたということを地方に流して善処するようにいたしております。それからもちろん具体的に、あるいは委員会等において、税務行政に関連して問題になりました事項は、私は一番重視すべき事項だと考えておるような次第でございますので、今後ともそういう点につきましては、遠慮なく御要望、御意見、おしかり等を受けまして、私どもできるだけよく考えまして、善処するようにいたしたい。私平素からそういう考えでございますが、この機会にさらにはつきり申し上げまして、御了解を得たいと思う次第であります。
  39. 佐藤觀次郎

    ○佐藤(觀)委員 いずれ名古屋の国税庁の問題については、責任の所在を大蔵大臣の来られたときに申し上げますが、実は最近中小工業者が非常に不況のために納税が遅れておる関係上、差押えや競売が非常に多い。特に三月、四月の両月におきましては、極端と思われるほど差押えや競売が多いのであります。こういう点について、もう少し寛大な方法で、中小工業者の立つて行くような道を考える必要がないか。われわれが選挙区に帰りましても、こういう問題が八割か九割ございまして、非常に忙殺されておるわけであります。こういう点について、国税庁の長官は、中小工業者の立場をもう少し考えて、卵を産むものはやはり親鶏が産むので、親鶏を殺してしまつたのでは税金がとれないということになりますので、そういう点について、どういう御趣意でこの措置をやつておられるのか、ひとつ説明をしていただきたい。
  40. 平田敬一郎

    平田政府委員 納税の状況につきましては、私から申し上げるまでもなく、佐藤委員御承知かと思いますが、何しろ滞納が、人間で三百万以上まだ滞納件数が残つている。滞納税額が、最近大分減りましたが、やはり七百億程度つておりますが、その中には大きなものもあり、小さなものも多数ございまして、実はこれをどうしてうまく処理するか、私ども苦慮いたしております。今基本的な考えといたしましては、今後新規の滞納はできるだけ発生しないように全力を傾けよう。今までの状況を見ますと、どうも次から次に出て参りまして、いつまでも解決しないで、むずかしい問題が山積している上うて思いますので、できる限り今後に納期の発生する税金につきましては、いろいろな方法で、宣伝あるいはその他督励等を加えましてれ納期までに、あるいは納期後間もなく納めるようにしたい。それに関連しまして、さらに恒久策としましては、納税準備預金、納税貯蓄組合、これを発展せしめまして、平素から納税資金を少しでも積んでおいていただく、それによりまして、納期までに比較的納めやすいようにしておく、こういう方に全力を傾けて参りたい。ただ御指摘のように、そう申しましても、新しい分につきましての滞納も相当ございますし、また過去の滞納が相当あるわけでございます。この過去の滞納につきましては、私どもの方は実はいきなり差押えといつたような処置に出ないで、できますならば納税者の実態、納税資力、これをさらによく個々の納税者につきまして取調べまして、納税資力に応じて、こうも納めてもらえるのに納めないという場合におきまして、督励いたしましても納めないような場合におきましては、必要な強制処分をとらざるを得ない。強制処分を全然とらないということになりますと、これはまたまじめな納税者が納めないということになりまして、なかなかその辺がむずかしいところでございますが、要は個々の納税者の実態に応じまして、妥当な措置を講じて行く。そういうことにつきまして、本年度としましては、滞納者の資力調査ということを、特別計画を立てまして、少し組織的に計画的にやつて参りたい。これもしかし、一挙に片づけるということは事実困難でございます。相当長い計画を立てまして、その間に必要な措置をとつて行く。一昨年でございましたか、国税徴収法を改正いたしまして、執行の停止、それから徴収の猶予といつたような道も相当税法上講ぜられておりますので、そういうようなものにつきまして、はたしてどこに当てはめたらいいか、具体的によく調べました上で、実情に応ずるようにして参りたい、こういう考え方で運用に当つて参りたいと思つておる次第であります。
  41. 佐藤觀次郎

    ○佐藤(觀)委員 主税局長にお尋ねしたいのですが、今申告納税ということになつておりますけれども、どうもお題目はいつも申告納税でありますけれども、末端の税務署に行くと、去年の二割増し三割増しということを今日までやつておるわけでありますが、一体主税局は申告納税ということを言いながら、実際は申告納税していないということについて、どういう考えを持つておられるのか、ひとつ御説明をしていただきたいと思います。
  42. 渡辺喜久造

    ○渡辺(喜)政府委員 申告納税の建前は、もちろん納税者の見るところによつて申告をしていただく、こういう建前になつておるわけであります。同時にその納税者が税務署調査したところによりまして、どう考えても低い申告しかしていないということになりますれば、税務署の方で更正決定という手段があり、さらにそれに対して納税者の方に異議があれば、再審査の請求とか、こういうような建前でできているわけでありますが、ただ問題は、国税庁の方でいろいろ執行をしているわけでございますが、納税者の方の申告と見合いまして、常にそこに更正決定の件数が非常に多く出て来るということとつきましては、いろいろ税務署の面から見ましておもしろくないことがあろうということで、今お話なつたような、いわゆる申告指導といつたようなことを実行しているものと思つております。その場合におきましても、もちろん国税庁はそういう方針で指導しているのでありますが、税務署の末端におきましても、やはりどこまでも実態に即するということが第一。それから納税者の意思をそれによつて強制するような、いわば脅迫的な、あるいは威嚇的になるとかいつたような態度で申告を徴するというやり方は、これは絶対に避けるべきものではないか、どこまでも納税者が納得して申告していただく。両者がどうしても納得が行かなければ、納税者の意思に基いては当然申告はさるべきものであり、税務署がこれを見まして、どうも自分の調査と非常に違うということになれば、そのときは更正決定の手段があるのでありますから、申告の段階におきまして、あるいは威嚇的に納税者に反映するよりな言辞、行動につきましては厳に慎しむべきものである、かように考えております。一
  43. 佐藤觀次郎

    ○佐藤(觀)委員 もう一つお尋ねしたいのですが、地方の中都市と大都市とで、税率の標準が地方に非常に重過ぎるという傾向がある。これは東京といばかと比べますと、いなかの商人は税半が非常に高過ぎるという非難があるわけであります。こういう点について、主税局はどういう標準でやつておつれるのかしらんけれども、少くとも大都市と中都市の税率のやり方が非常に非科学的じやないかとわれわれには感ぜられるのですが、そういう点についての不公平ということについて、どういう考えを持つておられるか、ひとつ主税局長なり国税庁長官からお尋ねしたい。
  44. 平田敬一郎

    平田政府委員 課税の均衡公平をはかるということは、これは一番大事な問題でございまして、御指摘のような問題、私ども農業の場合でも、営業所得の場合におきましても、常に公平を得るということに努めているわけであります。問題はいろいろあるかと思いますが、都会になりますと、どうもやはり調査がなかなかむずかしい業態なり納税者が多いということは、これは私ども遺憾ながら事実であろうと思う。従いまして、それによりまして税務署職員等におきましても、なるべく大都市なり都市の職員調査能力を高める、いなかよりも都会の方に優秀な人間を置きまして、調査の徹底をはかるように努め、また国税局なり国税庁といたしましても、指導の重点はどこかといいますと、納税者が多くて資力のある方多い都市に重きを置いてやつて行くというように努めておりますが、今申し上げますように、どうも都市、大都市になりますと、なかなか納税者の実態が、捕捉しにくいという点がごいまして、御指摘の点がありがちなことでございます。従いまして、私どもはそういう点につきまして、ありがちなことでございますので、それを少しでも直すという方向で努力するというよりほかないのでありまして、特に非常に名案と申しましても、なかなかむずかしいのではないかと、実は考えておる次第であります。もちろん統計資料につきましても、総体の平均の所得等は始終とらえまして、いろいろ反省の材料にいたしております。なかなかしかしこの問題はむずかしい問題でございますので、今後とも努力したいと思います。  なおちよつと申し上げておきますが、先ほど、今の申告納税は、法文は申告納税であるが、運用はそうなつていないというお話、それに対しまして主税局長が答えられまして、その通りたということでありましたが、私は、これを抜本的に解決するためには、やはり青色申告の制度にまたなければ、抜本的の解決ははかりにくいと思う。狂いまして、前国会でお約束いたしました通り記載事項に関しましては、徹底的に簡素化をはかりまして、今までは大体複式簿記のラインでやつておりましたのが、今度は現金出納帳を中心にしました単式簿記のラインにおろしまして、事実を丹念に記録してもらえば、整理の方は第二段だという考えかで、目下その普及に努めようというよりに考えておるところでございます。やはり帳面に基いて納税者も主張し、帳面に基いてそれを調べて決定もする、すべて帳面に基いてやるということにならなければ、これは私なかなか申告納税制度、あるいは所得税自体もうまく行かぬと思つておりますので、少し長い計画でございまするが、青色申告の普及に努めまして、申告納税の本来の姿に少しでももどつて行くように努めたいと実は考えている次第でございます。
  45. 佐藤觀次郎

    ○佐藤(觀)委員 ほかの問題で、物品税のことについて最後にお尋ねしたいのですが、今の税法の中で一番悪税は物品税といわれておりますが、今日織物消費税もなくなつておりますし、物品税が非常に縮まつて参りまして、現在の七十二種にかわつておるわけでございます。大蔵委員会でもたびたび論議がありまして、われわれも、実際この問題については業者の複雑な関係がありますので、常に悩まされているのであります。これは大蔵大臣答弁をお聞きしたいのですけれども、物品税はひとつなくしたらどうか。ほかの方法でとるなら別だけれども、今の複雑怪奇な物品税というものを、徹底的になくしたらどうかというような考えを持つておるわけであります。先日飲料水、たとえばラムネやサイダーに税がかかるから、これをなくしたらどうかと言つたら、それならジュースにもがけようといつてジュースにもかけた。これは非常に不合理な税でありまして、物品税については、今度二百億くらいになつておりますが、ほかの財源を求めて、この際物品税を廃止したらどうかというような考えをわれわれは持つておるのですが、当局はどういうようなお考えを持つておられるのか、お伺いしたい。
  46. 渡辺喜久造

    ○渡辺(喜)政府委員 物品税につきましていろいろ批判があることは、われわれも十分聞いておりますし、われわれ自体としましても、いろいろ検討しているわけでございますが、何と申しましても現在の状況におきますと、率直に申しまして、所得税相当重いと思つておりますし、法人税の四二%の税率にしましても、相当重いのじやないか。それから消費税の形態におきましても、物品税のようないろいろ批判される形態がある。税負担全体をできれば軽くて済むように何とか考えて行きたい、主税当局としてはもつぱらそう考えておるのでありますが、他面予算の方の関係と申しましようか、経費の方の関係におきまして、どうも必ずしもそうした思い切つた減税が許されないような状態にあるように思つております。従いまして、税収がもしどうしても現在程度に確保されなければならぬとしますると、その場合において物品税をやめるとしますれば、あるいはそのかわり財源といつたような意味におきまして、一般的な取引高税のようなかつこうでやりました売上税といつたようなものでも考えなければならぬのじやないだろうかとか、あるいは織物消費税というものをどう考えて行くかとか、いろいろ考え方があるわけでございますが、われわれといたしましては、これらの問題を絶えず検討はしておりますが、それぞれ一長一短がございますので、現在といたしましては、物品税につきましても、いささか弥縫的な感じはございますが、今回御提案申し上げているようなところによりまして、多少ともでこぼこを直すということにしまして、その全体のあり方といつたような問題につきましては、今後さらに経理の方の動きのぐあいというようなものも考え合せまして、全面的な検討を続けて行きたいと考えておる次第でございます。
  47. 佐藤觀次郎

    ○佐藤(觀)委員 主税局長の話を聞きますと、大分前よりは考え方がかわつて参りましたが、できるだけひとつ物品税の廃止をするように検討をお願いして、私の質問を終ります。
  48. 春日一幸

    春日委員 私も佐藤委員の趣旨に関連いたしまして、当局の将来の御見解を承りたいのでありますが、大体この物品税は、私どもの知る限りにおきましては、昭和十二年の北支事変の特別税としてスタートをしたと思うのであります。その後戦争が苛烈になるに従つて昭和十五年でありましたが、物品税法ができた。それは戦争経済の目的のために、たとえば奢侈品に負担を加えるとか、あるいは戦争資材の消費を牽制するとか、こういうような意図に基いてこの物品税法ができたわけであります。従いまして、当時は千四百種にもなんなんとしたこの適用品目が戦後逐次撤廃されまして、本日御指摘のごとく、七十数品目に削減されて参りました。しかしながら現在七十数品目が課税をされるというその理論的根拠がない。たとえば、現在私どもは平和的文化国家の建設を標標しておりますが、こういう立場におきまして、戦争中に奢侈品と考えられたものが、今や平和的文化国家建設のためになくてならない必需資材となつておると思うのであります。こういうものが今でも課税されているということは、戦争経済の思想が現在においても払拭されていない、こういう矛盾を私は指摘しなければならないと思います。現在何万品目あるいろいろな商品のうち、二百億の財源を負担することのために、七十何品目の製造業者がその苛酷な負担に耐えなければならない理由がない。少くとも税は公平に負担をしなければならないのであつて、現在物品税が適用されておる七十数品目の製造業者たちは、これが間接税であるけれども、現在の商習慣においてはなかなか相手が金を払つてくれない。従つて製造業者がこれを立てかえて払つておる。従つてこれが製造業者の重き負担となつて、経営の困難性はそこに起因をなしておるのであります。こういう意味合いにおきまして、これは不合理きわまる税であり、しかのみならず、これを納めて行こうとすれば、その三割、あるいは五割、あるいは一割という法定税率を納めて行かなければ商売をやつて行けないので、おのずから脱税をする、自家調節をする。このことはすなわち国民の大多数が犯罪を犯すの余儀なき状態に置かれておるという状況であります。すなわち合理性を欠き、しかも人道的に多数の者が犯罪を犯さなければならないような状況下においてこの法律が施行されておるという立場におきまして、私はこの物品税が一日もすみやかに撤廃されなければならぬという主張を強く持つものであります。これは先般来、業者が全国的な規模において国会に対して陳情をして参りましたけれども、財源云々ということで彼らの切実な陳情は一度も取上げられたことはない。現在弥縫的ではあるけれども、ここにいろいろ凹凸の調整が行われていると局長は言われておりますけれども、業者のだれ一人としてこれをもつて満足しているものはない。窮状を訴えて来ているが、がんとしてこれを受入れないために、泣く泣く国家の強権の前に彼らはこれを納めざるを得ないという状況にあるのであります。繰返して申し上げるのでありますが、かつて千何百種類課税されたものが、戦争が済んで経済に対する基本的な考え方ももはや根本的にかわらなければならない現在において、国民多数のために、七十何種類に圧縮された人々に負担を強要しておるという非人道的な徴税制度というものは、すみやかに解決されなければならないと私は思うのであります。先般来参議院におきましても、松本さんあたりの主唱によりまして、この問題も全国的に行われておるのでありまして、佐藤さんも御指摘になりましたが、今回はとにかく三十数億の減税現実に行われることでありますので、暫定的にこれをのむの余儀なき事情にあるでありましようが、これをもつて問題の根本的な解決があるわけではないのでありまして、最もすみやかな期間においてこの物品税を廃止して、他に適当な財源を求めるなり、あるいは保安庁費などを削減するなりして、とにかく業者をして機会均等の恩典に浴させる徴税行政を推進願うことが、私は必要欠くべからざる問題であろうと思いますが、これに対して国税庁長官、あるいは主税局長はどういうお考えをお持ちであるか、もう一度お伺いしておきたいのであります。
  49. 渡辺喜久造

    ○渡辺(喜)政府委員 物品税が支那事変を契機としました戦争による財政需要の増高によりまして創設されたものであることは、御指摘の通りでありまして、その後終戦後におきまして、戦争目的といつたようなものはもちろんなくなつたわけでございますが、財政需要がなかなか思うように振らないといつたところで、一応順次整理しながらも現在の姿にあるわけであると思つております。租税の一つの体系としまして、奢侈品に対する課税ということは、一応考えられていいものではあると思つておりますが、その場合に、現在の物品税の対象になつているものが、はたして奢侈品と言えるだろうかというような点につきましては、またいろいろ議論があるところでありますし、また税の本来のねらいといたしましては、結局消費者に転嫁されまして、消費者の負担になるべきものだ、一応政府の建前はそうとつておりますか、公定価格の時代でありますと、割合それが簡単に実行されたのでございますが、現在のような自由経済におきましては、製造業者の方が比較的経済出に弱いという事情から、転嫁がむずかしい、そこにいろいろな負担ができているとか、それが価格の上、あるいは決済の上におきましていろいろな製造業者の負担が大きくなつているという点は、われわれも見ておりまして、税として残す限りにおきましては、せめてそういう点につきましても、できるだけ迷惑がかからないような措置はとりたい、かように考えております。将来の問題につきましては、先ほども申しました通りでございまして、結局全体の財政需要等ともにらみ合せ、さらにもし財政需要が減らない場合におきましては、これにかわるべきさらによき税源がどこに求め得るだろうか。大体考えられる財源というものは、皆さんもおわかりだと思いますが、しかしそういつたものとはたしてどういうふうにかわつて行くベきか、いろいろ問題があるわけであります。できれば日本国民経済が大きくなつて、全体的に税収がふえ、現在の財政需要を物品税のようなものなしに優にまかなえるようになるか、あるいは財政需要が小さくなりまして、物品税もいらなくなつて来る、こういうような姿ができれば一番いいわけでありますが、主税局といたしまして、さらに税の体系の中でこの物品税をどう持つて行つたらいいかということにつきましては、十分検討してみたい、かように考えております。
  50. 平田敬一郎

    平田政府委員 物品税は、今御指摘の通り、納税者にとりましても非常にやつかいな税である。それは旧時に、私ども国税庁の立場からいたしましても、徴税上なかなかむずかしい問題をたくさん包蔵している。間接税の中におきましても、ほかの税金、たとえば酒の税とか、砂糖とか、揮発油、こういつたようなものは割合に的確に納税者も納めやすい、やすいというのは語弊がありますが、納めよくなつているし、また徴税の方もすつきり行つているのでありますが、物品税は業者も多いし、業態も複雑であり、なかなかうまく行かぬ。ことに今主税局長が言いましたように、商売の商況の関係で税が転嫁されないという場合がある。この場合にどうも実際上一番問題を来しているようであります。そういうこと乞一体どういうふうに考えるか。税のりくつといたしましては、奢侈品を中心にやつているわけでありまして、勤が者が相当重い税を負担している際だから、そういうものを買う場合には、ある程度担税力ありと認めてよかろう、こういう建前でやつているわけでありまして、りくつは私はそこに通つていると思いますけれども、今申し上げました実情と関連してこの問題をどう考えるか、これはやはりなかなか簡単な問題ではないと思うのであります。今主税局長が言いましたように、ほかの財源の振合い、あるいは歳出の状況、あるいは減税の場合におきましても、所得税減税を少し少くしても物品税を減らすか、そういう角度から具体的に判断してきめるよりほかない問題ではないかというふうに存じておる次第であります。
  51. 春日一幸

    春日委員 財政の支出をできるだけ圧縮することによつて、こういうようなものを新しく財源を求めることなく減税するに越したことはないという御説もございました。それは当然でございまして、たとえば昨年度の決算委員会において、政府の手によつて三十数億にわたるような浪費が行われているということは、指摘された通りでございます。しかしながら今お話のように、奢侈品に課税することはやむを得ないだろうというお考えでありまするけれども、これは渡辺さんも御指摘のように、奢侈品の定義というものは非常に困難である。どれが奢侈品であり、どれが実用品であるかという限界樹は、非常に困難であろうと思うのでめりまして、当事者にしてみれば、そういうことはとうてい納得することができないでありましようし、それを反証する理論も十二分に構成ができると思うのであります。従つていずれにいたしましても、七十数品目の諸君が二円数十億というような大きな財源を今背負つているということ自体が、彼らの経営を非常に困難ならしめているのであつて、しかもこれらのものは、将来輸出産業その他におきまして、国家の自立経済の輿望をになつて大きく立ち働かなければならない産業があるわけでございまして、これが国外輸出に対しては、免税であるとは言いながら、国内において課税されていること、内外需要の調整等において、このことがやはり輸出産業に対しては伸び悩みの大きな原因になつているのであります。こういうような意味合いにおきまして、御研究には相なつているということでありますが、いずれにしても財政支出の節減をはかりつ、さらにまた他に適切な、高額所得者からそういう税金をとるなり、何らかの方法をとることによつて、この物品税はせつかく国民の要望でありますので、一日もすみやかにこれを撤廃される方向へひとつ御研究をお進め願いたい。こういうことを強く要望いたしまして、私の質問を終ります。
  52. 千葉三郎

    千葉委員長 宇都宮君。
  53. 宇都宮徳馬

    ○宇都宮委員 物品税法の一部を改正する法律案について質問いたします。私の質問は、ここに第一種に掲げられている店頭課税の問題であります。時計業者その他の店頭課税をされる業者が、特にこういう品目だけを店頭課税するということに対しまして、非常に不安を持つているわけでありますが、これを特に店頭課税にする理由について御説明いただきたいと存じます。たとえば金属製品の金のごときは統制撤廃になりまして、そのメーカーに対して課税いたしましても、ちつともさしつかえのないような状態になつておりますが、こういう時期に特に店頭に課税することは、いたずらに、小さい商業者に不安を与えるというふうに私は考えます。もしも店頭課税という原理を貫くというふうに十分に研究なさつておれば、全体の品目にわたつて店頭課税されてもよろしい、こういうふうに私は考えますが、これについて御意見を伺いたいと思います。
  54. 渡辺喜久造

    ○渡辺(喜)政府委員 今御質問になりました店頭課税の問題につきましては、前国会におきましてもるる御議論のあつたところでございまして、われわれも大いに研究し、いろいろ反省してみたわけでございますが、実は先ほどもお話に出ました物品税ができました当時におきましても、その当時の考え方といたしまして、製造課税でやるのがいいか、小売課税でやるのがいいか、これはずいぶん議論のあつたところでございます。理論から言いますと、やはりできるだけ消費の段階に近いところで課税するのが、消費税の理論に合つているのではないか。現在製造課税になつておりますために、転嫁しにくいか、しやすいかという問題のほかに、税法の方では、徴収の期間につきまして二箇月の猶予を置き、担保を提供すればもう一箇月延びるというような猶予はありますが、代金の回収になりますと、三箇月あるいは二箇月ではなかなか回収ができないといつたような点で、従つて業者の方においていわば税金を立てかえるといつた姿にあつて、非常に困るという御不満があるのでございます。また割合に代金の回収が早い場合におきましては、その期間、国の金が業者の方の金融の助けになる、こういつたような不合理があるわけでございまして、従つてそんな面からいたしましても、理論的に申しますと、できるだけ小売課税がいいという一応のりくつが立つわけであります。しかし全体のものについて小売課税をするということにしますと、御指摘のように非常に関係する業者の数がふえまして、業者の方におかれましてもなかなか御迷惑が多うございますし、また税務官署の執行上の面から見ましても、とても手がまわりかねる。従いまして、割合製造業者の方が大きくまとまつているものにつきましては、多少理論を離れますが、むしろ執行の実際面からしまして、そうした大きいところで課税するのがいいのじやないか。これがまあ製造課税の方の一応のりくつが出るところでございまして、従いまして製造課税の面と小売課税の面とが並行して、創設されました当初におきましては行われたわけでございますが、その場合におきまして、小売の面に一応移されておりました品物は、今度小売の方に移そうとして考えているものが大部分で、金属製品とか、そういつたものがその中心になつているわけでございます。終戦後におきまして、経済関係が非常に混乱に陥つたものでございますから、それで小売の面におきましてもうまく行かない事情がありまして、製造の面に全部移しまして、現在の製造課税をやつてみているわけでございますが、どうもこの金属製品について見ますと、製造という段階は一体どの段階であろうということがうまくつかめておりません。どの段階だろうというのは、いわば中間の問屋さんが製造というわけにも行かぬようでありまして、結局製造をやつていらつしやる方と申しますと、飾り屋さんになつてしまうわけであります。中には問屋さんの方で地金などを提供して、一種の加工ということをやらしているのかもしれないような実態と疑われるものもないではないのでありますが、実際はそこは売仕切り、買仕切りをしてしまうわけでございますから、そうしますと、結局飾り屋さんの方の課税、ところが飾り屋さんの方の課税になりますと、経済的に、先ほどもお話が出ましたように、非常に弱いものでございますから、なかなか思うように税金の転嫁ができない。税金をごまかして、税金抜きで売れば問屋さんが買つてくれるけれども、そうでなければ問屋さんが買つてくれないといつたふうで、そこに製造課税におきまして非常に無理が出て来るようでございますし、また事実われわれ取締りの面からしましても、仕事の面がいわばアパートの一室でもできようといつたようなわけで、正直に申しまして、この面の課税というものはほとんど実効の上り方が非常に薄い。こういつた状態になつておりまして、従つて本質的な性格からしまして、どうもこういつたものを製造課税に持つて行くこと自体が無理があるのではないだろうか。そういう点をつとに反省していたので、ござい手が、いろいろな角度から考えてみましても、どうもやはりこれは製造課税には適さない品物である。従つて同じ金属製品でございましても、金の時計でありますとか、あるいは時計のかわでありますとか、こういうものは大きな時計会社がつくるものでございますし、また時計会社以外のものがつくつてみましても、結局時計としてはおそらく使い物になるまい。そこでこういうふうに、時計会社がつくるような金属製品につきましては、相かわらず製造課税でやつて行こう。しかし飾り屋さんがつくつている品物につきましては、執行の面とかいろいろな関係角度から申しまして、製造課税というものはどうも実行しにくい、いわば実行が不可能に近いものではなかろうかといろいろ考えまして、小売屋さんの方にもいろいろ御反対がございましたが、どうもわれわれの方としましては、結論的にはこうせざるを得ないのじやないか。かように考えている次第でございます。
  55. 宇都宮徳馬

    ○宇都宮委員 ただいまの金属製品でございますが、これは金の統制が撤廃になりましたら、徐々に大きな業者が出るようになりました。それから税の徴収の面から申しましても、こういう小さいものですから、いわゆるカバンで行商するものが非常にふえる。それで実際に課税できないものが非常にふえるようになる。かつそういうことを、つまりもぐりの販売を税務官吏が疑う。それで正当な正直な業者は非常に追究を受ける。そういう点から、非常に小売業者は不安になる。この点も十分お考え願いたいと私は存じます。
  56. 渡辺喜久造

    ○渡辺(喜)政府委員 その点につきましても、いろいろわれわれも御指摘を受けまして、検討して見たのでございますが、カバン屋さんの相当数といいますか、ものによりましては大部分は、やはり一応は店舗を持つておりまして、同時に出張販売をするという形態が私の耳に入つたところではむしろ大部分である。これが実態に合つているかどうかは、私自信はございませんが、中にはほとんど店舗を持つていないで、カバンでもつてつているというお話も聞いておりますが、その量がどちらの方がどうということにつきましては、統計的な計数を持つているわけではございません。いろいろお話伺いますと、カバン屋さんが相当多いという御議論と、それから、いやカバン屋さんといつても、とにかく一応店舗は持つておりまして、そうしてあと補足的といいますか、あるいはその方が主かもしれませんが、出張販売をしている。従いまして、そのような意味におきまして、いわゆるカバン屋さんの相当数というものも、何らかのかつこうにおいて相当表には出ている。しかしそれにしましても、なおかつほんとうの店舗を持たないで、カバンだけでやつているというものはないとは言えませんし、そういう面につきましては、御指摘のような問題が当然起るわけでございまして、税務官庁としましては、やはりそういつたような意味における弊害が出ないように、十分注意して行くべきである。所得税の課税とか、いろいろな問題が片方に結びついておりますから、そういう点につきましては、そうした面と並行して参りますれば、そう変な事情にならないで済むのじやないだろうか、またそういうふうに努力して行くべきである。かように考えております。
  57. 宇都宮徳馬

    ○宇都宮委員 非常に業者に不安があり、かつ徴税当局に十分な自信がおありにならない税法でございますから、私としては、そういう税法は至急お出しにならない方途を講ずる方がいいと考えます。
  58. 井上良二

    井上委員 ちよつと、この三法案に関連してさき質問がございましたが、私も二、三点伺つておきたい。さき平田国税庁長官から滞納人員が二十七年度末に三百万人、金額は七百億ですか、そういうことになつているそうですが、この二十七年度末の自然増収はどのくらいになつていますか。またどのくらいになる予定でございますか。それを明らかにしてもらいたい。
  59. 平田敬一郎

    平田政府委員 滞納の人員と数字につきましては、後ほど三月末の現況を、少し資料を整理しましてお配りいたしたいと思いますが、私概数で申し上げたわけで、若干違つているかと思いますけれども、大体間違いないと思います。滞納の中には、収入が未済になつているが、どうせ徴収がおぼつかないというので、執行停止になつているとか、いろいろカテゴリーがございまして、そういうものを区わけしまして、適当な表にしてお配りいたしたいと思います。  それから二十七年度の収入の見込みでございますが、これも適当な機会にお配りしてもさしつかえないと思います。二十八年の四月末現在におきまして、予算額六千八百五十二億に対しまして、税収入七千八十八億、二百三十五億の自然増収でありまして、予算に対しまして三・四%の増収、これはなお出納の最終閉鎖までは時間がございますので、まだ二、三億くらいは決算の上においてもふえるかと思いますが、大体動きのないところであります。税の内訳も必要であると思いますが、一応結論だけ申し上げておきます。
  60. 井上良二

    井上委員 今御説明伺いますと、滞納金額が七百億、そのほかに自然増収が約二百三十五億、こういうことになるんですね。だから滞納されて政府の方に金が入つていないのが七百億まだあつて、その上に二百三十五億という金が別に予算以上に入つて来ておる。そうすると、この金が全部入れば、これを両方合すと約一千億に近い増収になつておるということになりますね。このことは、いかに課税というものが現実の事態に即しない水増し的な見込み課税が行われておるかということが明らかにされている実態じやないかと見られます。といいますのは、われわれちまたにおいて聞きますのは、政府のいろいろな御指導によつて申告制度によつて申告をいたすが、申告をそのまま正直に聞いてくれたことは一度もない、こういう声を私ども至るところで聞くのです。そのことは徴税官が、納税者のまじめさをいかに買わぬかということじやないかと思うのです。徴税の重要な意義は、やはり納税者の納めた金がどういうぐあいに使われるかという使途をできるだけ明確にして、使う金の理解をまず徹底させなければなりませんし、また公正な課税が行われ、徴税に当つては、誠意を持つて納税者の気持をくんでやるということが、徴税の技術的な一番重要な点ではないかと私ども考えているのです。ところが申告をしても、その申告をまともに受付けてくれない。いつも二割なり三割の水増しを予定される。これでは申告制度なんというものは必要ありませんよ。私が聞きますと、どこの税務署は、本年はこれだけのわくはどうしても課税しなければならぬという、下からの実態に即した申告によらずに、上から本年は予算額がこれだけだから、これを各地方の国税局に割当て、各地税務署に割当ててくれというと、当該の税務署は、これだけはどうしても本年は集めなけりやならぬというので、それを各営業及び事業関係に割当てる、こうなる。だからこれだけは負うてもらわなければいかぬという結論に来ておるのじやないか、そういう税のかけ方というものが一体あり得るのですか。そういうところから、一千億という予算以上の金がだぶついて出て来ておるのじやないか。とられる方の身になつてみなさい、たまつたものじやない。そこをあなた方はどうお考えなんですか。正当な申告である場合はそれを採用して、次の年もその制度をやはり法律的に運用して行くというように持つて行くべきじやないですか。申告というものは、ほとんどまともに受付けてくれぬという実情じやありませんか。これをどういうふうにお考えになつておるか、そいつを一ぺんわかるように説明してください。
  61. 平田敬一郎

    平田政府委員 先ほど私が、本年度末の数字だけ申し上げましたので、今井上さんのような御疑念をお持ちになつたと思いますが、実は年々累積しておるのでありまして、正確な数字を申し上げますと、二十七年の三月末、つまり二十六年度末の滞納が八百三億でございます。それに対しまして、二十七年度末の数字が、正確に申しますと六百三十五億ということになつております。だから一年間に、純滞納が約百七十億ほど実は減少いたしております。これが増収になつたかならぬか、これは一つの問題だろうと思いますが、滞納はだんだん減少して来ていることは事実でございます。従いまして今お話のようなことにはどうも私どもならぬと思うのでございます。  それからもう一つ、数字のことを先に申し上げますが、自然増収が出ましたのは、大部分が勤労所得税でございまして、これが予算に対しまして百六億の増収、御指摘の申告所得税は、今年の予算で大分見積りを落しましたが、若干の減が出まして、九億三千万円の減少。その他間接税の方は比較的成績がよくて最後に申し上げましたように二百三十数億の増収、こういうことになつておるわけでございます。  それから徴税の根本的な方針に対する今の井上さんの御意見は、これはまつたく同感で、実はそういう趣旨のことを地方に流しておるのでございます。その資料はあとでお配りしてもいいと思います。但し現状に対する御批判に対しましては、遺憾ながら申し上げて置かざるを得ないのであります。これは予算をもとにして収入を割当てるとか、目標をつくるというようなことは全然やつておりません。これは完全に御信用つていいと思います。それから税金は、税法に従つて下の納税者から積み上げて集計が出て来るのであつて、上から数字が出て来るという筋合いのものじやない、そういう点は、この二、三年は特にやかましく言つておりますので、最近は徹底いたしております。予算は一つの見積りでございます。従いましてその見積りは、見積つた当時の状況に比べまして経済状況がかわつて参りますと、増減が出て来る。税金は税法に従つて徴収すべきものでありまして、予算は一つの全体の見込みを示しているにすぎない、個別的な徴税には影響すべきでない、この点は地方にもさらに徹底させるようにいたしたいと思いますが、これは私どもかたくそう存じておりますので、御了承願いたいと思います。しかし実際上所得の調査がなかなかむずかしいので、個別的にいかにして適正に所得を調べるか、これは非常にむずかしい問題であります。そこにいろいろ問題があり、解決すべき点が相当多いということは、私ども認めるものでございます。
  62. 井上良二

    井上委員 今伺いますと、何か法規に基いて、実態に即応してやつておるというお話ですが、建前はそうなつております。しかし実際徴税をやつておる実情は、今お話の一部にもありましたように、大体の予算額というものがそれぞれ前年度に勘案をされて、各国税庁に内示が行つておるはずであります。これは事実です。でなければ、本年この管内でこれだけをどうしても集めなければならぬというようなことが言われるはずがありませんよ。そういうことが口ぐせになつておる。各税務署でそういうことが根本的に改められない限り、民主的な徴税というものが行われ得ない。この問題は、いずれ具体的な実例によつていろいろ検討されるときもあろうと思いますから、これ以上申し上げません。  次に伺つておきたいのは、大臣が見えると都合がいいのですが、この物品税法の一部を改正する法案の提案説明、それから二十八年度分所得税七月予定申告特例に関する法案の説明、この両案とも、政府は二十八年度におきましては、税制の一般的改正を行うことを予定しているのでありますが、こういう説明が両方ともにございます。そうしますと、二十八年度の税制全般に対する改正について、具体的に事務当局としての意見を伺いたいのですが、大体事務当局といたしましては、この税制改正に関する根本的な検討がすでになされておりますか。それとも、これからやろうとするのですか、もしこれからやろうといたします場合には、従来ありますような税制審議会等の審議の経過をどうするつもりでありますか。それと別個に民主的な調査をいたしまして、一つの成案を得ようといたしますか。その新しい税制の立て方についての事務当局としての事務の進め方は、どういうことにやつて行くつもりでありますか。これが一つ。  それからいま一つは、この税制の全般的改正伴つて、二十八年度の予算総額というものは財政規模の形でどのくらいに一体予定しているつもりでありますか。これが二十九年度ということになれば別でありますけれども、二十八年度予算ということになりまして、二十八年度の税制を改正するということになりますと、本年度予算の財政規模の上に非常に重要な関係を持つて来るのであります。この関係を一体どうお考えになりますか、この点を第二点で伺いたい。  それからいま一点は、委員長に伺うのでありますが、——伺うというよりも、私は提案をいたしたいと思いますが、今申します通り政府の方では二十八年度において所得税の大幅軽減を行いますための一般的な改正を税制の上において行おうといたしております。国会としては、単に政府提案を待つのみならず、国会自身において、この税制の改正の問題は直接国民生活につながる重大な問題であるのみならず、わが国産業と経済に及ぼす影響が非常に大きい問題でありますので、本委員会として特別にそれに関する小委員会なりをつくりまして、専門的ないろいろな方々の御意見を伺い、必要な資料の提出を求めまして、委員会として、今後の税制改正はどうあるべきかという一つ方向をつくり出しますことは、当然国会の任務でないかと私は考えるのであります。そういうことから、特別にこれについての委員会を急速に設置をされまして、具体的な調査を行い、成案を得られるような方途を講じていただくように提案をいたしたいと思います。
  63. 渡辺喜久造

    ○渡辺(喜)政府委員 御質問の点につきましてお答え申し上げたいと思います。政府におきましては、前国会におきましても、税制改正の案を立案しまして御提案申し上げた次第でございます。その線に沿いまして、今税制改正を行うことはもちろん考えております。どの程度減税を行うかということにつきましては、第二の御質問とも関連しますが、予算規模の問題、これは正直に申しまして、本予算につきましてはまだはつきりした姿は出ておりません。一の前一応提案しました予算案というものが、ある程度基礎になると思いますが、あれがある程度減るものか、あるいはある程度ふくらむものか、その場合にどうなるものかという点につきましては、目下検討しておりますので、結論は出ておりません。ただ少くとも私はこういうことは申し上げられると思つております。一応政府部内の一貫した考え方といたしまして、現在御審議を願つております線、すなわち臨時特例法の線——基礎控除を六万円に上げますとか、あるいは扶養控除最初の一人を三万五千円に上げますとか、あるいは最初の税率を二十を十五に下げますとか、あるいは社会保険料控除を考えるとか、これはいわば最小限の線としまして、今後の予算の編成なり、あるいは税法改正の場合におきまして、当然取上げらるべきものであるというふうに考えております。その上にさらにどの程度減税をプラスするか。この間御提案申し上げました場合におきましても、あれに相当程度のプラスがあつたわけでございますが、どういう内容のものをどの程度プラスするかという問題につきましては、予算の規模、あるいはどういう姿になつて行くかということと見合い、同時に税制のあり方というものと見合いまして、さらにこの前御提案申し上げました案を再検討するつもりでございますが、ただこの機会に、少くとも政府の一貫した方針といたしましては、現在御提案申し上げております臨時特例の線までは最小限の線として当然減税すべきもの、従いまして一応そういう考え方がございますので、源泉所得税につきましても、とりあえず二箇月延長していただいておくのがいいのじやないだろうか、七月予定申告におきましても、少くとも最小限の線であるがゆえに、その線でもつて申告していただいておくのがいいのじやないか、あとになりまして、逆にこれだけの減税が行われなかつたということで、負担があとへ大きく出て来るというようなことは万々ない。絶対にないと申し上げるのは少し言い過ぎだと思いますから、万々ないというくらいで御容赦願いたいと思いますが、万々ない。そういう意味にお考え願つていいのじやないかと思つております。  それから税制改正の案をつくるにつきまして、何か民間の方のお集まりの審議会をつくるとか、いろいろな考えがあるかないかという御質問がございましたが、現在の段階におきましては、提案の日取りも非常に近く迫つておりますし、時間的なゆとりから考えても、また国会が最高の機関としていろいろ御審議願う次第でもございますので、今この機会におきまして、いわば税制審議会というようなものをつくりまして、本国会に御提案する案を御審議願うということは、われわれとしては時間的にちよつとできないと思います。また今のところそういう考えを持つておりません。
  64. 井上良二

    井上委員 もう一点だけ。今非常に大事な点を伺つたのであります。そうしますと、この税制改正案は本国会提案をすることになろうと思います。そうしないと、予算との関係がたいへんなことになつて来ますので、そうなつて来ますと、この法案はいつごろ提案をする予定ですか。これが遅れますと、予算委員会審議はどんどん進んで行くわ、かんじんの予算の基本的な税制の改正案は利害関係が多くてなかなか審議が進まぬわということになつて来ますと、たいへんな審議上の問題になつて来ます。国会運営の上にも重要な問題を投げて来ます。従つて国会提案をしなければならぬ必然性の運命を持つております現実から、これはすみやかな提出を願わなければ、審議期間が予定されておりますから、それが会期末にばたばたと出されて、あらゆる面にとんでもない迷惑をかけることになつては、これは国会として重大な責任になつて来ますから、この点は特に私から事務当局に対して要求をしておきたい。
  65. 渡辺喜久造

    ○渡辺(喜)政府委員 ただいまの井上さんの御意見は、われわれもその通りだと思つております。国会が十分の御審議の期間を持ち得る時期に提案すべきである、従いまして私現在考えておりますところでは、大体本予算が一応いつごろきまりますか、これも至急きまるべきものだと思つておりますが、本予算がきまり、本予算が提案になる、それと大体時期を合せまして——われわれの方の税制改正の案も前会一応御審議願つた案がございまして、それがかなり基礎になると思いますから、法文の整理なども割合に今度は時間がかからなくて済むのじやないかと思つております。そのような意味からしまして、本予算提出の時期に大体われわれの方の税法も提出し、十分の御審議を経たい、かように考えております。
  66. 千葉三郎

    千葉委員長 ただいま井上さんから、当委員会に税制改正に関する小委員会を設けたらどうかという御提案がございました。これにつきましては、後ほど開かれまする懇談会で十分検討して、その結論を出したいと思います。さよう御了承を願います。  暫時休憩いたします。     午後零時二十二分休憩      ————◇—————     午後零時四十二分開議
  67. 千葉三郎

    千葉委員長 休憩前に引続き会議を開きます。  大蔵省関係法律のうち期限等の定のあるものにつき当該期限等を変更するための法律案昭和二十八年分所得税の七月予定申告特例等に関する法律案、及び物品税法の一部を改正する法律案の三件を一括議題として質疑を続行いたします。
  68. 淺香忠雄

    淺香委員 ただいま議題となりました大蔵省関係法律のうち期限等の定のあるものにつき当該期限等を変更するための法律案昭和二十八年分所得税の七月予定申告特例等に関する法律案、及び物品税法の一部を改正する法律案の三案につきましては、質疑を打切り、討論を省略してただちに採決に入られんことを望みます。
  69. 千葉三郎

    千葉委員長 ただいまの淺香君の動議のごとく決定するに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  70. 千葉三郎

    千葉委員長 御異議なしと認めます。よつて大蔵省関係法律のうち期限等の定のあるものにつき当該期限等を変更するための法律案昭和二十八年分所得税の七月予定申告特例等に関する法律案、及び物品税法の一部を改正する法律案の三案につきましては、以上をもつて質疑を打切り、討論を省略してただちに採決に入ります。  まず大蔵省関係法律のうち期限等の定のあるものにつき当該期限等を変更するための法律案の採決をいたします。本案を原案の通り可決するに賛成の諸君の起立を願います。     〔総員起立〕
  71. 千葉三郎

    千葉委員長 起立総員。よつて本案は原案の通り可決いたしました。  次に、物品税法の一部を改正する法律案に賛成の諸君の起立を願います。     〔総員起立〕
  72. 千葉三郎

    千葉委員長 起立総員。よつて本案は原案の通り可決いたしました。  次に昭和二十八年分所得税の七月予定申告特例等に関する法律案に賛成の諸君の起立を願います。     〔総員起立〕
  73. 千葉三郎

    千葉委員長 起立総員。よつて本案も原案の通り可決いたしました。  なお、報告書の作成、提出手続等につきましては、本委員会が厖大なる法案を審査しなければならない関係上、煩瑣を避けるために、今後すべて委員長及び理事に御一任願いたいと存じますが、この点御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  74. 千葉三郎

    千葉委員長 御異議ないようでありますから、報告書の件につきましては、すべて委員長及び理事に御一任願うことに決定いたしました。  次会は公報をもつてお知らせすることといたしまして、本日はこれにて散会いたします。     午後零時四十六分散会