運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1953-08-04 第16回国会 衆議院 水産委員会 第23号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年八月四日(火曜日) 午前十一時一分
開議
出席委員
委員長
田口長治郎
君
理事
鈴木 善幸君
理事
山中日露史
君
理事
日野 吉夫君
理事
小高
熹郎君
川村善八郎
君
夏堀源三郎
君 濱田 幸雄君 白浜 仁吉君
赤路
友藏
君 淡谷
悠藏
君
田中幾三郎
君 辻
文雄
君 松田
鐵藏
君
中村
英男君
出席国務大臣
外 務 大 臣
岡崎
勝男君
出席政府委員
保安政務次官
前田
正男
君
保安庁保安局長
山田 誠君 農 林 技 官 (
水産庁次長
) 岡井
正男
君
委員外
の
出席者
農 林 技 官 (
林野庁指導部
猟政調査課長
) 葛 精一君 専 門 員 徳久 三種君
—————————————
八月一日
委員川村善八郎
君及び
高橋英吉
君
辞任
につき、 その
補欠
として
岡野清豪
君及び
佐藤榮作
君が議 長の
指名
で
委員
に選任された。 同月四日
委員岡野清豪
君及び
中村時雄
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
川村善八郎
君及び
辻文雄
君が議長 の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
加工水産物
の
輸出振興
に関する
法律案
(
佐竹新
市君外四十五名提出、
衆法
第二七号)
公海漁業
に関する件
水産資源
の
保護増殖
に関する件
—————————————
田口長治郎
1
○
田口委員長
これより
会議
を開きます。
公海漁業
に関する件について議事を進めます。本件について各
委員
より、質疑の通告があります。順次これを許します。
小高熹郎君
。
小高熹郎
2
○
小高委員
岡崎外務大臣
にお尋ねしたいのであります。去る六月十二日
日本
、
アメリカ
、
カナダ
三国の
漁業条約
の
批准書
の
交換
を終り、ここにようやく平和への転換、
公海漁業
への躍進を期待し得る段階に当面いたしたのであります。われわれはこのまさに千載一遇の
機会
におきまして、いよいよ腹をきめ、腰をすえ、
独立国家
としての権威ある万全の
国策
を樹立しなければならないと
考え
ておるものであります。ところで
政府
におきましては、
韓国
との
経済復興協力
あるいは
公海漁業
の
確保
に対処する
具体案等
については、すでに慎重な
研究
を
行つて
おると思うのでありますが、顧みて
わが国
の
公海漁業
の主権の
確保
という点につきましては、過去における
政府
の
外交
は、遺憾ながら
極東情勢
の変化に対処する
措置
のきわめて貧困さを露呈しておるものでございまして、
国民大衆
のひとしく
悲憤慨嘆
にたえざるところであります。この際私は特に権威ある
国策
の策定に資するため、次の三点についてまずお
伺い
をいたし、その次に第四点といたしまして、
竹島
問題についてお尋ねしようと
思つて
おるものでございます。 第一点として承りたいことは、去る
昭和
二十七年九月二十七日
国連軍
によ
つて
設定され、このために
日本
の
漁業
に非常な制約と不便を与えられております
防衛水域
は、
朝鮮
の
休戦
に伴い必然的に解消されるものと了承してさし つかえなきやいなやの点でございます。また
政府
は
防衛水域
のすみやかな
解除方法
について、事前にいかなる
交渉
をいたされておるか。
朝鮮
が
休戦
するであろうことは、一、二箇月前からその空気がわか
つて
お
つたの
でございますから、さだめしこれに対して適当な
措置
が講ぜられておると思うのでございますが、この点もあわせてお
伺い
をいたしたい。また何らの
方法
も講ぜられておらなくて、
休戦
にな
つて
それから大急ぎで何らかの
措置
をとられたか、それらもあわせて
伺い
たいのでございます。元来この
防衛水域
なるものは、私の思考するところによれば、まことに奇妙な存在であり、およそ
戦時国際法
においてもその類例を見ないものと思うのであります。すなわち
防衛水域
と称するものは、
敵国
の
水域
にこそ設定して、
敵国
に対する交易を遮断し、封鎖するためには必要であるとしても、これを自国の周辺に設定する
理由
については、実にこれが
了解
に苦しむところであります。私は
日本
の
立場
としてきわめて不可解なできことであると感ぜざるを得ないのであります。従いまして、今後たとい
米国
と
韓国
との間に
相互防衛条約
が締結されようとも、かかる
防衛水域
は当然この
機会
において解除さるべきであると信ずるものでありますが、この点
岡崎外相
の
所信
を
伺い
たいのであります。特にこの際つけ加えておきたいことは、目下
日本
の
さば漁業者
が、その漁期を控え、数百隻の船がこの
公海
である
朝鮮海峡
への出漁に待機しておるという事実を御認識願いたいのでございます。
質問
の第二点といたしましては、終戦以来今日に至るまで、
韓国
に拿捕抑留された
日本漁船
は実に百四十五隻に及んでいるのであるが、これらは一体いかなる
理由
によ
つて
拿捕されたものであるか、この点を明確にお答えをいただきたいのでございます。たとえば
韓国
の
領海侵犯
によるものが何隻、
防衛水域侵犯
によるものが何隻というように、類別してお答え願いたいのでございます。これがわからないと、何の
理由
で拿捕抑留されているか、つかま
つた
はつかま
つた
けれども、その
理由
に苦しんでいるのが、ただいま
漁民
の
実情
でございます。さらに
韓国
に対して、これらの
措置
をどう
交渉
されたかということをつけ加えてお尋ねいたしたい。なおただいま
中共
に拿捕抑留されている
わが国
の
漁船
の累計百十四隻及び
抑留人員
三百七十一名と言われ、さらに
漁船
、漁具の直接損害のみで約四十億と聞いているのでありますが、この抑留されている
漁業従業員
を、すみやかに
一般中共引揚者
と同様の
方法
をも
つて
帰還せしめる方策を
政府
は
考え
ておられるかどうか。また
拿捕船
の
返還
及び
拿捕防止
についてはいかにお
考え
にな
つて
おられるかを、お
伺い
いたしたいのであります。
質問
の第三点は、先般
批准書
の
交換
を終えた
日本
、
アメリカ
、
カナダ
三国の
漁業条約
についてであります。昨年六月十一日この
条約
の締結に関し承認を求めるの件につき本院において開かれました
外務
、
水産
両
委員会
の
連合審査会
の席上におきまして、私は
岡崎外相
に対し、さけ、ますに関する
質問
中、
アリューシャン列島
の中ほどに位するアトカ島寄りの西経百七十五度線は、同
条約
による
国際委員会
が決定することにな
つて
いたにもかかわらず、
附属議定書
においてこの線をきめ、五箇年間自発的に
漁業
を抑止するということがうたわれているのはいかなる
理由
に塞ぐものであるか、すなわちこれは
条約
及び
議定書
をとりきめる際の
一つ
の
手落ち
ではなか
つた
か、しかしてこの
手落ち
が一部
公海
の自由を放棄したという国際的の
先例
とな
つて
、将来の
日本漁業
を制約し、
国際的漁業交渉
の上に大なる禍根を残すであろうことを憂慮し、修正すべきことを
抗議
したのでありましたが、これに対し
岡崎外務大臣
は、
条約
及び
議定書
のとりきめに際し
手落ち
はなか
つた
と確信する、この線を規定し、五箇年間自発的に
漁業
を抑止する旨をうた
つた
ことは適切な処置であり、これをも
つて
世界
の
各国
が
日本
が
公海
の自由の
制限
を承諾したようにとることとは信ぜられない、こうあなたは
答弁
されておることは、当時の
速記録
によ
つて
明らかなところでございます。しかしながら、その後における
世界各国
の論調を見まするに、
岡崎外務大臣
の信ずるところとは逆に、断じて
安閑たる
を許さぬ
状態
にあると思われるのでございます。たとえば本年三月十日、鹿児島の
漁船
第三
海洋丸
が、ルソン島の
北方パターン
島の西方約二十マイルの
公海
、上において、
領海侵犯
の
理由
をも
つて
フイリピン
の
警備艇
のため拿捕せられた事実、あるいは現在
ブラフラ海
における真珠の採取に関し濠州より提起されておる
海域
の
制限問題等
、要するに諸
外国
が、さきに述べました
日米加
三国の
漁業条約
を
一つ
の
国際的先例
として取扱い、これを基調として
日本漁業
を制約せんとするものであり、この点まさに
岡崎外務大臣
の重大なる
手落ち
と断ぜざるを得ないのであります。しからば
岡崎外相
はその責任をいかにとられるか、再びその
所信
をただしたいところでありまするが、しかしながら顧みて三
国漁業条約
は、すでに
批准書
の
交換
を済ませた今日、事ここに至
つた
際、特に私はこの重大なる
手落ち
を本
条約
に規定する
国際委員会
の審議に付し、すみやかにこれを修正するの意図を有せらるるやいなや、この点をお
伺い
いたしたいのでございます。 以上まず三点をお尋ねいたしまして、その次に
竹島
問題に移りたいと思います。
岡崎勝男
3
○
岡崎国務大臣
防衛水域
の問題につきましては、かねてから非公式にいろいろ
意見
の
交換
をいたして参りました。いよいよ
休戦
ができることになりましたので、こちらから
米国大使館
を通じまして、
国連司令官
その他
関係方面
に申入れを
行つて
おります。しかしこの
防衛水域
なるものは、形は
お話
のように
国際法
でどういうカテゴリーに入るんだということは、なかなか言いにくいような部面もありまするけれども、しかし同時に、たとえば
戦争状態
のあ
つた
ときには、こういう
事態
は別に絶無というわけではないのでありまして、中国におきましても、
日本
の海軍によ
つて
ある
程度
の
海域
の
制限
の行われたこともありますし、また
日本国内
でも
軍港付近
におきましては、平時から
漁業
をとめてお
つた
ような
部分
もあるのであります。これはやむを得ないものと
考え
まして、今まで
国連
に協力する
趣旨
で、できるだけその間の調整をはか
つて
来たわけでありますが、今後この必要がなくなりますれば一まだ捕虜の一部は
防衛水域
内の
海域
の島におると思いますから、こういうものがなくなるようになりますれば、必要の
理由
が消滅するんじやないかと
考え
ております。そういう
意味
で
交渉
をずつと続けるつもりでおります。 それから
朝鮮水域
でつかまえられた
漁夫
とか
漁船
とかの問題につきまして、これをどういう
理由
でつかまえられたか、一々わけて答えろという
お話
であります。これは実は私はなはだうかつでありましたが、本日の御
質問
の
趣旨
がそういうことであるというふうには
委員長
から聞いておりませんものですから、ここに
資料
を用意しておりません。いずれ
資料
を用意して差上げますが、要するに
大邦丸事件
でもおわかりになりますように、おもに
先方
は
領海侵犯
というような
理由
をつけて来ておるのでありますが、その
理由
には首肯するに足るだけの
根拠
がないと思われるのが大
部分
であります。しかしある場合には、もちろん
李承晩ライン
とは申しませんが、
李承晩ライン
をさすものと思うような
意味
で、この
李承晩ライン
を侵犯して来たからだというようなことを言
つて
いる場合もあるのであります。しかし
李承晩ライン
についての法的な
根拠等
をこちらから反駁いたしますと、いろいろほかの
理由
にもな
つて
来ております。いずれにしましても、ほんとうの
領海侵犯
があ
つた
場合は、これはまた別でありますが、そういう例は何か天候でも激変した場合を除いては私はないと
思つて
おります。
従つて先方
の言うことは無理であるのでありまして、
防衛水域
に入りましたときの
了解
も、つかまえるのではなくして、
退去
を要請して、それに応じて
日本側
の
漁船はじ
やまになる場合は
退去
する、こういうつもりでおりますから、つかまる
理由
はないと思います。
従つて
こちら側としては、
文書
による正式な
抗議
はもちろんいたしますが、
抗議
だけで問題は
解決
しないのでありますから、いろいろの筋を通じての
方法
によ
つて
、とにかく実際
上漁船
なり
漁夫
なりがすみやかに帰
つて
来るようにとりはからうことを、従来からや
つて
おるのであります。しかしそれと同時にちやんと
文書
による
抗議
はいたしております。 それから
中共
に捕えられておる
漁船
、
漁夫
、これらにつきましてもできるだけの
方法
をもちまして
——
と申してもこれはおのずから限度がありまして、直接
中共政府
と
交渉
することは
先方
で受付けておりません。しかし
北京
に
在外公館
を持
つて
おる国で
日本
と
親善関係
にある国があるのであります。また
香港等
に在住する人で
中共側
と連絡のいい
向き
もあるのであります。また
万国赤十字
というような
公共団体
で、
中共側
とほかの
仕事
の上で連繋のあるものもありますので、いろいろの筋を通じてこれも
努力
をいたしております。やり方によ
つて
多少ずつ
効果
が現われて来ておるように思われる
向き
もないでもないのでありますが、これは思うように
効果
が上
つて
おりません。しかし今後ともできるだけ早くその
返還
を期待しておりまして、
努力
を依然として続けるつもりであります。 それから
日米加
三国の
漁業条約
につきましては
——
私はこういう問題についてはしろうとでありますから、むしろ
伺い
たいくらいで、あまり
意見
もありませんが、私の
了解
するところでは、この
水域
は
戦争
前には
日本
の
漁船
の進出しておらなか
つた
ところと
考え
ております。また建前上からいいましてあくまでも自発的であり、かつ
魚種
の
保存
という
意味
でや
つて
おるのであります。これがほかの方に影響しましても、魚族の
保護
という
意味
でどうしても必要であるという結論が出ますならば、これは
日本
も協力して、どこの
海域
によらず継続して
漁業
のできるような
程度
に
魚種
の
保存
ということは努めるべきものであろうと
思つて
おります。
フィリピン
の例をおあげになりましたが、この船も
フィリピン
のそばの
公海
にいたからつかまえたという
理由
ではなくして、
フイリピン
の
沿海
に入
つて
来たからつかまえた、こういうようなことにな
つて
おるようであります。その真偽は別としまして、少くとも
沿海
に、つまり
領海侵犯
という
意味
でつかまえたというふうにな
つて
おりまして、
公海
ではないということであろうと思います。ただ
領海
がどの範囲であるかという問題はもちろんあります。アラフラ海にしましても、これは
一般
の
漁業
ではありませんけれども、
真珠貝
の
保存
という
意味
からいろいろ
話合い
をいたしておりますが、まだ
話合い
が決定したわけではないのであります。われわれの方としては、やはり依然としてこの問題につきましても、
公海
の自由ということを
原則
といたしております。もし
真珠貝
の
保存等
に必要であるとするならば、これは
専門家
の
研究
にまつよりしかたがないのでありますが、その場合に、どういう自発的な
抑制措置
を講ずるかということについては、これは
日本政府
としても
協議
に応ずることは応じますけれども、ただ海を分割して、ここはどこの国、ここはよその国というふうに分割する
原則
については、これは応じられない、
公海
はあくまでも自由でなければいけないという
趣旨
で話をいたしております。そのためにまだ話が
解決
までに至
つて
おりません。しかしこの
原則
だけはぜひ貫きたいというのが、
日本政府
の
考え
であります。
田口長治郎
4
○
田口委員長
外務大臣
は
参議院
の
外務委員会
から
出席
を要求されておりますから、なるべく簡潔に要点をお願い いたします。
小高熹郎
5
○
小高委員
ただいま
外務大臣
からの
答弁
でありますが、
防衛水域
の件に関しては、
わが国
の
さば漁船
数百隻が待機しておるので、当然これは
戦争目的
のために、それに必要なために設けられた
防衛水域
であるから、
休戦
した今日においては解消されるべきであると思う。これを私どもは強調しておるのであります。しかるところ、
国連
との
協議
を要するというようなことでありますれば、これまたいたし方ないのでありまするが、こういうことは、相談をするよりもむしろ、かように当方は解釈しておるから、さように了承してもらいたい、こういう
程度
のものでいいと思いますので、この点は
希望意見
として申し添えておきます。 なお
中共
に拿捕抑留されておりまする三百七十一名の
漁民
を、すみやかに
一般
の
中共
引揚者同様の取扱いをしてくれという件でありまするが、これにはたいへん手数がかかる、
北京
の
外国公館等
を通じて
交渉
しなければならぬというようなことでございまするが、これらに対して、さらに
努力
を払
つて
いただきたいということを、この際希望しておきます。 なお第三点の
日本
、
アメリカ
、
カナダ
三国の
漁業条約
に関する件でございまするが、これは多分この三国の
漁業条約
の第二章の第二項かと記憶しておりまするが、ここに一定の
境界線等
を引く場合には、一応三国の
国際委員会
においてとりきめてからこれを行うというような
意味
に私は解釈しておるのであります。それがあとが先にな
つて
、
条約会議
が終ると同時に、
付属議定書
に百七十五度線が明記されておるのは、
一つ
の
外交
上の
手落ち
ではなか
つた
かということを追究しておるのでございますが、これがそうでない、それでいいのだということであるとすれば、近く
国際委員会
が開かれるということは、
水産庁
の
予算面
を見ましても、
相当額
の
国際委員会
の経費が計上されておりますので、その
委員会
にぜひこれを提案してもらいたいと思うのであります。
外務大臣
の時間の都合があるから簡略にということでございますから、この点はもつと
質問
したいと思いまするが、次の
竹島
問題に移りたいと思います。去る五月二十八日、
島根
県の沖合いにありまするところの
竹島
に、
韓国
の
漁民
三十名が上陸いたしまして、
魚介類
を採取してお
つた
。この事実を当時
島根
県の
試験船島根丸
がいち早く
水産庁
に報告し、
政府
に対してこれの
措置
をどうしたらいいかということをはか
つた
はずでありまするが、一箇月ほども捨てておいた。そのうち発砲
事件
あり、ごく最近におきましては、
韓国
が
竹島
に
要塞
を築くという情報が、ひんぴんとして地元から入
つて
来るのであります。はたして
要塞
を築くような準備を
韓国
がしておるか、もししておるとすれば、これに対する
措置
をどうしたらいいかということは、
国民
がただいま大きな
関心事
としてながめておるのであります。この点につきまして、このまま捨てておいたならば、
壱岐
はどうなる、
対馬
はどうなるという不安が続々と増して来ますので、あたかも
不法入国
をしておる者が、
武器
を持
つて
おるからとい
つて
、こちらは
武器
が貧弱であるからとい
つて
、それに左右され、振りまわされて、自分の家を侵されながらどうすることもできないというような現状は、とうていわれわれは忍ぶことができないのでございまして、この
竹島
問題の今後の
措置
について、どう
岡崎外務大臣
はお
考え
なさ
つて
おるか、その点をお尋ねしたいのであります。
岡崎勝男
6
○
岡崎国務大臣
竹島
問題につきましての経緯は御承知のことと思いますので省略いたしますが、こちら側でもずつとただいまのところ
抗議等
をいたしておるわけであります。そこでこの
措置
をどうするかという点を申し上げますと、第一に私の
考え
では、これは人の住まないような岩でありますけれども、これに対して常に
日本
の船が
行つて
、常にその
状況
を見て、またできるだけ
日本
の
漁夫等
が
行つて
、そこであわびとかわかめとか、いろいろとれるでしようが、それを実際にと
つて
おる必要があると
考え
ております。ただ
領有
しておる、
日本
の
領土
の一部だからとい
つて
、それだけ述べて、事実上
韓国
の
漁民
が来て
仕事
をしておるのをほ
つて
おくということになりますと、これは
主張
と実際とが伴わない、こう
考え
ております。できるだけひとつ
島根
県の方でも、そちらに行くことを許可をいたすと同時に、
試験船
でも、あるいは
運輸省
その他の船もありますので、こういう船ができるだけ頻繁に行きまして、実際上も
日本
の
領土
であるということを示す必要があると
思つて
おります。今
要塞
を築くというような
うわさ
があるという
お話
でありましたが、実はこういう
意味
で、その後も
運輸省
に依頼しまして、その
実情
を調べるようにしてお
つたの
でありますが、昨日、これは私は口頭で報告を聞いたので、
文書
によりませんので、あるいは多少間違
つて
おるかもしれませんが、
運輸省
の
試験船
がさらに一昨々日でしたか、一昨日でしたか、一昨々日から一昨日にかけてでありましよう、現地に
行つて
見たそうであります。ところが
韓国側
の船はもちろん一隻もいない。島に上りましたところが
韓国人
も一人もいなか
つた
そうであります。それからくまなく
状況
を調べましたところが、何ら異状がないそうでありまして、そのまま
引揚げ
て来て昨日報告したのを私は聞いたのであります。そのような
実情
のようでありますから、今の
要塞云々
のことは何か
うわさ
で、間違いであろうと思いますが、今後もできるだけ頻繁に船を出しまして、実際
上日本
の
領有
であるという実を示したいと
考え
ております。しかしそれだけでは根本的の
解決
にはなりません。もちろん
韓国側
に
十分日本
の
立場
を理解させる必要があるのでありますが、この問題はやはり二つに
考え
られるのでありまして、つまり
日本
の
領土
と
考え
られる所に
外国人
が
無断
で入
つて
来る。それはたとえば
東京
へ
外国人
が
無断
で船を乗りつけて、
東京湾
から入
つて
来るというのと同じことであります。これに対しては適当な
警察措置
を講ずるのがあたりまえでありますけれども、なにせ
竹島
は人が住んでおりませんし、また人が長くそこの島の上で暮すというわけに行きません。船を持
つて
行かなければ暮せない所でありますから、そういう船がいないときに向うがや
つて
来るというような
事態
もあるのでありますが、これはできるだけ
退去
をせしむるようにやらなければならぬ。しかし同時に、もし
韓国側
で、伝えられるようにこの島に対する
領土権
を
主張
しておるとすれば、これはいかに
根拠
のない、間違
つて
おることではありましても、やはり
一種
の
主張
でありますから、これは
一種
の
国際紛争
というような形になるのでありまして、この
国際紛争
の
解決
のためには武力を行使しないということは憲法の示すところでありますので、
竹島
の帰属問題に対しての
解決
は、
平和的手段
によるべきものであります。われわれは
韓国
との間の今までの
関係
もありますから、これは十分説明すれば
最後
には理解すると思うのでありまして、この問題については忍耐強く
主張
を繰返し、説明を繰返して、
日本
の
領有
であることを認識せしむるだけの十分なる
努力
を、多少
時日
がかかりましても、やるべきものと
考え
ております。もつとも、どうしても
最後
まで
解決
ができないとなれば、これは何らかの国際的な
手段
に訴えて
解決
しなきやならぬ場合も出て参りましようが、ただいまのところは、まだ問題が発生しましてからそう長くかか
つた
わけでもありません。こういう問題はとかく
時日
を要するのが今までの例でありますので、われわれもしんぼう強く、
平和的手段
によ
つて
この問題を
解決
するという決心で、今後とも
努力
するつもりでおります。
田口長治郎
7
○
田口委員長
小高委員
に申し上げますが、
外務大臣
は再び
参議院
の
外務委員会
から
出席
を要求されておりますが、ほかに簡単でございますが、二人
質問者
がありますので、ひとつ簡潔に願います。
小高熹郎
8
○
小高委員
重大問題ですから、簡略に扱われては困ります。ただいまの
岡崎外相
の
答弁
によりますと、どうもこういう問題はひまがかかるとかいうことで、きわめて手ぬるい。そんな悠長なことは許されません。今やこの問題を中心として、
国民
の動揺はかなりはげしくな
つて
来ています。うつかりしたならば
日本
の
領土
を
——
あなたは無人島々々々とおつしやいまするけれども、
日本
の
領土
なんでありまするから、これがこの調子でも
つて
徐々にこうや
つた
ら、
侵略者
が
武器
を持
つて
おるからとい
つて
こつちで手をあげてどうにもしようがない、こういう
状態
が徐々に
壱岐
に及ぶか
対馬
に及ぶかということはすでに論議にな
つて
おり、あるいは九州までもかような手が延びやしないかというような取越し苦労が非常に大きくな
つて
おる。これは常識では
考え
られない
程度
に、今一部のあの近海の
人たち
が心配しておるという、この事実を申し上げておるのであります。去る七月二十八日の
水産委員会
において、
外務省
の
条約局長
及び
アジア局長
に対して、
竹島
問題に関する
政府
の
措置
はまことに緩漫しごくである、どうしてこういう緩漫なことをしておるのだということを尋ねたのでありまするが、そのとき
外務省
の
首脳部
であられるこれらの方々の
考え
方は、この問題は
保安庁
へわれわれの方から申しつけてあるので、
保安庁
で取扱
つて
おるのだという
意味
の
答弁
があ
つたの
でありまするが、これは
外務省
の所轄と
思つて
お
つたの
が
保安庁
の方へ転換されたという気がいたしたのでありますが、これらに対する
外務省
と
保安庁
の
話合い
はどうであるか。またかような問題に対しては、
国連
なり
ユネスコ等
もございまするし、あるいは国際司法裁判所とかこれらのいろいろの機関がありますので、これらに早急にわたりをつけて、
解決
するように努めなければならないと思うのでありまするが、こういう点について
外務省
も緩慢であると同時に、海上警備隊等を指揮しておりまする
保安庁
の本部が、何ら強硬
手段
をと
つて
おらない。だんだん一寸二寸ずつ食われたらどうするんだ。われわれはその先を憂えていただいま申しておるのでございまするから、現在及び将来に関して
外務省
並びに
保安庁
——
幸いにして両代表が御
出席
のようでございまするから、さらにお答え願いたいのであります。
岡崎勝男
9
○
岡崎国務大臣
これは
政府
として一体にな
つて
や
つて
おりますから、
外務省
のやるべき
仕事
も多々あります。
保安庁
がただいまやる
仕事
がありますかどうか、私はただいまのところは
運輸省
の所管事項じやないかと
思つて
おりますが、これは
政府
としてやるべきことは、
保安庁
にしろ、
運輸省
にしろ、みな
努力
してやるわけであります。 なおただいまも繰返して申した通り、国際的な
手段
に訴えるということも
考え
ますけれども、こういう問題は、元来自国の
領土
の
主張
でありますから、あくまでも相手国に対して説得をし、これを平和的に
解決
すべく
努力
するのが当然でありまして、この十分なる
努力
をいたした後、どうしても
解決
ができないという場合に、国際的な
手段
に訴える、これが常道であります。まだまた十分やるべきことがあるのであります。つまり一ぺんや二へん
行つて
もなかなか相手が承服しない場合は、何べんでも
行つて
説明を加え、
努力
をすべきことでありまして、私はまだ国際機関に訴えるところまでは来ておらない、まだ
韓国側
が十分反省すべく再三繰返して
努力
をいたすべきだと
考え
ておりまして、これを手ぬるいというようにお
考え
になるのは、私は間違いであろうと思います。これがどこでもやることでありまして、この
方法
が一番正しいことであろう、こう私は
考え
ております。
小高熹郎
10
○
小高委員
岡崎外務大臣
の
答弁
は、私どもとかなり違
つて
おります。
韓国側
においては、
竹島
は
韓国
の
領土
であるという
考え
方のもとに行動をと
つて
おるということは、
外務省
当局もすでに了承しておるにもかかわらず、これは
話合い
で何とかなるという
考え
方だ。向うは
韓国
の
領土
だと思い込んで行動をと
つて
おるから、こういう強腰に出ておるのだ。しかるに
日本
は、
日本
の
領土
なりとしてこの主権を
主張
しておるのでありまして、さような一寸延ばしにゆつくりひまをとるのがよいとか、時間をとるのがよいなんということは言うていられぬ、安閑を許さぬ、かように私は
考え
ているものであります。今後さらに、あそこへ
要塞
をつくろうという
うわさ
があるくらいでありますから、どんどんあの付近へ押し寄せるかもしれません。
漁民
がどんどん来て
仕事
をするかもしれぬ。そのとき再び発砲
事件
が起きた際に、ただいま
伺い
ますと、これは
政府
全体でやるべきであるという御
答弁
でありますので、そうなくてはならないと私も
思つて
おりますが、これに対して
政府
は、さらに
先方
で強硬
手段
をと
つて
上陸し、あるいは適当な設備でもしようとする場合に、海上警備隊なり保安隊なりは、これは水害等のために働くものであるか、国内の治安維持のために
努力
するものであるか、またこの種のものに対してもある
程度
の機能を発揮するものであるか、これは重大ポイントでありますので、この点明快なるお答えを願いたいのであります。
前田正男
11
○前田
政府
委員
ただいまの御
質問
でございますが、本日大臣は所用がありますので、私からかわ
つて
お答えいたします。 現在
竹島
の問題につきましては、先ほど
外務大臣
からも御
答弁
のありました通り、
政府
といたしましては、平和的に
解決
いたすべく
努力
しているものであります。現在のところ
保安庁
には
関係
がまだ至
つて
おりません。現在のところ
運輸省
の海上
保安庁
の巡視艇が出ましていろいろと調査いたしております。われわれ
保安庁
といたしましては、国内の平和と秩序を維持するのが任務であります。しかしながら、かくのごとく国際的な紛争になるものにつきましては、できるだけ国際的に、平和的に
解決
することを望んでおるのでありましてわれわれの任務の範囲で、現在のところはまだ平和的な
解決
を望むというのが一番妥当である、こう
思つて
いる次第であります。
田口長治郎
12
○
田口委員長
外務大臣
が急いでおられますから、
外務大臣
に対する
質問
を簡単にや
つて
ください。今
参議院
の
外務委員会
で、日米通商航海
条約
の
最後
の日でありますから……。
小高熹郎
13
○
小高委員
それではさらにお尋ねいたします。かりに歯舞諸島、これらが
わが国
の
領土
であるということは厳然としておるのでありますが、これもいかんともいたし方がないというので、今まではその
措置
を講ぜられなか
つたの
でありますが、今日に至りますと、これらの点についても根本的に
考え
なくちやならない。さらに稚内とか北海道周辺に、
外国
の
人たち
が夜陰に乗じてひそかに上陸した場合、あるいは団体的に行動をと
つて
来た場合、これらに対して、
政府
がやるということでありますから、
政府
はどういうような態度をと
つて
行かれるか、この点を明確にされたいのであります。
岡崎勝男
14
○
岡崎国務大臣
歯舞、色丹等が
日本
の
領土
であるということはこれは当然でありますが、ただいまの現状で、実ははなはだ言葉は妙でありますが、ちよつと手のつけようのない
実情
と私は
考え
ております。しかしもし国際的な輿論ということであるならば、平和
会議
でもすでにこの点は
主張
されておりまして、
各国
もこの点は認めております。しかしそれ以上に何か名案があるならばひとつ
小高
君に
伺い
たいのであります。私どもは名案であれば、何も自分の
考え
だけがよいというわけではないのでありますから、名案のお示しがあればこれを
努力
するのに決してやぶさかでないのであります。なお北海道に上陸した場合にどうするか、そういう場合には国内の治安と秩序を維持するために保安隊が厳然と控えておりますから、何ら御心配はない、こう私は確信しております。
小高熹郎
15
○
小高委員
何ら心配はないというのでありまするが、現在心配があ
つて
この
竹島
問題が起きておるのであります。ここいらの点をもう少し明確にしておきませんと、軍隊でもないもの、兵器、弾薬等の準備も貧弱である、この姿によ
つて
はとうてい国の防衛はできない。ここまで来ておるのでありまして、この
竹島
問題もこれが
解決
しませんうちは、相当今後
国民
のこれを中心としての動揺は免れないと思うのであります。こういう点をはつきりしてもらいたいために、私は今日ここで二時間でも三時間でも、これが
解決
しないうちは
——
安心して住んでいられないなんという政治は、おそらく
世界各国
にないわけであります。枕を高くして寝られるという、これが政治の真髄でなければならないということを
考え
まするとき、これはさらに追究したいのでありまするが、時間があるから、時間があるからとい
つて
せかれてはなはだ不満であります。これはこのまま私は引さがりません。保留にいたしておきまして、次の
機会
においてもつと掘下げて
——
私はこれに対していろいろ構想も持
つて
おります上、
小高
君にいい
意見
があれば
伺い
ましようという、そのいい
意見
かどうかは別問題として、いささか腹案も持
つて
おりまするので、
岡崎外務大臣
にこれらの点も公開したいと
思つて
おります。時間も制州されておりますので、遺憾ながらこの
程度
にとどめますが、実はこれをも
つて
終りません。継続いたしますが、本日は保留という形で一応終
つて
おきます。
赤路友藏
16
○
赤路
委員
ただいま
小高委員
の
質問
の中に第三
海洋丸
の
事件
がありましたか、
外務大臣
は
答弁
の中で、
領海侵犯
という
意味
でつかまえられたということを言
つて
おられます。先日倭島局長かここへ出られまして、
答弁
を願
つたの
ですが、その
答弁
の中では、五月十…日付で
領海侵犯
の点はドロップされ、おる、こういうふうに言
つて
おるのであります。
従つて
領海侵犯
ということは、
フイリピン
政府
において間違つお
つたの
、だということがはつきりしておる。すでに今日二箇月以上、三箇月にもな
つて
おるのに、当面の責任者である
外務大臣
が、そのような間違
つて
答弁
をするということはも
つて
のほかだと思う。この点について
外務大臣
はどうお
考え
にな
つて
おるか、それをひとつお聞きしたい。
岡崎勝男
17
○
岡崎国務大臣
私は、初めからお断りしておるように、本日は
竹島
の問題たということで通告を受けましたかり、その用意をしておりまして、ほかの
資料
を準備して来ておらなか
つたの
であります。そのために、あるいは回合が違
つて
おるかもしれません。これは後刻調べて、間違
つて
お
つた
ら訂正をいたします。
中村英男
18
○
中村
(英)
委員
ちよつと簡単に
竹島
の問題をお
伺い
したいのです。それは
小高委員
と大臣との間に述べられましたような点でありますが、これは
日本
海の
漁業
にとりまして、御承知のように
竹島
を含めた
李承晩ライン
、そういうことで、
竹島
事件
が起る前から拿捕もあり、いろいろ問題を起して来たのでありますが、今日まではつきりとして
解決
がとられていないのに非常に不柄を感じております。ことにこの問題では、単に
漁民
がその漁場を非常に制約州されたということだけではなくして、今外相が説明されましたように、無人島である、人間が住んでいない島であるというふうな
一つ
の物の
考え
方で
日本
の
領土
が侵されたときに、
日本政府
のと
つた
態度は、
国民
の目に非常に弱く映じて来ておるのではないかと思います。そこで私が外相にお
伺い
したいのは、この前実は本
会議
でこの問題を少し御
質問
申し上げるつもりで、
外務省
にこの問題に対する日韓両国の同に
交換
されました
文書
の提出方をお槻いしたいのですが、国際間の微妙な問題であるからというので拒絶いたされましたので、
竹島
問題に対して日韓両国間にその所有権をめぐ
つて
どういう
交渉
がかわされて来たかということを、口頭かあるいは
文書
をも
つて
御報告願えるかどうかお聞きしたい。
岡崎勝男
19
○
岡崎国務大臣
そういう
お話
でありますれば、いずれ
先方
とも
協議
をいたしまして、
先方
と
意見
が合いますれば、御報告をいたしたいと思います。
田口長治郎
20
○
田口委員長
田中幾三郎
君。
田中幾三郎
21
○田中(幾)
委員
東支那海における
中共
の
日本漁船
拿捕
事件
についてお
伺い
いたします。これにつきましてはすでに
小高委員
から、これに対する
政府
のと
つた
処置について今お尋ねになり、ただいま
岡崎外務大臣
から御
答弁
があ
つたの
であります。それによりますと、
北京
において公館を持
つて
おるところの
日本
と
親善関係
にある国を通じて
交渉
をする、あるいは香港における同様な機関を通じて
交渉
をや
つて
はおるけれども、
効果
はあが
つて
いない、こういうお
答弁
であ
つた
ように伺
つたの
であります。われわれは
日本
の
政府
を信頼いたしまして、
政府
の
保護
のもとに、正常なる地域において、正常なる生産に従事をして行きたいと存じておるのであります。
政府
のこの
事件
に対して
交渉
の
効果
があがらないために、本年に入
つて
からすでに十三隻の
漁船
が拿捕されておるのであります。そういたしますると、このままにして放置しておきますならば、東支那海において
日本
の
漁船
は
漁業
をするという意欲もなくなるし、また
政府
に対する信頼感が非常に薄れて来ておるのでありまして、今日におきましては、
漁民
はすでに
日本
の
政府
を信頼しないで、
中共
に拝む頼むで懇願をいたして、こういうことをしないようにしなければならぬという
国民
感情もわいて来ておるのであります。これは私ども
日本
の
国民
感情の上に重大なる問題であると存ずるのであります。すでにそういう気運が
国民
の間にわいて来ております。
岡崎外務大臣
は、こういうことを通じてこういう感情が
国民
のうちにわいて来ておるということを、いかに
考え
ておるかということが第一点。もう
一つ
は、先日の政務次官の御回答によりますと、パトロール船を動かして
保護
しておるというようなことを申されたのでありますが、単に拿捕されたものを
交渉
するということはあとの問題であ
つて
、むしろわれわれはこういう
事態
の起らないような空気なり環境をつくり出さなければならぬと存ずるのであります。それでありますから、
岡崎外務大臣
にはこの点に関していかなる
保護
政策を
考え
ておられるか。この二点をお
伺い
いたします。
岡崎勝男
22
○
岡崎国務大臣
中共側
が、いろいろの
意味
で
政府
をたな上げして、人民管理方式のようなものを
日本
に押しつけようという
——
これは故意か偶然か知りませんけれども、様子は見えるのでありまして、たとえば
中共
からの
引揚げ
の場合でも、
政府
は頼むに足らずという印象を
国民
に与え、そして
引揚げ
の三団体によ
つて
これはできるのだという印象を与えようとしておるように思われるのであります。
漁業
の問題でもそういうことがあるかもしれません。当然あり得べきことであると
考え
るのであります。これは非常に対処しにくいことでありまして、むずかしいのでありますが、
国民
の方でもその点は十分良識をも
つて
判断される必要があると思います。しかし
政府
としましても、これをほう
つて
おくわけではないのでありまして、でき得る限りの
努力
はいたします。また未然に防ぐ
方法
も講じたいと
考え
ておりますが、これは私の方の
外務省
の主管事項というわけには参りません。
外務省
が船を持
つて
いるわけでもないのでありますから、ほかの主管庁に十分連絡いたしまして、未然に防ぐような
努力
もと
つて
みたいと
思つて
おります。なお今までの抑留された人や船につきましては、これはあらゆる
手段
を通じて、返してもらうようにいたすよりしかたがないのであります。これも先ほど申したと同じことでありますが、われわれが
努力
している以外に、こういう
方法
があるというようないい
方法
がありますれば、喜んでお聞きして促進に
努力
したいと
考え
ております。
田中幾三郎
23
○田中(幾)
委員
すでに三年以上にわた
つて
拿捕行為が継続されておるのは御承知の通りでありますが、こういうように継続して同じことが繰返されておるということは、そこには何らかの原因があろうかと存ずるのであります。私はこの拿捕のいきさつを見まして、講和
条約
が締結されてから特に拿捕の行為が多く
なつ
たということは、これは
日本
に対する報復の感情から来ているのかもしれません。あるいはまた
日本
が正式に
中共
に
交渉
する間柄にな
つて
いないので、そういう間隙を縫
つて
日本
の
漁船
に損害を加えているのかもしれないと存ずるのであります。こういう国際
関係
もしくは国際感情によ
つて
、
日本
の
漁船
が
中共
によ
つて
不法に損害をこうむるということに対しましては、国家はこれらの
漁船
に対して、損害保険の制度もございますけれども、これに従事しておりますところ
漁民
に対しては、別に損害を補償するという制度がないように
考え
られるのであります。こういう
意味
合いにおたところの
漁民
に対する損害、
漁民
の家族その他事業の損害に対する補償というものを、今
政府
は
考え
ておられるかどうか、また将来これを何らかの
方法
によ
つて
補償する御意思があるかどうかということをお尋ねしたいと思います。
田口長治郎
24
○
田口委員長
田中さん、今の問題は大蔵省
関係
ですね。そこで皆さん方にお諮りいたしますが、本日は
外務大臣
に
竹島
問題ということで御
出席
を願
つた
次第でございますが、たくさんまだ
質問
が残
つて
おるようでございますから、
質問
の要旨を一応
委員長
のところでまとめまして、日を改めて、ある
程度
徹底するまで質疑を繰返したらどうかと思いますが、いかがですか。
田中幾三郎
25
○田中(幾)
委員
それではただいまの
質問
は留保して、またあらためて申し上げることにいたします。
田口長治郎
26
○
田口委員長
きようは日米通商航海
条約
の審議の
最後
の日だそうです。それで
参議院
から
外務大臣
にどうしても
出席
してくれということでございますから……。
淡谷悠藏
27
○淡谷
委員
ただいまの
委員長
の御発言でございますが、
外務大臣
たいへんお忙しいようで、日米通商航海
条約
の問題も大事でございましようが、
竹島
の問題、その他
拿捕船
舶の問題も非常に重要な、また緊急を要する問題でございます。それでこの次にまた継続するのはけつこうでございますが、大臣は一旦この
委員会
をお下りになると、忙しい忙しいで容易に出て来られないのではないかと思う。大臣が継続して
出席
できるのであるならば、別に私は異議ありませんが、その点確めて議事をお進め願います。 もう一点は、これ以上いい案があれば取上げるにやふさかでないということを言われますが、そうしますとでおとりに
なつ
た
手段
が
外務大臣
の精一ばいの対策であるかどうか、これによ
つて
新しいわれわれの
質問
の態度がきよるのでありますから、その二点をはつきりお答え願いたい。
岡崎勝男
28
○
岡崎国務大臣
私どもの時間の都合は、私だけできめるわけにいきません。本日は
参議院
の本
会議
も
出席
を要求されておりますし、
委員会
は先ほどからずつと待
つて
——
は
委員長
は十分か十五分でよろしいという
お話
でありましたので、向うを断
つて
来たような次第であります。そこで向うで非常に待
つて
おるわけであります。 それから
竹島
問題につきましては、もちろん
外務省
としてなり
政府
としてなり、まだやれることがあるんだけれども、これくらいにしておこうというような
措置
はと
つて
いないのであります。
考え
られる最善の
措置
をと
つて
おるのは当然でありますが、人間のことだから、自分はいいと
思つて
も、もつといい
措置
があるかもしれない、
従つて
そういうことがあれば喜んでお
伺い
する、こういう
意味
であります。
淡谷悠藏
29
○淡谷
委員
そういたしますと、最初の私の
質問
に対して、この次トーあるいはあしたでもあさ
つて
でも、せつかく会期が延長されたのでありますから、この延長された会期の中で、もう一ぺん大臣に出ていただけるかどうか、もし出ていただけないのであれは、いましばらく時間をおかしにな
つて
継続審議を進めた方がいいのではないかと思いますが、その点を明らかにしていただきたいと思います。
田口長治郎
30
○
田口委員長
日を改めてそういうここにしようと思います。
——
ほかの
委員長
と相談をいたしまして、さようにこりはからいたいと思いますから御了承願います。
——
公海漁業
に関する件についての議事はこの
程度
にとどめます。
—————————————
田口長治郎
31
○
田口委員長
次に
水産資源
の
保護増殖
に関する件について議事を進めます。 この際鈴木
委員
より発言を求められております。これを許します。鈴木書中君。
鈴木善幸
32
○鈴木(善)
委員
林野庁の
猟政調査課長
にお尋ねをいたしたいと思うのでありますが、狩猟法によりますと、農林大臣が狩猟鳥獣の種類を指定なさることに相な
つて
おるのであります。この狩猟鳥獣の種類を指定なさる基準はどういうぐあいにな
つて
おりますか、その点をお
伺い
いたします。
葛精一
33
○葛説明員 大体基準といたしましては、農林
水産
業上の有害な種類、特に狩猟鳥として価値の非常にあるもの、それを標準にして狩猟鳥と定めております。
鈴木善幸
34
○鈴木(善)
委員
そうすると、狩猟鳥獣の指定をいたします場合には、
水産資源
に非常に有害であるという面についても、十分な考慮が払われておるという
お話
でございますが、現在
水産資源
に被害ありとして狩猟鳥獣に指定をされておる種類は、どんなものがございますか。
葛精一
35
○葛説明員
水産
関係
につきましてはかも類1かも類のうちにおかがもと海がもと二色ございまして、海がもの方は大体水面下にくぐ
つて
魚介あるいは魚類、水草等を食う場合がありますので、そういう
意味
でかも類でも特に海がもの方が
水産
関係
があるので指定されております。
鈴木善幸
36
○鈴木(善)
委員
このかも類の被害についてただいま
お話
がございましたが、かも類、あるいはあいさの類、はじろの類、そういうようなものが
水産資源
に相当大きな被害を与えておるというぐあいに私どもも承知いたしておるのであります。主として河川、湖沼あるいは人為的に、積極的に養殖等をいたしております養殖場等における被害の
程度
、これはおそらく計数的にはなかなか困難だろうと思います。もしおわかりになりましたらその点をお
伺い
したい。
葛精一
37
○葛説明員 その被害の
程度
につきましては、そのかもをとりまして、目黒の鳥獣調査室で胃袋の内容を全部調べております。今の御
質問
の被害につきましても、大体何かもが何を食するかということにつきましても、今まで調べましたデーターを持
つて
おります。その全体の額については、まだそこまで調べがついておりませんが、大体一羽の鳥がどういう種類のものを食したというような見当はついております。
鈴木善幸
38
○鈴木(善)
委員
私の手元に諏訪湖におけるところのかも類の被害調査が届いておるのでありますが、諏訪湖においては
猟政調査課長
も御承知の通りに、十月の中ごろから翌春の四月の中旬ごろまでここに群集をいたしまして、その数は三千羽以上を越えておるというぐあいにいわれておるのであります。主としてふなとかわかさぎとかはや、むろというような諏訪湖における
漁民
の非常に増殖に力を注いでおりますところの有用水族が、このかも類の増殖の原因に相な
つて
おるというのであります。その一羽のかもの一日のこれら魚類を食べております量というものは、推定のほかはないのでありまりが、うを飼養するに一日二百六十匁の魚が必要であるということがいわれておるのでありますが、そういう面かつして、かりに二百匁としてこの諏訪湖に群遊しております期間が百五十日こいたしますならば一日に六百貫、百五十日に実に九万貫という厖大な量がこれらかも類の食糧として被害をこうむ
つて
おる、この九万貫の量は諏訪湖」おける
関係
漁民
の年間の漁獲量をすでに越えておるというような甚大な被害をこむ
つて
おるのであります。このような
漁業
に対しまして、あるいは魚掛の繁殖
保護
に非常な甚大の被害を与えますところの鳥類、これを
政府
においては、あるいは
保護
区を設定しり、あるいは禁猟区を設定したり、さらに禁猟の期間を設けたり、あるいは州法を限定したり、そういうような
制限
または禁止のいろいろな
措置
を講じておるのでありますが、私どもは
水産
貝源の
保護
、食糧の増産というような観点からいたしまして、このような有盲なる鳥類を、何ゆえに
保護
しあるいは猟獲を
制限
、禁止するというようなことをなさ
つて
おるか。こういう資源の
保護
と、狩猟鳥猷ハンターの対象とおりましものの
保存
と申します、それとの調整について、いかような対策をお持ちにな
つて
おりますか、その点をお
伺い
したい。
葛精一
39
○葛説明員 今の御
質問
にお答えいたします。先ほど申し上げましたように、大体かもの類は、
日本
ではかるがもを除きまして、あとは秋季に渡
つて
来る種類であります。ことに諏訪湖の場合では、今の
お話
の害のあるあいさにはうみあいさ、かわあいさと二色ございまして、これは今
お話
のように魚類をとります。ただあの近在は銃猟禁止区域にな
つて
おります。銃猟禁止区域は知事が指定することにな
つて
おりまして、農林大臣が指定するのじやありません。あそこはたしかもとどく観光地であり、それから
漁業
組合の方から県に申請されて、銃猟禁止にされた場所と存じております。ところがその後、
昭和
二十四年と存じておりますが、だいぶあいさの類が来て、
水産
に害があ
つた
。そういう
意味
で、土曜、日曜は自由にとれるようにしてくれという
お話
で、県がそういうふうにとりはから
つて
いると思います。これは県知事がや
つて
おります。従いまして、もし被害が続出いたしますような場合には、県知事の方に
お話
をいただきましたら、県知事が解除して、
一般
の狩猟者が自由に撃てるようにとりはから
つて
いただいたらいいように感じます。それから今の
お話
でございますが、特殊なきじ、やまどりは猟期内でもさらに
制限
しておりますが、かも類等につきましてそういう被虫問題の起るような心配のあるものは、猟期一ぱいにしております。なお猟期外につきましても、狩猟法の第十二条によりまして、有害な場合には、特別に農林大臣の許可を得て、駆除ができるようにな
つて
おりますので、それで対処して参りたいと思います。
鈴木善幸
40
○鈴木(善)
委員
狩猟法の施行規則第三条に「狩猟鳥獣は、左の各号の一に該当する猟法を用いて捕獲してはならない。」こういうことにな
つて
おりまして、はご、あるいはつりばり、あるいはもちなわというようなものを使用してはいけないと規定されておるのであります。諏訪湖の
漁業
者はこの非常に被害が大きいかも類をとるために、ただいま
お話
がありましたように、知事の許可を得まして、銃猟の禁止を解除してもら
つたの
でありますけれども、銃猟だけでは十分に駆除することができない。これはどうしても施行規則で禁止しておりますはことか、つりばり、あるいはもちなわというようなものを使用いたしまして、この有害なるところのかも類の駆除をはかりたいということを、熱心に希望しておるのでありますが、この点
関係
漁民
の希望するように、そうして年間九万貫以上に上る被害を防除できますように、これらの捕獲の
方法
を認めてやるお
考え
はありませんか。
葛精一
41
○葛説明員 今もちなわ、つりばり等についての御
意見
がございましたが、御承知のようにもちなわ、つりばり等でありますと、有害なかも類ばかりではありませんで、ほかのかも類その他も一緒にとられるかつこうになります。銃をも
つて
駆除いたします際には、目的物をよくねら
つて
撃つことになりますので、二十六年の統計でも諏訪湖で駆除されましたのは、あいさが八十六羽駆除されたかつこうにな
つて
おりまして、ほかのかもよりか非常に多く目的物だけを駆除できるようにな
つて
おりますので、そういう
意味
でなるべくもちなわは使いませんで、ほんとうに被害のある目的物を駆除できるようにしたいというので、大体銃器で駆除するようにな
つて
おります。
鈴木善幸
42
○鈴木(善)
委員
ただいまの
お話
でございますが、つりばりにいたしましても、あるいはもちなわにいたびましても、これがかか
つて
ただちに死ぬというのじやないと思うのでありまして、そういうような有害なかも類だけをその際とらえてこれを駆除するということにいたしまして、有事でないものはこれを放してやる等の
措置
も
考え
られるのではないかと思うのでありますが、その点は技術的に
解決
ができないかどうか、その点を御説明願いたいと思います。
葛精一
43
○葛説明員 御説明申し上げます。実は平たく申し上げますと、それ以外の、たとえばおしどりのような
保護
鳥がもちなわにかかりましても、
実情
はかか
つた
ものをみんなと
つて
しまうという現状でありまして、狩猟あるいは駆除に従事する方が、ほんとうに狩猟道徳を守
つて
、鳥の
保護
という面に力を入れていただきましたならば、何もそんな心配はなく行けると思います。
鈴木善幸
44
○鈴木(善)
委員
これは
漁業
者が自分らの生業を真剣に
考え
ての防除行為でございまして、それに便乗して、おしどりとかその他の有害でないものまでとろうという
考え
方ではないのであります。これは組合のようなものに責任を持たせまして、真に
漁業
者が困
つて
おりますこれらの害鳥を駆除することに、農林当局はもう少し
漁業
者の切実な要求をよく御理解なさ
つて
、駆除
方法
についてこれを法的にも許して、
水産資源
の
保護
培養に御協力を願いたい。この希望を申し述べまして私の質疑を終りたいと思います。
田口長治郎
45
○
田口委員長
いま少しく
考え
ていただいたらどうですか。
葛精一
46
○葛説明員 今の
お話
もございますので、これは県で指定しました銃猟禁止でございますから、県当局ともなおよく打合せまして遺憾のないようにとりはからいたいと存じます。
田口長治郎
47
○
田口委員長
水産資源
の
保護増殖
に関する件についての議事はこの
程度
にとどめます。
田口長治郎
48
○
田口委員長
ただいまより
加工水産物
の
輸出振興
に関する
法律案
を議題として質疑を許します。
川村善八郎
君。
川村善八郎
49
○川村
委員
先般
加工水産物
の
輸出振興
に関する
法律案
について、加藤勘十君その他から大体の御説明があり、並びに
質問
をしてその要旨は承
つたの
でありますけれども、私、
趣旨
といたしますれば、やはり
日本
の
水産資源
を高度のものに加工して、これを輸出するということについては、私らは賛成するものでございます。たとえて申しますれば、まぐろのカン詰ばかりでなく、いわゆる魚油にいたしましても肝油に匹敵するような油にし、しかもこれをビタミン油に精製いたしまして輸出をして外貨獲得をするにと同時に、
日本
の
漁業
者の生活の安定になるような、いわゆる経済面に寄与するというようなことは、これはわれわれとして十分
考え
なければなりませんし、またと
つて
行くべき
方法
だと私は
考え
るのであります。ただ今度の問題にな
つて
おりまする
加工水産物
の
輸出振興
に関する
法律案
という、題としてまことに大きな法案を出しておりますが、内容はただ単にまぐろ、かつおのカン詰に限
つて
おるというだけに、そこに少しく問題があるだろうと私は
考え
ております。従いましてこれと利害相反するところのかつお、まぐろの冷凍業者から反対があるとい
つた
ようなことも非常に強い響きにな
つて
おりますので、われわれはいささかこれらの関連において相当の調査が必要だと
考え
ておるのでございます。
趣旨
にはまことに敬意を払うものがありますけれども、その内容のあまり狭隘なのに少し疑問がありますから、われわれといたしましてはこれを十分調査をしなければならぬと思います。これは否決すべき問題でなくて、調査の結果善処べきでふるという私は
考え
を持
つて
おりますので、この際
委員長
は各
委員
に諮られまして、この法案をぜひとも次の国会で、何らかの形においてその目的を達成するというようにしたいと思いますので、今国会においてはこれの結論を出さずに、次の国会において結論を出すという建前から、今後もこの法案に対しては継続審議にされんことを私要呈する次第であります。
委員長
におかれましては各
委員
に諮
つて
、そうして提案者の意思も十分そんたくして、慎重に取扱われんことをこの際お願いする次第であります。
松田鐵藏
50
○松田(鐵)
委員
私は、この
法律案
が提出されて、当切はただいま川村
委員
が話されたより以上に反対の意思を持
つて
お
つたの
であります。しかしせつかく提案された
法律案
というものに対しては、各
委員
は真剣にこれを審議しなければならない責任を持
つて
おるのであります。ゆえに私は私だけとして、この問題に対して審議をすべくあらゆる
資料
を集めて
研究
をしてみたのであります。先日私がプリントを出したのも、あの
アメリカ
から来ている両代表に会
つたの
も、あのプリントに書いてある通りであります。かくして調査を進めて行くときにおいて、私は結論を得たのであります。その結論は、実に重大な問題である。
国民
全体は
日本
の貿易の一番大きい額は絹糸であるという感覚を持
つて
おる。また農民諸君もそれがために、
日本
の養蚕というものに対して重大な関心を特
つて
それに邁進しておる。ところが結果から見て貿易の一番大きい問題は
水産
、まぐろ、かつおの問題であることが、おそまきながら発見されたのであります。また総理大臣の施政演説にも、当
委員会
における農林大臣の演説の中にも、沿岸から沖合いに、しかして遠洋にという言葉を使
つて
おる。遠洋
漁業
というたらばそれはとりもなおさずまぐろ、かつお
漁業
である。次は北洋の
漁業
である。この重大な
漁業
について
政府
の無理大臣、農林大臣がああした演説を去れておる。しかしてこの
法律案
が出て来た。それに対して当
委員会
は真剣『はたして今までこれを審議しておつみか。この前私は光栄ある提案の署名の拒否をした。そうして現に本年の予算の中からあの一千トンの船が大蔵省の査定で削られようとしておる問題に軒しては、血道をあげて当
委員会
はその審議に際して
努力
をされた。
水産
行政のために、
水産
のために、今日の大蔵省はどういう
考え
方を持
つて
おるか。あの問題はあれだけ強硬な審議を毎日毎日続けたにかかわらず、この重大な、絹を凌駕せんとするまぐろ、かつおの問題に対しては、いまだに一向に審議していないじやないか。言を左右にして引延ばし戦術をと
つて
おる。かようなことに対しは私はま
つた
く不満に思うのであります。私は自分の調査の結果
——
これは誤
つて
おるかも存じ一せん。皆さん方の衆知を集めた調査が一番いいことであろう。しかし私の調査から行くならば、現在まぐろ冷凍業者とカン詰業者と、この間の利害得失、わずかの問題によ
つて
せり合
つて
おる。ところがあの
法律案
の内容を見、また
アメリカ
の両団体の
意見
を聞くときにおいて、むしろこれは冷凍業者を
保護
するような法律になりはしないか、私はかく
考え
たのであります。そう思われたのであります。しかし両方の業者が今日のようにわずかの利害によ
つて
角突き合いをしていたときには、
アメリカ
から来ておる
水産
の代表、加工の代表、これらがどういう結果を持
つて
帰るかということであります。そのときにおいては、
日本
の
水産
貿易に対して非常な将来憂慮すべき問題がここに横たわるものであります。かかる重大なる問題を、今真剣に
一つ
も審議していないということは
——
一つ
もというと語弊があるけれども、真剣に審議していない。かようなことであ
つた
ならば、われわれの職責は一体どうするか、
日本
の経済はどうなるか。そういう大きな覧点からこの問題の審議をしなければならないと信じておるので、先日ここで議論をしたのに対ても、まだその
資料
さえ出て来ていたい。かようなことで絹に次ぐ大きな貿易がこんな
状態
で進んだならば、まことに前途を憂えなければならない。
水産委員会
のあり方というものは批判されることが起きて来るのではないか。ゆんに
岡崎外相
が来ても、のらりくらりとま
つた
く当を得ない、三等
委員会
などと批判される原因もここにあるのではないか。もつと高度な
日本
の財政というものから見て、や
つて
行かなければならないと思うのであります。幸いにしてただいま配付されたプリントを見ると、明日
委員長
は代表団と会見するというその通知でありまして、おそまきながらここまで
努力
されたことに対して敬意を表するものであります。どうか真剣にこうした大きな問題に対して、あらゆる
努力
を傾倒せられんことを希望するものであります。
田口長治郎
51
○
田口委員長
先ほど川村
委員
から動議を提出されております。本件につきましては、後刻
理事
会を開きまして、本件及びその他の今後の
水産委員会
の運営の問題について御相談いたしたいと思いますが、川村先生いかででございますか。
川村善八郎
52
○川村
委員
けつこうです。
田口長治郎
53
○
田口委員長
それではさようにとりはからいたいと存じます。 本日はこの
程度
にとどめ、次会は公報をも
つて
御通知申し上げます。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十五分散会A