○
中村(庸)
委員 私は各魔提案名を代表いたしまして、
日本国に駐留する
アメリカ合衆国軍隊の
行為による
特別損失の
補償に関する
法律案に対する修正案についてその
趣旨弁別をいたします。
本
法案はさきに、
漁船の
操業制限等に関する
法律制定当時からその必要を強く要望せられておりました次第でありまして、これが一日も早く制定実施されますことを切望している次第であります。御
承知のごとく前の第十五国会におきましては、衆議院の解散によりまして、
法律案は衆議院において可決されながらその制定を見ることができなか
つた次第であります。かかる
事情によりまして、同一内容の
法律案が再び
提出された次第でありますが、この間におきまして種々検討いたし、慎重審議いたしました結果、次の諸点について修正いたしたいと存ずる次第であります。
第一点は、主として水産
関係の規定でありまして、原案の第一条第一項中、第一号の「
防潜網その他の水中工作物の設置又は維持」とありました次に、さらに政令で定める
行為について幾分具体的に規定いたしたいと存ずる次第であります。すなわち「水面の利用上必要な施設であ
つて政令で定めるものの除去、損壊若しくは変更又は水質の汚毒、障がい物の遺棄その他水面の利用を著しく阻害する
行為であ
つて政令で定めるもの」というように追加規定いたした次第であります。
次に第二点は、主として農林
関係の規定でありますが、この規定についても前の修正と同様の
趣旨におきまして、原案の第一条第一項中第二号の規定に、さらに次の
通り追加規定いたしたいと存ずる次第であります。すなわち「防災施設その他農地、牧野若しくは林野等の利用上必要な施設であ
つて政令で定めるものの除去、損壊若しくは変更又は農地、牧野若しくは林野等の利用を著しく阻害する
行為であ
つて政令で定めるもの」と具体的にいたした次第であります。この点に関しましては、農林
委員会からも特に要望のあ
つたことは御
承知の
通りであります。
最後に第三点は附則の改正でありまして、「この
法律は、公布の日から施行し、
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日以降生じた
損失について適用する。」、「附則中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。」、「前項の
損失に関して見舞金その他の名目で国から支給を受けた金額のうちこの
法律の規密による
損失補償金に該当するものについては、この
法律の規定による
損失補償金の内払とみなす。」と明確に規定いたしたいと存ずる次第であります。このことは
国民の独立意欲からいたしましても、完全
補償することは当然と
考えられるからであります。なお、国家財政の上からも、食糧増産の面からも、これが
被害の軽減措置を講じ、原状回復をはかることは適切なることと
考えられますので、この点についても田記すべきであろうとも
考えられましたが、原案による
事業の経営上の
損失の解釈と、原案の解釈によ
つてその運骨が可能であるという結論を得ましたので、この点に関する修正はいたさな九
つた次第であります。
以上簡単でありますが、
趣旨弁明を終ります。