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1953-10-15 第16回国会 衆議院 水害地緊急対策特別委員会 第39号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年十月十五日(木曜日) 午後十時四十六分
開議
出席委員
委員長
村上
勇君
理事
熊谷 憲一君
理事
田渕 光一君
理事
滝井
義高君
理事
稲富
稜人君
上塚
司君
綱島
正興君
仲川房次郎
君 平井 義一君 坊 秀男君 三池 信君
岡部
得三君
舘林三喜男
君 中野 四郎君 橋本 清吉君
井谷
正吉
君 井手 以誠君 辻原 弘市君 原 茂君 柳田 秀一君
池田
禎治
君
田中幾三郎
君 堤 ツルヨ君
出席国務大臣
国 務 大 臣
緒方
竹虎君
委員外
の
出席者
大蔵事務官
(
主計局長
)
森永貞一郎
君
文部事務官
(
管理局長
) 近藤 直人君
農林事務官
(
大臣官房長
)
渡部
伍良
君
建設事務官
(
大臣官房長
)
石破
二朗君
—————————————
十月十五日
委員山口丈太郎
君及び
杉村沖治郎
君辞任につき、 その補欠として
井谷正吉
君及び
池田禎治
君が議 長の指名で
委員
に選任された。
—————————————
本日の
会議
に付した事件
水害地対策
に関する件
—————————————
村上勇
1
○
村上委員長
これより
会議
を開きます。
水害地対策
について議事を進めます。
政府
一対し質疑の通告がありますから、これを許します。
綱島正興
君。
綱島正興
2
○
綱島委員
対策本部長
に、
お尋ね
の意味と、
適用地指定基準
に関する本
委員会
の
意向
をもとといたしまして、
申入れ
をいたすことにいたします。 過般本
委員会
が
政令指定基準
を決定いたしまして、そうしてその旨を
政府
に申し入れてあ
つたの
でありますが、その後
政府委員
より説明いたされましたる内容は、本
委員会
の満足するところでありませんので、ただいま本
委員会
の
意向
に基きまして、
最小限
必ず
政府
が厳守していただかなければならぬと思う
事項
として、左のごとく
申入れ
をいたします。右の
申入れ
は、
立法
の
趣旨
に基くものとして御尊重を願わねばならぬ
事項
でありますので、以下左のごとく
条項わけ
にして
申入れ
をいたします。
適用地指定基準
一、
都道府県
の
公共事業復旧費
、但 しこの
復旧費
の中には
農地災害及
び農業施設災害
を含み、しかもこ の
復旧費
は、その
復旧
に対して国 家より
支出
されます県のみでな く、
農地
の
所有者
のために
支出
い たされまする
復旧費全額
を含むも のであります。右の
復旧費
が
昭和
二十八年度
標準税収入
を越える都 道府県についてはこの
都道府県
の
指定
を願う。 二、
市町村
の
指定
につきましては、 (一)
公共事業復旧費
が
当該市町村
の
昭和
二十八年度
標準税収入
を越 える
市町村
、但し
公共事業費
の中 には、先ほど県について説明いた した通りに準じて、
農地
及び
農業
施設
の
総費額
を含むものでありま す。 (二)
市町村
の
災害救助法
に基く救
助費
の
支出額
が
当該市町村
の
昭和
二十八年度
標準税収入
の百分の一 を越える
市町村
。 (三)
農林漁業関係
の
諸法令
は、水
防法
及び
公務員給与
繰上げ
支給
の
箇条
を除くのほかは、従来本
委員
会の
意向
と
政府
の示されたる
意見
は大体一致いたしておりますの で、これを尊重願うこと。また土
地改良
についても同様でございま す。 (四)
指定
を受けた
都道府県
の都道
府県災害復旧事業
には二十四の法 律を
適用
いたす。
指定
を受けた
市町村
には、
前項
の
公共事業復旧費
の
箇条
にか
なつ
たもの、もしくは
市町村
の
災害救
助法に基く条件にか
なつ
たものに ついては、これは全部二十四の法 律を
適用
する。
農林漁業関係
の
法律
は、前申し 上げました
水防法
及び
公務員給与
繰上げ
支給
の二
箇条
を除くほかの ものに該当するものは、
すべてこ
れを
適用
をいたすこと。 こういうことが本
委員会
において一致したるとりきめでございますので、特に
政府
においてはこれを尊重されて、
指定地域決定
をすみやかにいたされたいと存じます。 なおこの際申し入れておきますことは、すでに
災害
より多数の日にちを越えておりますので、荏苒日をむなしゆういたしますことは、
工事
の効果を
上ぐる
ためにも、かつ来年の雨季に逢着するおそれがございますことと、それぞれ
耕作地
に対する今後の
植付
についての支障を来すおそれがございますので、これらの点を
考慮
いたされまして、一日もすみやかに
指定地
を
指定
さるると同時に、すみやかに
予算
を決定さるる諸
手続
を終えられまして、この
予算
が実施さるるよう
政府
は最善の努力をいたさるることを本
委員会
の全員の
意向
として希望いたしておきます。 なお、
つなぎ資金
について、でき得る限りすみやかに適切なる御処置を願うことを希望いたします。 なお、
指定
後は、すみやかに仮
支出
の
手続
も実施いたさるるよう、特に本
委員会
の希望として
申入れ
をいたしておきます。
村上勇
3
○
村上委員長
ちよ
つと
速記
をとめて ください。 〔
速記中止
〕
村上勇
4
○
村上委員長
速記
を始めて。
綱島
君。
綱島正興
5
○
綱島委員
ただいま申し上げました
趣旨
を要約して申し上げますと、
公共土木
については、税収を越しておる
公共土木費
があります
市町村
もしくは
災害救助費
の
支出額
が
税收入
の百分の一を越しておるもののみに
適用
いたすことにいたし、
農林土木
のはね返りをいたさぬことにいたす
趣旨
であります七
農林土木
につきましては、先般来の
水防法
及び
公務員
の給与繰上げ
支給
以外のすべての
基準
の一に該当するものについては、ことごとくこれを
指定
する、こういう
趣旨
でございます。
緒方竹虎
6
○
緒方国務大臣
ただいま
綱島委員
から
政令基準
につきまして、あらためて御
意見
の提示がありました。この問題につきましては、先般来当
委員会
におきましてあらゆる論議を尽されて、その間
国家財政
の将来につきましても、
国家
の立場から十分の御
考慮
を経たものと存じまするので、この席に
大蔵大臣
が出席しておりませんが、
災害対策中央本部長
をいたしておりまする私として、責任をもつて善処することにいたしたいと考えております。(拍手)
村上勇
7
○
村上委員長
ちよ
つと
速記
をとめてください。 〔
速記中止
〕
村上勇
8
○
村上委員長
速記
を始めてください。
綱島
君。
綱島正興
9
○
綱島委員
農林省官房長
に
お尋ね
をいたしますが、
農地
及び
農業施設災害復旧費
というものの
計算方法
は、
農地
に対する
災害
を関係ある
農家戸数
で割つたものに、
農業施設
に対する
災害
があつた場合は、これを
関係農家数
で割つたものをプラスしたものが
基凖指定
の額を決定する額になると考えておるのでありますが、
農林省
ではどういうお考えをしておいでになりますか。
渡部伍良
10
○
渡部説明員
お話
のような
趣旨
でございます。
岡部得三
11
○
岡部委員
これは
石破官房長
にも
主計局長
にも聞いておいていただきたいことでありますが、御承知のように、
公共土木施設
についての
災害復旧
に関する
特別措置法
の中で、第二条に、一箇所の
工事費
の費用が、
都道府県
におきましては十五万円に満たないもので十万円以上のもの、また
市町村
におきましては、十万円に満たないものであつても五万円以上のものについて、これに
負担法
を
適用
するという
条項
は、査定その他について非常に煩雑にもなるので、この点については十分に
考慮
をする、その後
自治庁
と話合いをするという話でございましたが、そのときの
懇談会
の席上での
お話
、また
建設大臣
の御
答弁
ては、これについては
全額起債
を認める、またこの
償還
については、元利を適当な機会、
方法
で
国家
が
負担
してやるというような御
答弁
があ
つたの
であります。これについてもう一度確認しておきたいと考えるのであります。
森永貞一郎
12
○
森永説明員
ただいまの問題につきましては、過日もお答え申し上げたのでありまするが、まず第一次的には、
特別平衡交付金
でできるだけ調整をいたさなければならぬと存じます。しかし
特別平衡交付金
の額にも限度がございますので、調整しきれない部分が出て来るわけでございますが、それにつきましては
起債
を考えられると思いますので、その
起債
の元金の
償還金
並びに利子の支払いの財源につきましては、これは
地方財政計画
の中で、その中に織り込んで考えることにいたしたいと存じております。
滝井義高
13
○
滝井委員
これは
建設
だと思いますが、
公共
十
木施設災害復旧事業費国庫負担法
の第五条で、
公共団体
がやる場合に、国が
十分復旧
の
補助
をするわけでしよう。そうすると、私は今度はこういう
地すべり等
は国がやる場合があると思うのですが、そういう場合がありませんか。国がやるという場合に当然
地元
の
負担
は十分の一であるということをはつきりしておかぬと、ぐあいが悪いんじやないかと思うのです。だからできれば、これは
法律
の五条に一項を加えて、
前項
の
工事
を国が施工する場合においては、
地元
の
負担金
はその
工事費
の十分の一であるということを、ここに入れておくことの方が
合理性
があるんじやないかと思うのです。その点が
一つ
です。
石破二朗
14
○
石破説明員
地方公共団体
がやります際に、九割の
補助
がある。国がやつた場合にそれ以上
地方
の
負担金
をふやすということは、理論上おかしいと思いますので、
地方公共団体
がやります場合以上に、かりに国でやつたとしても、
負担金
を課するということはできないものでありますから、そういう点で
法律
上新たな
立法
がいるかどうかということの御質問でございますけれども、この点については、もう少し研究さしていただきたいと思います。
滝井義高
15
○
滝井委員
もう
一つ
、
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助
の
暫定措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律
の案なんですが、その附則が「この
法律
は、
公布
の日から施行する。」と
なつ
ておるわけです。これはあなた方の
解釈論
を尋ねるのですが、この
法律
は
公布
の日から施行するということになりますと、八月十七日から施行することになりますが、実際に被害があ
つたの
は六月、七月でありますけれども、それでできるか、できないかということであります。もしできないとすれば、この
法律
に規定する
事項
は、この施行の以前にも
適用
するということを入れれば確実になると思うのですが、そういうことを入れなくても
農林省
はいいと思うかどうか。
渡部伍良
16
○
渡部説明員
私の方では、当然そのためにこの
法律
をつく
つたの
であると思つておりますが、
法律解釈論
を確かめられますと、もう一ぺん
法制局
に聞いてみますけれども……。
滝井義高
17
○
滝井委員
それから
土地改良
区なんですが、現在、たとえば福岡県には
土地改良
区というものがなく、
水利組合
というようなものが
土地改良
区と同じような役割を演じているのですが、その場合に、
水利組合
のようなものを
土地改良
区と解釈して、あの
基準
の
補助
をもらえるかどうかという点です。
渡部伍良
18
○
渡部説明員
水利組合
はみんな
土地改良
区に
なつ
ているはずです。
土地改良法
をつくつたときに
水利組合
も
耕地組合
も全部入つたと思つております。もしそういうのが残つておれば準じてやります。
村上勇
19
○
村上委員長
ちよ
つと
速記
をとめてください。 〔
速記中止
〕
村上勇
20
○
村上委員長
では
速記
を始めてください。本日はこの程度にとどめまして、
次会
の
開会日時
は公報をもつて御通知いたします。なお明十六日午後二時より
懇談会
を開きたいと存じます。 これにて散会いたします。 午後十一時十六分散会