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1953-10-15 第16回国会 衆議院 水害地緊急対策特別委員会 第39号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年十月十五日(木曜日)     午後十時四十六分開議  出席委員    委員長 村上  勇君    理事 熊谷 憲一君 理事 田渕 光一君    理事 滝井 義高君 理事 稲富 稜人君       上塚  司君    綱島 正興君       仲川房次郎君    平井 義一君       坊  秀男君    三池  信君       岡部 得三君    舘林三喜男君       中野 四郎君    橋本 清吉君       井谷 正吉君    井手 以誠君       辻原 弘市君    原   茂君       柳田 秀一君    池田 禎治君       田中幾三郎君    堤 ツルヨ君  出席国務大臣         国 務 大 臣 緒方 竹虎君  委員外出席者         大蔵事務官         (主計局長)  森永貞一郎君         文部事務官         (管理局長)  近藤 直人君         農林事務官         (大臣官房長) 渡部 伍良君         建設事務官         (大臣官房長) 石破 二朗君     ————————————— 十月十五日  委員山口丈太郎君及び杉村沖治郎君辞任につき、  その補欠として井谷正吉君及び池田禎治君が議  長の指名で委員に選任された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  水害地対策に関する件     —————————————
  2. 村上勇

    村上委員長 これより会議を開きます。  水害地対策について議事を進めます。政府一対し質疑の通告がありますから、これを許します。綱島正興君。
  3. 綱島正興

    綱島委員 対策本部長に、お尋ねの意味と、適用地指定基準に関する本委員会意向をもとといたしまして、申入れをいたすことにいたします。  過般本委員会政令指定基準を決定いたしまして、そうしてその旨を政府に申し入れてあつたのでありますが、その後政府委員より説明いたされましたる内容は、本委員会の満足するところでありませんので、ただいま本委員会意向に基きまして、最小限必ず政府が厳守していただかなければならぬと思う事項として、左のごとく申入れをいたします。右の申入れは、立法趣旨に基くものとして御尊重を願わねばならぬ事項でありますので、以下左のごとく条項わけにして申入れをいたします。    適用地指定基準  一、都道府県公共事業復旧費、但   しこの復旧費の中には農地災害及   び農業施設災害を含み、しかもこ   の復旧費は、その復旧に対して国   家より支出されます県のみでな   く、農地所有者のために支出い   たされまする復旧費全額を含むも   のであります。右の復旧費昭和   二十八年度標準税収入を越える都   道府県についてはこの都道府県の   指定を願う。  二、市町村指定につきましては、   (一)公共事業復旧費当該市町村    の昭和二十八年度標準税収入を越    える市町村、但し公共事業費の中    には、先ほど県について説明いた    した通りに準じて、農地及び農業    施設総費額を含むものでありま    す。   (二)市町村災害救助法に基く救    助費支出額当該市町村昭和    二十八年度標準税収入の百分の一    を越える市町村。   (三)農林漁業関係諸法令は、水    防法及び公務員給与繰上げ支給の    箇条を除くのほかは、従来本委員    会の意向政府の示されたる意見    は大体一致いたしておりますの    で、これを尊重願うこと。また土    地改良についても同様でございま    す。   (四)指定を受けた都道府県の都道    府県災害復旧事業には二十四の法    律を適用いたす。     指定を受けた市町村には、前項    の公共事業復旧費箇条にかなつ    たもの、もしくは市町村災害救    助法に基く条件にかなつたものに    ついては、これは全部二十四の法    律を適用する。     農林漁業関係法律は、前申し    上げました水防法及び公務員給与    繰上げ支給の二箇条を除くほかの    ものに該当するものは、すべてこ    れを適用をいたすこと。  こういうことが本委員会において一致したるとりきめでございますので、特に政府においてはこれを尊重されて、指定地域決定をすみやかにいたされたいと存じます。  なおこの際申し入れておきますことは、すでに災害より多数の日にちを越えておりますので、荏苒日をむなしゆういたしますことは、工事の効果を上ぐるためにも、かつ来年の雨季に逢着するおそれがございますことと、それぞれ耕作地に対する今後の植付についての支障を来すおそれがございますので、これらの点を考慮いたされまして、一日もすみやかに指定地指定さるると同時に、すみやかに予算を決定さるる諸手続を終えられまして、この予算が実施さるるよう政府は最善の努力をいたさるることを本委員会の全員の意向として希望いたしておきます。  なお、つなぎ資金について、でき得る限りすみやかに適切なる御処置を願うことを希望いたします。  なお、指定後は、すみやかに仮支出手続も実施いたさるるよう、特に本委員会の希望として申入れをいたしておきます。
  4. 村上勇

    村上委員長 ちよつと速記をとめて  ください。     〔速記中止
  5. 村上勇

    村上委員長 速記を始めて。綱島君。
  6. 綱島正興

    綱島委員 ただいま申し上げました趣旨を要約して申し上げますと、公共土木については、税収を越しておる公共土木費があります市町村もしくは災害救助費支出額税收入の百分の一を越しておるもののみに適用いたすことにいたし、農林土木のはね返りをいたさぬことにいたす趣旨であります七  農林土木につきましては、先般来の水防法及び公務員の給与繰上げ支給以外のすべての基準の一に該当するものについては、ことごとくこれを指定する、こういう趣旨でございます。
  7. 緒方竹虎

    緒方国務大臣 ただいま綱島委員から政令基準につきまして、あらためて御意見の提示がありました。この問題につきましては、先般来当委員会におきましてあらゆる論議を尽されて、その間国家財政の将来につきましても、国家の立場から十分の御考慮を経たものと存じまするので、この席に大蔵大臣が出席しておりませんが、災害対策中央本部長をいたしておりまする私として、責任をもつて善処することにいたしたいと考えております。(拍手)
  8. 村上勇

    村上委員長 ちよつと速記をとめてください。     〔速記中止
  9. 村上勇

    村上委員長 速記を始めてください。綱島君。
  10. 綱島正興

    綱島委員 農林省官房長お尋ねをいたしますが、農地及び農業施設災害復旧費というものの計算方法は、農地に対する災害を関係ある農家戸数で割つたものに、農業施設に対する災害があつた場合は、これを関係農家数で割つたものをプラスしたものが基凖指定の額を決定する額になると考えておるのでありますが、農林省ではどういうお考えをしておいでになりますか。
  11. 渡部伍良

    渡部説明員 お話のような趣旨でございます。
  12. 岡部得三

    岡部委員 これは石破官房長にも主計局長にも聞いておいていただきたいことでありますが、御承知のように、公共土木施設についての災害復旧に関する特別措置法の中で、第二条に、一箇所の工事費の費用が、都道府県におきましては十五万円に満たないもので十万円以上のもの、また市町村におきましては、十万円に満たないものであつても五万円以上のものについて、これに負担法適用するという条項は、査定その他について非常に煩雑にもなるので、この点については十分に考慮をする、その後自治庁と話合いをするという話でございましたが、そのときの懇談会の席上でのお話、また建設大臣の御答弁ては、これについては全額起債を認める、またこの償還については、元利を適当な機会、方法国家負担してやるというような御答弁があつたのであります。これについてもう一度確認しておきたいと考えるのであります。
  13. 森永貞一郎

    森永説明員 ただいまの問題につきましては、過日もお答え申し上げたのでありまするが、まず第一次的には、特別平衡交付金でできるだけ調整をいたさなければならぬと存じます。しかし特別平衡交付金の額にも限度がございますので、調整しきれない部分が出て来るわけでございますが、それにつきましては起債を考えられると思いますので、その起債の元金の償還金並びに利子の支払いの財源につきましては、これは地方財政計画の中で、その中に織り込んで考えることにいたしたいと存じております。
  14. 滝井義高

    滝井委員 これは建設だと思いますが、公共木施設災害復旧事業費国庫負担法の第五条で、公共団体がやる場合に、国が十分復旧補助をするわけでしよう。そうすると、私は今度はこういう地すべり等は国がやる場合があると思うのですが、そういう場合がありませんか。国がやるという場合に当然地元負担は十分の一であるということをはつきりしておかぬと、ぐあいが悪いんじやないかと思うのです。だからできれば、これは法律の五条に一項を加えて、前項工事を国が施工する場合においては、地元負担金はその工事費の十分の一であるということを、ここに入れておくことの方が合理性があるんじやないかと思うのです。その点が一つです。
  15. 石破二朗

    石破説明員 地方公共団体がやります際に、九割の補助がある。国がやつた場合にそれ以上地方負担金をふやすということは、理論上おかしいと思いますので、地方公共団体がやります場合以上に、かりに国でやつたとしても、負担金を課するということはできないものでありますから、そういう点で法律上新たな立法がいるかどうかということの御質問でございますけれども、この点については、もう少し研究さしていただきたいと思います。
  16. 滝井義高

    滝井委員 もう一つ農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助暫定措置に関する法律の一部を改正する法律の案なんですが、その附則が「この法律は、公布の日から施行する。」となつておるわけです。これはあなた方の解釈論を尋ねるのですが、この法律公布の日から施行するということになりますと、八月十七日から施行することになりますが、実際に被害があつたのは六月、七月でありますけれども、それでできるか、できないかということであります。もしできないとすれば、この法律に規定する事項は、この施行の以前にも適用するということを入れれば確実になると思うのですが、そういうことを入れなくても農林省はいいと思うかどうか。
  17. 渡部伍良

    渡部説明員 私の方では、当然そのためにこの法律をつくつたのであると思つておりますが、法律解釈論を確かめられますと、もう一ぺん法制局に聞いてみますけれども……。
  18. 滝井義高

    滝井委員 それから土地改良区なんですが、現在、たとえば福岡県には土地改良区というものがなく、水利組合というようなものが土地改良区と同じような役割を演じているのですが、その場合に、水利組合のようなものを土地改良区と解釈して、あの基準補助をもらえるかどうかという点です。
  19. 渡部伍良

    渡部説明員 水利組合はみんな土地改良区になつているはずです。土地改良法をつくつたときに水利組合耕地組合も全部入つたと思つております。もしそういうのが残つておれば準じてやります。
  20. 村上勇

    村上委員長 ちよつと速記をとめてください。     〔速記中止
  21. 村上勇

    村上委員長 では速記を始めてください。本日はこの程度にとどめまして、次会開会日時は公報をもつて御通知いたします。なお明十六日午後二時より懇談会を開きたいと存じます。  これにて散会いたします。     午後十一時十六分散会