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赤澤委員 先ほど提案いたしました
法律案の
正誤の表がありますが、見本がないために、ここで私は、この
正誤の
事項について一応その
経過を
説明いたしまして、御了解を求めたいと思います。
この第一の四ページの一行から五行までは削るべきの誤りというのでございますが、これが一番問題になりました、いわゆる
負担法の
適用のない
事業、府県にあ
つては十五万円以下、
町村にあ
つては十万円以下というこの
条項に該当をいたします。これにつきましては、長時間にわた
つて審議いたしました結果、
結論が出ない。なぜかと申しますならば、これをやることによ
つて件数が五割ふえる。現在
公共災害の
対象となるものが大体七万件であ
つて、これを加えました場合には十万件以上に達する。にもかかわらず、これに要する
費用というものは全
被害額の五%であるが、これは旅費その他の雑費に食われてしま
つて、
町村に渡る
金額が非常に少くな
つて不利ではないかということから、これを
特別災害引当ての
特別平衡交付金あるいは
補給金によるべきであるという
結論に達しまして、私が御
指名によ
つてその交渉の任に当
つたのでございます。そのときに、私はまず
建設大臣にお目にかかつた。
建設大臣は、もつともである、この
条項を減らすならば、
災害総額の五%の
補給金は、これは今日の
予算のわくでなくして、別途来るべき機会において
予算措置をしてもいいというふうに私に言われたのでございます。この
金額は、大体今日では
公共土木施設の
被害総額は三百億と一応見られておるのでありますから、その五%というと十五億に当ります。つまり十五億を
政府がひもつきでこの
災害引当ての交付金とすることによ
つて、この
正誤表にありますところの削除が成立いたしておるのでございます。これは
建設大臣が
建設常任
委員会でも
理事会でも明らかに言われたのでありますが、やはり、今日自治庁の長官並びに大蔵大臣とこの
補給金について別途考慮すべく検討中である、自分の責任においてやるということを明言されておるのであります。さらに私昨日この交渉にあたりまして、自由党の政調会におきまして、政務調査会副会長前尾君とこの問題について話し合
つたのでございますが、そのときに、前尾副会長は、もしそういうふうに
正誤ができるならば自分は賛成である、十五億という
金額もそのときに提示いたしましたところ、これも賛成であるということを言われましたが、これにつきましては、証人は当
委員長にお願いいたします。さらに本日は、政務調査会長であるところの池田勇人氏にお目にかか
つたのであります。そのときにおきましても、やはりこういう少額の
災害を一々査定することは煩雑である、それにかわるにそういう特別交付金をつけるということは自分も賛成であるということを言われました。私どもは、むしろ大蔵大臣及び
地方自治庁の長官にここにおいでを願
つて、これについての決心を御披瀝願いたいという気持を持
つておりましたけれども、時間がございませんでその機を逸しましたが、やはり、来るべき機会に、早くこの席におきましてこの方々の承認を得たいと考えておるものであります。なお、これは非公式ではありますが、池田政調会長に会見いたしました際にも、やはり
委員長がおいでになりましたことを申し添えておきます。
さらに第四条を全面的に訂正いたしております。第四条をなぜこういうふうにいたしたかと申しますと、当初の案においては、これは府県道でありまして、国道の面が落ちておることを発見いたしたのでございます。国道もずいぶんいたんでおりまして、その補修に要する
費用はかなりの額に上りますが、大体、
地方におきましては、御
承知の通り非常に
地方財政が苦しいのでございます。こういうふうに一ぺんにたくさんの道路の補修箇所ができました場合においては、
相当高額の
補助を国においていたさない限りはこれが
復旧をしないということで、あわせて国道の
補助をも含ましめた
意味でございますから、どうか御
了承を願います。
終りにあたりまして、実に長い間連日連夜討議せられました小
委員会の皆さんに厚く御礼を申し上げます。