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横路委員 それでは専門員には私から質問申し上げた上で、御答弁願いたいと思います。
それはこういうことですが、ことしから
義務教育費国庫負担法が
通りまして、
小学校、
中学校の
教員に関しては実際の支出額の二分の一を払うということにな
つております。
従つて文部省においても
義務教育費の不正立予算のときに、
義務教育学校職員法案を出した場合の
算定基礎は千百五十億で引いたわけです。ところがあれが不成立になりまして
義務教育費国庫負担法で
実施になりましたが、その
算定基礎を千百七十億とふんだ。明らかに二十億の実際支出額の増加というものを認めたわけであります。
従つて附則の第二項によりましても、この切りかえをするということは
義務教育費国庫負担法の
建前によ
つて、現在支給されている額によ
つて切りかえをするわけです。ところが
高等学校職員にはそういう
法律がないわけです。そこで先ほど
提案者から
お話がございましたように、現在までそれならば
高等学校職員を含む地方公務員は、どういうようにな
つてお
つたかというと、
昭和二十六年十月のときに三百四十八円高いとい
つて差引かれた、実際は都道府県知事は引いていない、それが昨年に至りますと大体七百九十四円程度高い、今日は千円ないし千二百円高い、その高いというやり方は
昭和二十三年一月一日の二千九百二十円の
職階制で
法律第四六号、その次は三千七百円
ベースで
法律第九五号、六千三百円
ベースで
法律第何号、七千九百円
ベースで
法律第何号というように
法律でものさしをつくりまして、
大学を出た者で
勤続年数十年にわたる者は何ぼというように、ぴたぴたとこれを当てはめる、
大学を出つ者の
給与は何ぼ、こういうふうに当てはめる、そしてそれをもとにして平衡交付金を
算定している。ですからこの
附則の第二項によりますと当然その
法律第何号によ
つて当てはめられたものさしで切りかえるということになるから、現在の支払
つてもら
つている
俸給よりは千円ないし千二、三百円というのを一応定めて切りかえるということになると、非常に不当な切りかえになるじやないか、提出者の方では
高等学校の
職員を優遇すると言いながら、実際にはかえ
つて優遇にならない案だ、五年から十年た
つたら優遇になるかもしれないが、少くともここ二、三年は優遇にならない案が、この
附則第二項の規定になる、
従つてこの
附則の第五項は従来の職務の級、号俸及び
俸給月額は、現在支払いを受けている額で切りかえなければならない、こういうようにしてしまわなければ
意味をなさないのではないかと私は言
つているのです。