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佐藤(達)政府委員(佐藤達夫)
○佐藤(達)
政府委員
だんだんお話を承
つて
おりますうちに、はつきりいたして参りました。私の筋道と考えておりますところを一応お答え申し上げておきます。今のお尋ねの中にいろいろな問題が入
つて
おりましたが、一言に言いますと、
解散
の結果こういうことに
なつ
たんじやないかという問題がまず起
つて
来るわけだろうと思います。そうしますと、その
解散
の問題になると思います。この
解散
は、第四次吉田内閣が
解散
したことも事実であります。従いまして第四次吉田内閣がと
つた
解散
の結果、
暫定予算
を
緊急集会
にかけて今日また御
同意
をお願いすることになりましたその責任はどこにあるか、これは第四次吉田内閣の
解散
の
措置
に伴
つた
ことでありますから、第四次吉田内閣にあることはこれは明瞭だろうと思います。しかしてそれに対する批判はいつ行われるかと申しますと、先ほど副総理からお答え申しましたように、
解散
の当否の問題を含めて、これは総
選挙
によ
つて
主権者たる国民が直接に審判を下したということで、そこで大きなけじめがついたことと考えるわけであります。そこで今度召集されました今度の
国会
——問題を簡単にいたしますために、たまたま吉田茂氏が総理に指名されましたから混乱もいたしますけれども、違
つた
党派の方が指名されて、そうしてこの場に臨んで今の
同意
を求めるというような場合を御想像願えれば、きわめてはつきりすると思います。その場合においては、やはり
政府
といたしましては、どの内閣がや
つた
にせよ、この
暫定予算
が
不成立
に終
つて
、
予算
の空白を生ずるということは、国民全般に対対して、
憲法
の運営そのものに対してたいへんな障害を生ずることでございますから、いかなる内閣といえどもこの際ぜひお願いするのが
政府
の責任である。
従つて
第五次吉田内閣といたしましては、この際ぜひお願いいたしますということを極力お願いするのがその責任であるというふうに、筋道をたどればなることと思います。
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1953-05-23 第16回国会 衆議院 昭和二十八年度一般会計暫定予算につき同意を求めるの件外六件特別委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年五月二十三日(土曜日) 午前十時五十二分
開議
出席委員
委員長
尾崎
末吉君
理事
小峯 柳多君
理事
橋本
龍伍
君
理事
西村
直己君
理事
川崎 秀二君
理事
成田 知巳君
理事
川島
金次君
理事
山口 好一君
植木庚
子郎君
川島正次郎
君 迫水 久常君
鈴木
正文君 辻 寛一君 富田 健治君
灘尾
弘吉君
西村
久之君
羽田武嗣郎
君
井出一太郎
君
喜多壯一郎
君
中村三之丞
君
橋本
清吉君 福田
繁芳
君 伊藤 好道君
久保田鶴松
君 田中織之進君
辻原
弘市君
古屋
貞雄
君
河野
密君
西村
榮一君 吉田 賢一君
出席国務大臣
国 務 大 臣 緒方 竹虎君 大 蔵 大 臣
小笠原
三九郎君 文 部 大 臣
大達
茂雄
君
通商産業大臣
岡野
清豪
君 郵 政 大 臣
塚田十一郎
君
出席政府委員
内閣官房長官
福永
健司
君
法制局長官
佐藤 達夫君
法制局次長
林
修三
君
総理府事務官
(
自治庁次長
)
鈴木
俊一君
総理府事務官
(
自治庁選挙部
長) 金丸 三郎君
法務事務官
(
矯正局長
) 中尾
文策
君
法務事務官
(
入国管理局
長)
鈴木
一君
大蔵事務官
(
大蔵大臣官房
長)
森永貞一郎
君
大蔵事務官
(
主計局長
)
河野
一之君
大蔵事務官
(
主税局長
)
渡辺喜久造
君
大蔵事務官
(
理財局長
) 石田 正君
大蔵事務官
(
銀行局長
)
河野
通一君
文部事務官
(
大学学術局
長)
稲田
清助
君 ————————————— 五月二十三日
委員井出一太郎
君及び
古屋貞雄
君辞任につき、 その補欠として
中村三之丞
君及び
辻原弘
市君が 議長の指名で
委員
に選任された。 ————————————— 本日の
会議
に付した事件
昭和
二十八年度
一般会計暫定予算
につき
日本国
憲法
第五十四条第三項の
規定
に基く
同意
を求め るの件(
内閣提出
、
予同第
一号)
昭和
二十八年度
特別会計暫定予算
につき
日本国
憲法
第五十四条第三項の
規定
に基く
同意
を求め るの件(
内閣提出
、
予同第
二号)
昭和
二十八年度
政府関係機関暫定予算
につき日
本国憲法
第五十四条第三項の
規定
に基く
同意
を 求めるの件(
内閣提出
、
予同第
三号)
国会議員
の
選挙等
の
執行経費
の
基準
に関する法 律の一部を
改正
する
法律
(
昭和
二十八年
法律
第 二十二号)につき
日本国憲法
第五十四条第三項 の
規定
に基く
同意
を求めるの件(
内閣提出
、法 同第一号)
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律
(
昭和
二 十八年
法律
第二十五号)につき
日本国憲法
第五 十四条第三項の
規定
に基く
同意
を求めるの件( 閣
提出
、法同第二号)
不正競争防止法
の一部を
改正
する
法律
(
昭和
二 十八年
法律
第二十六号)につき
日本国憲法
第五 十四条第三項の
規定
に基く
同意
を求めるの件(
内閣提出
、法同第三号)
期限等
の定のある
法律
につき
当該期限等
を変更 するための
法律
(
昭和
二十八年
法律
第二十四 号)につき
日本国憲法
第五十四条第三項の
規定
に基く
同意
を求めるの件(
内閣提出
、法同第四 号) —————————————
尾崎委員長(尾崎末吉)
1
○
尾崎委員長
これより
会議
を開きます。
小笠原国務大臣(小笠原三九郎)
2
○
小笠原国務大臣
昭和
二十八年度
一般会計
、
特別会計
及び
政府関係機関
の各
予算
は、三月十四日
衆議院
が
解散
せられました結果、
不成立
となりましたので、
政府
は、
日本国憲法
第五十四条第二項但書により三月十八日
参議院
の
緊急集会
を求め、
財政法
第三十条の
規定
によりまして
昭和
二十八年度のうち四月及び五月分にかかる
暫定予算
を
提出
し、同月二十日議決成立いたしましたが、このことは
日本国憲法
第五十四条第三項によりまして
衆議院
の
同意
を必要といたしますので、御
審議
をお願いいたす次第であります。 次に、
参議院緊急集会
において議決されました、
昭和
二十八年度四、五月分の
暫定予算
の
概要
を御
説明
申し上げます。 この
暫定予算
は、
年間予算
が成立するまでの暫定的なものでありますので、新たに成立した
法律
の
実施
に伴うもののほか、
新規計画
に伴う
経費
はこれを避けることといたしました。
従つて
、この
暫定予算
におきましては、国政の運営上どうしても必要なもののみでありまして、いわば
骨格予算
であります。以下その
内容
を簡単に御
説明
いたします。
一般会計暫定予算
は
歳入
一千百四十五億円余、
歳出
一千四百十七億円余でありまして、差引二百七十二億円
余り歳出超過
と
なつ
ておりますが、この
不足額
は、
国庫余裕金
及び
大蔵省証券
の発行により支弁いたすことと
なつ
ております。
歳入
におきましては、税制の
改正案
が
酒税法
の
改正
を除き、前
国会
において
審議未了
となりましたので、
所得税
については、
給与所得者等
の
負担軽減
の
措置
を継続することを肝要と考え、本年一月ないし三月にとられた
臨時措置
を二箇月間
延長
することといたしました。その以外は
原則
として
現行法
によることといたしまして四月及び五月における
収入額
を見積り、
租税
及び
印紙収入
千三十四億円余、
官業益金
その他百十一億円余、計千百四十五億円余を計上いたしました。
専売納付金
及び前年度
剰余金
は
歳入
の時期
的関係
から計上いたしておりません。 次に、
歳出
につきまして御
説明
いたします。 まず第一に、
防衛支出金
に百五十億円、
保安庁
の
経費
に五十八億円を計上いたしました。
防衛支出金
のうち、
駐留米軍
に対する
交付金
は、
行政協定
に基くとりきめによりまして
四半期ごと
に交付する必要がありますので、
年間所要額
の四分の一とし、
施設提供等
の諸費は二箇月分を計上いたしました。
保安庁
の
経費
は、
施設
、装備の強化に要する
経費
は一切計上せず、
最小限度
の
維持費
のみにとどめております。なお、
平和回復善後処理
及び
連合国財産
の補償に関する
経費
は、さしあたり必要がありませんので、計上いたしておりません。 また、
さき
の
国会
において
恩給法
の一部を
改正
する
法律案
が
不成立
に終りましたので、旧
軍人等
の
恩給
の復活に要する
経費
は計上いたしておりません。但し
戦没者遺家族
、
戦傷病者留守家族
に対しましては、従前の
援護措置
を続行するごととなるのでありますが、この
暫定予算
では
支出
時期の
関係
上
留守家族
の分のみを計上いたしております。 第二に、
地方財政
に関しましては、四月一日より
実施
せられる
現行
の
義務教育費国庫負担法
の
規定
により、
義務教育費国庫負担金
の二箇月分の
所要額
八十九億円を計上いたし、なお
地方財政平衡交付金
の二箇月分の
所要額
百八十七億円を計上いたしました。 第三に、
公共事業
、
食糧増産対策事業
その他の
建設事業
につきましては、継続にかかるものについて
最小限度
の
事業
を
実施
することといたしまして、
所要額
を計上いたしました。 第四に、
出資投資
としては、
さき
の
国会
において成立した
農林漁業金融公庫法
の一部を
改正
する
法律
によ
つて
同
公庫
の
資本金
が増額されましたので、これに対する
出資
として二十億円を計上するにとどめました。なお、この
期間
における国民金融
公庫
、
住宅金融公庫等
の貸出し業務を維持するためには、
資金運用部資金
を活用いたしたのであります。
暫定予算
に
新規
に計上した
経費
は、
衆参両院議員
の
選挙
に必要な
経費
及び
中共地域
よりの
引揚げ促進
に必要な
経費等
、真に
最小限度
のものにとどめております。 次に、
特別会計
及び
政府関係機関
の
暫定予算
におきましても、
一般会計
について申し述べた方針に準じて四月及び五月に必要な金額を計上しております。
不成立
となりました
年間予算
と異なりました点は、一方において
産業投資特別会計法案
その他の
法律案
が
審議未了
となりましたために、廃止される
予定
の
米国
対日援助見返
資金特別会計
及び
米国
対
日援助物資等処理特別会計
が存続されることと
なつ
たことと、他方において新設される
予定
であ
つた
産業投資特別会計等
の
設置
、
中小企業金融公庫
の設立がとりやめとな
つた等
の点であります。 以上をもちまして
昭和
二十八年度四、五月分の
暫定予算
の
概要
の
説明
といたす次第でございます。
尾崎委員長(尾崎末吉)
3
○
尾崎委員長
次は、
国会議員
の
選挙等
の
執行経費
の
基準
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
(
昭和
二十八年
法律
第二十二号)につき
日本国憲法
第五十四条第三項の
規定
に基く
同意
を求めるの件について
政府
の
説明
を求めます。
自治庁長官塚田十一郎
君。
塚田国務大臣(塚田十一郎)
4
○
塚田国務大臣
ただいま
議題
に
なつ
ておりまする私の所管の
法律——日本国憲法
第五十四条第三項の
規定
により、
国会議員
の
選挙等
の
執行経費
の
基準
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
につき、本院の
同意
を求めるために
提案
いたしました
理由
の概略を御
説明
申し上げます。
国会議員
の
選挙等
の
執行経費
の
基準
に関する
法律
は、国がその
経費
を負相する
国会議員
の
選挙
、
最高裁判所裁判官国民審査
及び
日本国憲法
第九十五条の
規定
により一の
地方公共団体
のみに適用される
特別法
の制定に関する
住民投票
につきまして、
都道府県
及び
市区町村
に交付する
選挙執行経費
の
基準
を定めるものでありますが、昨年末、
公務員
の
給与基準
が従来の一万六十二円から一万二千八百二十円に改訂せられたのに伴いまして、これらの
選挙
の
投票
、開票、
選挙会
その他の
選挙事務
に携わる
都道府県
及び
市区町村
の吏員に支給する
超過勤務手当額
を、この
改訂給与基準額
に即するよう改訂する必要がありましたので、この
法律
の一部を
改正
する
法律案
を第十五
国会
に
提案
いたしていたのでありましたが、
衆議院
が
解散
せられましたために、
審議未了
に
終つたの
であります。しかしながら、当時
参議院議員
の
通常選挙
はすでに
予定
されており、加うるに
衆議院
の
解散
により
衆議院議員
の総
選挙
をも執行することに相なりましたので、これらの
選挙
を円滑に管理執行するためには、その
執行経費
につきまして、至急
法律
の一部を
改正
し、
公務員
の
改訂給与額
に基く
超過勤務手当
を支給することは当然であると考えまして、これに関する
法律案
を
参議院
の
緊急集会
に
提案
いたしたのでありまして、
緊急集会
においては異議なく可決され、三月二十四日に
法律
第二十二号として公布せられたのであります。 本
法律
が
参議院
の
緊急集会
に
提案
され、かつ議決せられました
事情
は右の
通り
でありますので、何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御
同意
あらんことを切望する次第であります。
尾崎委員長(尾崎末吉)
5
○
尾崎委員長
次は、
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律
(
昭和
二十八年
法律
第二十五号)につき
日本国憲法
第五十四条第三項の
規定
に基く
同意
を求めるの件について
政府
の
説明
を求めます。
文部大臣大達茂雄
君。
大達国務大臣(大達茂雄)
6
○
大達国務大臣
ただいま
議題
となりました
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律
につき
日本国憲法
第五十四条第三項の
規定
に基く
同意
を求めるの件につきましてその
提案理由
を御
説明
申し上げます。
国立大学
における
昭和
二十七年度以前に
設置
された
学部学科等
の
学年進行
に基く
年次計画
による
職員
の
定員
の増加及び
新制大学
への切りかえの
年次計画
による
大学院
の
開設
のための必要な
措置
として、
参議院
の
緊急集会
において
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律
が議決されました。
従つて
この
法律
につき
日本国憲法
第五十四条第三項の
規定
により
衆議院
の
同意
を得るために、この
案件
を本
特別国会
に
提出
した次第であります。 この
法律
の
内容
は、
さき
の第十五
国会
に
政府
から
提出
した
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
のうち、本年四月一日以降当然に進学して来る
学生
に対する
教育
を
支障
なく遂行するため、
昭和
二十八年四月一日からぜひとも
施行
を必要とする部分の
規定
を取出したものであります。 この
法律施行
の結果、今日
国立大学
において、前年度の
職員定員
に比して五百二十七名の増員となり、また
北海道大学外
十一の
国立大学
に
大学院
が
開設
され、すでに
教育
が開始されております。 この
案件
の
提出
の
理由
及び
内容
の
概要
は以上の
通り
でありますので、どうかすみやかに御
同意
くださるようお願い申し上げます。
尾崎委員長(尾崎末吉)
7
○
尾崎委員長
次は、
不正競争防止法
の一部を
改正
する
法律
(
昭和
二十八年
法律
第二十六号)につき
日本国憲法
第五十四条第三項の
規定
に基く
同意
を求めるの件について
政府
の
説明
を求めます。
通商産業大臣岡野清豪
君。
岡野国務大臣(岡野清豪)
8
○
岡野国務大臣
不正競争防止法
の一部を
改正
する
法律
につき
日本国憲法
第五十四条第三項の
規定
に基く
同意
を求めるの件について
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。 先般発効いたしましたる
わが国
と
連合国
との間の
平和条約
に付属しておりまする宣言によりますると、
わが国
は、
平和条約
の
最初
の
効力発生
の後一年以内、すなわち本年四月二十八日までに、いわゆる貨物の
原産地
の
虚偽表示
の
防止
に関する
マドリッド協定
に
加入
することに
なつ
ており、すでにその手続をと
つて
おりますが、この
加入
に伴い
不正競争防止法
の一部を緊急に
改正
する必要がありましたので、去る三月の
参議院
の
緊急集会
に
提出
し、その議決を得て、三月二十六日公布されたのであります。 そもそも
自由競争
に立脚した
経済
の健全かつ公正な運営は、
国際信用
を高め、貿易を振興し、
わが国経済再建
の原動力となるものでありまして、すでに去る
昭和
二十五年、当時の
不正競争防止法
を大幅に
改正
強化いたしておるのでありまして、
マドリッド協定
の趣旨はおおむね織り込まれておるのでありまするが、
協定
の
実施
上若干の点につきましては、なお不十分と思われますので、
協定加入
に伴い、
虚偽
の
原産地表示
を付する行為につきましては、その範囲を拡張いたしまするとともに、
ぶどう生産物
の
地方的名称
でありまして
普通名称
と
なつ
ておりまするものをも取締りの対象といたしたのであります。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御
同意
あらんことをお願いいたします。
尾崎委員長(尾崎末吉)
9
○
尾崎委員長
次は、
期限等
の定のある
法律
につき
当該期限等
を変更するための
法律
(
昭和
二十八年
法律
第二十四号)につき
日本国憲法
第五十四条第三項の
規定
に基く
同意
を求めるの件について
政府
の
説明
を求めます。
内閣官房長官福永健司
君。
福永政府委員(福永健司)
10
○
福永政府委員
ただいま
議題
となりました
期限等
の定のある
法律
につき
当該期限等
を変更するための
法律
につき
日本国憲法
第五十四条第三項の
規定
に基く
同意
を求めるの件について
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。 過日の
衆議院解散
に伴いまして、
有効期限等
の定めのある
法律
中、今回の
特別国会
の
開会
までの間にその
期限等
の到来するものが生ずるごととな
つたの
でありますが、これらの中には、
諸般
の状況から見てこれをそのまま放置するときは種々の
支障
を生ずるおそれのあるものが少くなか
つたの
であります。本件の
法律
は、右の
支障
を避けるため、
関税定率法
外十五の
法律
につきまして、その定める
期限
の
延長等
について
所要
の
改正措置
を講じたものでありまして、
さき
の
参議院
の
緊急集会
において議決され、三月二十六日公布即日
施行
されたのであります。
政府
といたしましては、この
法律
につき
日本国憲法
第五十四条第三項の
規定
に基く
衆議院
の
同意
を求めるために、この
案件
を
提出
した次第でございます。以下、この
法律
の
内容
中主要なものについて御
説明
いたします。 まず第一に、
法律そのもの
が失効するものといたしまして、
国家公務員等
に対する
退職手当
の
臨時措置
に関する
法律
、
国際的供給不足物資等
の
需給調整
に関する
臨時措置
に関する
法律
及び
恩給法
の
特例
に関する件の三件があ
つたの
でありますが、これらの失効によ
つて法
の空白が生ずることは避くべきことと認められますので、とりあえずその
有効期限
をそれぞれ二箇月
延長
することといたしたのであります。 次に、
租税関係
につきましては、
学校給食用乾燥脱脂ミルク
、
大豆
その他の農産物、
産業用
の
重要機械類
の
輸入税
の減免並びに
給与所得
及び
退職所得
についての
軽減措置
が三月限り失効するごとと
なつ
ておりましたので、これらの
期限
をそれぞれ二箇月
延長
することとし、なお
地方税
につきましては、
昭和
二十八年分についても従来
通り附加価値税
にかえ
事業税
及び
特別所得税
を賦課徴収することとしたのであります。 次に、
引揚擁護庁
は三月限り
外局
から
内局
となることに
なつ
ていたのでありますが、これも最近における
引揚げ
の
再開等
に伴いましてとりあえず五月末日まで
外局
として存置することといたしたのであります。
最後
に、
施行期日
の
延長
に関するものとして、
外国人登録法
中の
指紋押捺
に関する
規定
は、本年四月中に
施行
されることと
なつ
ていたのでありますが、これにつきましても、
諸般
の
事情
にかんがみて、先の諸件同様、今回の
特別国会開会
までの間、一応現状のままとすることが適当と認められましたので、六月一日までその
施行
を延期することとしたのであります。 なお、以上のほか、この
法律
には、その他若干の
改正措置
も含まれておりますが、これらにつきましては、
政府委員
の
細目説明
に譲ることといたします。 この
法律
は、以上のような
措置
を講じたものであります。何とぞよろしく御
審議
の上、この
法律
についてすみやかに
同意
せらるるようお願い申し上げます。
尾崎委員長(尾崎末吉)
11
○
尾崎委員長
次に、
政府委員
より
補充説明
を求めることといたします。
文部省大学学術局長稲田清助
君。
稲田政府委員(稲田清助)
12
○
稲田政府委員
ただいま
議題
と
なつ
ております
案件
につきまして、補足して御
説明
申し上げます。
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律
において
改正
いたしました第一点は、
国立学校設置法
の第三条の二を第三条の三とし、新たに第三条の二に
国立大学
に置く
大学院
の
開設
を
規定
いたしました。
大学院
を置く
大学
は
北海道大学
、東北
大学
、東京
大学
、東京
教育
大学
、東京工業
大学
、一橋
大学
、名
古屋
大学
、京都
大学
、大阪
大学
、神戸
大学
、広島
大学
及び九州
大学
の十二の
大学
であります。 この
法律
における
改正
の第二点は、
別表
第一の
改正
でありまして、
国立大学
に置かれる
職員
の
定員増
による
改正
であります。
改正
後の
定員
は六万一千百三十九名で、前年度に比し五百二十七名の増と
なつ
ております。五百二十七名の内訳は、
大学院
の
開設
によるもの百名、昨年度以前に
設置
した
学部
、
学科
、短期
大学
及び
付属学校等
の
学年進行
によるもの四百二十七名であります。 次に、この
法律
の
附則
第一項は、
施行期日
を
昭和
二十八年四月一日といたしておりますが、これは、
学年進行
によ
つて大学院
及び
関係
の
学部
、
学科等
の
上級学年
に当然
学生
が進学して来るためであります。この
法律
が
施行
されて、今日すでにそれらの
学生
が進学して来ております。
最後
に、この
法律
の
附則
第二項は、
行政機関職員定員法
の
改正
でありますが、これは、
さき
に申し上げました
別表
第一の
改正
による
文部省職員
の
定員
の
改正
に伴うものであります。
尾崎委員長(尾崎末吉)
13
○
尾崎委員長
次に
法制局次長林修三
君。
林政府委員(林修三)
14
○
林政府委員
ただいま、
期限等
の定のある
法律
につき
当該期限等
を変更するための
法律
の大体の
内容
につきましては、
官房長官
より御
説明
がございましたが、さらにこの
法律
につきまして逐条的にその
内容
を御
説明
いたしたいと思います。 まず
最初
に、この
法律
による
措置
は、
衆議院
の
解散
に伴い
特別国会開会
までの暫定的、臨時的のものであるということを念頭に置きまして、
暫定予算
の組み方などともにらみ合せ、特別の
理由
のあるものを除きまして
原則
として
期限等
の
延長
は二箇月にとどめることにいたしたのであります。 次に、各条の
内容
について御
説明
申し上げます。 第一条第一項は、
法律
の
規定
中「
昭和
二十八年三月三十一日」と
なつ
ております
規定
を「
昭和
二十八年五月三十一日」ということに改めたのであります。ここに上
つて
おります
法律
は全部で八件であります。 まず第一の
関税定率法附則
第二項でありますが、これは、小学校または盲学校、
聾学校
もしくは
養護学校
の
小学部
もしくは
保育所
の児童の
給食用乾燥脱脂ミルク
の
輸入税
の
免除期間
が
昭和
二十八年三月三十一日までと
なつ
ていたのを、二月
延長
いたしまして五月三十一日までとしたものであります。 第二の
租税特別措置法
第二十六条第一項は、
航空機
の
燃料用ガソリン
の
揮発油税
は、
昭和
二十八年三月三十一日までに
製造場
または
保税地域
から
引取
る
揮発油
については
免除
されていたのでありますが、この
免除期限
がここで切れますので、これを二月間
延長
して、五月三十一日までに
引取
る
揮発油
について
免除
することとしたものであります。 第三は、
少年院法
第二十一条でありますが、これは、
改正
前の
少年院法
第二十一条第一項によれば、本年の三月三十一日までの間に限り、
少年院
または
拘置監
の特に区別した
場所
を
少年鑑別所
に充てる、いわゆる
代用少年鑑別所
の
制度
が認められております。また、同条第二項によれば、本年三月三十一日までの間に限り、
少年刑務所
の特に区別した
場所
を
特別少年院
に充てる、いわゆる
代用特別少年院
の
制度
が認められていたのでありますが、現在なお
少年鑑別所
及び
特別少年院
の
施設
は十分でありませんので、この
特例措置
をさらに二月間
延長
したものであります。 第四は、
関税定率法
の一部を
改正
する
法律附則
第五項でありますが、これは、こうりやん、とうもろこし、
大豆
、重油、
航空機等
の
輸入税
は、本年三月三十一日までの
輸入
については
免除
され、
ガソリン
、
建染め染料等
につきましては
軽減税率
が適用されていたのでありますが、その
免除
または
軽減
の
期間
を五月三十一日まで二月間
延長
することといたしたのであります。なお
附則
第六項の方は、
産業用
の
機械類
のうち、新式または高性能で
わが国
では製作困難であり、かつ
経済
の
自立達成
に資する
産業用
のものの
輸入税
は、本年三月三十一日までの
輸入
については
免除
されてお
つた
わけでありますが、これを五月三十一日までの輸出について
免除
するこことしたものであります。 第五は、
恩給法
の
特例
に関する件の
措置
に関する
法律
第二条でありますが、これは、旧
軍人軍属
及びその遺族について
恩給
の停止を定めておりました
恩給法
の
特例
に関する件という
ポツダム勅令
の
法律
としての
効力
が本年三月三十一日限り失効することを定めたものであ
つたの
でありますが、これについては何らかの
法的措置
を必要としますので、とりあえずこれを五月三十一日まで二月間
延長
したものであります。 第六の
国家行政組織法
の一部を
改正
する
法律附則
第三項と第七の
行政機関職員定員法
の一部を
改正
する
法律附則
第六項は、ともに本条第二項の第二号に掲げられております
厚生省設置法
の一部を
改正
する
法律
の一部
改正
とも関連するものでありまして、
引揚援護庁
は、本年の三月三十一日までは
厚生省
の
外局
として置かれ、四月一日以降同省の
内局
たる
引揚援護局
となることと
なつ
ていたのでありますが、
中共
からの
引揚げ
をも考えて、これをさらに二月間、すなわち五月三十一日まで
外局
のまま存置したことに伴うものであります。 第八は、
保安庁職員給与法
第二十八条の
改正
でありますが、
改正
前の
規定
によれば、昨年十月十五日から本年三月三十一日までに
保安隊
の二等
保査
として
採用
された者には、二年間勤務した後
退職
または死亡したときは、これに
俸給
の百日分の
退職手当
を支給することに
なつ
ており、またこれらの者及び昨年八月一日から本年三月三十一日までに
警備隊
の警査長以下の
警備官
として
採用
された者が、
採用
後二年内に公務上死亡しまたは
傷痍疾病
により
退職
した場合には、
勤続期間
一月につき四日の割合で計算した
日数分
の
俸給額
に相当する
退職手当
を支給することに
なつ
ていたのでありますが、
保安庁
の
職員
に関する
退職手当
の
制度
が別途制定されるまでの間の
暫定措置
として、この
採用期間
の終期をとりあえず五月三十一日まで二月間
延長
したものであります。 第一条第二項は、
法律
の
規定
中「
昭和
二十八年四月一日」と
なつ
ておりましたのを「
昭和
二十八年六月一日」とし、二月間
延長
したものであります。この
関係
の
法律
は二件でありまして第一は、
国際的供給不足物資等
の
需給調整
に関する
臨時措置
に関する
法律附則
第二項でありますが、この
法律
は、何らの立法
措置
をしないときは本年四月一日に失効することと
なつ
ておりましたので、本法の有効
期間
をとりあえずさらに二月間
延長
したものであります。第二は、
厚生省設置法
の一部を
改正
する
法律附則
第一項であります。これは、
引揚援護庁
を本年四月一日より
内局
の引揚擁護局としたものでありますが、先ほど御
説明
申し上げました
通り
、とりあえずなお二月間は現状のまま
引揚援護庁
として存置したものであります。 以上が
法律
の第一条
関係
でございます。 次に、第二条について御
説明
申し上げます。本条は、
昭和
二十一年度
一般会計
終戦処理の財源に充てるための借入金に関する
法律
、及び帝国鉄道会計又は通信
事業
特別会計
における
昭和
二十一年度の
経費
支弁のための借入金等に関する
法律
に基き、借り入れました借入金の償還
期限
は、
昭和
二十七年末と
なつ
ていたのでありますが、この償還
期限
を六月一日まで延期する契約を結ぶことができるようにしたものであります。 第三条は、金管理法第二十条第一項に関するものでありますが、これは、金鉱業者がその
事業
に必要なものであるとの証明を主務大臣から受けて
輸入
しました試錐機、パイン油等につきましては、本年四月末までの間
輸入税
を
免除
することと
なつ
ていたのでありますが、この
免除期間
を五月末まで一月間
延長
したものであります。 第四条は、
国家公務員等
に対する
退職手当
に関するものでありまして、
改正
前の
規定
では本年三月三十一日限りその
効力
を失うものと
なつ
てお
つたの
でありますが、これをさしあたり五月三十一日まで二月間
延長
したものであります。 第五条は、
地方税
法のうち、附加価値税並びに
事業税
及び
特別所得税
の
制度
に関するものであります。
改正
前の
規定
では、
地方税
につき何らの
措置
をいたしませんと、
昭和
二十八年度から、これまで延期されておりました附加価値税の
制度
を
実施
しなければならないことと
なつ
ていたのでありますが、
昭和
二十八年度につきましては、従前
通り
、附加価値税の
実施
にかえて
事業税
及び
特別所得税
の
制度
をなお維持して行くことが必要であると考えましたので、このために
地方税
法中
所要
の
改正
を加えたものであります。 第六条は、
外国人登録法
に関するものでありまして、
改正
前の同法によれば、
指紋押捺
に関する
規定
は、同法の
施行
の日から一年以内で政令で定める日から
施行
されることと
なつ
てお
つたの
であります。同法の
施行
されましたのは昨年の対日
平和条約
の発効の日でありましたから、この
指紋押捺
の
規定
は本年四月二十八日までに
施行
しなければならないことと
なつ
ていたのでございますが、右
施行
期限
を本年六月一日まで
延長
したものであります。
最後
に、第七条は、
所得税
の臨時
特例
の
措置
を
延長
したものであります。すなわち、
給与所得
及び
退職手当
につきましては、
昭和
二十八年分
所得税
の臨時
特例
等に関する
法律
によりまして、本年一月から三月までの支給分は、
政府
が
昭和
二十八年分
所得税
について
予定
していました減税
措置
を織り込んで
軽減
したところに
従つて
源泉徴収してお
つたの
でありますが、
従つて
今回の
特別国会
で
所得税
に関する
改正措置
が行われるまで、この特別
措置
をさらに二月間すなわち四、五月分についても行うこととしたものであります。
最後
に、
附則
の第一項はこの
法律
の
施行期日
及び
地方税
の
改正
規定
の適用
関係
を定めたものであります。第二項は経過
措置
として必要な事項は政令で定めることを
規定
しております。 以上で各条の細目についての御
説明
を終ります。
尾崎委員長(尾崎末吉)
15
○
尾崎委員長
それでは午前中はこの程度といたし、午後正一時より再開して質疑に入ることといたしまして、暫時休憩いたします。 午前十一時二十七分休憩 ————◇————— 午後一時二十四分
開議
尾崎委員長(尾崎末吉)
16
○
尾崎委員長
休憩前に引続き
会議
を開きます。 質疑に入ります。質疑は順次これを許します。
中村三之丞
君。
中村(三)委員(中村三之丞)
17
○中村(三)
委員
本
委員
会に付託せられました
暫定予算
は、
国会
の
解散
によりまして、年度開始以前に
不成立
に
なつ
ております。
政府
はその跡始末をしておられるようでありますが、これが国政、
地方財政
、国民生活の上に重大なる影響を来しておるのでありますから、総理大臣の所見をまず伺うことが順序であると思います。しかるに総理大臣は本日御出席ができないということでありますから、私が総理大臣に質問いたしたいことは明後日に保留いたしまして、大蔵大臣にお伺いいたしたいと思います。
委員長
におかれましては、この点御了承を願
つて
おきます。
尾崎委員長(尾崎末吉)
18
○
尾崎委員長
了承いたしました。
中村(三)委員(中村三之丞)
19
○中村(三)
委員
いわゆる
暫定予算
なるものは一定の
期間
でありますが、大体
暫定予算
はどの程度にお出しになるのでありますか。
小笠原国務大臣(小笠原三九郎)
20
○
小笠原国務大臣
四月及び五月の分として
提出
いたした次第であります。
中村(三)委員(中村三之丞)
21
○中村(三)
委員
四月、五月、おそらく六月、七月も出るのであると思いますが、できるだけ早く本
予算
の編成にかからなければならないのでありまして、この点、大蔵大臣はいかなる編成方針をも
つて
進まれんとするのでありますか。
小笠原国務大臣(小笠原三九郎)
22
○
小笠原国務大臣
六月分につきましては近日
提出
いたしたい所存であります。
中村(三)委員(中村三之丞)
23
○中村(三)
委員
そういたしますと、六月分をも
つて
暫定予算
を打切り、本
予算
は七月ごろ
提出
せられるという見込みでありますか。われわれ国民は本
予算
の成立を待
つて
いるのであります。なぜならば、国民生活の安定が欠けているからであります。この点
政府
は正しい見込みをも
つて
進まるべきであります。大蔵大臣はどうお考えでありますか。
小笠原国務大臣(小笠原三九郎)
24
○
小笠原国務大臣
六月半ばまでに一般
予算
を出したいと考えておりますが、
審議
の状況によりましては、七月分の
暫定予算
をまた出すことになるかとも存じます。
中村(三)委員(中村三之丞)
25
○中村(三)
委員
審議
の状況ではありません。これは
政府
の誠意であります。
政府
は
解散
によ
つて
——その
解散
のことはここでは論じませんが、
解散
によ
つて
予算
の
施行
が遅れておる。これは
政府
の責任である。
従つて
政府
は、すみやかに本
予算
を編成し、
暫定予算
をその中に吸収して、一年間の
予算
を示して、国民の生活安定をはからなければならない。しかるに
審議
の状況とはどういうことでありますか。
小笠原国務大臣(小笠原三九郎)
26
○
小笠原国務大臣
お話の
通り
でありますが、新内閣ができてから日が浅いので、まだ一般
予算
につきましての問題は、ただいま申し上げた
通り
、六月半ばまでに出したいと思
つて
全力を尽しておる次第でございます。
審議
の状況という言葉は、あるいは少し語弊があ
つた
かも存じませんが、しかし七月の見込みが立たないときには、七月の分を暫定的に出す、こういう意味でございます。
中村(三)委員(中村三之丞)
27
○中村(三)
委員
私は言葉じりをとらえませんが、
審議
の状況と言われるから、私は申し上げる。
政府
は、できるだけ誠意をも
つて
大蔵省の全力をあげてすみやかに出します、こういう態度に出られることが、私は、今日の政局において、
政府
の態度であるべきはずであると思うのであります。この点大蔵大臣はとくと御考慮せられるよう要求いたしておきます。 次に、
暫定予算
なるものは大体において義務的
経費
である。
従つて
、
暫定予算
は骨絡
予算
であると言われておりますが、はたしてこの
暫定予算
はそうであるかどうか。私のおそれるところは、
暫定予算
の名において、必要ならざることを
政府
がつけ加えておらないかということなのであります。
小笠原国務大臣(小笠原三九郎)
28
○
小笠原国務大臣
現在の施政上の
最小限度
のものをや
つて
おるのでございまして、何ものもつけ加えておりません。
中村(三)委員(中村三之丞)
29
○中村(三)
委員
それでありますから、無謀な
解散
をするならば、国政及び国家の経綸が遅れて行くということなのです。
暫定予算
は、
参議院
において
緊急集会
が認めておるのでありまするが、
衆議院
はまた別の考慮をしなければならない。
衆議院
は
衆議院
で考えなければならない。そこで
骨格予算
であるといたしまするならば、たとえば刑務所の
経費
のごときを、これを
暫定予算
が認められないという場合になりますと、どういう方法をおとりになるのか。
審議
の模様によ
つて
暫定予算
はどうなるかわからぬ。
同意
を求められなければ、将来において効果を失うのであります。これは
予算
編成上、ほかの言葉で申しますならば、
予算
、決算
制度
の上における相当な問題である。一応伺
つて
おきます。
小笠原国務大臣(小笠原三九郎)
30
○
小笠原国務大臣
国政運用上
最小限度
のものでありますから、またただいま御指摘のごとき刑務所等の問題はまさにそれでございまして、私どもは必ずこれが御承認を得られるものと信じております。
中村(三)委員(中村三之丞)
31
○中村(三)
委員
この
暫定予算
は
地方財政
に及ぼす影響が多いのであります。現に地方
交付金
を待望しておる。たとえば大都会の市会のごときは、一年分の
予算
を組んで、
解散
ということを予想しなか
つたの
でありますから、その計画を立てておる。しかるに
解散
によ
つて
暫定予算
の配分しか受けないという状態でありますが、この地方の
交付金
の
暫定予算
は別といたしまして、今後
地方財政
が動揺を来さないように、どういうふうにして行かれますか。
小笠原国務大臣(小笠原三九郎)
32
○
小笠原国務大臣
地方
交付金
の問題は、一応四、五月の分については暫定的に処置いたしておりますので、その点についての
最小限度
の処置はいたしておりますから、十分とは申されませんが、
支障
なきものと見ております。
中村(三)委員(中村三之丞)
33
○中村(三)
委員
私の言うのは、
地方財政
の確立のために、
交付金
にめどがある、こういうふうに言葉に示してもらわなければ、地方の当局者は迷わざるを得ない。これが
地方財政
並びに地方
経済
に及ぼす影響は少くはないのであります。ゆえに私はこの見込みをお尋ねしておる。方針をお尋ねしておる。大蔵大臣の考えをはつきりお示し願いたい。こういうふうにするということをおつしやらなければ、地方は不安でたまらないのであります。
小笠原国務大臣(小笠原三九郎)
34
○
小笠原国務大臣
今の点は、実は本
予算
の問題でございますので、
暫定予算
としてほこの程度のものと考えております。
中村(三)委員(中村三之丞)
35
○中村(三)
委員
本
予算
が出ることはわかりますが、
暫定予算
は本
予算
の前提である。
暫定予算
はやがては本
予算
に吸収せらるべきものである。ゆえにこの際、
暫定予算
をお出しに
なつ
た際において、本
予算
でこうするということを、ここに的確に仰せにならなければ、私は無意味ではないかと思う。
小笠原国務大臣(小笠原三九郎)
36
○
小笠原国務大臣
本
予算
には
諸般
の政策を盛り込みますが、
暫定予算
は、さつき申し上げました
通り
、ほんとうに国政運用上
最小限度
のものを計上いたしました次第で、本
予算
の場合には十分その点を考慮することに
なつ
ております。
中村(三)委員(中村三之丞)
37
○中村(三)
委員
本
予算
の場合にそうなさるのはわかります。しかし
暫定予算
をお出しに
なつ
た以上は、本
予算
の場合についても考えてもらわなければ、ただ
暫定予算
は
暫定予算
だ、本
予算
はその場合だということでは、われわれは
暫定予算
そのものを
審議
する上において考えなければなりません。
暫定予算
にはすでに本
予算
のその覚悟が現われていなければならない。これを私どもは大蔵大臣にただしておくのであります。これは本
予算
の場合じやない。今日から十分お考えを願
つて
おくように私は要求しておきます。 それから冷霜害対策の
経費
をどこからとられるか。これがすみやかに行われなければ、全国の冷霜害地帯は非常に不安であります。農家
経済
はある意味において危機に瀕するのです。これをどうなさるか。
小笠原国務大臣(小笠原三九郎)
38
○
小笠原国務大臣
ただいまの点は災害対策の予備金というものを見ておりますから、その中で処理いたしたいと考えております。
中村(三)委員(中村三之丞)
39
○中村(三)
委員
予備金の
支出
は、ここに災害対策予備金は相当計上されております。それから出すと言われるのでありますが、予備金は事後承諾が必要でございましよう。だから私は、冷霜害対策に関する
経費
は、
暫定予算
の追加で行けるのではないかと思う。それの方がここに出てわれわれは公明に
審議
ができる。予備金にせられる
理由
いかんということであります。
河野(一)政府委員(河野一之)
40
○
河野
(一)
政府委員
冷霜害対策の
経費
につきましては、被害の状況、またこれに対する対策の程度につきまして目下調査中でございます。早急に
支出
を要する次第でございますが、その額等につきましてなかなか決定に至らない場合におきまして、もし
暫定予算
の
提出
までに間に合わないようなことがございますと
支障
を生じますので、現在災害対策予備金というものを
暫定予算
に計上いたしておりますので、
財政法
上こういうような
支出
ができることに
なつ
ておりますから、そういう処置をとることを適当と考えております。
中村(三)委員(中村三之丞)
41
○中村(三)
委員
そうしますと、
暫定予算
の追加に加えるという考えはないということですか。
河野(一)政府委員(河野一之)
42
○
河野
(一)
政府委員
四、五月分の
暫定予算
に災害対策予備金が十億ございますので、これをも
つて
早急に処理したいと考えております。
中村(三)委員(中村三之丞)
43
○中村(三)
委員
それではその金額で十分であるというのでありますか。
小笠原国務大臣(小笠原三九郎)
44
○
小笠原国務大臣
目下調査中でありますが、一応私ども見ておるところでは、ただいまの範囲で足りる、かように信じております。しかし正確な数字は調査中であります。
中村(三)委員(中村三之丞)
45
○中村(三)
委員
調査中ならすみやかに調査をせられるように、ただ調査中で逃げられては、ちと無責任ではないかと思います。 次に、私はこの
暫定予算
に伴う金融問題を一応お伺いいたします。配られた資料によりますと、揚超が百二十億あるというのですが、これはどういうところから来るのですか。
河野(一)政府委員(河野一之)
46
○
河野
(一)
政府委員
私からお答えいたします。
暫定予算
の執行
期間
、つまり四、五月におきまする国庫収支の状況は、四月におきましては百五十九億ばかりの散布超過に
なつ
ております。これは、四月の間におきましては、前年度の
予算
の執行もございますので、散布超が百五十九億ばかりあります。それから五月におきましては、二百七十九億の
引揚げ
超過に
なつ
ております。従いまして、その両
期間
を通じますと、百二十億程度の
引揚げ
超過であります。但しこれにつきましては、一方
国庫余裕金
を七十億指定預金いたしましたので、実際の揚超は五十億ということになります。
中村(三)委員(中村三之丞)
47
○中村(三)
委員
指定預金が、
暫定予算
のために、日本の
経済
界に、ことに金融界に相当つらく当るのじやないか。こういう点も金融
事情
に影響を来すのじやないか。この国庫指定預金というものの預託については、すみやかにできるだけのことをせられる必要がある。そうしなければ、金融界は相当きゆうくつになるのではないか。これは単なる事務的な仕事じやない。大蔵大臣の金融政策の現われなんであります。新大臣からひとつお考えを伺
つて
おきたい。
小笠原国務大臣(小笠原三九郎)
48
○
小笠原国務大臣
金融の情勢に応じて適宜な処置をとりたいと考えております。
中村(三)委員(中村三之丞)
49
○中村(三)
委員
金融界の情勢に応じておやりになるということは当然なことです。しかしながら問題は、どこに配分をせられるかということなんです。この預託というものは、むしろ中小金融機関にうんとやるということでなければ、中小商工業者の危機を救うことはできない。だから、どういう点に重点を置いてあるかということを、新大臣に私は伺
つて
おきたい。そうでなければ、これは政談演説にすぎません。議会の答弁にはならない。
小笠原
さん、もう少し具体的に、自分は通商大臣のときには中小金融に努力したから、大蔵大臣に
なつ
たら預託もうんとやるということをお話に
なつ
たらどうです。
小笠原国務大臣(小笠原三九郎)
50
○
小笠原国務大臣
最近の預託について申しますと、七十億のうち四十億は中小金融にや
つて
おるのであります。さらに三十億も大体中小金融にわたることに
なつ
ておりまして、仰せのごとくに中小企業の金融については十分考慮いたしておるつもりでございます。
中村(三)委員(中村三之丞)
51
○中村(三)
委員
それは当然の処置でありまして、私は、ただ単に金融情勢に応じてということでは、ちと承服しかねるので申し上げたわけであります。 次は見返り資金でございますが、これはどういうふうに
なつ
ておりますか。おそらく廃止になるのでございましよう。
河野(一)政府委員(河野一之)
52
○
河野
(一)
政府委員
見返
資金特別会計
につきましては、成立
予算
におきましては産業投資会計に引継ぐことに
なつ
ておりますが、これは
不成立
になりましたので、見返り資金は暫定
期間
中はしばらく残ることに
なつ
ております。今後の問題につきましては、新しい政策と一緒に考えたいと思います。
中村(三)委員(中村三之丞)
53
○中村(三)
委員
そうすると、議会の
解散
で
法律
の処置が
不成立
に
なつ
たから、見返り資金は一応留保しておくというのでありますか。これはちと便宜主義じやないですか。
河野(一)政府委員(河野一之)
54
○
河野
(一)
政府委員
法律
も生きておりますし、当然その
特別会計
は残るものであります。四、五月分の
暫定予算
におきましては、見返り資金から開発銀行に五十億、電源開発に二十五億の金を出すことに
なつ
ております。
中村(三)委員(中村三之丞)
55
○中村(三)
委員
どうも私はあまり便宜主義じやないかと思います。もう少し根本的にお考えに
なつ
ておかなければならぬ。
暫定予算
だから何事も暫定だというのではわからない。
予算
そのものはかまいません。こういう問題は便宜主義ではいけない。 次に
歳入
の問題でありますが、この
歳入
につきましては、
法律
によるところの税金が——一体最近は非常な不況でありますが、徴税についてはどういうお見込みでありますか。
渡辺政府委員(渡辺喜久造)
56
○渡辺
政府委員
歳入
につきましては、
暫定予算
としまして、四、五月分として
租税
及び
印紙収入
で千三十四億の見積りをつく
つて
おりまして、四月分の実績は一応わかりましたが、それは三百十二億。四月分に入
つて
来ます金額は、御承知のように二十八年度の
歳入
になるのでありまして、その二十八年四月に入
つて
来る
歳入
の中には、二十七年度
歳入
になるものと二十八年度
歳入
になるものと両方ございまして、従いまして四月分の金額が、ある程度例月より少いというのが通常の例だと思います。大体一応の見込みでございますが、千三十億とそう大きな開きがなくて済むのではないだろうかということを考えております。的確なところはわかりませんが、ただ二十七年度の現計は、現在のところ二百三十五億程度の自然増収が出るのではないか、こういう数字に
なつ
ております。
中村(三)委員(中村三之丞)
57
○中村(三)
委員
その数字の見込みにつきましては、
主税局長
の統計を今拝聴いたしたのでありますが、税金の収入につきましては、中小業者の申告の税金と源泉の税金と二つにわけて考えてみなければならぬと思いますが、最近はどういう成績に
なつ
ておるのでありますか。この点を伺
つて
おきたい。
渡辺政府委員(渡辺喜久造)
58
○渡辺
政府委員
ただいま申し上げました四月分の
歳入
三百十二億の中では、源泉は百二十三億であります。申告は一億三千二百万円。納期のいろいろのずれでむしろ大部分が四月に入りましても、二十七年度分の二十八年四月
歳入
ということになりますために、二十八年度
歳入
になりますのは、二十六年度以前の滞納の分だけが二十八年度の
歳入
でございまして、金としましてはもう少し入
つて
来ますが、大部分は二十七年度の
歳入
になりますために、二十八年度の
歳入
としては今のような小さい数字になるという二とを御了承願いたい。なお、二十七年度の
歳入
予算
が源泉
所得税
の分が千七百六十一億、それに対しまして四月末の現計が千八百六十七億であります。申告の方は、
予算
は八百三十九億、これに対して四月末現計が八百三十億、こういう数字に
なつ
ております。
中村(三)委員(中村三之丞)
59
○中村(三)
委員
俸給
者の源泉徴収はしばらくおきまして、中小業者の申告につきましては、徴税当局は相当苛酷ではないかというふうに思い、またそういう声が強いのであります。去年の三割増しである、あるいは五割増しである、こういう一種の強制割当の強行をしておられるようでありますが、一体主税当局はそういうことを管下の税務署に伝えられておるのですか。こういうように調べもせずして、ただ単に去年の何割増しという税金の強制割当が、今日の中小業者の怨嗟の的に
なつ
ておる。この点を徴税当局はどういうふうに考えておられるか。
渡辺政府委員(渡辺喜久造)
60
○渡辺
政府委員
国税庁のや
つて
おる仕事でありますが、私からお話申し上げられることですから、お話申し上げます。今お話のような、前年に比べまして何割増しとい
つた
ような、いわば一種の強制割当というようなことは、徴税当局としては全然や
つて
おりません。一応できるだけの調査をしまして、そしてその実績に基き申告を出していただくことにしておりますが、多数の中には帳簿の不完備な方がありまして、従いましてある程度、同じような程度の方から類推しまして一応の金額を出す、こうい
つた
ようなことはやむを得ずや
つて
おりますが、今お話のように、何でも一律に何割増し、こういうようなことは絶対にや
つて
いるつもりはございません。
中村(三)委員(中村三之丞)
61
○中村(三)
委員
それでは国税庁の当局者はおられますね。現にや
つて
おるのです。主税局はそういうふうにお逃げになるかもしれませんが、現に去る三月十六日の確定申告にあた
つて
はざらにあるのです。よくお調べ願いたい。そういう強制割当をして、ただ単に上から下に押しつけるという——この点は私どもは本
予算
のときに論議をしますが、
暫定予算
には
歳入
に、税金が盛
つて
ありますから、私はこれをまずこの際お伺いしておく。国税庁当局からお答え願いたい。
渡辺政府委員(渡辺喜久造)
62
○渡辺
政府委員
私は、先ほども申しましたように、そうした意味のことはや
つて
おらぬということを確信しておりますが、今国税庁の当局者がおりませんから、至急に呼びますなり何なりして、はつきりしたことを申し上げることにいたします。
中村(三)委員(中村三之丞)
63
○中村(三)
委員
大蔵省証券
を御発行になるようであります。これは
暫定予算
として載
つて
おる。いずれ本
予算
において載るのでありましようが、これの消化はどういうふうに考えておられますか。
河野(一)政府委員(河野一之)
64
○
河野
(一)
政府委員
四、五月分の
暫定予算
におきましては、
大蔵省証券
百億を一応
予定
してあるのでございますが、これはただいままで発行はございません。
中村(三)委員(中村三之丞)
65
○中村(三)
委員
全体として本
予算
には相当載るのでございましようね。
河野(一)政府委員(河野一之)
66
○
河野
(一)
政府委員
本
予算
を編成の上で、その収支の状況——各月における収支の状況を見た上で、その
関係
は決定せられるであろうと思います。
中村(三)委員(中村三之丞)
67
○中村(三)
委員
この
剰余金
の状態です。国庫
剰余金
を財源にしておられるようでありますが、この状況を
説明
願いたい。
河野(一)政府委員(河野一之)
68
○
河野
(一)
政府委員
国庫
剰余金
につきましては、
不成立
予算
に
予定
いたしました国庫
剰余金
四百五十五億円は、
昭和
二十六年度の純
剰余金
でございます。
昭和
二十七年度の純
剰余金
につきましては、目下出納整理
期間
中でもありますし、確定的な計数はまだ出ておらないのでございまして、二百億以上はあるのではないかというふうに思いますが、まだ計数的に確定いたしておりません。
中村(三)委員(中村三之丞)
69
○中村(三)
委員
これは確定はなかなかむずかしいでしよう。そこで私の進んで問いたいことは、よく自然増収ということを言
つて
おられますが、一体最近自然増収は減
つて
おるのでございましようか。自然増収と言うものの、自然に増加したのじやない。
予算
と決算との差ではないのですか。どうもここに、私は徴税方法に相当苛酷なことができておるのではないか。そしてそれを自然増収と称して発表しておられるのではないか。最近の自然増収の傾向をひとつ示してもらいたい。
渡辺政府委員(渡辺喜久造)
70
○渡辺
政府委員
二十六年度における
予算
と決算との差と申しますか、
予算
に対して実績が上まわりました数字は、たしか四百五十億くらいだと記憶しております。二十七年度の分につきましてはまだ最終の決算はできませんが、四月末の現計におきましては二百三十五億——この数字は五月に多少まだ数億の金額が会計経理の
関係
から入
つて
来ると思いますが、そう多く違うとは思
つて
おりません。従いまして、その額は前年に比べますとはるかに少い。同時に申告
所得税
につきましては、先ほど申しましたように
予算
は八百三十九億と一応組んでございますが、四月末の現在におきましては八百三十億で、九億ほど一応
予算
を下まわるということであります。
中村(三)委員(中村三之丞)
71
○中村(三)
委員
最近の財界は特需問題の先行き不安によ
つて
相当動揺をいたしておる。私は大蔵当局が自然増収をよけい出すとか、あるいはつじつまを合すために、法人税とか個人の
所得税
などに相当無理なやり方をや
つて
おるのじやないか、これを私はおそれるのであります。
従つて
ここに減税論のいろいろな問題も出て来るのでありますが、最近の会社に対する課税、個人に対する
所得税
の収入、こういうふうな状況をこの際承
つて
おくことが、本
予算
審議
における一つの資料になると思いますので、重ねてお伺いをいたします。
渡辺政府委員(渡辺喜久造)
72
○渡辺
政府委員
どういうことを申し上げると御納得をいただけるかよくわかりませんから、一応申し上げまして、さらにつけ加えることにいたします。 一応一つの指標になると思いますのは、先ほど申しました二百三十五億の、いわば自然増収、これの内訳でございますが、これの源泉
所得税
の分が百六億の増になります。それから申告
所得税
の方はいろいろお話がございますが、
予算
に対しましては九億三千九百万円減でございます。
所得税
全体といたしまして九十六億の増になります。法人税は
予算
に対して二十三億の減に
なつ
ております。 あとこまかい計数がございますが、大きなものとしましてあげて参りますと、富裕税で十億、再評価税で三十五億、酒税で十三億、砂糖消費税で十九億、
揮発油税
で十五億、関税で四十一億、そうい
つた
ようなものがおもな自然増収の数字でございます。
中村(三)委員(中村三之丞)
73
○中村(三)
委員
次に、継続費はどういうふうに
暫定予算
でお取扱いに
なつ
ておりますか。
河野(一)政府委員(河野一之)
74
○
河野
(一)
政府委員
継続費につきましては本年度の年割がございますので、四、五月分におきましてその年割額の大体四分の一程度と見ております。
中村(三)委員(中村三之丞)
75
○中村(三)
委員
そうしますと、継続費はわれわれが二回認める、議決するということになるのでございますか。
河野(一)政府委員(河野一之)
76
○
河野
(一)
政府委員
これは
法律
論としていろいろあるかと存じますが、従来の旧
憲法
時代の
予算
におきましても、すでに議決を経ておる継続費も便宜一緒にして御協賛を求めておりましたし、また皇室費につきましても、議決を要しないものも一緒にしてや
つて
おるということで、現在の
制度
におきましても、便宜、議決を経ておるものも一緒に
予算
の中に全貌を表わしてや
つて
おる、こういうことであります。
中村(三)委員(中村三之丞)
77
○中村(三)
委員
継続費の
暫定予算
に対する盛り方、次に出て来る本
予算
に対する盛り方でございますが、継続費の中には季節あるいは資材に
関係
するものがあるのではないか、議会
解散
に伴う
暫定予算
の
提出
によ
つて
、
事業
に相当
支障
を来すものがあるのではないかと思われます。これは地方の一つの不安に
なつ
ております。こういうことについて大蔵当局はどういうふうに考えられるか。
河野(一)政府委員(河野一之)
78
○
河野
(一)
政府委員
暫定予算
は国政運用の
最小限度
の
経費
を盛
つた
ものでございまして、もちろん後におきまして本
予算
に吸収せらるべきものでございますが、今回の場合で申しますれば、
不成立
予算
について、当初これは当然通るであろうという前提のもとにいろいろ計画をせられたところにおきましては、あるいはそういうことがあるかも存じませんが、少くとも国政運用の
最小限度
の
経費
であります以上、この
暫定予算
で国政の運営に
支障
のあるというようなことは、私は考えられないと考えております。もちろん全体的な計画のもとにおいて国政の運用を見ることは適当ではございますが、暫定的の
期間
として私はやむを得ないと考えております。
中村(三)委員(中村三之丞)
79
○中村(三)
委員
私は、
暫定予算
というものは、大体一箇月ないし二箇月の月別
予算
ではないかと思います。今度は二箇月分を一括せられる、こういうのでございます。そこで
暫定予算
というものは、今局長の言われたようにそう楽観はできないのじやないか。この点はよほど慎重に考えてもらいませんと、一つのエア・ポケツトが日本の
予算
の上に生じておる。なるほど
骨格予算
である、あるいはまた最小限の義務的
経費
を載せたと言われるのでありますが、継続費になりますると、この点は少しく考えていただかなければならないのではないか。そこをお考えにならないと、そういう
支障
を来して来るのではないか。単に義務的
経費
を載せた
最小限度
のものという言葉で逃げられることは、私は妥当でないと思います。同時にまた、
最初
に申しましたことく、
暫定予算
の中に抜けがけ的な
経費
を計上せられることも、われわれは警戒をしなければならぬ。この点の取捨選択、適正な処置というものは、相当むずかしいのではないかと思うのでありますが、技術的な点を私はお伺いをいたしておきます。
河野(一)政府委員(河野一之)
80
○
河野
(一)
政府委員
この問題につきましては先日申し上げたのでございますが、たとえば
公共事業
のようなものにつきましては、前年度
予算
あるいは
不成立
予算
のいずれか少い方を考える。かつまた
新規
は一切入れないというような建前で考えまして、そのような
経費
の盛り方をいたしておるのであります。しかし継続費につきましては、これはすでに
国会
の御議決をいただきました
予算
でありますので、その年割が前年よりふえておるものにつきましては、そのふえた年割で大体四、五月分において工事が
実施
せられるであろう四分の一程度のものを盛る、こういう考えでございます。
中村(三)委員(中村三之丞)
81
○中村(三)
委員
私は、総理大臣に対する質問は保留いたしまして、
暫定予算
に対する私の質疑はこれでとどめておきます。
尾崎委員長(尾崎末吉)
82
○
尾崎委員長
成田知巳君。
成田委員(成田知巳)
83
○成田
委員
今回
参議院
の
緊急集会
で
暫定予算
が
審議
されたことは、新
憲法
下
最初
のテスト・ケースであり、
参議院
における
審議
の過程におきましても、いろいろ問題点が発生して、それが未解決のまま相当残されておると思います。この際そういう点について
政府
の所見をただしてみたいと思います。 まず
暫定予算
の性格について、どういうものが
暫定予算
であるか。
財政法
三十条には「内閣は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定
期間
に係る
暫定予算
を作成し、これを
国会
に
提出
することができる。」こう
規定
してありまして、その二項には、「
暫定予算
は、当該年度の
予算
が成立したときは、失効するものとし、
暫定予算
に基く
支出
又はこれに基く債務の負担があるときは、これを当該年度の
予算
に基いてなしたものとみなす。」こう
規定
してある。先ほどの中村
委員
に対する御答弁に、
暫定予算
というものは国政運用の
最小限度
のものであるということがあ
つたの
ですが、この三十条の解釈から行きますと、「内閣は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定
期間
に係る
暫定予算
を作成し、これを
国会
に
提出
することができる。」とあるだけでありまして国政運用の
最小限度
という解釈は出て来ないように思いますが、これについて御答弁を願いたい。
河野(一)政府委員(河野一之)
84
○
河野
(一)
政府委員
これは
暫定予算
の性格論と申しますか、当然のことであろうと考えておるわけであります。国政というものは
予算
なくして一日も運営はできないのでありまして、
予算
不成立
によ
つて
予算
がない場合においては、国政の運営ができない。これを可能ならしめるために、ほんとうの
予算
にかわるべき一定
期間
の
暫定予算
というものが考えられる。しかしこの
暫定予算
というものは、国全体の政策に影響を及ぼすようなものであ
つて
は適当でないので、
従つて
、当面国が生活のためにどんな場合でも必要であるという
最小限度
のものを計上している。
従つて
本
予算
にこれが吸収せられても何ら
支障
がない、こういうものだけ選ぶべきものであると考えております。
成田委員(成田知巳)
85
○成田
委員
三十条の解釈からしては、どうしてもそういう解釈はできないと思うのです。そこで私がお尋ねしたいのは、
参議院
の
緊急集会
における
暫定予算
は、これは
参議院
の
緊急集会
の性格あるいは
予算
の性格上、国政運用の
最小限度
というわくが入
つて
来るように思いますが、今度
衆議院
においても
暫定予算
を
審議
することに
なつ
た。
参議院
の
緊急集会
の場合の
暫定予算
と、
衆議院
に付議されて
参議院
に回付され、
憲法
に定めてあるところの正式の
国会
の議決を経るところの
暫定予算
とは、性格がおのずから異
なつ
て来るのではないか。
政府
の国政運用の
最小限度
というものは、
緊急集会
の場合に限
つて
の解釈ではないかと思うのですが、その点御明確に願いたい。
佐藤(達)政府委員(佐藤達夫)
86
○佐藤(達)
政府委員
私からお答え申し上げます。御指摘の
通り
財政法
に条文がございますが、お読みに
なつ
た
通り
に、
暫定予算
の定義というものは全然ありません。従いまして、その性格というものは、立法の趣旨から考えてみなければならないことと思うのであります。立法の趣旨から申しますと、これは本
予算
のできないときの応急
措置
であるということは、はつきり申し上げ得ると思うわけであります。そうしますと、おのずからそこの応急
措置
ということからも、わくというものが想定せられるのであ
つて
、先ほど
主計局長
が申し上げましたように、国の生活を維持するに必要な限度のものは、おのずから必要とされておるという意味に考えられるわけであります。今お尋ねの
緊急集会
の場合と、今度
国会
が成立したときに出すのとは性質が違うのじやないかという御質問は、私非常に敬服して伺
つた
わけでございますが、
暫定予算
そのものの根拠の条文は今まで
財政法
一つしかございません。それが場合によ
つて
その実態が大きくかわ
つて
来るかは、私は申し上げ得ないと思います。ただ政治的の気持からお考えになれば、今のようなことははつきり違うので、
緊急集会
は
参議院
だけでや
つて
しまう、しかもその
提案
者は
解散
後における
政府
であるというような意味で、生成のニュアンスは私は若干違いがあると思いますが、これはニュアンスの違いではなくて、
暫定予算
とは何ぞやということから申し上げれば、その間に大きな違いがないと申し上げるのが正しいんじやないかというふうに思
つて
おる次第であります。
成田委員(成田知巳)
87
○成田
委員
ただいまの
法制局長官
の御答弁では、
緊急集会
の場合も、今回出される正式の
暫定予算
の場合も、多少のニュアンスはあるかもわからないけれども、違わないだろうという、まことにニュアンスのある御答弁があ
つたの
であります。ここで大蔵大臣にお尋ねしたいのですが、ただいま中村
委員
の質問に対して、六月
暫定予算
をお出しになるということですが、この六月の
暫定予算
は国政運用の
最小限度
のもので、四月、五月の
暫定予算
と性格的に何ら異ならないかどうか承りたい。
小笠原国務大臣(小笠原三九郎)
88
○
小笠原国務大臣
まだ本
予算
の全貌が明らかでございませんので、それに
支障
を及ぼすようなことはできませんので、六月分については
最小限度
のものをお出しするという考えでございます。
成田委員(成田知巳)
89
○成田
委員
そういたしますと、四月、五月の
暫定予算
と性格的にはかわらないと解釈したいと思いますが、十月の
暫定予算
を出すか出さないかという先ほどの質問に対して、本
予算
は六月の半ばには
提出
される、しかしながら七月の
暫定予算
を出すか出さないかは
審議
の模様によると言
つて
、中村
委員
からおしかりがあ
つた
わけですが、常識的に考えまして六月の半ばに本
予算
案を
政府
が
提出
した場合に、これが
衆議院
、
参議院
を通過して成立するのは、七月の半ば以降にならなければならないと思います。そういたしますと、事実問題として七月においても
暫定予算
、そうして早くとも八月から本
予算
になると解釈しなければいけないと思いますが、大蔵大臣はどういう御方針であるか承りたい。
河野(一)政府委員(河野一之)
90
○
河野
(一)
政府委員
これは非常にむずかしいことでありますが、一応私から申し上げます。おつしやるような場合におきましては、すでに本
予算
案ができて、その際七月分の
暫定予算
ができたら出すのだから、
新規
のものを入れてもさしつかえないのではないかというお考えは一応ごもつともであると思いますが、私どもの事務的な考え方から申しますと、
暫定予算
はもちろん本
予算
より先に成立するということからいたしますと、それによ
つて
本
予算
の議決を強制する、つまり
新規
の政策によるものを入れて、その
暫定予算
をきめることによ
つて
、本
予算
のその分に関する分をきめるというようなことを
国会
に要請申し上げることはいかがかというふうな考え方を持
つて
おります。
成田委員(成田知巳)
91
○成田
委員
今の御答弁は何だか一つもわからないのです。私が御質問申し上げたのは、六月の半ばに本
予算
案を
提出
する
政府
の方針だと言われた。中村
委員
の質問で、七月は
暫定予算
ですかどうかと言われたら、これは
審議
の模様によると言われたのですが、六月半ばに本
予算
案をお出しに
なつ
た場合、今までの経験から行きまして、少くとも
審議
に一箇月はかかるのです。そうすると本
予算
が成立するのは七月の半ばになりますから、どうしても七月から本
予算
を
実施
することはできないと思います。八月から本
予算
になると考えるのが至当であると思います。そこで大蔵大臣はどういう御方針であるか承りたい。
小笠原国務大臣(小笠原三九郎)
92
○
小笠原国務大臣
今成田さんの言われたようなことでありまして、七月については
暫定予算
を出さざるを得ないというふうに考えております。
成田委員(成田知巳)
93
○成田
委員
それでだんだんはつきりして参りましたが、そうすると六月も
暫定予算
、七月も
暫定予算
、八月から本
予算
になる、こういう御方針と解釈してよろしゆうございましようか。
小笠原国務大臣(小笠原三九郎)
94
○
小笠原国務大臣
大体さようになると存じます。
成田委員(成田知巳)
95
○成田
委員
そこで先ほどの
暫定予算
の性格の問題に入るのでありますが、世上新聞報道なんかを見ますと、七月
暫定予算
については相当政策的なものが入るのではないか、という一部報道もあるわけであります。もし四月、五月、六月、七月が
暫定予算
だといたしましたならば、会計年度の三分の一は
暫定予算
です。
政府
の政策というものは三分の一
実施
できないことになる。そこで六月ごろから徐々に七月までには、相当
政府
の政策の入
つた
暫定予算
が出るのではないかというのが一般の観測だと思います。この七月分についても、先ほど
主計局長
なり
法制局長官
が言われたように、純事務的な国政運用の
最小限度
の
予算
をお出しになる方針であるかどうか承りたいのです。
小笠原国務大臣(小笠原三九郎)
96
○
小笠原国務大臣
お話のように、七月分につきましては、これは純事務的なものを
提出
するということ以外にないと存じます。
成田委員(成田知巳)
97
○成田
委員
そういたしますと、四月、五月、六月、七月、会計年度の三分の一が純事務的なものでありまして、
政府
の政策というものは全然加味されない
予算
になるわけであります。そこで、当然八月から
実施
されますところの本
予算
に対して、会計年度の三分の一は政策という意味からい
つて
空白であ
つた
ということに
なつ
て、本
予算
編成の前提条件が相当二十七年度とはかわ
つて
来ると思います。内外の情勢もありましようが、
予算
編成の技術面からい
つて
もかわ
つて
来なければいかぬ。たとえば、本
予算
案では減税国債三百億、国鉄、電電公社の社債二百二十億を発行することに
なつ
ておりましたが、会計年度の三分の一が無為に過されたのでは、とてもその成果は上らない。そこで大蔵省の内部でも、減税国債なり電電公社、国鉄の社債発行を中止するという意見もあるし、あるいはまた自由党の意見を代表して、あくまでもやるのだ、さらにまた改進党との妥協で別の意味の公債も考えよう、こういう意見もあるようであります。これは当然四箇月の
暫定予算
が事務的なものである以上、この公債発行の問題について影響が来ることは明らかだと思うのです。そこで現在大蔵大臣とされては、この問題に
なつ
ておる減税国債、電電公社、国鉄公社債の発行について、どういうお考えを持
つて
おるかお尋ねしたいと思います。
小笠原国務大臣(小笠原三九郎)
98
○
小笠原国務大臣
成田さんが言われたように、大体四箇月もたちますと、よほど収入状況も違うと思います。
従つて
、これらについて本
予算
の編成については十分考慮する考えでおります。しかし、ただいまお話になりました公債その他の問題につきましては、まだ少し検討中でございまして、結論に達しておりませんので、結論に達し次第申し上げることにいたしたいと思います。
成田委員(成田知巳)
99
○成田
委員
この四箇月の空白を経た場合に、収入その他について影響があるのは当然だと言われたのですが、これは税収の面がおもだと思います。たとえば砂糖消費税がだめに
なつ
た、有価証券移転税もだめに
なつ
た、こういう点で
歳入
の面で変化があるのは当然だと思います。私の御質問申し上げているのは発行公債の消化の問題ですが、
予算
年度の三分の一を空費して、そうしてあとの三分の二でこの消化ができるかどうかというその見通しの問題なんです。これは数字的に算術的におわかりになると思いますが、御答弁願いたいと思います。
小笠原国務大臣(小笠原三九郎)
100
○
小笠原国務大臣
今お話のごとくに、減税国優等につきましては、主として法人その他の決算期等の
関係
がありまして、相当日にちがたつことは、消化の上において多少疑問があります。従いましてどの程度かということについて目下検討中でございまして、その結果をまちました上で、きちつとした方針を確立いたしたいと存じております。
成田委員(成田知巳)
101
○成田
委員
消化について相当疑問がある、どの程度かはつきりしたところを見定めたいというお話なんですが、といたしますと、発行するという方針はかえない、ただ発行限度にある程度の変化、あるいは相当の変化がある、こういうようなお考えでいらつしやる意味でありましようか。
小笠原国務大臣(小笠原三九郎)
102
○
小笠原国務大臣
お答えいたします。発行そのものにつきしても、十分検討いたしてみたいと考えております。
成田委員(成田知巳)
103
○成田
委員
その次にお伺いいたしたいのは、この
暫定予算
の性格の問題に関連いたしまして、
参議院
で、この
暫定予算
を修正または否決することができるかどうかということが、相当論議になりました。
最初
政府
は、修正も否決も許さぬというような強硬な御態度をと
つて
おられたようでありますが、だんだん追究されまして、組みかえ要求なりあるいは修正というものは認めるというような御答弁をなさ
つて
お
つた
と思うのでありますが、
衆議院
においては、もちろん
憲法
五十四条で否決することはできると思うのですが、まずその前提として、
参議院
の
緊急集会
において
暫定予算
を修正または否決できるものかどうか、これを承りたいと思います。
佐藤(達)政府委員(佐藤達夫)
104
○佐藤(達)
政府委員
ただいまお言葉にありましたように、
参議院
でも相当大きな問題でございました。当時私は少し興奮し過ぎて強くお答えした傾向があります。
参議院
の集会の
最後
に後悔の念を申し上げて、実は問題そのものを振り返
つて
みると、これは
国会
の
審議
権そのものの問題でありますので、
国会
御自身でおきめになるべきことであり、横合いからわれわれが力み返
つて
申し上げたような形に
なつ
て、たいへん申訳なか
つた
というような意味のことを申し上げたのであります。ただしかし、お尋ねでございますから、私の考えておりましたところを申し上げますと、大体
参議院
の場合における
審議
の問題については、お言葉にちよつとありましたが、修正の問題は、これは
最初
からもちろん可能でございます。
参議院
で御修正になることは可能でございますということは、私は申し上げておきました。ただ否決ができるということは、先ほど来お話に出ておりましたように、
骨格予算
であ
つて
、本来国の生活が、これがなくては一日も続けられないという性格のものであるからして、こういうものが否決されて
予算
に空白ができるような事態が生ずることは、
憲法
自体も全然予想していないと思います。
従つて
否決されるということは考えられないというお答えをしたことは事実でございます。
成田委員(成田知巳)
105
○成田
委員
そこで、
衆議院
でこれを否決することができるということは当然なことだと思いますが、いかがでございましようか。
佐藤(達)政府委員(佐藤達夫)
106
○佐藤(達)
政府委員
これも実は
政府
側としての意見を申し上げても、これは拘束力のないことで、
衆議院
自身の権限、解釈においておきめになることでありますから、
政府
としては何とぞ御
同意
をお願いいたしますということを申し上げるべきじやないかと私は思います。
成田委員(成田知巳)
107
○成田
委員
まあ
政府
の御希望としてはそうだと思うのですが、
憲法
五十四条によりますと「前項但書の
緊急集会
において採られた
措置
は、臨時のものであ
つて
、次の
国会
開会
の後十日以内に、
衆議院
の
同意
がない場合には、その
効力
を失ふ。」こう書いてあります。十日以内に
衆議院
の
同意
がないという場合は、十日以内に
同意
も反対も議決をされなか
つた
という場合と、また
同意
を得られなか
つた
という場合があると思うのです。この場合に、今回
緊急集会
で
暫定予算
を編成せられた、またそれを
実施
された責任——これは緒方副総理にお伺いしたいと思うのですが、この
緊急集会
の
暫定予算
が
効力
を失
つた
ら、
憲法
五十四条の
規定
に基きましてその責任は一体だれが負うのか、これをひとつ明確にしていただきたいと思います。
緒方国務大臣(緒方竹虎)
108
○緒方国務大臣 政治上の責任は
政府
にあると考えます。
成田委員(成田知巳)
109
○成田
委員
まず政治上の責任から御答弁があ
つたの
ですが、
政府
にあるというのは現
政府
にある。と申しますのは、第四次吉田内閣が事務管理内閣として
参議院
の
緊急集会
で
暫定予算
をお出しに
なつ
た。今度第五次吉田内閣にな
つたの
ですが、この
政府
の責任というものは第五次吉田内閣がおとりになる、こう解釈してよろしゆうございますか。
緒方国務大臣(緒方竹虎)
110
○緒方国務大臣 総
選挙
の結果によりまして国民の審判が下
つたの
でありますから、その点につきましては国民がすでに解決してくれたと考えます。
成田委員(成田知巳)
111
○成田
委員
吉田総理がよく、総
選挙
の結果自由党が多数に
なつ
たから、これは国民が審判したのだと言われますが、この
緊急集会
の責任の問題、この
憲法
で、もし十日間に
同意
を得られない場合には失効するわけなんです。そうすると相当の混乱があると思いますが、その失効の責任をどの内閣が負うかということを聞いているので、
選挙
とは全然別個の問題だと思います。
緒方国務大臣(緒方竹虎)
112
○緒方国務大臣 この点につきましても、先ほど
法制局長官
からお答えいたしましたように、
政府
の立場といたしましては、これを不承認にならないようにお願いするより方法はないと考えます。
成田委員(成田知巳)
113
○成田
委員
それでは答弁にならないので、
政府
の御希望はよくわかるのです。ただ
国会
の立場で、
憲法
の条章に基いて五十四条三項で、もし十日以内に
衆議院
の
同意
がない場合には、この
暫定予算
は
効力
を失うことになるわけですが、この
暫定予算
が失効した場合に、その責任はどうするか、どうお負いになるかまたどの内閣かお負いになるか、こういうことを聞いているので、
政府
の希望を私はお聞きしているのではないのです。
緒方国務大臣(緒方竹虎)
114
○緒方国務大臣
現行
の
憲法
のもとにおきましては、
政府
としてはただお願いする以外にやり方はないと考えますノ
成田委員(成田知巳)
115
○成田
委員
これは
委員長
もお聞きに
なつ
て、ひとつ
委員長
の立場で言
つて
いただきたい。
国会
の責任とかいう問題ではない。
政府
の御希望を私は聞いているのではないのです。
憲法
ではつきり、十日以内に
衆議院
の
同意
がない場合にはその
効力
を失うと書いてあるのです。
効力
を失うということは失効することになるのです。その失効した場合に、どこに責任があるか、これをお聞きしておるのです。これは明確にひとつ御答弁願いたい。(「そんなべらぼうなことはない」と呼ぶ者あり)べらぼうでも何でもない。
憲法
に書いてあるのです。その結果はどうなるか。
緒方国務大臣(緒方竹虎)
116
○緒方国務大臣 先ほどお答え申し上げた以上にお答えのしようがないと思います。
成田委員(成田知巳)
117
○成田
委員
憲法
で明確に失効する場合を
規定
してあるのですよ。そういう事態が発生した場合に、どういう責任をおとりになるか、責任はどこにあるか、これをお伺いしているので、(「
予算
を通していただきたいと言
つて
いるじやないか」と呼ぶ者あり)通してもらいたいという御答弁だけでは答弁にならない。もう少し明確に御答弁願いたい。
佐藤(達)政府委員(佐藤達夫)
118
○佐藤(達)
政府委員
同じことを繰返すことになると存じますけれども、
暫定予算
そのものの性格から申しまして、これがなければ国の生活はもちろん、国政の運営もできませんし、あるいは
法律
の執行そのものができなくなるという場面を生ずるわけであります。従いましてこれが
不成立
になるということは想像もいたされませんし、
政府
としてはぜひこういうことにならないようにとお願いする以外にないと存じます。
成田委員(成田知巳)
119
○成田
委員
副総理の答弁も
法制局長官
の答弁も答弁に
なつ
ていない。そこで問題は、後ほどもお聞きしたいと思いますが、遡及して失効するということを前提にお考えになるとそういう問題も起ると思いますが、不承認に
なつ
た場合、
同意
を得られなか
つた
場合に、将来にわた
つて
効力
を失う、こういう場合もあると思います。遡及するかしないかという問題は、また別の観点から論議してみたいと思いますが、一応将来において
効力
を失うという場合があると思います。その際にもやはり責任の問題が起る。それをただ御承認を願いたいという希望を言われるだけで、その責任の帰属がどこにあるか、いかなる責任をとられるかということについて御答弁がないということはまことに遺憾であります。もう一度御答弁願いたいと思います。
佐藤(達)政府委員(佐藤達夫)
120
○佐藤(達)
政府委員
私がお答えすべき筋かどうか存じませんが、今述べましたようなことから、これが
不成立
に
なつ
て
予算
の空白が生ずるということは、全然われわれとしては考えておりません。それでお願いもしておるわけであります。ですから、
不成立
に
なつ
た場合に
政府
が責任をとるということまでは考えておりません。むしろお願いを申し上げるだけであります。
成田委員(成田知巳)
121
○成田
委員
この
暫定予算
についてこれが
効力
を失うということは予想されないということになりますと、
憲法
五十四条の
規定
そのものは無意味の
規定
になる。
憲法
五十四条で明確に
規定
しておる責任問題が必ず発生すると思う。それを
政府
が、そんなことはあり得ない、必ず通るものだと考える。これはまことにフアッショ的な考え方だと思います。一方的だ。これは非常に政治的な問題でございますから、緒方副総理から詳細に明確な御答弁を願いたいと思います。
佐藤(達)政府委員(佐藤達夫)
122
○佐藤(達)
政府委員
ちよつと補足させていただきます。先ほど申し落したことになるかもしれませんが、御承知のように私どもがそういうことを予想しませんと申します根拠は、旧
憲法
の七十一条に「帝国議会ニ於テ
予算
ヲ議定セス又ハ
予算
成立ニ至ラサルトキハ
政府
ハ前年度ノ
予算
ヲ
施行
スヘシ」という条項があるのであります。その場合には、帝国議会で
予算
が成立しないということを予想して、この
規定
を置いてお
つた
。ところが、御承知の
通り
新
憲法
にはそういう
規定
が全然ございませんございませんということは、そういう事態があり得ないということをむしろ前提にして、新
憲法
ができているということを申し上げざるを得ないというふうに思うのであります。
田中(織)委員(田中織之進)
123
○田中(織)
委員
関連して。ただいま成田
委員
の質問に対して十日以内に
暫定予算
の
衆議院
における
同意
が得られないために、五十四条に
従つて
失効した場合の責任は、これを
提出
した事務管理内閣としての第四次吉田内閣にあるのか、現在の第五次吉田内閣にあるのかという点が明確に答えられないということになると、これはきわめて重大な問題だと思う。前年度の
予算
を踏襲することはやらないという新
憲法
の建前から見たら、
暫定予算
なるものが
緊急集会
に出せるかどうかということ自体が、これまた一つ大きな問題なんだ。きようは総理がおりませんから、その点の質問はただいまの成田
委員
も、先ほどの改進党の中村
委員
も、あさ
つて
に譲
つて
おるのだと思うのですけれども、私は、その問題はむしろ「先行してここで議論しなければならぬことになると思う。なぜならば、今度のそれは
解散
の問題にもやはり関連して来るのです。
憲法
の六十九条によ
つて
不信任案が通過したから、この間の
解散
が行われたはずなんですが、
解散
の詔書には、
憲法
七条によ
つて
解散
するというだけで、不信任案の通過によ
つて
国会
が
解散
したという点が明確に
なつ
ておらない。この点についてもわれわれは緒方副総理から答えていただきたいと思います。かりに
政府
が六十九条に基いて、不信任案が通過したから、総辞職の道を選ばずに
解散
を行おうといたしましても、十日間という
期間
があるわけです。たまたま
予算
が
衆議院
を通過いたしまして
参議院
で
審議
中なんです。
従つて
この十日間というものは、総辞職をするか
国会
の
解散
をやるかの
政府
の決定をするまでの間に、二十八年度の
予算
案の成立のために努力をする
期間
がその意味から与えられておるのです。それにもかかわらず、その努力をやらずに、
暫定予算
を
国会
に出してその
予算
が、場合によると
衆議院
の
同意
が得られない場合がこれはあり得るのです。あり得るからこそ
憲法
第五十四条の
規定
があ
つて
、その場合には将来に向
つて
効力
を失うということが
規定
されておるのでありまするから、
従つて
その失効に
なつ
た場合の責任というのは、いずれの内閣が責任を負うのか、事務管理内閣か、新たにできた現在の吉田内閣であるかという点については、これは当然答えられなければならない性質のものなんです。
従つて
この点について私が今申し上げた点と関連して、質問の趣旨はおわかりだろうと思いますから、お答えを願います。
佐藤(達)政府委員(佐藤達夫)
124
○佐藤(達)
政府委員
だんだんお話を承
つて
おりますうちに、はつきりいたして参りました。私の筋道と考えておりますところを一応お答え申し上げておきます。今のお尋ねの中にいろいろな問題が入
つて
おりましたが、一言に言いますと、
解散
の結果こういうことに
なつ
たんじやないかという問題がまず起
つて
来るわけだろうと思います。そうしますと、その
解散
の問題になると思います。この
解散
は、第四次吉田内閣が
解散
したことも事実であります。従いまして第四次吉田内閣がと
つた
解散
の結果、
暫定予算
を
緊急集会
にかけて今日また御
同意
をお願いすることになりましたその責任はどこにあるか、これは第四次吉田内閣の
解散
の
措置
に伴
つた
ことでありますから、第四次吉田内閣にあることはこれは明瞭だろうと思います。しかしてそれに対する批判はいつ行われるかと申しますと、先ほど副総理からお答え申しましたように、
解散
の当否の問題を含めて、これは総
選挙
によ
つて
主権者たる国民が直接に審判を下したということで、そこで大きなけじめがついたことと考えるわけであります。そこで今度召集されました今度の
国会
——問題を簡単にいたしますために、たまたま吉田茂氏が総理に指名されましたから混乱もいたしますけれども、違
つた
党派の方が指名されて、そうしてこの場に臨んで今の
同意
を求めるというような場合を御想像願えれば、きわめてはつきりすると思います。その場合においては、やはり
政府
といたしましては、どの内閣がや
つた
にせよ、この
暫定予算
が
不成立
に終
つて
、
予算
の空白を生ずるということは、国民全般に対対して、
憲法
の運営そのものに対してたいへんな障害を生ずることでございますから、いかなる内閣といえどもこの際ぜひお願いするのが
政府
の責任である。
従つて
第五次吉田内閣といたしましては、この際ぜひお願いいたしますということを極力お願いするのがその責任であるというふうに、筋道をたどればなることと思います。
田中(織)委員(田中織之進)
125
○田中(織)
委員
その点から見てただいまの
法制局長官
の答弁は、かりに今本
委員
会にかか
つて
いる
暫定予算
が、
衆議院
の
同意
を得られないで失効した場合の責任は、第五次吉田内閣、これは緒方副総理の先ほどの政治的な責任は現内閣にあるということと符節するわけですが、そういうふうに受取
つて
よろしいのですか。
佐藤(達)政府委員(佐藤達夫)
126
○佐藤(達)
政府委員
その点については先ほど申し上げました
通り
でありまして、現内閣といたしましてはぜひお願いいたしますという一点に尽きることであると存じます。
田中(織)委員(田中織之進)
127
○田中(織)
委員
それではどうも今
法制局長官
が長々と筋を追
つて
説明
されたかんじんの点がぼけて来ていると思いますが、しかしこの点については、いずれ総理が月曜日に出て来られるわけでありますから、私は総理に質問をしたい。ただ佐藤
法制局長官
のただいまの答弁の中で、
国会
の
解散
の当、不当の問題については、
選挙
を経た今日、それは国民が審判しておるのだからということで、
法律
的にも一切の問題が解消したかのごとき御答弁がありましたが、私はそれは大きな誤りであろうと思います。この点はいずれ総理に月曜日にお尋ねをいたしますが、
憲法
六十九条によ
つて
政府
は今回
解散
か総辞職かいずれかの道をとるということで、私は
解散
の
措置
に出たと思うのです。ところが、少くとも当日に——三月の十八日でありましたか、
解散
の日に、内閣の助言と承認に基いて出ました
解散
の詔書には、
憲法
第六十九条の
関係
は出ておらないのであります。
従つて
実際は不信任案通過という具体的な事実に立
つて
六十九条に基いて
政府
は判断をせられたであろうところの問題について、その
関係
が明確に
なつ
ておらないのです。
従つて
現在の最高裁判所はこの種の
憲法
裁判は取上げないということで、きわめて変形的な司法
制度
ができておるのでありますけれども、この点に
法律
的には十分争いのある問題として残ると思うのです。政治的には、あるいは
法制局長官
の言われたように、
解散
とあとの
選挙
によ
つて
、その問題に対する国民の批判は終
つて
おるということにはなるかもしれませんが、私は、
法律
的な問題においては、十分争いのある問題が残
つて
おると思う。この点はあさ
つて
総理が出て来て、総理がそのいずれによ
つた
かということを聞いてみなければ、われわれはまだ
委員
会における追究はできないわけでありますけれども、その点は、私は、
法制局長官
の、
法律
的な争いもまるつきり
選挙
によ
つて
なく
なつ
たかのごとき答弁は間違いだと思いますので、その点念を押しておきたいと思います。
佐藤(達)政府委員(佐藤達夫)
128
○佐藤(達)
政府委員
政治的の面は、私から特にお答えすべき点とも思いませんが、今のお尋ねの中に、七条と六十九条のことで非常にうれしいお尋ねがあ
つた
と思いますから、ちよつとその点をお答えさせていただきまして、速記録に残しておきたいと思います。
解散
の原因は、六十九条の場合に限るかどうかという問題がございます。ございますけれども、この間の
解散
につきましては、これは明らかに不信任決議によるところの
解散
でございますから、六十九条に当ることは問題がないのであります。しかるにもかかわらず、詔書には第七条という条文しか引かなか
つた
というお尋ねですが、これはちよつとはつきりさせていただきたいと思います。われわれの解釈は、会話のありましたような議論もございますけれども、結局
解散
の詔書というものは、外に出る場合の根拠条文は、どこを探してみましても第七条以外にはございません。この前の第一回の新
憲法
の際における
解散
の場合におきましては、第七条と第六十九条を引きましたが、第七条だけは必ず引いております。
従つて
今回の場合も——前回もそうでありますが、引用する場合には第七条だけを引用することにして、あと六十九条その他の
解散
の原因になる事項は、詔書の上に出す必要はないという趣旨でございますので、詔書そのものは間違いがない。第七条だけを引けば十分であると考えております。
河野(密)委員(河野密)
129
○
河野
(密)
委員
関連質問をさせていただきたいのですが……。私
法制局長官
が今御答弁なす
つた
ことに満足することはできないのです。
憲法
第五十四条に、
衆議院
が
解散
されたときは、
参議院
で
緊急集会
を開く、こういうことに
なつ
ておりますが、緊急必要のあるときということが前提に
なつ
ておる。この緊急必要のあるときという場合に、
財政法
第三十条に言うところの
暫定予算
という問題を前提として、
憲法
が
規定
したものかどうか。私はこの点が
憲法
上の大きな争いだと思うのです。これをはつきりすることが、今言う
解散
権の問題についても、すべての政治問題に対する前提というものになりますから、これをわれわれは伺
つて
いるのであ
つて
、そのことを明確にしないで、ただ
憲法
のことで責任が消えたものとかなんとかいうような、そういうおざなりの答弁は私はできないと思うのです。この
憲法
第五十四条というものが、そういう
暫定予算
のごときものを含んでおるのかどうか。これが私は前提条件であると思う。その点を明確に答えていただきたい。
佐藤(達)政府委員(佐藤達夫)
130
○佐藤(達)
政府委員
ただいまのお尋ねも重要な点であると思います。従いまして、
参議院
におきましても御質疑がありました。私どもの考えておりますところを申し上げますと、御指摘の第五十四条第二項に、国に緊急の必要があるときは、
緊急集会
を求めることができる。第三項に「前項但書の
緊急集会
において採られた
措置
は、」とあるのであります。そこで、
緊急集会
にかけられる
案件
というものに限界があるかどうかという問題が、御質疑の大なる要点だろうと思うのであります。もちろん緊急事態に対処する方法としては、旧
憲法
時代、御承知の
通り
第八条に緊急勅令、第七十条に財政処分もございました。さらに先ほど指摘いたしました第七十一条に、
予算
不成立
の場合は前年度の
予算
を
政府
が単独に
施行
できるという条項がございます。新
憲法
におきましては、さようなことは全部やめてしまいまして、そして
解散
中といえども、
参議院
だけは
国会
の一翼として残
つて
いるわけであります。その
参議院
に
国会
の代行をしていただこうという趣旨で、この五十四条の
規定
ができたものと考えているわけであります。従いまして、ここにかけられるものにつきましては何ら列挙いたしておりません。この
憲法
の
審議
の際に、この条文でいう
緊急集会
にはどういう
案件
がかけられるのかという質問がありました。当時金森国務大臣は、
国会
の権限に属することは
原則
として全部かける、たとえば
法律
もこれでかけ得ます、また
予算
もここで
審議
せられ得る、さらに
憲法
改正
のことまで言
つて
おりますが、これは
憲法
は予想しておらぬということも言
つて
おります。少くとも
法律
、
予算
についてははつきりこの
措置
の中に含まれるという答弁をして、
憲法
は成立しているわけであります。また学者の本を見ましても、
法律
、
予算
については大体
緊急集会
で処置し得るのだという定説に
なつ
ているようでありまして、
暫定予算
といえどもこれは一種の
予算
でございますので、その点については私は全然疑問がないと考えているわけであります。
山口(好)委員(山口好一)
131
○山口(好)
委員
今の問題に関連しまして、
憲法
第五十四条第三項に「
衆議院
の
同意
がない場合には、その
効力
を失ふ。」こう厳と
規定
がしてあります。もし
同意
がない場合の
効力
については、事はなはだ重大である。この
同意
が得られなか
つた
ならば、どういう結果を招来するかということについては、事重大でありますために、
政府
においても、与党の諸君も、さような結果になることは断じて予想できない、必ず
同意
が得られるものだ、ぜひともこれは
同意
をしてもらうよりいたし方がないということを言うのでありますが、これが厳として
規定
がある以上は、私は
法制局長官
に、その
効力
を失うということは、どういう結果になるかということを伺いたいのであります。 〔
委員長
退席、小峯
委員長
代理着席〕
佐藤(達)政府委員(佐藤達夫)
132
○佐藤(達)
政府委員
ただいままでの御答弁は、大体
予算
の問題に集中してお答えしたために、そもそも
予算
がなくては国政は動きませんということを申し上げているわけであります。今のお尋ねの点を広く考えますと、たとえば今度御
提案
申し上げておりますところの
法律
の
関係
やいろいろなものがあるわけであります。抽象的に申しますといろいろなものがあるのであ
つて
この中には
効力
を失うことに
なつ
てもあるいはやむを得ない。
政府
としてはもちろん困りますけれども、客観的に見ますと、あるいはやむを得ないものも観念上はあり得ると思いますから、そういう広い立場から申し上げれば、
効力
を失
つて
もやむを得ないという場面があり得る。しかし、先ほど来申し上げたように、
予算
関係
はそういうことはとても想像もできないということで、そういうことを申し上げたのであります。
成田委員(成田知巳)
133
○成田
委員
憲法
六十九条と七条の
解散
権の問題については、これはあさ
つて
総理がおいでに
なつ
てから詳細に質問いたしたいと思
つて
おりますが、今の
法制局長官
の答弁で、今度の
解散
は六十九条による不信任決議を原因として七条で
解散
をや
つた
、証書には七条だけが書いてある、こういうわけですが、昨年八月の
解散
の場合は不信任決議がなか
つた
。第七条でおやりに
なつ
て、六十九条という原因はなか
つた
と思いますが、
政府
の
解散
に関する見解がおかわりにな
つたの
か。これを念のために聞いておきます。
佐藤(達)政府委員(佐藤達夫)
134
○佐藤(達)
政府委員
これは事柄を二つに分析いたしまして、一つは
解散
の意思の発表形式の問題、それから、今のお言葉にもありましたように、
解散
原因の問題の二つにわけなければならない。
解散
原因については六十九条の場合にのみ限られるか、その他の場合も行われるか、これは先ほどお話のように仮説の問題であります。
政府
としてはもちろん六十九条の場合には限られないと考えておりますけれども、世間には違
つた
説もある。これは
解散
原因の問題であります。ところがその
解散
を表示する形式の問題と
なつ
て参りますと、先ほどちよつと触れましたように、これはどうしても詔書の形でなければならぬ。どういう原因の場合といえども詔書の形でなければならぬ。その詔書を出す根拠条文がどこにあるかと申しますと、これは七条以外にはないわけであります。そこで先ほど触れましたように、
解散
原因を一々その詔書にうたうという必要は、われわれとしては今後ないであろうということで、詔書の直接の根拠条文を、七条をも
つて
あらゆる場合をカバーしてや
つた
方が、単純でよろしくはないだろうかということで、そういう形式をとりました。それを申し上げたわけであります。
成田委員(成田知巳)
135
○成田
委員
憲法
五十四条の
措置
の
内容
は
予算
も
法律
も含んでおられる、こういう御答弁ですが、
参議院
においても同じような御趣旨を開陳しておられたと思うのですが、この点について
予算
が
措置
に入
つて
いるかどうかということは重大問題であります。少くとも政治的には、今度の
緊急集会
というもので
予算
を
審議
したということについて、相当疑問があると思いますが、これも総理がおいでに
なつ
てから質問いたしたいと思います。 今関連質問に御答弁に
なつ
た
効力
を失うという場合に、
予算
の場合は
効力
を失うように
なつ
ては困る、だからそういうことがないように希望する、その他の問題については
効力
を失う場合もあるだろう、こういう御答弁があ
つたの
ですが、これは
措置
をやはり
予算
と
法律
というように解釈されておる結果だろうと思います。
従つて
、
効力
を失う場合に、
法律
が
緊急集会
で
審議
された場合には
効力
を失う場合もあると思いますが、その
効力
を失うというのは将来に向
つて
効力
を失うのか、それとも遡及して
効力
を失うのか、それを御答弁願いたいと思います。
佐藤(達)政府委員(佐藤達夫)
136
○佐藤(達)
政府委員
その点もはつきりさせていただく機会を得たわけでございますが、今の
法律
の問題については、かりに
法律
について不
同意
の議決がありました場合には、その
効力
は将来に向
つて
効力
を失う。この五十四条の不
同意
の場合は、すべての
法律
のみならず、ほかに、去年お願いしました
緊急集会
における中央
選挙
管理会の
委員
の任命という、ああいう問題も含めまして、すべてその
措置
は将来に向
つて
効力
を失う、過去には遡及しないという考えでございます。これもまた学説も一定しておるようであります。
成田委員(成田知巳)
137
○成田
委員
法律
については将来に向
つて
効力
を失うだけだ、こう言われるのでありますが、先ほど
法制局長官
が例をおとりになりまして、この五十四条というものは旧
憲法
の第八条の緊急勅令と、七十条の財政緊急
措置
と、この二つを含んでいるのだという御答弁があ
つたの
ですが、第八条には緊急勅令は将来に向
つて
効力
を失うと書いてあります。そういたしますと、反対解釈をいたしましたら、これにはただ失効すると書いてある。第五十四条の解釈として第八条をおとりに
なつ
たら、第八条には将来に向
つて
効力
を失うとあり、これにはそう書いてないとすれば、当然反対解釈として、新
憲法
下においては
衆議院
の
国会
の権威というものを尊重した場合、
衆議院
の承認を得ていないような
法律
は遡及して
効力
を失うのだ、こう解釈するのが妥当だと思う。条理から行きましても、反対解釈から行きましても、当然そうなるのじやないかと思います。
佐藤(達)政府委員(佐藤達夫)
138
○佐藤(達)
政府委員
その点も敬服いたします。(笑声)但し今の遡及するという建前になりますと、要するにすでにでき上
つて
いる既成の秩序というものは、さかのぼ
つて
根本的にくずれるわけです。それによる被害というものが相当大きなものが想像されるわけです。一般の
法律
の建前としては、特に遡及する場合には、遡及して適用するということをうた
つて
初めて遡及するので、そうでない場合には、
原則
は将来に向
つて
の問題だけを規律するものであるということは、私は
法律
関係
のことについての根本の観念であろうと思うのであります。従いまして、旧
憲法
の例をお引きになりましたけれども、これは当然の条理をうた
つた
ものであ
つて
、むしろ逆に、遡及して
効力
を失うと書かない場合には、旧
憲法
時代と同じように読むのが
法律
の通念であろうというふうに前から考えておる次第であります。
成田委員(成田知巳)
139
○成田
委員
法律
も、たとえば刑罰法規なんかは、利益のためには遡及するという
原則
があるわけです。それから、第八条に将来に向
つて
失効するとあることは、当然の
規定
を書いたのだと言われるのですが、七十条の財政緊急
措置
については将来云々ということはないのです。
従つて
緊急勅令は、旧
憲法
下においては将来に向
つて
効力
を失うのだと当然のことを書いたんでなしに、特に断
つて
いるのだ。その第八条と違
つた
表現をしている新
憲法
下においては、
国会
の権威というものにおいて、遡及して
効力
がなくなるというのが当然の解釈ではないかと思う。第七十条の表現から言
つて
も当然そう解釈されるのですが、いかがですか。
佐藤(達)政府委員(佐藤達夫)
140
○佐藤(達)
政府委員
七十条自体につきましても、これは遡及はしない。そういう将来に向
つて
という明文がなくても、これは遡及しないというのが旧
憲法
時代の解釈のようであります。たとえば、かりに財政上の処分をしても、これは不承認だ、前に出した金をみな取返せということは、当然
憲法
には予想しておらないところであるということを言
つて
参
つて
おるのでありまして、そういう点から申しましても、むしろ第八条の将来に向
つて
失効するということは、当然のことを当然に書いてあるものと解釈するわけであります。
成田委員(成田知巳)
141
○成田
委員
緒方副総理にお尋ねしたいのですが、今度の
参議院
の
緊急集会
で
暫定予算
をお出しに
なつ
た。この
暫定予算
というのは国政運用の
最小限度
だ、こう
なつ
ております。それからほかに
法律案
件が五件ばかり出ておりますが、これも
最小限度
国政を運用するに必要な
法律案
をお出しに
なつ
た。その原因というのは、内閣は
衆議院
で不信任を受けた、一種の事務管理内閣である、
従つて
国政運用に
最小限度
必要な
予算
と
法律案
を出したのだ、こう解釈すべきだと思うのでありますが、いかがでございましようか。
緒方国務大臣(緒方竹虎)
142
○緒方国務大臣 その
通り
であります。
成田委員(成田知巳)
143
○成田
委員
ただいまの御答弁のように、
衆議院
で不信任案を可決された内閣として、当然事務管理内閣だ、こういう性格からして、
暫定予算
についても、
法律案
についても、国政運用の
最小限度
のものを
緊急集会
に
提出
された、こういう御答弁ですが、そこでお尋ねしたいのは、これは
参議院
の
緊急集会
の問題ではありませんが、事務管理内閣という性格から言
つて
特にお尋ねしたいのですが、その単なる事務管理内閣にすぎないところの内閣が、日米通商航海条約を締結された、こういう国政に重大な
関係
のあるような条約を、なぜ事務管理内閣が締結されたか、これをお尋ねしたいと思います。
緒方国務大臣(緒方竹虎)
144
○緒方国務大臣 御指摘でありますが、これは一昨年以来続けて日米両国の間に
審議
しておりましたもので、その従来の経過に従いまして継続したのであります。その成果につきましては、今回の
国会
にあらためて御承認を得る、それが今までのしきたりであると考えまして、そういう考えから締結いたしたのであります。 〔小峯
委員長
代理退席、
委員長
着席〕
成田委員(成田知巳)
145
○成田
委員
従来継続中であ
つた
から締結したのだとか、その結果について今度の新
国会
に承認を得られるということは、この重大な日米通商航海条約を締結された
理由
にはならないと思う。単なる事務管理内閣である。しかもその
内容
がいかに日本にと
つて
不利であるかということは、言うまでもないのでありますが、こういう重大な条約を、ただ従来交渉してお
つた
からとか、あるいは今度
国会
の承認を得るからとかいうことで締結されたことは、
理由
にならないと思います。何か明確な御
理由
があると思いますので、はつきりさせていただきたいと思います。
緒方国務大臣(緒方竹虎)
146
○緒方国務大臣
政府
は
選挙
管理内閣でありましたけれども、国家は悠久に続いておるのでありまして、外国との
関係
、その条約につきましては、従来の交渉をそのまま続けることが、
選挙
管理内閣におきましても別にふしぎはない。必要の
最小限度
における仕事であると思
つて
おります。
成田委員(成田知巳)
147
○成田
委員
その日米通商航海条約というのは必要
最小限度
の事務だ——今度の
暫定予算
にしろ、
法律
にしろ必要
最小限度
のものなんです。いわば事務的なものなんです。この日米通商航海条約を必要
最小限度
のものとお考えに
なつ
ておるのかどうか。国家は悠久に続いておるとおつしやるのですが、これはもちろんそうです。しかし問題は、事務管理内閣に
なつ
た吉田内閣が、こういう重要な条約を締結していいかどうか。
国会
の承認、不承認の問題は別問題です。
法律
論、政治論として、
選挙
管理内閣であるところの吉田内閣がこういう条約を締結できるかどうか、ここに問題があると思います。率直に御答弁に
なつ
た方がいいと思うのですが……。
佐藤(達)政府委員(佐藤達夫)
148
○佐藤(達)
政府委員
ただいま緒方副総理からお答え申しましたように、これはその場合に
なつ
て、
選挙
管理内閣に
なつ
てから思い立
つて
交渉を始めて、そうして締結したということならば、これは問題でございますけれども、前からの行きがかりに
なつ
て折衝に折衝を続けてお
つた
ものが、一段落ついたので、そこで調印をした。そして今度の新しい
国会
にそれを御
提出
申し上げて、事前承認をお願いしようというのでありますから、そこに別におしかりを受けるようなことはないと思います。
成田委員(成田知巳)
149
○成田
委員
急に思い立
つて
や
つたの
じやないので、前から交渉してお
つたの
だからいいと言われますが、不信任案が通過しまして、内閣の性格はかわ
つて
いるのです。管理内閣に
なつ
ちま
つて
いるのです。その瞬間において、従来の権限というか、役割はなく
なつ
ているのです。
法制局長官
は
法律
の専門家ですが、いわゆる無権代理という形になるだろうと思う。性格がかわ
つて
いるのですよ。単なる事務管理しかできない。事務管理しかできない者が、管理以上のたとえば使用、収益とか、そういうことはできないのです。それと同じ性格のものなんです。ただ従来や
つて
来たからという時の経過が問題でなしに、内閣の性格が問題になる。たとい従来や
つて
いなくても、即座にでも、その内閣に権限があればや
つて
いいのです。五年、六年交渉しておりましても、内閣の性格がかわ
つた
ら、たとえば長年月にわた
つて
交渉してお
つて
も、こういう条約を締結する権限はない。今の御答弁は、明敏な頭脳を持
つて
いらつしやる
法律
専門家の長官の御答弁とも受取れないのです。そういう長官の御答弁では私たちは満足が行かない。緒方副総理の御答弁をもう一度お願いしたい。
緒方国務大臣(緒方竹虎)
150
○緒方国務大臣 ただいま
法制局長官
からお答えいたしました
通り
に考えております。
成田委員(成田知巳)
151
○成田
委員
六十九条、七条の
解散
権の問題、さらにまた事務管理内閣である吉田内閣が日米通商航海条約を締結したという問題は、論議の余地は十分あると思う。今日の質疑では責任ある答弁を私たちは得られませんので、あさ
つて
吉田総理が出ましたときに、この問題を追究することにいたしましてきようはこれで一応私の質問は終
つて
おきます。
尾崎委員長(尾崎末吉)
152
○
尾崎委員長
吉田賢一君。
吉田(賢)委員(吉田賢一)
153
○吉田(賢)
委員
きようの議案は、これは
憲法
解釈の上から見ましても、あるいは新
憲法
運用の上から見ましても、国政の根本に触れるきわめて重大な問題を含んでおりまするので、私は総理にその所見をただす機会をあとに保留させていただきまして、その前提となる問題等について、きようは質疑をし、なおきようの質疑の
内容
によりましてさらに他の所管大臣にも時間の許す限り質疑を試みてみたい、こういうふうに考えておりますので、御了承願いたいと思います。
緊急集会
によりまして、今
提案
に
なつ
ておりまする
暫定予算
初め
法律案
が
参議院
によ
つて
可決されております。そこで私がお尋ねしたい第一は、
政府
の
提案
になりましたこの
予算
案は、
憲法
五十四条の第二項の但書の条件を満たしておるのかいなや。満たしておるとするならば、その趣旨
内容
についてまず御
説明
を願いたい。
佐藤(達)政府委員(佐藤達夫)
154
○佐藤(達)
政府委員
御指摘の但書と申しますのは、「国に緊急の必要があるときは、
参議院
の
緊急集会
を求める」という、結局「国に緊急の必要」という条件の問題であろうと思います。それで、ただいまの
暫定予算
のごときは、もとより新年度の開始までに成立しておりませんと、先ほど来申しましたような
支障
を生じますからして、どうしても三月中には成立しなければならぬというもので、そういう点で緊急性があるわけであります。また必要性から申しましても、
予算
がなくては成り立ちませんですから、十分必要性があるという意味で、まさにこの条件に該当するものと考えております。
吉田(賢)委員(吉田賢一)
155
○吉田(賢)
委員
長官に伺いますが、そうすると、具体的に各費目につきまして一々あげることは差控えますけれども、概括して申せば、一体国の緊急必要のためというこの緊急という趣旨は、どういうふうに解しておられるのでしようか。三月までに
予算
が成立しなければ困るという、そういうようなものではなくて、緊急という趣旨についてもつと明確な御答弁を願いたいと思います。
佐藤(達)政府委員(佐藤達夫)
156
○佐藤(達)
政府委員
ごもつともに存じます。教科書のようなことでございますけれども、定義を申しますれば、
解散
後の総
選挙
によ
つて
新たにつくられる
国会
が開かれて、その
国会
の御
審議
にまつひまがない。それまで待てない意味だと思います。
吉田(賢)委員(吉田賢一)
157
○吉田(賢)
委員
次の
国会
の
開会
まで待てない。大蔵大臣の
説明
によりますると、新たに成立した
法律
の
施行
のためにもこの
暫定予算
は組んだのである、こういうような趣旨の
説明
もあ
つたの
でありまするが、この緊急というのは、そういう漠然としたものではなくして、真に国家の危急存亡と言いますか、これなくんば公安の維持ができない、そういうような非常に重大な緊迫した
事情
という趣旨に解されておるのが、旧
憲法
時代の旧
憲法
第八条の緊急勅令、あるいは七十条の財政緊急処分の緊急の趣旨であると解しておるのですが、この点についての御所見をもう一ぺん伺
つて
みたいと思います。
佐藤(達)政府委員(佐藤達夫)
158
○佐藤(達)
政府委員
緊急の必要という言葉をまた例によ
つて
分析いたしますが、これは緊急ということと、必要ということとの二つの要件にわけることができると存じます。緊急ということについては、先ほど来申しましたように、待てない、どうしても今や
つて
いただかなければ待てないということは、これは明瞭に緊急でございますから、
予算
が成立するまでは、どうしても
暫定予算
を成立しておかなければならないというのは緊急の方であります。ところが必要の方になりますと、これは
予算
の
内容
についても、今御指摘のような問題も出て参りましよう。
法律そのもの
についても問題が出て参りましようが、今御指摘に
なつ
たような事柄は、これはすでに有効に成立した
法律
があ
つて
、ある
公庫
に
出資
をしなければならないという
法律
がちやんとできてお
つて
、その執行をどうしても
予算
に盛り込まなければ今度は違法の状態を生ずる。違法の状態ということは、結局大きく言えば
憲法
違反——
法律
に反することは
憲法
違反ということでありますから、そういう意味で違法の状態が生ずる、そういうことを避けるということは、やはり大きな必要ということで、御指摘のようなものについても盛り込んであるわけであります。
吉田(賢)委員(吉田賢一)
159
○吉田(賢)
委員
大蔵大臣にお尋ねしまするが、これは例をも
つて
お尋ねしまして、なお緊急の必要性の問題について、その趣旨を明らかにしたいと思うのであります。たとえば他の省にもずいぶんと出ておりますが、一例をあげますれば、配付になりました二十八年度の
一般会計
の
暫定予算
についての三百五ページによりますると、これは通産省の所管の費目でありまするが、広報宣伝費あるいは海外広報宣伝費、あるいはその次のページには交際費——広報宣伝費として十六万七千円、海外広報宣伝費として二百余万円、交際費が四十万円、あるいは国界
公務員
共済組合負担金としまして千四百五十六万円、かようなものが載
つて
おります。こういうのは通常の
経費
であることは、これは相違ないと思います。これを
憲法
に
規定
しておりまする緊急性があると言うことは、どうもこれは牽強附会になるのではないかと存じます。ひとつ査定になりました大蔵大臣の御所感を承りたい。
河野(一)政府委員(河野一之)
160
○
河野
(一)
政府委員
海外の広報宣伝ということは従来からずつとや
つて
きております。毎月いろいろなパンフレツトをつく
つて
海外に送るなり、そうい
つた
ような事務をずつと継続してや
つて
おるわけであります。これが一箇月間なくなるということは、いろいろな点において
支障
があると存じます。また交際費につきましても、この
期間
だけ特に交際費がいらないというわけにも参りません。いろいろな事務をや
つて
おります上において必要なわけであります。共済組合負担金につきましても、これは月給を払いますたびにその負担金の
支出
を要するわけであります。
吉田(賢)委員(吉田賢一)
161
○吉田(賢)
委員
私が聞かんとするこの緊急の趣旨をひとつ御
説明
願いたい。
政府
の所信を伺いたいと思います。今局長の話によりますと、いろいろな方面に
支障
を来す、従来それは出してお
つた
費目である、こういうような御意見でありますが、いろいろな方面に
支障
を来すということは、必ずしも国の緊急、国のために緊急必要な事項とは限らない。それは観念が違います。だから、そういうようなごまかしじやなしに、やはりはつきりと緊急必要性ありということについて、これはひとつ大臣から聞いてみたい。たとえば交際費に至りまするまで緊急性がある、
憲法
五十四条の
緊急集会
にかけ得られる条件があるというようなことになりましては、これは
財政法
の三十条の普通一般の
暫定予算
と混淆したことになると思うのであります。
憲法
五十四条の
緊急集会
に求めるべき条件、出し得る条件は、もつと厳格にいろいろな条件が付してありますことは申すまでもないことであります。交際費のごときが国家の緊急必要事項であるというようなことは、常識上考えられません。要するに、普通の
暫定予算
としてお組みになることが編成の根本趣旨ではないのか、こういうことを疑問に持
つて
いるので、お伺いするのであります。
河野(一)政府委員(河野一之)
162
○
河野
(一)
政府委員
御答弁申し上げます……。
吉田(賢)委員(吉田賢一)
163
○吉田(賢)
委員
大臣に答弁願いたい。先ほどの御意見なら聞く必要はない。
河野(一)政府委員(河野一之)
164
○
河野
(一)
政府委員
大臣にかわ
つて
御答弁申し上げます。緊急ということにつきましては、先ほど
法制局長官
から申し上げられましたように、次の総
選挙
後の議会まで待つことができない程度のものである。そういう意味のものが緊急である。また必要ということになりますと、交際費はその
期間
において
支出
しなくてもいいじやないかという御議論もあるかと思います。われわれといたしましては、こうい
つた
経費
は四、五月の間においてやはり続けて
支出
する必要があると考えまして、
暫定予算
に計上いたした次第であります。
小笠原国務大臣(小笠原三九郎)
165
○
小笠原国務大臣
ただいま
主計局長
の答弁いたした
通り
に考えております。
吉田(賢)委員(吉田賢一)
166
○吉田(賢)
委員
それなら、いま一度
主計局長
に聞いてみますが、一般
暫定予算
と、
緊急集会
に出し得る条件を具備した
暫定予算
とは、そこに相当条件の違いがあるということは了承していいのでしようね。
河野(一)政府委員(河野一之)
167
○
河野
(一)
政府委員
先ほど成田さんの御質問に対してお答えいたしたように、政治的には、
法制局長官
からも答弁がありましたように、
緊急集会
に出すべき
暫定予算
と、そうでない、
国会
ができてから出す
暫定予算
とは、性質的に差違がある、こういうふうにおつしや
つたの
であります。これはその
通り
であろうと私も考えますが、
暫定予算
の性格といたしましては、
緊急集会
に出すものであろうと、あるいはその他の集会において出すものにおきましても、やはり国政運営上必要
最小限度
のものとして考えてやるべきものであ
つて
、いろいろな
経費
を入れまして、応急的処置としてとられたものが、本格的
措置
に影響を及ぼすことがないように
措置
をするのが、
暫定予算
の性格であろうと考えているわけであります。
吉田(賢)委員(吉田賢一)
168
○吉田(賢)
委員
あなたと問答をしていては、どうもはつきりしないから、
法制局長官
にお答えを願いたい。
財政法
の三十条によりますると、「内閣は、必要に応じて一会計年度のうちの一定
期間
に係る
暫定予算
を作成し、これを
国会
に
提出
することができる。」つまり「内閣は、必要に応じて」という一つの要件があるだけであります。ところが
憲法
五十四条の二項の但書によりますると、「国に緊急の必要があるときは」というように、
憲法
にこういう条件が附加されておりまして、非常に厳格な条件がついておるものと思うのであります。そういう意味におきまして両者おのずからそこに条件は違うものと思うのですが、いかがですか。
佐藤(達)政府委員(佐藤達夫)
169
○佐藤(達)
政府委員
財政法
の三十条も結局、この第二項とあわせ読みますと、
暫定予算
というものは、本
予算
が成立しない場合に備える応急のものだということは、先ほども成田
委員
にお答えした
通り
に、その性格がうかがわれると思います。従いまして、
暫定予算
というものの性格は応急的のものである。
従つて
、さらに卑近な言葉で申しますれば、あまりはでなものは盛り込まれるはずがないという程度のわくはあると思います。しかし何分
暫定予算
に盛り得るものは左のことしというような列挙されたものはございませんから、そういう
法律
の精神からそんたくするほかはないと考えるわけであります。 そこで、今のお尋ねにもどりまして、
緊急集会
に出される
暫定予算
ということをおつしやいますけれども、結局その場合には、
暫定予算
といえども、国が今まで続けて来た生活というものがそれによ
つて
支障
を生ずる、生活ができなくなるということのないようにという
内容
が、
暫定予算
の中身と
なつ
て来るべきものである。これは
暫定予算
そのものの性格が、やはりそのままの形で
緊急集会
にかけられ、本
会議
の御
同意
を求めるということになるのであ
つて
、
暫定予算
そのものの性格を先ほど申しましたように一応考えて、その後
緊急集会
にお願いするというふうに、少し大ざつぱかもしれませんが、筋道はそう考えらるべきだろうと思うわけであります。
吉田(賢)委員(吉田賢一)
170
○吉田(賢)
委員
法制局に伺いますが、旧
憲法
の八条及び七十条の緊急の趣旨と、新
憲法
の五十四条の国の緊急の必要性の緊急とは違うのですか。同趣旨に解しておられるのですか。いかがでしようか。
佐藤(達)政府委員(佐藤達夫)
171
○佐藤(達)
政府委員
これもごもつともなお尋ねと存じますが、旧
憲法
の第八条には、御指摘のように、「緊急ノ必要」という言葉がございますが、その上に、さらに「公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要二由リ」という条件がきびしくかぶせられております。七十条についても、もつときびしい条件がかぶせられてお
つた
と思います。これは、要するに、この旧
憲法
時代の緊急勅令あるいは緊急処分は、
政府
の一存でや
つて
しまう。そうしてあとで帝国議会の事後承諾を求めますけれども、それも先ほど御
説明
申し上げましたように、不承諾であ
つて
も、
効力
はそのままというふうに、非常に
政府
が優越的な、いわば非民主的な建前に
なつ
ておりますから、その調和のために、こういうきつい条件をかぶせてあ
つたの
だと私は思います。ただ、今度の新
憲法
の場合におきましては先ほど来申します
通り
に、そういうことでなしに、
国会
の一院であるところの
参議院
が少くとも健在である。国民代表の
参議院
があられるわけでありますから、その
参議院
に
国会
の代理を勤めていただくというわけで、
措置
そのものは民主的という趣旨にはずれませんから、そういう意味で、こういうきびしいわくをはずしたというふうに考えておるわけであります。
吉田(賢)委員(吉田賢一)
172
○吉田(賢)
委員
旧
憲法
の八条は、あなたのおつしやるように「公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル」という条件がついておりますが、しかしまた同時に、地方的な出来事についても第八条が適用されてお
つた
ということは、学説で一致しておるようであります。ところが新
憲法
の五十四条では、「国に緊急の必要」という条件が厳に
規定
されているわけであります。でありますから、その点は必ずしも旧
憲法
の方が条件が厳格だとは言えません。こちらは、地方的なものは大体除外して、「国に」ということに
なつ
ておりますから……。そこで緊急という趣旨におきましては、やはり今の新
憲法
におきましても、旧
憲法
の趣旨を相当踏襲されておるのではないか、こういうふうに思うのですが、その点について重ねてひとつ伺
つて
おきたいと思います。
佐藤(達)政府委員(佐藤達夫)
173
○佐藤(達)
政府委員
旧
憲法
時代には「国に」という言葉はございませんけれども、これは国の立法として
法律
でなさるべきことを、勅令でやれるという趣旨でございますので、やはり国家的な関心事というものが、その立法あるいは緊急勅令の
内容
になることは、当然これは予想されておるところであろうと思うのであります。従いまして、御指摘のように、新
憲法
の五十四条の「国に」と申しますのも、当然これは国家的な重要な事項、国家的な必要事項という趣旨であ
つて
、地方と区別して特に「国に」という言葉を使
つた
とは私は思いません。ただ、しいて申しますれば、たとえば地方の条例限りでできることを立法でお願いするというようなことは、当然のことかもしれませんけれども、「国に」という言葉で、あるいは関連してできるかもしれませんが、これはこじつけに近いと私は思います。
吉田(賢)委員(吉田賢一)
174
○吉田(賢)
委員
それなら伺いますが、この場合の具体的適用は、やはり非常な事態と目すべきような、もしくは非常な事実、こうい
つた
場合を主としてさすべきではないでしようか。少くとも通常の場合は含まないというふうに解すべきが、緊急の文字の解釈から見ましても、戦後の
法律
の沿革から見ましても、当然であろうと思うのですが、いかがですか。
佐藤(達)政府委員(佐藤達夫)
175
○佐藤(達)
政府委員
お尋ねの点は、もちろんほんとうに非常な事柄、予測もつかない突発の事柄という場合をも、ここに含めてあることは当然であろうと思います。あるいはそれに重点を置かれてお
つた
かもしれませんけれども、何分にもこの
法律
の解釈の態度といたしましては、今のように「国に緊急の必要」ということで非常に広い形、旧
憲法
時代より広い形、しかも
参議院
の
審議
を経てなされる
措置
ということから、これは予測せざる突発事態という場合に限
つて
と解釈すべき根拠は、どこからも出て来ないというふうに考えているわけであります。
吉田(賢)委員(吉田賢一)
176
○吉田(賢)
委員
そうしますと、
さき
に指摘しました——これはたくさんの例がありますが、官庁の交際費のごときものも、やはり「国に緊急の必要」というのに入ると解釈されるのでしようか。いかがでしよう。
佐藤(達)政府委員(佐藤達夫)
177
○佐藤(達)
政府委員
そういうものも含めて、国なりあるいは国の機関の運行を滞りなく進めて行かなければならぬという必要から、この
暫定予算
の中に盛り込まれておるわけであります。国家機関の運行を滞りなく進めなければならぬという必要、その
暫定予算
をどうしても三月一ぱい、新年度開始前に成立させなければならぬという緊急性がある。その二つの必要から今度の
措置
についてお願い申し上げるのであります。
吉田(賢)委員(吉田賢一)
178
○吉田(賢)
委員
完全にやむを得ざる消極的な
支出
の面につきましての
経費
にとどまる、こういうふうに解すべきものであ
つて
、少しでもそこに考慮のゆとりを持つべきような
経費等
は、緊急の趣旨にはまらぬのである。何となれば、それはやはり積極的な性格を持
つた
ものであるからと、こういうふうに解すべきが緊急の条件に適する
経費
であろう、こう思うのですが、いかがですか。
佐藤(達)政府委員(佐藤達夫)
179
○佐藤(達)
政府委員
今の積極的にというのは非常に適切な言葉であろうと存ずるのであります。私ども
参議院
で
説明
して参りましたのは、先ほどの問題にも触れますが、新しい政策、今までや
つて
いなか
つた
ことを新しく思い立
つて
やろうというその
予算
をこの中に盛り込むということは、まさに今のお言葉の積極的の中に入ると思います。われわれはそうでなく、そういうものは限界の外に置いて、今まで続けて来た国家機関の生活をそのまま続ける、こういう限度にとどめたというわけでございますから、お言葉に従えば、これは消極的なものであると申し上げてよろしいと存じます。
吉田(賢)委員(吉田賢一)
180
○吉田(賢)
委員
これは、たとえて申しますれば、真に
最小限度
、健康で言うならば、生命で言うならば、ほんの一時的に、水であるとか、少しでも積極的な栄養価値というものを含まない、厳に事務的な経過的なものだけを含むということが、この際における
参議院
に
提出
されるべき「国に緊急の必要」の
暫定予算
、こういうふうに解すべきものではないのでしようか。
佐藤(達)政府委員(佐藤達夫)
181
○佐藤(達)
政府委員
今の
憲法
の条文の中にある「必要」という文字を、文字以上にさらにしぼられまして、
最小限度
の必要というところまでしぼるという考え方も、これは一つのお考えだろうと思います。けれども私の趣旨は、むしろ先ほどお言葉にありました積極性があるか、消極的のものであるかというのが大きな限界に
なつ
て、積極性のあるもの、すなわち新たに思いついたような政策を盛り込むということはなすべきではない。緊急の必要という、その必要の限度をどの程度までしぼ
つて
行くか。やむを得ない最小の必要というところまでしぼるかどうかということは、
憲法
自身の解釈としては、必要とあればその必要という言葉を率直にとればいいのであ
つて
、さらにそれをしぼ
つて
考えるというところまで
憲法
は要求しておらないように考えておるわけであります。
吉田(賢)委員(吉田賢一)
182
○吉田(賢)
委員
それでは次に進みまして緒方副総理にお尋ねしますが、
憲法
六十条は御承知の
通り
に
衆議院
における
予算
の先議権の
規定
であります。それから六十九条は、申すまでもなく不信任、
解散
、その間に辞職のゆとりの十日という
規定
があるわけでありますが、内閣といたしましては、
予算
の先議権のある
衆議院
を、
予算
についてはできるだけ尊重するという建前をと
つて
行かねばならぬと思うのですが、それに対する御所見はいかがですか。
緒方国務大臣(緒方竹虎)
183
○緒方国務大臣
原則
としては今仰せられましたことは当然であると考えております。
吉田(賢)委員(吉田賢一)
184
○吉田(賢)
委員
当然のことでありますが、それならば、すでに不信任が可決されました後にも相当時間の余裕がありますので、
国会
尊重の建前から
衆議院
に
暫定予算
を出すということになれば、非常に寛大な条件のもとに
暫定予算
が編成されるべきであ
つた
、こう思うのですが、なぜその
措置
に出られなか
つた
か、その
理由
を御
説明
願いたい。
緒方国務大臣(緒方竹虎)
185
○緒方国務大臣
解散
に先だ
つて
暫定予算
を出せばよか
つた
ではないかという御質問のようでありますが、当時の
国会
の情勢から見まして、十日間以内に
予算
の
審議
を終ることは不可能であると
政府
で判断をいたしまして、
憲法
第六十九条に従いまして
解散
をいたした次第であります。
吉田(賢)委員(吉田賢一)
186
○吉田(賢)
委員
そうはお答えになるが、しかし
参議院
におきましてはこの
暫定予算
なるものは、
緊急集会
で二日間で
審議
を終了しておる。
参議院
で二日間で終了するものが、
衆議院
で十日間で終了しないとは考えられないのですが、いかがですか。
緒方国務大臣(緒方竹虎)
187
○緒方国務大臣
衆議院
におきましてはすでに不信任案が通過いたしておりまして、その後に
暫定予算
を
提出
することは法理上間違
つて
おると考えたのであります。
吉田(賢)委員(吉田賢一)
188
○吉田(賢)
委員
佐藤長官に聞きますが、さような場合に
衆議院
に
暫定予算
を
提出
することは法理上不合理な根拠、
理由
があるのですか、いかがでしよう。
佐藤(達)政府委員(佐藤達夫)
189
○佐藤(達)
政府委員
むずかしいお尋ねでありますが、
憲法
六十九条の趣旨を見ましても、あるいはただいま御指摘の五十四条の趣旨を見ましても、少くともその
解散
の前、すなわち不信任決議の後、
解散
の前に、すべての
措置
を完了しなければならぬという根拠はないわけであります。むしろその場合は、内閣の政治判断によ
つて
、迅速なる
措置
をとるのがいいか、いずれがよろしいかという判断をするということに
憲法
はゆだねておる。そのゆだねておるところに
従つて
措置
をするということは、結局法理上の結論ということに実はなると存じます。
吉田(賢)委員(吉田賢一)
190
○吉田(賢)
委員
不信任案の可決せられた
衆議院
に
暫定予算
を
提出
することは、法理上不合理であるという御答弁だが、それに対する御所見いかん、こう聞いておる。
国会
中心、
衆議院
の先議権を承認されておる緒方副総理でありますから、その場合に何ゆえに
衆議院
にこれを出すことが合理的でないのかということを伺
つて
おる。なお
法律
上佐藤長官に伺うのですが、政治的判断を問うのではなしに、法理上不合理だという御答弁でありましたから、それは解しかねるので、
法律
上の御意見を伺
つて
おる。
佐藤(達)政府委員(佐藤達夫)
191
○佐藤(達)
政府委員
先ほどお答えした
通り
になるわけでございますが、そういう判断に
憲法
はまかせておるということは、結局私は
憲法
の法理上の問題になろうと思う。
吉田(賢)委員(吉田賢一)
192
○吉田(賢)
委員
予算
の
審議
は
衆議院
に先議権があり、また
国会
中心に財政
審議
をするということは、申すまでもなく新
憲法
の精神です。これに向
つて
最善の
措置
をするということが、不信任の決議があろうとなかろうとにかかわらず、内閣としてなすべき唯一の当然の道だろうと思うが、それをなぜしなか
つた
か、こういうのです。それをあなたに聞くのでなしに、重ねて副総理に伺いましよう。
緒方国務大臣(緒方竹虎)
193
○緒方国務大臣 お答えをいたします。それは第六十九条の
規定
に従いまして不信任案の通過後
政府
が
解散
をするか、総辞職をするかの判断をまかされておるのでありますが、その場合に、すでに不信任案が通過しておりますので、その後の
措置
は
参議院
の
緊急集会
にまかせるのが当然であると
政府
といたしましては判断をいたしました結果、
緊急集会
に
暫定予算
を
提出
してその承認を求める
措置
をと
つた
次第であります。
吉田(賢)委員(吉田賢一)
194
○吉田(賢)
委員
ただいまのはどうも答弁に
なつ
ておらぬと思うのであります。私の伺うのは、あなたも
衆議院
は
予算
について先議権があるということはお認めに
なつ
ておる。それから国政は
国会
中心に運営されることが新
憲法
の精神である。こういうことも御
同意
に
なつ
ておる。しからば、
参議院
においては二日間で
審議
が終了した。それほど簡単に運んでおるこの各議案につきまして、なぜあなたの信念に基く
国会
中心、
衆議院
先議権尊重の建前からする
措置
を内閣はとらなか
つた
か、
衆議院
になぜこれを出さなか
つた
か、こういうのが私の質疑の趣旨なんであります。これに対して明快な御答弁を伺いたい。
緒方国務大臣(緒方竹虎)
195
○緒方国務大臣
政府
といたしましては、その場合は、
暫定予算
は
憲法
第五十四条の
参議院
の
緊急集会
にかけることが当然である、そう考えた結果であります。
吉田(賢)委員(吉田賢一)
196
○吉田(賢)
委員
この点につきましては、これはやはり行政を担当する
政府
といたしまして、
予算
を発議するところの
政府
の立場、
措置
といたしまして、
憲法
運用の上における根本問題に触れると思いますので、重ねてあさ
つて
総理に所信を伺うことにさせていただきたいと思います。 それから佐藤長官に伺います。成田君の質疑の際に少し触れましたかと思うのですが、私から重ねて聞いておきたいと思います。
衆議院
は、この議案につきましては、独自の立場において修正あるいは部分的不
同意
、こうい
つた
ものはなし得る権限があると考えるのですが、その点はいかがでしようか。
佐藤(達)政府委員(佐藤達夫)
197
○佐藤(達)
政府委員
われわれの立場といたしましては、先ほども申し上げたのでありますけれども、お尋ねのこと自体は、今御意見の御開陳もありましたように、
国会
御自身の権限でありますので、また
国会
御自身の独自の問題でございますから、われわれ
政府
側の方から解釈を申し上げても一向権威のないことではないかと思うので、むしろ先ほど申しましたように、ぜひ御
同意
をお願い申しますということを申し上げるのが筋合いじやないかと思うわけであります。
吉田(賢)委員(吉田賢一)
198
○吉田(賢)
委員
私は、
国会
独自の所見によ
つて
行動し判断し得るということは信じております。しかし、その場合に、部分的な不
同意
あるいは部分的な修正、こうい
つた
ことはなし得るものとの見解を持
つて
おりまするが、
政府
の所見はいかん、こう聞いておるのです。
佐藤(達)政府委員(佐藤達夫)
199
○佐藤(達)
政府委員
重ねてのお尋ねでございますから、私どもの考えているところを御参考に申し上げますと、今回の
案件
は暫定的と申しますか、臨時的の
措置
によるものではありますけれども、すでに
参議院
の
緊急集会
の可決を経て、
予算
としては成立してしま
つて
おるものでございます。それについての御
同意
を求めておるものでございますから、普通の
予算
の御
審議
の場合とは、これは場面が違
つて
おるのであります。すでに成立したものについての可否を問うておるという形になりますから、修正の問題は、私は出て来ないという結論になるように思います。 それから可分、不可分の問題でございますが、かりに
一般会計
予算
というものをつかまえてその各項目について可分、不可分の論を立てようといたしましても、これは、
予算
は
一般会計
予算
として各関連を持
つた
一体のものと考えますから、不可分のものであるというふうに考えております。しいてお尋ねがありましたので、さように考えておりましたところを申し上げた次第であります。
吉田(賢)委員(吉田賢一)
200
○吉田(賢)
委員
これはまことに奇怪な御発言ですが、不可分のものであるということでありますと、どうもわれわれの論理上想像できないように思うのです。各省の各
予算
につきまして、いろいろな費目があげられております。しかし、われわれの見るところによりますれば、明かに国のため緊急な必要ありという条件を満たしておらぬという
予算
が随所に見えるのであります。これは一、二指摘して私は質疑したのでありますが、さような場合にも、なお不可分のものとして、
同意
するかいなやということに結論をつけなければならぬということは、私はそれはやはり
国会
の
審議
権が、
予算
編成という形から制限をされる危険がある、こういうふうに考えざるを得ないのであります。やはり
国会
といたしましては、各費目につきまして、各省にわたりましてそれぞれ審査いたしまして、これはよい、これは悪いということをなし得る権限は十分にある、こう思うのであります。何もこれが単一のもので、不可分のものでなければならぬという筋合いではないと思います。やはりその点は通常の
予算
審議
の際に、これをどう扱うかということと、趣旨においてかわりはないものと考えるのであります。重ねて御所見を聞いておきたいと思います。
佐藤(達)政府委員(佐藤達夫)
201
○佐藤(達)
政府委員
まことにごもつともだと思います。私個人といたしましても、
国会
の
審議
権、ことに
衆議院
の本
会議
における
審議
権を十分尊重した態度で、物事を考えなければならないということには違いないのでありますけれども、それにもかかわりませず、一応の筋をたど
つて
私が考えました結論は、はなはだ心苦しいことでありますけれども、どうも先ほど申しましたような筋道になるのではないかということで、
最初
はむしろ御遠慮申し上げてお
つた
わけですが、しいてお尋ねがありましたので、はからずもお答えしたわけであります。これは、
最後
は
国会
の御判定にまつほかはないと思うのですが、ただ私の気持を申し上げたという程度にお聞き願いたいと思います。
吉田(賢)委員(吉田賢一)
202
○吉田(賢)
委員
それでは佐藤長官に重ねて伺
つて
おきますが、先ほど緒方副総理と問答いたしました点についての
法律
的な
憲法
解釈上の御所見をお聞きいたしたいと思います。新
憲法
では、財政
予算
の
審議
というものは
衆議院
に先議権がある。しかして
国会
が中心であ
つて
、古い
憲法
におきましては、たとえば財政の緊急処分の
規定
によ
つて
見ましても、かなり
政府
中心であります。だから
政府
がさような処置をなし得るということで。緊急勅令あるいは財政処分の緊急処理を見ましても、やはり
政府
中心ですが、その点は根本的に
国会
中心にかわ
つて
おることは申すまでもないことと思うのであります。それならば、
国会
尊重という線に沿うて、この
暫定予算
は組まれねばならないはずであ
つたの
でありますが、それが
衆議院
を無視しまして
参議院
へ持
つて
行
つて
衆議院
は、いわば不信任されたのだから、けんかした粗手だという意味かもわかりませんけれども、そごにやはり根本的な、よく言えば大きな手落ちでありまするが、悪く言えば
政府
が
憲法
の精神を蹂躪した。
参議院
の
緊急集会
召集権を濫用した形跡すら見える、こういうふうにも思うのでありまするが、その点について
憲法
運用解釈上の所見はどうでしよう。
佐藤(達)政府委員(佐藤達夫)
203
○佐藤(達)
政府委員
御趣旨はよくわかるのでありますけれども、結局問題の根本点を突き詰めて行きますと、
緊急集会
というものにこの
予算
なるものをかけることの適否の問題、あるいは違法かどうかというような問題になると思います。この点は、先ほど触れました
通り
に、
緊急集会
の条文に上
つて
おる
措置
というものの
内容
に、わくがあるかどうかということに結局帰着するのでありますけれども、これはどうしてもごく平たく
憲法
を見ました場合の解釈としては、あの
措置
の中に
予算
は含まれないという条文の解釈はどうしても出て来ない。従いまして、金森さんが
最初
憲法
制定の際に答弁されましたように、
法律
も当然であるが、
予算
も含むというのがやはり解釈としては出て来ることじやないか。そういたしますと、今御指摘のその点において、すでに
参議院
先議という形が
憲法
で許されてしま
つて
いるというように見なければならないと思うのであります。そこで今御指摘の問題が出て来る。しかし
憲法
の
措置
の中に今の
予算
が入るということに解釈をしてしまえば、そのあとのことはやむを得ない結論としずつと出て来ると解釈する。またその解釈は、学説も一定した解釈と
なつ
ておりますから、
憲法
の解釈としても間違
つて
いないと考えます。
尾崎委員長(尾崎末吉)
204
○
尾崎委員長
関連質問を許します。
河野
密君。
河野(密)委員(河野密)
205
○
河野
(密)
委員
先ほどから伺
つて
いて、
法制局長官
の言われることは非常にその意を得ないのですが、かりに
憲法
第五十四条の緊急
措置
の中に
予算
の
措置
が含まれているとしても、その
予算
の
措置
というものが、ただちに
財政法
第三十条にいう
暫定予算
であるかどうかということの結論にはならないという問題が一つ。もし
憲法
第五十四条にいう臨時的の
措置
というものに
予算
の問題があるとしても、それは緊急のいわゆる
措置
として行われるものであ
つて
、
財政法
第三十条にいう
暫定予算
という形をとらない場合もあり得るということを認めなければならぬ。それで、私たちがここでその点を強く主張するのは、これはこの
憲法
の盲点であると思うのです。盲点であるけれども、
憲法
を通読してみて、ここに
国会
が
解散
に
なつ
た場合における
予算
をどうするかという
規定
は一つもないのであります。これをもし
憲法
をそのままにわれわれがあたりまえに解釈をするといたしますならば、
予算
が
不成立
に
なつ
たために内閣が総辞職をするとか、あるいは
解散
をするとかいうことを前提にしておらぬと私は思うのであります。この
憲法
において、
予算
が
不成立
に
なつ
た場合においては
国会
を
解散
するとかいうことを前提としておらぬ。私は、この
憲法
を通読してみて、そういうことが
憲法
の底に流れておると思う。そこで、もし
予算
が
不成立
に
なつ
た場合、
衆議院
を
解散
しなければならない場合には、その
憲法
第六十九条によ
つて
、十日間の間に何らかの
措置
を講じなければならないというのが、私は
憲法
の精神だと思うのです。その点を重要に考えるから言
つて
おるのでありますが、その点少しも明確にしておらぬ。はつきりしてもらいたい。
佐藤(達)政府委員(佐藤達夫)
206
○佐藤(達)
政府委員
私の理解が誤
つて
おりましたら後に重ねてお尋ねを願いますが、お話の点は大きくわけて二つになると思います。第一点は、この
措置
というものについて
暫定予算
とかその他のきま
つた
定形のすでにあるものを言
つて
いるのではないのであ
つて
、もつとしぼ
つた
何か臨機の
措置
のものを想定しているのではないかというようなお尋ねだと思うのでありますが、私どもの考えておりますことは、先ほども触れましたように、ここに
措置
というのは何かといえば、要するにその
国会
の権限と
なつ
ている事項を言うのでありますということを、第一段に常に言
つて
いるわけであります。これは学者もそう言
つて
おります。そこで
国会
の権限に
なつ
ている事項というのは、
法律
の制定、
予算
の議決、その他この間の中央
選挙
管理
委員
の選任の件、そういうものがある。そういうすでに単に法制上の定形のあることをここに利用しているのであ
つて
、法制上の定形のない、たとえば立法事項に当ることを
法律
の形式によらないで、何か違
つた
形で
措置
としてこれにおかけすることができるかというと、私どもはそれは消極的にできない。むしろ他の定形によ
つて
きま
つて
いるものをおかけすることが立憲的である。新らしい形をここにつく
つて
持
つて
行くということは許されない。従
つて法
律事項は
法律
の形でかける。
予算
の場合には、本
予算
ということは考えられませんから、
暫定予算
をつく
つて
それをおかけするというのが、むしろ正しい運用であろうと考えて来ているわけでございます。 それから第二点の問題は、大きな問題であると思いますが、不信任決議があ
つた
場合には、とにかく
政府
は
解散
するか総辞職をするかということに追い込まれているわけであります。もちろんその場合に、
解散
するということについて、たとえば
解散
後における必要な善後
措置
というものを全部事前に尽して、それが成立した後でなければ
解散
できないというような制限は明文上もありませんし、また民主主義——民主主義と申しますか、議院内閣制の根本精神からい
つて
、そういう制約はあろうはずはないと考えますからして、今回のような
措置
をとることも、決して
憲法
の筋道にたが
つた
ことでないと考えているわけであります。
河野(密)委員(河野密)
207
○
河野
(密)
委員
重ねてもう一つ。今お話のように、追い詰めてみると、ここにいわゆる
緊急集会
において
暫定予算
というものがかけられるか、かけられないか。これはお話の
通り
、
暫定予算
というものはかけられるものであるとわれわれも解釈してもいいけれども、この場合における
暫定予算
というものは、
財政法
第三十条における
暫定予算
というものとは違うものである。それは先ほどからあなた方が
説明
しておられるものとは全然違うものである、こういうふうにわれわれは解釈しなければならない。それからもう一つ根本の問題は、この
憲法
を通読してみて、
衆議院
を
解散
するというこれほどの重大なる問題について、この場合に、
予算
が
不成立
に
なつ
た場合においてはどうするかということを
規定
しておらないというのは、
憲法
の盲点であります。盲点であるだけに、われわれはその
憲法
自体で解釈しなければならない。してみれば、この
憲法
自体の解釈からするならば、
予算
が
不成立
に
なつ
た場合においては、
衆議院
は
解散
できないのだ、その場合は
憲法
は予想しておらぬのだ、こう解釈する議院内閣制の場合は、あなたの御
説明
を聞くまでもなく、われわれはよく知
つて
いるが、この
憲法
が議院内閣制の考え方によ
つて
できているのじやないのですから、この
憲法
によ
つて
予算
が
不成立
に
なつ
た場合においては、
衆議院
を
解散
することはあり得ないという建前の中に、この
憲法
はできていると私は思う。それを言うのが、この
憲法
を通読してみた上でのあたりまえの解釈である、ごくあたりまえの常識的な解釈だと私は思います。それであるがゆえに、私が聞きたいのは、もしその間にできるとするならば、六十九条によ
つて
、不信任案が出た場合の十日間に何らかの
措置
をとるということを前提にして、十日間というものを置いてあるのだ、そういうよりほかに、この
憲法
からは解釈することはできないと私は思いますが、その点を重ねて明確に答弁してもらいたい。
佐藤(達)政府委員(佐藤達夫)
208
○佐藤(達)
政府委員
憲法
の根本問題になりますけれども、私どもは
憲法
制定の際に
政府
側からも御
説明
しておりますように、一貫してこの
国会
と内閣との
関係
は議院内閣制であるというように確信を持
つて
おります。従いまして、これは今
河野
先生のお言葉のように、議院内閣制でないという前提をと
つて
参りますと、少し違
つて
来るということになりまして、これは結論がおのずから違
つて
来ることは明瞭なんで、見解の相違と申し上げるよりほかはないと思いますけれども、ただ、今の議院内閣制の趣旨を貫いていると私が申し上げましたのは、たとえば今御引用になりました六十九条の十日以内ということ、十日以内というのは、むしろ
解散
後における善後
措置
を十日間に尽して後に
解散
すべしという趣旨のように、今拝聴したわけでありますが、私どもの今まで持
つて
おります考えでは、むしろそれとは違
つて
、議院内閣制の趣旨から言
つて
、この六十九条というものの本旨は、不信任決議を内閣がとられながら、総辞職もせず、
解散
もせず、ほおかむりしてそのままのんべんだらりとすわり込まれては、議院内閣制の本旨にもとるから、そういうことは許さない。ただ、ただちに進退を決するということは困るから、総辞職に行くか、
解散
するかという猶予
期間
を十日与えた。その本旨は十日間以上ほおかむりを許さないということに趣旨があるのだと考える。またそう考えることが、前提としております議院内閣制の本旨に沿
つた
解釈であると思いますから、
解散
後における善後
措置
というものは、十日の問題ではないというふうに確信を持
つて
お
つた
わけであります。しかしそれはいろいろ考え方がございましようから、違
つて
もやむを得ませんけれども、私はそういうふうに考えております。
河野(密)委員(河野密)
209
○
河野
(密)
委員
それならば、なぜこの
憲法
そのものに、
衆議院
を
解散
したときにおける
予算
の
措置
に対して旧
憲法
におけるが、ごとき明確なる
規定
がないのか。この
憲法
の不備であることは間違いないかもしれぬ。しかし、私はこの
憲法
が不備であ
つて
も、この
憲法
自体で解釈するのが、当然正常なる解釈であると思う。もしそうであるならば、
予算
の
不成立
の場合に
衆議院
の
解散
があるというようなことを前提にしておらぬ。私はこの
憲法
はそういうことを予想もしておらないのだという解釈をするのが当然だと思う。
財政法
第三十条の
規定
を読んでごらんなさい。あなたは
法制局長官
だからよく御存じだが、この
財政法
第三十条の
規定
と、この
憲法
第五十四条に書いてある
規定
とは、全然
規定
の趣旨が違
つて
おる。そういうものを無理に持
つて
来て
政府
に助け舟を出されても、吉田内閣はそう長く続くわけではないから、そう忠勤をはげむ必要はないですよ。
佐藤(達)政府委員(佐藤達夫)
210
○佐藤(達)
政府委員
私は良心に対して忠勤をはげんでおるのであります。ただいま御指摘の、
憲法
は予想しておらぬとおつしやいますが、これはお言葉を返して恐縮でありますけれども、かりに
緊急集会
の条文がありませんでしたならば、それはお言葉
通り
、
憲法
は
予算
不成立
のままの
解散
ということは予想してないということはありますけれども、
緊急集会
の
制度
があ
つて
、なおかつそういうお言葉は、ちよつと私には了解しかねるのでございます。
吉田(賢)委員(吉田賢一)
211
○吉田(賢)
委員
佐藤長官に重ねて聞いておきますが、緊急の条件が欠けておりまする
暫定予算
である場合は、これは
憲法
違反であることは解釈として間違いないですね。
佐藤(達)政府委員(佐藤達夫)
212
○佐藤(達)
政府委員
たいへん卑近な例ではつきり確認いたしておきたいと思いますが、たとえば、この三月における
緊急集会
に七、八月分の
暫定予算
を出したということであるならば、これは明瞭に
憲法
違反だと思います。
吉田(賢)委員(吉田賢一)
213
○吉田(賢)
委員
私は、一応この程度で終りまして、あさ
つて
なお若干時間をいただきたいと思います。
尾崎委員長(尾崎末吉)
214
○
尾崎委員長
山口好一君。
山口(好)委員(山口好一)
215
○山口(好)
委員
本日は総理大臣の御出席がありませんので、
緊急集会
にかかりました
暫定予算
の承認問題につきましては、やはりその前提となります政治的責任の追究が、われわれ国民の代表としてこれを承認いたしますについてはごく必要であると考えますので、後日吉田総理大臣にその点を十分ただしてみたいと思います。 本日は、その当時から吉田さんとともに、これらの件につきまして重要なポストにあられた緒方副総理もおいでになりますから、一、二の点をお尋ねいたしまして、私の本日の質疑は終
つて
おきたいと思います。 前
国会
において
予算
案が
不成立
に終
つた
その結果、
暫定予算
の
施行
のやむなきに至りまして、かくして
わが国
の産業
経済
の活動面においても、またその発展を阻害しておる面におきましても、非常な影響があ
つた
ことは、われわれとしてこれを十分認識いたさなければならないと思うのであります。そこでこの
内容
はともかくといたしまして、産業その他
経済
部面に甚大なる影響を及ぼしましたこの
暫定予算
を承認するかいなやにつきましては、
暫定予算
を
施行
しなければならなく
なつ
たその責任について、第四次吉田内閣にその責任があ
つた
か、あるいは与党の責任であ
つた
か、その責任の所在について一応これをただすべきことは当然であると思うのであります。しかし、これは大きな政治問題であり、複雑な問題でありますから、本日の
政府委員
では御答弁ができないと思います。ただ一点、ただいま
河野
君その他から問題とされておりました
憲法
六十九条、
衆議院
で内閣が不信任の決議案を可決せられたその場合には、十日以内に
衆議院
が
解散
されない限り総辞職をしなければならない。これはついに
解散
とな
つたの
でありますが、この
規定
があります以上、十日という
解散
後の処置につきましても、いろいろ準備
期間
があるわけであります。いな
解散
に至るまでのそうした準備
期間
があるわけでありますが、前内閣としましては、不信任案が通過せられましたあと、この
予算
の問題について、特にすでに
衆議院
においては可決せられて、
参議院
に送付せられ、
参議院
においても相当にこれが
審議
せられておりました当時としまして、この
予算
案の通過に向
つて
、はたしていかなる努力をせられたか。少くとも
暫定予算
を
施行
するように至
つて
は非常な悪影響があるゆえに、何とかこの
予算
案を通過せしめなければならないという、その努力を払われたりやいなや、これをお伺いいたします。
緒方国務大臣(緒方竹虎)
216
○緒方国務大臣
政府
といたしましては、不信任案が通過いたしました後、
衆議院
を
解散
する結果、
わが国
の政治、
経済
上に及ぼす深刻な影響につきまして十分考えまして、できれば
予算
を通過させたいと考えたのでありますが、当時の
参議院
の情勢を見ましても、十日以内に
予算
案の通過をはかることはとうてい不可能であると考えました結果、
衆議院
の
解散
をせざるを得なか
つた
わけでありまして、その十日間の猶予を
憲法
第六十九条に置かれました
理由
につきましては、先ほど
法制局長官
が申された
通り
の経緯をと
つて
おりまして、ただ
解散
の結果の影響に考え及びまして、できれば
予算
を通過させたいと
解散
前に考えたことは今申し上げた
通り
でございます。
山口(好)委員(山口好一)
217
○山口(好)
委員
ただいまの御答弁ではありますが、われわれとしましては、不信任案が通過しまして、ほとんどただちに
解散
に持
つて
行
つた
ように考えられます。その間において、さような御努力をなされたるやいなや。これはむしろそういう努力がなされなか
つた
というふうにも考えるのでありますが、さような御答弁でありますからやむを得ません。 さらに第二点といたしまして、緒方さんも言われるごとく、この
暫定予算
については深刻なる影響があるということを現認されておるようでありますが、この点をわれわれ国民の代表としても非常に心配をいたし、またこれからの
予算
案の編成などにつきましても、われわれとしまして非常に関心を持つ点でありますが、この
暫定予算
を四月、五月と
施行
いたして参
つた
ために、日本の産業その他の
経済
部面にいかなる深刻なる影響が及ぼされたか、これについて調査をいたしておりますかどうか、これは大蔵大臣にお伺いいたします。
小笠原国務大臣(小笠原三九郎)
218
○
小笠原国務大臣
相当の影響がありましたことは仰せの
通り
に存じます。しかしながら、
暫定予算
で国の
最小限度
のことはや
つて
おりまするので、その影響の程度はまだどの程度かということにつきましては、何ら調査いたしておりません。(「調査か」と呼ぶ者あり)いや何ら正確な数字を持
つて
おらないのであります。
山口(好)委員(山口好一)
219
○山口(好)
委員
ただいま大蔵大臣は正直なところを述べたようでありますが、まさか調査をしておらないというのではないと思います。しかしこれは数字が出ておらないといいますが、事務当局の方ではどんな状態に
なつ
ておりますか、これを一言お伺いいたします。
尾崎委員長(尾崎末吉)
220
○
尾崎委員長
ちよつと山口君に御了解を願いますが、緒方副総理は、さつきからちよつと急用で呼びに参
つて
おるようでありますが、よろしゆうございますか。
山口(好)委員(山口好一)
221
○山口(好)
委員
緒方さん自身には質問はないのですが、いま少しいてください。
河野(一)政府委員(河野一之)
222
○
河野
(一)
政府委員
暫定予算
は
最小限度
の国政の運営に必要な
経費
を盛
つた
ものでございまして、
最小限度
の国政の運用に
支障
があるとは考えておりません。しかしながら、当初
予定
いたしましたいろいろな計画が年度当初から行われる
予定
に
なつ
ておりましたものが、これが流れたという面で、
経済
界その他に多少の影響があ
つた
ことは、これはやむを得ないことであると考えております。中小企業の問題についても、
中小企業金融公庫
が成立しなか
つた
ために、その方面における金融ができなか
つた
、あるいは住宅問題につきましても十分なる施策ができなか
つた
というような点で、相当な影響があるとは存じますが、その辺におきます影響につきましては、先ほど申しましたように、指定預金の運用でありますとか、あるいは民間資金の活用をはかりますとか、あるいは預金部資金の運用をはかりますとかいうようなことにおきまして、
最小限度
の影響にとどめるべく努力して参
つたの
でありまして、その運用の実績等につきまして、もし数字の御要求がございますれば
提出
いたしたいと思います。
山口(好)委員(山口好一)
223
○山口(好)
委員
ただいま
河野
主計局長
はやむを得ない影響であ
つて
、それも大したことでない、いろいろな処置でそれを防ぎとめておるというような御答弁であ
つた
ようでありますが、現実を見ますれば、決してさようななまやさしいものでないということはよくわかるのでありまして、もとよりこれにつきましての統計その他の資料がありましたならば、ぜひこの
委員
会に
提出
していただかなければならないと思います。これは今後の
予算
編成、特にこの
暫定予算
の承認につきましては、そこまでわれわれが確かめて、この悪影響に対してこれを是正する今後の手段を的確に定め、その方針を伺
つた
上でなければ、なかなかこれを承認するということは、われわれの責任としてできないことではないか、こういうふうに思います。その点の資料は、すみやかに調製の上に御
提出
を願いたいと思います。さらにこれに対するいろいろな救済手段、今後の積極的な施策などにつきましても、この
委員
会において十分御発表を願わなければならないと思うのであります。とかく私の所見では、
政府
が自分で総辞職すべきところを
解散
をいたしまして、そうして
暫定予算
というこのへんば的な
予算
を行うことによ
つて
、かような
経済
界に悪影響を及ぼしております以上は、これを承認してくれろというならば、まずも
つて
自己の責任を反省いたしまして、そうしてここに至
つたの
は自分たちの責任であるということを認めると同時に、その後の
暫定予算
によるところの財界その他の影響を十分に調査し、これに対処するところの方策をここに掲げまして、どうぞこれで承認をしてもらいたいということこそ、この
委員
会に対する
政府
の真のエチケットであると思うのであります。そういう態度でなければ、結局吉田内閣は依然として独善主義であり、非民主主義をも
つて
押し通そうとしておるというそしりを免れないと思うのであります。われわれも一旦自由党に籍を置いたものであります。十分なる好意をも
つて
ここに申し上げる次第でありまして、緒方さんのこれに対する御所見を伺いたい。
緒方国務大臣(緒方竹虎)
224
○緒方国務大臣 お答えを申し上げまするが、
衆議院解散
の結果、
予算
が
不成立
になりまして、その政治的また
経済
的に及ぼした影響の非常に深刻でありますることは、
政府
としても十分に承知いたしておりまするので、それに対しましては、今後の政治の運営、また施策の上にできるだけの償いをして、その損害を少くする、国民生活を早く安定拡充する方に進めて参りたい、それ以外に
政府
といたして道はないと考えております。
山口(好)委員(山口好一)
225
○山口(好)
委員
あとのこまかい質問は後日に留保いたしまして、本日はこれで終ります。
尾崎委員長(尾崎末吉)
226
○
尾崎委員長
明後二十五日午前十時より
開会
いたし、質疑を継続いたすことといたし、本日はこれにて散会いたします。 午後四時二十分散会