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1953-07-25 第16回国会 衆議院 厚生委員会 第26号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年七月二十五日(土曜日) 午前十時五十二分
開議
出席委員
委員長
小島
徹三君
理事
青柳
一郎
君
理事
古屋 菊男君
理事
長谷川 保君
理事
堤
ツルヨ
君 越智 茂君 田中 元君
山口六郎次
君 山下 春江君 萩元たけ子君 柳田 秀一君 岡 良一君 亘 四郎君
出席政府委員
厚生事務官
(
社会局長
) 安田 巖君
委員外
の
出席者
専 門 員 川井
章知
君 専 門 員
引地亮太郎
君 専 門 員 山本 正世君 ――
―――――――――――
七月二十五日
堤ツルヨ
君が
理事
に補欠当選した。 ――
―――――――――――
七月二十四日
社会福祉事業振興会法案
(
青柳一郎
君外二十四 名
提出
、
衆法
第四五号)
歯科医師法
の一部を
改正
する
法律案
(
参議院提
出、
参法
第三号) 同月二十五日
災害救助法
の一部を
改正
する
法律案
(
青柳一郎
君外二十二名
提出
、
衆法
第四四号) の
審査
を本
委員会
に
付託
された。 同月二十四日
中共地区
よりの
帰国者援護
に関する
陳情書
(第一一九八号)
健康保険給付期間
の
延長等
に関する
陳情書
(第一二四八号) 未
復員者給与法
にて療養中の
復員患者
に
生活費
支給の
陳情書
(第一二四九号)
民生委員
の
活動費並び
に
指導訓練費
に対する国
庫補助
に関する
陳情書
(第一二五〇号)
児童補導組織
の
一元化等
に関する
陳情書
(第 一二五一号)
社会福祉事業金融公庫法制定
に関する
陳情書
(第一二五二号)
戦犯受刑者並び
に
獄死者等
の
遺族援護
に関する
陳情書
(第一二六 五号) 戦死せる
特殊漁船員
の
遺族
に対する
援護法適用
に関する
陳情書
( 第一二七五号)
健康保険法
の一部
改正
に関する
陳情書
(第一三〇一号)
戦争受刑者遺族援護
に関する
陳情書
( 第一三〇二号) 未
帰還者留守家族
の
援護強化
に関する
陳情書
(第一三〇三号)
日雇労働者健康保険法案
に関する
陳情書
(第一三一一号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
理事互選
歯科医師法
の一部を
改正
する
法律案
(
参議院提
出、
参法
第三号)
社会福祉事業振興会法案
(
青柳一郎
君外二十四 名
提出
、
衆法
第四五号)
災害救助法
の一部を
改正
する
法律案
(
青柳一郎
君外二十二名
提出
、
衆法
第四四号) 小
委員長
より
報告聴取
――
―――――――――――
小島徹三
1
○
小島委員長
これより
会議
を開きます。 まず
歯科医師法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
として
審議
を進めます。
本案
は前会に
質疑
を終了しておりますので、ただちに
討論
に入るのでありますが、
本案
の
討論
につきましては、別に
通告
もございませんから、
討論
を省略し、ただちに採決いたしますことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小島徹三
2
○
小島委員長
御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
の
討論
は省略し、ただちに採決いたします。
本案
を
原案
の
通り
可決するに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小島徹三
3
○
小島委員長
御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は
原案
の
通り
可決いたされました。 —————————————
小島徹三
4
○
小島委員長
次に
社会福祉事業金融対策
に関する小
委員長
より
報告
を聴取したいと存じます。
青柳一郎
君。
青柳一郎
5
○
青柳委員
社会福祉事業金融対策
に関する小
委員会
は、設置以来数回にわたりまして非常に慎重に討議をいたしました結果、その
目的
とするところを
一つ
の
法案
としてまとめることができたのであります。この
法案
につきまして御
報告
をいたすことが小
委員
の
報告
とお認めを願いたいと思います。終戦後
民間薬福祉棄
はますくその
重要性
を加えて参りましたが、
補助金
についての厳重な
制限
、物価の
高騰等
により
施設
の
修理
、
改造等
に困難を感じ、
昭和
二十二年以降
共同募金運動
の展開を見ましたが、
配分対象
の増加によりまして実質的な
配分額
は減少する状況でありまして、
社会福祉事業
の
振興
のためには、
長期低利
の
資金融通
をはかる
必要性
が強く要望せられて来たのでありまして、ここにこの要望に沿いまして、
社会福祉事業振興会
を設置せんとするのがわれわれ小
委員会
の結論でございます。しかしてここに
一つ
の
法案
をつくつたのでありまするが、その
法案
の
概要
を御説明申し上げます。 この
振興会
は、
社会福祉法人
その他
社会福祉
を
目的
とする
施設
を
経営
するものに対しその
経営
上必要とする
資金
を融通し、その他必要な
助成
を行い、も
つて
社会福祉事業
の
振興
をはかることを
目的
とするものであります。 次にこの
振興会
は
特殊法人
といたし役員は
厚生大臣
の任命または
承認
を受けて会長が任命するものといたし、
資本金
はその全額を
政府
が
予算
の定めるところにより、出資するものといたしました。
振興金
の
業務
につきましては、まず第一に
社会福祉施設
の
修理
、
改造
、拡張、整備、
災害復旧
に要する
資金
、または
経営
に必要なその他の
資金
を貸し付けること、第二は、
施設職員
の研修、
福利厚生
、その他
福祉事業振興
上必要と認められる
事業
を行う者に対し、必要な
資金
の貸付けまたは
助成
を行うこと。 この二つであります。 しかしてこれらの
業務
を行うについては、
業務方法書
に
貸付限度
、利率、期限、
元利金回収
に関する
事項
、
担保等
の
事項
及び
助成
の
限度
、
目的等
を記載いたし、
厚生大臣
の
認可
を受けしめるのであります。 また、毎
年度事業計画
及び
収入支出
の
予算
を定めまして、
厚生大臣
の
認可
を受けることといたし、さらに
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書
を作成し、
決算報告書
とともに
厚生大臣
に
提出
いたし、その
承認
を受けしめることといたし、また、
剰余金
の処分、
余裕金
の
運用等
についても
制限
を加えているのであります。
振興会
の監督は、
厚生大臣
がこれに当るものでありまして、必要な命令をすることはもちろん。必要な
報告
を徴し、立入り検査をなすことを得せしめ
役職員
に対しては一定の事由があるときは、これが解任をなし得るよう規定したのであります。 この
振興会
は
昭和
二十九年四月から発足することのできるよう、
厚生大臣
が
設立委員
を任命いたし、
設立
の
事務
を処理させることとし、また免税の
特典等
を規定いたしたのであります。 以上がわれわれの小
委員会
におきましてつくりました
法律案
の
概要
であります。 以上をもちまして小
委員会
の
報告
を終ります。 —————————————
小島徹三
6
○
小島委員長
引続き昨日当
委員会
に
付託
になりました
社会福祉事業振興会法案
を
議題
とし、
審査
に入ります。まず
提出者
より趣旨の説明を聴取することにいたします。
青柳一郎
君。 —————————————
青柳一郎
7
○
青柳委員
ただいま小
委員会
の御
報告
をいたしましたが、小
委員会
におきましては先ほど御
報告
の
通り
の
法律案
を満場一致をも
つて
各党共同提案せんとすることをきめたのでございます。その
内容
につきましては先ほどの
報告書
の
通り
でございます。
小島徹三
8
○
小島委員長
本案
に関して
質疑
はございませんか。
——本案
についての
質疑
もないようですから、
本案
の
質疑
を終了したものと認めるに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小島徹三
9
○
小島委員長
御
異議
もないようですから、
本案
の
質疑
は終了したものと認めます。次に
本案
の
討論
に入るのでありますが、
本案
の
討論
については別に
通告
もございませんので、これを省略し、たたちに採決いたすことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小島徹三
10
○
小島委員長
御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
の
討論
は省略し、ただちに採決いたします。
本案
を
原案
の
通り
可決するに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小島徹三
11
○
小島委員長
御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は
原案
の
通り
可決いたされました。 —————————————
小島徹三
12
○
小島委員長
次に日程に追加して、小朝当
委員会
に
付託
になりました
青柳一郎
君外二十二名
提出
、
災害救助法
の —————————————
青柳一郎
13
○
青柳委員
ただいま
議題
となりました
災害救助法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案理由
を御説明申し上げます。
災害救助法
は、
昭和
二十二年十月十八日に施行されましてから、今日まで六箇年になんなんとするのでありまするが、その間
本法
が
非常災害
時における唯一の
応急救助
の
基本的法律
として、重大かつ効果的な役割を果して参りましたことにつきましては、今さら申し上げるまでもないことでありまして、この
法律
によ
つて
救助
されました者は約一千一百万人にも上るのであります。 しかし、その後の
本法運用
の実際は、必ずしも十分なる使命を果し得るとはいい得ない部面もあるのでありまして、ことに今次
西日本並び
に
近畿地方
の豪雨による水害の
罹災者
に対する
応急救助
の経験にかんがみまして、
救助
の
種類
を増加拡充して、その
救助内容
の
適正化
をはかるとともに、
救助機関
に
電気通信設備
の
優先的使用
を認め、かつ
国庫負担
の規定を
改正
して、
地方財政負担
の軽減をはかり、あわせて
災害救助基金
を充実せしめ、も
つて
非常災害
時の
応急措置
に遺憾なからしめるよう、ここに
災害救助法
の一部を
改正
する
法律案
を
各派共同
で提案することといたしたのであります。 今回の
改正
におけるおもな点を申し上げますと、次の
通り
であります。 第一に、この
法律
の
救助
の
種類
を増加充実し、
救助内容
を整備するとともに、その
適正化
を期したことであります。
現行
の
救助
の
種類
中にあります「
収容施設
」の概念を拡張して、
収容施設
の中に「
応急仮設住宅
」を含めることといたしまするとともに、「
飲料水
の供給」、「
災害
にかか
つた者
の救出」及び「
災害
にかかつた
住宅
の
応急修理
」をも含めることといたしたのであります。 第二に、この
法律
の
救助
の
実施
を円滑ならしめるために、
救助機関
に対し、
応急救助
を行うために必要がある場合に、
有線
並びに無線の
電気通信設備
の
使用
を許したことであります。現に
非常災害
が発生した場合の応急的な
救助
は、一刻を争う緊急なことでありますから、あらゆる手段を尽して、すみやかに
情報
を収集し、また即刻
救助
を
実施
するとともに、
情報
を流して民心を安定せしめる必要のあることは申すまでもないことであります。従いましてかかる緊急な事態の発生した場合におきましては、何よりも優先的にこりした
救助
の
実施
に当りまする
厚生大臣
、
都道府県知事
、
都道府県知事
から
救助
の
実施
に関する職権の一部を委任された
市町村長
、またはこれ等の者の命を受けた者に対して、
有線電気通信設備
または
電線設備
の
使用
を許すことといたしたのであります。第三に、この
法律
の
救助事務
の円滑を期するために、
国庫負担
の
対象額
中に「
救助
の
事務
を行うのに必要な費用」を含ましめることといたしたのであります。
救助事務費
は、
救助活動
を行うに必要欠くべからざるものであることはいまさら申すまでもありません。しかるに従来は、この当然に
国庫
の
負担
となるべき
救助事務費
が、
国庫負担
の
対象
から除外されていたのでありまして、今回この不当を改めて、
事務費
も
国庫負担
の
対象額
中に含めることといたしたのであります。第四に、この
法律
の
国庫負担
の
対象額
の
基礎額
と、その
国庫負担
の割合とを改めたことであります。
現行
では、
当該都道府県
の
普通税収
入
見込額
の百分の一を越える場合に、初めてその越えだ
金額
が
国庫負担
の
対象
となるのでありまして、
都道府県
はその
財政負担
の過重から、とかく法が期待する
災害救助
を行い得ない実情にあるのであります。よ
つて
これを「千分の二を超える
金額
」は、
国庫負担
の
対象
となるよう改め、も
つて
都道府県
が、財政的な考慮に煩わされることなく、法の期待するような
救助
が確実に
実施
できるようにいたしたのであります。 第五に、この
法律
の
災害救助基金
を充実し、
都道府県知事
の
応急救助活動
が
実施
しやすいようにいたしたのであります。
災害救助基金
の
制度
は、
災害
時のために
古来わが国
の伝承してきた
備荒貯蓄
の
制度
の一方法でありまして、現在といえども、その充実はまことに願わしいところでありますので各
都道府県
の
財政力
に応じて積立てしめることといたしたのであります。 第六に、この
法律
の
施行期日
を公布の日から施行することとし、第三十三条及び第三十六条は、
昭和
二十八年四月一日から施行することといたしたのであります。 以上が
本案
の
概要
であります。何とぞ慎重に御
審議
の上、すみやかに御協賛あらんことを望みます。
小島徹三
14
○
小島委員長
本案
に関して御
質疑
はございませんか。1
本案
についての
質疑
もないようですから、
本案
の
質疑
は省略し、ただちに
討論
に入るに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小島徹三
15
○
小島委員長
御
異議
ないようですから、ただちに
本案
の
討論
に入ります。
討論
について格別の
通告
もありませんので、これを省略し、ただちに採決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小島徹三
16
○
小島委員長
御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
の
討論
は省略し、ただちに採決いたします。
本案
を
原案
の
通り
可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小島徹三
17
○
小島委員長
御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は
原案
の
通り
可決いたされました。 なお本日議決いたしました三
法案
に関する
委員会
の
報告書
の作成に関しましては、いずれも
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小島徹三
18
○
小島委員長
御
異議
なしと認め、そのように決します。 —————————————
小島徹三
19
○
小島委員長
なお
理事
の
欠員
を補充したいと思います。
理事
の
堤ツルヨ
君が去る十七日
委員
を辞任されましたので、現在
理事
が
欠員
とな
つて
おります。その
補欠選挙
を行いたいと思いますが、
委員長
において指名するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小島徹三
20
○
小島委員長
御
異議
なしと認め、再び当
委員
に選任されました
堤ツルヨ
君を
理事
に指名いたします。
次会
は明後月曜日午前十時より開会することとし、本日は、これをも
つて
散会いたします。 午前十一時八分散会