○青柳
委員 本修正案は
各党こぞ
つての共同提案でございます。まず朗読いたします。
未
帰還者留守家族等援護法案の一部を次のように修正する。
目次中「調査究明」を「調査究明及び未帰還者の帰還促進」に改める。
第一条中「未帰還者の」を「未帰還者が置かれている特別の状態にかんがみ、国の
責任において、その」に改める。
第七条中「夫、」を「夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、」に改める。
第八条中「二千百円とする。」を「二千三百円(
昭和二十八年十二月三十一日までは二千百円。以下この条中同じ。)とする。」に改める。
第二十条に次の一項を加える。
2 前項の規定により
指定医療機関へ収容して療養の給付を行う場合において、収容された者が
恩給法の規定による増加
恩給、傷病年金若しくは傷病賜金又は
戦傷病者戦没者遺族等援護法(
昭和二十七年
法律第百二十七号。以下「
遺族援護法」という。)の規定による障害年金を受ける
権利を有するとき(傷病賜金については、その支給を受けた場合を含む。)は、政令で定めるところにより、その者からその者に係る収容中の実費の一部に相当する額を一部負担金として徴収するものとする。
第二十四条第二項中「療養に要する費用」の下に「(療養費の支給を受けるべき者が医療機関に収容されて療養を受けた場合であ
つて、且つ、その者が
恩給法の規定による増加
恩給、傷病年金若しくは傷病賜金又は
遺族援護法の規定による障害年金を受ける
権利を有するとき(傷病年金については、その支給を受けた場合を含む。)は、療養に要する費用から第二十条第二項の例により算定した一部負担金に相当する額を控除した額)」を加える。
第二十七条第二項に次の但書を加える。
但し、
厚生大臣が必要があると認める場合においては、療養の給付を行うことができる。
第三章の草名を「調査究明及び未帰還者の帰還促進」に改める。
第二十九条を次のように改める。
(調査究明及び帰還促進)
第二十九条 国は、未帰還者の状況について調査究明をするとともに、その帰還の促進に努めなければならない。
附則第二十二項中「厚生省令で定める場合を除くほか、」を削る。附則第二十五項に次の但書を加える。
但し、
厚生大臣が必要があると認める場合においては、療養の給付を行うことができる。
附則第二十八項中「第二十七条」を「第三十条」に改める。
附則第三十三項中「(
昭和二十三年
法律第百二十九号)」を削る。
附則第三十七項中「(
昭和二十七年
法律第百二十七号)」を削る。
附則中第十九項を第二十項とし、以下順次一項ずつ繰り下げ、第十八項の次に次の一項を加える。
(扶養手当の額の改訂)
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昭和二十八年四月から七月までの間において、旧法の規定により扶養手当の支払を受けた者(未帰還職員に関し、従前の
公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けていた者を除く。)に対しては、その者に支払われた同年四月分から七月分までの扶養手当を左の各号に定めるところにより算定した場合の総額からこれらの月分としてすでに支払
つた扶養手当の総額を控除した額をとりまとめて支給するものとする。
一 扶養手当の支給の原因と
なつた者のうちに妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び子があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に三百円を加えた額を扶養手当の月額とする。
二 前号の場合を除き、扶養手当の支給の原因と
なつた者のうちに妻又は子があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に五百円を加えた額を扶養手当の月額とする。
三 前二号の場合を除き、扶養手当の支給の原因と
なつた者のうちに第七条の規定に該当する留守家族に相当する者があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に七百円を加えた額を扶養手当の月額とする。
簡単に御
説明申し上げます。これは五点にまとめて
説明することができます。まず第一点は、原案においては家族手当を第一順位者に二千百円とありますのを、先般の
恩給法の改正において、二等兵、一等兵、上等兵をすべて兵長並に引上げたのに伴いまして、家族手当月二千三百円とするのが第一点。
第二点は、第一条におきまして、未帰還者が置かれております特別の状態にかんがみまして、国の
責任において援護する旨を明らかにした点でございます。
第三点は、第二十九条におきまして、国は、未帰還者の状況について調査究明するとともに、その帰還の促進に努めることを明らかにせんとするものであります。
修正の第四点は、増加
恩給、障害年金、傷病年金または傷病賜金を受けるべき者、あるいは受けた者についても、
厚生大臣が必要と認める場合は、この
法律により療養給付を行うことができるようにせんとするものでありまして、この場合におきましては、政令の定めるところによりまして、実費の一部を徴収せんとするものであります。
修正の第五点は、
昭和二十八年四月から七月までの間におきまして、未復員者給与法または特別未帰還者給与法による扶養手当を受けた者には、扶養手当を増額いたし、これを追給する措置に準じた措置をとることとせんとするものでございます。