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中川(源)
委員 ただいまの御
答弁は十分尽されていないと思うのでございます。
生活保護法の
適用の問題でございますが、私のお尋ねいたしたのは、
地方々々によ
つてまちまちにな
つておるということなんです。これは
厚生省の御意向が、各
都道府県に十分徹底していないのであるかどうかという点について私
ども疑いを持
つておるのです。先ほ
ども申しましたように、
東京都では一箇月分を差引き、
あとは裕福なものは
保護の
適用を受ける必要はないのですが、
家庭の
いかんを問わず引続き出しておるという
状態である。そういうふうに他の
地方でもや
つておるところもございますけれ
ども、また
打切つてしま
つて一切出さないというところがある。そういうことでは
マイナスになる。きのう
堤委員の仰せにな
つた通りでございまして、非常に恨むということになります。今日まで
打切られた件数が一体どのくらいあるかということを、一応私
ども調べてみたいように思うのでございます。その点ひ
とつその数字を出していただきたい。今後そういう
方針でおやりになるつもりであるかどうかということを伺いたい。願わくはそういうことのないように一箇月分だけ差引きまして、
あとは引続き
保護法の
適用を受けられるようにしていただきたいと思うのでございます。
それから
年齢の
制限を廃止せよという点につきまして、これは
援護法であるから、まだ働ける者に対しましては出せないという
考え方だというのでございますが、その働ける、働けないという点につきましては、
生活保護法の
適用を受ける者が
年齢に
制限がないと同じように、
からだの弱い者は働けない、
からだの強い者は、
いくら年が行きましても働けるということによ
つて制限をすることは、公平のようであ
つて不公平であると私は思うのです。
年齢制限はぜひとも廃止すべきである。私は元来
援護という
名前をつけられることを非常に不愉快に思
つておる。国のために命をささげ、
赤紙一枚で
応召を受けて、そしてただ一筋に国を思うてなくな
つた人に対しましては、当然国が敬意を
払つて、
恩給なり何なりで
国家が補償せなければならない。負けたいずれの国においても丁重な
扱いをいたし、
恩給なり
年金を支給して待遇をよくしておるのでございます。
日本だけが敗戦いたしましてから七年間何
一つ遺族を慰めるということなしに来た。昨年
援護法というものをつくられましたけれ
ども、
援護とは助け守ることで、われわれ
遺族は助けてもらいたいということを一回も陳情したことはありません。国のために働いてお国を助けるのがわれわれ
遺族であります。そういう
言葉を使うということは不愉快である。国が感謝の意を表して
恩給を支給すべきである。あるいは
国家がその
家族に補償すべきである。だれにでもこれはや
つておることで、現に公務に倒れた者は、たとえば
消防夫が
自分の過失によ
つて焼け死んだ場合、千日分の
弔慰金で一日三百円とすれば三十万円です。また警察官が賊に殺された、
学校の
先生が教場で倒れたという場合、これらに対しては五十万円から百万円の金を送
つて丁重な
扱いをしておる。さつき申したように
赤紙一枚でいやおうなしに
ひつぱられて、そうして国のために倒れた者に対して
援護とは
何事ですか。助けてやるとは
何事ですか。助けてもらわなくてもよろしい。当然
国家がこれを補償すべきである、こういう
考えを私
どもは持
つておるのであります。これ以上今
厚生省関係の方に申し上げるのではございません。また他日申し上げるときがあるかと思いますから、私は遠慮いたしておきます。
次に私の御質問申し上げたいことは、内地、外地を問わず、現役または
応召によ
つて軍務に勤務しました者で、服務中に傷害を受けたり、あるいは疾病にかか
つてなく
なつたりした
戦死者、
戦病者に対しまして、その死亡された場所の
いかんを問わず、また
病気の
種類の
いかんを問わず、支給すべきであると私は
考えるのでございますが、たとえば二十四
種類の
病気というものはほとんど
伝染病ばかりである。
伝染病以外のものにかか
つた者は当てはまらないとかなんとかい
つて書類がたくさん
厚生省に積み上げられて、未
解決のまま置かれておるわけでございますが、この
病名についても医者の診断の誤りということもあります。またわざと他の
病名をつけておるものもある。事実そういう場合があるのです。栄養失調でなくな
つても、そういうことは病院の恥だというので、
慢性気管支炎という
名前をつけておる。
慢性気管支炎ならば二十四
種類に該当しないから
年金、
弔慰金は出せない。戦地に参りまして長い
間軍務に服して疲労が重なりなく
なつたというような場合に対しても、何ら
年金も
弔慰金も出さないというようなことでは、あまりにも不公平であるというふうに
考えますが、この点について改めるお
考えがあるかどうかをお伺いいたします。この二十四
種類の
病名を申し上げたいのでありますが、マラリアとかあるいはコレラとか、パラチフス、ぺスト、こういうような流行病にかか
つた者だけが当てはめられておる。きのう
大臣から肺病について
お話がございましたが、肺結核でも、出征するときには甲種合格で完全な
からだをも
つて入
つた者が
戦争に出て、十年も十五年もでなくとも三年、五年勤めて、そうして帰
つてからなく
なつたのであるけれ
ども、実際はこの
戦争中において結核をわずら
つてなく
なつた、それらに対しましては一向該当しないというようなことは、これはあまりにも気の毒過ぎるのです。
戦争のために結核というものに
なつたのである、これは当然当てはめるべきものであると思うのでございますが、この
病気の
種類を撤廃する必要がある、私はかように存ずるのでございます。またなく
なつた場所が国内であろうが朝鮮であろうが、満州であろうが、いやしくも軍務に服してそのために勤務中になくな
つた人、あるいはまた
戦争のために
病気にな
つて、
自分の家に帰
つてからなくな
つた人、これらはすべて該当者として取扱うべきであると思うのでございますが、これを
修正されるというような御意向があるかないかということ。
もう
一つ、二柱以上
戦死者を出したところ、これら、二柱以上に対しましては、二柱以上の分としての
年金を支給すべきであると
考えます。そういうふうに
修正せられたいと思うのでございます。私の知
つておるのには、六人の
子供が全部戦麗しておる、模範的の青年を五人まで官立の大学を出して、そうして六人とも死亡させておる
家庭があります。もうその両親は実に嘆き暮し、そうして
生活が困難であるけれ
ども、
保護法の
適用を受けないで
がんばつておる人がありまするが、これらに対しまして一柱より出さないというようなことでは、あまりにも気の毒過ぎる、当然これは二柱以上は二柱以上としての
手続をすべきである、こう思うのでございます。いかがでございますか、この点について伺いたい。
なおこの
父母祖
父母が再婚した場合にはこれは当てはまらない、結婚というものは、
家庭の事情によ
つて、年が行
つてから
自分だけでは
生活ができないからめんどうを見てもらうために、
年寄りが結婚しなければならぬという、
家庭の事情でやむを得ない場合が多いのでございます。それらに対して当てはめない、再婚を認めないというようなことを私
どもはまことに遺憾に存ずるのでございまして、外国の例を見ましても、そういうことにこだわらずに
年金を支給しておるのでございます。私はこのことについて詳しく申し上げたいのでございますけれ
ども、すでに
請願などがたくさん出ておりまするので、私はその内容の説明を要しないと思うのでございます、ただここに西村という人が代表者にな
つて詳細に民法上の問題から説きまして、そうして当然これは支給すべきであるという
請願書がありまするので、これを
大臣に一度読んでいただきまして、そうしてよく御検討願
つて、ぜひともこれは実現をされたいと思うのでございます。この三点について私は御
答弁をいただきたいと思うのでございます。