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1953-06-24 第16回国会 衆議院 厚生委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年六月二十四日(水曜日)     午前十時五十分開議  出席委員    委員長 小島 徹三君    理事 青柳 一郎君 理事 中川源一郎君    理事 松永 佛骨君 理事 古屋 菊男君    理事 長谷川 保君 理事 堤 ツルヨ君       越智  茂君    助川 良平君       田中  元君    降旗 徳弥君       安井 大吉君    中野 四郎君       山下 春江君    萩元たけ子君       柳田 秀一君    岡  良一君       杉山元治郎君    亘  四郎君  出席政府委員         厚生政務次官  中山 マサ君         厚生事務官         (保険局長)  久下 勝次君         厚 生 技 官         (公衆衛生局環         境衛生部長)  楠本 正康君  委員外出席者         専  門  員 川井 章知君         専  門  員 引地亮太郎君         専  門  員 山本 正世君     ————————————— 六月二十三日  国民健康保険再建整備資金貸付法の一部を改正  する法律案内閣提出第八六号)  理容師美容師法の一部を改正する法律案内閣  提出第九六号) 同日  愛媛県にアフター・ケア協会設立の請願(中村  時雄君紹介)(第一四三五号) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  小委員及び小委員長選任の件  国民健康保険再建整備資金貸付法の一部を改正  する法律案内閣提出第八六号)  理容師美容師法の一部を改正する法律案内閣  提出第九六号)     —————————————
  2. 小島徹三

    小島委員長 これより会議を開きます。  まず小委員会の設置並びに小委員、小委員長選任の件についてお諮りいたします。社会福祉事業金融対策の問題について、細密なる検討を要するため、小委員会を設けられたいとの要望が非常に強いので、この際小委員会を設置したいと存じますが、小委員七名よりなる社会福祉事業金融対策に関する小委員会を設置することとし、小委員及び小委員長選任に関しましては委員長より指名するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 小島徹三

    小島委員長 御異議なしと認め、子のように決します。  それでは小委員には、   青柳 一郎君  松永 佛骨君   安井 大吉君  中野 四郎君   長谷川保君   堤 ツルヨ君   中川俊思君  以上七君を小委員に、小委員長には青柳一郎君を指名いたします。
  4. 小島徹三

    小島委員長 次に国民健康保険再建整備資金貸付法の一部を改正する法律案議題とし、審査に入ります。まず中山政務次官より趣旨説明を聴取することにいたします。     —————————————     —————————————
  5. 中山マサ

    中山政府委員 ただいま、議題となりました国民健康保険再建整備資金貸付法の一部を改正する法律案提案理由につきまして御説明申し上げます。  御承知のとおり保険者診療報酬未払いを解消し、国民健康保険再建整備を助成するため、第十三国会におきまして国民健康保険再建整備貨金貸付法が議決せられ、公布施行を見たのでありましたが、さらにこの貸付金額を増額し、再建整備計画を促進いたしますために、この改正案を提案する次第であります。  改正の第一点は、現行法では昭和二十六年度末までの診療報酬未払い昭和二十九年度までの間に解消することになつておりますのを、昭和二十七年度末までの診療報酬未払い昭和三十年度までの間に解消するように改める点であります。  改正の第二点は、貸付対象額は、現行法では未収保険料の百分の五十となつておりますのを、百分の八十に引き上げて貸付金を増額し、これに伴い、保険者が未払診療報酬支払いに充てるべき自己資金が、現行法では貸付金額と同額となつておりますのを、貸付金額の四分の一相当額に引下げ、保険者の負担の軽減をはかるように改める点であります。  改正の第三点は、現行法による昭和二十七年度における貸付の実績は当初の予定の約二分の一にすぎず、これは貸付金額が少いためでありますので、本改正案におきましては、昭和二十六年度末までの未払診療報酬支払いに充てさせるため、昭和二十八年度におきましても貸付金を貸しつけることができるものとし、前に申し述べました改正にならつて、その貸付対象額を増額することができるよう改正いたしたいと存じます。  以上がこの改正法律案の要点であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを御願いする次第であります。
  6. 小島徹三

    小島委員長 本案質疑に入るのでありますが、本案は付託になつたばかりでありますので、質疑次会後に譲ります。
  7. 小島徹三

    小島委員長 次に理容師美容師法の一部を改正する法律案議題とし、審査に入ります。まず中山政務次官より趣旨説明を聴取するごとにいたします。     —————————————
  8. 中山マサ

    中山政府委員 ただいま議題となりました理容師美容師法の一部を改正する法律案提案理由を御説明申し上げます。  本法は、昭和二十二年成立いたしまして以来理容師美容師の資質の向上と公衆衛生の確保とを理想に再度の改正が行われました。現行法に至り理容師美容師養成は、もつぱら学校教育体系において行われるという本来の理想が確立されたのであります。  しかるところ、現行法におきましては、これら養成施設に対する都道府県知事監督権が明記されていないため、今後いよいよ養成施設内容充実をはかる必要があるにもかかわらず、ややもすると指導の徹底を期し得ないうらみがあるのであります。よつて、これら養成施設に対する監督権都道府県知事に附与して一層これら施設充実とその円滑なる運営をはかる必要があると存じます。  次に本年六月三十日限り試験のみによる資格取得経過的制度がなくなるにあたり、今日までに不幸にして試験に不合格なつた者に対して、従来の他の類似の資格試験の例にもならいまして、本年中になお引続き受験資格を認め、これらの人たち救済する必要があると存ずる次第であります。  また、法の精神を体しまして施設内容充実在学教育整備とを重視いたす方針でありますことは申すまでもありませんが、ただ養成施設普及の現状から、また、家庭事情等により、いかにしても養成施設の所在地まで笈を負つて勉学することのできない人たち考えられますので、これらの人々が通学せずにこの養成施設教育を受け得る新たなる方法を講じまして、卒業者と同等の資格を与え得るよう余地考える必要があると存じます。  最後に、最近外地引揚者増加等に伴いまして、旧国民学校高等科卒業者であつても暫定的に養成施設入学資格を与えることが、引揚未亡人等救済する上に必要であろうと存じます。  以上がこの改正案提出するおもなる理由でありますが、何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
  9. 小島徹三

    小島委員長 以上で趣旨説明は終りました。  次に質疑に入ります。松永佛骨君。
  10. 松永佛骨

    松永(佛)委員 私けさ大阪から帰つて来たところで、何の質問の準備もしてないのでありますが、ただこの理容師法昭和二十六年六月に改正されました際に、高橋等君、なお青柳一郎君、亘四郎君、私ども提案者であつたという点から、この責任上一応二、三の点についてただしておきたいと存ずるのであります。今日の改正点の第一点は「において一年以上」、この点はよく首肯される点があるのですが、昭和二十三年に改正された前の理容師法ができ、た当時の案が、この七月一日から実施をされるはずになつておつたのであります、その実施を見ずしてここにまたさらに改正をしなければならないという、その理由は今説明があつたようでありますが、この実情についてひとつ当局から承りたい。
  11. 楠本正康

    楠本政府委員 お答えを申し上げます。ただいま政務次官から改正の必要を提案理由で申し上げたわけでございますが、なおこれに関します実情というものは、結局私ども現行法を尊重いたしまして、その体系くずさずにするという点につきましては、今後も意を尽して参りたいと存じます。ただ何といたしましても、養成施設に入りますにはかなりの経費のかかることもございます。しかも一方、現在いろいろ社会事業の方で働いていらつしやる方々も、何とかりつぱな理容師あるいは美容師になれるような道を考えてほしいというような強い意見もありまして、私どもまた一方、現在理容師あるいは美容師等に志願いたしております人たち家庭状況、あるいは財産の程度というようなものも若干調べてみました。これらはやはり場合によりますと必ずしも裕福な家庭人たちだけではないのであります。そこで何とかして私どもといたしましては、現在の法体系くずさず、その趣旨をりつぱに生かしつつ、ただいま申し上げましたよう人たちに対しましても何とか便宜をはかる道がないものかと苦慮いたした次第でありまして、ここが実情と申せば実情だと存じます。  それからもう一点は、これもただいま提案理由で御説明申し上げましたように、いまだ養成施設のない学校が五校ございます。従いまして養成施設普及段階から申しましても、現在かような措置が必要ではなかろうかと考えておるわけであります。
  12. 松永佛骨

    松永(佛)委員 前回改正案が提案されましたときに、提案者である高橋議員なり当局お答えでは、養成施設が当時六十幾つしかなかつたのでありますが、とうていそれでは補充もできないし、いろいろの不完備養成施設もあるから、養成施設充実をまつて試験制度等もこれをおいおい廃止の方向に向けて行きたい、こういう基本的な考え方高橋提案者並びに当時の公衆衛生局長であつた山口局長からも答弁があつたのですが、そういつた方針は今日もかわつておらないのですか。基本方針はかえないのですか。
  13. 楠本正康

    楠本政府委員 ただいま実情と申しまして二点申し上げた次第でございます。従いまして今後学校が申し分なく普及したと考えましても、やはり一部この学校に通学できない人たちに対しまして、何分の考慮をする必要があると私ども存じます。
  14. 松永佛骨

    松永(佛)委員 その点何々の「養成施設において一年以上」という前回改正法案では、これは養成施設に入らなければいけない。どうしてもからだをもつて行かなければできないのでありますが、今度の改正において「省令で定める期間以上」というのは、これは進歩であつて通信教育その他の方法を認めるわけでありますか。
  15. 楠本正康

    楠本政府委員 お答えを申し上げます。実は私ども当初「において」を「によつて」というふうに改めるよう法制局に原案を出した。法制局の専門的な意見によつて「において」でも「によつて」でも同じことであるということになりまして、お手元に差上げてあります改正案ように、単に従来の「一年以上」というものを「省令で定める期間以上」というふうに改めただけであります。なぜしからば一年以上を省令によつて定める期間以上に改めたかと申し上げますと、現在は一年以上と申しますものは、もつぱら昼間の通学生対象にして考え期間であります。従いまして今後夜学の生徒であるとか、あるいは通信教育生徒であるとか、その他いろいろの教育態様考えて参り手と、どうしてもいろいろな期間を割振りしなければならぬことに相なりますので、さように改めたわけであります。
  16. 松永佛骨

    松永(佛)委員 これは法制局専門家の御意見はそうでしようが、大体われわれは、この法律とか法制は、基本的には常識を逸脱したものはあり得ないと思うのでありますが、ここ「第二條及び第三條中「において一年以上」」とあるところは、われわれの解釈では、その養成施設にからだを持つて行つて、夜間でも昼間でもみな一年以上ということになりますが、これはやはり「によつて」とすると、山間僻地の人は通信教授によつて学校から指導を受けることができるという解釈が成立するのでありますが、この「において一年以上」が「において省令で定める期間以上」ということになると、ただ一年以上学校に行けばいいのが、ただ期間だけが延長されて、その間先ほどの説明にありました、遠隔の地などの、笈を負うて学校へ行かれないという、家庭事情でできないものが救われるという点が、常識的に見られないのであります。この点は明らかなのでありますか。
  17. 楠本正康

    楠本政府委員 法制局の専門的な意見によりまして、かような書き方でいろいろな教育態様が含まれるといつておりますので、私どもはそれを信頼いたしておるわけであります。
  18. 松永佛骨

    松永(佛)委員 その点は一部改正の目的がそこにあつたわけですから、「において」を「によつて」とわれわれは通俗的にかえたいのですが、それで含まれておるという法制局意見ならばそれでもいいと思います。  そこで「省令で定める期間以上」ですが、この「省令で定める期間」というのは、一体学校教育の場合は現行一年、通信教育等を行う場合には大体どれくらいの期間予定になつておりますか、その予定を聞かせていただきたい。
  19. 楠本正康

    楠本政府委員 これら省令に関する事項は、今後慎重に研究をしなければならぬと考えておりますが、今のところはとりあえず通信教育の場合は二年というよう考えております。
  20. 松永佛骨

    松永(佛)委員 前回速記録を参考に持つて来たわけでありますが、これによりますと、学校教育衛生法規単位等が七十時間以上、消毒法で七十時間以上、公衆衛生学が百四十時間以上、物象単位が七十時間以上、生理衛生学が二百十時間以上、理容単位が四百二十時間以上、実習三百五十時間以上、合計千三百三十時間以上、こういつたよう教育科目と時間数とを養成施設において行うということに、前回改正前はなつてつたようでありますが、大体これは今日でもかわりはないのですね。
  21. 楠本正康

    楠本政府委員 その基本方針にはかわりございません。
  22. 松永佛骨

    松永(佛)委員 そこで通信教育の場合は、これを二箇年で大体千三百時間のものを、自宅にあつて、親の手元にあつて実習をやりながら勉学ができるということは非常な飛躍であつて、われわれも双手をあげて賛成するところであります。そこで通信教育行つた場合、この通信教育の仕上げともいうべき面接教育といいますか、どういう専門語が使われておるか知りませんが、そういうものは通信教育の二箇年に対してどれくらいの期間を御予定になつておられるのですか。
  23. 楠本正康

    楠本政府委員 この問題も今後慎重に研究しなければなりませんが、現在は文部省の通信教育指導要領というものができております。これによりますと一箇月に対して面接教育は三日という基準におおむね規定してございます。そのような点を勘案いたしますと、二箇年の通信教育の間に大体二箇月程度が適当ではなかろうかと考えております。
  24. 松永佛骨

    松永(佛)委員 通信教育期間が二箇年に対して二箇月あるいは三箇月とかいうことは、われわれは専門家でありませんのでわかりませんから、これは今後十分に考えていただきたいと存じますが、ただ問題は、現在の養成施設が、学校信用状況及び地形的な理由によつて十分生徒を収容し切つていない、定員一ぱい生徒がいない学校は別といたしまして、もし現在施設一ぱいになつておる場合に、面接教育のための施設を特にふやさなければならぬというようなことになると、これはまた一つの問題が起つて来るんですが、そういう場合には現在の施設の範囲でやれるようなやり繰りをしてやつたらいいというお考えですか、あるいは定員を超過するものは、それだけの施設をさらに増設しなければならないということになると、これはまた問題だと思いますが、そういつた点はどうお考えになりますか。
  25. 楠本正康

    楠本政府委員 面接教育のやり方につきましては、これも目下研究をいたしておりますが、これをその母体の本校においてのみ行うということになりますと、ただいま御指摘よう施設の拡充というような問題も出て来て、かえつていろいろな支障もあろうと存じます。そこで面接教育は一方これを受ける側の便宜等考えまして、私どもといたしましては、保健所あるいはその他適当な場所におきまして、この面接教育が行えるよう便宜をはかりたいと考えております。
  26. 松永佛骨

    松永(佛)委員 そういつた点は今後に残されたる問題でありますから、ただいまの御答弁ように、ひとつ十分間違いのないようにやつていただきたいと存じます。  なおこの改正第四條の、「厚生大臣は、政令で定めるところにより、前二條規定する理容師養成施設又は美容師養成施設指定に関する事務の一部を都道府県知事委任することができる。」これは養成施設指定に関する事務の一部ですから、これを要約して言いますと、許可、認可等に対する調査、そういつたことだけを都道府県知事委任されるのでありますか。あるいは平素の内容規定通りの教員を雇い、時間を規定通り行つているかどうかという点までの監督都道府県知事委任されるのですか。その点も明らかにしていただきたい。
  27. 楠本正康

    楠本政府委員 指定に関する事務と申しますのは、指定に始まりまして、あるいは指定取消しというよう段階にまで及ぶのであります。従いまして当然指定に関する事務のうちには、内容の運営上の監督、その他の事務も入るわけであります。しかしこの場合におきましては、指定そのものの行為というようなことは厚生大臣実施をいたしますが、ただその場合の書類の申達あるいは内容調査等につきましては、都道府県知事委任をいたしたいと思つております。なお人事の監督都道府県知事委任をいたしたいと考えております。
  28. 松永佛骨

    松永(佛)委員 その点は非常に幅があつてどもは賛成でありますが、ただ地方的には、中央が監督しておる場合と違つて、目も行き届きますが、地方的ないろいろの情実、因縁等がありますので、これは大所高所から厚生省はこれが誤りなきを期していただきたい、かように希望いたす次第であります。  さらにこの附則の2、「この法律施行の際、現にごの法律による改正前の第二條又は第三條の規定により理容師養成施設又は美容師養成施設において修習中の者又は修習を終えている者の理容師又は美容師の免許を受けることができる資格については、第二條又は第三條の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。」この点でありますが、これをもうちよつと詳しく御説明願えないでしようか。
  29. 楠本正康

    楠本政府委員 第二條または第三條の改正によりまして、理容師または美容師受験資格が、つまり養成施設に新しく政令できめられました期間入らなければならぬことになるわけでありますが、さような点では困るのでありまして、従つて既得権者につきましては、さようにいかに政令規定いたしましても、現行通り一年というものを尊重して、従前の例によつて試験を行う、こういう意味でございます。
  30. 松永佛骨

    松永(佛)委員 そういたしますと、たとえば附則の3の、俗にわれわれの言う救済法といいますか、本年の六月三十日までしか従来の特権がないわけですが、これに不幸にして合格しなかつた人は大体今年一ぱいはさらに試験を受ける資格があるのです。そこでそういつた場合に、本年の三月にりつぱな養成施設を卒業された人、これはさらに一年のインターンをやらなければなりませんから、来年の四月にならなければ受験資格がないということになりますと、短期講習を受けて、そうして何回かこの六月までに試験を受けて、さらにそれに合格しなかつた、二回も三回もふるいにかけたよりくずだけ——こう言うとしかられるかもしらぬが、よりくずような不合格の人だけが残る。その不合格の人だけをさらに救済法をつくつて、もう一ぺんも二へんも年内なら試験を受けさすということになるわけですが、同じように本年六月三十日までの間に学校の課程を一箇年経ておる、そうして現にインターンをやつておる。これを常識的に比較対照すると、大分県で試験を受けてすべつて、また愛媛県へ行つて受けてすべつた、その人はこの十二月三十一日までの間にさらに救済試験がある。ところが本年三月卒業して目下インターン中だという人は、この恩典に漏れるということになるので、常識的にこれを考えると、何だかそこに不公平な感じもするのですが、こういうものも一視同仁の救済法考えておられますか、おられませんか。
  31. 楠本正康

    楠本政府委員 養成施設教育を終りまして現在インターンに従事しておる者は、当初からさような決心で理容師または美容師を志願しておるのでありまして、別に救済すべき必要は何もないと考えます。ただたまたま今まで試験を落第した者につき棄ては、年一内に限つてもう一度あるいは二度試験をしてやろう、かようなことは、他の弁護士試験あるいは医師国家試験等におきましても、昔例があつたことでございます。
  32. 松永佛骨

    松永(佛)委員 その点はわれわれも昭和二十六年にこの法改正のときに、十分に重点として考えて、試験制度というものを設けたわけであります。この点はわかりますが、なお人情的に考え余地はないことはないと思います。そこでこの試験制度でありますが、現在の試験制度というものが、一本の統一したものでなくて、各府県によつて違うということから、東京では非常に試験がやかましくてむずかしく、某県へ行くと非常に楽だというので、東京の人が他府県行つて試験を受けおる、うろうろと府県をまわつておるという実情があるのですが、それは御承知なのでしようか。
  33. 楠本正康

    楠本政府委員 それはよく存じております。
  34. 松永佛骨

    松永(佛)委員 これは今後の試験制度が、この法が改正されますと、養成施設に直接からだを持つて行つて入るか、通信教授によるかということは別といたしまして、学校卒業免状がなければ受験資格がないという結果になると思うのでありますが、そういつた場合に、現在のよう試験制度に甲乙があつて、乙の県へ行くと簡易だ、甲の県はむずかしいというようなことは、同じよう通信教育を受け、学校施設を出て、せつかく志を立てて理容師美容師たらんとしている後継者たちを、いたずらに神経戦に追い込むことになるのです。これはどうしても統一してほしいと思うのですが、統一される御意思はありませんか。
  35. 楠本正康

    楠本政府委員 御指摘の点はまつたく同感でございまして、かような点に関しましては、今後各府県指導いたしまして、できるだけこの試験基準採点基準というようなものを定めまして、そのレベルの統一をはかりたいと存じます。ただこの試験を国で直接実施するというよう意思はございません。
  36. 松永佛骨

    松永(佛)委員 これは国家試験にすべき性質のものではありませんから、国で実施されるということは、希望もいたしませんし、これはもつと簡易にしなければならないというふうにすら考えておるのであります。ただ基本的な問題として、私ども考え方から行きますと、たとえば養成施設なら養成施設、あるいは通信教育を二年なら二年受けまして、そうしてインターンをやらなければならないのですが、実際問題として教育を受けた直後とインターンをやつてからと、いわゆる記憶力学術試験ということになつて来ますと——それは医師国家試験もすべてそうだといえば一口ですが、ただここに根本的な問題として、理容師美容師という法律実在性がどこにあるかということになつて来ると、私ども理容師美容師法律監督または指導するということは、公衆衛生立場からのみ比較的多くの関連性が持たれるものであつて、それによつて法律が生れ、またはこれが指導されて行くということにならねばならぬと思うのですが、その公衆衛生立場というのは、衛生上に設備が不完全で取扱いが粗漏である、あるいは消毒が不完備のために伝染病を伝播するとかなんとかいうことが第一義的であつて、かみそりの持ち方が下手だからいけない、あるいはアイロンの当て方がまずいからいけないということは、むしろお客さんの方が同じ料金でそんな下手な所へは行かないということで、これはお客さんの方が十分試験をして、そのあとでなければ料金は払わない。下手で高ければ二度と行かない。このことは自然現象にまかしておいて、法の基本的な実在性から行きますと、そういつた美的問題とか技術の問題は第二義的である。どこまでも公衆衛生立場から考えて行かなければならないという点に、法の基本的な実在性と重点があると思うのですが、そういつた点から、美容師理容師を志す人がもつと簡単に学術をきわめ、もつと簡単にこれが後継者として業務に従事する上において、試験制度学術試験と技術試験の二本建とする。そうして学科試験は通つたが技術試験は通らない。技術試験は通つたが、学科試験だけもう一ぺん勉強して受直したらいいんだ。学科は通つたが、もう少しインターンでもやつて勉強しないと技術が通らない。その技術というのは、下手なかみそりを使つて顔を傷つけて、そこから直接伝染病を受入れるということのない程度の技術、容姿が端麗にならなければいけないということは、めいめいの専門家にまかしておけばいいという解釈をわれわれはするのですが、こういつた場合に、通信教授を受けまして、学術試験はそれで通りますが、インターンをやつている間に記憶力が薄らいでいくということは、おそらく中学校、大学時代にお習いになつたいろいろな幾何学とかそういうものを、今お並びになつているところの課長さんや局長さん級に施しても、はたして高校生程度の成績がとれるかどうか、ぼくらはようとれないという結果から見て、ぼくはどうしても二本建にしてやるべきだ、それが親心だと思います。この点は学科試験、技術試験という二本建で別々にしても——同時にしたらなおいいんですが、点数さえとればいいという考え方を、理容師美容師を志す人たちのために持とうという考えはありませんか。
  37. 楠本正康

    楠本政府委員 理容師美容師法が公衆衛生中心で考えるべきものでありますことは、よく存じております。従いまして今後試験等につきましても、できるだけ公衆衛生に重点を置いてこれを実施いたしたいと存じます。なおできれば将来は状況によりましては、実技の試験等は廃止してもいいとさえ考えております。  そこでその試験の時期でございますが、これはまつたく御指摘の通りでございますので、いずれ省令改正いたします場合には、ひとつ十分に研究をいたしてみたいと存じます。
  38. 松永佛骨

    松永(佛)委員 この点は法の基礎的な考え方でありますので、よく当局の方とも語り合つておきたいのでありますが、省令を定める場合ということで、大いにこの法律の精神をくんでおやりくださるとは思いますが、やはり従来の慣例は、都道府県監督便宜——人員の関係とか事務処理の都合上ということによつて、基本的な対策を違つた方向に持つて行かれる点が従来ややもすればあると言いたいのです。それが多かつたということなんですが、これはぜひ基本的精神をそういう学科試験と技術試験という二本建にして、将来技術試験——要するに技術が下手で、行けば必ず傷あとをつけて帰えすという理容師さんのうちへは、われわれはよう行かないだろうし、またアイロンを当てそこなつて癖がつくような店へは行かないのでありますから、この試験を行う上における重点をそこに置いてもらわなければならない、こう思うのであります。  なお通信教育によつてでもやらなければならないという基本的な考え方は、今の理容師美容師法の一部を改正する法律案提案の説明書の中にありましたように、あるいは遠隔の地で、また家庭の都合上、そう富裕でもない人たち理容師美容師を志しているが、狭き門でなくして広き門に持つて行きたいというふうな考え方が親心でできておるのであつて、この点はわれわれも非常に一大進歩と認めるのでありますが、ただ現在の段階におきまして、この通信教育方法ができれば、貧しい未亡人等が子供を片相手にこれによつて勉強して行く。そうしてきわめて簡易美容師の免許状をとつて、その業務に従事することができる。こういうと非常に美しいのでありますが、実情というものは、子供を片相手にやつて行く、それでも行けるはずですが、実際は九尺二間の裏長屋に高いセツトを借金で置いたとしても、子供はぎやあぎやあ泣いている、横にはおむつがほしてあるという場所へ、だれが同じ料金を払つてセツトをしに来る御婦人があるかということが問題である、そうすると借金をして、そして美容施設をこしらえて子供を片相手の内職的にやりたいという気持の御婦人があつたとしても、そこえはお客さんが来ない。結局は大資本をかけた大美容院へ雇われて行くよりしかたがないという結果になりますが、その際も子供をおんぶして雇つてくれといつても、雇つてくれる人はない。これではせつかく美容師を志して優秀な技術がありましても、恵まれざる家庭の未亡人等は結局最後まで恵まれないという結果に立ち至つて行くというような点をいろいろ考慮いたしますと、この立法の精神からも、これを実施する上からも、そういつた点を考慮して、基本的な省令を定めてもらう必要があるということを考えるのです。  それでまず第一の要件は資格でありますが、この資格は、どうしても学術と技術と二本立にすべきだということを基本的な方向として進んでいただきたいという希望があるのですが、これは今の御答弁になおつけ加えて、将来そういう方向に進まれる御意思があるかどうかということを、念を押しておきたいと思います。
  39. 楠本正康

    楠本政府委員 理容師美容師がもつぱら公衆衛生の観点からものを処理して行くということについては、まつたくその通りに考えております。ただ省令内容をどうつくるかということにつきましては、今後総合的にいろいろ研究すべき問題がありますので、今後十分に研究をいたしたいと存じますが、ただいまの御意思はよく承知をいたしておりますので、何らかの方法で形に現わして参りたいと考えております。
  40. 松永佛骨

    松永(佛)委員 大体私ども昭和二十六年にこの改正案を出しました当時から見ますと、今回の改正案は一歩前進だということは認めるのでありますが、ただ問題は運営であります。実際上この昭和二十八年六月三十日までは従来の法を認めるという親心でつけた附則が、ややもすると、現に大阪のごときはいわゆる講習屋さんというのが跳梁跋扈して、きわめて短期間に一万円なり一万五千円の会費をとつて、そうして何百人、多いときには千人以上の人を集めて養成をする、そうして試験を受けて、試験が通つて美容師の免状だけは持つ、免状を持つているからというので、美容院では高い給料でこれを雇つたけれども、アイロン一つ満足に当てられないというような場合が非常に多かつたわけです。しかもここ一、二年の間にこの附則の特典に便乗した、そういう金もうけ主義のいわゆる講習屋さんが跳梁跋扈したことも事実でありますが、この間に理容師美容師資格を得た人も過去数箇年に匹敵するくらいあるということを聞いているのですが、要はせつかくの親心の附則がそういつた人たちのために、ややもすると蹂躙されたということを、私ども前回改正案提案者の一員として非常に心外に思つておるわけでありますが、またこの改正点に便乗して、いわゆる金もうけ主義の養成施設が粗製濫造の通信講義録を発行してやつて行くとか、あるいは面接教授をやる場合に、自分の方は校舎が狭隘だからというようなことで、便宜方法で、悪く言えば卒業免状を売りつけるというような不徳な人が現われぬとも限らない。そういつた点については、その誤りなきを期するためには、十分責任のある監督をしてもらいたいということを特に強く希望いたしておきます。
  41. 降旗徳弥

    ○降旗委員 私は厚生委員なつたのは今度が初めてで、この理容師美容師法の一部改正の問題につきましては、ついきのうぎようとわずかの時間業者の陳情を受けたのみで、この問題について私はいわばしろうとであります。しかし学校側と業者側との間に深刻なる争いのあるということは、わずかな時間の陳情において察知することができたのでありまして、この点は私は厚生委員としてないがしろにすることができない。かような観点からこの問題について質問を申し上げたい、こう思うのであります。  先ほど松永委員から種々御質問がありましたが、その質疑応答の中に、通信教育という言葉がしばしば言われておるのであります。私の手元に配付されましたこの一部を改正する法律案の文面では、通信教育という文字が一つも現われておりませんが、どこから通信教育という言葉が出たのですか。この点をお伺いしたいと思います。
  42. 楠本正康

    楠本政府委員 通信教育の点についてはなるほど現われておりませんが、ただこれは一例として御説明を申し上げた次第であります。つまり法律におきましてはいろいろな態様の教育方法が行えるということを規定してあると存じます。従いましてその態様の一つとして、たとえば夜学制度というようなことも態様の一つであるし、また通信教育というようなことも態様の一つであろうということを御説明申し上げたわけであります。
  43. 降旗徳弥

    ○降旗委員 態様ということはどういうことですか。
  44. 楠本正康

    楠本政府委員 これは教育のやり方を態様と言つております。
  45. 降旗徳弥

    ○降旗委員 わかりました。そこで次にお伺いしたいと思いますことは、先ほどこの通信教育については面接の教育が必要である。しかしながら既存の教育施設においては余裕のないところがあるかもしれない。従つて余裕のないところについては各府県の保健所を利用する、こういうお話がありました。そこで私のお伺いしたい点は、この現実の理容師なり美容師監督する方法はどんなことになつていますか。この点をお伺いいたします。
  46. 楠本正康

    楠本政府委員 今後は常時の監督都道府県知事委任をして参りたいと思います。
  47. 降旗徳弥

    ○降旗委員 次にお伺いいたしたいと思いますことは、この現行法の第三條によりますと、養成施設において勉強したもの、それから実地の習練を経たもの、これらが都道府県知事の所定の試験合格しなければならぬ、こういうことになつております。そこで私から言わせると、これは極端な議論かもしれませんが、都道府県知事試験合格したものはその資格があるものであつてへ必ずしも養成施設に学んだ者、あるいは実地の習練を経た者、それはただ前提であつて、いくらその二つの條件が確立しても、都道府県知事試験合格しなければだめだ。こういうことになりますと、やはり都道府県知事試験というものは、大きな重点だと思う。そこで先ほどもお話のありました通りに、公衆衛生ということは確かに必要でありますけれども、傷ができたり毛が焼かれたり、そういうことは一般のお客さんがそれをセレクトするのであるから、その選定にまかせればよいというようなことは、これは投げやりな話であつて、われわれから言わせるならば、いやしくもこれだけの組織を持ち、これだけの試験をやるならば、傷を負わせたり、毛を焼いたり、お客さんに非常に迷惑を及ぼすようなことをやらせるのは、試験の根本に反するものです。結論を申しますと、なるほどこういう法律案を見ますと、公衆衛生というのはまことに必要なものである。だからそれに対して非常に勉強しなければならぬ。その趣意はまさにその通りでありますけれども、われわれが今まで経験して来たところの日常の状態から申しますと、技術というものがいかにとうといものであるかということは、私は証明を要することはないと思うのである。この点については政府委員から明確な御答弁がなくて、ただよく事情を勘案して、これを善処したいというお話でありましたが、その技術の点というものは、技術の中に今の公衆衛生の知識が含まれたものでなければならぬ。これはいまさらわれわれが散髪をしたり、頭の髪をゆうことが始まつたわけではない。何百年も何千年もやつて来たことなんですから、その間に渾然一体をなして来たものである。こういう意味からいうと、今まで各店舗において二年なり三年なり苦労をしてやつて来たものの中には、従つてそれだけの知識なりが含まれて訓練されて来たものだ。私はこう思う。そこで今私の質問申し上げたい点は、この理容師なり、美容師なりの状態を見ますと、必ずしも富裕の子弟がこの業を選ぶのでなくて、その中にはかなりに貧困なる人々の子弟が、この業務に従事することによつて、生活の道を得て来ておる点が多いと思う。そういう点からいたしますと、私は今日学校側の主張する意見と業者側の固執せんとするところの意見との間には、理想論と現実論との大きな争い、ギヤツプがあると思う。そこで私の特に政府委員にお願いしたいと掛うことは、政治というのは、一人を救うことによつて九百九十九人に希望を持たせることが必要であるわけであります。一人を殺すことによつて、九日九十九人に希望を失わせるということは、政治の根幹ではないと思う。でありますから、学校を出たものでなければ受験資格がないというようなことは、これは一人の希望を奪うことによつて九百九十九人を失望せしむることになると思うのでありまして、これは決して政治の目指す本道ではない。従つて学校を卒業したものでなければ、学業を習得した者でなければ試験を受ける資格がないという点は、私は断固として排撃したい、こう思うのです。しからば学校に行けない者、貧困の間で苦学し、勉強する者をして、この道に携わることを得しむるゆえんのものは、先ほど申しました通信教育ということが私は非常に大きな問題だと思うのです。この通信教育を受けるということは、現実にその教育施設ですか、いわゆる学校に籍を置いて通信教育を受けるという立場か、あるいは講習録のごときものを自分で他人のものを借りて来て読んで、試験を受けて合格してもよろしいというものであるか、その点をひとつお伺いしておきたいと思います。
  48. 楠本正康

    楠本政府委員 通信教育の実際の運営方法は、先ほどもお答え申し上げましたように、慎重に研究をいたさねばならぬことと思います。その場合に、ただいま御指摘ように、できるだけその通信教育生に対しまして経費もかからぬよう便宜を与えてやる。しかもりつぱな教育ができるということを念頭に置いて具体的な案をきめるべきものだと思つております。
  49. 降旗徳弥

    ○降旗委員 私の言うのはこういうことなんです。甲の人がある学校から通信教育を受けた。従つてその学校通信教育生徒の名簿には甲の人の名前が載るわけです。乙の人はその学校の名簿には載らない、しかし甲の人の通信教育の資料をみんな借りて来て勉学をする。その人が借りて来た資料によつて十分に学力を、公衆衛生の実態を習得することができた。そういう場合に、何かこれに対して学業を習得したという道が開かれているかいないか、こうことなんです。
  50. 楠本正康

    楠本政府委員 通信教育の学生もれつきとした学生でありますから、自分の希望するどこかの学校に籍を置くことが必要となる。しかしながらその場合にいかに便宜を与えて——ただいま御指摘ような点を解決するかということが問題であろうと思います。
  51. 降旗徳弥

    ○降旗委員 それではその特定の学校の校外生、通信教育生とならない場合に、しかも何らかの方法によつて勉学する道があつて、学力が十分にできたという人が、これはそれだけの資格がありとするよう方法は今のところあるのですかないのですか。
  52. 楠本正康

    楠本政府委員 この改正案におきましては、学校卒業者が初めて試験を受けまして資格の免許を受けることに相なつております。従いまして学校卒業者でなければ資格免許は得られないということに相なります。そこでその学校卒業の便法と申しますか、一つの方法といたしまして通信教育というようなものが考えられるわけであります。
  53. 降旗徳弥

    ○降旗委員 そうするとやはりその学校に籍を置かなければならぬということなんですね。
  54. 楠本正康

    楠本政府委員 そういうことでございます。
  55. 降旗徳弥

    ○降旗委員 そこで私が申し上げたいと思いますのは、先ほど面接教育の面において、その他の保健所を利用するという一点について、私は何も今学校施設を使わなければならぬというほど、学校施設に拘泥する必要はないと思う。もとより東京その他の大都市におきましては、いろいろ施設完備したものがあるかもしれませんが、地方の府県におきましては、先ほども申し述べられたように、五、六県はまだ施設がない。それから施設のあるものも必ずしも完璧なものと言うことができないだろうと私は思います。そこで各府県には必ず保健所があります。しかもこの保健所は現実に理容師なり美容師なりの実態を指導もしているわけなんですから、この保健所をうまく使つて、この所定の公衆衛生の知識を与えるという実をあげるという方法が、私は最も簡易的な、便宜的なものでないかと思うのです。いやしくも各地に保健所ができているならば、これらの保健所を今言つたような意味に利用するということは、保健所の本来の意味からいつても決してたがうことでない、私はこう思いますが、この保健所を今の理容師美容師公衆衛生の知識を習得せしめる施設に使うということについて、何かお考えがありますか。
  56. 楠本正康

    楠本政府委員 先ほど申し上げましたのは、とにかく面接教育を受けるために、遠方まで出掛けて行つたりすることは非常に受ける側からも不便である。そこで便法といたしまして、適当な施設があれば、その場所を利用して面接教育を受けたらいいじやないかという意味で、一応保健所を例に引いたわけでございます。従つてほかにもつと適当な、もつと便宜施設がありますれば、それを使つて行つたらいいかと思います。
  57. 降旗徳弥

    ○降旗委員 そうすると、保健所を今の学校設備のようなことに利用するということは、お考えがないわけですか。
  58. 楠本正康

    楠本政府委員 面接教育を受ける場所として、保健所等は当然一つの利用場所として考えられる所であります。
  59. 降旗徳弥

    ○降旗委員 それで最後に私のお伺いいたしたいと思いますることは、通信教育の実態なんですが、この通信教育の実態については、業者の間では、業者を加えた一つの審議会というものをつくつて学校当局の一方的なものにならないように、真に業者のための通信教育の実をあげるように、こういう意向が相当強いのであります。ですからこの通信教育をする場合に、一方的に学校側の意見をいれてなさるのか、あるいは業者のかくのごとき希望を参酌して、その万全を期せられようとしておられるのか、この点について伺います。
  60. 楠本正康

    楠本政府委員 かような点に関しましては、もちろん各方面の意見を十分に聞きまして、総合した結論によつて実施に移したいと考えております。
  61. 降旗徳弥

    ○降旗委員 なおあとの質問を保留いたしまして、この程度にいたします。
  62. 小島徹三

  63. 堤ツルヨ

    ○堤(ツ)委員 先ほどから各委員との質疑応答を承つておりますと、目下研先中のものがあり、慎重を期さなければならないものがたくさんあるということを非常にたくさん拝聴しまして、はたして政府に自信があるかどうか、仏は疑問を持つのです。なぜならば、ただいま降旗委員が御指摘になりました、店舗を張つて業をされる方と、それから学校経営に邁進して来られた方との間に、感情的なものをも含めてのトラブルがあるということは認めますが、かくのごとくなぜ美容師理容師の世界を混乱せしめたかということを追究して行きますれば、私は一にあげて政府に責任があると思う。昭和二十二年から、学校を出なければ美容師理容師になれない法律をやがて実施するぞよということを掲げておいて、なぜこの人たちがこうした法律に沿い得る状態をつくらなかつたか。各委員が御指摘になりますように、美容師理容師たらんとする者は、たとえば女子医専にやつて医者にするとか、バレエの学校を卒業させてバレエの専門家にさせるとか、宝塚の音楽学校を卒業させるといつたよう家庭の出では、ございません。真に女子の職業として適当な美容師たらんとする人たちは、やはり何とかして教養を高めながら社会的に生きて行きたいという要望を持つておる。従つてこの人たち学校を出ろというならば、なぜ政府は公立の学校をつくつて上げなかつたか。零細な、生活保護法の要保護者の家庭、それからまた遠隔で学校に行けない人たちのための便宜だとか、引揚者とか失業者とかいう人たちに対して、授業料のないような部門を設置してでも、私は公共の費用をもつてこの人たち理想を達成さすべきではなかつたか、かように存ずるのであります。政府がかくのごとき努力をしなかつたがゆえに、今日批判される学校が跋扈し、業者の間において混乱を来す結果を生んだと私は思うのでございますが、この反省が政府にない限り、幾たび法律改正いたしましても、私は真に腕をみがかんとする人たちの希望を満たすことはできないと存じますが、政府は今日までいかような努力をとつて来られたか。私に対して、いや堤委員の御指摘はまことに的を得ないものであるというところの御反問なさる自信がおありになつたならば、ひとつここで答えていただきたい。逐次質問をいたしたいと存じます。
  64. 楠本正康

    楠本政府委員 なるほど昭和二十二年以来、養成施設の設置、特に公立の設置がはなはだ充実を欠いている点は申訳なく思つておりますが、最近公立の施設は、全国で三十一施設ございます。逐次ふえつつございます。従いまして、今後はぜひ公立中心主義に施設の拡充をはかりたいと考えております。その場合労働省とも連絡をいたしまして、あるいは職業補導施設等として、政府の補助を得て施設整備して行くというようなことも、今後積極的に考えたいと思つております。それからなお、今後学校整備に関しましては、かよう法律に限らず、すべて都道府県知事監督委任をいたしまして、これに対して十分な指導を加え、りつぱな者を育成して参りたいと考えております。
  65. 堤ツルヨ

    ○堤(ツ)委員 私は、政府が三十一の公立学校を、最近各府県を督励しながら何とか形を整えて行こうとなさつた努力に対しては認めますけれども、しかし少くとも松永委員が先ほど提案されたと言われた、あの去年の改正から以後になされたものであつて、それ以前はまつたく厚生省は監督不行届き、行政庁は怠慢であつて、大きな企業団体の日経連などに追われれば、孜々営営として、公僕として忠実に働くところの政府が、財力を持たない人々に対しては、実に行政庁においては怠慢である。これは私が申し上げるまでもなく、他の例を見てごらんなさい。はり、あんま、きゆうにしてもそうでございます。たとえば、私がこの間委員会で質問を申し上げましたように、三本線の入つた温泉マークで、淫売をやるところの女のあんまについて政府はどう考えるかということを質問したところが、さようなことは一向存じませんとおつしやつた。存ぜぬは亭主ばかりで、世間はみな知つている。それに監督もしないで何らの処置を講じない、はり、あんま、きゆうの業界に対して、いかになおざりであるかということがわかります。それから療術師の問題でもそうです。療術師にいたしましても、昭和三十年という時を限つておりながら、あの零細な体で、汗を流して深夜まで働く人々を、あなた方は軽く扱つているのではないですか。年額わずか五十万円の研究費をかけて、科学的な、物理的な裏づけができたならば、一人前に認めてやろうということを業者に投げかけておいて、何ら処置をなさらない。東北大学、九州大学の研究の結果は、かくかくしかじかの結論を得たという中間報告すらない。こういうことをしておつては、九百九十九人を殺して一人を生かす政治が、吉田内閣手元において行われておることになるので、ことにわが党としては容赦ならぬと思います。公立の学校を急速に何とかお整えになつたのは、委員の発言を聞いてからなさつたことでありまして、まだ五府県ないところがある。たとえばそれが完全に公立として立ち行かなくても。今までの私立の施設に対してでも、授業料の払えない者、また卒業してから働いて返還するような者を、各学校において百人の生徒のうち十人は認めろとかなんとかいうような、積極的な手が打たれたのならばまだわかるけれども、良心的な学校がわずかにやつているくらいであつて、政府としての立場から、私どもに言わせるならば、実にこの業者に対しては冷淡であつたということが言えると思う。でありますから、たとえば学校が云々されますが、大臣の指定する養成施設を出ておつて、大臣の卒業証書をもらつておりながら、再び都道府県知事試験を受けなければならない。まつたく大臣の権威たるや、知事よりもはるかに低いものである。こういうことをして平気でおられる。今度この法律改正いたしましても、学校を卒業した者も、通信教育によつて働きながら職を得た者も、両方とも大臣の卒業証書をもらつておりながら、また地方の試験を受けなければならないということになつている。私はこれはなはだ不満です。政府が怠慢にあらずして、学校を助長し、内容充実させることに積極的に努力されるならば、官公立にひとしい私立を充実させて、今まで学校で努力して来た人も、今後充実される官公立、私立をあわせて、卒業したあかつきには都道府県の知事の試験を受けなくてもよいような制度にしなければならない。学校を卒業したのにかわりはない、未亡人が生活保護法の適用を受け、また孤児が零細な小づかいをためて講義録をもらつて通信教育によつて卒業した、これは非常にその人の一生にとつては大事業であります。それを大臣の卒業証書をもらつておりながら、いつまで都道府県の知事の試験を受けさせるつもりか。しかも都道府県知事試験の弊害というものは、厚生省に私はしばく指摘しておりますが、御存じの通りであります。一体いつまでこの試験を続けるつもりか。私はこのたびこの法律改正されるならば、大臣の卒業証書をもらつておりながら、知事の試験を受けるというような二重の関所を設けないで、大臣の証書をもらつた者には試験を受けなくても免許状をやるというようにかえていただかなければ、さらに苦しめることになると思いますか、そういう点をどういうふうにお考えになつているか、伺いたい。
  66. 楠本正康

    楠本政府委員 私どもは理容、美容というような仕事は、特に女子の今後の文化的な一つの職域としてりつぱに伸ばし、その基礎を確立して行く必要があるということにつきましては、よく存じております。ただ不徳でありまして思うだけの半分もできませんことを遺憾に思つております。しかしながら今後は一層力を尽しまして、これら養成施設充実をはかり、ここから出た若い人たちは大いに希望を持つて新しい一つの文化的な職業に携わつていただきたいというふうに念願をいたしております。ただもちろん全部の学校がりつぱな施設になるということは、今後監督を厳重にいたし、あるいは指導を十分に加えたとしても、そう一朝一夕にでき上るという仕事でなかろうと存じております。そこで私どもといたしましては、とりあえず現状においては少くとも都道府県知事試験実施をする必要があるだろうというふうに考えているわけであります。
  67. 堤ツルヨ

    ○堤(ツ)委員 将来は、行く先々はこれをできるだけはずすという気持は持つておられますね。
  68. 楠本正康

    楠本政府委員 これはお約束はできませんが、十分に研究に値する問題だと思つております。
  69. 堤ツルヨ

    ○堤(ツ)委員 受ける方の身になつてみれば相当の負担であるということ、あなたのような本省の部長にもなられた方はそういうことに頭がまわらぬかもしれませんけれども、十七、八の女の子が、大臣の卒業証書をもらつておいて、また都道府県の知事の試験をふるえなから受けなければならぬということ、これは大問題ですからひとつ考えていただきたい。それから通信教育については、省令につきいろいろ御研究になるということでありますから、しばらく見さしていただきますが、この法律実施したとしまして、通信教育というものは相当考えられなければならない。従つて講義録の内容にいたしましても、もちろん厚生省で監督なさるでありましよう。しかも全国を画一的に、基準なりをきめて統制されるだろうと思うのでありますけれども、しかしその場合、できるだけ勉強する人たちに安い講義録を出して便をはかつて行こうということになり、さらに二箇月の面接で卒業させようということになりますと、今出血しながら経営をしておる学校側では、これを受入れる自信があるかないかということがはなはだ疑問だと思う。あるいは何もかも通信教育を許可してくれということをなだれのごとく申し込んで来る場合も想像し得ますけれども、またその負担に耐え得ないで、通信教育のできない既設学校も相当あるのではないか。私はかように思う。その場合に、厚生省が要求する通りの通信教育をやり得るような機構を整えるために、運営をやつて行くために、また先生をふやすために、厚生省自体が積極的に既設の学校に対しても新設のものに対しても、私は、公的な保護をしなければ、これがほんとうの目的を達し得ないと思うのであります。何かの形によつて積極的に政府は既設のもの新設のものに対して、——悪いものはもちろんなくして行つたらいい。これはいかがかと思われるレベルの施設はこれをなくして行つたらいい。しかしそれ以上のものに対しては、私は保護政策をとられなければならぬと思いますが、法律改正の上において、なお政府の方では積極的に、既設、新設のものに対して、政府の要望にこたえて行く通信教授実行の上に、保護政策をとつて行く考えがあるか。都道府県にこういうひもつきの金をやつてこうさせるとか、積極的な対策がなければ、私はこの法律に自信がないだろうと思うが、今の実態を見ておつておありになりますか。
  70. 楠本正康

    楠本政府委員 目下施設に対しましては、先ほど申し上げましたように、労働省と連絡をとりまして、職業補導の一環として施設充実することも考えられます。それからさらに財源を与えるという意味で、起債のあつせんあるいは融資のあつせんというようなことは、今後積極的に実施をいたして参りたいと存じます。  なお通信教育内容充実に関しましては、先ほど降旗先生からもお話がありましたように、やはり各方面の意見を十分に聞き、そうしてできたら相協力して、あまりかつてばらくにならぬよう方法をとりまして、これに援助を与える必要があろうと存じます。
  71. 堤ツルヨ

    ○堤(ツ)委員 先ほど降旗委員から御指摘がございました通り、通信教育内容というものは、立体的に各方面の意見を取入れて省令でお定めになり、その内容をおつくりになるときに十分検討されると思いますけれども、やはり内容充実して行こうと思えば、くどいようですけれども、どうしても金のかかる講義録になつたりすることがあるかもしれない。学校関係にこの通信教育でもうけさせてはならないと同時に、また今まで以上の出血をさせてはならないということも、私は真剣に考えてもらわなければならぬと思います。従つて今おつしやいました起債の問題、融資の問題、労働省の職業補導関係との連絡の問題は、どれほどまであなたの手元において実現なさるか、私ははなはだ疑わしいと思つております。なぜならば、労働省に当つてみましても、職業補導所としても、美容師理容師というものはきらわれておるようでございまして、あまり歓迎しておりません。これは私が現実に職業補導所としてのものを持たせようと思つて、二三、努力した件がございますけれども、他のものに優先されて、理容師美容師養成所は労働省が受付けなかつた場合がある。従つてあなたの御希望がはたして労働省でどのくらい受付けられるか。また起債と申しましてもてんやわんやの取合いでありまして、起債というものは今日電源の開発にまで使つておる、従つて新規のものはなかなか楽にとれません。ですから起債をひとつ申し込んでみてというような漠然としたあなたのお考えでは、これは実現が不可能であつて、もつと積極的な手を講じないと起債は実現し得ない。また融資の問題につきましても、中小企業の金融公庫法なども議題に上つておりますから、そのわくの中へ何とかして入れてあげて、これが救済策を講じられないこともないではありませんけれども、それからまた各府県庁を通して引揚者たちが利用しておるあの厚生資金のわく、あれに知事の理解によつて割込む手もなきにしもあらずだと思いますけれども、何分にもてんやわんやで取合いの現状において、どれだけ理容師美容師のために食い込むことができるかということは、私は国会で法律の裏づけでもしなければ実現しないと思う。ですからあなたはきれいにお答えになりますけれども、私はなかなか困難だ患いますので、非常に疑問を持つのであります。従つて省令をおきめになる際にどれだけのものをおとりになるか、ひとつわれわれ国会議員もぜひ参加させていただいて検討させていただきたいと思います。私はさらにこれについては建設的な意見を持つておりますが、次会まで留保いたしまして、この保護育成の施策の点については、本日はこれで質問を打切つておきます。  次にもう一つ、一番先に問題になりました美容界、理容界の方々が、長らくの間はなはだしく対立していらつしやるということにつきまして、男の世界の理容師の方は別といたしまして、美容師の方々に対しましては、同じ女性といたしましてはなはだ遺憾に思います。コップの中の争いという言葉がございますが、汗を流して働かれる方方がコップの中の争いをしていらつしやる。大きな資本家と労働者が利害相反して対立するということになるならばまだ上もわかりますけれども、同じように働かれる方々が、感情的なものをも交えて、政府の怠慢の結果こうした対立を招いたということは、私ははなはだ不愉快であり、残念であります。ことに日本の女性は感情的であり、合理性に欠け、非科学的であります。その欠陥が職場において至るところに現われておる。それに油を注いだのが厚生省であります。私はこれが和解に責任を持たれたいということをひとつ政府にお願いしておき、さらに残りの質問は次会に留保いたしたいと思います。
  72. 小島徹三

    小島委員長 ちよつと速記をやめてください。     〔速記中止〕
  73. 小島徹三

    小島委員長 速記を始めてください。  本日はこれをもつて散会いたします。次会は公報をもつて御通知いたします。     午後零時十四分散会