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1953-05-30 第16回国会 衆議院 厚生委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年五月二十七日
高橋
等君
中川源一郎
君 松永
佛骨
君 山下 春江君
長谷川
保君 堤
ツルヨ
君
中川
俊思君
が
理事
に当選した。
—————————————
昭和
二十八年五月三十日(土曜日) 午前十時四十五分
開議
出席委員
委員長
小島
徹三君
理事
高橋
等君
理事
中川源一郎
君
理事
長谷川
保君
理事
堤
ツルヨ
君
理事
中川
俊思君
青柳
一郎
君
加藤鐐五郎
君 助川 良平君 田中 元君
寺島隆太郎
君 安井 大吉君
山口六郎次
君 中野
四郎
君 古屋 菊男君 柳田 秀一君
杉山元治郎
君 亘
四郎
君 有田 八郎君
出席政府委員
厚生政務次官
中山
マサ
君
委員外
の
出席者
厚生事務官
(
大臣官房総務
課長
)
小山進次郎
君 厚 生 技 官 (
公衆衛生局結
核予防課長
)
聖成
稔君 専 門 員 川井
章知
君 専 門 員
引地亮太郎
君 専 門 員 山本 正世君
—————————————
五月二十九日
委員金光庸夫
君及び長
正路
君
辞任
につき、その
補欠
として
青柳一郎
君及び
吉川兼光
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員吉川兼光
君
辞任
につき、その
補欠
として長
正路
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
本日の
会議
に付した事件
厚政行政
に関する件
—————————————
小島徹三
1
○
小島
委員長
これより
会議
を開きます。まず、新たに
厚生政務次官
に就任せられました
中山マサ
君が御
出席
に
なつ
ておりますので、御紹介申し上げます。
中山マサ
2
○
中山政府委員
中山
でございます。私は、
皆様方
も御
承知
の方があるかと思いまするが、これまで
外務委員
をずつとや
つて
参
つて
おりまして、このお
仕事
は私の
範囲
内にこれまでなか
つたの
で、ただ
厚生省
の一角とでも申しましようか、
引揚援護庁
とはいささかこれまでも
引揚委員会
でいろいろお世話に
なつ
て来たくらいのことでございまして、まことにこの問題に対して御造詣の深い
皆様方
の前に立
つて
、私がいかほどのお
仕事
ができるかということを、非常に私はおそれて憂慮いたしておりますものでございまするけれども、
皆様方
の御寛容なるお心持におすがりをいたしまして、もし大過なくこれを務めることができましたならば、この上の仕合せはないと思
つて
おります。どうぞよろしく御鞭撻御指導のほどお願いいたしまして、ごあいさつにかえる次第でございます。(拍手)
—————————————
小島徹三
3
○
小島
委員長
次に今
国会
に
政府
が
提出
を
予定
しております各種の
法律案
について、
小山総務課長
より
説明
を聴取したいと存じます。
小山説明員
。
小山進次郎
4
○
小山説明員
突然のことでございまして、新しく
資料
を刷り直すいとまがございませんでしたので、五月二十六日現在付の
資料
をお
手元
に差上げたのでございますが、これでひとつお許しを願いたいと思います。お
手元
に差上げました
資料
で
ごらん願
いまする
通り
、今
国会
の当初において、
厚生省
として
政府提案
の形で
提出
する
法案
といたしましては、十五件を
予定
してお
つたの
でございます。このうち
最初
にあげてありまする
厚生省設置法
の一部を
改正
する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、これは昨日
参議院
で
可決
確定されまして成立いたしましたので、
提出予定法案
として今日現在で御
説明
を申し上げることになりますならば、これが残されるわけでございます。この昨日
可決
成立いたしました
法案
は、御
承知
の
通り引揚援護庁
の
存続期間
が、昨年の
行政機構改革
の際に、
引揚援護庁
を
内局
たる
引揚援護局
にかえるということと同時に、その
存続期間
を昨年の七月一日からではなくして若干延ばしまして、今年の三月三十一日まで外局のまま存置しておいて、四月一日から
内局
に改める。こういつた
趣旨
の
厚生省設置法
の
改正
がなされたのでございます。その後、当時予見しておりませんでしたところの
中共地域
の
日本
人の
引揚げ
が大規模に開始されることになりましたので、その当時の
事情
に基きまして、前
国会
におきましては
議員提出
の
法案
として、
引揚援護庁
の
存続期間
を一箇年間延長するという
法律案
を御
提出
になりまして、これが
衆議院
を通過し、
参議院
におきましても
内閣委員会
で
全会一致
御
可決
を見まして、翌日もし本
会議
が開かれますならば成立するというところまで
行つたの
でありふすが、
解散
がありましたために、遂に
法案
が流れてしまつたというような
事情
がありましたので、
政府
といたしましては、その後開かれました
参議院
の
緊急集会
におきまして、とりあえず
引揚援護庁
の
存続期間
を二箇月だけ延期するという
法案
を
提出
いたしまして御
決定
を
願つて
お
つたの
であります。そういう
事情
でございましたので、今回は
政府提案
をもちまして、当初の
計画通り
、残り十箇月間を延長するということで
法案
の
提出
をいたしたのでありますが、これが先ほど申し上げましたように、両院を通過いたしまして、昨日成立したのでございます。 次の
厚生省設置法
の一部を
改正
する
法律案
というのでございますが、これはこの
要旨
にもありますように、総合的な
人口政策
の確立をはかるため、広く衆知を集めて、人口問題と
人口政策
の
検討
を行わせるため、
人口問題審議会
を設置することを
内容
とする
改正案
でございます。形式といたしましては、現在の
厚生省設置法
の一部を
改正
するとしいう形になりますので、かような
法案
をお願いするわけでございます。この
法案
も前
国会
におきましては
衆議院
を通過し、
参議院
の
内閣委員会
において
全会一致
、御
可決
を
願つたの
でありますが、その後成立を見ないで流産をしたわけでございます。 次の
食品衛生法
の一部を
改正
する
法律案
は、昨日
閣議決定
をいたしまして、おそらく一両日中に
衆議院先議
をも
つて
国会
に
提案
されると思いますが、この
内容
は
要旨
にありますように、
輸入食品
の
衛生検査
、
衛生
上有害な
食品
の
輸入禁止等
、
輸入食品
に関する
取締り規定
を設けることを
内容
とするものでございます。
現行
の
食品衛生法
におきましては、一旦
輸入
された
食品
が国内において流通いたします場合において、その
流通過程
における
取締り
については、相当
整つた規定
がございますが、かかる
食品
が
輸入
されますそのときにおける
取締り規定
が欠けておるのでございます。そういつた
事情
がございまして、今日までもいろいろ
輸入食品
について問題が出ておりますので、この際
輸入
の
過程
を確実に把握することによりまして、
食品衛生
の向上を期して行きたいという
内容
の
法案
でございます。 次は屠
畜場法案
でございますが、これも同様昨日の
閣議
において
決定
されましたので、二一百中に
国会
に
提案
されると思います。
現行
の
屠場法
は明治の中ごろに制定されました
法案
でありまするために、
法律
の
規定自体
が非常に簡単でありますることと、また
内容
から見ましても、今日の
事情
のもとでは、必しも適当でないというような
規定
もございますので、この際新しい重情に応じて、屠
畜場
についての全般的な規制を
考え
るというので、
提案
される
法案
でございます。
内容
のおもな占は、第一に今まで屠
畜場
とい
つて
おりまずもののほかに、簡易屠
畜場
というものを
法律
上はつきり認めまして、一
般屠畜場
と簡易屠
畜場
の両建で屠
畜場
の普及をはか
つて
行くというのが
法案
の第一点でございます。第二点は、これまで屠
畜場
の
経営
は
公営
を原則としておりましたが、今後におきまして、これを
公営
、私営まつたく平等に認めるという
趣旨
を
規定
するということでございます。要は
経営主体
がどちら側かということよりも、その屠
畜場
の持
つて
いる
衛生的水準
がどうであるかということが問題であるわけでありますから、
経営
を
市町村等
の
公共団体
に限定するという
考え方
は、この際捨てるという
考え方
を
規定
したのが第二点でございます。それから第三点は、これまで
自家屠殺
というものが非常に制限されてお
つたの
でありますが、
農村地方
におきましてはある
程度
これを幅広く認めますることが、
農村
における食生活を
改善
する上におきましても、きわめて必要でありますので、
自家屠殺
をし得る場合を相当拡大いたしますとともに、
法律
上
自家屠殺
をし得る場合を明瞭に
規定
いたしまして、あやまちなきを期して行くようにするということが、
規定
される第三点でございます。それから第四点といたしましては、
衛生
という
考え方
を強く押し出しまして、全般的に屠
畜場
の
衛生
的な
水準
を高めて行くということが
考え
られております。 次の
癩予防法
は、前
国会
においても、当
委員会
においていろいろ御考究を
願つたの
でございますが、
現行
の
癩予防法
では新しい時代に対処するものとして不十分であるということについては、
関係者
ひとしく認めるところ広ございますので、いずれにせよ、この
現行
の
癩予防法
を改めまして、一面においては
癩予防
という問題に対してもつと的確でありますると同時に、地価におきましては、
癩予防法
にほとんど現われておりませんでしたところの、
癩患者
の
福祉
をはかるという
考え方
を盛り込んで行くことをいたさなければならないということが、前
国会
においていろいろ研究されました結論でございましたので、そういつた
趣旨
に基きまして、前
国会
で
癩予防法案
を
提出
いたしたのでありまするが、何分
検討
に多くの時間を要しました結果、
提案
する時期がきわめておそくございましたので、遂に
解散
によ
つて
、
衆議院
も通過することができないというような
事情
であ
つたの
であります。これを
今田会
ではぜひとも
提案
いたしたいと
考え
ております。この
提案
時期については目下極力いろいろの
準備
を進めておりますが、何分含まれている問題が非常に多くありますのと、また
関係者
の間で
十分了解
がととのいますることが、
提案
のいわば
前提要件
になりますので、そういつたことにいろいろ時日を要しまする
関係
上、現在の
見込み
では、おそらく来月の下旬でも遅いころ、来月の末ごろに
提案
をするという運びになることと思
つて
おります。 次の
民生委員法
の一部を
改正
する
法律案
でございますが、これは昨日の
閣議
におきまして
提案
を
決定
いたしましたので、近く
政府提案
として
提出
される
運びになつております
。この
内容
につきましては、すでに前
国会
で御
検討願
つたところでございますが、
改正
の第一点は、
民生委員推薦会
の
委員
の
構成
を改めますと同時に、基準をはつきりするようにしようというのであります。第二点は、
民生委員
の
職務内容
を、現在実際に
民生委員
が行
つて
いる
職務内容
にふさわしいように改めるということであります。これは御
承知
のように、か
つて
は
民生委員
は、
生活保護法等
の施行につきましては、
市町村長
の
補助機関
としての役割をに
なつ
てお
つたの
でありますが、
昭和
二十五年の
生活保護法
の制定以来、
民生委員
は
補助機関
としてではなく、
協力機関
として
生活保護
の実際について協力することに
なつ
ておるのでありますが、そういつた
民生委員
における
職務内容
の変遷に応ずるように、
民生委員法
における
民生委員
の
職務内容
の表現を改めて行くということでございます。第三点は、
民生委員事務所
を廃止することでございますが、これは現在すでに事実上廃止されておりますので、そういつた事実を確認するという
程度
のものでございます。 次は
財団法人日本遺族会
に対する
国有財産
の
無償貸付
に関する
法律案
でございますが、これは旧
軍人軍属
の
遺族
の
福祉
をはかりますために、
日本遺族会
に対し、用途を定めて、
国有財産
でありまするところの旧
軍人会館
を、
無償
で貸し付けることを
内容
とする
法律案
でございます。この
趣旨
につきましては、どなたも御異存のないところでありますが、ただ前
国会
当時におきましては、一部の旧
軍人
の
人々
から、あれは旧
軍人
の醵金と満鉄からの
寄付金
ででき上つたものであるから、あれを
日本遺族会
にだけ
無償
で貸し付けるとは適当でない、旧
軍人
に対しても同等の
権利
を与えるべきであるという
意見
が、かなり強く述べられたのであります。その後
関係者
の間でいろいろ
話合い
をいたしました結果、やはりこれは
遺族
ということを
中心
にして
考え
ることが適当であろう。旧
軍人
としても、あまり旧
軍人
旧
軍人
と言うことは、いささかおとなげないという感じもするではなかろうかというような反省が出て参りました結果、今日では
日本遺族会
に対して
無償貸付
ということでひとつ行
つて
もらおうじやないかということで、大体
関係者
の間の
意見
が一致いたしましたので、今回はそういつた円満な
話合い
を基礎といたしまして、
政府提案
で
提出
をいたすわけでございます。この
提案
の時期は、およそ来月の十日以前というふうに
予定
をしております。 次が
社会保険審査官
及び
社会保険審査会法案
でございますが、これは現在
健康保険法
、
船員保険法
、あるいは
厚生年金保険法等
の
社会保険
に関する
争訟
についての
審査
を行
つて
おりまする
仕組み
を改めようというのであります。第一審の
審査機関
は、
現状通り社会保険審査官
という
独任制
の
審査機関
をそのまま維持するのでございますが、第二審の
審査機関
は、現在では
社会保険審査会
というのがこれに当
つて
おりまして、この
審査会
は、
関係
する三者のいわば
利益代表
をも
つて
構成
されている
仕組み
に
なつ
ておるのでございます。そのために、勢い
審議
が非常に手間取りますと同時に、思うように活発に行かない。こういつた
事情
からいたしまして、現在では
審査件数
が累積する一方でございまして、現在で約百三十件ばかり未
審査
のままたま
つて
おるのでございます。未
審査
のままたま
つて
おるということは、言いかえれば、それだけ
権利
の
請求
をしている
人々
の
請求
を
検討
されることが延ばされている。はなはだしいのは、一年半以上も延ばされているということになるわけでございます。これの
敏速化
をはか
つて
行くということを第一の目的といたしまして、今回第二審の
審査機構
は、
審査会
ではございまするけれども、この
審査会
の
構成メンバー
の
中心
を、むしろそういう
争訟
に熟達した
人々
を
中心
とし、それに
利益代表
的な者が、いわば陪審員的な立場でいろいろ
関係
をして行くということで、両者の長所をあわせ持たして新しい事態に処して行こう、こういうような
改正
でございます。なおこのほか、
審査
の
請求
をし得る事項の
範囲
を拡大するということが含まれておるのでございます。この
法案
は、おおむね来月の下旬の初めごろに
提出
をいたしたいということで、現在
準備
を進めております。 次が
健康保険法
の一部を
改正
する
法律案
でございますが、この
法律案
と、あと二つ飛んでいただきまして、
厚生年金保険法
の一部を
改正
する
法律案
、次の
船員保険法
の一部を
改正
する
法律案
、この
三つ
の
社会保険関係
の
法律
の
改正案
は、いずれも一連のものでございまして、その基本をなしまするものが、
健康保険法
の一部を
改正
する
法律案
でございます。 この
改正内容
は、第一が
適用範囲
を拡張することでございます。これまで
健康保険
の
適用
されておりませんでした業種に対して、新たに
保険技術
上可能なだけ
適用範囲
を広めて行く。これによりまして、約六十万近くの
国民
を新たに
健康保険法
のいわば網の目の中に取込んで行く。それだけ
日本
の
社会保障
がまた実質的に広が
つて
行くということになるわけでございます。第二点は、
標準報酬
を改訂することでございますが、現在の
最低
二千円、
最高
二万四千円という
標準報酬
は、現在の
賃金実態
から見ますと、あまりに低くなり過ぎておりまして、
実態
との食い違いが大きくなり過ぎておりますので、これをほぼ
実態
に合いまするように、
最低
三千円から
最高
三万六千円の
範囲
内におきまして、二十等級にわけるという
改正
でございます。それから第三点は、現在の
給付期間
が二箇年に
なつ
ておるのでありますが、
結核性疾患等
につきましては二箇年では不十分であることが、いろいろの経験の結果判明いたしましたので、これを三年まで延ばすという
改正
でございます。 以上の
健康保険法
の
改正
に応じますように、
船員保険法
の
改正
をいたすというのが、
船員保険法
の一部を
改正
する
法律案
でございます。すなわち
療養
の
給付期間
二年と
なつ
ておりますのを、
健康保険法
と同様に三年に延ばすということでございます。それから傷害一時金というものは、
療養
の
給付期間
が切れましたときに
給付
されるのでありますが、
療養
の
給付期間
が二年から三年に延びますので、これを三年に延ばすということにいたすのであります。同様に、
廃疾認定
の時期を今まで二年たちますと行わなければなりませんでしたのを、三年た
つて
から行うというように改めるわけでございます。 それから
厚生年金保険法
の一部を
改正
する
法律案
は、先ほど申し上げました
健康保険法
の一部を
改正
する
法律案
に対応する限度における
改正
でございます。
従つて
この名称から想像されまするように、
厚生年金
のいわば抜本的な
改正
を行うという
趣旨
での
改正案
は、一応これを別個に
目下検討
しております。今回ただちに
提案
をするということに確定しておりまするこの小
改正
の方は、そこにありまするように、第一が
適用範囲
を拡張することであります。これは
健康保険法
の
適用範囲
と
厚生年金保険法
の
適用範囲
は、ほとんど一致させることに
なつ
ておりますので、そのように
改正
をするわけであります。それから第二の
標準報酬
を改訂することも、現在の
厚生年金保険法
の
標準報酬
は八千円が
最高
に
なつ
ておりますが、この
最高
の八千円というのはそのまますえ置きまして、下の二千円を三千円に改めて、三千円から八千円の間において、
健康保険法
と同じような区分で
改正
するという
意味
で、きわめて技術的なものであります。
従つて
この
標準報酬
の
最高
を三万六千円に
引上げ
るというようなことは、今回の
改正
では全然行われておりません。それから第三点は、
保険給付
の
内容
を
改正
すること。第四点
保険料率
を
引上げ
ること。おおむね前の
健康保険法
の
改正
と見合う
程度
のものであります。 この
三つ
の
法案
につきましては、来月の中旬に
提出
をしたいということで、
目下準備
を進めております。 それから
健康保険法
の一部を
改正
する
法律案
の次にありまする
日雇い労働者
の
健康保険法案
でございますが、これは現在
健康保険法
の
適用外
に置かれておりまする
日雇い労働者
、及びこれに近い状態にある
人々
に対する
疾病保険制度
を、新たに設けるということを
内容
とする
法案
でございます。これにつきましては、前
国会
におきましても当
委員会
においていろいろ御議論があ
つたの
でありまするが、諸般の情勢からいたしまして、前
国会
で御
検討願
いました
内容
を著しくかえて行くことは現在においては不可能である。将来の
改善
を期しつつ、とりあえずこれで発足をするという
考え
のもとに、ほぼ同様の
法案
をお願いするというのがこの
内容
でございます。これはなお技術的にできる
範囲
内において
改善
を試みたいという意図もございまして、
目下検討
を進めておりまするので、
提案
をいたしまする時期はおそらく来月の下旬に相なるだろうと思います。 次が
戦傷病者戦没者遺族等援護法
の一部を
改正
する
法律案
及び未
帰還者留守家族援護法案
でございますが、これらはいずれも
軍人恩給
の復活と関連をいたしまして、
内容
の具体的な点は多少変更が出て参ると思うのでありますが、
内容
といたしましては、
戦傷病者戦没者遺族等援護法
の一部を
改正
する
法律案
におきましては、第一が
適用範囲
を拡張するという点でございます。これは前
国会
にすでに御
説明
を申し上げましたように、たとえば
徴用船員
の一部のうち、当然
適用
させてしかるべき者に対する
適用
の拡張というようなことがそのおもな
内容
になるわけでございます。それから第二は、
軍人恩給
の
公務扶助料
の
金額
に対応いたしまして、この
法律
における
年金額
も現在のものを高めたいということでございます。いずれも
軍人恩給
の
きまり方
によ
つて
、それに対応して行う乏いう根本の
考え方
は、
政府
として固ま
つて
おりますので、向うがきまり次第こちらもすぐきまるという態勢のもとに、
目下準備
を進めております。同様に未
帰還者留守家族援護法案
も現在の未
復員者給与法
、特別未
帰還者給与法等
を一本にいたしまして整理するものでございまするが、第一が
留宇家族
に
留守家族手当
を支給すること、この
支給金額
も
軍人恩給
の
きまり方
によ
つて
調整したいという
考え
で
準備
を進めております。第二が
遺骨埋葬経費
及び
遺骨引取
り
経費
を支給すること、これも
現行法
のものを引継ぐわけであります。
内容
の
改善
につきましては前と同様になる
見込み
であります。第三点が
帰郷旅費
及び
療養費
の
給付
を行うこと、これは
現行法
と同様であります。 以上申し上げました十五の
法律案
中、
最初
の
厚生省設置法
の一部を
改正
する
法律等
の一部を
改正
する
法律
が成立いたしましたので、十四件が現在
厚生省関係
で
提案
を
予定
しておる
法案
でございます。 なおただいま
説明
のうちで、お
手元
に差上げた
資料
の番号で申し上げますと、一二の
国民健康保険再建整備資金貸付法
の一部を
改正
する
法律案
、この
明明
を落しましたので、簡単に御
説明
用し上げます。これは現在の
国民健康保険
における財政難を解決する
方法
といたしまして、
一つ
は過去における赤子を解消する
方法
を
考え
て行く、もう
一つ
は今後生ずべき
赤字
を生じさせないように
考え
て行くということが必要じあることは申すまでもございませんか、あとのものといたしましては、御
承知
のように今年度の
予算
で新たに
国民健康保険
に1対する
給付費
の
補助
とうことを織り込みたいということで
努力
をしているところでございます。過般流れました
予算案
におきましては、平均して一割五分の
給付費
の
補助
が盛り込まれてお
つたの
でありますが、現在の見通しでは、少くともこれを下るようなことはしないという態度で
目下予算
の
準備
をいたしております。 それから前に当りますのがこの
国民健康保険再建整備資金貸付法
でありますが、この
貸付
の条件があまりにもきゆうくつでありますために、当初期待いたしましただけの
効果
が土
つて
おりませんので、これを実情に即するように
改善
しようというのがこの
法案
の
内容
でございます。第一点は、前の
法律
は
昭和
二十六年度末までの
赤字
を解消することとしておるのでありますが、これを
昭和
二十七年度末までの
赤字
を解消するものとすることに改めようというのであります。申すまでもなく
昭和
二十七年におきまして新たに
赤字
の生して参りますものを防止するための
方法
といたしましては、実際上いろいろの
努力
をしておりますが、あまり
効果
がある手段が行われておりませんために、勢い二十七年度におきましても、
国民健康保険
としてはまじめに事業を行
つて
いる限りにおいては、ある
程度
の
赤字
も出て来ることも避けがたか
つたの
であります。この
意味
におきまして二十八年度からは
給付費
の
補助
を出しますので、
赤字
の出て来るということを一応防げるのでありますが、二十七年度までは
赤字
が出て参るわけでありますので、
貸付
の
対象
になります
赤字
を二十七年度末までの
赤字
というふうにしようというわけでございます。第二点は、
昭和
二十八年度の
貸付
の
要件
を、
昭和
二十七年度における
保険料収納割合
百分の七十以上に引下げるということでございます。前回は百分の八十と
なつ
てお
つたの
であります。第三点は、
貸付対象額
を
未収保険料
のうち
収納
が困難である額の百分の八十
相当額
に
引上げよう
というわけでございます。現在ではこれを百分の五十ということにしておるのでありますが、これを百分の八十まで
引上げ
るのであります。また
貸付割合
は
赤字
の五割まで貸し付けるということにいたしておりますが、それを
赤字
の八割まで貸し付けるということに
引上げ
をするという
内容
のものであります。 なお今回の
改正
におきましては、実は
昭和
二十七年度
予算
におきまして、およそ二億近くの
余剰
が生じまして、これを
改正法案
によりまして
余剰分
を貸し付けるということが、前回
提案
いたしました
法案
の中に含まれてお
つたの
でありますが、すでに
会計年度
を経過しておりますので、とりあえずの措置といたしまして、現在二億近くの
余剰
の金は今年度に繰越しをいたしておるのであります。
従つて
今回の
改正法案
におきましても、特に年度内において
法律
が成立したものとして、二十七年度までの分に対しまして貸し付けることができるような立法措置をいたしたい、こういうことでその点の
準備
を進めております。以上でございます。
小島徹三
5
○
小島
委員長
次に
委員
の御要望により、
癩予防
対策についてのその後の施策に関する
説明
を
聖成
結
核予防課長
より聴取いたしたいと存じます。 なお本問題は
説明
を聴取するにあたりましては、この
会議
を秘密会とすることにいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小島徹三
6
○
小島
委員長
御異議なしと認め、そのように決します。なお傍聴人の方は御退席を願います。 —————・————— 〔午前十一時十九分秘密会に入る〕
聖成稔
7
○
聖成
説明
員 まず癩の現状でありますが、現在わが国には約一万五千名の
癩患者
があると
考え
ております。そのうち約一万名の者は
療養
所に入所いたしまして
療養
中でございますが、残りの五千のうち約二千名が登録未収容患者として、つまり都道府県の
衛生
当局の癩の台帳に載せられておる患者でございますが、いまだ
療養
所へ入らないで在宅しておるという現状でございます。さらに残りの三千が、これは私ども潜在患者と申しておりますが、明確につかまえておりませんが、大体その
程度
潜在しておる患者だろうと
考え
るわけであります。合計一万五千の
癩患者
が現在わが国におるわけでございます。か
つて
明治年間に三万以上を数えました
癩患者
が、ここまで減少して参つたということが言えるかと思うのであります。 癩対策でございますが、癩対策は、他の結核その他の疾病と異なりまして、これは伝染病ではございますけれども、特殊な予防
方法
がございませんので、ただいま申し上げまするように、癩が伝染病であるという点からいたしまして、そうして比較的患者の数も少いことでございますから、これをことごとく
療養
所に収容いたしまして、そこで患者さんたちには
療養
に専念していただくと同時に、社会全体から見ますならば、いわゆる隔離の目的を達することによりまして、わが国から癩を根絶いたしたい、かように
考え
て、多年
癩予防
の
仕事
が行われて参つたわけでございます、この線に沿いまして、
厚生省
といたしましては、現在十箇所の国立癩
療養
所が全国にあるわけでございます。その癩
療養
所のベツードを逐次増床いたしまして、現在約万二千のベッドを確保いたしておるわけでございます。さらに二十八年度におきましても一千ベッドを増床いたしたい、かように大蔵当局に
予算
を要求しておるような状況でございます。そこで一面に国立
療養
所のベッドを充実いたしまして、他面に先ほど申し上げておりますような在野の約五千と推定されております
癩患者
をことごとく
療養
所へ完全収容をいたしまして、かくすることによりまして先ほど申し上げるように
癩予防
の目的を達したい、かように
考え
ておるわけでございます。従いましてこの
癩予防
の
仕事
の基礎をなします
癩予防法
につきましても、先ほど総務
課長
から御報告のございました
通り
、前
国会
におきまして古い
癩予防法
を廃止いたしまして、新しい
癩予防法
を御制定いただくということで
法案
を
提案
申し上げたのでございますが、
審議
未了に終つた次第でございます。 今後の
考え方
といたしましても、先ほど来申し上げておりますように、残
つて
おります患者を——若干は今後も新発生があるかもしれませんが、これらの
癩患者
をことごとく
療養
所へ収容いたしまして、そうして
癩予防
の目的を達したい。従いまして患者さん方に対しましては、でき得る限りこの病気の本質をよく
説明
し、納得して
療養
所へ進んで入
つて
いただくというような方針をと
つて
行きたい。そうして
療養
所へ入られましたならば、
療養
所でおちついて
療養
に専念していただきたい、かように
考え
ておるわけでございますが、他面にいろいろこれに伴いまして、——この病気は御
承知
のように相当長期にわた
つて
療養
所に入
つて
おらなければならない。場合によりましては、あるいは生涯を通じて
療養
所の生活を送
つて
いただかなければならないということも予想されますので、
療養
所の中におきまする医療の面はもとより、患者の慰安でありますとか、あるいは文化の向上であるとかいうような
福祉
の面につきましては、できる限りの考慮を払い、また残されました患者さんたちの家族の方々の援護というような点につきましても遺憾なきを期して行きたい、こういうような
考え方
のもとに
法案
の作成に当つた次第でございます。 以上が癩対策に対する
厚生省
の従来また現在の
考え方
であるわけでございます。
長谷川保
8
○
長谷川
(保)
委員
最近
厚生省
の非常な御尽力にもかかわらず、新しい
癩予防法
に対しまする全国の患者の了解が得られなくて、あちこちで大分騒ぎが起
つて
いるようでありますが、その現状についてできる限り御報告いただきたいと思います。
聖成稔
9
○
聖成
説明
員 ただいま
長谷川
先生からお話もございましたように、先般
癩予防法案
が前
国会
に
提案
になりまして、従いまして
法案
の
内容
が患者さん方にもよくわかつたわけでございます。全国の
癩患者
さんたちは、この
癩予防法
の
改正
問題につきまして、非常な関心を持
つて
おられまして、
国会
あるいは
政府
に対しましても、いろいろの御要望が出ておつたわけでございます。先般
法案
の立案にあたりましても、
癩患者
さん方の御要望はもちろんのこと、またこの方面の権威のある方方の御
意見
を伺いまして、そして患者さんの御要望のうちいれられるものは十分に取上げたと私どもも
考え
ているわけでございますが、それにもかかわりませず、現在この
法案
に対しましては、
癩患者
さんの間でいろいろ相当の強い反対
意見
が出ていることは事実でございます。 どういう点が一番反対されているかというおもな点を申し上げますと、第一は先ほど申し上げましたように、
癩患者
を
療養
所へ収容いたします場合に、でき得る限り
話合い
で府県の
関係
の吏員が、患者が在宅しております家庭を訪問いたしまして、よく
療養
所の実情を話し、また癩という病気が昔
考え
られているような遺伝病でなくて、伝染病であるという点をるるお話をいたしまして、御本人の
療養
の見地からも、あるいは家族、同居人の方々にこれを伝染せしめないという点からいたしましても、
療養
所に入
つて
いただくことか一番望ましいことで知るということをよく申し上げ、多くの場合にはこの勧奨によりまして入所の目的を果しておるわけでございます。
現行
の古い
癩予防法
におきましては、ただ都道府県和事は癩を伝播させるおそれのある患者について
癩予防
上必要があると認めるときはこれを
療養
所に入所せしむべしというような表現で書かれておりまして、従いましてどうしても行かない者に対しましては、強制収容は可能であるというような解釈が行われているのでございますが、この条文の全廃を患者さん方は要望されておったのであります。先般立案いたしました
法案
におきましては、まず第一段階には、勧奨を行う。都道府県知事は、
療養
所へ行くように患者さんに勧めるということでや
つて
参りました。さらに目的を達することのできない場合は、期日を指定いたしまして
療養
所へ入るように知事から命令を発する。これを第二段階に行います。それでもいけない最後の場合には、やむを得ざる措置、きめ手といたしまして、知事が
療養
所へこれを職権をも
つて
入所させることができる、こういうふうに三段構えで
考え
たのでございます。この点につきまして、第一の勧奨、第二の入所命令を出すということはいいが、第三の手段である、最後にはどうしてもきかないものを
癩予防
の目的を達するために強制収容をする、これは絶対にいけない、この強制収容に絶対反対というのが一点でございます。次はせっかく苦労いたしまして
療養
所に入っていただいた患者さん方に、おちついてそこで
療養
生活をやっていただきたいのでございまして、大部分の患者さん方はおちついて
療養
しておられるのでありますが、中には無断で
療養
所から外出され、あるいはまた常習的にそれを繰返す、あるいは無断で郷里に帰ってしまうというようなことも従来間々ございまして、これには非常に困ったわけでございます。今回の
改正
につきましては、伝染のおそれある
癩患者
が
療養
所に入った場合には、みだりに
療養
所の垣を出てはならない。つまり在所していただく義務を伝染のおそれある
癩患者
さん方にかけたのであります。この在所義務に違反いたしました方につきましては、これを防止する
意味
からいたしまして罰則を設けられたのでございますが、この五千円以下の罰金もしくは拘留、科料といったような
規定
があるわけでございます。これは困る、やめてほしいというのが第二点でございます。第三点は、
現行
の
癩予防法
におきまして、
療養
所の中で犯罪には触れませんが、
療養
所の中の秩序を乱す、他の患者の
療養
に支障を与えるというような場合には、所長がこれに対して戒告あるいは謹慎、さらに状況によりましては検束を加えるというようなことも定められているのでありますが、この懲戒、検束の
規定
の全廃を患者さん方は要望されておったのでございます。この点につきましても慎重に
考え
たのでありますが、他のたとえば結核の
療養
所でございますとか、他の一般の病院あるいはまた医療
関係
以外である学校等にありましても、その集団の中で非常に秩序を乱して困るという者があれば、一般的な措置としましては、その集団からそういう方に出て行ってもらう。そういう施設を利用することをやめてもらう。手つとり早く言えば、退所命令あるいは学校であれば放校処分というのが普通の処置でございますが、癩の場合には先ほど来申し上げておりますように、癩
療養
所の性格からいたしまして、所内で秩序を乱すという者をどんどん退去を命ずるということになりますと、
癩予防
の目的にも反して参ります。こういった特殊なものでございますから、所長にわずかながら秩序維持のために権限を与えまして、戒告と三十日以内の謹慎を命じ得るという権限だけを残したのであります。しかしこれにつきましてはあくまでもやめてほしい、金廃してくれということを現在要求しているのであります。その他にも二、三もつと
福祉
の面を強く出せとか、あるいは獺の容疑者の診断を知事の職権をも
つて
やるのはやめろとか、あるいはまた自発的に
療養
所に入って来たりあるいは
療養
所からよくなりまして過所するという者があった場合に、本人出身地の知事に
療養
所から通報するという
規定
も設けてあるわけでありますが、こうしたことをやめてくれといういろいろ要望がございますが、おもな点は、先ほど申し上げましたように、収容の場合の最後のきめ手としての強制措置、さらに在所義務、並びにその違反に対する罰則の問題、秩序維持のための、われわれが最小限度の所長に対する職権と
考え
ておりますがこれの撤廃、というような点が現在患者さん方が強く要望しておられますおもな点である。かように
考え
ているのであります。この問題につきましては、全国で先ほど申しますように十箇所の国立癩
療養
所がございますが、多摩の東村山にございます多摩全生園、ここを本部といたしまして、患者さんが相互に緊密な連絡をと
つて
おられるようでございます。
小島徹三
10
○
小島
委員長
速記をとめて。 〔速記中止〕
小島徹三
11
○
小島
委員
長速記を始めて……。 〔午前十一時五十五分秘密会を終る〕 ————◇—————
小島徹三
12
○
小島
委員長
それではこれにて秘密会を解くことといたします。次に中野
委員
より
資料
を要求したいとの発言がございますからして、これを許します。
中野四郎
13
○中野
委員
厚生省
の方にお願いしておきたいのですが、おそらく
国会
も来月早々から自然休会に入ると思いますから、その間に努めて早く、しかも詳細に
資料
を出していただきたいと思う点があるのであります。その前にお断りしておかなければならぬことは、払は厚生
委員
は初めてでありまして、皆さん方の古い方の中からもはや
資料
を前あるいは前々
国会
において求めておられるかもしれませんけれども、もしそうであったならは、その
資料
でもけつこうですが、
昭和
十一年以降の傷痍
軍人
の数が
一つ
であります。それから終戦以来の
療養
施設、待遇等の詳細であります。もう一点は、この傷痍
軍人
の生計状態であります。私がこの
三つ
の
資料
を要求いたしますのは、国家のために名誉ある傷を受けられた傷痍
軍人
が、近来各駅とかあるいは多数人の集まる所において、悪い言葉で言えば物乞いのような状態が非常にはげしくなって参りました。特に私が数日来体験したことは、車中におきまして、この傷痍
軍人
の方々が援助を求める言葉の中に、二、三箇月前とはかわった形の言葉が大分加えられて来たことであります。国家のために戦つたこのような名誉ある傷痍者に対しては、当然国家、
国民
の責任においてこれらの生活を保障し、満腔の敬意を表して、正しいあり方を求めたいと思うことは、全
国民
の要望であろうと思うのであります。しかしながら、その要望とは逆行して、近来傷痍
軍人
が街頭にて資金を求めたり、あるいは援助を求められる行動が大分かわって来たように
考え
まするので、この生計状態等については、少しデリケートな点もあるかもしれませんが、
厚生省
において調査をされましたるところのあらゆる角度からの詳細を、ひとつ
資料
としてお出しを願いたいと思うのであります。
小島徹三
14
○
小島
委員長
ただいまの中野
委員
の発言につきましては、
委員長
において便宜をはかりたいと思います。何とぞ御了承を願います。次にお諮りいたしますが、先刻の秘密会において速記にとどめました部分は、印刷配付することについて御了承を得たいと思います。本日はこれをもって散会いたします。次会は公報をも
つて
御通知いたします。 午後零時二分散会