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1953-07-15 第16回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年七月十五日(水曜日)     午後三時九分開議  出席委員    委員長 森 三樹二君    理事 大村 清一君 理事 鍛冶 良作君    理事 加藤 鐐造君       高橋 英吉君    尾関 義一君       綱島 正興君    羽田武嗣郎君       原 健三郎君    松山 義雄君       山中 貞則君    河野 金昇君       中嶋 太郎君    加藤 清二君       三輪 壽壯君  出席政府委員         総理府事務官         (自治庁選挙         部長)     金丸 三郎君  委員外出席者         参  考  人         (全国市区選挙         管理委員会連合         会会長)    宮島幸太郎君         参  考  人         (全国市区選挙         管理委員会連合         会副会長)   石川 広治君         参  考  人         (全国市区選挙         管理委員会連合         会事務局長)  船沢 正直君         参  考  人         (五大市選挙管         理委員会連合会         書記長)    川上小次郎君         衆議院法制局参         事         (第一部長)  三浦 義男君     ————————————— 本日の会議に付した事件  公職選挙法改正に関する件  委員会の運営に関する件     —————————————
  2. 森三樹二

    森委員長 これより会議を開きます。  前回の委員会におきまして、公職選挙法改正について、各関係選挙管理委員会連合会の方をお呼びして意見を聴取することに決定いたしましたので、本日全国市区選挙管理委員会連合会長宮島幸太郎君、同副会長石川広治君、同事務局長船沢正直君及び五大市選挙管理委員会書記長川上小次郎君をお呼びいたし、ここに御出席になられております。  それでは宮島幸太郎君より御意見を伺いたいと思います。
  3. 宮島幸太郎

    宮島参考人 御指名をいただきまして御説明を申し上げます。  要請書はお手元にお届けしてございますが、これは第五回総会におきまして決議いたしたものを全部載せてあるのであります。従つて自治庁へ要請すべき施行令並び施行規則もともに載つておりますので、その分は省いて申し上げたいと考えております。また、理由の簡単なものが多いので、重要な点を一応御説明申し上げたいと考えております。  前の方には施行令等が多いので、十ページの二十三、開票関係を申し上げたいと存じます。法第六十二条第一項の但書改正されたい。理由といたしまして、「二選挙同時執行の場合開票同時となるため同一人が双方開票立会人となることは開票事務に多大の支障を来たす。」こう書いてありますが、同時選挙は御承知のごとく無効投票が非常に出る場合が多いのであります。同一の立会人が、双方事故投票を調べました上に、また有効投票も数えるといたしますと、たいへん結果の発表が遅れます。かような意味からして、要請申し上げた次第であります。  次は二十六の立候補することのできない公務員が立候補したときは、立候補の届出同時にその職を退職したものとすること。これは候補者の利便に供するためでありまして、申し上げるまでもなくおわかりいただけることと存じます。  次は二十七、当選人の点であります。法第九十七条第二項及び第百十二条第一項の繰上げ補充期間を延長するよう法を改正すること。現行のごとき三箇月では何ら実効がないので、慎重に審議いたしました結果、やはり一箇年が適当であるということに結論を得まして、陳情いたしておる次第であります。  次の二十八、補欠選挙で、法第百十三条第三項は強行規定と解せられるが、任意規定に改めること。これは二十九とも関連があるのであります。  次に、二十九の選挙同時に行うための特例、三つ以上の選挙同時に行わないように、法の改正を要望する。理由はこの通りでございますが、現在の選挙を執行いたしました結果にかんがみまして、かように要請した次第であります。  次に、三十の選挙運動関係でありますが、法第百三十条第二項の選挙事務所の設置、異動の届出事務所所在地選挙管理委員会にも届出を要するように改正していただきたい。これはいろいろ連絡等がありますので、そこに設けましたときに地元の選挙管理委員会にも届出を願いたいというわけでございます。  次は、三十一の選挙事務所には選挙管理委員会中央選挙管理会)の交付する一定の表示を行い、法第百三十一条に規定する制限数以内であることの確認ができるようにしていただきたい。理由を申し上げれば、事務所という表記を一定の数だけ交付して、これを明示しておいていただきたい。これは選挙民からいろいろとわれわれにも聞かされるところでありまして、輿論を反映いたしまして申し上げておる次第であります。  三十二は、公職選挙法第百四十三条第一項第一号に規定する選挙事務所を表示するポスターは、縦横の寸法を制限した懸垂幕一流規定されたい。ここに書いてあるような理由でありますが、三十二、三十三は理由書通り関連がありまして、三十三の方は、現行法は比較的公平を失する憂いが多いということであります。  次に、三十四は三十五と関連をいたしますが、いろいろな事故が起こりました場合に、掲示責任者があまりに遠方でありますと困るという関係から、お願いしておるものであります。特に全国参議院選挙の場合は、候補者の方、運動員の方も非常にお困りになることはわかります反面に、私どもも、いろいろ違反ポスターがありましても、九州や北海道の方の掲示責任者でありますと、やはり撤去命令等通知も遅れますし、公平を失するおそれがあるので、かようにいたした次第であります。  三十五に参りまして、ただいまのわれわれ選挙管理委員会の陣容からいたしまして、どうしても警察の協力等によつて撤去命令を出しているようなありさまであります。これがやはりある候補者の方には通知が行き、ある候補者の方には通知が行かなかつたという、公正を害するような場合が生じないという責任が持てない実情にございます。この結果において、たとえば検印のあるポスターをパトロールの巡査が間違えて撤去命令を差上げましたり、いろいろなことが起る場合がございます。これが違反である以上は、の撤去命令も、われわれ管理委員会の方でやるのではなくて、直接お取締りに当る方の方でぜひ責任を持つて扱うようにしていただきたいというのが、数年来のお願い——数年と申しては大げさでありますが、法がかようになりまして以来の陳情でございます。ぜひ今回はお取上げ願いたいと考えている次第であります。  三十六の法第百四十七条第二項但書規定するポスターは、候補者または掲示責任者において撤去するように義務づけるか、あるいはそのまま掲示しておくことができることと改正されたい。理由は、候補者選挙運動のために掲示したポスターを、各種事務に忙殺されている市町村の選挙管理委員会に撤去するように義務づけられておりますが、これは末端選挙管理委員会仕事をよく御理解いただくと、こういうことがなかなか大きな仕事でありまして、前の改正によりまして当日というのを前日には直していただきましたが、地方議員選挙等になりますとなかなか大きな仕事であり、ときに争訟の種をまくような問題が起つているのであります。そこで、これは今回で三回目でありますが、前二回には張りつぱなしではどうかとおつしやつていただきまして、ぜひそう願いたいと申し上げたのでありますが、いまだにこれがお取上げになつておらないので、一番下を働きます管理委員会が非常に苦しんでいるのであります。どうぞひとつ実情も御調査願いまして、お取上げ願いたいと考えているのであります。  次は、十六ページにあります四十一と四十二を同時に御説明申し上げたいと存じます。四十一の参議院全国選出通常選挙における法百七十三条関係候補者氏名等掲示——「投票区及び」とありますが、これは「投票区内」と入れた方がわかりやすかつたかと考えております。——投票区内及び投票所内掲示をするもの、つまり外掲示をするものと内に掲示をするものは、全部抽籖し直して、掲示順序をかえて掲示することになつておりますが、かえつてこれが選挙運動にまぎらわしい結果を生じている。その一つの例を申し上げれば、外で何段目の何番目と教えられた選挙人が、中へ入るとそれとかわつておるという関係で、わからくて帰つて来たということを直接聞いておるのであります。さような関係から、中と外を一緒にしていただきたいというのが、四十二の方にもございますが、特に参議院全国区におきましては、これを都道府県で抽籖して、そうしてわれわれの方でその一致したものを張らしていただきたい。かようにいたしますると、先般起りましたような問題も少くなるのでございまして、何分大体抽籤を午前十時にやりますが、翌日一ぱいには印刷を終りまして、そしてその翌日の朝から掲示いたしますと、校正と申しますか、読合せその他に大きな問題を起す原因が生ずるのでございます。かような点もひとつよろしく御検討いただきたいと考えております。  次は、十七ページの四十五の、二つ以上の選挙が引続いて執行される場合、投票当日は投票所から三町以何の選挙運動を禁止していただきたい、かように要望いたしたいのであります。理由は、喧騒にわたり、投票事務支障を来すと書いてございますが、これは、こまかい意見といたしましては、たとえて申し上げますと、連う選挙にAとBという同姓の方がおると、これを意識して、苗字だけを投票所の中に聞えるように、いろいろ連呼したりして歩く場合があつたと聞いておるのであります。本来、極端に申し上げれば、その当日は一切の運動を禁止していただいた方がいいという強い意見もあつたのでございますが、一応三町以内ということにいたした次第であります。  次は、経費基準法関係でありますが、これはまだ政府の方から、成案ができませんので、お手元の方に案が出ておらぬと承つておりますので、この点はまた提出されましてから、いろいろと細目にわたつて文書等でもお願いをいたしたいと考えておりますが、ここに現行基準法におきまして一番不便を感じておりますることを、お聞きとり願いたと思うのであります。それは投票所事務を取扱う職員でございます。この職員は、申すまでもなく、熟練堪能の士をよりによつて配属しなければならないのでございますが、基準法をごらんいただきますとわかりますが、嘱託手当人夫賃額でこれが計算されております。さような関係から申しまして、費用の面から非常に熟練者を配属しがたい状態にあるのでございます。これはぜひひとつ、現在までいろいろな争訟の起りましたあとも御探究願いまして、御理解ある御裁断を願いたいと考えておる次第であります。なお、あの基準法超勤手当国家公務員のものでありますが、われわれが委嘱しますのは地方公務員でありますために、全部が超勤を出されておりましても、われわれ仕事をやる者からいたしますと、非常に困るのでございます。ぜひこの際実情に即したように、法の御改正を願いたいと念願しておるものであります。  終りは二十五ページの五十八で、要望事項という項でございますが、その五十八の公明選挙運動の推進及び経費についてであります。これの二の経費の獲得の中の2でございますが、公職選挙法第六条に規定されております常時啓蒙、これは国からの交付金もなし、また地方公共団体もなかなかこれが出せないために、ほとんど空文にひとしいものになつております。これは地域等もございましようが、有権者等簡単な基準でもつくつていだだきまして、ぜひ国から補助金を出していただきたい。そして地方公共団体からも出してもらい。それを一般人によく相談しまして、啓発運動をしたらいいというような念願でございます。近時公明選挙運動民間人の手でというスローガンはたいへんよろしいのでございますが、やはり常に公平である、そして常に選挙のむずかしい点を慎重に考えている管理委員会も、少々は予算を持ちまして、それを一般人あるいは文化団体と相談の上で仕事をして行くことが、公明選挙運動を正しく育てて行くゆえんのものであると考えている次第であります。  以上たいへん簡単でございますけれども、一応御説明申し上げた次第でございます。おわかりいただいていると思つて、きわめて簡単に申し上げて申訳ありませんでしだが、何か御質問いただきますならば、それによつてまた申し上げたいと思います。
  4. 石川広治

    石川参考人 お許しを願いまして、一つ補足させていただきます。十三ページの三十三をごらんいただきたいと思います。これは、法第百四十三条の規定により選挙事務所を表示するためのポスター規格立札及び看板の数を制限するよう改正を要望するということで、その理由は、現行法においては、看板の大きさには制限がありますれけども、数の制限がありませんので、事務所に同じような看板を非常にたくさん並べられたりするようなことを見受けておるのでございます。これは前段の三十二と同じように、やはりはつきり一個に数を制限していただきたいと思います。以上一つだけちよつと補足しておきます。
  5. 森三樹二

    森委員長 ただいま全国市区選挙管理委員会連合会会長宮島幸太郎君より、お手元にお配りいたしました要請書に基きましていろいろ御意見、御説明がありましたが、これに対して委員諸君の御質問、御意見があればお願いいたします。
  6. 松山義雄

    松山委員 ポスター検印を張らないで、それを外へ張らないで、屋内に張つております。自分の選挙事務所やお医者さんの診療室などに張つてありますが、あれは別に違反じやないでしようか。
  7. 三浦義男

    三浦法制局参事 選挙運動用ポスターでありますと、選挙事務所の中でなければ張れないことになつております。街頭に張りますのは検印を受けた所定のポスターです。従いまして、それ以外に張つてありますれば違反ということになります。
  8. 松山義雄

    松山委員 たとえば友人の家なんかで屋内に張つておるのがありますね。お医者さんなんか、今回の全国参議院議員選挙なんかによく見受けたのですが、お医者さんの診察室に張つてあります。
  9. 宮島幸太郎

    宮島参考人 もちろん検印があればよいと思います。
  10. 森三樹二

    森委員長 全国市区選挙管理委員会連合会要請書につきましては、御説明をただいま承りましたが、この程度にしておきまして、次は五大市選挙管理委員会の御意見を拝聴したいと思います。川上小次郎君。
  11. 川上小次郎

    川上参考人 五大市選挙管理委員会関係上申書につきまして、私から簡単に御説明申し上げたいと思います。お手元上申書の写しが差上げてございますので、ごらんいただきたいと思います。  一の「五大市選挙管理委員会権限を強化せられたい。」ということでございますが、これは五大市選挙管理委員会制度だけにつきましての特殊性でございますので、ほかの市にはないことなのでございますが、御存じ通り五大市には行政区がございまして、ここにそれぞれの区の選挙管理委員会がございます。なおその上に、統括いたしました市の選挙管理委員会があるわけでございます。この選挙管理委員会立場からいたしまして、国の選挙を行います場合に、都道府県選挙管理委員会と、市の選挙管理委員会と、また区の選挙管理委員会と三段構えになつておりましていろいろな点で重複しておりますので、候補者の方その他の選挙関係の方々にいつも事務的に非常に御迷惑をかけておる点があるのでございます。いろいろな点で市の方で一括御相談申し上げることができますものを、わざわざ府あるいは県なりの選挙管理委員会においでを願わなければならないというような重複した関係なつております。そこで、国の選挙の場合におきまして、いろいろと開事務的な、たとえば立会い演説会を催いたします場合の計画、あるいはその参加申出の受理とか、あるいは選挙公報を発行いたしますような問題、そういう問題につきまして、都道府県選挙管理委員会権限をそのままもし五大市選挙管理委員会にいただくことができますならば、非常に事務がスムーズに参りまして、候補者皆さんに御便宜が与えられるんじやないか、こういうふうに考えております。そういうような立場から、五つの市の選挙管理委員会に限りまして、事務のスムーズに行きますように、特別のおとりはからいによりまして、府県の選挙管理委員会に準じたような規定を設けていただきたい。たまたま選挙区の問題にいたしましても、横浜横浜だけで一区まとまつておりますので、特別に弊害が起るようなこともないじやないか、こういうふうに考えておるのです。そういうような特殊性から参りまして、選挙管理委員会権限強化お願いする次第であります。  二の船員不在者投票方法周知徹底をはかり、あるいは投票用紙の大きさを規定するというようなこと、たいへんこまかいことでございますが、せつかく船員不在者投票というものが、船員選挙人名簿の方も別にできておりまして、こういう制度が特にできておるのでございます。この不在者投票は、ほかの不在者投票と違いまして、全国的にその投票も入り組んで来るわけでございまして、こういうような全国的な問題に対しましては、中央の方で特に統括的に統制をとられまして、自治庁の方で何か事務的な手を打つていただきまして、投票用紙も、各府県別々でなしに、規格を統一いたしまして、また不在者投票方法等について周知徹底せしめまして、全国的な方法でやつていただくならば、棄権防止にもなります。なお、事務を処理いたします場合、投票用紙の大きさが同じでありますならば、やはり非常に御便利ではないか、そういう点で、たいへんこまかいことでございますが、お願いする次第でございます。  三の「選挙公報を完全に送達し得るよう経費基準法改正せられたい。」という問題でございますが、これは選挙執行費用関係したことでございますので、私は、直接の御関係はないかもわかりませんが、一応申し上げておきます。一番大事な選挙公報送達でございますが、これはたまたま手落ちによりまして送達ができなかつたなどすることがございまして、やはりその限りにはその予算が少い、国からの交付金が少いというような点もございまして、実際どこか手落ちが起きるのではないか。もちろん費用が少いことばかり原因するのではないが、なお十分の費用があつたならば、送達し得るような手配が講ぜられるというようなことで、ぜひこの点もお願いいたしたい、こういうようなことでございます。  第四につきましては、従来からたびたび、五大市の名前をもちまして、各関係方面お願いしているのでございますが、依然として御採用にならないというような点を、あらためてまたお願いするような次第でございます。  一番初めの二十七年四月上申の一点でございますが、「選挙人名簿調製に要する経費は、国庫交付金として交付せられたい。」こういうことなのてございますが、御存じ通り選挙人名簿をつくるのは、本来主として衆議院議員の国の選挙のための名簿なのでございます。これは現在の制度といたしまして平衡交付金でいただける、こういうことになつておりますが、こういうふうに主として一番使う率と言うこともおかしいのでございますが、この選挙に使う一番大事な選挙人名簿調製費用というものは、やはり平衡交付金のようなものによらずして、特別な別わくの交付金としていただけたならば、もつといいものができるじやないか。地方公共団体の財政の実情からいたしまして、なかなか調査に要しまする費用が足りませんので、つい選挙人名簿調製に欠くるところがある、そういうことでは有権者の皆さんに申訳ないという点と、ぜひともこの費用をよけいに別にいただきたいということで、お願いいたしている次第であります。  二十七年十一月上申の一点でございますが、五大市市長候補者供託金は、知事候補者と同じような扱いにしていただきたいということであります。たとえば、ただいま供託金が、五大市市長はほかの市長と同じように二万五千円になつておりますが、知事は十万円だ、こういう問題を知事並にしていただきたいということであります。その次の二の「法第百四十七条」これの廃止でございますが、これは先ほど市区連合の方から申しましたので、同じことなので省略させていただきます。それから、三の「法第百六十四条の二(個人演説会制限)」の問題でございますが、現在の六十回の回数制限、こういう問題は実際に合わないので、六十回という回数制限は撤廃していただきたい。なお、立札公営は、いろいろな点から公営を廃止していただく方が便利ではないか、こういうことでございます。なお3の「開催申出後における取消又は変更」これは非常にこまかい問題でございますが、現在二日前までに申し出ることができまして、自治庁の通達によりまして、三日前までに取消すことができるというようなことが法的に規定がありません。いろいろと末端窓口等で問題を起すことがありますので、何とかもう少し明確にしていただきたい、こういうことでございます。  四の立会人費用弁償、これが現在非常に低過ぎる。もう少し高くしていただきたい、こういうことでございます。  五の公営住宅個人演説会、これはいろいろと公営住宅がたくさん建つて参りますので、そういうような個人演説会が開催される機会が多いので、できるだけ開催できるように制限を緩和していただきたい、こういうことでございます。  なお、その次の指定施設における不在者投票管理に要する経費、これは特別投票の場合の経費でございますが、こういう問題も足りないからぜひ考えていただきたい、こういうことでございます。  最後公明選挙運動実施に要します費用の問題でございますが、これは先ほど宮島会長さんから、るる申し上げましたので、同じ趣旨でございますから、よろしくおとりはからい願いたいと思います。  以上簡単でございますが、要旨を御説明申し上げました。
  12. 原健三郎

    ○原(健)委員 今全国市区選挙管理委員会連合会五大市改正上申書と、両方説明を聞いたのですが、この中の主なものは、われわれは非常に賛成なんです。すでにこの前の国会において、この委員会で審議して衆議院の方で意見がまとまつて通過しているが、解散になつて、参議院でつぶれてしまつたのです。衆議院各党各派大多数の意見が一致して、本会議を通過した原案は、今御両所が説明してくださつた全部ではないが、大体おもな点が含まれて原案ができておるのです。原案ができて衆議院を通過した案については、この委員会においても大体了承しているので、さらにもつといいことをやらなければならぬ、あるいはさらにつけ加えたり、またさらに根本的なところはどうやるか、そういうところをやつておりますので、大体御希望に沿う意図はいれてありますから、この点はひとつ御了承願いたい。
  13. 河野金昇

    河野(金)委員 理事会を開いて、もう少し方法を考えたらどうですか。こんなことを聞いてみてもつまらぬ。実際やつたことなんです。われわれも一致しておることでありますから、むしろこの間衆議院通つて廃案なつたものを、もう一ぺんここで審議し直して、あの不備なところを直すとか、この前問題になつていたところは、連座制のところとか何かだから、おそらく今度ずつとやつて行つても、最後はそこに行くだろうと思うから、新たな出発じやなしに、この間のものをもう一ぺんここへ持つて来て、それをやつて行つたらいいのじやないか。
  14. 森三樹二

    森委員長 ただいまの原君の御意見河野君の御意見も同じようでありますが、先般自治庁案をここでお聞きいたしまして、その後全国市区選挙管理委員会の会合が上野の精養軒であつたわけです。私もそこへ参りまして、メツセージもやつて来たのですが、やはり千人以上の人が集まつて一一御討議なさつたわけです。そこでぜひその結論を選挙改正委員会皆さんに聞いていただきたい、こういう御要望もありましたし、また当委員会といたしましても、全国皆さんのそういう熱烈な御意見を拝聴することが、一応参考になろう、こういうような考えでお聞きしたわけでありまして、お聞きしたことによつて、両者の意見がより以上に一致していることがわかつてけつこうだと思つております。  大体各参考意見はこれで終つたわけでございます。そこでいよいよ当委員会としては、どういう基本方針を打出して御審議を願うかという方法を、皆さんにお諮りをして講じて行きたいと思つております。速記をとめてください。     〔速記中止〕
  15. 森三樹二

    森委員長 速記を始めてください。ただいま皆さんのいろいろな御意見を拝聴いたしましたが、次会には法制局の方にひとつ案をつくつていただきまして、その案を御掲示つて、その案によりまして皆さんの御意見をお聞きするというような方向に進んでよろしゆうございますか。
  16. 山中貞則

    ○山中(貞)委員 それでけつこうですが、そういう案ができましたならば、あらかじめ理事会を開いていただきまして、各党各派の態度があまり関係ないことが多いと思うのですが、どういう方向に持つて行くということを一応きめていただきまして、それから開会していただきますようにお願いいたします。
  17. 森三樹二

    森委員長 それではただいま山中さんよりも御発言がございましたが、その御趣旨を十分よく汲みまして進行したいと思います。  それでは本日はこれにて散会いたします。