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宮島参考人 御指名をいただきまして御
説明を申し上げます。
要請書はお
手元にお届けしてございますが、これは第五回総会におきまして決議いたしたものを全部載せてあるのであります。
従つて、
自治庁へ要請すべき
施行令並びに
施行規則もともに載
つておりますので、その分は省いて申し上げたいと考えております。また、
理由の簡単なものが多いので、重要な点を一応御
説明申し上げたいと考えております。
前の方には
施行令等が多いので、十ページの二十三、
開票関係を申し上げたいと存じます。法第六十二条第一項の
但書を
改正されたい。
理由といたしまして、「二
選挙同時執行の場合
開票が
同時となるため同一人が
双方の
開票立会人となることは
開票事務に多大の
支障を来たす。」こう書いてありますが、
同時選挙は御承知のごとく
無効投票が非常に出る場合が多いのであります。同一の
立会人が、
双方の
事故投票を調べました上に、また
有効投票も数えるといたしますと、たいへん結果の発表が遅れます。かような意味からして、要請申し上げた次第であります。
次は二十六の立候補することのできない
公務員が立候補したときは、立候補の
届出と
同時にその職を退職したものとすること。これは
候補者の利便に供するためでありまして、申し上げるまでもなくおわかりいただけることと存じます。
次は二十七、
当選人の点であります。法第九十七条第二項及び第百十二条第一項の繰上げ
補充期間を延長するよう法を
改正すること。
現行のごとき三箇月では何ら実効がないので、慎重に審議いたしました結果、やはり一箇年が適当であるということに結論を得まして、陳情いたしておる次第であります。
次の二十八、
補欠選挙で、法第百十三条第三項は
強行規定と解せられるが、
任意規定に改めること。これは二十九とも
関連があるのであります。
次に、二十九の
選挙を
同時に行うための特例、三つ以上の
選挙を
同時に行わないように、法の
改正を要望する。
理由はこの
通りでございますが、現在の
選挙を執行いたしました結果にかんがみまして、かように要請した次第であります。
次に、三十の
選挙運動関係でありますが、法第百三十条第二項の
選挙事務所の設置、異動の
届出は
事務所所在地の
選挙管理委員会にも
届出を要するように
改正していただきたい。これはいろいろ
連絡等がありますので、そこに設けましたときに地元の
選挙管理委員会にも
届出を願いたいというわけでございます。
次は、三十一の
選挙事務所には
選挙管理委員会(
中央選挙管理会)の交付する
一定の表示を行い、法第百三十一条に
規定する
制限数以内であることの確認ができるようにしていただきたい。
理由を申し上げれば、
事務所という表記を
一定の数だけ交付して、これを明示しておいていただきたい。これは
選挙民からいろいろとわれわれにも聞かされるところでありまして、輿論を反映いたしまして申し上げておる次第であります。
三十二は、
公職選挙法第百四十三条第一項第一号に
規定する
選挙事務所を表示する
ポスターは、縦横の寸法を
制限した
懸垂幕一流と
規定されたい。ここに書いてあるような
理由でありますが、三十二、三十三は
理由書の
通り関連がありまして、三十三の方は、
現行法は比較的公平を失する憂いが多いということであります。
次に、三十四は三十五と
関連をいたしますが、いろいろな
事故が起こりました場合に、
掲示責任者があまりに遠方でありますと困るという
関係から、
お願いしておるものであります。特に
全国区
参議院の
選挙の場合は、
候補者の方、
運動員の方も非常にお困りになることはわかります反面に、私どもも、いろいろ
違反の
ポスターがありましても、九州や北海道の方の
掲示責任者でありますと、やはり
撤去命令等の
通知も遅れますし、公平を失するおそれがあるので、かようにいたした次第であります。
三十五に参りまして、ただいまのわれわれ
選挙管理委員会の陣容からいたしまして、どうしても警察の
協力等によ
つて撤去命令を出しているようなありさまであります。これがやはりある
候補者の方には
通知が行き、ある
候補者の方には
通知が行かなかつたという、公正を害するような場合が生じないという
責任が持てない
実情にございます。この結果において、たとえば
検印のある
ポスターをパトロールの巡査が間違えて
撤去命令を差上げましたり、いろいろなことが起る場合がございます。これが
違反である以上は、の
撤去命令も、われわれ
管理委員会の方でやるのではなくて、直接お取締りに当る方の方でぜひ
責任を持
つて扱うようにしていただきたいというのが、数年来の
お願い——数年と申しては大げさでありますが、法がかようになりまして以来の陳情でございます。ぜひ今回はお取上げ願いたいと考えている次第であります。
三十六の法第百四十七条第二項
但書に
規定する
ポスターは、
候補者または
掲示責任者において撤去するように義務づけるか、あるいはそのまま
掲示しておくことができることと
改正されたい。
理由は、
候補者の
選挙運動のために
掲示した
ポスターを、
各種事務に忙殺されている市町村の
選挙管理委員会に撤去するように義務づけられておりますが、これは
末端の
選挙管理委員会の
仕事をよく御理解いただくと、こういうことがなかなか大きな
仕事でありまして、前の
改正によりまして当日というのを前日には直していただきましたが、
地方議員の
選挙等になりますとなかなか大きな
仕事であり、ときに
争訟の種をまくような問題が起
つているのであります。そこで、これは今回で三回目でありますが、前二回には
張りつぱなしではどうかとおつしやつていただきまして、ぜひそう願いたいと申し上げたのでありますが、いまだにこれがお取上げに
なつておらないので、一番下を働きます
管理委員会が非常に苦しんでいるのであります。どうぞひとつ
実情も御調査願いまして、お取上げ願いたいと考えているのであります。
次は、十六ページにあります四十一と四十二を
同時に御
説明申し上げたいと存じます。四十一の
参議院全国選出通常選挙における法百七十三条
関係の
候補者の
氏名等の
掲示は
——「投票区及び」とありますが、これは「
投票区内」と入れた方がわかりやすかつたかと考えております。
——投票区内及び
投票所内の
掲示をするもの、
つまり外に
掲示をするものと内に
掲示をするものは、全部抽籖し直して、
掲示順序をかえて
掲示することに
なつておりますが、かえ
つてこれが
選挙運動にまぎらわしい結果を生じている。その
一つの例を申し上げれば、外で何段目の何番目と教えられた
選挙人が、中へ入るとそれとかわ
つておるという
関係で、わからくて帰
つて来たということを直接聞いておるのであります。さような
関係から、中と外を一緒にしていただきたいというのが、四十二の方にもございますが、特に
参議院の
全国区におきましては、これを
都道府県で抽籖して、そうしてわれわれの方でその一致したものを張らしていただきたい。かようにいたしますると、先般起りましたような問題も少くなるのでございまして、何分大体抽籤を午前十時にやりますが、翌日一ぱいには印刷を終りまして、そしてその翌日の朝から
掲示いたしますと、校正と申しますか、読合せその他に大きな問題を起す原因が生ずるのでございます。かような点もひとつよろしく御検討いただきたいと考えております。
次は、十七ページの四十五の、二つ以上の
選挙が引続いて執行される場合、
投票当日は
投票所から三町以何の
選挙運動を禁止していただきたい、かように要望いたしたいのであります。
理由は、喧騒にわたり、
投票事務に
支障を来すと書いてございますが、これは、こまかい
意見といたしましては、たとえて申し上げますと、連う
選挙にAとBという同姓の方がおると、これを意識して、苗字だけを
投票所の中に聞えるように、いろいろ連呼したりして歩く場合があつたと聞いておるのであります。本来、極端に申し上げれば、その当日は一切の
運動を禁止していただいた方がいいという強い
意見もあつたのでございますが、一応三町以内ということにいたした次第であります。
次は、
経費基準法の
関係でありますが、これはまだ
政府の方から、成案ができませんので、お
手元の方に案が出ておらぬと承
つておりますので、この点はまた提出されましてから、いろいろと細目にわた
つて、
文書等でも
お願いをいたしたいと考えておりますが、ここに
現行の
基準法におきまして一番不便を感じておりますることを、お聞きとり願いたと思うのであります。それは
投票所の
事務を取扱う
職員でございます。この
職員は、申すまでもなく、
熟練堪能の士をよりによ
つて配属しなければならないのでございますが、
基準法をごらんいただきますとわかりますが、
嘱託手当は
人夫賃額でこれが計算されております。さような
関係から申しまして、
費用の面から非常に
熟練者を配属しがたい状態にあるのでございます。これはぜひひとつ、現在までいろいろな
争訟の起りましたあとも御探究願いまして、御理解ある御裁断を願いたいと考えておる次第であります。なお、あの
基準法の
超勤手当は
国家公務員のものでありますが、われわれが委嘱しますのは
地方公務員でありますために、全部が
超勤を出されておりましても、われわれ
仕事をやる者からいたしますと、非常に困るのでございます。ぜひこの際
実情に即したように、法の御
改正を願いたいと念願しておるものであります。
終りは二十五ページの五十八で、
要望事項という項でございますが、その五十八の
公明選挙運動の推進及び
経費についてであります。これの二の
経費の獲得の中の2でございますが、
公職選挙法第六条に
規定されております常時啓蒙、これは国からの
交付金もなし、また
地方公共団体もなかなかこれが出せないために、ほとんど空文にひとしいものに
なつております。これは
地域等もございましようが、有権者等簡単な
基準でもつく
つていだだきまして、ぜひ国から
補助金を出していただきたい。そして
地方公共団体からも出してもらい。それを
一般人によく相談しまして、
啓発運動をしたらいいというような念願でございます。近時
公明選挙運動は
民間人の手でというスローガンはたいへんよろしいのでございますが、やはり常に公平である、そして常に
選挙のむずかしい点を慎重に考えている
管理委員会も、少々は
予算を持ちまして、それを
一般人あるいは
文化団体と相談の上で
仕事をして行くことが、
公明選挙運動を正しく育てて行くゆえんのものであると考えている次第であります。
以上たいへん簡単でございますけれども、一応御
説明申し上げた次第でございます。おわかりいただいていると
思つて、きわめて簡単に申し上げて申訳ありませんでしだが、何か御質問いただきますならば、それによ
つてまた申し上げたいと思います。