○
濱島参考人 ただいま御紹介いただきました
愛知県の
建築部長の
濱島敏雄でございます。
皆様には、炎暑の候、しかもきわめて公務御
多端の中を、今回提案されました
建築基準法一部
改正の件について、私
ども第一線に活動しておる者の
意見を聞いてやろうということで御招集をいただきましたことに対しまして衷心より感謝を申し上げます。時間もあまりないことでございますから、できるだけ簡潔に申し上げようと努めますから、何とぞお聞取りをお願いいたします。なお短時間に要旨だけ申し上げることでありますから、勢い言葉がむきつけになりまして、礼を失するような点があるかもしれませんが、そういつた点につきましても、あしからずお許しのほどをお願い申し上げます。
最初に、この問題に対しまする
全国知事会と
愛知県議会の
意見について、ちよつと申し上げてみたいと存じます。この
改正案に対しましては、
全国知事会から前後三回にわたりまして強い
反対意見を申し述べております。第一回は今年の二月、前の
国会に今回提案された案とほとんど同様な案が提案されたというわけでございます。第二回は本年の六月二日に、また
前回のような
改正案が提案されては困るという趣旨で、
全国知事会において、
決議をも
つて反対意見をきめて各
方面べ御送付申し上げておられます。第三回は、今回
改正案が提案されました直後の七月二十日に、
全国知事会の議決をも
つて、
反対の
要望を
関係方面に述べておられます。おそらく
皆様の手元にも届いておることと存じますので、これを読むことは省略させていただきます。
なお
愛知県議会におきましても、この問題について、早くよりたびたび
研究会を、
建築常任委員会を中心にして開きまして、
意見を練
つておられたのでありますが、今年の三月
定例県議会におきまして、
建築確認事務移官の問題は、国の
地方制度調査会の
結論をま
つてさらに
審議して決定するのが適当であるという
報告を
建築常任委員長からいたしまして、それを
全会一致で可決いたしております。さらに七月二十日、今回
改正・案が提案されました後に、緊急の
建築信任委員会を開きまして、今回衆議院に提出された
改正法律案に
反対する旨を
決議をいたしておる次第でございます。従いまして、
全国知事会におきましても、また県の
議会におきましても、私が以下申し述べるようなことを支持しておるわけでございまして、私
ども一部役人の者が、いわゆるセクシヨナリズムからこういうことを申し上げるのではないということを、御了承願いたいと存ずるのであります。ただ一
建築部の問題でなしに、県全体、あるいは
全国各
府県の問題であるということを御認願いたいと存じます。
次に、今回提案されました
改正案に、私
どもがなせ
反対するかという
理由を、申し上げてみたいと思います。
第一点は、今回提案されました案の骨子は、
市長の
知事に対する
通知をも
つて建築行政を
移管し得るというところにあると思いますが、そういうことになりますとまだ
移管の機運にもな
つていないのに、慎重を欠いた、極端にいえば無批判的な
移管が行われる
心配がありはしないかという面でございます。
建築行政を
移管するかどうかということは、その土地々々の県、市の
事情によ
つて決定すべきものと存じます。しかるに、今回礎案されましたように、
市長の一方的な
通告だけをも
つて移官の効力を発生するということになりますと、かりに、ある土地ではまだ
移管の時期でないという
段階にあるにもかかわらず、
移官が容易に行われるということになりはしないかと思うのであります。
役所の常といたしまして、とかく
権限のふえることには皆が賛成をいたします。一人が主張いたしますれば、他の者はこれに追随することが多いのでございます。従いまして、何かこれをチエツクするものがなければ、円満な時宜に適した
移管は行われないという場合もあると思いますが、そういつた点について欠けることがないか。またさらに、こういつた容易に
移管される道を開けば、他の
目的に利用されることがありはしないか、つまり政治的な
目的に相手を困らすような
目的に利用されることも起らないとは断言できないと思うのでございます。もし、その時期でないのに、単に
市側が
要望するという一事をも
つて移管が成立いたしますならば、その後にいろいろな
弊害が起こ
つて、
財政的な負う担が多過ぎるとか、あるいは
行政能率が下がるというような
弊害が起
つて来るということを
心配するのが第一でございます。
次に、第二点といたしましては、
立法の
形武から申しましても、われわれとして非常に承服しがたいものがあるのでございます。市は決して県の
上級官庁ではございません。従来は、むしつ県の監督を受くる、ような面すら多かつたのでございます。しかるに、
上級行政庁でもないところの市が、単に
通告をも
つて知重事の
権限と接種するというりようなことは、おそらく他に類例のない
立法だろうと私は思います。そういつたことは、県の立場からい
つて承服しがたいところであると存じます。
およそ、
権限なり領域なりを
移官する場合には、双方の円満なる
協議了解というものがととの
つて、しかる後にこれをなすのが常道でございまして、たとえば
地方自治の第七条にも、
市町村の
境界変更とか、
廃置分合という場合には、
関係市町村の
申請によりまして
県議会の同意を得て
知事が決定する、こういうことにな
つております。合併する方の
市町村が合併される方の
市町村に
通告することによ
つて合併が成立するとは書いてないのでございます。そういつた意味において、県、市が円満に
協議がととの
つて、しかる後に
移官されるのが本則ではないかと存ずるのであります。
しかも、ただそういつた形式的な問題だけでなしに、もし
移管が成立いたしますならば、現在
府県におりますところの
建築行政職員の相当の整理をいさなければならぬのでございます。しかしながら
協議がととの
つた移管でなしに、一方的な
通告による
移管の場合には、往々にしてそういつた整理される
職員の身の振り方といつたようなことについても、うまく行かぬ
心配がございます。極言いたしますならば、
府県の
建築行政職、というものは、
市長の
通告によ
つて、いつその職を失うかもしれない。あるいは職を失わないまでも、今まで自分の多年経験して来た
仕事を離れて他の
仕事に振りかえられる場合が起るかもしれない。そういつた公務員の身分の問題につきましても、相当大きな問題をはらむものだと存じます。
第三点は、現在
府県と
市町村との間には、
権限の
調整につきまして、いろいろ論議もされ、
研究もされておるようでございます。従いまして、
建築基準法の問題も、その一環としての性質を有するものでありまして、単に
建設行政のみの問題ではないと存ずるのでございます。ことに
府県と大都市との間におきましては、先年来いろいろ
権限調整について論争もされ、
検討もされておるのでございまして、そういつた
見地から、その問題がいまた未解決であるのに、
建築行政についてこのよな
改正案が通る場合には、その係争問題に対していろいろの大きな影響を与える要素となりはしないか。幸に中央におきましては、
地方行政調査会というものができまして、いろいろこの問題について
検討を重ねておられます。近くその
結論も出るであろうと期しておるのでありますが、その
結論が出てから善処しても、決しておそらくないと存するのでございます、
財政問題もございましようし、あるいは機構の問題もございましよう。いろいろ複雑な県と市との
関係が有機的につなが
つておるのでありまして、
建築行政問題は、いわばその
一つでございます。従いまして、そういつた全般をにらんで解決していただくことが、最も適当であろうと存ずるのでございます。そのために、県の
議会あるいは全
国会知事会等におきましても、この問題の非常に大きな関心を持たれまして、いろいろ
意見を述べておられるのでございますが、そういう全体とのにらみ合せをしていただくということかひとつお願いしたい要点でございます。
次に、
建築基準法は、
建築士法及び
建設業法とともに、よく
建築二法といわれ、非常に密接な
関係にございます。また
都市計画法とは、いわゆる
姉妹法の
関係にありまして、これまた一体不可分の
関係にあるのであります。その他
医療法、
旅館業法、
公衆浴場法、
興行法、こういつた
いろいろ建築に関します
法律がございまして、これらの
諸法に関します許可、認可は、現在におきましては、全部
知事の
権限にな
つておるのでございます。こういう
事務と切り離して、こういつた
事務との
関係を
調整せずして、
建築確認事務だけを一方的に市に
移管する道を開くということは、勢いその
部局間の
連絡を不円滑にして、
事務の
能率を下げる
心配かあると存ずるのであります。現在その他の
諸法につきましても、
知事が
許認可権限を握
つておりますから、
県庁内におきまして、敏速に
会議、相談をいたしまして、これら
関係諸法令の円満な
遂行にも
支障のないような状態にな
つておりますので、今ただちに
法律をも
つてこれを
移管するという必要はないのではないかと存ずるのであります。
建築して
しまつてから、いろいろまずいものができたとい
つて騒いでみても、及ばないわけであります。
建築する際に、
旅館なりあるいは
浴場なりといつたようなものがいいか悪いかということを、まず
検討いたしまして、悪いものならば、手をつける前に
建築画を通じてやめさせるということでないと、なかなか
目的を達しないのでありますが、そういつた点から申しますと、現在県で
建築基準法の
確認事務を扱う形式の方が、
関係法令の円満な
遂行にはけつこうな点が多いのでございます。これが第四点でございます。
次に、第五点といたしましては、こういつた
通知による一方的な
移管ということが行われた後、はたして県、市の間に十分な
連絡協調を保
つて行政が行われるかという点を、
心配しておるのでございます。特にこの
事務を
移管した直後におきましては、県が市に協力するということが最も必要でございます。その後におきましても、県と市とは非常に密接な
関係がございますから、
隣府県相互間以上に
連絡協調ということが望ましいのでありますが、片一方がそれを欲していないのに、単なる
通知をも
つて移管した場合に、その後十分協調して円満な
行政がや
つて行けるかという点を非常に
心配いたすのでございます。
こういつたもろもろの点から、私は今回提案されました
改正案に対して
反対の
意見を持
つておるものでございまして、できればもう少しよく
検討願いまして、一応この
法案を見送
つていただきたいと存ずるものであります。
次に、ただいま申しましたのは、
法案そのものに対する見解でございますが、さらに
法案の
目的としておるところの
移管促進という問題につきましても、
意見を申し述べてみたいと存ずるのであります。はたして
法律を
改正してまで
移管を促進する必要があるかどうか、それほど
市役所において
行政をさせる切実な必要があるかどうか、この点に対して、私は疑義なきを得ないのであります。もちろん、円満に
移管が成立した場合のことを申し上げるのではありませんが、今回提案せられたような単なる
通知という方法によ
つてまで
移管をさせなければならないかという点について、少し
意見を申し上げてみたいと存じます。
そういつた問題を考える場合、第一に考えなければならない点は、
市民の便、不便ということだろうと思います。この点につきまして、
建築行政は、
愛知県の例で申しますと、県の
建築課一本に窓口が統一されております。そうして
建築課で
書類を受付けますと、それを、必要があれば県の
土木部、
衛生部、
農林部、
教育委員会、あるいは
法規によ
つて命ぜられておる通りに市の
消防局といつたような
部局で、全部課員が持ちまわりで
会議をしております。
従つて市民の方には、そういうところに出頭していただく必要は全然ありませんので、県が扱
つておるために
市民の方に迷惑をかけるという点は全然ないのでございます。しかも、その
手続はきわめて敏速に運ばれるのでございまして、
建築基準法第六条第三項には、
申請者の
申請の内容によ
つて、七日間また二十一日間に
申請された
書類を処理せよということにな
つておりますから、私
どもの方といたしましては、その期限内に確実に処理をいたしております。従いまして、たとい市へ
移管いたされましても、これ以上
市民の
皆様の手数の省きようはないと考えておる次第でございます。
なお、こういつた
手続がどういう
種類の人によ
つてなされるかということも、考えなければならないと存ずるのでありますが、それは大部分、十人のうち九人以上が
建築士であり、あるいは
請負をし、
山業者である。そういつたしよつちりう
県庁へ出入りしている限られた
技術者によ
つてなされておるのでございます。従いまして、これは
一般市民の問題というよりも、むしろこういつた少数の
技術者についての問題でありますが、そういつたわれわれの
関係の深い
建築士であるとか、あるいは
請負業者であるとか、そういつた人々から市へ
移管してほしいという声を聞いたことがあるかと申しますと、私の知る限りでは、一ぺんもそういう
意見が述べられたことはございません。そういう実情でございます。特にこれは
愛知県の
特殊事情でございますが、
市役所と
県庁が並んでおりますから、かりに市へ
消防の
関係とか、あるいは
都市計画の
関係で
申請したついでに行かれるということがありといたしましても、
隣同士の
役所でございますから、
市民の方に迷惑をかけるということはほとんどないのでございます。これが
移管の価値に対する問題の第一点でございます。
第二点といたしましては、この
建築行政を行うがための
行政費の問題でございます。現在県一本で
行政をや
つておりますために
経費は
比較的、少くて済んでおるのでありますが、これを県と市と
二つにわければ、
両方で支出する
経費の合計は、現在県で支出している額よりも、かなり大きなものとなると思います。それはなぜかと申しますと、
役所を
二つにわければ、使う人間に
機物性がなくなり、
弾力性がなくなり、
相互に応援し合う範囲が狭くなりますから、どうしてもよけいの人を準備しておかなければなりません。それからもう
一つは、
庶務係とか、あるいは
企画係とか、あるいは
文書統計を扱う係というようなものは、当然
扱い者が
二つになれば、
両方に持たなければなりませんから、
そういつた面からも人かふえる結果になると存じます。
こういつた点につきまして、
先般来私どもが各
方面に
陳情書を提出いたしましたところ、
市側から、県はああいうことを言うけれ
ども、
神奈川県で実施した場合には、一向人はふえていない。
移管前には九十一名の
神奈川県庁の
建築定員であつたものが、
移管後においても
川崎市、
横浜市、
県庁を含めて九十二名にしかな
つていない。しかもその中には
川崎市の
営繕課の
職員までも入
つておるじやないかという駁論をされたのを、あるところで見たのでありますが、それは何かの間違いではないかと存じます。私
どもが
移管直後に
神奈川県庁にお伺いして聞いたところによりますと
横浜市は当初の
定員五十三名ということで発足されたということを聞いております。
神奈川県庁といたしましても、
横浜市並びに
川崎市へ
移管するために、さしあたり二十名の
定員を削
つて、当分はそのままで行きたい、こういうように言
つておられたことをはつきり記憶しておりますので、五十三名市で増して、県で二十名減れば——その二十名のうちには、
川崎市へ転出された八名がありますから、十二名でありますが、五十二名から十二名引けば四十一名という増になるわけであります。もし先般市の方で発表された資料により、過去において九十一名であつたものが、九十二名で納ま
つておるという事実があるとすれば、それは必ず
神奈川県庁の
建築部長なり、あるいは市の
建築局長さんなりの非常に不満足な陣容であると私は断言してはげからないと存じます。しかしながら、この
経費の問題は市の
財政との見比べてあるので、一概に言い得ない問題でありますけれ
ども、現在名古屋市等においては、非常に
住宅問題が逼迫しておりまして、市においても相当たくさんの
住宅を建てておられますけれ
ども、抽箋の際には、まだ五十倍、六十倍あるいは百二、三十倍という大きな
競争率でございます。
財政多端の
折柄、そういう
経費を増すことは少しでも避くべきじやないか、県もそうすべきじやないかと存ずるのであります。しかもそれが先ほど申しましたように、この
手続をする人がごく限られた
建築関係者だけであるという点を考慮いたしますと、
経費増の
理由が一層薄弱になると存ずるのであります。
市民全部に毎日
関係のあることでありますれば、
経費の増もやむを得ませんが、
比較的限られた人に
関係のある問題であるということを考えますと、
経費を増すことが惜しいという
結論にならざるを得ないのであります。
第三点は、
移管することによりまして、
法規の
統一的運用に
支障がありはしないかという点でございます。
建築基準法には、
地域制等によりまして、ある種の
建築物を建てることを一応禁止するけれ
ども、
特定行政庁がこれを許可した場合には、建ててもさしつかえないという規定が相当多数にございます。また各条文にわたりましても、解釈のわかれる点が多々あるのでございます。こういつた
特定行政庁の裁量あるいは解釈といつたような点につきまして、扱う
行政庁の数が多くなるに従
つて意見が区々となります。それが具体的
事情に適して区々になればよろしいのでありますが、そうでない場合も、起り得るのであります。たとえば緩厳の差、か生じて来るのでございます。もしきびしい扱いと緩なる扱いとが出て来ますれば、必ず緩なるものにおちつくことになります。名古屋市で認められることが、豊橋市で認められないことはないじやないかということになりまして、そういつた統一的見解をも
つて法規の適正な執行、用をするという点で、
行政庁がふえるということは、確かに
支障があるのではないか。こういつた点は、
現行法の建前に関する問題でもありますけれ
ども、相当
研究を要するものがあると存じます。特に聞き及ぶところによりますと、この
特定行政庁を
市町村にも認めるという条文は、当初壕案になかつたものが、占領中のことでありますから、その後そういう制度が入
つて来たということも聞いておりますが、すでに独立した今日、こういつた点については一段とつつ込んで
研究する必要もありはしないかと存ずるのでございます。
第四点は、時期の問題でございます。現在
市側は、一刻も早く
移管をするようにという
要望を述べておられますけれ
ども、実際を申しますと、
建築行政は、終戦後の虚脱状態を脱しまして、現在軌道に乗つたばかりのところでございます。まだ違反
建築も相当多いのでございます。また無理と知りつつ、相当知名の方が
建築課へ乗り込んで来て、いろいろと運動をされるといこともあるわけでございまして、一応軌道には乗つたけれ
ども、まだ
市民の理解が十分であるという点までは至
つていないのでございます。従
つて、いましばらくは非常に経験に富んでおるところの今まで扱
つて来た県の
建築部の
職員にやらせて、十分
市民の間に協力の基盤ができてからこれを
移管してもおそくない問題じやないかという点も考えられるのでございます。こういつた点から、私
どもは名古屋市の
要望に対しまして、現在の
段階におきまして、ただちに
移管することには応じかねるという回答を差上げた次第でございます。
愛知県の
特殊事情も加味いんしまして申したことでありまして、現在すでに円満に
移管をされておる県市の実情を批判する意思は毛頭ないのでございますが、われわれとしては、そういう考えのもとに現在まで名古屋市の御申出に沿い得なかつた実情でございます。
以上、私は提案されました
法案に対する
反対の
理由、
移管そのものを
愛知県で実現してない
事情について申し上げました。もちろん私の申し上げることに間違いがあるかもしれません。また土地の
事情によ
つて、
移管する方がよい県もあるかもしれません。しかしながら、現在すぐに
法律改正をも
つて一方的
移管を認めるということについては、これはちよつと行き過ぎではないかと思うのであります。
協議移管という道も開かれておるのでございますから、そういつた
府県の意思を抹殺してまで、一方的な
移管をさせる道を開くということについては、慎重な御
研究を願いたいと存ずるのであります。時間が参りましたようですから、これで終わらせていただきますが、さいぜん申しましたようにお、単なるわれわれのセクシヨナリズムではなしに、
知事会、
県議会等が全般的に私
どもの
意見を支持しておる問題でございますから、何とぞ慎重に御
研究くださいまして、公正な判断を賜わりますように、切にお倣い申し上げます。どうもありがとうございました。