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1953-07-22 第16回国会 衆議院 建設委員会 第15号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年七月二十二日(水曜日)     午前十一時九分開議  出席委員    委員長 久野 忠治君    理事 瀬戸山三男君 理事 田中 角榮君    理事 安平 鹿一君 理事 佐藤虎次郎君       逢澤  寛君   岡村利右衞門君       高田 弥市君    堀川 恭平君       松崎 朝治君    赤澤 正道君       志村 茂治君    三鍋 義三君       中井徳次郎君    細野三千雄君       高木 松吉君    只野直三郎君  出席政府委員         建設政務次官  南  好雄君         建設事務官         (大臣官房長) 石破 二朗君  委員外出席者         専  門  員 西畑 正倫君         専  門  員 田中 義一君     ――――――――――――― 七月二十一日  委員逢澤寛君及び赤澤正道辞任につき、その  補欠として小澤佐重喜君及び松村謙三君が議長  の指名委員に選任された。 同月二十二日  委員小澤佐重喜君及び松村謙三辞任につき、  その補欠として逢澤寛君及び赤澤正道君が議長  の指名委員に選任された。     ――――――――――――― 七月十八日  建築士法の一部を改正する法律案田中角榮君  外十四名提出衆法第三六号)  建築基準法の一部を改正する法律案瀬戸山三  男君外十四名提出衆法第三七号) 同月二十一日  戦傷病者に第二種公営住宅入居に関する請願(  三鍋義三紹介)(第四八二八号)  丹後半島循環道路開通促進に関する請願(芦田  均君紹介)(第四八四七号) の審査を本委員会に付託された。 同月十八日  佐賀県下の水害対策に関する陳情書  (第九六〇号)  台風第二号による被害緊急措置に関する陳情  書(第九九九号)  西日本水害対策に関する陳情書  (第一〇〇〇号)  国道五号線等の舗装並びに整備促進に関する陳  情書(第一〇三九  号)  台風第二号による被害緊急措置に関する陳情  書(第一〇四〇  号)  飯岡村柵原駅附近の県道の産業道路指定等に関  する陳情書  (第一〇四一号) 同月二十一日  進駐軍事故被害者に対する賠償に関する陳情書  (第一〇七〇号)  災害復旧促進に関する陳情書  (第一一六九号)  河川改修工事地元負担金の全廃に関する陳情書  (第一一七〇号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  建築士法の一部を改正する法律案田中角榮君  外十四名提出衆法第三六号)  建築基準法の一部を改正する法律案瀬戸山三  男君外十四名提出衆法第三七号)     ―――――――――――――
  2. 久野忠治

    久野委員長 これより会議を開きます。  建築士法の一部を改正する法律案議題といたします。まず提案者より提案理由説明を聴取いたします。田中角榮君。     —————————————
  3. 田中角榮

    田中(角)委員 ただいま議題になりました建築士法の一部を改正する法律案について御説明申上げます。  改正の第一点は、一級建築士受験資格に関するものであります。建築士法第十四条によりますと、一級建築士受験資格としては、学校教育法による大学卒業者に対しては、建築に関する実務経験二年以上が必要であり、短期大学卒業者に対しては、建築に関する実務経験四年以上が必要になつております。しかし、短期大学には、修業年限が二年のものと三年のものとがありますので、三年制の短期大学卒業者については、四年制の大学卒業者との均衡上、実務経験年数を一年短縮して三年とすることとした次第であります。但し、夜間に授業を行う短期大学では授業内容は二年制短期大学と同等のものでありますので、除外した次第であります。  改正の第二点は、引揚者等に対する免許の特例に関するものであります。建築士法施行当初の経過措置として、相当実務経歴のある者に対しては、同法附則の定めるところにより、昭和二十六年四月三十日までに申請することによつて試験によることなく、選考により建築士免許が与えられたのでありますが、それ以後に国内に引揚げた者及び戦争犯罪者で釈放された者は、その特典を受けることができないのであります。本改正は、これらの引揚者等で前回の選考の当時これを受ける資格のあつた者に対して、試験によることなく選考により建築士免許を受ける機会を与えようとするものであります。  何とぞ、慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
  4. 久野忠治

    久野委員長 本案に関して質疑に入ります。
  5. 逢澤寛

    逢澤委員 本案につきましては、すでに本委員会におきましても熟知しておる要件でありますから、質疑並びに討論を省略いたしまして、ただちに採決に入られんことの動議提出いたします。
  6. 久野忠治

    久野委員長 逢澤君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 久野忠治

    久野委員長 御異議なしと認めます。  ついては本案につきまして採決に入ります。本案原案の通り可決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔総員起立
  8. 久野忠治

    久野委員長 起立総員。よつて本案原案の通り可決するに決しました。  次にお諮りいたしますが、本案に関しまする報告書作成等につきましては、委員長に御一任を願うことに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 久野忠治

    久野委員長 御異議なしと認めさようとりはからいます。     —————————————
  10. 久野忠治

    久野委員長 次に建築基準法の一部を改正する法律案議題といたします。提案理由説明を聴取いたします。田中角榮君。     —————————————
  11. 田中角榮

    田中(角)委員 ただいま議題になりました建築基準法の一部を改正する法律案について提案理由を御説明申し上げます。  建築基準法は、昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号で制定せられたのでありますが、きわめて進歩的な立法であつたことは、当時の国会における審議経過を見ましても明らかなところであります。しかしながら、法律施行後三年を経過しました今日、その実績を顧みますと、建築行政市町村への移管に関し、若干の問題を生じております。すなわち、現行法第四条第一項におきましては、すべての市町村建築主事を置き建築行政を担当し得ることになつているのでありますが、第四条第二項及び第三項によりますと、市町村建築主事を置こうとするときは、事前都道府県知事協議しなければならないことになつており、両者協議がととのつた場合にのみ建築主事を置くことができるようになつております。しかしながら、現実には、従来府県の権限として持つて来たものを両者の話合いで移管するということになればどうしても手離したくないのが人情であり、また、両者協議がととのわなかつた場合にどうするかという明確な規定がないために、現に事務的な折衝に時間を空費し、あるいは、府県と市との間の他の政治的な問題などに災いされて、建築行政移管がうまく行つていない事例が多いのであります。この点を是正するため、本案は、建築行政を担当する能力が十分あると認められる人口三十万以上の市に限りこの両者間の協議を義務づけることをとりやめ、そのかわりに相当の期間を置いて事前に通知することといたしたのであります。  本改正により建築行政の一層円滑なる運営に資せんとするものであります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
  12. 久野忠治

    久野委員長 本案に関する質疑はこれを延期し、本日はこの程度にて散会をいたします。     午前十一時十七分散会