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1953-07-06 第16回国会 衆議院 決算委員会 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年七月六日(月曜日)     午後一時三十八分開議  出席委員    委員長代理 理事 柴田 義男君    理事 天野 公義君 理事 松山 義雄君    理事 今井  耕君       有田 二郎君    坊  秀男君       安井 大吉君    舘林三喜男君       大矢 省三君    冨吉 榮二君  出席政府委員         大蔵政務次官  愛知 揆一君  委員外出席者         会計検査院事務         官         (検査第一局         長)      池田 修蔵君         会計検査院事務         官         (検査第四局         長)      大沢  実君         日本専売公社総         裁       入間野武雄君         日本専売公社審         査部長     内藤 敏男君         日本専売公社製         造部施設課長  萩原  昇君         日本専売公社調         達部輸送課長  下門 辰美君         専  門  員 大久保忠文君         専  門  員 岡林 清英君     ————————————— 本日の会議に付した事件  昭和二十五年度一般会計歳入歳出決算昭和二  十五年度特別会計歳入歳出決算及び昭和二十五  年度政府関係機関収入支出決算  昭和二十六年度一般会計予備費使用調書(そ  の2)  昭和二十六年度特別会計予備費使用調書(そ  の2)  昭和二十六年度特別会計予算総則第七条及び第  八条に基く使用調書  昭和二十七年度一般会計予備費使用調書  昭和二十七年度特別会計予備費使用調書  昭和二十七年度特別会計予算総則第九条及び第  十条に基く使用調書  (承諾を求めるの件)  昭和二十六年度国有財産増減及び現在額総計算  書  昭和二十六年度国有財産無償貸付状況計算書  昭和二十七年度一般会計国庫債務負担行為総調  書     —————————————
  2. 柴田義男

    柴田委員長代理 これより決算委員会を開会いたします。  引続き理事の私が委員長の委嘱を受けまして委員長の職務を代行いたしますからよろしくお願いいたします。  それでは去る六月二十七日付託となりました昭和二十六年度一般会計予備費使用調書(その2)、昭和二十六年度特別会計予備費使用調書(その2)、昭和二十六年度特別会計予算総則第七条及び第八条に基く使用調書昭和二十七年度一般会計予備費使用調書昭和二十七年度特別会計予備費使用調書昭和二十七年度特別会計予算総則第九条及び第十条に基く使用調書以上それぞれに対して承諾を求める件並びに六月三十日付託となりました昭和二十七年度一般会計国庫債務負担行為総調書を便宜上一括議題とし、大蔵当局説明を求めます。大蔵政務次官愛知揆一君
  3. 愛知揆一

    愛知政府委員 ただいま議題となりました昭和二十六年度一般会計予備費使用件外五件の事後承諾を求める件につきまして御説明申上げます。  昭和二十六年度一般会計予備費予算額は十億円でありまして、このうち、財政法第三十五条の規定により、昭和二十六年五月一日から同年十二月七日までの間において使用いたしました八億一千五百九十余万円につきましては、第十三回国会にその事後承諾を求める件として提出いたしましたがその後昭和二十七年一月十六日から同年三月二十五日までの間におきまして八千五百七十余万円を使用いたしました。そのおもな事項は、恩赦実施準備事務に必要な経費公立学校建物風水害復旧費補助に必要な経費沿岸警備力強化に必要な経費等であります。  次に、昭和二十六年度特別会計予備費予算額は二百二億三千八百六十万余円でありまして、このうち昭和二十六年五月十五日から同年十二月二十五日までの間に使用いたしました三十二億七千百八十余万円につきましては、第十三回国会にその事後承諾を求める件として提出いたしましたが、その後昭和二十七年二月十五日から同年三月二十八日までの間に予備費使用いたしました特別会計は、外国為替資金外十一特別会計でありまして、その使用した総額は三十八億八千二百万余円であります。そのおもな事項は、厚生保険農業共済保険、漁船再保険及び労働者災害補償保険の各特別会計における保険金支払いに必要な経費電気通信事業特別会計における電信電話事業設備に必要な経費等であります。  次に、昭和二十六年度特別会計予算総則第七条及び同第八条の規定に基き、予備費使用の例に準じて予算を超過して支出いたしました特別会計は、資金運用部外特別会計でありまして、その内訳は、資金運用部特別会計において支出いたしました預金利子支払いに必要な経費四億五千四百六十余万円と、厚生保険特別会計において支出いたしました健康保険給付費に必要な経費二十八億三千五百二十余万円、並びに郵政事業特別会計において支出いたしました業務量増加に伴い必要な経費五億五千万円であります。  次に、昭和二十七年度一般会計予備費予算額は、三十億円でありまして、このうち財政法第三十五条の規定により、昭和二十七年四月二十五日から同二十八年三月三十日までの間において二十七億八千七百八十余万円を使用いたしました。そのおもな事項は、皇太子英国女王戴冠式参列等に必要な経費経済審議庁等の設置に必要な経費防火思想普及に必要な経費破壊活動防止法施行に伴う事務処理に必要な経費神戸商船大学創設に必要な経費十勝沖震災復旧に必要な経費、鳥取市火災復旧に必要な経費中共地域よりの引揚げ邦人援護に必要な経費農業協同組合再建整備補助金増加に必要な経費帰還輸送に必要な経費、年金及び恩給の支給に必要な経費特別営繕業務促進に必要な経費等であります。  次に昭和二十七年度特別会計予備費予算額は、三百三十六億一千四百九十万余円でありまして、昭和二十七年七月一日から同二十八年三戸三十日までの間に使用いたしました特別会計外国為替資金外特別会計であります。その使用した総額は六十七億三千七百七十余万円でありまして、そのおもな事項は、外国為替資金特別会計における融通証券割引差額支払いに必要な経費厚生保険及び失業保険の各特別会計における保険金支払いに必要な経費農業共済保険における借入金の返済に必要な経費国有林野事業特別会計における国有林野施設災害復旧に必要な経費等であります。  次に、昭和一工七年度特別会計算総則第九条及び第十条の規定に基き予備費使用の例に準じて予算を超過して支出しました特別会計は、国債整理基金及び郵政事業の二特別会計でありまして、その内訳は、国債整理基金特別会計において支出しました外貨債処理に必要な経費外三件百六十二億六千五百八十余万円と、郵政事業特別会計において支出しました業務量増加等に伴い必要な経費五億四千万円であります。  以上、昭和二十六年度般会計予備費使用件外五件につきまして事後承諾を求める件の御説明をいたしました。何とぞ御審議の上、御承諾くださるようお願い申し上げます。  続いて、昭和二十七年度におきまして、財政法第十五条第二項の規定に基き、国が債務負担行為をいたしました事項と金額は、北海道大学工学部建物火災復旧に必要な経費、四百四十四万七千円でございます。
  4. 柴田義男

    柴田委員長代理 次に昭和二十六年度国有財産増減及び現在額総計算書、及び昭和二十六年度国有財産無償貸付状況計算書議題として、大蔵省当局説明を求めます。
  5. 愛知揆一

    愛知政府委員 昭和二十六年度国有財産増減及び現在額総計算書及び国有財産無償貸付状況計算書を、会計検査院検査報告とともに国会に報告いたしましたので、その大要を御説明いたします。  まず昭和二十六年度国有財産増減及び現在額総計算書の内容について御説明申し上げます。  昭和二十六年度中に増加しました国有財産は、行政財産六百十八億四千七百六十万円余、普通財産六百十七億八千二百六十二万円余、計千二百三十六億三千二十三万円余であります。  また本年度中に減少しました国有財産は、行政財産百二十四億八千七百十万円余、普通財産千六十五億二千六百二十三万円余、計千百九十億千三百三十四万円余でありまして、差引いたしますと、総額におきまして、四十六億千六百八十八円万余の純増加となるのでございます。これを前年度末現在額二千七百十六億四千五百八十三万円余に加算いたしますと、二千七百六十二億六千二百七十二万円余が、昭和二十六年度末現在の国有財産総額であります。この総額内訳分類及び種類別に申し上げますと、行政財産においては、公用財産四百五十五億千五十六万円余、公共福祉用財産—億二千九十九万円余、皇室用財産—億八千六百十万円余、企業用財産九百七十一億七百二十万円余、計千四百二十九億二千四百八十七万円余、普通財産におきましては千三百三十三億三千七百八十四万円余となつておるのであります。またこれを区分別に申し上げますと、土地百三十六億三千四百十六万円余、立木竹百五十三億千三百六十万円余、建物四百九十億四千七百三万円余、工作物八百五十九億四千六百四十万円余、機械器具五十九億九矛六百五十六万円余、船舶七十億千九百四十一万円余、地上権地役権鉱業権等権利五千百八十八万円余、特許権著作権実用新案権等権利四百四十三万円余、有価証券その他九百九十二億四千九百二十一万円余と相なつておるのであります。  さらにこの増減の事由につきましてその概略を申し上げますならば、増の部におきましては、購入及び新営工事により取得いたしましたもの四百七十二億九千五百九十三万円余、所管がえ、所属がえ等の異動によるもの百四十二億六千九十七万円余、出資によるもの三百四十三億五千二百七十三万円余、その他二百七十七億五十八万円余でござまして、減の部におきましては、売払いによるもの三十億五千六百五十八万円余、出資金回収によるもの九百三十億八千五百三十五万円余、所管がえ、所属がえ等の異動によるもの百四十五億千場三百五十四万円余、その他八十二億五千七百八十六万円余でございます。  以上が昭和二十六年度国有財産増減及び現在額総計算書概要でございますが、この総計算書には国有財産法施行令第二十三条の規定によつて昭和二十七年三月三十日現在の国有財産総合評価計算書が添付してございますので、この総計算書について御説明申し上げます。  御承知通りこの総計算書は、五年ごとにその年の三月三十日の現況におきまして、大蔵大臣の定めるところによつて国有財産総合計評価するものでございまして、昭和二十七年が最初総合評価の年に当りましたので、昭和二十七年三月三十—日現況におきまして総合評価上、調製したものでございます。しこうして昭和二十七年三月三十—日現在において総合評価をいたしました結果、国有財産総額は八千八百三十四億四千六百五十二万円余となりまして、これは台帳価格二千七百六十二億六千二百七十二万円余に対しまして約三倍今に当るのでございます。  さらにこの評価額分類及び種類別に申し上げますと、行政財産におきましては、公用財産が千七百三億五千三百二万円余、公共福祉用財産が四億四千二百十二万円余、皇室用財産が八億八千百四十四万円余、企業用財産が二千七百億六千四百七十二万円余、計四千四百十七億四千百三十—万円余、普通財産におきましては四千四百十七億五百二十万円余となつておるのであります。  またこれを区分別に申し上げますと、土地が千百二十六億二千百二十四万円余、立木竹が五百八十億九千七百十万円余、建物が二千三百六十二億五千七百七十三万円余、工作物が二千五百九十二億九百五十九万円余、機械器具が八百七十三億六千三百六十万円余、船舶が三百二十八億七千三百六十三万円余、地上権地役権鉱業権等権利が六億四千七百五十九万円余、特許権著作権実用新案権等権利が二億二千九百八十万円余、有価証券その他が九百六十—億四千六百二十万円余と相なつておるのであります。以上が国有財産総合評価計算書概要でございます。  次に昭和二十六年度国有財産無償貸付状況計算書について御説明申し上げます。国有財産法弟二十二条及び同条を準用する第十九条及び第二十六条の規定により、地方公共団体等無償で貸し付けてあります国有財産の本年度中に増加いたしました総額は、九千七百十七万円余でございまして、減少いたしました総額は、千八十三万円余となつておりますので、差引八千六百三十四万円余の純増加をしておるのでございます。これを前年度末現在額七千三十八万円余に加算いたしました—億五千六百七十二万円余が、昭和二十六年度末現在において無償貸付をいたしておりまする国有財産総額でございます。  この増減のおもなるものを申し上げますと増加いたしましたものは、公園の用に供するもの五百四十九万円余、生活困窮者収容施設の用に供するもの八千八百十二万円余でございまして、減少いたしましたものは、公園の用に供するもの三百四十万円余、生活困窮者収容施設の用に供するもの五百十七万円余でございます。以上が昭和二十六年度国有財産無償貸付状況計算書概要でございます。  なおこれら国有財産の各総計算書には、各省、各庁から提出されたそれぞれの報告書が添付してございますので、これによりまして御了承を願いたいと存じます。  以上各総計算書について概略を申し上げたのでございますが、詳細につきましてはさらに御質問の都度御説明、お答えを申し上げることにいたしたいと存じます。何とぞ御審議のほどをお願い申し上げます。
  6. 柴田義男

    柴田委員長代理 次に、会計検査院より右二件に対する概略説明を願います。会計検査院検査—局長池田説明員
  7. 池田修蔵

    池田会計検査院説明員 昭和二十六年度国有財産検査報告につきまして、その概要を御説明申し上げます。  昭和二十六年度国有財産増減及び現在額総計算書並びに無償貸付状況計算書は、昭和二十七年十月三十日検査院においてこれを受領いたしまして、その検査を了して同年十二月二十六日内閣に回付いたしました。  国有財産昭和二十五年度末における現在額は二千七百十六億四千五百余万円でございましたが、昭和二十六年度中の増加が千二百三十六億三千余万円、同年度中の減少が千百九十億千三百余万円でありまして、二十六年度末における現在額は甲七百六十二億六千二百余万円となりまして、前年度末に比べ四十六億千六百余万円の増加なつております。  次に、国有財産無償貸付状況について申し上げますと、昭和二十五年度末には七千余万円でありましたが、二十六年度中の増加が九千七百余万円、同年度中の減が、千余万円でありまして、差引八千六百余万円の増加を来し、同年度における無償貸付財産総額は一億千六百余万円となつております。  また国有財産取得処分及び管理について不当と認めましたものは、昭和二十六年度決算検査報告に掲記しております。これらの事項につきましては、いずれ昭和二十六年度決算の御審議の際御説明する予定でありますが、これらの事項を取りまとめて分類して申し上げますと、国有財産取得に関するものが十七件、管理に関するものが二十八件、処分に関するものが三十九件、計八十四件になつております。  以上で御説明を終ります。
  8. 柴田義男

    柴田委員長代理 以上各議題に対する説明については、一応検討期間を置いて、その質疑を次回委員会において行うことといたします。     —————————————
  9. 柴田義男

    柴田委員長代理 次に政府関係機関専売公社に対する審議に移ります。では昭和二十五年度決算検査報告書、三百十八ページ、日本専売公社予算経理、物件(三一九ページ)役務(三二二ページ)資金管理(三二九ページ)財務諸表(三三〇ページ)不正行為(三三三ページ)その他(三三四ページ)の各項及び是正させた事項(三三六ページ)を一括議題とし、審議促進上そのうち番号九九六(三二〇ページ)九九七(三二一ページ)九九八(三二一ページ)一〇〇一(三二四ページ)一〇〇二(三二五ページ)及び一〇一五(三三四ページ)の六件について特に詳細な説明を伺います。会計検査院検査第四局長大沢説明員
  10. 大沢実

    大沢会計検査院説明員 それではただいま御指摘になりました番号のものを御説明申し上げます。  最初に三百二十ページの九九六号について御説明します。これはいわゆるたばこを包装するときの機械でありますが、新生バットの例の二十本入りの分を包装しますあの機械が当時の製造計画から比べてたくさん買い過ぎたのではなかろうか、こういう趣旨であります。計算方法は文書でここに記述してありますが、結局四百九億本という製造計画、それを各一台の包装能力から割り出しますと、全体で所要量は二百七十三台で足りる。それに急にまた増産する必要が起きた場合の予備を二割見込みましても三百二十八台で足りる。それから当時保有していた稼働できる台数、これを引きますと約二十五、六台不足である、こういうことになるわけでありまして、その程度のものを購入しておかれればよかつたんではなかろうかと思われるのに対しまして七十五台を購入された。結局約五十台というものは不急の購入であつたのではなかろうかという趣旨であります。もちろんこの製造数量というものは各人の嗜好に応じまして、その都度製造計画も変更されなければならない点がありますから、かつちりと計算数量だけを準備しておくということだけでは融通がきかなくて困る場合もあろうかと思いますが、この二割という予備を見込んでおりますれば、大体急に増産する場合にもそれで間に合うのではなかろうか。なお機械そのものも四、五箇月で製造できるものでありますから、そうして二十本入り新生、バツトの方の需要がどんどん増加するという見通しがあればそのときに注文されてもおそくはないのではなかろうか、こう感ずる次第であります。なおその後のたばこの推移は御承知通り光とかあるいはピースとかいうようないわゆる十本入りのものが非常に需要が増大しまして、バット新生の方は比較的伸びていないというような関係で、この包装機もその後相当の台数が稼働せずに保有されているというような状態なつております。  次に九九七号の問題は、二十六年三月、年度末に亜麻仁油を相当多量公社購入されたのでありますが、その購入された理由は朝鮮動乱その他で将来インキ原料たる亜麻仁油が不足するのではなかろうか、だからこの際公社購入して、そうしてインキ製造業者に社給するというような方法でその需給の非常に逼迫するようなことを避けよう、こういう趣旨でされたのでありますが、二十六年三月、当時の亜麻仁油情勢はどういう情勢であつたかというと、主としてこれは通産省当局の方で調査いたしましたところによりますと、二十五年の十二月、本件購入前でありますが、そのころは非常に品薄になつて事実亜麻仁油価格も相当騰貴しているという状態でありましたのが、その後二十六年二月までにその原料たる亜麻仁が相当多量輸入されておる。そのために当分の間は亜麻仁油の供給の方はあまり不自由はないというような状態でありまして、価格も十二月、一月と上つて来ておりましたが、たしか二月ごろまでは上つて来ておつたと思いますが、その後三月、四月と下り気味なつて来たというような状態でありますので、当時において急遽年度末に多量亜麻仁油購入されたのは、少し購入方針としてまずかつたのではなかろうかという趣旨で掲げてある次第であります。  次に九九八号、これはやはり年度末に多量物品購入したという問題でありますが、これも二十六年の三月ごろ契約されまして、まず第一の問題としましては、新光鋼材ほか三会社から鋼材を全部で千六百二十トンほど購入された。それからほかに森川商店から亜鉛鍍、鉄板を五十トンほど購入された、それはその年度、つまり二十五年度としては何ら引当てのないものを、一応備蓄用という名義で多量購入されたわけであります。  それからそのほかにも、第二に書いてありますように、日興産業から床板を五千坪、秩父セメントほか三会社からセメント三千トン、あるいは第三に書いてありますように、鉄道用品工業からリノリユームを三千三百坪というように、二十五年度としては所要引当てのない鋼材その他を多量購入された。そうしたいわば一種の予算消化としてこういう方針をとられたことは妥当ではないという点が一点一であります。  それからもう一つは、その中の物品納入状況を見ますと、新光鋼材から納入しました鋼材年度末までに納入素たということになつてそれぞれ代金の決済は終つておるのでありますが、実際の引取はずつと遅れまして、二十六年の八、九月ごろまでにかかつておる。九月のたしか末にようよう全部納入されておるという状態でありますが、そのときになりまして、初め契約した数量が、実物が足りないで代品を納めさせるというような事態も生じまして、購入をしたときにはつきりとこれだけの数量購入したといつて代金を支払われたときの検収その他が十分でなかつたのではなかろうかという感じもするわけであります。  それからセメントも三千トン、引取つた引取つたと申しますか、こちらのものにしたとして検収されて支払つておるのでありますが、このセメントは、秩父セメントその他いわゆるセメント会社タンクの中にありまして、どれが公社のものかというはつきりした区分がなくて、ただタンクの中の三千トンというものが公社のものだという検収をされて、代金を支払つておるのでありまして、これなども検収方法としては妥当ではないのではないか、こう感じまして、検査報告に掲げておる次第であります。なおここに掲げてあります鋼材セメントその他は、二十六年度に大半使用されまして、二十七年度にかけても使用されて、現在ではその残りはほとんどないというように聞いております。  次に三百二十四ページの一〇〇一号について御説明申し上げます。第九九九号以下に掲げてありますのは、主として公社のいわゆる製品その他の保管方法に対して検討した結果でありますが、大体公社が自分で所有されておる社庫、それから倉庫として全体を借りておられる借入れ倉庫、そのほかに営業倉庫に寄託しておるもの、こうあるわけでありますが、これは常識から考えてもわかりますように、まず社庫をフルに活用する、それから借入れ倉庫なども借り入れておる限りはこれをフルに活用する、営業倉庫保管することは必要最小限度にとどめなければならない、こう考えるのでありまして、事実公社の方でもその線に沿うて大いに努力されておるわけでありますが、ここに掲げておりますのは、その点において計画が十分でなかつたのではなかろうかと思われるものであります。一〇〇一号は尾道出張所福田某というのに、いわゆる営業倉庫でありますが、これに保管料を相当多量に支払つているわけでありますが、当時のこの尾道出張所管内倉庫状況を見ますと、公社社有倉庫、それから倉庫を借り入れておるところの借入れ倉庫、この方に大体余力としまして、その最高貯蔵量貯蔵能力との間の差額を見ますと、約三千トンから五千トンほどの貯蔵余力があるのでありますから、この範囲において、公社倉庫あるいは借入れ倉庫に入れることによつて営業倉庫への寄託保管料というものが節約できたのではなかろうか、こう感ずる次第でありまして、保管料を払いました六千トンというもののうちの約二、三千トンは、少なくともこの方法保管できたのではなかろうか、営業倉庫に寄託して保管料を払う必要はなかつたのではなかろうかという趣旨でありまして、もしも検査院の指摘しておりますように、社有倉庫または借入れ倉庫をフルに利用したとしますれば、約九十三万円ほど保管料が節約できたのではなかろうかと考える次第であります。  次に三百二十五ページの一〇〇二号、これは塩の回送の問題でありますが、札幌の地方局管内函館支局から、大阪の地方局管内各所に向けて粉砕塩を二千場三百トンほど回送させて、四百万円ほどの回送費を支払つておるものがあるのでありますが、これは二十六年三月でありますが、当時の大阪の地方局管内粉砕塩をわざわざ函館から回送しなければならない状態であつたかどうかということを検討してみますと、大阪の管内には二月末に粉砕塩が五千トンほど在庫しておりました。それからこの五千トンというのは、大体大阪地方局管内の三箇月分くらいの数量になるわけでありますが、これで間に合つたのではないか、それを配給すればわざわざ函館から回送しなくとも済んだのではなかろうかという感じがいたします。なおこれが相当の予備ということを考えまして、それを手放しては困るというような事情があるといたしますれば、粉砕塩にしますところの輸入の原塩というものが、神戸、大阪方面に二月末に一万一千トンほどありまして、これはもちろん神戸、大阪で使用するものばかりではなくて、それぞれ各方面に回送するものでありますが、この回送予定数量というものを差引きましても、その後の輸入の予定数量とにらみ合せてみますと、大阪管内で管内にある粉砕塩使用しても間に合つたのではなかろうか、わざわざ多額の運送賃をかけて函館から回送する必要はなかつたのではなかろうか、こう感ずる次第でありまして、もしも大阪のものをそれぞれ管内に送つたといたしますれば、函館から送るのに比べまして約四百万円ほどのものは節約できたのではなかろうか、こういうふうに感ずる次第であります。  それからずつと飛ばしまして、三百三十四ページの一〇一五号、輸入塩の購入価格の算定の問題でありますが、これは塩の輸入をいたします場合に、各貿易商社と契約いたしまして、これに輸入委託という形式で輸入いたしておるわけでありますが、その場合に公社がこの貿易会社に支払う代金というものを分析しますと、向うにドルで払うところの塩の代金と、輸入します場合の手数料、それから雑費というようなものに分析されるわけでありますが、この雑費の中に銀行諸掛りというものを加算されておる。これはつまり輸入業者が相手方にいろいろ折衝して信用状を開設して、相当の資金が必要となる。それから最後にこちらに輸入しましてそれぞれ公社倉庫に納められ、公社から代金の決済を受けるまでの間は、いわば輸入業者が銀行から金を借りて資金の立てかえをしなければならないので、その間の金利を計算に入れるため、この銀行諸掛りというものを計算して支払つておるわけであります。そこで検査院が指摘しておりますのは、その銀行の諸掛りの計算が甘過ぎるのではなかろうかという点であります。計数はここの報告に詳しく書いてある通りでありますが、かいつまんで申し上げますれば、この銀行諸掛りを計算する場合に、特殊のものは別として、例を遠海塩のエジプトの方から入る数量の一番多いものにとつてみますと、公社の方では、遠海塩について信用状を開設しましてから公社が、代金支払いをするまでというものが、大体百十—日かかるであろうという計算でこの銀行諸掛りが計算されておるわけでありますが、実際にどれくらいかかつておるかと申しますと、平均約七十日で信用状開設から公社代金決済までが終つておる。こうした結果から見ましても、公社の銀行諸掛りの期間計算が甘過ぎたのではなかろうかというように感ずる次第であります。  内容を分析してみますと、たとえば日本の港に入つて陸揚げが終つてから公社代金の決済をするまでの日数を二十一日と計算しておるのでありますが、御承知支払い遅延防止法その他によりまして、大体公社の決済は二週間以内、十四日間くらいで決済が終つておるというような点から、日数が延びておる。あるいは向うの船積港で船積みが終つてから出港するまでを十四日ほど計算をとつておるのでありますが、大体船積みから出港までそう日数がかかるということは、ちよつと常識上おかしいのではないかという感じがいたします。詳上い実情は別といたしまして大ざつぱに考えたところでも、そうしたところで最初計算が甘過ぎたのではなかろうかという感じがします。そうしてその結果から見ても、実績から見ましても、それが非常に甘かつたということが結果づけられているわけであります。もちろんこれは実費計算を初めからやるということになりますと、いわば勉強した業者はそれだけに報いられないということになりますので、すべてを実績計算でやるということは困難な点でもあり、またあまり感心した方法ではないと思うのでありますが、最初の予定というものが少し甘過ぎたのではなかろうかという感じがするわけであります。それからなおこの金利の計算も年五%ということで計算されておるのでありますが、その後貿易の方の外貨の代金決済の方式がかわりまして、その分に対しましては二分五厘の金利で、これは外国為替資金でありますが、その方で融資するということになりますので、五%が二五%に引下つたならば、この銀行諸掛りの計算もその率で計算すべきではなかつたかという感じがするわけであります。一つの大きな契約の中の一因子を取上げた問題ではありますが、すべてのそれぞれの計算が妥当でなければならないことは当然でありまして、本件の銀行諸掛りの計算というものは多少甘過ぎた。なおあとになつての訂正がすみやかにされるべきであつたと思うのですが、たとえば最初の船が、今申し上げました例で申し上げますならば、百十一日かかるという計算をとつておりましたのが、実際支払われるまでの日数を計算すれば当然わかることでありますが、たとえばこれが八十日で終つてつた、次の船も七十五日で終つたというような状態でありますれば、年度途中なりその他においてこの日数というものをもう一度再検討されて、短縮するというような方法をとられる余地はあつたのではなかろうか、こう感ずる次第であります。なお先ほど申しましたように、金利そのものが引下げられれば、その後はこれによつてまた計算されるべきではなかつたろうか、こう感ずる次第で、輸入諸掛りの見積りが妥当でなかつたと思いまして、検査報告に掲げておる次第であります。  以上委員長から御指摘のあつた件だけを御説明申し上げました。
  11. 柴田義男

    柴田委員長代理 ただいまの説明に対し、専売公社当局において補足的説明があれば発言を許します。専売公社総裁人間野説明員。
  12. 入間野武雄

    ○入間野説明員 この機会におきまして一言ごあいさつを申し上げておきたいと思います。先般はからずも専売公社総裁を拝命いたしまして、全国各地から国里代衣として選ばれました皆様方にお目にかかる機会を得ましたことは、まことに光栄に存ずるところであります。ことに専売事業の運営にあたりましては、平素陰に陽に御高配にあずかつておりますことをこの機会において厚く御礼を申し上げます。私も以前専売局時代に勤務したことがございますが、爾来十八年を経過し、世の中もまつたくかわつておりますので、ただいま総裁に就任いたしましても、実は当時と比べて面くらつているようなわけで、目下各部長からそれぞれ所管事項説明してもらいまして勉強最中であります。従いまして、一々詳細に御説明することは困難と思いますので、必要に応じて各担当者より説明いたさせますから、どうぞ今後も一層御鞭韃、御支援くださいまして、専売事業の健全なる発展のために御尽力を願いますならば、きわめて仕合せの至りであると存じます。貴重な時間をいただきまして、就任のごあいさつを申上げた次第であります。  なおただいま会計検査院から御指摘になりました事項につきましては、私はつきり伺つておりまんので、あるいはどうかとも考えますが、九九四、九九五につきましては、まことにこの取扱いが妥当でなかつたと考えますので、恐縮に存じております。  なお九九六につきましては、ただいまも御説明がありましたが、御承知通り、この機械の製造に四、五箇月を要しますので、特にバットがいるからといつてそれの方に機械をまわすこともできませんので、当時の情勢におきまして、多分高級品の需要が多かろうと考えまして、かくのごとき注文をいたしたようなわけであります。その後世の中の情勢がかわりまして、むしろ嗜好が上級品に移りましたために、かくのごときよけいなものを買い込むようなことになつたようであります。この点につきましては、まことに見込み違いでありまして残念に存じております。  なお九九七、九九八についてであります。朝鮮事変勃発以来方々で物を買うことがはやりまして、当時はことに先行き物価高を見越して必要なものはあらかじめ買つておくというような風潮の時代であります。御承知のように、専門の貿易商社でも見込み輸入をして大きな穴を明けているような次第であります。公社といたしましても、将来必要な物はなるべく安いうちに買いたいという気持をもつて、これらのものを購入したのでありますが、先ほど会計検査院の方から御説明のありましたように、ただいまではほとんどこれを使用し尽しております。なお検収処置の当を得なかつたことにつきましては、まことに申訳のないことであると存じております。  なお倉庫の利用及び塩の回送につきましては、御承知通り専売公社におきましては約十六万五千坪ばかりの倉庫を持つております。これをフルに運用して行くということは最も望ましいことでありまして、また平素これに努力いたしておるのでありますが、いかんせんこれらの倉庫は全国各地にわたつておりますので、なかなか思うようにばかりも行かない場合がありまして、会計検査院から御指摘のような事情を生じたのはまことに遺憾でありますが、今後これらの点につきましては十分注意いたしまして、できるだけ自分の倉庫の利用に努めたいと考えております。回送費の問題及び回送の問題でありますが、これも御承知のように、塩というものは国民の生活必需品でありまして、他のものをもつてかえることのできないものであるということはよくわかつているところであります。従いまして時に不足を来すようなことがあつてはいけないというので、よけいに運んでおくこともあり得ることでありますが、これもあまりほめたことではありませんので、できるだけ需給の見通しをつけまして、将来あまりむだのないように努力いたしたいと考えております。資金管理財務諸表等につきましてはその通り改めたいと考えております。  その次に不正行為の問題でありますが、これはまことに申訳ない次第でありまして、私どもといたしましては四万専売公社職員が、みな忠実に御奉公することを念願としておりまして、かくのごとき事態の生じますることを恐縮至極に存じております。しかしながらいまだそのあとを断ちませんことはまことに遺憾の至りであります。私は就任以来人事に関しましては信賞必罰を旨といたしまして、たといささいなことでありましてもこれを明らかにし、一罰十戒の実をあげたいと努力しております。この不正行為につきましてはまことに遺憾に存じておる次第であります。  なお輸入塩の購入価額算定にあたり輸入諸掛りの見積りに当を得ないという御指摘の点につきましては、ただいま会計検査院の方から御説明なつたのでありますが、これに関しましては公社の方といたしましても多少弁明することがあるかと思いますが、これらの御指摘もあり、かつまた公社が世間から疑惑を受けることを避けた方がいいと考えまして、ただいまではCIFの価格をもつて輸入業者より見積りをとつて購入するような方法を原則としてとつております。  なお、その他御質問があれば係の者から御答弁いたさせることにいたします。
  13. 柴田義男

    柴田委員長代理 それでは質疑を願います。
  14. 天野公義

    ○天野委員 初めに九九八のことについてお尋ねをいたします。大体役所のいろいろなやり方を見ますと、年度末にぱつと物品を買うというような状況を諸々に呈しておりまして、それが会計検査院に指摘せられて、ここに不当な事項として載せられておるような状況を非常に見るわけでございます。この九九八の問題も同様な事項の一つと考えられるわけでございます。特に金は先に払つてつて、物はあとから納入されるというような状況なつておる。これはどういうわけでこういうことになつたのか。また担当官が納入をした当該会社とある程度の関係があつたのではないか、このように考えられますが、その点いかがでございましようか。
  15. 内藤敏男

    ○内藤説明員 ただいまお話のありました点でございますが、これは先ほど検査院あるいは総裁の方からもお話がございましたように、朝鮮事変が勃発いたしまして、非常に物がきゆうくつになるというような傾向がありましたので、非常対策用ということでこれを購入したわけであります。それで買い方が少し急ぎましたもので検収が不十分でありまして、実はこの買い方につきましては向うの倉庫へ一応納めてもらつて、こちらの方の倉庫のあき次第に持つて参るということにいたしたわけでありまして、遅れましたのはそういう関係があつたわけであります。ただその検収が不十分でありましたことは検査院御指摘の通りでありまして、一部納入ができないというような形になりましたが、これはただちに納付をさせて全部こちらに引取りました次第であります。  それからこの会社関係があつたのではないかというようなお話でありますが、これは公社職員といたしましては、全然関係のない会社ばかりでございます。
  16. 天野公義

    ○天野委員 関係がないということをお話になりましたのは当然でございましようけれども、こういう買い方をすると疑いを持たざるを得ないわけであります。その後において当該会社倉庫渡しというような方法で物を買つたことがあるか。また納入物件とみなされるものと、会社所有の物件とみなされるものと、第二項のように混同されるようなおそれがある。その後そういう不明朗な買い方をしたものがございますかどうか。
  17. 内藤敏男

    ○内藤説明員 こういうふうな事柄がありましたので、その後におきましてお話のようなことはございません。
  18. 天野公義

    ○天野委員 このように見越して物を買つて、その後使つたといたしましても、使つたものを時価で評価して行きますと大体どれくらいの損得が出たのでございますか、それをお伺いします。
  19. 内藤敏男

    ○内藤説明員 鋼材の方につきましては、買いましたときは、市場相場より少し安かつた。その後上りましたが、二十六年の十月ごろから少し下り気味なつておりまして、鋼材については大体とんとん、あるいは少し損が出たかと思います。セメントにつきましてはその後どんどん値上りがありまして、帳簿上相当の利益になつていることになつております。
  20. 天野公義

    ○天野委員 次に倉庫利用の問題で、この項目とは関係ございませんが、東京の足立専売局の工場が操業をやめておりまして、公社の方では倉庫に使つているというようなお話でございましたが、どの程度に使つておられますか。
  21. 内藤敏男

    ○内藤説明員 実は前に業平に私の方の工場がございまして、戦災で焼けたのでございますが、これが復旧いたしましたので、足立の工場が業平に引越したという形になつたわけであります。そういたしまして足立の方の工場は、業平工場で使用いたします葉タバコの倉庫として現在利用している状態であります。
  22. 天野公義

    ○天野委員 葉タバコの倉庫として利用されるというお話でございますが、利用価値がございますかどうですか。
  23. 内藤敏男

    ○内藤説明員 御承知かと思いますが、足立にただいま倉庫がございますが、あそこは引込線等がございませんので、倉庫としてはいささか不便なところにございますが、これを公社倉庫でなく、営業用の倉庫に入れますと、保管寄託ということで相当高くつくのでありまして、あそこを利用いたしますことは、公社全体からみますと利益になるということでございます。
  24. 天野公義

    ○天野委員 次に塩の回送でございますが、どういう運賃契約になつておりますか。
  25. 下門辰美

    ○下門説明員 塩の回送は本社で回送会社三社に弄して元請をやつております。一括契約をやつております。この三社と申しますと、塩回送と日塩、共栄でありますが、それが地域別、塩種類別にわけてやらせておりまして、これは去年の六月一日から一社を三つにわけております。そうして契約の方としましては、全国に何百箇所の発地があります。全国の発着各個別のコースごとに、発のチャージから直接費、それから着のチャージ、これを含んだものを一つ一つよく本社で審査しまして相手方と契約をするのであります。
  26. 天野公義

    ○天野委員 そういたしますと、日本通運との関係はどうなりますか。
  27. 下門辰美

    ○下門説明員 日本通運は陸送の面において塩を扱つている場合もたくさんありますが、これはあくまで元請の作業人としてやつておりまして、公社との直接の取引は塩に関してはございません。
  28. 天野公義

    ○天野委員 そうすると、先ほどの元請会社が三社あり、その前は一社である。そうすると、その元請会社から日通なり何なりに下請を出す、こういうわけでございますか。
  29. 下門辰美

    ○下門説明員 下請といつて、つかみでやらせるのでなくて、下請といいますと、いかにも代理になりますが、そうではなくて作業をやらせる。つまりやかましくいいますと、元請会社が運送契約でなくて、運送取次の契約、商法で言う運送取次業者ですから、運輸業者にかわりまして自己の名前においてやる。従いましていわゆる下請という考えとは違う作業をやらせる、あくまで自分で責任を持つ、こういうことでございます。
  30. 天野公義

    ○天野委員 そうすると海の方もこの三社がやつておるわけですね。
  31. 下門辰美

    ○下門説明員 海の方もそうでございます。
  32. 天野公義

    ○天野委員 そうすると、この三社が専売公社の陸運、海運全部担当し、全責任を持つてつておるわけでございますね。
  33. 下門辰美

    ○下門説明員 塩に関してはそうでございます。
  34. 天野公義

    ○天野委員 ほかの会社は入れないのでございますか。
  35. 下門辰美

    ○下門説明員 入れないということじやないのでございますが、塩の扱いは御存じと思いますが数量の確保とかいろいろな面で非常に専門技術を要するのでありまして、しかも日通の会社は代々塩で生きて来ている会社でございますから、内地、外地において戦争前からやつて来ておりまして、非常に安心してまかせられるということで、毎年契約を繰返しておりますがこれに匹敵するものがありますれば、あえて門戸をとざす意思はない、これが公社の最高の方針だと思いますが、私はそう解釈しております。
  36. 天野公義

    ○天野委員 そうしますと、この三社以外に優秀な会社があればとおつしやるのでございますがおそらく入れないだろうと思うわけでございます。おそらく運賃契約はこの三社で独占されておつて、下請になるというような形のように拝察されるわけでございますが、その点いかがですか。結局この三社に公社全体の塩の運送のことを握られておる、逆に言えばそういうことになるわけですね。それで結局ここに出ているようなことも出て来たわけでございますが、運送の契約の仕方としてはもつと改善する余地があるのじやないかと思うのですが、そういう点はどうですか。
  37. 下門辰美

    ○下門説明員 さつきの御質問でございましたが、ほかで割込むとすれば正直なところ日通くらいのものです。ところが日通は御承知のように何もかにも独占しておりますし、それから先ほど私言おうとしましたが、輸入塩が入つて来ます。年間多いときは百五十万トン以上入りますが、入つて来ますものも本船から倉入れするはしけ送りとか、船内荷役とか、この塩の扱いは三社以内でインポーターがその扱いを、つまり回送人として公社に契約している、それから元売人が買つた塩と小売人に持つて行くとか、大口使用者に持つて行く運送もこの三社で持つているわけでございます。それで総体の塩の動きから三社がやつているものを引いたならまだ相当なものが残つているわけです。それで今のここで指摘されました問題は、その三社に牛耳られているのじやないかという御質問のような印象を受けましたが、決してそういうことではございません。これは私の方ではそういうことではなくて粉砕塩一の需給の関係と、それから当時はちようど朝鮮事変の最中でございますので、輸入塩の見通しがつかない、そういうことから来た、つまり計画上と実際の結果から見たのと違つて来たということでございます。
  38. 天野公義

    ○天野委員 それから一〇一五の項でございます。非常にずさんな経理の方法をやられていたように見受けられますが、検査院の方にお伺いしますが、その後においてほかにはこういうようなことはございませんか。
  39. 大沢実

    大沢会計検査院説明員 これはずさんという言葉が当るかどうかわかりませんが、貿易が再開しまして、日本の商社なんかなかなか輸入の実際を向うでキヤツチするということが困難な事情がありまして、目途がはつきりつかないところに、一つの予定でされたというので、最初のうちはあるいはやむを得なかつたのではなかろうかと私は思います。しかしその後実績がだんだんと輸入するたびに出て来るのだから、そうしたならば途中でこれを改訂する余地があつたのではなかろうか、こういうように感ずる次第であります。それでありますから、結局最後までその計算方法をかえなかつた点は遺憾であつたと思います。なおそのほかに同じような事態はなかつたかというお話でございますが、全体から見まして専売公社購入は原価計算など相当詳しくやつておりまして、それぞれ原価計算上疑問な点はこちらでもただしてやつておるのでありますが、いわば何といいますか、一般官庁の購入から比べると、原価計算その他詳細にやつておられるのではないかというような感じが、全般的にはいたします。なおそのほかに同じような問題は、現在検査しましたところでは、こうしたような事例はほかには発見いたしておりません。     〔柴田委員長代理退席、天野委員長代理着席〕
  40. 柴田義男

    柴田委員 専売公社の係に伺うのでありますが、九九八のことでございます、この日興産業株式会社から購入いたしました床板五千坪で価格が八百九十五万円となつておりますが、そういたしますと一坪あたりの単価が千七百九十円ということがわかります。けれども種類が全然わかりませんが、この床板の種類はどういう樹種で何等品であるかということをお尋ねしたいと思います。
  41. 内藤敏男

    ○内藤説明員 ぶな板の一、二等品でございます。
  42. 柴田義男

    柴田委員 日興産業というのは生産者でございますか、販売会社でございましようか。
  43. 内藤敏男

    ○内藤説明員 私はつきり記憶しておりませんが、生産者であつたと思います。この床板はあまり生産するところがないようであります。
  44. 柴田義男

    柴田委員 こういう会社を指定なさる場合には、専売公社は、その会社の内容なりあるいは社長がだれで、常務がだれで、重役構成はどういう人方がそろつておるかということを信用調査をなさいますか。
  45. 内藤敏男

    ○内藤説明員 信用調査は一応いたしますが、重役の構成がどうなつておるというところまでは——一応向うで履歴書というようなものを書いて出して参りますが、それに載つておる程度のことは承知しております
  46. 柴田義男

    柴田委員 実はこの床板は私も多少関係があるのでびつくりしたのでございますが、ぶなの一等品、二等品というものは、当時こういう価格では断じてなかつたはずです。少くも一坪当り千七百九十円なんという価格は、小売価格であつたならばいざ知らず、生産者価格にもあるいは卸価格にも、こういう高い価格はなかつたはずでございますが、何かこういう価格で仕入れなければならないという調査を完全にしておつたでありましようか、伺います。
  47. 内藤敏男

    ○内藤説明員 市場調査というものをいたしまして、床板というものはどのくらいで取引されておるかということを調査し、この程度ならば妥当ではないかということで契約したわけでございます。
  48. 柴田義男

    柴田委員 当時の相場を今日調べてもはつきりわかるはずでございますから、これ以上の問答はいたしませんが、少くともぶなの床板で一等品、二等品というものが、こういう価格ではべらぼうな価格であると言えるのです。売専公社が今後物を仕入れるにあたつて、いろいろの種類の物をたくさん購入なさるようでありますが、こういうずさんな仕入れ方は慎んでもらいたい、われわれはそう思います。なお日興産業の社長あるいはその他の重役の名簿を御調査願いたいと存じます。  もう一つ九九六の項でございますが、ゴールデンバットの包装その他に関する機械購入でございます。この三条機械製作所外三会社というのはどういう会社でございますか。三条機械という会社のやはり社長以下重役の人人の名簿及び外三会社というものの会社名が今おわかりでありましたならば、その三会社の今社名をお知らせいただきたいと思います。
  49. 天野公義

    ○天野委員長代理 今の日興産業の資料を出していただきますね。
  50. 柴田義男

    柴田委員 ええ、それも合せて…。
  51. 萩原昇

    ○萩原説明員 今御質問になりました外三会社の名前につきましては、東京にあります自動機械製作所、それから以前の中日本重工業の神戸造船所及び神戸製鋼所の本社工場、この四つでございます。
  52. 柴田義男

    柴田委員 前の日興産業会社の重役の名簿と、ただいまの三条機械製作所の重役の名簿をひとつ文書で御提出願いたいと思います。
  53. 天野公義

    ○天野委員長代理 当時から今までですか、当時のものだけですか。
  54. 柴田義男

    柴田委員 当時のです。
  55. 天野公義

    ○天野委員長代理 当時の資料をひとつ御提出願います。
  56. 柴田義男

    柴田委員 九九七の項でございますが、インキ原料亜麻仁油、この購入のことを指摘しておりますが、この問題以外にこれと似通つたようなもので、現に東京都内の専売公社のある倉庫保管されておる全然使用しないものがございませんでしようか、お伺いいたします。
  57. 内藤敏男

    ○内藤説明員 別にそういうものを承知いたしておりません。
  58. 柴田義男

    柴田委員 委員会でもし調査ができておりまして、現物がございましたら、それに対しまする責任を総裁がお負いになりませんか。
  59. 入間野武雄

    ○入間野説明員 そういう事実はないと思いますが、別に悪いことでなければ総裁自身として責任を負う必要はないと思います。
  60. 柴田義男

    柴田委員 人間野総裁は最近の御就任で、この私が知つておる品物が現に不用なもので、しかもそれを仕入れて倉庫の中に現存しておる、こういうことがわかつたといたしましても、総裁に対してそのものに対する責任をわれわれは追究するものでなくて、将来そうしたことが再び起きないというようなことに責任を負つていただきたいということであります。
  61. 入間野武雄

    ○入間野説明員 もちろんそういう不用なものを購入して倉庫に寝かすようなことはさせないつもりでおります。
  62. 柴田義男

    柴田委員 安心いたしました。今の九九六にしましても、九九七にいたしましても、九九八にいたしましても、こういう諸物資の購入をいたします場合に、常に特定の業者と随意契約だけおやりになるのでございましようか。専売公社のこういうものを仕入れる根本方針というものを承りたいと思います。
  63. 内藤敏男

    ○内藤説明員 購入する物によつても違いますが、普通一般の物でありますと、入札ということが建前になつております。ただ物によりまして、たとえば製造業者が少いとか、特殊のものであるというような場合には、随意契約でやる場合もございます。なお入札ではありませんが、われわれの方では見積合せと称しておりますが、二、三の会社から見積りを出させまして、その中で安いものをこちらが指名して随意契約するという形で、結果は随意契約になりますが、その間入札的なやり方をやつておるものもございます。
  64. 柴田義男

    柴田委員 今物が高い安い、それから会社の重役の構成員がどうというようなことは、ただちに出ないことでございますから、本日はそういう資料をそろえて、もう一度専売公社の問題を検討してみたいと思いますが、委員長よりお諮り願いたいと思います。
  65. 天野公義

    ○天野委員長代理 柴田君の御要求いかがでございましようか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  66. 天野公義

    ○天野委員長代理 それでは柴田君の御要求通り資料をそろえた後におきまして委員会を開いて、再度専売公社の問題について審議をすることにいたしまして、本日の審議はこの程度とし、残余の質疑は次会に続行いたします。  次会は明後八日水曜日、午後一時から予備費関係六件及び専売公社の質疑を行い、続いて国鉄について審議をいたします。なお予備費各件については採決の予定がありますから、委員各位は党の態度を御決定の上、必ず御出席を願います。  本日はこれにて散会いたします。     午後二時五十九分散会